道路整備特別措置法施行令《附則》

法番号:1956年政令第319号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 道路整備特別措置法施行令 1953年政令第306号。以下「 旧令 」という。)は、廃止する。

3項 この政令の施行の際現に法附則第2条の規定による廃止前の 道路整備特別措置法 1952年法律第169号第6条第1項 《会社は、第3条第1項の許可に基づき料金を…》 徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により道路管理者が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している道路については、 旧令 第1条 《道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと…》 認められる道路の占用 道路整備特別措置法以下「法」という。第8条第2項及び第3項ただし書並びに第17条第6項ただし書の道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものは 、第2条第2項及び 第4条 《貸付金の償還方法 法第20条第1項の規…》 定による貸付金次項において「貸付金」という。の償還期間は、20年5年以内の据置期間を含む。以内とし、その償還は、国土交通大臣の定める年賦償還の方法によるものとする。 2 国は、法第20条第1項の規定に の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第4条の規定の適用については、同条第2項から第4項まで中「建設大臣」とあるのは、「日本道路公団」とする。

4項 国は、1971年4月1日から1973年12月31日までの間にされた第7条の12第1項又は 第8条第1項 《機構は、会社が第3条第1項の許可を受けて…》 高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。 1 の許可に係る道路について法第8条の3第1項の規定により資金の貸付けを受けた地方道路公社又は道路管理者である地方公共団体が、経済事情の著しい変動により、償還金の支払をすることが著しく困難となつている場合においては、1980年3月31日までの間に限り、当該 貸付金 の償還期限を5年を超えない範囲内において延長することができる。この場合においては、第1条の4第2項後段の規定を準用する。

5項 法附則第7条第1項の政令で定める道路の新設又は改築は、次に掲げるものとする。

1号 都市計画において定められた自動車駐車場の新設又は改築のうち、当該新設又は改築と密接な関連を有する道路、公園、広場その他の公共の用に供する施設の整備を伴うもので都市機能の維持及び増進に寄与すると認められるもの

2号 自動車駐車場の新設又は改築で運動施設、教養施設又は休養施設の総合的な整備に関する事業その他の一定の区域の整備及び開発の事業の一環として一体的かつ緊急に実施されるもの(これらの事業を実施する者が当該新設又は改築に要する費用を法令の規定に基づき負担するものであつて、当該費用を長期間に分割して支払うものに限る。

3号 他の道路と連結するための道路の新設又は改築で都市開発事業、工業団地造成事業その他の一定の区域の整備及び開発の事業の一環として一体的かつ緊急に実施されるもの(これらの事業を実施する者が当該新設又は改築に要する費用を法令の規定に基づき負担するものであつて、当該費用を長期間に分割して支払うものに限る。

4号 前号に規定する事業が実施される区域と高速自動車国道その他の主要な道路とを連絡する道路の新設又は改築でこれらの事業の一環として一体的かつ緊急に実施されるもののうち国土交通大臣が定める基準に該当するもの(これらの事業を実施する者が当該新設又は改築に要する費用の一部を法令の規定に基づき負担するものであつて、当該費用の一部を長期間に分割して支払うものに限る。

5号 首都高速道路又は阪神高速道路( 機構 法第12条第1項第4号に規定する首都高速道路又は阪神高速道路をいう。以下この号において同じ。)の新設又は改築のうち当該新設又は改築と密接な関連を有する道路(国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)の整備を伴うもので他の首都高速道路又は阪神高速道路の円滑な交通を確保するため緊急に実施する必要があると認められるもの

6項 法附則第7条第1項の規定による 貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

7項 法附則第8条の政令で定める道路の新設又は改築は、次に掲げるものとする。

1号 道路の新設又は改築のうち当該新設又は改築と密接な関連を有する道路(国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)の整備を伴うもので当該新設又は改築に係る道路の存する地域における円滑な道路交通を確保するため緊急に実施する必要があると認められるもの

2号 附則第5項第1号から第4号までに掲げるもの

附 則(1957年7月26日政令第206号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年12月18日政令第371号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年12月19日政令第302号)

1項 この政令は、 道路交通法 の施行の日(1960年12月20日)から施行する。

附 則(1962年8月28日政令第340号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年12月6日政令第445号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年9月13日政令第326号)

1項 この政令は、1963年10月15日から施行する。

附 則(1965年3月29日政令第57号) 抄

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1965年5月1日政令第144号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年10月26日政令第335号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年6月13日政令第159号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月1日政令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月1日政令第163号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月29日政令第202号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年7月22日政令第252号) 抄

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律(1971年法律第46号)の施行の日(1971年12月1日)から施行する。ただし、 第2条 《指定都市高速道路に係る人口五十万以上の市…》 法第12条第1項第1号の政令で指定する人口五十万以上の市は、名古屋市、北九州市、札幌市、福岡市及び広島市とする。 の規定による改正後の 車両制限令 以下「 車両制限令 」という。第3条第2項 《2 バン型のセミトレーラ連結車自動車と前…》 車軸を有しない被けん引車との結合体であつて、被けん引車の一部が自動車に載せられ、かつ、被けん引車及びその積載物の重量の相当の部分が自動車によつて支えられるものをいう。以下同じ。、タンク型のセミトレーラ 及び第3項、 第15条 《道路管理者を異にする二以上の道路の通行の…》 許可 道路管理者を異にする二以上の道路についての法第47条の2第1項の許可に関する権限は、当該二以上の道路の全部又は一部が市町村道指定市の市道及び道路法施行令1952年政令第479号第34条第1項又 並びに 第16条 《国土交通大臣が許可に関する権限を行う場合…》 の手数料 法第47条の2第2項の規定により国土交通大臣が同条第1項の許可に関する権限を行う場合における同条第3項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに200円とする。 の規定、 第4条 《車両についての制限の基準 法第47条第…》 4項の車両についての制限に関する基準は、次条から第12条までに定めるとおりとする。 の規定による改正後の 高速自動車国道法施行令 第6条 《連結位置に関する基準 法第11条の2第…》 2項第3号同条第6項において準用する場合を含む。の政令で定める連結位置に関する基準は、次のとおりとする。 1 高速自動車国道の本線車道以下この号において単に「本線車道」という。に直接出入りすることがで の規定並びに 第5条 《一般交通の用に供する通路その他の施設 …》 法第11条第1号の政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設は、次に掲げる施設とする。 1 道路高速自動車国道を除く。と当該高速自動車国道とを連絡する公共用通路であつて、その公共用通路に代わるべ の規定による改正後の 道路整備特別措置法施行令 第7条第1項 《法第10条第1項又は第11条第1項の許可…》 に係る道路に係る法第23条第1項第3号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 新設又は改築に要する費用及び当該新設又は改築に係る事務取扱費 2 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕 の規定は、同法附則第1項ただし書に規定する同法による改正後の 道路法 の規定の適用の日(1972年4月1日)から適用する。

附 則(1971年11月24日政令第348号) 抄

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1971年法律第98号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1971年12月1日)から施行する。ただし、第35条、第36条及び第37条の各改正規定、第41条を第41条の2とし、同条の前に1条を加える改正規定、第43条の改正規定並びに附則第4項から第9項までの規定は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1972年9月26日政令第341号)

1項 この政令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1974年6月1日政令第192号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1973年度以前の年度の予算に係る 道路整備特別措置法 第8条の3第1項の規定による 貸付金 1974年度以降に繰り越されたものを含む。)については、なお従前の例による。

附 則(1978年4月25日政令第145号)

1項 この政令は、1978年5月1日から施行する。

附 則(1979年1月26日政令第12号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年5月15日政令第139号) 抄

1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。

附 則(1987年9月4日政令第295号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年4月8日政令第122号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月28日政令第72号) 抄

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年5月29日政令第157号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年11月21日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。

附 則(1991年10月4日政令第317号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 及び 駐車場法 の一部を改正する法律の施行の日(1991年11月1日)から施行する。

附 則(1993年11月25日政令第375号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1996年10月25日政令第308号) 抄

1項 この政令は、 幹線道路の沿道の整備に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(1996年11月10日)から施行する。

附 則(1998年8月26日政令第289号) 抄

1項 この政令は、 高速自動車国道法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1998年9月2日)から施行する。

附 則(1999年11月10日政令第352号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年2月16日政令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2004年12月8日政令第387号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2006年11月15日政令第357号) 抄

1項 この政令は、2007年1月4日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年9月25日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月28日)から施行する。

附 則(2008年1月18日政令第5号) 抄

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2011年10月19日政令第321号)

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年10月20日)から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、 第1条 《道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと…》 認められる道路の占用 道路整備特別措置法以下「法」という。第8条第2項及び第3項ただし書並びに第17条第6項ただし書の道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものは第3条 《整備計画に定める事項 法第12条第3項…》 の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 路線名及び新設し、又は改築する区間 2 車線数区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。 3 設計速度区間により異なるときは、区間ごとに明ら第4条 《貸付金の償還方法 法第20条第1項の規…》 定による貸付金次項において「貸付金」という。の償還期間は、20年5年以内の据置期間を含む。以内とし、その償還は、国土交通大臣の定める年賦償還の方法によるものとする。 2 国は、法第20条第1項の規定に第5条 《料金により償う会社管理高速道路の管理に要…》 する費用の範囲 法第23条第1項第1号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 維持に要する費用及び当該維持に係る事務取扱費 2 修繕独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」と 道路整備特別措置法施行令 第15条第1項 《法の規定により機構及び会社又は地方道路公…》 社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法の規定の適用については、地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理について適用する場合において同法第32条第 及び 第18条 《道路法施行令の規定の適用についての技術的…》 読替え 法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表 の改正規定を除く。)、 第6条 《料金により償う地方道路公社の行う一般国道…》 等の維持、修繕等に要する費用の範囲 法第23条第1項第2号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費 2 災害復旧に要する費用及第9条 《その他の道路に係る料金の額の基準 前条…》 に規定する会社管理高速道路及び道路以外の道路に係る法第23条第2項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。 1 会社管理高速道路全国路線網高速道路及び地域路線網高速道路を除く。について法第3第11条 《料金を徴収しない車両 法第24条第1項…》 ただし書に規定する政令で定める車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため運転者等から料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣第12条 《占用料の額及び徴収方法等 法第33条の…》 規定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。次項において同じ。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第39条第1項の規定による占用料の額及び徴収方法に関する道路法施行令第19条第1項から第13条 《連結料の徴収方法 法第34条第1項の規…》 定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第48条の7第1項の規定による連結料の徴収方法に関する道路法施行令第19条の18の規定の適用については、同 都市再開発法施行令 第49条 《 施行者は、法第133条第1項の認可を申…》 請しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 の改正規定を除く。)、 第14条 《解任の投票の結果の公告 解任の投票の結…》 果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。 2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。第15条 《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》 、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。第18条 《都道府県知事の行う解任の投票 法第12…》 5条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。は、同項に規定する組合員の申出があつた日から2週間以内に行わなければならない。 2 前項の場第19条 《総代の解任の請求に関する特例 施行地区…》 内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第59条 《大都市等の特例 地方自治法第252条の…》 19第1項の指定都市以下この条及び第61条において「指定都市」という。において、法第308条の規定により指定都市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされ の改正規定に限る。)、 第20条 《計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰…》 余金の配当の限度 法第84条第2項の政令で定める割合は、年7パーセントとする。 から 第22条 《計画整備組合の余裕金の運用方法 計画整…》 備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む まで、 第23条 《不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低…》 限度 法第118条第1項第3号イ及びロの政令で定める割合は、2分の1とする。 景観法施行令 第6条第1号 《景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管…》 理に関する方針又は計画 第6条 法第8条第9項の政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号第3条第1項の許可に係る新設 の改正規定に限る。)、 第25条 《条例で地区計画等の区域内における建築物等…》 の形態意匠について制限を行う場合の基準 法第76条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資する 及び 第27条 《景観協定の締結から除外される土地 法第…》 81条第1項の政令で定める土地は、公共施設の用に供する土地とする。 の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年12月12日政令第294号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年8月26日政令第243号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月2日)から施行する。

附 則(2014年5月28日政令第187号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

附 則(2015年1月23日政令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日政令第182号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年9月28日政令第312号)

1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2016年9月30日)から施行する。

附 則(2018年9月28日政令第280号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年9月30日)から施行する。

附 則(2019年3月20日政令第41号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年11月20日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月25日)から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第132号) 抄

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年9月24日政令第261号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月25日)から施行する。

附 則(2021年12月8日政令第325号)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2023年6月7日政令第200号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年9月1日政令第270号)

1項 この政令は、 道路整備特別措置法 及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 法の一部を改正する法律の施行の日(2023年9月6日)から施行する。

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