国税徴収法施行令《附則》

法番号:1959年政令第329号

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1960年1月1日)から施行する。

附 則(1961年3月30日政令第51号)

1項 この政令は、1961年4月1日から施行する。

附 則(1962年4月2日政令第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(1965年3月31日政令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

3条 (国税徴収法等の一部改正に伴う経過規定)

1項 所得税法 及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)第9条の規定による改正後の 国税徴収法 1959年法律第147号第77条 《社会保険制度に基づく給付の差押禁止 社…》 会保険制度に基づき支給される退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有する給付確定給付企業年金法2001年法律第50号第38条第1項老齢給付金の支給方法の規定に基づいて支給される年金 及び 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号第1条 の規定による改正後の 国税徴収法施行令 第35条 《社会保険制度に基づく給付等 法第77条…》 第1項社会保険制度に基づく給付の差押禁止に規定する政令で定める退職年金は、法人税法附則第20条第3項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約次項及び第4項において「適格退職年金契 の規定は、施行日以後にされる差押えについて適用し、同日前にされた差押えについては、なお従前の例による。

附 則(1966年3月31日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1967年5月31日政令第101号)

1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。

附 則(1967年9月1日政令第276号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年4月27日政令第86号)

1項 この政令は、1972年5月1日から施行する。

附 則(1973年4月7日政令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年3月31日政令第46号)

1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1979年1月18日政令第5号)

1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。

附 則(1983年3月31日政令第57号)

1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。

附 則(1984年3月31日政令第67号)

1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年12月11日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1985年1月1日)から施行する。

附 則(1988年3月31日政令第69号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年12月30日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。

附 則(1990年9月27日政令第285号)

1項 この政令は、 民事保全法 の施行の日(1991年1月1日)から施行する。

附 則(1991年3月25日政令第45号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1992年6月30日政令第236号)

1項 この政令は、1992年7月1日から施行する。

附 則(1994年11月9日政令第347号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年5月8日政令第193号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月18日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1999年6月23日政令第204号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年11月30日政令第375号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年11月30日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 小型船舶の登録等に関する法律 以下「」という。)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年7月30日政令第343号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から 第34条 《給料等の差押禁止の基礎となる金額 法第…》 76条第1項第4号給料等の差押禁止の基礎となる金額に規定する政令で定める金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権の支給の基礎となつた期間1月ごとに110, までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月3日政令第391号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月3日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第24条 《第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事…》 項等 法第58条第2項第三者が占有する動産等の差押手続に規定する書面には、次の事項を記載しなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額 3 引 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄

1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。

附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄

1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2004年12月3日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、不 動産 登記法の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第133号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、 第33条 《差し押さえた持分の払戻請求の手続 法第…》 74条第1項差し押さえた持分の払戻しの請求の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額 3 払戻 の改正規定は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第90号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2008年10月22日政令第325号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第56号)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月24日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年 改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第143号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第35条第3項第8号 《3 法第77条第2項に規定する政令で定め…》 る制度は、次に掲げる制度とする。 1 厚生年金保険法1954年法律第115号附則第28条指定共済組合の組合員に規定する共済組合が行う退職金共済に関する制度 2 旧令による共済組合等からの年金受給者のた の改正規定及び 第69条 《国税局長又は税関長が徴収する場合の読替規…》 定 国税局長が国税通則法第43条第3項若しくは第44条第1項徴収の引継ぎ又は法第182条第2項若しくは第3項若しくは第183条第3項滞納処分の引継ぎの規定により、徴収の引継ぎ又は滞納処分の引継ぎを受 の改正規定2014年4月1日

2号 第35条第3項 《3 法第77条第2項に規定する政令で定め…》 る制度は、次に掲げる制度とする。 1 厚生年金保険法1954年法律第115号附則第28条指定共済組合の組合員に規定する共済組合が行う退職金共済に関する制度 2 旧令による共済組合等からの年金受給者のた の改正規定(同項第8号に係る部分を除く。)2015年10月1日

附 則(2015年3月31日政令第145号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《定義 この政令において、「国税」、「地…》 方税」、「公課」、「納税者」、「第二次納税義務者」、「保証人」、「滞納者」、「法定納期限」、「徴収職員」、「強制換価手続」、「執行機関」又は「行政機関等」とは、それぞれ国税徴収法以下「法」という。第2 の規定(同条中 消費税法施行令 第2条 《資産の譲渡等の範囲 法第1項第8号に規…》 定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 負担付き贈与による資産の譲渡 2 金銭以外の資産の出資特別の法律に基づく の次に1条を加える改正規定、同令第9条第1項第3号の改正規定、同令第14条の2の改正規定、同令第16条第1号の改正規定、同令第18条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同令第42条第1項第2号の改正規定及び同令第43条第1号の改正規定を除く。並びに次条並びに附則第4条、 第5条第1項 《法第19条第1項第2号不動産工事の先取特…》 権の優先に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、税務署長が評価するものとする。 この場合において、税務署長は、必要があると認める 及び 第6条 《担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収…》 手続等 法第22条第4項担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 1 納税者の氏名法人にあつては、名称。以下同じ。及び住所又は居所事務 から 第11条 《第二次納税義務者に対する納付通知書等の記…》 載事項 法第32条第1項第二次納税義務の通則に規定する納付通知書には、次の事項を記載しなければならない。 1 納税者の氏名及び住所又は居所 2 滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額 3 前号の までの規定2015年10月1日

附 則(2016年3月31日政令第157号)

1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2018年3月31日政令第143号) 抄

1項 この政令は、2019年1月1日から施行する。ただし、 第35条 《社会保険制度に基づく給付等 法第77条…》 第1項社会保険制度に基づく給付の差押禁止に規定する政令で定める退職年金は、法人税法附則第20条第3項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約次項及び第4項において「適格退職年金契 の改正規定及び次項の規定は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(2018年法律第31号。同項において「 統合法 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

2項 統合法改正法 附則第2条第1項(未支給給付に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する特例年金給付(この政令による改正前の 国税徴収法施行令 第35条第3項第8号 《3 法第77条第2項に規定する政令で定め…》 る制度は、次に掲げる制度とする。 1 厚生年金保険法1954年法律第115号附則第28条指定共済組合の組合員に規定する共済組合が行う退職金共済に関する制度 2 旧令による共済組合等からの年金受給者のた社会保険制度に基づく給付等)に規定する1時金に限る。)については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月31日政令第118号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《譲渡担保財産から徴収する国税及び地方税の…》 調整の特例 法第24条第1項譲渡担保権者の物的納税責任の規定により譲渡担保財産から徴収する国税以下この条において「設定者の国税」という。が譲渡担保権者が納付すべき国税又は地方税同項又は地方税法195 及び 第10条 《 削除…》 の規定、 第32条 《自動車、建設機械又は小型船舶の差押えに関…》 する手続 第30条不動産の差押書等の記載事項の規定は、法第71条第1項自動車、建設機械又は小型船舶の差押えの規定による自動車、建設機械又は小型船舶同項に規定する自動車、建設機械又は小型船舶をいう。以 の規定(2014年経過措置政令第3条第2項、 第32条第1項 《第30条不動産の差押書等の記載事項の規定…》 は、法第71条第1項自動車、建設機械又は小型船舶の差押えの規定による自動車、建設機械又は小型船舶同項に規定する自動車、建設機械又は小型船舶をいう。以下同じ。の差押えについて、第23条から第26条の二ま第33条第1項 《法第74条第1項差し押さえた持分の払戻し…》 の請求の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額 3 払戻し法第74条第1項に規定する譲受けを 及び第64条第6項の改正規定を除く。)、 第43条 《売却決定の取消しのための国税等の完納の証…》 明 納税者又は第三者による法第117条国税等の完納による売却決定の取消しの証明は、税務署長に対し国税特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税又は換価同意行政機関等の滞納処 及び 第44条 《売却決定通知書 売却決定通知書には、次…》 の事項を記載しなければならない。 1 買受人の氏名及び住所又は居所 2 滞納者の氏名及び住所又は居所 3 売却した財産の名称、数量、性質及び所在 4 買受代金の額及びこれを納付した年月日 の規定、 第45条 《換価した動産等の保管者からの引渡の手続等…》 税務署長は、法第119条第2項前段売却決定通知書を買受人に交付する方法による動産等の引渡の規定による引渡をするため交付する売却決定通知書には、その引渡をする旨並びにその引渡に係る動産等を保管する者 の規定( 所得税法施行令 第70条第1項第2号 《法第30条第6項第1号退職所得に規定する…》 政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額とする。 1 第69条第1項第1号ロ退職所得控除額に係る勤続年数の計算に規 の改正規定(「14年」を「19年」に改める部分に限る。)を除く。並びに 第46条 《非課税貯蓄者死亡届出書等 非課税貯蓄申…》 告書を提出した個人が死亡したときは、その者の相続人は、当該申告書に係る預貯金等で法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用に係るものの利子、収益の分配又は剰余金の配当につきその 及び 第47条 《非課税貯蓄相続申込書 前条第1項に規定…》 する相続人のうちに同項に規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場 の規定並びに附則第25条の規定2022年5月1日

附 則(2023年3月31日政令第144号) 抄

1項 この政令は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2024年3月30日政令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2025年1月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(第14条 《無償又は著しい低額の譲渡の範囲等 法第…》 39条無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号定義に規定する法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。 2 法第 」を「 第14条 《無償又は著しい低額の譲渡の範囲等 法第…》 39条無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号定義に規定する法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。 2 法第 の二」に改める部分を除く。)、 第49条第1項第2号 《配当計算書には、次の事項を記載しなければ…》 ならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 配当すべき換価代金等法第129条第1項配当の原則に規定する換価代金等をいう。第5号において同じ。の総額 3 差押えに係る国税特定参加差押不動産の売却代 の改正規定、 第50条 《滞納処分費の納入の告知の手続 法第13…》 8条滞納処分費の納入の告知の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。 ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴収職員に口頭で行わせることが を削る改正規定及び第5章第5節中 第51条 《提出物件の留置き、返還等 国税通則法施…》 行令1962年政令第135号第30条の三提出物件の留置き、返還等の規定は、法第141条の二提出物件の留置きの規定により物件を留め置く場合について準用する。第50条 《滞納処分費の納入の告知の手続 法第13…》 8条滞納処分費の納入の告知の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。 ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴収職員に口頭で行わせることが とし、同章第6節中第51条の2を 第51条 《提出物件の留置き、返還等 国税通則法施…》 行令1962年政令第135号第30条の三提出物件の留置き、返還等の規定は、法第141条の二提出物件の留置きの規定により物件を留め置く場合について準用する。 とする改正規定並びに次条から附則第4条までの規定は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2023年法律第53号)附則第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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