外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令《本則》

法番号:1962年政令第227号

略称: 外国居住者等所得相互免除法施行令

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制定文 内閣は、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律(1962年法律第144号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


1章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等

1条 (定義)

1項 この章において、「国内」、「外国居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号。以下「」という。第2条 《定義 この章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法 に規定する国内、外国居住者等、居住者、非居住者、内国法人又は外国法人をいう。

2条 (外国の指定)

1項 第2条第3号 《定義 第2条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び に規定する政令で指定する外国は、台湾とする。

3条 (外国居住者等の範囲)

1項 第2条第3号 《定義 第2条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び に規定する政令で定める者は、非居住者又は外国法人で、外国(同号に規定する外国をいう。以下この章において同じ。)の法令において、当該外国に住所若しくは居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされているものとする。

4条 (国内事業所等の範囲)

1項 第2条第6号 《定義 第2条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び イに規定する政令で定める場所は、国内にある次に掲げる場所とする。

1号 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場

2号 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所

3号 その他事業を行う一定の場所(次項に規定する長期建設工事等を行う場所及び第4項に規定する特定役務提供を行う場所を除く。

2項 第2条第6号 《定義 第2条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び ロに規定する政令で定めるものは、外国居住者等の国内にある長期建設工事現場等(外国居住者等が国内において長期建設工事等(建設、組立て若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で6月を超えて行われるものをいう。以下この項において同じ。)を行う場所をいい、外国居住者等の国内における長期建設工事等を含む。第6項において同じ。)とする。

3項 前項の場合において、二以上に分割をして建設、組立て若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項において「 建設工事等 」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の外国居住者等の国内における当該分割後の契約に係る 建設工事等 以下この項において「 契約分割後建設工事等 」という。)が6月を超えて行われないこととなつたとき(当該 契約分割後建設工事等 を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該外国居住者等又はその関係者による当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が6月を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。

4項 第2条第6号 《定義 第2条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び ハに規定する政令で定めるものは、事業を行う外国居住者等(役務の提供を内容とする事業(以下この項及び次項において「 役務提供事業 」という。)を行う者に限る。以下この項において同じ。)の国内にある役務提供場所(外国居住者等の使用人その他の従業者(当該外国居住者等が行う 役務提供事業 のために役務の提供を内容とする事業を行う他の者の使用人その他の従業者を含む。以下この項及び次項において「 使用人等 」という。)が国内において特定役務提供(当該外国居住者等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日において開始し、又は終了する12月の期間のうち1の12月の期間において、当該外国居住者等の1のプロジェクト及びこれに関連するプロジェクトとして総務省令、財務省令で定めるものについての当該外国居住者等に係る 使用人等 の国内における当該役務提供事業のためにする役務の提供で183日を超えて行われるものをいう。以下この項において同じ。)を行う場所をいい、外国居住者等に係る使用人等の国内における特定役務提供を含む。第6項において同じ。)とする。

1号 当該外国居住者等が非居住者である場合その年の1月1日から12月31日までのいずれかの日

2号 当該外国居住者等が外国法人である場合その事業年度(法人税法(1965年法律第34号)第13条及び 第14条 《外国関連者との取引に係る課税の特例 居…》 住者又は内国法人が、当該居住者又は当該内国法人に係る外国関連者外国居住者等で、当該居住者又は当該内国法人との間に政令で定める特殊の関係第4項において「特殊の関係」という。のあるものをいう。以下この条に に規定する事業年度をいう。)開始の日からその終了の日までのいずれかの日

5項 外国居住者等(当該外国居住者等が 役務提供事業 を行う場合には、当該外国居住者等に係る 使用人等 。以下この項において同じ。)の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第1項に規定する政令で定める場所並びに第2項及び前項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。

1号 当該外国居住者等に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること当該施設

2号 当該外国居住者等に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所

3号 当該外国居住者等に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所

4号 その事業(当該外国居住者等が 役務提供事業 を行う場合には、当該役務提供事業のために当該外国居住者等に係る 使用人等 が行う役務の提供に係る事業。以下この項において同じ。)のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること当該場所

5号 その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動(その事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものに限る。)を行うことのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること当該場所

6号 第1号から第4号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動(第1項各号に掲げる場所における当該活動の全体がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものに限る。)を行うことのみを目的として、当該場所を保有すること当該場所

6項 外国居住者等が長期建設工事現場等又は役務提供場所を有する場合には、当該長期建設工事現場等又は当該役務提供場所は前項第4号から第6号までに規定する第1項各号に掲げる場所とみなして、前項の規定を適用する。

7項 第2条第6号 《定義 第2条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び ニに規定する政令で定める者は、国内において外国居住者等に代わつて、その事業に関し、当該外国居住者等の名において契約を締結する権限を有し、かつ、これを反復して行使する者(当該者の国内における当該外国居住者等に代わつて行う活動が、第5項第1号から第4号までに掲げる活動のいずれかのみである場合又は当該外国居住者等の事業の遂行にとつて同項第5号に規定する活動以外の活動若しくは同項第6号に規定する活動を組み合わせた活動に相当する活動のみである場合における当該者を除く。次項において「 契約締結代理人 」という。)とする。

8項 国内において外国居住者等に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該外国居住者等に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、 契約締結代理人 に含まれないものとする。

5条 (双方居住者の範囲)

1項 第3条第1項 《居住者外国に住所を有する個人又はこれに準…》 ずる者で、政令で定めるものに限る。以下この条において「双方居住者」という。で次に掲げる場合のいずれかに該当するものは、所得税法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法第15 に規定する政令で定める者は、外国の法令において、当該外国に住所又は居所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税に相当する税を課されるものとされているものとする。

6条 (法人課税信託の受託者等に関する通則)

1項 所得税法施行令 1965年政令第96号第16条第1項 《信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割…》 に係る分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。が法人課税信託法人税法第2条第29号の二イ又はハ定義に掲げる信託に限る。以下この項におい から第3項までの規定は、 第4条第1項 《法人税法第2条第29号の2に規定する法人…》 課税信託以下この項において「法人課税信託」という。の受託者は、各法人課税信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。及び固有資 の規定を法第3条、第4条の2から 第8条 《事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る…》 住民税の特例 租税条約等実施特例政令第2条の4第1項及び第2項の規定は、法第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の4第1項及び第2項中「租税条 まで、 第10条 《国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法…》 人税の非課税 法第11条第1項に規定する対象国際運輸業所得には、外国居住者等がその営む国際運輸業法第2条第8号に規定する国際運輸業をいう。次条第1項において同じ。に付随して次に掲げる業務を行う場合に から 第12条 《国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税…》 の課税の特例 租税条約等実施特例政令第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第13条第1項において準用する法第9条第1項又は法第13条 まで、 第14条 《配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率…》 の特例等 法第15条第2項に規定する外国の中央銀行その他の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 外国の中央銀行 2 外国の輸出の促進を目的とする金融機関であつて当該外国の権限のある から 第16条 《配当等に係る国民健康保険税の課税の特例 …》 租税条約等実施特例政令第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第17条第1項において準用する法第9条第1項又は法第17条第2項において まで、 第18条 《資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税…》 又は法人税の非課税 法第19条第1項第1号に規定する政令で定める国内源泉所得は、第7条第1項第4号イからニまでに掲げる資産以外の資産の譲渡により生ずる所得とする。 2 法第19条第1項第2号に規定す から 第28条 《個人の住民税に係る特別過誤納金の支給 …》 法第34条第3項第1号に規定する政令で定める日は、同条第1項の国税庁長官の確認があつた日とする。 2 法第34条第4項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第 まで、 第30条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請手続等 法第36条第1項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額と から 第34条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この章の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定法人の市町村民税に関する規定を除く。は特別区について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定 まで、 第37条 《外国の居住者たる個人又は法人 法第44…》 又は第45条に規定する外国の居住者たる個人又は法人は、所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者又は法人税法第2条第4号に規定する外国法人で、当該外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは 、第40条、第42条及び第43条並びにこの章において適用する場合について準用する。

2項 法人税法施行令(1965年政令第97号)第14条の6第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、 第4条第1項 《法人税法第2条第29号の2に規定する法人…》 課税信託以下この項において「法人課税信託」という。の受託者は、各法人課税信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。及び固有資 の規定を法第4条の2から 第7条 《事業から生ずる所得に対する所得税又は法人…》 税の非課税等 法第1項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 国内にある不動産イに掲げる資産で国内にある不動産に係るもの、ロ及びニに掲げる資産で国内にあるもの並び まで、 第10条 《国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法…》 人税の非課税 法第11条第1項に規定する対象国際運輸業所得には、外国居住者等がその営む国際運輸業法第2条第8号に規定する国際運輸業をいう。次条第1項において同じ。に付随して次に掲げる業務を行う場合に から 第12条 《国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税…》 の課税の特例 租税条約等実施特例政令第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第13条第1項において準用する法第9条第1項又は法第13条 まで、 第14条 《配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率…》 の特例等 法第15条第2項に規定する外国の中央銀行その他の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 外国の中央銀行 2 外国の輸出の促進を目的とする金融機関であつて当該外国の権限のある から 第16条 《配当等に係る国民健康保険税の課税の特例 …》 租税条約等実施特例政令第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第17条第1項において準用する法第9条第1項又は法第17条第2項において まで、 第19条 《船舶等に係る外国居住者等対象報酬の範囲 …》 法第20条第3項に規定する政令で定めるものは、所得税法施行令第285条第1項第2号勤務に係る部分を除く。に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。第29条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除 法第35条に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第35条に規定する国外関連取引に係る同条に規定する独立企業間価格につき法 から 第33条 《国外事業所等との間の内部取引につき国外所…》 得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等 法第40条第1項において準用する地方税法第44条の2の規定による徴収の猶予を受けた個人の道府県民税についての地方税法施行令第6条の14第1 まで、 第35条 《国際運輸業に係る所得の範囲 法第44条…》 に規定する国際運輸業次条及び別表において「国際運輸業」という。を営む者の法第44条及び第45条に規定する所得地方税法第72条の12第1号に規定する付加価値額及び同条第2号に規定する資本金等の額を含む。 から第39条まで、第42条及び第43条並びにこの章において適用する場合について準用する。

3項 前2項に定めるもののほか、法人税法第4条の3に規定する受託法人又は同法第2条第29号の2に規定する法人課税信託の受益者についての第2章( 第9条 《事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の…》 課税の特例 租税条約等実施特例政令第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法1950年法律第226号第703条の4第10項第1号に規定する第13条 《外国関連者との取引に係る課税の特例 法…》 第14条第1項に規定する政令で定める特殊の関係は、同項の外国居住者等と同項の居住者又は内国法人との間に事業の経営に参加し、事業を実質的に支配し、又は株式若しくは出資を保有する関係その他これに準ずる関係第17条 《割引債の償還差益に係る所得税の還付 租…》 税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債以下この条において「割引債」という。の償還差益同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。につき、法第18条第1項の規定により還付する所得税の 及び第41条から第41条の三までを除く。又はこの章の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。

7条 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)

1項 第7条第1項 《外国居住者等が有する事業から生ずる所得所…》 得税等の非課税等に関する規定この条の規定を除く。の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法 各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 国内にある不動産(イに掲げる資産で国内にある不動産に係るもの、ロ及びニに掲げる資産で国内にあるもの並びにハに掲げる資産で国内にある鉱石、水その他の天然資源に係るものを含む。第4号イ及びニにおいて「 国内不動産 」という。)から生ずる所得(国内において行う農業又は林業から生ずる所得を含む。

不動産の上に存する権利

イに掲げるもののほか、不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある資産

及びロに掲げるもののほか、鉱石、水その他の天然資源の採取又は採取する権利の対価を受ける権利

農業又は林業の用に供される家畜類又は設備

2号 第15条第27項 《27 第1項から第10項まで及び第19項…》 から第24項までの規定は、これらの規定に規定する対象配当等対象配当に該当するものを除く。以下この項及び次項において「対象利子等」という。の支払を受ける者が外国関連者外国居住者等で、その支払をする者との に規定する対象利子等(同項の規定により同条第1項から第10項まで及び第19項から第24項までの規定を適用しないこととされる同条第27項に規定するその超える部分の金額に相当する部分に限る。

3号 租税特別措置法 1957年法律第26号第41条の12第7項 《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》 法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合 に規定する割引債の同項に規定する償還差益( 第18条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、割引債の償…》 還差益の支払を受ける者が外国関連者外国居住者等で、その支払をする者との間に政令で定める特殊の関係のあるものをいう。以下この項及び次項において同じ。である場合において、当該外国関連者がその支払を受ける当 の規定により同条第1項及び第2項の規定を適用しないこととされる同条第4項に規定するその超える部分の金額に相当する部分に限る。

4号 次に掲げる資産の譲渡により生ずる所得

国内不動産

外国居住者等(人的役務の提供を行う非居住者を除く。ロにおいて同じ。)の国内事業所等( 第2条第6号 《定義 第2条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び に規定する国内事業所等をいう。ロ、ハ及び次号イにおいて同じ。)に帰せられる資産(不動産(第1号イからニまでに掲げる資産を含む。ロ及びハにおいて同じ。並びに国際運輸業(同条第8号に規定する国際運輸業をいう。ロ及びハにおいて同じ。)を営む外国居住者等の当該国際運輸業に係る船舶又は航空機及び当該船舶又は航空機の運航に係る資産(不動産を除く。)を除き、当該国内事業所等を含む。

第2条第6号 《定義 第2条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び イに掲げる国内事業所等を有する外国居住者等(非居住者に限る。ハにおいて同じ。)で当該国内事業所等に係る人的役務の提供を行うものの当該国内事業所等に帰せられる資産(不動産並びに国際運輸業を営む外国居住者等の当該国際運輸業に係る船舶又は航空機及び当該船舶又は航空機の運航に係る資産(不動産を除く。)を除き、当該国内事業所等を含む。

その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が100分の五十以上である法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。ニにおいて同じ。)の株式(出資及び 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する投資口を含む。ニにおいて同じ。

(1) 国内不動産

(2) その有する資産の価額の総額のうちに 国内不動産 の価額の合計額の占める割合が100分の五十以上である法人の株式

(3) 2又は4)に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに 国内不動産 及び2)から(4)までに掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の五十以上であるものに限る。)の株式(2)に掲げる株式に該当するものを除く。

(4) 3)に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに 国内不動産 及び2)から(4)までに掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の五十以上であるものに限る。)の株式(2及び3)に掲げる株式に該当するものを除く。

5号 外国居住者等(非居住者に限る。以下この号において同じ。)の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める人的役務の提供に対する報酬

当該外国居住者等が 第2条第6号 《定義 第2条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び イに掲げる国内事業所等を有する場合当該外国居住者等が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬のうち当該国内事業所等に帰せられるもの

第20条第1項第1号 《外国居住者等非居住者に限る。以下この条に…》 おいて同じ。が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬所得税法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得第2条第6号イに掲げる国内事業所等に帰せられるべきものを除く。に該当するものに限り、国内において行 に規定する判定期間のうち1の12月の期間において当該外国居住者等の国内における滞在期間が183日以上である場合当該外国居住者等が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う人的役務の提供に基因するもの

6号 人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供(次号において「 芸能人等の役務提供 」という。)に基因するもの

7号 国内において 芸能人等の役務提供 を内容とする事業を行う外国居住者等が受ける当該芸能人等の役務提供に係る対価

2項 第7条第1項第2号 《外国居住者等が有する事業から生ずる所得所…》 得税等の非課税等に関する規定この条の規定を除く。の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法 に規定する政令で定めるものは、国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で 所得税法施行令 第282条第2号 《人的役務の提供を主たる内容とする事業の範…》 囲 第282条 法第161条第1項第6号国内源泉所得に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事 又は第3号に掲げるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価とする。

3項 第7条第2項第2号 《2 外国法人である外国居住者等が有する事…》 業から生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、法人税を課さない。 1 法人税法第138 に規定する政令で定めるものは、国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で 法人税法施行令 第179条第2号 《人的役務の提供を主たる内容とする事業の範…》 囲 第179条 法第138条第1項第4号国内源泉所得に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事 又は第3号に掲げるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価とする。

4項 第7条第7項 《7 所得税法第172条第1項第2号及び第…》 3号を除く。及び第3項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象事業所得同法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。の支払を受ける場合について準用す において非居住者又は外国法人が支払を受ける同項に規定する第三国団体対象事業所得について 所得税法 1965年法律第33号第172条 《給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告…》 納税等 第169条課税標準に規定する非居住者が第161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係 の規定を準用する場合においては、同条第1項第1号中「 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第5章の規定の適用を受けない部分」とあるのは、「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条第5項 《5 非居住者又は外国法人が支払を受ける対…》 象事業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの第7項及び第8事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」と読み替えるものとする。

5項 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 1987年政令第335号。以下この章において「 租税条約等実施特例政令 」という。第2条の2第2項 《2 法第3条の2第14項後段の規定の適用…》 がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税につき、所得税法第166条において準用する同法第2編第5章の規定の から第4項までの規定は、 第7条第8項 《8 所得税法第164条第1項第1号に掲げ…》 る非居住者が支払を受けるべき第三国団体対象事業所得で同号に定める国内源泉所得に該当するもの租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第1号において「申告不要第 後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、 租税条約等実施特例政令 第2条の2第2項から第4項までの規定中「申告不要第三国団体配当等」とあるのは、「申告不要第三国団体対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6項 租税条約等実施特例政令 第2条の3第1項から第4項までの規定は、 第7条第10項 《10 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するもの以下この項において「特定対象利子」という。に係る利子所得については、同条第1項の規定は、適用しない。 この場合において、当該特 後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の3第1項、第2項及び第4項中「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 」と、「特定利子」とあるのは「特定対象利子」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7項 租税条約等実施特例政令 第2条の3第5項から第8項までの規定は、 第7条第12項 《12 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するもの以下この項及び次項第1号において「特定対象収益分配」という。に係る配当所得について 後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の3第5項から第8項までの規定中「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 」と、「特定収益分配」とあるのは「特定対象収益分配」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

8項 租税条約等実施特例政令 第2条の3第9項から第11項までの規定は、 第7条第14項 《14 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第1号において「申告不要特定対象配当等」という。に係る利子所得及び配当所得については、同条の規定は、適用しない 後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の3第9項から第11項までの規定中「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 」と、「申告不要特定配当等」とあるのは「申告不要特定対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9項 租税条約等実施特例政令 第2条の3第12項から第15項までの規定は、 第7条第16項 《16 居住者が支払若しくは交付を受け、又…》 は受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するもの以下この項及び次項第1号において「特定対象懸賞金等」という。に係る1時所得について 後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の3第12項から第15項までの規定中「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 」と、「特定懸賞金等」とあるのは「特定対象懸賞金等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

10項 租税条約等実施特例政令 第2条の3第16項の規定は、 第7条第18項 《18 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するもの以下この項及び次項第1号において「特定対象給付補塡金等」という。に係る譲渡所得、1時所得及び雑所得については、同条第 後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の3第16項中「特定給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額の」とあるのは、「特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額の」と読み替えるものとする。

11項 租税条約等実施特例政令 第2条の3第17項から第20項までの規定は、 第7条第18項 《18 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するもの以下この項及び次項第1号において「特定対象給付補塡金等」という。に係る譲渡所得、1時所得及び雑所得については、同条第 後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の3第17項から第20項までの規定中「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 」と、「特定給付補塡金等」とあるのは「特定対象給付補塡金等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

8条 (事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例)

1項 租税条約等実施特例政令 第2条の4第1項及び第2項の規定は、 第8条第2項 《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の4第1項及び第2項中「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 ࿸1969年法律第46号」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 ࿸1962年法律第144号」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 租税条約等実施特例政令 第2条の4第3項及び第4項の規定は、 第8条第4項 《4 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第1項の規定の適用を受けるもの以下この条において「特例適用配当等」という。については、同法第32条 の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の4第3項及び第4項中「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 租税条約等実施特例政令 第2条の4第5項及び第6項の規定は、 第8条第7項 《7 市町村内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特例適用利子等については、地方税法第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用利子等の額に対し、特例適用利子等の額次項第4号の規定に の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の4第5項の表及び第6項の表中「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 」と、「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法」と、「第3条の2の2第10項」とあるのは「 第8条第2項 《2 租税条約等実施特例政令第2条の4第3…》 及び第4項の規定は、法第8条第4項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の4第3項及び第4項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法 」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と、同条第5項の表中「第3条の2第16項」とあるのは「 第7条第10項 《10 租税条約等実施特例政令第2条の3第…》 16項の規定は、法第7条第18項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、租 」と、「特定利子」とあるのは「特定対象利子」と、「同条第18項」とあるのは「同条第12項」と、「特定収益分配」とあるのは「特定対象収益分配」と、「同条第22項」とあるのは「同条第16項」と、「特定懸賞金等」とあるのは「特定対象懸賞金等」と、「同条第24項」とあるのは「同条第18項」と、「特定給付補てん金等」とあるのは「特定対象給付補塡金等」と読み替えるものとする。

4項 租税条約等実施特例政令 第2条の4第7項及び第8項の規定は、 第8条第9項 《9 市町村内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特例適用配当等については、地方税法第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用配当等の額に対し、特例適用配当等の額第11項第4号の規 の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の4第7項の表及び第8項の表中「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 」と、「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法」と、「第3条の2の2第12項」とあるのは「 第8条第4項 《4 租税条約等実施特例政令第2条の4第7…》 及び第8項の規定は、法第8条第9項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の4第7項の表及び第8項の表中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び 」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と、同条第7項の表中「第3条の2第20項」とあるのは「第7条第14項」と、「申告不要特定配当等」とあるのは「申告不要特定対象配当等」と読み替えるものとする。

9条 (事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

1項 租税条約等実施特例政令 第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者( 地方税法 1950年法律第226号第703条の4第10項第1号 《10 第5項の世帯別平等割額は、次の各号…》 に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 特定世帯特定同一世帯所属者国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続 に規定する特定同一世帯所属者をいう。 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 及び 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す において同じ。)について 第9条 《事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の…》 課税の特例 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。が前条第2項に規定する特例適用 の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の5の規定中「法第3条の2の2第10項又は第12項」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第8条第7項 《7 市町村内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特例適用利子等については、地方税法第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用利子等の額に対し、特例適用利子等の額次項第4号の規定に 又は第9項」と、「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号第3条の2の2第10項 《10 市町村内に住所を有する個人が支払を…》 受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ 」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第8条第2項 《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ 」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と、「同条第12項」とあるのは「同条第4項」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と読み替えるものとする。

10条 (国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)

1項 第11条第1項 《国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該…》 国際運輸業に係る所得で所得税法第161条第1項又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの次項から第5項までにおいて「対象国際運輸業所得」という。のうち、当該外国居住者等に係る外国 に規定する対象国際運輸業所得には、外国居住者等がその営む国際運輸業(法第2条第8号に規定する国際運輸業をいう。次条第1項において同じ。)に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得を含むものとする。

1号 船舶又は航空機の貸付け

2号 前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為

3号 旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為

2項 第7条第4項 《4 法第7条第7項において非居住者又は外…》 国法人が支払を受ける同項に規定する第三国団体対象事業所得について所得税法1965年法律第33号第172条の規定を準用する場合においては、同条第1項第1号中「第161条第1項第12号イ又はハに掲げる給与 の規定は、 第11条第6項 《6 第7条第7項の規定は、非居住者又は外…》 国法人が第三国団体対象国際運輸業所得所得税法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。の支払を受ける場合について準用する。 この場合において、同項中「受け において準用する法第7条第7項において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第11条第6項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得について 所得税法 第172条 《給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告…》 納税等 第169条課税標準に規定する非居住者が第161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係 の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第7条第4項 《4 法第7条第7項において非居住者又は外…》 国法人が支払を受ける同項に規定する第三国団体対象事業所得について所得税法1965年法律第33号第172条の規定を準用する場合においては、同条第1項第1号中「第161条第1項第12号イ又はハに掲げる給与 中「 第7条第5項 《5 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人…》 税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令1987年政令第335号。以下この章において「租税条約等実施特例政令」という。第2条の2第2項から第4項までの規定は、法第7条第8項後段の規定の適用がある場合事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは、「第11条第4項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象国際運輸業所得」と読み替えるものとする。

3項 次の表の上欄に掲げる 租税条約等実施特例政令 の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。この場合における同表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。

4項 租税条約等実施特例政令 第2条の3第16項の規定は 第11条第12項 《12 第7条第18項及び第19項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき特定対象給付補塡金等特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するものをいう。に係る譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用 において準用する法第7条第18項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について、租税条約等実施特例政令第2条の3第17項から第20項までの規定は法第11条第12項に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得、1時所得及び雑所得について同項において準用する法第7条第18項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第2条の3第16項の規定又は同条第17項から第20項までの規定の読替えについては、それぞれ 第7条第10項 《10 租税条約等実施特例政令第2条の3第…》 16項の規定は、法第7条第18項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、租 の規定又は同条第11項の規定の例による。

11条 (国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)

1項 第12条第1項 《道府県は、国際運輸業を営む外国居住者等が…》 有する当該国際運輸業に係る所得で法人税法第141条第1号イ及びロに掲げる国内源泉所得に該当するもの地方税法第72条の12第1号に規定する付加価値額及び同条第2号に規定する資本金等の額を含む。以下この条 に規定する対象国際運輸業所得には、外国居住者等がその営む国際運輸業に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得( 地方税法 第72条の12第1号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 に規定する付加価値額及び同条第2号に規定する資本金等の額を含む。)を含むものとする。

1号 船舶又は航空機の貸付け

2号 前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為

3号 旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為

2項 次の表の上欄に掲げる 租税条約等実施特例政令 第2条の4の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。この場合における同表の上欄に掲げる同条の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。

12条 (国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

1項 租税条約等実施特例政令 第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について 第13条第1項 《第9条第1項の規定は、世帯主又はその世帯…》 に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第5項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用する。 この場合において、第9 において準用する法第9条第1項又は法第13条第2項において準用する法第9条第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第2条の5の規定の読替えについては、 第9条 《事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の…》 課税の特例 租税条約等実施特例政令第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法1950年法律第226号第703条の4第10項第1号に規定する の規定の例による。

13条 (外国関連者との取引に係る課税の特例)

1項 第14条第1項 《居住者又は内国法人が、当該居住者又は当該…》 内国法人に係る外国関連者外国居住者等で、当該居住者又は当該内国法人との間に政令で定める特殊の関係第4項において「特殊の関係」という。のあるものをいう。以下この条において同じ。との間で資産の販売、資産の に規定する政令で定める特殊の関係は、同項の外国居住者等と同項の居住者又は内国法人との間に事業の経営に参加し、事業を実質的に支配し、又は株式若しくは出資を保有する関係その他これに準ずる関係がある場合に、当該外国居住者等と当該居住者又は内国法人との間の取引につき、 租税特別措置法 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 の規定に相当する当該外国居住者等に係る外国の法令の規定により当該居住者又は内国法人との間の取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該居住者又は内国法人との間の取引につき支払われるべき対価の額で行われたものとみなして当該外国の所得税又は法人税に相当する税を課することとされているときにおけるこれらの関係とする。

2項 第14条第4項 《4 居住者又は内国法人が当該居住者又は内…》 国法人に係る外国関連者との取引を他の者当該居住者又は内国法人に係る他の外国関連者及び当該外国関連者と特殊の関係のある居住者又は内国法人を除く。以下この項において「非関連者」という。を通じて行う場合とし に規定する政令で定める場合は、 租税特別措置法 第66条の4第5項 《5 法人が当該法人に係る国外関連者との取…》 引を他の者当該法人に係る他の国外関連者及び当該国外関連者と特殊の関係のある内国法人を除く。以下この項において「非関連者」という。を通じて行う場合として政令で定める場合における当該法人と当該非関連者との に規定する政令で定める場合に相当する場合その他これに準ずる場合に法第14条第4項の居住者又は内国法人に係る外国関連者と同項の非関連者との間の取引につき 租税特別措置法 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 の規定に相当する外国の法令の規定の適用上当該取引が当該居住者又は内国法人に係る外国関連者の法第14条第1項に規定する外国関連取引に相当する取引とみなすこととされるときにおけるこれらの場合とする。

3項 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第39条の12第10項 《10 法第66条の4第5項の規定により国…》 外関連取引とみなされた取引に係る同条第1項に規定する独立企業間価格は、同条第2項の規定にかかわらず、当該取引が前項の法人と同項の当該法人に係る国外関連者との間で行われたものとみなして同条第2項の規定を の規定は、 第14条第4項 《4 居住者又は内国法人が当該居住者又は内…》 国法人に係る外国関連者との取引を他の者当該居住者又は内国法人に係る他の外国関連者及び当該外国関連者と特殊の関係のある居住者又は内国法人を除く。以下この項において「非関連者」という。を通じて行う場合とし の規定により同条第1項に規定する外国関連取引とみなされた取引に係る同項に規定する独立企業間価格について準用する。この場合において、同令第39条の12第10項中「、同条第2項」とあるのは「、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第14条第2項 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、次…》 の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 居住者 当該居住者に係る外国関連者との間の取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第66条の4第2項に規定する方法に準じて算 」と、「前項」とあるのは「同条第4項」と、「法人」とあるのは「居住者又は内国法人」と、「国外関連者」とあるのは「外国関連者」と読み替えるものとする。

14条 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)

1項 第15条第2項 《2 外国の権限のある機関若しくは外国の中…》 央銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「外国の権限のある機関等」という。が支払を受ける対象利子又は外国居住者等外国の権限のある機関等を除く。以下この項において同じ。が支払を受ける対象利子 に規定する外国の中央銀行その他の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

1号 外国の中央銀行

2号 外国の輸出の促進を目的とする金融機関であつて当該外国の権限のある機関によりその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有されているものとして総務省令、財務省令で定めるもの

2項 第15条第2項 《2 外国の権限のある機関若しくは外国の中…》 央銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「外国の権限のある機関等」という。が支払を受ける対象利子又は外国居住者等外国の権限のある機関等を除く。以下この項において同じ。が支払を受ける対象利子 に規定する外国居住者等が支払を受ける同項に規定する対象利子に係る同項に規定する政令で定める金融機関は、前項第2号に掲げる金融機関とする。

3項 第7条第4項 《4 非居住者又は外国法人が有する対象事業…》 所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税 の規定は、 第15条第12項 《12 第7条第7項の規定は、非居住者又は…》 外国法人が第三国団体対象配当等所得税法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。の支払を受ける場合において、当該第三国団体対象配当 において準用する法第7条第7項において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第15条第12項に規定する第三国団体対象配当等について 所得税法 第172条 《給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告…》 納税等 第169条課税標準に規定する非居住者が第161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係 の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第7条第4項 《4 法第7条第7項において非居住者又は外…》 国法人が支払を受ける同項に規定する第三国団体対象事業所得について所得税法1965年法律第33号第172条の規定を準用する場合においては、同条第1項第1号中「第161条第1項第12号イ又はハに掲げる給与 中「 第7条第5項 《5 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人…》 税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令1987年政令第335号。以下この章において「租税条約等実施特例政令」という。第2条の2第2項から第4項までの規定は、法第7条第8項後段の規定の適用がある場合事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは、「第15条第7項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する第三国団体対象配当等の額のうち同項又は同条第8項の規定の適用を受けるもの」と読み替えるものとする。

4項 次の表の上欄に掲げる 租税条約等実施特例政令 の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。この場合における同表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。

5項 租税条約等実施特例政令 第2条の3第16項の規定は 第15条第18項 《18 第7条第18項及び第19項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき特定対象給付補塡金等特定対象配当等のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定の適用を受けるものをいう。に係 において準用する法第7条第18項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について、租税条約等実施特例政令第2条の3第17項から第20項までの規定は法第15条第18項に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得、1時所得及び雑所得について同項において準用する法第7条第18項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第2条の3第16項の規定又は同条第17項から第20項までの規定の読替えについては、それぞれ 第7条第10項 《10 租税条約等実施特例政令第2条の3第…》 16項の規定は、法第7条第18項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、租 の規定又は同条第11項の規定の例による。

6項 第15条第19項第2号 《19 外国居住者等が、対象配当、対象利子…》 又は対象使用料で所得税法第161条第1項又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの第21項及び第23項において「対象配当等」という。のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその に規定する政令で定める税率は、100分の8・5とする。

7項 第15条第27項 《27 第1項から第10項まで及び第19項…》 から第24項までの規定は、これらの規定に規定する対象配当等対象配当に該当するものを除く。以下この項及び次項において「対象利子等」という。の支払を受ける者が外国関連者外国居住者等で、その支払をする者との に規定する政令で定める特殊の関係は、 租税特別措置法 第40条の3の3第2項第1号 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、内…》 部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取 イに規定する特殊の関係とする。

8項 第15条第27項 《27 第1項から第10項まで及び第19項…》 から第24項までの規定は、これらの規定に規定する対象配当等対象配当に該当するものを除く。以下この項及び次項において「対象利子等」という。の支払を受ける者が外国関連者外国居住者等で、その支払をする者との の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。

9項 第15条第29項第1号 《29 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象配当 内国法人から受ける所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息その他の政令で定める所得次号に に規定する政令で定める所得は、次に掲げるものとする。

1号 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する剰余金の配当(次に掲げる受益権に係るものを除く。)、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息その他経済的な性質がこれらに準ずるもの

所得税法 第2条第1項第15号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の3に規定する公募公社債等運用投資信託以外の同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託の受益権

資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第230条第1項第2号 《特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付…》 さなければならない。 1 特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができないこと。 2 信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額あらかじめ定められた金額が得ら に規定する社債的受益権

2号 所得税法 第2条第1項第12号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の2に規定する投資信託(同項第15号に規定する公社債投資信託及び同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託を除く。又は同項第15号の5に規定する特定受益証券発行信託の収益の分配

10項 第15条第29項第2号 《29 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象配当 内国法人から受ける所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息その他の政令で定める所得次号に に規定する政令で定める所得は、次に掲げるものとする。

1号 第15条第29項第2号 《29 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象配当 内国法人から受ける所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息その他の政令で定める所得次号に に規定する信用に係る債権から生ずる所得

2号 所得税法 第2条第1項第11号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する合同運用信託、同項第15号に規定する公社債投資信託又は同項第15号の3に規定する公募公社債等運用投資信託の収益の分配

3号 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する剰余金の配当(前項第1号イ又はロに掲げる受益権に係るものに限る。

4号 所得税法 第161条第1項第10号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引から生ずる同号に規定する政令で定める差益

5号 所得税法 第174条第3号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益

6号 租税特別措置法 第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等

15条 (配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例)

1項 次の表の上欄に掲げる 租税条約等実施特例政令 第2条の4の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。この場合における同表の上欄に掲げる同条の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。

16条 (配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

1項 租税条約等実施特例政令 第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について 第17条第1項 《第9条第1項の規定は、世帯主又はその世帯…》 に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用する。 この場合において、第9 において準用する法第9条第1項又は法第17条第2項において準用する法第9条第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第2条の5の規定の読替えについては、 第9条 《事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の…》 課税の特例 租税条約等実施特例政令第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法1950年法律第226号第703条の4第10項第1号に規定する の規定の例による。

17条 (割引債の償還差益に係る所得税の還付)

1項 租税特別措置法 第41条の12第7項 《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》 法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合 に規定する 割引債 以下この条において「 割引債 」という。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。)につき、 第18条第1項 《租税特別措置法第41条の12第7項に規定…》 する割引債以下この条において「割引債」という。の発行者は、外国居住者等に対し当該割引債の同項に規定する償還差益以下この条において「償還差益」といい、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当 の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 第15条第1項 《外国居住者等が支払を受ける対象配当、対象…》 利子又は対象使用料で所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの以下第9項までにおいて「対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。のうち、当該外国居住者等に係る外国において の規定により 割引債 の償還差益について所得税が軽減される外国居住者等に対して還付する場合当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該外国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から期間対応差益(当該割引債の償還差益に当該外国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に100分の10の税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額

2号 第15条第2項 《2 外国の権限のある機関若しくは外国の中…》 央銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「外国の権限のある機関等」という。が支払を受ける対象利子又は外国居住者等外国の権限のある機関等を除く。以下この項において同じ。が支払を受ける対象利子 の規定により 割引債 の償還差益について所得税が課されない外国居住者等に対して還付する場合当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該外国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額

2項 株主等対象償還差益( 割引債 の償還差益のうち 第18条第2項 《2 割引債の発行者は、外国法人外国に本店…》 又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項において同じ。に対し当該割引債の償還差益当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分に に規定する償還差益に相当する部分をいう。以下この項において同じ。)につき、同条第2項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 第15条第3項 《3 外国法人外国に本店又は主たる事務所を…》 有する法人に限る。以下この項及び次項において同じ。が支払を受ける対象配当等のうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱わ の規定により株主等対象償還差益について所得税が軽減される外国法人(法第18条第2項に規定する外国法人をいう。以下この項、第5項及び第7項において同じ。)に対して還付する場合株主等対象償還差益に対する所得税の額(当該株主等対象償還差益に係る 割引債 の償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該割引債の償還差益の額のうちに当該株主等対象償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。次号において同じ。)に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から当該株主等対象償還差益に係る期間対応差益(当該株主等対象償還差益に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に100分の10の税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額

2号 第15条第4項 《4 外国法人が支払を受ける対象利子で所得…》 税法第161条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき、当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国の権限のある機関等の所得又は当該外国法人の株 の規定により株主等対象償還差益について所得税が課されない外国法人に対して還付する場合株主等対象償還差益に対する所得税の額に当該外国法人の当該株主等対象償還差益に係る 割引債 に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額

3項 外国居住者等(外国法人に限る。以下この項において同じ。)が支払を受ける 割引債 の償還差益に 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号。以下この章において「 租税条約等実施特例法 」という。第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税条約 我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。 2 租税条約等 租税条約及び租税相互行政支 に規定する租税条約に係る株主等償還差益( 租税条約等実施特例政令 第3条第2項に規定する株主等償還差益をいう。以下この項において同じ。)が含まれている場合において、当該外国居住者等に対して 租税条約等実施特例法 第3条の3第2項の規定により還付する所得税の額は、租税条約等実施特例政令第3条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

1号 当該償還差益について適用される 第18条第1項 《租税特別措置法第41条の12第7項に規定…》 する割引債以下この条において「割引債」という。の発行者は、外国居住者等に対し当該割引債の同項に規定する償還差益以下この条において「償還差益」といい、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当 の規定により第1項第1号に定める金額が還付される場合 租税条約等実施特例政令 第3条第2項第1号又は第2号の規定により計算した金額から第1項第1号の規定により計算した金額に当該償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額

2号 当該償還差益について適用される 第18条第1項 《租税特別措置法第41条の12第7項に規定…》 する割引債以下この条において「割引債」という。の発行者は、外国居住者等に対し当該割引債の同項に規定する償還差益以下この条において「償還差益」といい、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当 の規定により第1項第2号に定める金額が還付される場合零

4項 租税条約等実施特例政令 第3条第4項の規定は第1項各号及び第2項第1号に規定する源泉徴収による所得税の額について、同条第5項及び第6項の規定は第1項各号及び第2項各号に規定する所有期間割合について、それぞれ準用する。

5項 第18条第1項 《租税特別措置法第41条の12第7項に規定…》 する割引債以下この条において「割引債」という。の発行者は、外国居住者等に対し当該割引債の同項に規定する償還差益以下この条において「償還差益」といい、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当 又は第2項の規定による還付は、外国居住者等又は外国法人が総務省令、財務省令で定めるところにより還付請求書を提出した場合に限り、 割引債 の償還(買入消却を含む。)の際、還付する。

6項 租税特別措置法施行令 第26条の12第2項 《2 法第41条の12第5項の規定による還…》 付は、同項に規定する償還の際、還付する。 この場合において、当該還付をする金額は、同条第3項又は所得税法第181条若しくは第212条の規定により納付すべき金額から控除する。 後段及び 第26条の14 《割引債の発行者が還付する金額を納付すべき…》 金額から控除できなかつた場合の処理 第26条の12第2項又は前条第4項の規定を適用する場合において、法第41条の12第5項又は第6項に規定する発行者以下この条において「発行者」という。が、法第41条 の規定は、前項の還付をする金額について準用する。

7項 第18条第1項 《租税特別措置法第41条の12第7項に規定…》 する割引債以下この条において「割引債」という。の発行者は、外国居住者等に対し当該割引債の同項に規定する償還差益以下この条において「償還差益」といい、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当 又は第2項の規定による還付を受ける外国居住者等又は外国法人に対する 租税特別措置法施行令 第26条の11 《償還差益に対する所得税額の法人税額からの…》 控除 法第41条の12第4項の規定により同項に規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされたもののうち法人税の額から控除する所得税の額は、当該所得税の額当該所得税の額が明らかでないときは、その の規定の適用については、同条第1項中「により計算した金額」とあるのは「に準じて計算した金額から 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 1962年政令第227号第17条第1項 《租税特別措置法第41条の12第7項に規定…》 する割引債以下この条において「割引債」という。の償還差益同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。につき、法第18条第1項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ から第3項までの規定により計算した還付する金額を控除した残額」と、「同条第1項第1号」とあるのは「法人税法施行令第140条の2第1項第1号」とする。

8項 第18条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、割引債の償…》 還差益の支払を受ける者が外国関連者外国居住者等で、その支払をする者との間に政令で定める特殊の関係のあるものをいう。以下この項及び次項において同じ。である場合において、当該外国関連者がその支払を受ける当 に規定する政令で定める特殊の関係は、 租税特別措置法 第40条の3の3第2項第1号 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、内…》 部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取 イに規定する特殊の関係とする。

9項 第18条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、割引債の償…》 還差益の支払を受ける者が外国関連者外国居住者等で、その支払をする者との間に政令で定める特殊の関係のあるものをいう。以下この項及び次項において同じ。である場合において、当該外国関連者がその支払を受ける当 の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。

18条 (資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)

1項 第19条第1項第1号 《外国居住者等が有する資産の譲渡により生ず…》 る所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。 1 所得税法第161条第1項第 に規定する政令で定める国内源泉所得は、 第7条第1項第4号 《外国居住者等が有する事業から生ずる所得所…》 得税等の非課税等に関する規定この条の規定を除く。の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法 イからニまでに掲げる資産以外の資産の譲渡により生ずる所得とする。

2項 第19条第1項第2号 《外国居住者等が有する資産の譲渡により生ず…》 る所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。 1 所得税法第161条第1項第 に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。

1号 所得税法施行令 第281条第1項第3号 《法第161条第1項第3号国内源泉所得に規…》 定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 国内にある不動産の譲渡による所得 2 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法1950年法律第289号の規定による鉱業権又は採石法1950年法律第山林の伐採による所得に係る部分に限る。)に掲げる所得(林業から生ずる所得に該当するものを除く。

2号 所得税法施行令 第281条第1項第4号 《法第161条第1項第3号国内源泉所得に規…》 定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 国内にある不動産の譲渡による所得 2 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法1950年法律第289号の規定による鉱業権又は採石法1950年法律第 又は第6号に掲げる所得( 第7条第1項第4号 《法第2条第1項第20号繰延資産の意義に規…》 定する政令で定める費用は、個人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 開業費不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまロからニまでに係る部分に限る。以下この項において同じ。)に掲げる所得を除く。

3号 所得税法施行令 第281条第1項第7号 《法第161条第1項第3号国内源泉所得に規…》 定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 国内にある不動産の譲渡による所得 2 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法1950年法律第289号の規定による鉱業権又は採石法1950年法律第 に掲げる所得( 第7条第1項第4号 《法第2条第1項第20号繰延資産の意義に規…》 定する政令で定める費用は、個人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 開業費不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するま に掲げる所得を除く。

4号 所得税法施行令 第281条第1項第8号 《法第161条第1項第3号国内源泉所得に規…》 定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 国内にある不動産の譲渡による所得 2 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法1950年法律第289号の規定による鉱業権又は採石法1950年法律第 に掲げる所得( 第7条第1項第4号 《法第2条第1項第20号繰延資産の意義に規…》 定する政令で定める費用は、個人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 開業費不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するま に掲げる所得を除く。

3項 第19条第1項第3号 《外国居住者等が有する資産の譲渡により生ず…》 る所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。 1 所得税法第161条第1項第 に掲げる所得が 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる国内源泉所得に該当する場合には、当該所得は、当該国内源泉所得のみに該当するものとして、法第19条第1項及び第3項から第6項までの規定を適用する。

4項 第19条第2項第1号 《2 外国法人である外国居住者等が有する資…》 産の譲渡により生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、法人税を課さない。 1 法人税法 に規定する政令で定める国内源泉所得は、 第7条第1項第4号 《外国居住者等が有する事業から生ずる所得所…》 得税等の非課税等に関する規定この条の規定を除く。の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法 イ、ロ及びニに掲げる資産以外の資産の譲渡により生ずる所得とする。

5項 第19条第2項第2号 《2 外国法人である外国居住者等が有する資…》 産の譲渡により生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、法人税を課さない。 1 法人税法 に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。

1号 法人税法施行令第178条第1項第3号(山林の伐採による所得に係る部分に限る。)に掲げる所得(林業から生ずる所得に該当するものを除く。

2号 法人税法施行令第178条第1項第4号又は第6号に掲げる所得( 第7条第1項第4号 《法第7条第1項各号列記以外の部分に規定す…》 る政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 国内にある不動産イに掲げる資産で国内にある不動産に係るもの、ロ及びニに掲げる資産で国内にあるもの並びにハに掲げる資産で国内にある鉱石、水その他の天然資及びニに係る部分に限る。次号において同じ。)に掲げる所得を除く。

3号 法人税法施行令第178条第1項第7号に掲げる所得( 第7条第1項第4号 《法第7条第1項各号列記以外の部分に規定す…》 る政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 国内にある不動産イに掲げる資産で国内にある不動産に係るもの、ロ及びニに掲げる資産で国内にあるもの並びにハに掲げる資産で国内にある鉱石、水その他の天然資 に掲げる所得を除く。

6項 第7条第4項 《4 法第7条第7項において非居住者又は外…》 国法人が支払を受ける同項に規定する第三国団体対象事業所得について所得税法1965年法律第33号第172条の規定を準用する場合においては、同条第1項第1号中「第161条第1項第12号イ又はハに掲げる給与 の規定は、 第19条第6項 《6 第7条第7項の規定は、非居住者又は外…》 国法人が第三国団体対象譲渡所得所得税法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。の支払を受ける場合について準用する。 この場合において、同項中「受ける第三 において準用する法第7条第7項において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第19条第6項に規定する第三国団体対象譲渡所得について 所得税法 第172条 《給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告…》 納税等 第169条課税標準に規定する非居住者が第161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係 の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第7条第4項 《4 法第7条第7項において非居住者又は外…》 国法人が支払を受ける同項に規定する第三国団体対象事業所得について所得税法1965年法律第33号第172条の規定を準用する場合においては、同条第1項第1号中「第161条第1項第12号イ又はハに掲げる給与 中「 第7条第5項 《5 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人…》 税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令1987年政令第335号。以下この章において「租税条約等実施特例政令」という。第2条の2第2項から第4項までの規定は、法第7条第8項後段の規定の適用がある場合事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは、「第19条第5項(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象譲渡所得」と読み替えるものとする。

19条 (船舶等に係る外国居住者等対象報酬の範囲)

1項 第20条第3項 《3 外国居住者等が支払を受ける所得税法第…》 161条第1項第12号イに掲げる報酬居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う人的役務の提供として政令で定めるものに基因するものに限り、同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。 に規定する政令で定めるものは、 所得税法施行令 第285条第1項第2号 《法第161条第1項第12号イ国内源泉所得…》 に規定する政令で定める人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。 1 内国法人の役員としての勤務で国外において行うもの当該役員としての勤務を行う者が同時にその内国法人の使用人として勤務に係る部分を除く。)に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。

20条 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)

1項 第22条第2項 《2 前項の規定による申告書の提出があつた…》 場合には、税務署長は、同項第2号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。 の規定により還付する所得税については、 所得税法施行令 第297条 《退職所得の選択課税による還付 法第17…》 3条第1項退職所得の選択課税による還付の規定による申告書を提出する場合において、同項第2号に掲げる所得税の額のうち源泉徴収をされたものがあるときは、当該申告書を提出する者は、当該申告書に、その源泉徴収 の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第173条第1項(退職所得の選択課税による還付)」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第22条第1項 《所得税法第169条に規定する非居住者であ…》 る外国居住者等が支払を受ける対象人的役務提供報酬外国居住者等対象報酬又は船舶等に係る外国居住者等対象報酬芸能人等の役務の提供に基因するものを除く。のうち国内において行う人的役務の提供に基因するものをい報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」と、同条第3項中「法第173条第1項第3号」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第22条第1項第2号 《所得税法第169条に規定する非居住者であ…》 る外国居住者等が支払を受ける対象人的役務提供報酬外国居住者等対象報酬又は船舶等に係る外国居住者等対象報酬芸能人等の役務の提供に基因するものを除く。のうち国内において行う人的役務の提供に基因するものをい 」と読み替えるものとする。

21条 (居住者等が運航する船舶等において行う勤務に基因するものの範囲)

1項 第23条第2項 《2 外国居住者等が支払を受ける所得税法第…》 161条第1項第12号イ又はハに掲げる給与居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う勤務に基因するものとして政令で定めるものに限り、第26条第1項第2号に係る部分に限る。又は第2項第2号に に規定する政令で定める給与は、 所得税法 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい又はハに掲げる給与のうち、次に掲げる人的役務の提供(居住者又は内国法人が法第23条第2項の外国居住者等に係る外国の各地間においてのみ運航する船舶又は航空機において行う勤務に限る。)に基因するものとする。

1号 所得税法施行令 第285条第1項第2号 《法第161条第1項第12号イ国内源泉所得…》 に規定する政令で定める人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。 1 内国法人の役員としての勤務で国外において行うもの当該役員としての勤務を行う者が同時にその内国法人の使用人として に掲げる勤務その他の人的役務の提供

2号 所得税法 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい ハに規定する政令で定める人的役務の提供

22条 (給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)

1項 第20条 《報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在…》 となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等 法第22条第2項の規定により還付する所得税については、所得税法施行令第297条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「法第173条第1項退 の規定は、 第25条 《給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在…》 となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等 第22条の規定は、所得税法第169条に規定する非居住者である外国居住者等が支払を受ける第23条第1項に規定する対象給与につき同法第4編第5章の規定の適 において準用する法第22条第2項の規定により還付する所得税について準用する。この場合において、 第20条 《報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在…》 となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等 法第22条第2項の規定により還付する所得税については、所得税法施行令第297条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「法第173条第1項退 中「 第22条第1項 《第20条の規定は、法第25条において準用…》 する法第22条第2項の規定により還付する所得税について準用する。 この場合において、第20条中「࿸」とあるのは「第25条給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための ࿸」とあるのは「 第25条 《外国において租税を課することができること…》 とされる所得 法第31条第1項第1号に規定する政令で定めるものは、外国において所得税法第95条第1項に規定する外国所得税が課される所得とする。 2 法第31条第3項において準用する同条第1項第1号に給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第22条第1項(」と、「 第22条第1項第2号 《第20条の規定は、法第25条において準用…》 する法第22条第2項の規定により還付する所得税について準用する。 この場合において、第20条中「第22条第1項࿸」とあるのは「第25条給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付 」とあるのは「 第25条 《外国において租税を課することができること…》 とされる所得 法第31条第1項第1号に規定する政令で定めるものは、外国において所得税法第95条第1項に規定する外国所得税が課される所得とする。 2 法第31条第3項において準用する同条第1項第1号に において準用する同法第22条第1項第2号」と読み替えるものとする。

23条 (法人の住民税の均等割が非課税となる法人)

1項 第29条第1項 《道府県は、当該道府県内に国内事業所等を有…》 する外国法人である外国居住者等で当該国内事業所等を通じて対象事業その事業から生ずる所得の金額の全部につき所得税等の非課税等に関する規定により法人税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同 に規定する法人として政令で定めるものは、国内事業所等(法第2条第6号に規定する国内事業所等をいう。次項において同じ。)を通じて国際運輸業(法第2条第8号に規定する国際運輸業をいう。次項において同じ。)を営む外国法人である外国居住者等とする。

2項 第29条第2項 《2 市町村は、当該市町村内に国内事業所等…》 を有する外国法人である外国居住者等で当該国内事業所等を通じて対象事業を行う法人として政令で定めるものに対しては、市町村民税の均等割地方税法第292条第1項第1号に掲げる均等割をいう。を課することができ に規定する法人として政令で定めるものは、国内事業所等を通じて国際運輸業を営む外国法人である外国居住者等とする。

24条 (資産の取得費に相当するものの範囲)

1項 租税特別措置法施行令 第26条の28の7第1項 《法第41条の19の5第1項に規定する政令…》 で定める金額は、所得税法第95条第1項に規定する国外源泉所得に係る同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額の計算上、同法第95条第4項第1号に規定する内部取引次項及び第5項において「内部取引」 の規定は、 第30条第1項 《居住者の所得税法第95条第4項第1号に規…》 定する事業場等又は内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等とこれらの規定に規定する国外事業所等外国に所在するものに限る。以下この項において「特定国外事業所等」という。との間のこれらの規定 に規定する政令で定める金額について準用する。

25条 (外国において租税を課することができることとされる所得)

1項 第31条第1項第1号 《居住者が各年において所得税法第95条第1…》 項に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 外国の法令により当該外国において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定め に規定する政令で定めるものは、外国において 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する外国所得税が課される所得とする。

2項 第31条第3項 《3 第1項の規定は、内国法人が各事業年度…》 において法人税法第69条第1項に規定する外国法人税を納付することとなる場合における同条の規定の適用について準用する。 この場合において、第1項第1号中「所得税法第95条第4項第16号」とあるのは「法人 において準用する同条第1項第1号に規定する政令で定めるものは、外国において法人税法第69条第1項に規定する外国法人税が課される所得とする。

26条 (還付加算金を付さないこととする要件等)

1項 租税条約等実施特例政令 第6条第1項の規定は、 第32条第4項 《4 租税条約等実施特例法第7条第3項の規…》 定は、第2項において準用する同条第1項の更正をする場合において、内国法人の同項の規定により減額される所得の金額のうちに外国居住者等に支払われない金額があるときについて準用する。 において準用する 租税条約等実施特例法 第7条第3項の規定を適用する場合について準用する。

2項 第32条第6項 《6 租税条約等実施特例法第7条第5項の規…》 定は、第1項に規定する課税標準等又は税額等につき同項の国税庁長官の確認があつたことその他の政令で定める要件を満たすときにおける第2項において準用する同条第1項の規定又は第3項において準用する同条第2項 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第32条第1項 《所得税法第2条第1項第37号に規定する確…》 定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定第3条第1項、第7条 に規定する課税標準等又は税額等につき同項の国税庁長官の確認があつたこと。

2号 外国の租税に関する権限のある機関が、 第32条第1項 《所得税法第2条第1項第37号に規定する確…》 定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定第3条第1項、第7条 の異なることとなつた内容を基礎として当該外国に係る外国居住者等に係る同条第2項において準用する 租税条約等実施特例法 第7条第1項に規定する租税の課税標準等若しくは税額等又は居住者若しくは内国法人に係る法第32条第3項において準用する租税条約等実施特例法第7条第2項に規定する租税の課税標準等が計算されたことにより当該外国居住者等又は当該居住者若しくは内国法人が納付すべき租税に係る延滞税に相当する税の全部又は一部を免除すること(その免除する金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官が確認した場合に限る。)。

27条 (源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)

1項 第33条第3項第1号 《3 国税局長又は税務署長は、特別過誤納金…》 、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額の支払をし、又は充当国税通則法第57条の規定による充当をいう。以下この項において同じ。をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不納付加算税過 に規定する政令で定める日は、同条第1項の国税庁長官の確認があつた日とする。

2項 第33条第4項 《4 延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤…》 納相当額及び重加算税過誤納相当額以下この項において「附帯税過誤納相当額」という。については所得税を課さないものとし、附帯税過誤納相当額の額は法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しないもの の規定の適用を受けた法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。次条第2項及び第7項において同じ。)の法第33条第4項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に、当該法人の利益積立金額(同法第2条第18号に規定する利益積立金額をいう。次条第2項及び第7項において同じ。)の計算については 法人税法施行令 第9条第1号 《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》 義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金 イに規定する所得の金額に、それぞれ含まれるものとする。

3項 国税通則法施行令 1962年政令第135号第22条 《納税者及び第二次納税義務者の納付に係る過…》 誤納金の還付等 納税者及びその者の国税に係る第二次納税義務者国税徴収法第2条第7号定義に規定する第二次納税義務者をいう。以下同じ。の納付に係る国税の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還 及び 第23条第1項 《法第57条第2項充当に規定する政令で定め…》 る充当をするのに適することとなつた時は、充当に係る国税の法定納期限次の各号に掲げる国税延滞税及び利子税を除く。については、当該各号に定める時とし、その国税に係る延滞税及び利子税については、その納付又は の規定は、 第33条 《源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の…》 支給 所得税等の非課税等に関する規定の適用により、外国居住者等又は居住者が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定に規定する所得以下この項及び次条第1項において「対象所得」という。に係る所得税 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同項中「還付金等࿸」とあるのは「特別過誤納金等࿸ 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 ࿸以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第33条第6項(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)の規定により読み替えられた」と、「還付金等を」とあるのは「特別過誤納金等を」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第33条第3項に規定する加算金」と、「還付金等が」とあるのは「特別過誤納金等が」と読み替えるものとする。

4項 地方税法施行令 1950年政令第245号)附則第6条の7の規定は、 第33条 《源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の…》 支給 所得税等の非課税等に関する規定の適用により、外国居住者等又は居住者が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定に規定する所得以下この項及び次条第1項において「対象所得」という。に係る所得税 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令附則第6条の七中「還付金等」とあるのは「特別過誤納金等」と、「法附則第9条の10第1項各号」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第33条第7項 《7 第1項から第3項までの特別過誤納金、…》 延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は加算金の支給については、地方税法附則第9条の10の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「第57条」とあるのは「第57条 の規定により読み替えられた法附則第9条の10第1項」と、「還付加算金」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第33条第3項 《3 国税局長又は税務署長は、特別過誤納金…》 、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額の支払をし、又は充当国税通則法第57条の規定による充当をいう。以下この項において同じ。をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不納付加算税過 に規定する加算金」と読み替えるものとする。

28条 (個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)

1項 第34条第3項第1号 《3 道府県知事は、特別過誤納金、不申告加…》 算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当地方税法第17条の2第1項から第3項までの規定による充当をいう。以下この条において同じ。をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不 に規定する政令で定める日は、同条第1項の国税庁長官の確認があつた日とする。

2項 第34条第4項 《4 延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤…》 納相当額及び重加算金過誤納相当額の額は、法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。 の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に、当該法人の利益積立金額の計算については 法人税法施行令 第9条第1号 《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》 義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金 イに規定する所得の金額に、それぞれ含まれるものとする。

3項 地方税法施行令 第6条の13第1項 《納税者又は特別徴収義務者及びこれらの者の…》 地方団体の徴収金に係る第二次納税義務者が納付し、又は納入した地方団体の徴収金の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第二次納税義務者が納付し、又は納入した額につ 及び第2項並びに 第6条の14第1項 《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》 び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい の規定は、 第34条第1項 《道府県民税の利子割地方税法第23条第1項…》 第3号の2に掲げる利子割をいう。以下この項において同じ。又は配当割同条第1項第3号の3に掲げる配当割をいう。以下この項において同じ。の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する から第8項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第6条の13第1項中「過誤納金の還付」とあるのは「特別過誤納金等( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第34条第6項 《6 第1項の特別過誤納金の支給、第2項の…》 延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支給、第3項の加算金の加算、前項の時効その他加算金の端数計算については、地方税法第17条、第17条の二、第17条の2の二並びに第1 の規定により読み替えられた法第17条に規定する特別過誤納金等をいう。次条第1項において同じ。)の支払」と、同条第2項中「還付」とあるのは「支払」と、同令第6条の14第1項中「過誤納金」とあるのは「特別過誤納金等」と、「還付加算金」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第34条第3項 《3 道府県知事は、特別過誤納金、不申告加…》 算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当地方税法第17条の2第1項から第3項までの規定による充当をいう。以下この条において同じ。をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不 に規定する加算金」と読み替えるものとする。

4項 道府県知事が利子割( 地方税法 第23条第1項第3号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の2に掲げる利子割をいう。)として納入された金額に係る 第34条第1項 《道府県民税の利子割地方税法第23条第1項…》 第3号の2に掲げる利子割をいう。以下この項において同じ。又は配当割同条第1項第3号の3に掲げる配当割をいう。以下この項において同じ。の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する に規定する 特別過誤納金 次項において「 特別過誤納金 」という。)の支払をし、又は充当( 地方税法 第17条の2第1項 《地方団体の長は、前条の規定により還付すべ…》 き場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金である場合にはその納 から第3項までの規定による充当をいう。次項において同じ。)をした場合における 地方税法施行令 第9条の15第1項 《道府県は、毎年度、法第71条の26第1項…》 の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道 の規定の適用については、同項の表8月の項中「還付金」とあるのは、「還付金又は利子割として納入された金額に係る 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第34条第1項 《道府県民税の利子割地方税法第23条第1項…》 第3号の2に掲げる利子割をいう。以下この項において同じ。又は配当割同条第1項第3号の3に掲げる配当割をいう。以下この項において同じ。の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する に規定する特別過誤納金」とする。

5項 道府県知事が配当割( 地方税法 第23条第1項第3号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の3に掲げる配当割をいう。)として納入された金額に係る 特別過誤納金 の支払をし、又は充当をした場合における 地方税法施行令 第9条の19第1項 《道府県は、毎年度、法第71条の47第1項…》 の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道 の規定の適用については、同項の表8月の項中「還付金」とあるのは、「還付金又は配当割として納入された金額に係る 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第34条第1項 《道府県民税の利子割地方税法第23条第1項…》 第3号の2に掲げる利子割をいう。以下この項において同じ。又は配当割同条第1項第3号の3に掲げる配当割をいう。以下この項において同じ。の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する に規定する特別過誤納金」とする。

6項 第34条第11項第1号 《11 市町村長は、特別過誤納金、不申告加…》 算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特 に規定する政令で定める日は、同条第9項の国税庁長官の確認があつた日とする。

7項 第34条第12項 《12 特別過誤納金特別徴収義務者に対して…》 支給されるものを除く。、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額については所得税を課さないものとし、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額の額 の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に、当該法人の利益積立金額の計算については 法人税法施行令 第9条第1号 《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》 義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金 イに規定する所得の金額に、それぞれ含まれるものとする。

8項 地方税法施行令 第6条の13第1項 《納税者又は特別徴収義務者及びこれらの者の…》 地方団体の徴収金に係る第二次納税義務者が納付し、又は納入した地方団体の徴収金の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第二次納税義務者が納付し、又は納入した額につ 及び第2項並びに 第6条の14第1項 《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》 び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい の規定は、 第34条第9項 《9 市町村民税の所得割及び道府県民税の所…》 得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する規定又は第27条の規定の適用により、市町村内に住所を有する個人が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定又は同条に規定する から第16項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第6条の13第1項中「過誤納金の還付」とあるのは「 特別過誤納金 等( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第34条第14項 《14 第9項の特別過誤納金の支給、第10…》 項の延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支給、第11項の加算金の加算、前項の時効その他加算金の端数計算については、地方税法第17条、第17条の二、第17条の2の二並び の規定により読み替えられた法第17条に規定する特別過誤納金等をいう。次条第1項において同じ。)の支払」と、同条第2項中「還付」とあるのは「支払」と、同令第6条の14第1項中「過誤納金」とあるのは「特別過誤納金等」と、「還付加算金」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第34条第11項 《11 市町村長は、特別過誤納金、不申告加…》 算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特 に規定する加算金」と読み替えるものとする。

29条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)

1項 第35条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除 法人と当該法人に係る租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第1項及び第38条に に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第35条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除 法人と当該法人に係る租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第1項及び第38条に に規定する国外関連取引に係る同条に規定する独立企業間価格につき法第32条第1項の国税庁長官の確認があつたこと。

2号 外国の租税に関する権限のある機関が、前号の独立企業間価格に相当する金額に基づき 第35条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除 法人と当該法人に係る租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第1項及び第38条に に規定する特定国外関連者に係る当該外国の租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、 国税通則法 1962年法律第66号第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ に規定する還付加算金に相当する金額の全部又は一部を付さないこと(その付さない金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官が確認した場合に限る。)。

2項 第35条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除 法人と当該法人に係る租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第1項及び第38条に に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、 租税特別措置法 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とし、法第35条に規定する地方法人税に係る延滞税は、同項の規定を適用した場合に納付すべき地方法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき地方法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。

30条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請手続等)

1項 第36条第1項 《法人と当該法人に係る特定国外関連者との間…》 の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者が当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関に対し当該国外関連取引に係る当該外国にお に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 第36条第1項 《法人と当該法人に係る特定国外関連者との間…》 の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者が当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関に対し当該国外関連取引に係る当該外国にお に規定する 租税特別措置法 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 の規定の適用に係る更正決定(同条第27項第1号に掲げる更正決定をいう。以下この号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「 更正決定に係る法人税の額 」という。)から、当該更正決定のうち法第36条第1項に規定する法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(同号において「 猶予対象以外の法人税の額 」という。)を控除した金額

2号 更正決定に係る法人税の額 を基礎として課することとされる加算税( 国税通則法 第69条 《加算税の税目 過少申告加算税、無申告加…》 算税、不納付加算税及び重加算税以下「加算税」という。は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。 に規定する加算税をいう。以下この号及び第4号において同じ。)の額から、 猶予対象以外の法人税の額 を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額

3号 第36条第1項 《法人と当該法人に係る特定国外関連者との間…》 の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者が当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関に対し当該国外関連取引に係る当該外国にお に規定する 租税特別措置法 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 の規定の適用に係る更正決定(同条第27項第3号に掲げる更正決定をいう。以下この号において同じ。)により納付すべき地方法人税の額(次号において「 更正決定に係る地方法人税の額 」という。)から、当該更正決定のうち法第36条第1項に規定する地方法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる地方法人税の額(同号において「 猶予対象以外の地方法人税の額 」という。)を控除した金額

4号 更正決定に係る地方法人税の額 を基礎として課することとされる加算税の額から、 猶予対象以外の地方法人税の額 を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額

2項 第36条第1項 《法人と当該法人に係る特定国外関連者との間…》 の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者が当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関に対し当該国外関連取引に係る当該外国にお に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。

1号 第32条第1項 《所得税法第2条第1項第37号に規定する確…》 定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定第3条第1項、第7条 の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合

2号 第36条第1項 《法人と当該法人に係る特定国外関連者との間…》 の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者が当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関に対し当該国外関連取引に係る当該外国にお に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第32条第1項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。

3項 租税特別措置法施行令 第39条の12の2第3項 《3 法第66条の4の2第1項の規定による…》 納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等に提出しなけ 及び第4項の規定は、 第36条第2項 《2 租税特別措置法第66条の4の2第2項…》 から第8項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 において準用する 租税特別措置法 第66条の4の2第2項 《2 税務署長等は、前項の規定による納税の…》 猶予以下この条において「納税の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る税額が1,010,000円以下である場合、その猶予の期間が3 から第8項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第39条の12の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

31条 (外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)

1項 第29条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除 法第35条に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第35条に規定する国外関連取引に係る同条に規定する独立企業間価格につき法 の規定は 第37条第1項 《第35条及び前条第1項の規定は、国内事業…》 所等を有する外国居住者等の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等若しくは法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の所得税法第161条第1項第1号若しくは法人税法第1 において準用する法第35条の規定を適用する場合について、前条第1項及び第2項の規定は法第37条第1項において準用する法第36条第1項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 租税特別措置法施行令 第39条の12の2第3項 《3 法第66条の4の2第1項の規定による…》 納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等に提出しなけ 及び第4項の規定は、 第37条第2項 《2 租税特別措置法第66条の4の2第2項…》 から第8項までの規定は、前項において準用する前条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法第66条の4の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の において準用する 租税特別措置法 第66条の4の2第2項 《2 税務署長等は、前項の規定による納税の…》 猶予以下この条において「納税の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る税額が1,010,000円以下である場合、その猶予の期間が3 から第8項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第39条の12の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

32条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)

1項 第38条第1項 《道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国…》 外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規 に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。

1号 第32条第1項 《所得税法第2条第1項第37号に規定する確…》 定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定第3条第1項、第7条 の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合

2号 第36条第1項 《法人と当該法人に係る特定国外関連者との間…》 の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者が当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関に対し当該国外関連取引に係る当該外国にお に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第32条第1項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。

2項 第38条第1項 《道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国…》 外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規 の規定による徴収の猶予を受けた法人の道府県民税についての 地方税法施行令 第6条の14第1項 《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》 び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい の規定の適用については、同項第4号中「第629条第5項」とあるのは、「第629条第5項若しくは 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第38条第1項 《道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国…》 外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規 」とする。

3項 地方税法施行令 第9条の9の4第2項 《2 法第55条の2第2項の規定により担保…》 を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第6条の十並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。 及び第3項の規定は、 第38条第2項 《2 地方税法第55条の2第2項から第6項…》 までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第55条の において準用する 地方税法 第55条の2第2項 《2 道府県知事は、前項の規定による徴収の…》 猶予以下この条において「徴収の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る税 から第6項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第9条の9の4の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4項 第38条第3項 《3 市町村長は、法人と当該法人に係る特定…》 国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。

1号 第32条第1項 《所得税法第2条第1項第37号に規定する確…》 定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定第3条第1項、第7条 の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合

2号 第36条第1項 《法人と当該法人に係る特定国外関連者との間…》 の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者が当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関に対し当該国外関連取引に係る当該外国にお に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第32条第1項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。

5項 第38条第3項 《3 市町村長は、法人と当該法人に係る特定…》 国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に の規定による徴収の猶予を受けた法人の市町村民税についての 地方税法施行令 第6条の14第1項 《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》 び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい の規定の適用については、同項第4号中「第629条第5項」とあるのは、「第629条第5項若しくは 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第38条第3項 《3 市町村長は、法人と当該法人に係る特定…》 国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に 」とする。

6項 地方税法施行令 第48条の15の3第2項 《2 法第321条の11の2第2項の規定に…》 より担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第6条の十並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。 及び第3項の規定は、 第38条第4項 《4 地方税法第321条の11の2第2項か…》 ら第6項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第 において準用する 地方税法 第321条の11の2第2項 《2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶…》 予以下この条において「徴収の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る税額 から第6項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第48条の15の3の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7項 第38条第5項 《5 道府県知事は、法人と当該法人に係る特…》 定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 第38条第5項 《5 道府県知事は、法人と当該法人に係る特…》 定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号 に規定する 租税特別措置法 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 の規定の適用、同法第66条の4の3第1項の規定の適用若しくは同法第67条の18第1項の規定の適用に係る同法第66条の4第27項第1号(同法第66条の4の3第14項及び第67条の18第13項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて 地方税法 第72条の31第3項 《3 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九又は第1項の規定により申告書を提出した法人収入割のみを申告納付すべきものを除く。は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税 の規定により申告納付すべき所得割(法第38条第1項に規定する所得割をいう。以下この項において同じ。)の額若しくは付加価値割(法第38条第1項に規定する付加価値割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が 地方税法 第72条の39第1項 《道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納…》 税義務があるもの第72条の41第1項第1号に掲げる法人を除く。が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎とな 若しくは第2項若しくは 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ 若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額(次号において「 申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割の額又は付加価値割の額 」という。)から、当該更正決定のうち法第38条第1項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割の額又は付加価値割の額(次号において「 猶予対象以外の所得割の額又は付加価値割の額 」という。)を控除した金額

2号 申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割の額又は付加価値割の額 を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、 猶予対象以外の所得割の額又は付加価値割の額 を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額

8項 第38条第5項 《5 道府県知事は、法人と当該法人に係る特…》 定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号 に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。

1号 第32条第1項 《所得税法第2条第1項第37号に規定する確…》 定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定第3条第1項、第7条 の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合

2号 第36条第1項 《法人と当該法人に係る特定国外関連者との間…》 の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者が当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関に対し当該国外関連取引に係る当該外国にお に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第32条第1項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。

9項 第38条第5項 《5 道府県知事は、法人と当該法人に係る特…》 定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号 の規定による徴収の猶予を受けた法人の事業税についての 地方税法施行令 第6条の14第1項 《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》 び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい の規定の適用については、同項第4号中「第629条第5項」とあるのは、「第629条第5項若しくは 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第38条第5項 《5 道府県知事は、法人と当該法人に係る特…》 定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号 」とする。

10項 地方税法施行令 第32条の2第3項 《3 法第72条の39の2第2項の規定によ…》 り担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第6条の十並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。 及び第4項の規定は、 第38条第6項 《6 地方税法第72条の39の2第2項から…》 第6項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第7 において準用する 地方税法 第72条の39の2第2項 《2 道府県知事は、前項の規定による徴収の…》 猶予以下この条において「徴収の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る税 から第6項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第32条の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

33条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)

1項 第40条第1項 《地方税法第44条の2の規定は、次項におい…》 て準用する第38条第3項の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合における個人の道府県民税の徴収の猶予について準用する。 において準用する 地方税法 第44条の2 《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》 ける個人の道府県民税の徴収猶予 第321条の7の13の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合には、当該市町村民税の納税義務者に係る個人の道府県民税の徴収についても当該市町村民税に対 の規定による徴収の猶予を受けた個人の道府県民税についての 地方税法施行令 第6条の14第1項 《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》 び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい の規定の適用については、同項第4号中「 第44条 《法第145条第3号の自動車の付加物 法…》 第145条第3号に規定する自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものは、次に掲げる物とする。 1 ラジオ、ヒーター、クーラーその他の自動車に取り付けられる自動車の附属物 2 特殊の用途に の二」とあるのは、「 第44条 《法第145条第3号の自動車の付加物 法…》 第145条第3号に規定する自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものは、次に掲げる物とする。 1 ラジオ、ヒーター、クーラーその他の自動車に取り付けられる自動車の附属物 2 特殊の用途に の二( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第40条第1項 《地方税法第44条の2の規定は、次項におい…》 て準用する第38条第3項の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合における個人の道府県民税の徴収の猶予について準用する。 において準用する場合を含む。)」とする。

2項 前条第4項の規定は、 第40条第2項 《2 第38条第3項の規定は、個人の市町村…》 民税の納税義務者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等外国に所在するものに限る。との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第41条の19 において準用する法第38条第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 第40条第2項 《2 第38条第3項の規定は、個人の市町村…》 民税の納税義務者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等外国に所在するものに限る。との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第41条の19 において準用する法第38条第3項の規定による徴収の猶予を受けた個人の市町村民税についての 地方税法施行令 第6条の14第1項 《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》 び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい の規定の適用については、同項第4号中「第629条第5項」とあるのは、「第629条第5項若しくは 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第40条第2項 《2 第38条第3項の規定は、個人の市町村…》 民税の納税義務者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等外国に所在するものに限る。との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第41条の19 において準用する同法第38条第3項」とする。

4項 地方税法施行令 第48条の9の19第2項 《2 法第321条の7の13第2項の規定に…》 より担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第6条の十並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。 及び第3項の規定は、 第40条第3項 《3 地方税法第321条の7の13第2項か…》 ら第6項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律࿸以下「外国 において準用する 地方税法 第321条の7の13第2項 《2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶…》 予以下この条において「徴収の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る税額 から第6項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第48条の9の19の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5項 前条第8項の規定は、 第40条第5項 《5 第38条第5項の規定は、国内事業所等…》 を有する外国居住者等事業を行う個人に限る。の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第40条の3の3第1項の規 において準用する法第38条第5項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6項 第40条第5項 《5 第38条第5項の規定は、国内事業所等…》 を有する外国居住者等事業を行う個人に限る。の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第40条の3の3第1項の規 において準用する法第38条第5項の規定による徴収の猶予を受けた個人の事業税についての 地方税法施行令 第6条の14第1項 《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》 び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい の規定の適用については、同項第4号中「第629条第5項」とあるのは、「第629条第5項若しくは 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第40条第5項 《5 第38条第5項の規定は、国内事業所等…》 を有する外国居住者等事業を行う個人に限る。の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第40条の3の3第1項の規 において準用する同法第38条第5項」とする。

7項 地方税法施行令 第35条の4の2第2項 《2 法第72条の57の2第2項の規定によ…》 り担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第6条の十並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。 及び第3項の規定は、 第40条第6項 《6 地方税法第72条の57の2第2項から…》 第6項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律࿸以下「外国居 において準用する 地方税法 第72条の57の2第2項 《2 道府県知事は、前項の規定による徴収の…》 猶予以下この条において「徴収の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る税 から第6項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第35条の4の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

33条の2 (報告金融機関等による報告事項の提供)

1項 報告対象契約( 第41条の2第1項 《報告金融機関等租税条約等実施特例法第10…》 条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。は、その年の12月31日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等同項第2号に規定する営業所等をいう。第3項において同じ に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。)が終了した場合には、当該報告対象契約については、同条第1項中「その年の12月31日において」とあるのは「その年中に」と、「が報告対象契約を締結している」とあるのは「の締結していた報告対象契約が終了した」と、「に係る資産の価額、当該」とあるのは「の終了の事実、当該報告対象契約に係る」として、同項の規定を適用する。

2項 国税通則法施行令 第30条の3 《提出物件の留置き、返還等 国税庁、国税…》 局若しくは税務署又は税関の当該職員以下この条及び次条において「当該職員」という。は、法第74条の七提出物件の留置きの規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出 の規定は、 第41条の2第8項 《8 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 の規定により物件を留め置く場合について準用する。

33条の3 (報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)

1項 第41条の3第1項 《報告暗号資産交換業者等租税条約等実施特例…》 法第10条の9第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この条において同じ。は、その年の12月31日において当該報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等同項第2号に規定する営業所等をい に規定する報告暗号資産交換業者等との間で締結し、又は締結していた報告対象契約(同項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。)の他に当該報告暗号資産交換業者等との間で締結していた他の暗号資産等取引(同条第1項に規定する暗号資産等取引をいう。以下この項において同じ。)に係る契約(報告対象契約を除く。以下この項において同じ。)がある場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該他の暗号資産等取引に係る契約は報告対象契約とみなして、同条第1項の規定を適用する。

1号 その年の12月31日において報告対象契約を締結している場合

2号 その年中に終了した当該報告暗号資産交換業者等との間で締結していた暗号資産等取引に係る契約のうち最後に終了したものが報告対象契約である場合(その年の12月31日において当該他の暗号資産等取引に係る契約を締結している場合を除く。

2項 国税通則法施行令 第30条の3 《提出物件の留置き、返還等 国税庁、国税…》 局若しくは税務署又は税関の当該職員以下この条及び次条において「当該職員」という。は、法第74条の七提出物件の留置きの規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出 の規定は、 第41条の3第8項 《8 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 の規定により物件を留め置く場合について準用する。

34条 (道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)

1項 この章の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定(法人の市町村民税に関する規定を除く。)は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 地方税法 第734条第2項 《2 都は、その特別区の存する区域内におい…》 て、第1条第2項の規定にかかわらず、都民税として次に掲げるものを課するものとする。 1 第4条第2項第1号に掲げる税のうち個人に対して課するもの 2 第4条第2項第1号に掲げる税及び第5条第2項第1号第2号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前項の規定にかかわらず、 第23条第2項 《2 道府県民税の納税義務者の配偶者がその…》 納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか1にのみ該当するものとみなす。 及び 第32条第4項 《4 所得割の納税義務者前項の規定に該当す…》 る者を除く。が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専ら当該事業に従事するもの以下この節において「事 から第6項までの規定を準用する。この場合において、同条第4項中「市町村長」とあるのは「都知事」と、同条第5項中「市町村民税」とあるのは「都民税」と読み替えるものとする。

2章 国際運輸業に係る所得に対する所得税等の非課税

35条 (国際運輸業に係る所得の範囲)

1項 第44条 《所得税又は法人税の非課税 所得税法第2…》 条第1項第3号に規定する居住者次条において「日本国の居住者」という。又は法人税法第2条第3号に規定する内国法人次条において「内国法人」という。で国際航路又は国際航空路における船舶又は航空機の運航の事業 に規定する 国際運輸業 次条及び別表において「 国際運輸業 」という。)を営む者の法第44条及び第45条に規定する所得( 地方税法 第72条の12第1号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 に規定する付加価値額及び同条第2号に規定する資本金等の額を含む。以下この条、次条及び同表において同じ。)には、その者が当該事業に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得を含むものとする。

1号 船舶又は航空機の貸付け

2号 前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為

3号 旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為

36条 (外国の指定等)

1項 第44条 《所得税又は法人税の非課税 所得税法第2…》 条第1項第3号に規定する居住者次条において「日本国の居住者」という。又は法人税法第2条第3号に規定する内国法人次条において「内国法人」という。で国際航路又は国際航空路における船舶又は航空機の運航の事業 又は 第45条 《道府県民税、事業税又は市町村民税の非課税…》 日本国の居住者又は内国法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。について当該外国において道府県 に規定する政令で指定する外国は、別表の上欄に掲げる外国とし、これらの規定に規定する外国の居住者たる個人若しくは法人で 国際運輸業 を営むもののこれらの規定の適用を受ける所得又は当該所得について課さないものとされ、若しくは課することができないものとされる税目は、当該各外国につき、それぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる所得又は税目とする。

37条 (外国の居住者たる個人又は法人)

1項 第44条 《所得税又は法人税の非課税 所得税法第2…》 条第1項第3号に規定する居住者次条において「日本国の居住者」という。又は法人税法第2条第3号に規定する内国法人次条において「内国法人」という。で国際航路又は国際航空路における船舶又は航空機の運航の事業 又は 第45条 《道府県民税、事業税又は市町村民税の非課税…》 日本国の居住者又は内国法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。について当該外国において道府県 に規定する外国の居住者たる個人又は法人は、 所得税法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する非居住者又は法人税法第2条第4号に規定する外国法人で、当該外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされているものとする。

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