制定文 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号)第2章及び 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 (1962年政令第227号)第1章の規定に基づき、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において、「外国居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法
に規定する外国居住者等、居住者、非居住者、内国法人又は外国法人をいう。
2条 (関連するプロジェクトの範囲)
1項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第4条第4項
《4 法第2条第6号ハに規定する政令で定め…》
るものは、事業を行う外国居住者等役務の提供を内容とする事業以下この項及び次項において「役務提供事業」という。を行う者に限る。以下この項において同じ。の国内にある役務提供場所外国居住者等の使用人その他の
に規定する総務省令、財務省令で定めるものは、同項の外国居住者等の1のプロジェクトと商業的一体性を有する当該外国居住者等の他のプロジェクトとする。
3条 (事業から生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
1項 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 (1969年大蔵省・自治省令第1号。以下「 租税条約等実施特例省令 」という。)
第4条第1項
《相手国居住者等は、その支払を受ける所得税…》
法第161条第1項第6号に掲げる対価法第3条第1項の規定の適用を受ける対価を除く。又は所得税法第161条第1項第12号イに掲げる報酬につき同法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第41条の
、第9項、第12項、第13項及び第16項、
第6条第1項
《相手国居住者等である個人は、その支払を受…》
ける所得税法第161条第1項第14号に掲げる年金以下この条において「保険年金」という。につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようと
、第2項及び第5項並びに
第9条第1項
《相手国居住者等は、その支払を受ける所得税…》
法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当するものを除く。につき所得税法第212条第1項又は
、第2項及び第5項の規定は、 法
第7条第1項
《外国居住者等が有する事業から生ずる所得所…》
得税等の非課税等に関する規定この条の規定を除く。の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法
の規定の適用がある同項に規定する事業から生ずる所得について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 租税条約等実施特例省令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 租税条約等実施特例省令 第9条の10の規定は、 法
第7条第3項
《3 外国法人外国に本店又は主たる事務所を…》
有する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。に限る。以下この項において同じ。が有する対象事業所得事業から生ずる所得で第1項各号又は前項各号に掲げるものに該当するものをいう。以下この条にお
の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第9条の10第1項中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第7条第3項
《3 外国法人外国に本店又は主たる事務所を…》
有する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。に限る。以下この項において同じ。が有する対象事業所得事業から生ずる所得で第1項各号又は前項各号に掲げるものに該当するものをいう。以下この条にお
の規定の適用」と、「第4条第12項、第13項前段及び第15項(同項の規定にあつては、同条第12項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。)」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則
第3条第1項
《租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法…》
及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令1969年大蔵省・自治省令第1号。以下「租税条約等実施特例省令」という。第4条第1項、第9項、第12項、第13項及び第16項、第6条第1項、第2項及び
において準用する第4条第12項及び第13項前段」と、同条第3項中「第4条第12項第11号」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則
第3条第1項
《租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法…》
及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令1969年大蔵省・自治省令第1号。以下「租税条約等実施特例省令」という。第4条第1項、第9項、第12項、第13項及び第16項、第6条第1項、第2項及び
において準用する第4条第12項第11号」と読み替えるものとする。
4条 (外国居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
1項 法
第10条第1項
《国内事業所等を有する外国居住者等の所得税…》
法第161条第1項第1号に規定する事業場等又は法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間のこれらの規定に規定する内部取引その対価の額とする額が独立企業間価格と異なることにより、
の国税庁長官の確認は、同項の外国居住者等から国税庁長官への次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。
1号 当該申出をする者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、氏名、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理されている場所の所在地(法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理されている場所の所在地及び法人番号)
2号 当該確認を受けようとする事情の詳細
3号 その他参考となるべき事項
5条 (外国関連者との取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
1項 前条の規定は、 法
第14条第1項
《居住者又は内国法人が、当該居住者又は当該…》
内国法人に係る外国関連者外国居住者等で、当該居住者又は当該内国法人との間に政令で定める特殊の関係第4項において「特殊の関係」という。のあるものをいう。以下この条において同じ。との間で資産の販売、資産の
の国税庁長官の確認について準用する。この場合において、前条中「の外国居住者等」とあるのは「の居住者又は内国法人」と、同条第1号中「管理されている」とあるのは「管理され、かつ、支配されている」と読み替えるものとする。
6条 (配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
1項 租税条約等実施特例省令 第2条第1項(第5号ホ及びヘを除く。)から第6項まで及び第10項(第3号を除く。)から第19項までの規定は、 法
第15条第1項
《外国居住者等が支払を受ける対象配当、対象…》
利子又は対象使用料で所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの以下第9項までにおいて「対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。のうち、当該外国居住者等に係る外国において
又は第2項の規定の適用がある外国居住者等対象配当等(対象配当等(同条第1項に規定する対象配当等をいう。次項及び第3項において同じ。)のうち、外国居住者等に係る外国(法第2条第3号に規定する外国をいう。以下同じ。)においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものをいう。)について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第2条第1項(第5号ホ及びヘを除く。)から第3項まで、第5項及び第10項中「相手国居住者等配当等」とあるのは「外国居住者等対象配当等」と、同項(第3号を除く。)並びに同条第13項(第1号を除く。)から第15項まで、第17項(第2号を除く。)及び第18項中「相手国居住者等上場株式等配当等」とあるのは「外国居住者等上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 租税条約等実施特例省令 第2条の2第1項(第6号ホを除く。)から第5項まで及び第9項(第4号を除く。)から第18項までの規定は、 法
第15条第3項
《3 外国法人外国に本店又は主たる事務所を…》
有する法人に限る。以下この項及び次項において同じ。が支払を受ける対象配当等のうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱わ
又は第4項の規定の適用がある株主等対象配当等(対象配当等のうち、外国法人(同条第3項に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人の法人税法(1965年法律第34号)第2条第14号に規定する株主等(当該外国法人が同条第8号に規定する人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。)である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分をいう。)について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第2条の2第1項第1号及び第3号から第7号まで(第6号ホを除く。)、第4項並びに第9項中「株主等配当等」とあるのは「株主等対象配当等」と、同項第1号、第3号、第5号及び第6号並びに同条第12項(第1号を除く。)から第14項まで、第16項(第2号を除く。)及び第17項中「株主等上場株式等配当等」とあるのは「株主等上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 租税条約等実施特例省令 第2条の3第1項(第6号ホを除く。)から第5項まで及び第7項から第18項まで(第8項第4号を除く。)の規定は、 法
第15条第5項
《5 非居住者又は外国法人が支払を受ける対…》
象配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの次項の規定の適用があるも
又は第6項の規定の適用がある相手国団体対象配当等(対象配当等のうち、非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものをいう。)について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第2条の3第1項第1号から第7号まで(第6号ホを除く。)及び第10号、第4項、第7項並びに第8項中「相手国団体配当等」とあるのは「相手国団体対象配当等」と、同項(第4号を除く。)並びに同条第11項から第14項まで(第12項第1号を除く。)、第16項(第2号を除く。)及び第17項中「相手国団体上場株式等配当等」とあるのは「相手国団体上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4項 租税条約等実施特例省令 第2条の4第1項(第6号ホを除く。)から第5項まで及び第7項から第18項まで(第8項第4号を除く。)の規定は、 法
第15条第7項
《7 非居住者又は外国法人が支払を受ける対…》
象配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの第12項及び第1
又は第8項の規定の適用がある同条第7項に規定する第三国団体対象配当等について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第2条の4第1項第1号から第7号まで(第6号ホを除く。)及び第10号、第4項、第7項並びに第8項中「第三国団体配当等」とあるのは「第三国団体対象配当等」と、同項(第4号を除く。)並びに同条第11項から第14項まで(第12項第1号を除く。)、第16項(第2号を除く。)及び第17項中「第三国団体上場株式等配当等」とあるのは「第三国団体上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5項 租税条約等実施特例省令 第2条の5第1項(第6号ホを除く。)から第5項まで及び第7項から第19項まで(第9項第4号を除く。)の規定は、 法
第15条第9項
《9 居住者又は内国法人が支払を受ける対象…》
配当等のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの以下この条において「特定対象配当等」といい、次項の規定の適
(法第42条第1項において準用する場合を含む。第7項において同じ。)又は第10項の規定の適用がある法第15条第9項に規定する特定対象配当等について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第2条の5第1項第1号から第6号(ホを除く。)まで及び第9号、第4項並びに第7項から第9項までの規定中「特定配当等」とあるのは「特定対象配当等」と、同項(第4号を除く。)並びに同条第12項から第15項まで、第17項及び第18項中「特定上場株式等配当等」とあるのは「特定上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6項 租税条約等実施特例省令 第9条の10の規定は、 法
第15条第1項
《外国居住者等が支払を受ける対象配当、対象…》
利子又は対象使用料で所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの以下第9項までにおいて「対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。のうち、当該外国居住者等に係る外国において
から第10項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第9条の10の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7項 租税条約等実施特例省令 第3条の規定は、外国預託証券(株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、外国において発行される当該株式に係る権利を表示する有価証券をいう。)に係る 所得税法 (1965年法律第33号)
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
に規定する剰余金の配当につき 法
第15条第1項
《外国居住者等が支払を受ける対象配当、対象…》
利子又は対象使用料で所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの以下第9項までにおいて「対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。のうち、当該外国居住者等に係る外国において
、第3項、第5項、第7項又は第9項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第3条中「法第3条の2第1項から第11項までの」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第15条第1項、第3項、第5項、第7項又は第9項の」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8項 租税条約等実施特例省令 第3条の2第1項の規定は 法
第15条第12項
《12 第7条第7項の規定は、非居住者又は…》
外国法人が第三国団体対象配当等所得税法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。の支払を受ける場合において、当該第三国団体対象配当
において準用する法第7条第7項の規定により読み替えられた 所得税法
第172条第1項第4号
《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》
161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、
に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第3条の2第2項の規定は法第15条第13項において準用する法第7条第8項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第3条の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
9項 租税条約等実施特例省令 第3条の3第1項の規定は 法
第15条第14項
《14 第7条第10項及び第11項の規定は…》
、居住者が支払を受けるべき特定対象利子特定対象配当等のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定の適用を受けるものをいう。に係る利子所得について
において準用する法第7条第10項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第3条の3第2項の規定は法第15条第15項において準用する法第7条第12項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第3条の3第3項の規定は法第15条第16項において準用する法第7条第14項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第3条の3第4項の規定は法第15条第17項において準用する法第7条第16項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第3条の3第5項の規定は法第15条第18項において準用する法第7条第18項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第3条の三中「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
10項 令
第14条第1項第2号
《法第15条第2項に規定する外国の中央銀行…》
その他の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 外国の中央銀行 2 外国の輸出の促進を目的とする金融機関であつて当該外国の権限のある機関によりその発行済株式又は出資その有する自己の株式
に規定する総務省令、財務省令で定める金融機関は、輸出入銀行(外国の権限のある機関によりその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有されているものに限る。)とする。
7条 (割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の還付請求等)
1項 租税条約等実施特例省令 第3条の4の規定は、 法
第18条第1項
《租税特別措置法第41条の12第7項に規定…》
する割引債以下この条において「割引債」という。の発行者は、外国居住者等に対し当該割引債の同項に規定する償還差益以下この条において「償還差益」といい、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当
の規定の適用がある 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第41条の12第7項
《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》
法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合
に規定する割引債の同項に規定する償還差益又は法第18条第2項の規定の適用がある 令
第17条第2項
《2 株主等対象償還差益割引債の償還差益の…》
うち法第18条第2項に規定する償還差益に相当する部分をいう。以下この項において同じ。につき、同条第2項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1
に規定する株主等対象償還差益について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第3条の4の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 租税条約等実施特例省令 第9条の10の規定は、 法
第18条第1項
《租税特別措置法第41条の12第7項に規定…》
する割引債以下この条において「割引債」という。の発行者は、外国居住者等に対し当該割引債の同項に規定する償還差益以下この条において「償還差益」といい、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当
又は第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第9条の10第1項中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第18条第1項
《租税特別措置法第41条の12第7項に規定…》
する割引債以下この条において「割引債」という。の発行者は、外国居住者等に対し当該割引債の同項に規定する償還差益以下この条において「償還差益」といい、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当
又は第2項の規定の適用」と、「第3条の4第1項」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則
第7条第1項
《租税条約等実施特例省令第3条の4の規定は…》
、法第18条第1項の規定の適用がある租税特別措置法1957年法律第26号第41条の12第7項に規定する割引債の同項に規定する償還差益又は法第18条第2項の規定の適用がある令第17条第2項に規定する株主
において準用する第3条の4第1項」と、「若しくはその」とあるのは「、その事業が管理されている場所の所在地若しくはその」と、同条第3項中「第3条の4第3項」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則
第7条第1項
《租税条約等実施特例省令第3条の4の規定は…》
、法第18条第1項の規定の適用がある租税特別措置法1957年法律第26号第41条の12第7項に規定する割引債の同項に規定する償還差益又は法第18条第2項の規定の適用がある令第17条第2項に規定する株主
において準用する第3条の4第3項」と読み替えるものとする。
8条 (資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
1項 租税条約等実施特例省令 第9条第1項、第2項及び第5項の規定は、 法
第19条第1項
《外国居住者等が有する資産の譲渡により生ず…》
る所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。 1 所得税法第161条第1項第
の規定の適用がある資産の譲渡により生ずる所得について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第9条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
9条 (報酬に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
1項 租税条約等実施特例省令 第4条第1項、第3項、第5項、第6項、第9項及び第16項の規定は、 法
第20条第1項
《外国居住者等非居住者に限る。以下この条に…》
おいて同じ。が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬所得税法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得第2条第6号イに掲げる国内事業所等に帰せられるべきものを除く。に該当するものに限り、国内において行
(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある同項に規定する報酬又は同条第3項の規定の適用がある 所得税法
第161条第1項第12号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
イに掲げる報酬について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第4条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
10条 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)
1項 所得税法施行規則 (1965年大蔵省令第11号)
第70条
《退職所得の選択課税による還付のための申告…》
書の記載事項 法第173条第1項第4号退職所得の選択課税による還付に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第173条第1項の申告書を提出する者の氏名及び住所並びに国内に居所が
(第2号を除く。)の規定は、 法
第22条第1項第4号
《所得税法第169条に規定する非居住者であ…》
る外国居住者等が支払を受ける対象人的役務提供報酬外国居住者等対象報酬又は船舶等に係る外国居住者等対象報酬芸能人等の役務の提供に基因するものを除く。のうち国内において行う人的役務の提供に基因するものをい
に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。この場合において、 所得税法施行規則
第70条第1号
《退職所得の選択課税による還付のための申告…》
書の記載事項 第70条 法第173条第1項第4号退職所得の選択課税による還付に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第173条第1項の申告書を提出する者の氏名及び住所並びに国内
中「法第173条第1項」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第22条第1項
《所得税法第169条に規定する非居住者であ…》
る外国居住者等が支払を受ける対象人的役務提供報酬外国居住者等対象報酬又は船舶等に係る外国居住者等対象報酬芸能人等の役務の提供に基因するものを除く。のうち国内において行う人的役務の提供に基因するものをい
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」と、同条第3号中「法第173条第2項」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第22条第2項
《2 前項の規定による申告書の提出があつた…》
場合には、税務署長は、同項第2号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。
」と読み替えるものとする。
2項 所得税法施行規則
第71条
《退職所得の選択課税による還付のための申告…》
書への添附書類 令第297条第1項退職所得の選択課税による還付に規定する財務省令で定める事項は、その年中に支払を受ける法第171条退職所得についての選択課税に規定する退職手当等で法第212条第1項源
の規定は、 令
第20条
《報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在…》
となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等 法第22条第2項の規定により還付する所得税については、所得税法施行令第297条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「法第173条第1項退
の規定により読み替えられた 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第297条第1項
《法第173条第1項退職所得の選択課税によ…》
る還付の規定による申告書を提出する場合において、同項第2号に掲げる所得税の額のうち源泉徴収をされたものがあるときは、当該申告書を提出する者は、当該申告書に、その源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務
に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。この場合において、 所得税法施行規則
第71条第1項
《令第297条第1項退職所得の選択課税によ…》
る還付に規定する財務省令で定める事項は、その年中に支払を受ける法第171条退職所得についての選択課税に規定する退職手当等で法第212条第1項源泉徴収義務の規定により所得税を徴収されたものの支払者ごとの
中「 法 第171条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第22条第1項
《所得税法第169条に規定する非居住者であ…》
る外国居住者等が支払を受ける対象人的役務提供報酬外国居住者等対象報酬又は船舶等に係る外国居住者等対象報酬芸能人等の役務の提供に基因するものを除く。のうち国内において行う人的役務の提供に基因するものをい
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)に規定する対象人的役務提供報酬」と、同条第2項中「法第173条第1項(退職所得の選択課税による還付)」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第22条第1項
《所得税法第169条に規定する非居住者であ…》
る外国居住者等が支払を受ける対象人的役務提供報酬外国居住者等対象報酬又は船舶等に係る外国居住者等対象報酬芸能人等の役務の提供に基因するものを除く。のうち国内において行う人的役務の提供に基因するものをい
」と、「令」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令
第20条
《報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在…》
となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等 法第22条第2項の規定により還付する所得税については、所得税法施行令第297条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「法第173条第1項退
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する令」と読み替えるものとする。
11条 (給与に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
1項 租税条約等実施特例省令 第5条第1項、第2項及び第5項の規定は、 法
第23条第3項
《3 外国居住者等が支払を受ける所得税法第…》
161条第1項第12号ハに掲げる給与国外において行う勤務に基因するものに限り、国際運輸業を営む居住者又は内国法人の当該国際運輸業の用に供される船舶又は航空機において行う勤務に基因するもの、内国法人の役
の規定の適用がある 所得税法
第161条第1項第12号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
ハに掲げる給与について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第5条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
12条 (給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)
1項 第10条第1項
《所得税法施行規則1965年大蔵省令第11…》
号第70条第2号を除く。の規定は、法第22条第1項第4号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、所得税法施行規則第70条第1号中「法第173条第1項」とあるのは「
の規定は、 法
第25条
《給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在…》
となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等 第22条の規定は、所得税法第169条に規定する非居住者である外国居住者等が支払を受ける第23条第1項に規定する対象給与につき同法第4編第5章の規定の適
において準用する法第22条第1項第4号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。この場合において、
第10条第1項
《所得税法施行規則1965年大蔵省令第11…》
号第70条第2号を除く。の規定は、法第22条第1項第4号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、所得税法施行規則第70条第1号中「法第173条第1項」とあるのは「
中「
第22条第1項
《租税条約等実施特例省令第16条の19第4…》
項から第7項までの規定は法第41条の3第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第16条の19第8項の規定は報告暗号資産交換業者等法第41条の3第1項に規定する報告
」とあるのは「第25条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第22条第1項(」と、「
第22条第2項
《2 租税条約等実施特例省令第16条の20…》
第1項の規定は報告暗号資産交換業者等が法第41条の3第1項の規定により報告事項を提供した場合について、租税条約等実施特例省令第16条の20第2項第3号から第6号までに係る部分に限る。の規定は法第41条
」とあるのは「第25条において準用する同法第22条第2項」と読み替えるものとする。
2項 第10条第2項
《2 所得税法施行規則第71条の規定は、令…》
第20条の規定により読み替えられた所得税法施行令1965年政令第96号第297条第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、所得税法施行規則第71条第1項中「法
の規定は、 令
第22条
《給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在…》
となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等 第20条の規定は、法第25条において準用する法第2項の規定により還付する所得税について準用する。 この場合において、第20条中「第1項」とあるのは「
において準用する令第20条の規定により読み替えられた 所得税法施行令
第297条第1項
《法第173条第1項退職所得の選択課税によ…》
る還付の規定による申告書を提出する場合において、同項第2号に掲げる所得税の額のうち源泉徴収をされたものがあるときは、当該申告書を提出する者は、当該申告書に、その源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務
に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。この場合において、
第10条第2項
《2 法第2条第1項第29号に規定する政令…》
で定める者は、次に掲げる者とする。 1 前項第1号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定
中「
第22条第1項
《法第9条第1項第7号非課税所得に規定する…》
政令で定める手当は、国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境並びに勤務地と国内との間の為替
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)に規定する対象人的役務提供報酬」とあるのは「
第23条第1項
《法第9条第1項第8号非課税所得に規定する…》
政令で定める国際機関は、国際間の取極に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものその他国を構成員とするもので、財務大臣が指定するものとする。
(給与に対する所得税の非課税)に規定する対象給与」と、「
第22条第1項
《法第9条第1項第7号非課税所得に規定する…》
政令で定める手当は、国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境並びに勤務地と国内との間の為替
」」とあるのは「
第25条
《譲渡所得について非課税とされる生活用動産…》
の範囲 法第9条第1項第9号非課税所得に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの1個又は一組の価額が310,000円を超えるものに限る。以外のものとする。 1 貴石、半
(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第22条第1項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」」と、「
第20条
《国外事業所等との間の内部取引につき国外所…》
得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類等 地方税法施行規則第10条の2の3第2項の規定は、令第33条第4項において準用する地方税法施行令第48条の9の19第3項の規定を適用する場合
」とあるのは「
第22条
《報告暗号資産交換業者等による報告事項の提…》
供 租税条約等実施特例省令第16条の19第4項から第7項までの規定は法第41条の3第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第16条の19第8項の規定は報告暗号資
(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する
第20条
《国外事業所等との間の内部取引につき国外所…》
得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類等 地方税法施行規則第10条の2の3第2項の規定は、令第33条第4項において準用する地方税法施行令第48条の9の19第3項の規定を適用する場合
(」と、「において準用する」とあるのは「の規定により読み替えられた」と読み替えるものとする。
13条 (学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
1項 租税条約等実施特例省令 第8条第1項(第10号を除く。)、第5項及び第10項の規定は、 法
第28条第1項
《専ら教育又は訓練のために国内に滞在する非…》
居住者である外国居住者等又は居住者その滞在の直前に外国居住者等であつたものに限る。で、次の各号に掲げる者が支払を受ける当該各号に定める給付非居住者である外国居住者等にあつては、所得税法第161条第1項
の規定の適用がある同項各号に定める給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第8条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
13条の2 (所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出書等の提出等の特例)
1項 租税条約等実施特例省令 第14条の2の規定は、
第3条第1項
《租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法…》
及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令1969年大蔵省・自治省令第1号。以下「租税条約等実施特例省令」という。第4条第1項、第9項、第12項、第13項及び第16項、第6条第1項、第2項及び
において準用する租税条約等実施特例省令第4条第1項、第9項、第12項、第13項若しくは第16項、
第6条第1項
《租税条約等実施特例省令第2条第1項第5号…》
ホ及びヘを除く。から第6項まで及び第10項第3号を除く。から第19項までの規定は、法第15条第1項又は第2項の規定の適用がある外国居住者等対象配当等対象配当等同条第1項に規定する対象配当等をいう。次項
、第2項若しくは第5項若しくは
第9条第1項
《租税条約等実施特例省令第4条第1項、第3…》
項、第5項、第6項、第9項及び第16項の規定は、法第20条第1項第2号に係る部分に限る。の規定の適用がある同項に規定する報酬又は同条第3項の規定の適用がある所得税法第161条第1項第12号イに掲げる報
、第2項若しくは第5項、
第3条第2項
《2 租税条約等実施特例省令第9条の10の…》
規定は、法第7条第3項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第9条の10第1項中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相
において準用する租税条約等実施特例省令第9条の10第1項、
第6条第1項
《租税条約等実施特例省令第2条第1項第5号…》
ホ及びヘを除く。から第6項まで及び第10項第3号を除く。から第19項までの規定は、法第15条第1項又は第2項の規定の適用がある外国居住者等対象配当等対象配当等同条第1項に規定する対象配当等をいう。次項
において準用する租税条約等実施特例省令第2条第1項(第5号ホ及びヘを除く。)、第2項、第5項、第6項、第10項(第3号を除く。)から第12項まで、第15項、第16項若しくは第19項、
第6条第2項
《2 租税条約等実施特例省令第2条の2第1…》
項第6号ホを除く。から第5項まで及び第9項第4号を除く。から第18項までの規定は、法第15条第3項又は第4項の規定の適用がある株主等対象配当等対象配当等のうち、外国法人同条第3項に規定する外国法人をい
において準用する租税条約等実施特例省令第2条の2第1項(第6号ホを除く。)、第2項、第4項、第5項、第9項(第4号を除く。)から第11項まで、第14項、第15項若しくは第18項、
第6条第3項
《3 租税条約等実施特例省令第2条の3第1…》
項第6号ホを除く。から第5項まで及び第7項から第18項まで第8項第4号を除く。の規定は、法第15条第5項又は第6項の規定の適用がある相手国団体対象配当等対象配当等のうち、非居住者又は外国法人に係る外国
において準用する租税条約等実施特例省令第2条の3第1項(第6号ホを除く。)、第2項、第4項、第5項、第7項から第11項まで(第8項第4号を除く。)、第14項、第15項若しくは第18項、
第6条第4項
《4 租税条約等実施特例省令第2条の4第1…》
項第6号ホを除く。から第5項まで及び第7項から第18項まで第8項第4号を除く。の規定は、法第15条第7項又は第8項の規定の適用がある同条第7項に規定する第三国団体対象配当等について準用する。 この場合
において準用する租税条約等実施特例省令第2条の4第1項(第6号ホを除く。)、第2項、第4項、第5項、第7項から第11項まで(第8項第4号を除く。)、第14項、第15項若しくは第18項、
第6条第5項
《5 租税条約等実施特例省令第2条の5第1…》
項第6号ホを除く。から第5項まで及び第7項から第19項まで第9項第4号を除く。の規定は、法第15条第9項法第42条第1項において準用する場合を含む。第7項において同じ。又は第10項の規定の適用がある法
において準用する租税条約等実施特例省令第2条の5第1項(第6号ホを除く。)、第2項、第4項、第5項、第7項から第12項まで(第9項第4号を除く。)、第15項、第16項若しくは第19項、
第6条第6項
《6 租税条約等実施特例省令第9条の10の…》
規定は、法第15条第1項から第10項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第9条の10の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の
において準用する租税条約等実施特例省令第9条の10第1項、
第6条第7項
《7 租税条約等実施特例省令第3条の規定は…》
、外国預託証券株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、外国において発行される当該株式に係る権利を表示する有価証券をいう。に係る所得税法1965年法律第33号第24条第1項に規
において準用する租税条約等実施特例省令第3条第1項から第3項まで若しくは第5項、
第7条第1項
《租税条約等実施特例省令第3条の4の規定は…》
、法第18条第1項の規定の適用がある租税特別措置法1957年法律第26号第41条の12第7項に規定する割引債の同項に規定する償還差益又は法第18条第2項の規定の適用がある令第17条第2項に規定する株主
において準用する租税条約等実施特例省令第3条の四、
第7条第2項
《2 租税条約等実施特例省令第9条の10の…》
規定は、法第18条第1項又は第2項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第9条の10第1項中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「外国居住者等の所
において準用する租税条約等実施特例省令第9条の10第1項、
第8条
《資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税…》
の非課税の規定の適用を受ける者の届出 租税条約等実施特例省令第9条第1項、第2項及び第5項の規定は、法第19条第1項の規定の適用がある資産の譲渡により生ずる所得について準用する。 この場合において、
において準用する租税条約等実施特例省令第9条第1項、第2項若しくは第5項、
第9条
《報酬に対する所得税の非課税の規定の適用を…》
受ける者の届出 租税条約等実施特例省令第4条第1項、第3項、第5項、第6項、第9項及び第16項の規定は、法第20条第1項第2号に係る部分に限る。の規定の適用がある同項に規定する報酬又は同条第3項の規
において準用する租税条約等実施特例省令第4条第1項、第3項、第5項、第9項若しくは第16項、
第11条
《給与に対する所得税の非課税の規定の適用を…》
受ける者の届出 租税条約等実施特例省令第5条第1項、第2項及び第5項の規定は、法第23条第3項の規定の適用がある所得税法第161条第1項第12号ハに掲げる給与について準用する。 この場合において、次
において準用する租税条約等実施特例省令第5条第1項、第2項若しくは第5項又は前条において準用する租税条約等実施特例省令第8条第1項(第10号を除く。)、第5項若しくは第10項の規定の適用がある場合について準用する。
14条 (住民税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
1項 租税条約等実施特例省令 第11条の規定は、 法
第28条第1項
《専ら教育又は訓練のために国内に滞在する非…》
居住者である外国居住者等又は居住者その滞在の直前に外国居住者等であつたものに限る。で、次の各号に掲げる者が支払を受ける当該各号に定める給付非居住者である外国居住者等にあつては、所得税法第161条第1項
の規定の適用がある同項各号に定める給付について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第11条中「租税条約が住民税」とあるのは「住民税」と、「についても適用がある場合には、住民税の」とあるのは「の」と、「当該租税条約」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)」と、「、当該租税条約」とあるのは「、外国居住者等所得相互免除法及び 地方税法 」と、「免除される」とあるのは「課されない」と、「
第7条
《割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非…》
課税の規定の適用を受ける者の還付請求等 租税条約等実施特例省令第3条の4の規定は、法第18条第1項の規定の適用がある租税特別措置法1957年法律第26号第41条の12第7項に規定する割引債の同項に規
又は
第8条
《資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税…》
の非課税の規定の適用を受ける者の届出 租税条約等実施特例省令第9条第1項、第2項及び第5項の規定は、法第19条第1項の規定の適用がある資産の譲渡により生ずる所得について準用する。 この場合において、
」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則
第13条
《学生等又は事業修習者の給付に対する所得税…》
の非課税の規定の適用を受ける者の届出 租税条約等実施特例省令第8条第1項第10号を除く。、第5項及び第10項の規定は、法第28条第1項の規定の適用がある同項各号に定める給付について準用する。 この場
において準用する
第8条第1項
《租税条約等実施特例省令第9条第1項、第2…》
項及び第5項の規定は、法第19条第1項の規定の適用がある資産の譲渡により生ずる所得について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第9条の規定中同表の中欄に掲げる字句は
」と、「住民税の免除」とあるのは「住民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる外国居住者等所得相互免除法第28条第1項の規定の適用」と、「当該所得が
第7条第1項
《租税条約等実施特例省令第3条の4の規定は…》
、法第18条第1項の規定の適用がある租税特別措置法1957年法律第26号第41条の12第7項に規定する割引債の同項に規定する償還差益又は法第18条第2項の規定の適用がある令第17条第2項に規定する株主
又は
第8条第1項
《租税条約等実施特例省令第9条第1項、第2…》
項及び第5項の規定は、法第19条第1項の規定の適用がある資産の譲渡により生ずる所得について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第9条の規定中同表の中欄に掲げる字句は
若しくは第2項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの区分に応じ、それぞれ
第7条第1項
《租税条約等実施特例省令第3条の4の規定は…》
、法第18条第1項の規定の適用がある租税特別措置法1957年法律第26号第41条の12第7項に規定する割引債の同項に規定する償還差益又は法第18条第2項の規定の適用がある令第17条第2項に規定する株主
各号、
第8条第1項第1号
《租税条約等実施特例省令第9条第1項、第2…》
項及び第5項の規定は、法第19条第1項の規定の適用がある資産の譲渡により生ずる所得について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第9条の規定中同表の中欄に掲げる字句は
から第7号まで又は同条第2項各号」とあるのは「同令第13条において準用する
第8条第1項第1号
《租税条約等実施特例省令第9条第1項、第2…》
項及び第5項の規定は、法第19条第1項の規定の適用がある資産の譲渡により生ずる所得について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第9条の規定中同表の中欄に掲げる字句は
から第7号まで」と、「同条第1項」とあるのは「同令第13条において準用する同項」と、「、事業、職業若しくは技術の修習者又は交付金等の受領者」とあるのは「又は事業修習者」と、「同項第8号、第9号又は第10号」とあるのは「同令第13条において準用する同項第8号又は第9号」と読み替えるものとする。
15条 (居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
1項 第4条
《外国居住者等の内部取引に係る国税庁長官の…》
確認を受ける場合の手続 法第10条第1項の国税庁長官の確認は、同項の外国居住者等から国税庁長官への次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。 1 当該申出をする者の氏名及び住
の規定は、 法
第30条第1項
《居住者の所得税法第95条第4項第1号に規…》
定する事業場等又は内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等とこれらの規定に規定する国外事業所等外国に所在するものに限る。以下この項において「特定国外事業所等」という。との間のこれらの規定
の国税庁長官の確認について準用する。この場合において、
第4条
《法人課税信託の受託者等に関するこの章の適…》
用 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託以下この項において「法人課税信託」という。の受託者は、各法人課税信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び
中「の外国居住者等」とあるのは「の居住者又は内国法人」と、同条第1号中「管理されている」とあるのは「管理され、かつ、支配されている」と読み替えるものとする。
16条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類)
1項 租税特別措置法施行規則 (1957年大蔵省令第15号)
第22条の10の2
《国外関連者との取引に係る課税の特例に係る…》
納税の猶予の申請書類 施行令第39条の12の2第3項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 法第66条の4の2第1項の申立てをしたことを証する書類 2 施行令第39条の12の2
の規定は、 令
第30条第3項
《3 租税特別措置法施行令第39条の12の…》
2第3項及び第4項の規定は、法第36条第2項において準用する租税特別措置法第66条の4の2第2項から第8項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第39条
において準用する 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)
第39条の12の2第3項
《3 法第66条の4の2第1項の規定による…》
納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等に提出しなけ
の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 租税特別措置法施行規則
第22条の10の2
《国外関連者との取引に係る課税の特例に係る…》
納税の猶予の申請書類 施行令第39条の12の2第3項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 法第66条の4の2第1項の申立てをしたことを証する書類 2 施行令第39条の12の2
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
17条 (外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類)
1項 租税特別措置法施行規則
第22条の10の2
《国外関連者との取引に係る課税の特例に係る…》
納税の猶予の申請書類 施行令第39条の12の2第3項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 法第66条の4の2第1項の申立てをしたことを証する書類 2 施行令第39条の12の2
の規定は、 令
第31条第2項
《2 租税特別措置法施行令第39条の12の…》
2第3項及び第4項の規定は、法第37条第2項において準用する租税特別措置法第66条の4の2第2項から第8項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第39条
において準用する 租税特別措置法施行令
第39条の12の2第3項
《3 法第66条の4の2第1項の規定による…》
納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等に提出しなけ
の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 租税特別措置法施行規則
第22条の10の2
《国外関連者との取引に係る課税の特例に係る…》
納税の猶予の申請書類 施行令第39条の12の2第3項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 法第66条の4の2第1項の申立てをしたことを証する書類 2 施行令第39条の12の2
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
18条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類)
1項 地方税法施行規則 (1954年総理府令第23号)
第3条の4第2項
《2 政令第9条の9の4第3項に規定する総…》
務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第55条の2第1項の申立てをしたことを証する書類 2 法第55条の2第1項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人
の規定は、 令
第32条第3項
《3 地方税法施行令第9条の9の4第2項及…》
び第3項の規定は、法第38条第2項において準用する地方税法第55条の2第2項から第6項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第9条の9の4の規定中同表の
において準用する 地方税法施行令 (1950年政令第245号)
第9条の9の4第3項
《3 法第55条の2第1項の規定による徴収…》
の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。 1 当該猶予を受けよう
の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 地方税法施行規則
第3条の4
《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》
ける法人の道府県民税の徴収猶予の申請書類 政令第9条の9の4第3項の規定による申請書の様式は、第10号の五様式とする。 2 政令第9条の9の4第3項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類と
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 地方税法施行規則
第10条の2の9第2項
《2 政令第48条の15の3第3項に規定す…》
る総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第321条の11の2第1項の申立てをしたことを証する書類 2 法第321条の11の2第1項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定
の規定は、 令
第32条第6項
《6 地方税法施行令第48条の15の3第2…》
項及び第3項の規定は、法第38条第4項において準用する地方税法第321条の11の2第2項から第6項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第48条の15の
において準用する 地方税法施行令
第48条の15の3第3項
《3 法第321条の11の2第1項の規定に…》
よる徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。 1 当該猶予を受
の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 地方税法施行規則
第10条の2の9
《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》
ける法人の市町村民税の徴収猶予の申請書類 政令第48条の15の3第3項の規定による申請書の様式は、第22号の2の二様式とする。 2 政令第48条の15の3第3項に規定する総務省令で定める書類は、次に
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 地方税法施行規則
第5条の2の3第2項
《2 政令第32条の2第4項に規定する総務…》
省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第72条の39の2第1項の申立てをしたことを証する書類 2 法第72条の39の2第1項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は更正若し
の規定は、 令
第32条第10項
《10 地方税法施行令第32条の2第3項及…》
び第4項の規定は、法第38条第6項において準用する地方税法第72条の39の2第2項から第6項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第32条の2の規定中同
において準用する 地方税法施行令
第32条の2第4項
《4 法第72条の39の2第1項の規定によ…》
る徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。 1 当該猶予を受
の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 地方税法施行規則
第5条の2の3
《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》
ける法人の事業税の徴収猶予の申請書類 政令第32条の2第4項の規定による申請書の様式は、第10号の五様式とする。 2 政令第32条の2第4項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
19条 (法第39条に規定する国税庁長官の通知)
1項 法
第39条第1項
《国税庁長官は、前条第1項の規定により課税…》
上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合次項及び第3項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合」という。には、遅滞なく、その旨、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別
に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第38条第1項
《道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国…》
外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規
に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
2号 第1号の課税上の取扱いに関する申立てが行われた日
3号 第1号の課税上の取扱いに関する申立てに係る法人税額( 法
第39条第1項
《国税庁長官は、前条第1項の規定により課税…》
上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合次項及び第3項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合」という。には、遅滞なく、その旨、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別
に規定する法人税額をいう。)の事業年度(法第2条第7号に規定する事業年度をいう。第3項第3号において同じ。)及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度(法第32条第1項に規定する課税事業年度をいう。第3項第3号において同じ。)
4号 第1号の課税上の取扱いに関する申立てに係る地方法人税額( 租税特別措置法
第66条の4第27項第3号
《27 更正若しくは決定以下この項において…》
「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7
に掲げる更正決定に係る地方法人税額をいう。第3項において同じ。)
5号 その他参考となるべき事項
2項 法
第39条第2項
《2 国税庁長官は、課税上の取扱いに関する…》
申立てが行われたと認める場合において、前条第1項に規定する国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税
に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第38条第1項
《道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国…》
外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規
に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
2号 第1号の課税上の取扱いに関する申立てについて 令
第32条第1項
《法第38条第1項に規定する確認がない場合…》
その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。 1 法の外国の租税に関する権限のある機関が当該外
各号に掲げる場合に該当することとなった日
3号 その他参考となるべき事項
3項 法
第39条第3項
《3 国税庁長官は、課税上の取扱いに関する…》
申立てが行われたと認める場合において、第32条第1項の国税庁長官の確認が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該確認に基づく更正に係る法人税額その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関
に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第38条第1項
《道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国…》
外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規
に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
2号 第1号の課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において 法
第32条第1項
《所得税法第2条第1項第37号に規定する確…》
定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定第3条第1項、第7条
の国税庁長官の確認が行われた日
3号 前号の国税庁長官の確認に基づく法人税額( 法
第39条第3項
《3 国税庁長官は、課税上の取扱いに関する…》
申立てが行われたと認める場合において、第32条第1項の国税庁長官の確認が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該確認に基づく更正に係る法人税額その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関
に規定する法人税額をいう。)の事業年度及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度
4号 第1号の課税上の取扱いに関する申立てに係る地方法人税額
5号 その他参考となるべき事項
4項 法
第39条第6項
《6 国税庁長官は、前条第5項の規定により…》
課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合次項及び第8項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合」という。には、遅滞なく、その旨、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税
に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第38条第5項
《5 道府県知事は、法人と当該法人に係る特…》
定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号
に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
2号 第1号の課税上の取扱いに関する申立てが行われた日
3号 第1号の課税上の取扱いに関する申立てに係る法人税額の課税標準とされた所得( 法
第39条第6項
《6 国税庁長官は、前条第5項の規定により…》
課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合次項及び第8項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合」という。には、遅滞なく、その旨、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税
に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度( 地方税法 (1950年法律第226号)
第72条の13第1項
《この節において「事業年度」とは、法令、定…》
款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第3項に規定する期間をいう。
に規定する事業年度をいう。第6項第3号において同じ。)
4号 その他参考となるべき事項
5項 法
第39条第7項
《7 国税庁長官は、課税上の取扱いに関する…》
申立てが行われたと認める場合において、前条第5項に規定する国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税
に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第38条第5項
《5 道府県知事は、法人と当該法人に係る特…》
定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号
に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
2号 第1号の課税上の取扱いに関する申立てについて 令
第32条第8項
《8 法第38条第5項に規定する確認がない…》
場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。 1 法第32条第1項の外国の租税に関する権限
各号に掲げる場合に該当することとなった日
3号 その他参考となるべき事項
6項 法
第39条第8項
《8 国税庁長官は、課税上の取扱いに関する…》
申立てが行われたと認める場合において、第32条第1項の国税庁長官の確認が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該確認に基づく更正に係る法人税額の課税標準とされた所得その他総務省令、財務省令で定める事項を
に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第38条第5項
《5 道府県知事は、法人と当該法人に係る特…》
定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号
に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
2号 第1号の課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において 法
第32条第1項
《所得税法第2条第1項第37号に規定する確…》
定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定第3条第1項、第7条
の国税庁長官の確認が行われた日
3号 前号の国税庁長官の確認に基づく法人税額の課税標準とされた所得( 法
第39条第8項
《8 国税庁長官は、課税上の取扱いに関する…》
申立てが行われたと認める場合において、第32条第1項の国税庁長官の確認が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該確認に基づく更正に係る法人税額の課税標準とされた所得その他総務省令、財務省令で定める事項を
に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度
4号 その他参考となるべき事項
20条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類等)
1項 地方税法施行規則
第10条の2の3第2項
《2 政令第48条の9の19第3項に規定す…》
る総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第321条の7の13第1項の申立てをしたことを証する書類 2 法第321条の7の13第1項に規定する市町村民税額が、租税特別措置法第40条の3の
の規定は、 令
第33条第4項
《4 地方税法施行令第48条の9の19第2…》
項及び第3項の規定は、法第40条第3項において準用する地方税法第321条の7の13第2項から第6項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第48条の9の1
において準用する 地方税法施行令
第48条の9の19第3項
《3 法第321条の7の13第1項の規定に…》
よる徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。 1 当該猶予を受
の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 地方税法施行規則
第10条の2の3
《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》
ける個人の市町村民税の徴収猶予の申請書類 政令第48条の9の19第3項の規定による申請書の様式は、第19号様式とする。 2 政令第48条の9の19第3項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 前条第1項から第3項まで(第1項第4号及び第3項第4号を除く。)の規定は、 法
第40条第4項
《4 前条第1項から第3項までの規定は、第…》
2項において準用する第38条第3項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合における国税庁長官の通知について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄
において準用する法第39条第1項から第3項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 地方税法施行規則
第6条の9第2項
《2 政令第35条の4の2第3項に規定する…》
総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第72条の57の2第1項の申立てをしたことを証する書類 2 法第72条の57の2第1項に規定する事業税額が、租税特別措置法第40条の3の3第22項
の規定は、 令
第33条第7項
《7 地方税法施行令第35条の4の2第2項…》
及び第3項の規定は、法第40条第6項において準用する地方税法第72条の57の2第2項から第6項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第35条の4の2の規
において準用する 地方税法施行令
第35条の4の2第3項
《3 法第72条の57の2第1項の規定によ…》
る徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。 1 当該猶予を受
の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 地方税法施行規則
第6条の9
《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》
ける個人の事業税の徴収猶予の申請書類 政令第35条の4の2第3項の規定による申請書の様式は、第14号の三様式とする。 2 政令第35条の4の2第3項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類と
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4項 前条第4項から第6項までの規定は、 法
第40条第7項
《7 前条第6項から第9項までの規定は、第…》
5項において準用する第38条第5項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合における国税庁長官の通知について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄
において準用する法第39条第6項から第9項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
21条 (報告金融機関等による報告事項の提供)
1項 租税条約等実施特例省令 第16条の12第10項(第1号に係る部分に限る。)から第13項までの規定は 法
第41条の2第1項
《報告金融機関等租税条約等実施特例法第10…》
条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。は、その年の12月31日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等同項第2号に規定する営業所等をいう。第3項において同じ
( 令
第33条の2第1項
《報告対象契約法第41条の2第1項に規定す…》
る報告対象契約をいう。以下この項において同じ。が終了した場合には、当該報告対象契約については、同条第1項中「その年の12月31日において」とあるのは「その年中に」と、「が報告対象契約を締結している」と
の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第16条の12第14項の規定は報告金融機関等(法第41条の2第1項に規定する報告金融機関等をいう。第3項において同じ。)が電子情報処理組織(法第41条の2第1項第1号に規定する電子情報処理組織をいう。次条第1項において同じ。)を使用して報告事項(法第41条の2第1項に規定する報告事項をいう。第3項において同じ。)を法第41条の2第1項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続について、租税条約等実施特例省令第16条の12第15項の規定は同号に規定する総務省令、財務省令で定める方法について、同条第16項の規定は法第41条の2第1項第2号に規定する総務省令、財務省令で定める記録用の媒体について、それぞれ準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第16条の12第10項第1号中「報告対象契約法第10条の6第1項」とあるのは「報告対象契約 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第41条の2第1項」と、同号ハ中「報告対象国」とあるのは「報告対象国(外国居住者等所得相互免除法第41条の2第2項第1号に規定する報告対象国をいう。以下同じ。)」と、同号ワ中「法第10条の10第1項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第41条の3第1項」と、同条第15項中「報告事項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第41条の2第1項に規定する報告事項」と読み替えるものとする。
2項 法
第41条の2第2項第1号
《2 前項に規定する報告対象契約とは、特定…》
取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。 1 特定居住地国が報告対象国報告事項に相当する事項居住者及び内国法人に係るものを含む。の提供を求めるために必要な措置が講じられている外国として総務省令、財務
に規定する総務省令、財務省令で定める外国は、台湾とする。
3項 租税条約等実施特例省令 第16条の13第1項の規定は報告金融機関等が 法
第41条の2第1項
《報告金融機関等租税条約等実施特例法第10…》
条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。は、その年の12月31日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等同項第2号に規定する営業所等をいう。第3項において同じ
の規定により報告事項を提供した場合について、租税条約等実施特例省令第16条の13第2項(第5号から第7号までに係る部分に限る。)の規定は法第41条の2第4項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第16条の13第3項の規定は法第41条の2第5項に規定する総務省令、財務省令で定める日について、それぞれ準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第16条の13第1項中「次項各号」とあるのは「次項第5号から第7号まで」と、同条第2項第5号中「報告事項を」とあるのは「報告事項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第41条の2第1項に規定する報告事項をいう。以下この号において同じ。)を」と、同項第6号中「前各号」とあるのは「前号」と、「法第10条の7の」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第41条の2第3項において準用する法第10条の7の」と、同号ロ中「法第10条の7第1項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第41条の2第3項において準用する法第10条の7第1項」と読み替えるものとする。
22条 (報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)
1項 租税条約等実施特例省令 第16条の19第4項から第7項までの規定は 法
第41条の3第1項
《報告暗号資産交換業者等租税条約等実施特例…》
法第10条の9第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この条において同じ。は、その年の12月31日において当該報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等同項第2号に規定する営業所等をい
に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第16条の19第8項の規定は報告暗号資産交換業者等(法第41条の3第1項に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。次項において同じ。)が電子情報処理組織を使用して報告事項(法第41条の3第1項に規定する報告事項をいう。次項において同じ。)を法第41条の3第1項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続、同項第1号に規定する総務省令、財務省令で定める方法及び同項第2号に規定する総務省令、財務省令で定める記録用の媒体について、それぞれ準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第16条の19第4項中「報告対象契約同項」とあるのは「報告対象契約 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第3号において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第41条の3第1項」と、同項第3号中「法第10条の10第2項第1号」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第41条の3第2項第1号」と、同条第8項中「「法第10条の10第1項」とあるのは「「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第41条の3第1項
《報告暗号資産交換業者等租税条約等実施特例…》
法第10条の9第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この条において同じ。は、その年の12月31日において当該報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等同項第2号に規定する営業所等をい
」と読み替えるものとする。
2項 租税条約等実施特例省令 第16条の20第1項の規定は報告暗号資産交換業者等が 法
第41条の3第1項
《報告暗号資産交換業者等租税条約等実施特例…》
法第10条の9第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この条において同じ。は、その年の12月31日において当該報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等同項第2号に規定する営業所等をい
の規定により報告事項を提供した場合について、租税条約等実施特例省令第16条の20第2項(第3号から第6号までに係る部分に限る。)の規定は法第41条の3第4項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第16条の20第1項中「次項各号」とあるのは「次項第3号から第6号まで」と、同条第2項第3号中「報告事項を」とあるのは「報告事項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第41条の3第1項に規定する報告事項をいう。以下この号において同じ。)を」と、同項第5号中「前各号」とあるのは「前2号」と、「法第10条の11の」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第41条の3第3項において準用する法第10条の11の」と、同号ロ中「法第10条の11第1項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第41条の3第3項において準用する法第10条の11第1項」と読み替えるものとする。