附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正前の外国船舶の所得税等免除に関する法律(以下「 旧法 」という。)により所得税又は法人税及び事業税の免除を受けることができた所得で、改正後の外国人等の 国際運輸業 に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律を適用するものとした場合にこれらの税を課されることとなるものについては、 旧法 の規定は、各関係国につき、政令で定める日までは、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
2条 (国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
1項 第1章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、 所得税法 (1965年法律第33号)附則又は法人税法(1965年法律第34号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧 所得税法 (1947年法律第27号)又は 旧法 人税法(1947年法律第28号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。
附 則(2003年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第1条
《趣旨 この法律は、外国との相互主義に基…》
づき、当該外国との間の二重課税を排除する等のため、所得税法1965年法律第33号、法人税法1965年法律第34号その他の国税関係法律及び地方税法1950年法律第226号の特例等を定めるものとする。
中 地方税法 目次の改正規定(「/第2款課税標準及び税率(第72条の12―第72条の23の四)/第3款法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第72条の24―第72条の六十五)/」を「/第2款法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の12―第72条の49の六)/第3款個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の49の7―第72条の六十五)/」に改める部分に限る。)、同法第11条の5第1号、
第14条
《外国関連者との取引に係る課税の特例 居…》
住者又は内国法人が、当該居住者又は当該内国法人に係る外国関連者外国居住者等で、当該居住者又は当該内国法人との間に政令で定める特殊の関係第4項において「特殊の関係」という。のあるものをいう。以下この条に
の九及び第16条の4第12項の改正規定、同法第17条の5第3項の改正規定(「の決定」の下に「第72条の2第1項第1号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。)、同法第19条の9第2項及び第20条の9の3第5項の改正規定、同法第72条の2を同法第72条の2の2とする改正規定、同法第72条の改正規定、同条を同法第72条の2とし、同法第2章第2節第1款中同条の前に1条を加える改正規定、同法第72条の3の改正規定(同条第1項の改正規定(「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(2001年法律第75号)第2条第11項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第72条の4第1項第3号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。)、同法第72条の5第1項第6号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)、同項第4号の改正規定(「第72条の14第1項及び第72条の22第4項」を「第72条の23第1項及び第72条の24の7第6項」に改める部分に限る。)、同法第72条の5の2から第72条の八までの改正規定、同法第2章第2節第2款の款名の改正規定、同法第72条の十二並びに第72条の13第6項及び第24項の改正規定、同法第2章第2節第3款の款名及び第72条の24を削る改正規定、同法第72条の23の4の改正規定、同条を同法第72条の24の11とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第72条の23の3の改正規定、同条を同法第72条の24の10とする改正規定、同法第72条の23の2の改正規定、同条を同法第72条の24の9とする改正規定、同法第72条の23の改正規定、同条を同法第72条の24の8とする改正規定、同法第72条の22の改正規定(同条第4項の改正規定(同項第10号を削り、同項第11号を同項第10号とする部分に限る。)を除く。)、同条を同法第72条の24の7とする改正規定、同法第72条の21を削る改正規定、同法第72条の20の改正規定、同条を同法第72条の24の5とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第72条の19の改正規定、同条を同法第72条の24の4とする改正規定、同法第72条の16から第72条の十八までを削る改正規定、同法第72条の15の改正規定、同条を同法第72条の24とし、同条の次に2条を加える改正規定、同法第72条の14の改正規定(同条第1項の改正規定(「第57条第10項及び第11項、第58条第5項」を「第57条第8項及び第9項、第58条第4項」に改める部分、「、第58条、第68条の四十三」を「及び第68条の四十三」に改める部分及び「及び第68条の六十」を削る部分に限る。)及び同条第2項の改正規定を除く。)、同条を同法第72条の23とし、同法第72条の13の次に9条を加える改正規定、同法第72条の25の改正規定、同法第72条の26の改正規定(同条第1項の改正規定(「相当する額の事業税」の下に「次項及び第3項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加える部分に限る。)並びに同条第2項及び第3項の改正規定を除く。)、同法第72条の28から第72条の三十一まで、第72条の33から第72条の三十四まで、第72条の三十七及び第72条の38の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第72条の39から第72条の四十一までの改正規定、同条の次に4条を加える改正規定、同法第72条の42の改正規定、同法第72条の43の改正規定(同条第2項の改正規定を除く。)、同法第72条の44から第72条の四十六まで、第72条の四十八及び第72条の49の改正規定、同条の次に5条、款名及び8条を加える改正規定、同法第72条の50第1項、第72条の54第2項、第72条の五十五、第72条の五十九、第72条の六十、第72条の62から第72条の六十四まで、第72条の七十一、第72条の八十七及び第73条の4第1項第13号の改正規定、同項に2号を加える改正規定(同項第35号に係る部分に限る。)、同法第348条第2項第2号の四及び第16号の改正規定、同項に4号を加える改正規定(同項第39号に係る部分に限る。)、同法第349条の3第40項の改正規定(「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。)、同法第447条第1項及び附則第3条の2第2項の改正規定、同法附則第9条第1項の改正規定(「2003年3月31日」を「2005年3月31日」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定(「第72条の14第8項第1号」を「第72条の24の2第2項第1号」に改める部分に限る。)、同法附則第9条の二、
第9条
《事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の…》
課税の特例 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。が前条第2項に規定する特例適用
の五及び第12条の3第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(1979年法律第49号)」を加える部分及び「附則第32条第6項」を「附則第32条第7項」に改める部分を除く。)並びに同法附則第40条第10項の改正規定並びに次条第2項、附則第4条第1項、第4項、第6項及び第7項、
第5条
《相互主義 この章この条及び第41条から…》
第41条の三までを除く。の規定は、次の各号のいずれかに該当しない場合には、適用しない。 1 居住者又は内国法人の所得この章第2条から次条まで、第7条第7項から第22項まで及び第24項、第8条から第10
、
第9条
《事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の…》
課税の特例 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。が前条第2項に規定する特例適用
並びに
第11条第3項
《3 非居住者又は外国法人が有する対象国際…》
運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税又は
の規定、附則第29条の規定( 地方交付税法
第14条第2項
《2 前項の基準税率は、地方税法第1条第1…》
項第5号に規定する標準税率標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。の道府県税にあつては100分の75に相当する率同法第72条の24の4に規定する課税標準により課する事業税について
の改正規定に限る。)、附則第31条及び
第32条
《国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求…》
の特例等 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は
の規定、附則第37条の規定( 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律
第2条第2項
《2 地方特例交付金の種類は、住宅借入金等…》
特別税額控除減収補塡特例交付金個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。及び定額減税減
及び第3項の改正規定に限る。)並びに附則第38条第2項の規定2004年4月1日
32条 (外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の外国人等の 国際運輸業 に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律第2条の規定は、2004年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
イ 略
ロ 第8条の規定及び附則第56条の規定(第7号イに掲げる規定を除く。)
6号 略
7号 次に掲げる規定2018年1月1日
イ 第8条
《事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る…》
住民税の特例等 住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象事業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条
中外国人等の 国際運輸業 に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律第1条を同法第44条とし、同条の前に1条、1章及び章名を加える改正規定(
第40条
《国外事業所等との間の内部取引につき国外所…》
得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等 地方税法第44条の2の規定は、次項において準用する第38条第3項の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合における個人の道府県
に係る部分に限る。)及び附則第56条第34項から第37項までの規定
56条 (外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、個人の所得税又は法人の法人税に関する
第8条
《事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る…》
住民税の特例等 住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象事業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条
の規定による改正後の 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「 外国居住者等所得相互免除法 」という。)の規定(
第6条
《所得税又は法人税の非課税等の制限 外国…》
居住者等が有する所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得当該所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされるものに限る。以下こ
、
第21条
《報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在…》
となつた場合等の更正の請求の特例 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書を提出し、又は決定国税通則法第25条の規定による決定をいう。以下この条、第24条及び第32条第1項において同じ。を受
、
第24条
《給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在…》
となつた場合の更正の請求の特例 第21条第2項の規定は、前条第1項の規定の適用がある所得税法第172条第1項の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。について準用する。 この場
、
第32条
《国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求…》
の特例等 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は
、
第33条
《源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の…》
支給 所得税等の非課税等に関する規定の適用により、外国居住者等又は居住者が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定に規定する所得以下この項及び次条第1項において「対象所得」という。に係る所得税
及び
第44条
《所得税又は法人税の非課税 所得税法第2…》
条第1項第3号に規定する居住者次条において「日本国の居住者」という。又は法人税法第2条第3号に規定する内国法人次条において「内国法人」という。で国際航路又は国際航空路における船舶又は航空機の運航の事業
の規定を除く。)は、個人の附則第1条第5号に定める日(以下この条において「 第5号施行日 」という。)の属する年の翌年( 第5号施行日 が2017年1月1日である場合には、同年。以下この条において「 適用開始年 」という。)分以後の所得税又は法人の第5号施行日の属する年の翌年1月1日(第5号施行日が2017年1月1日である場合には、同日。以下この条において「 適用開始日 」という。)以後に開始する 事業年度 (以下この条において「 適用事業年度 」という。)分の法人税若しくは 適用開始日 以後に開始する連結事業年度(以下この条において「 適用連結事業年度 」という。)分の法人税について適用する。
2項 この附則に別段の定めがあるものを除き、個人の道府県民税(個人の都民税を含む。以下この条において同じ。)、個人の市町村民税(個人の特別区民税を含む。以下この条において同じ。)及び個人の事業税に関する 外国居住者等 所得相互免除法(
第34条
《個人の住民税に係る特別過誤納金の支給 …》
道府県民税の利子割地方税法第23条第1項第3号の2に掲げる利子割をいう。以下この項において同じ。又は配当割同条第1項第3号の3に掲げる配当割をいう。以下この項において同じ。の課税標準の計算上その例によ
を除く。)の規定は、 適用開始年 の翌年の4月1日の属する年度(以下この条において「 適用開始翌年度 」という。)以後の年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税又は個人の事業税について適用する。
3項 この附則に別段の定めがあるものを除き、法人の道府県民税(法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)、法人の市町村民税及び法人の事業税に関する 外国居住者等 所得相互免除法の規定は、 適用事業年度 分若しくは 適用連結事業年度 分の法人の道府県民税若しくは法人の市町村民税又は適用事業年度に係る法人の事業税について適用する。
4項 外国居住者等 所得相互免除法第7条第1項から第4項までの規定は、 適用開始日 以後にこれらの規定に規定する外国居住者等、外国法人若しくは非居住者が支払を受けるべき対象事業所得(同条第1項若しくは第2項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、同条第3項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われる部分又は同条第4項に規定する団体の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象事業所得に係る 適用開始年 分以後の所得税若しくは 適用事業年度 分の法人税について適用する。
5項 外国居住者等 所得相互免除法第7条第5項及び第6項の規定は、 適用開始日 以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は 内国法人 が支払を受けるべきこれらの規定に規定する 第三国団体対象事業所得 又は 特定対象事業所得 について適用する。
6項 外国居住者等 所得相互免除法第7条第7項(外国居住者等所得相互免除法第11条第6項、
第15条第12項
《12 第7条第7項の規定は、非居住者又は…》
外国法人が第三国団体対象配当等所得税法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。の支払を受ける場合において、当該第三国団体対象配当
及び
第19条第6項
《6 第7条第7項の規定は、非居住者又は外…》
国法人が第三国団体対象譲渡所得所得税法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。の支払を受ける場合について準用する。 この場合において、同項中「受ける第三
において準用する場合を含む。)、第8項(外国居住者等所得相互免除法第11条第7項及び
第15条第13項
《13 第7条第8項及び第9項の規定は、所…》
得税法第164条第1項第1号に掲げる非居住者が支払を受けるべき申告不要第三国団体対象配当等第三国団体対象配当等同号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。のうち、第7項又は第8項の規定の適用を受ける
において準用する場合を含む。)、第10項(外国居住者等所得相互免除法第11条第8項及び
第15条第14項
《14 第7条第10項及び第11項の規定は…》
、居住者が支払を受けるべき特定対象利子特定対象配当等のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定の適用を受けるものをいう。に係る利子所得について
において準用する場合を含む。)、第12項(外国居住者等所得相互免除法第11条第9項及び
第15条第15項
《15 第7条第12項及び第13項の規定は…》
、居住者が支払を受けるべき特定対象収益分配特定対象配当等のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定
において準用する場合を含む。)、第14項(外国居住者等所得相互免除法第11条第10項及び
第15条第16項
《16 第7条第14項及び第15項の規定は…》
、居住者が支払を受けるべき申告不要特定対象配当等特定対象配当等のうち、第9項又は第10項の規定の適用を受けるもの租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。をいう。に係る利子所得
において準用する場合を含む。)、第16項(外国居住者等所得相互免除法第11条第11項及び
第15条第17項
《17 第7条第16項及び第17項の規定は…》
、居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象懸賞金等特定対象配当等のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定
において準用する場合を含む。)及び第18項(外国居住者等所得相互免除法第11条第12項及び
第15条第18項
《18 第7条第18項及び第19項の規定は…》
、居住者が支払を受けるべき特定対象給付補塡金等特定対象配当等のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定の適用を受けるものをいう。に係
において準用する場合を含む。)の規定は、 適用開始日 以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人又は居住者が支払を受けるべきこれらの規定に規定する 第三国団体対象事業所得 、 第三国団体対象国際運輸業所得 、第三国団体 対象配当等 、 第三国団体対象譲渡所得 、 申告不要第三国団体対象配当等 、 特定対象利子 、 特定対象収益分配 、 申告不要特定対象配当等 、 特定対象懸賞金等 又は 特定対象給付補塡金等 に係る 適用開始年 分以後の所得税について適用する。
7項 外国居住者等 所得相互免除法第8条第1項の規定は、 適用開始日 以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第7条第6項に規定する 特定対象事業所得 について適用する。
8項 外国居住者等 所得相互免除法第8条第2項及び第3項(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第12条第5項及び
第16条第2項
《2 第8条第2項及び第3項の規定は、道府…》
県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等
において準用する場合を含む。)、第4項から第6項まで(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第12条第6項及び
第16条第3項
《3 第8条第4項から第6項までの規定は、…》
道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第1項の規定の適用を受けるもの第5項において「特例適用配当等
において準用する場合を含む。)、第7項及び第8項(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第12条第7項及び
第16条第4項
《4 第8条第7項及び第8項の規定は、市町…》
村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用する。 この場合において、同項第2号中「第8条第2項」とあるのは「第16条第2項
において準用する場合を含む。)並びに第9項から第11項まで(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第12条第8項及び
第16条第5項
《5 第8条第9項から第11項までの規定は…》
、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。 この場合において、同項第2号中「第8条第4項」とあるのは「第16条第3項において準用す
において準用する場合を含む。)の規定は、 適用開始日 以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第8条第2項に規定する 特例適用利子等 、外国居住者等所得相互免除法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは外国居住者等所得相互免除法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に規定する 特例適用配当等 、外国居住者等所得相互免除法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは外国居住者等所得相互免除法第16条第3項に規定する特例適用配当等(次項において「 特例適用利子等又は特例適用配当等 」という。)に係る個人の道府県民税又は個人の市町村民税について適用する。
9項 外国居住者等 所得相互免除法第9条第1項(外国居住者等所得相互免除法第13条第1項及び
第17条第1項
《第9条第1項の規定は、世帯主又はその世帯…》
に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用する。 この場合において、第9
において準用する場合を含む。)及び第2項(外国居住者等所得相互免除法第13条第2項及び
第17条第2項
《2 第9条第2項の規定は、世帯主又はその…》
世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。 この場合において、第9条第2項中「第8
において準用する場合を含む。)の規定は、 適用開始日 以後に支払を受けるべき 特例適用利子等 又は 特例適用配当等 に係る国民健康保険税について適用する。
10項 外国居住者等 所得相互免除法第11条第1項から第3項までの規定は、 適用開始日 以後にこれらの規定に規定する外国居住者等、外国法人若しくは非居住者が支払を受けるべき 対象国際運輸業所得 (同条第1項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、同条第2項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われる部分又は同条第3項に規定する団体の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象国際運輸業所得に係る 適用開始年 分以後の所得税若しくは 適用事業年度 分の法人税について適用する。
11項 外国居住者等 所得相互免除法第11条第4項及び第5項の規定は、 適用開始日 以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は 内国法人 が支払を受けるべきこれらの規定に規定する 第三国団体対象国際運輸業所得 又は 特定対象国際運輸業所得 について適用する。
12項 外国居住者等 所得相互免除法第12条第4項の規定は、 適用開始日 以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第11条第5項に規定する 特定対象国際運輸業所得 について適用する。
13項 外国居住者等 所得相互免除法第15条第1項から第10項までの規定並びに同条第26項及び第27項の規定(同条第1項から第10項までの規定に係る部分に限る。)は、 適用開始日 以後に同条第1項から第10項までに規定する外国居住者等、 外国の権限のある機関等 、外国法人、非居住者、居住者又は 内国法人 が支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、外国の権限のある機関等若しくは外国居住者等の所得として取り扱われるもの、外国居住者等の所得として取り扱われる部分、外国の権限のある機関等の所得若しくは外国居住者等の所得として取り扱われる部分、団体の所得として取り扱われるもの、第三国団体 対象配当等 、特定対象配当等又は 特定非課税対象利子 について適用する。
14項 外国居住者等 所得相互免除法第15条第19項から第24項までの規定並びに同条第26項及び第27項の規定(同条第19項から第24項までの規定に係る部分に限る。)は、 適用開始日 以後に同条第19項から第24項までの規定に規定する外国居住者等、 外国の権限のある機関等 、外国法人又は非居住者が支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国居住者等対象配当等、外国の権限のある機関等若しくは外国居住者等の所得として取り扱われるもの、 株主等 対象配当等、外国居住者等の所得として取り扱われる部分、 相手国団体対象配当等 又は団体の所得として取り扱われるものに係る 適用開始年 分以後の所得税又は 適用事業年度 分の法人税について適用する。
15項 外国居住者等 所得相互免除法第15条第30項及び第31項の規定は、 適用開始日 以後にこれらの規定に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同条第30項各号に掲げる所得若しくは同条第31項各号に掲げる所得又は適用開始日以後に同条第30項若しくは第31項に規定する外国居住者等が支払を受けるべきこれらの所得に係る 適用開始年 分以後の所得税若しくは 適用事業年度 分の法人税について適用する。
16項 外国居住者等 所得相互免除法第16条第1項の規定は、 適用開始日 以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第15条第10項に規定する 特定非課税対象利子 について適用する。
17項 外国居住者等 所得相互免除法第16条第6項から第8項までの規定は、 適用開始日 以後に外国居住者等所得相互免除法第15条第19項、第21項又は第23項の規定に規定する外国居住者等又は外国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国居住者等対象配当等、 株主等 対象配当等又は 相手国団体対象配当等 に係る 適用事業年度 分又は 適用連結事業年度 分の法人の道府県民税又は法人の市町村民税について適用する。
18項 外国居住者等 所得相互免除法第18条第1項から第4項までの規定は、 適用開始日 以後に同条第1項に規定する外国居住者等又は同条第2項に規定する外国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する 割引債 のこれらの規定に規定する償還差益について適用する。
19項 外国居住者等 所得相互免除法第19条第1項から第4項までの規定は、 適用開始日 以後にこれらの規定に規定する外国居住者等、外国法人若しくは非居住者が支払を受けるべき対象資産譲渡所得(これらの規定に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、外国居住者等の所得として取り扱われる部分又は団体の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象資産譲渡所得に係る 適用開始年 分以後の所得税若しくは 適用事業年度 分の法人税について適用する。
20項 外国居住者等 所得相互免除法第19条第5項の規定は、 適用開始日 以後に同項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受けるべき同項に規定する 第三国団体対象譲渡所得 について適用する。
21項 外国居住者等 所得相互免除法第20条第1項から第4項までの規定は、 適用開始日 以後に同条第1項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第3項に規定する 船舶等に係る外国居住者等対象報酬 又は適用開始日以後に同条第1項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬、同条第2項に規定する外国居住者等対象報酬若しくは同条第4項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬に係る 適用開始年 分以後の所得税について適用する。
22項 外国居住者等 所得相互免除法第23条第1項から第3項までの規定は、 適用開始日 以後に同条第1項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同条第2項に規定する給与若しくは同条第3項に規定する給与又は適用開始日以後に同条第1項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する 対象給与 、同条第2項に規定する給与若しくは同条第3項に規定する給与に係る 適用開始年 分以後の所得税について適用する。
23項 外国居住者等 所得相互免除法第26条第1項から第4項までの規定は、 適用開始日 以後に同条第1項各号に掲げる個人、同条第2項各号に掲げる個人若しくは同条第3項各号に掲げる個人が支払を受けるべき 対象給与 等(同条第1項各号に定める所得、同条第2項各号に定める所得又は同条第3項各号に定める年金をいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象給与等に係る 適用開始年 分以後の所得税について適用する。
24項 外国居住者等 所得相互免除法第27条第1項及び第3項の規定は、 適用開始日 以後に同条第1項各号又は同条第3項各号に掲げる居住者が支払を受けるべき同条第1項各号又は同条第3項各号に定める所得について適用する。
25項 外国居住者等 所得相互免除法第28条第1項の規定は、 適用開始日 以後に同項に規定する非居住者である外国居住者等若しくは居住者で、同項各号に掲げる者が支払を受けるべき対象給付(当該各号に定める同項に規定する給付をいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象給付に係る 適用開始年 分以後の所得税について適用する。
26項 外国居住者等 所得相互免除法第35条(外国居住者等所得相互免除法第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、同項に規定する外国居住者等(非居住者に限る。)若しくは居住者の 適用開始年 分以後の所得税又はこれらの規定に規定する法人、外国居住者等(外国法人に限る。)若しくは 内国法人 の 適用事業年度 分若しくは 適用連結事業年度 分の法人税若しくは 適用開始日 以後に開始する課税 事業年度 (次項において「 適用課税事業年度 」という。)分の地方法人税について適用する。
27項 外国居住者等 所得相互免除法第36条(同条第1項の規定を外国居住者等所得相互免除法第37条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、これらの規定に規定する居住者若しくは非居住者である外国居住者等の 適用開始年 分以後の所得税又はこれらの規定に規定する法人若しくは外国法人である外国居住者等の 適用事業年度 分若しくは 適用連結事業年度 分の法人税若しくは 適用課税事業年度 分の地方法人税につき申請される外国居住者等所得相互免除法第36条第1項の規定による納税の猶予について適用する。
28項 第5号施行日 から2017年3月31日までの間における 外国居住者等 所得相互免除法第36条第1項の規定の適用については、同項中「第66条の4第21項第1号又は第68条の88第22項第1号」とあるのは「第66条の4第17項第1号又は第68条の88第18項第1号」と、「第66条の4第21項第3号又は第68条の88第22項第3号」とあるのは「第66条の4第17項第3号又は第68条の88第18項第3号」とする。
29項 第5号施行日 から2017年3月31日までの間における 外国居住者等 所得相互免除法第37条第1項( 内国法人 及び外国法人である外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国居住者等をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定の適用については、外国居住者等所得相互免除法第37条第1項中「第66条の4第21項第1号」とあるのは「第66条の4第17項第1号」と、「第68条の88第22項第1号」とあるのは「第68条の88第18項第1号」と、「第66条の4の3第14項」とあるのは「第66条の4の3第11項」と、「第66条の4第21項第3号」とあるのは「第66条の4第17項第3号」と、「第67条の18第13項」とあるのは「第67条の18第10項」と、「第68条の107の2第13項」とあるのは「第68条の107の2第10項」と、「第68条の88第22項第3号」とあるのは「第68条の88第18項第3号」とし、第5号施行日から同年12月31日までの間における同項(居住者及び非居住者である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「第40条の3の3第16項第1号」とあるのは「第40条の3の3第12項第1号」と、「第41条の19の5第13項」とあるのは「第41条の19の5第10項」とする。
30項 外国居住者等 所得相互免除法第38条の規定は、 適用事業年度 分若しくは 適用連結事業年度 分の法人の道府県民税若しくは法人の市町村民税又は適用事業年度に係る法人の事業税につき申請される同条第1項、第3項又は第5項の規定による徴収の猶予について適用する。
31項 第5号施行日 から2017年3月31日までの間における 外国居住者等 所得相互免除法第38条第1項、第3項及び第5項の規定の適用については、同条第1項中「第66条の4第21項第1号同法第66条の4の3第14項及び第67条の18第13項」とあるのは「第66条の4第17項第1号同法第66条の4の3第11項及び第67条の18第10項」と、「第68条の88第22項第1号同法第68条の107の2第13項」とあるのは「第68条の88第18項第1号同法第68条の107の2第10項」と、「第66条の4第21項第1号若しくは第68条の88第22項第1号」とあるのは「第66条の4第17項第1号若しくは第68条の88第18項第1号」と、同条第3項中「第66条の4第21項第1号又は第68条の88第22項第1号」とあるのは「第66条の4第17項第1号又は第68条の88第18項第1号」と、同条第5項中「第66条の4第21項第1号又は第68条の88第22項第1号」とあるのは「第66条の4第17項第1号又は第68条の88第18項第1号」と、「第66条の4第21項第1号若しくは第68条の88第22項第1号」とあるのは「第66条の4第17項第1号若しくは第68条の88第18項第1号」とする。
32項 外国居住者等 所得相互免除法第39条の規定は、 適用事業年度 分若しくは 適用連結事業年度 分の法人の道府県民税若しくは法人の市町村民税又は適用事業年度に係る法人の事業税につき外国居住者等所得相互免除法第38条第1項又は第5項の申立てがあった場合における国税庁長官の通知について適用する。
33項 第5号施行日 から2017年3月31日までの間における 外国居住者等 所得相互免除法第39条第1項及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「第66条の4第21項第1号又は第68条の88第22項第1号」とあるのは、「第66条の4第17項第1号又は第68条の88第18項第1号」とする。
34項 外国居住者等 所得相互免除法第40条第1項の規定は、 適用開始翌年度 以後の年度分の個人の市町村民税につき同条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第3項の規定により徴収の猶予をした場合について適用する。
35項 外国居住者等 所得相互免除法第40条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、 適用開始翌年度 以後の年度分の個人の市町村民税又は個人の事業税につき申請される同条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第3項又は外国居住者等所得相互免除法第40条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第5項の規定による徴収の猶予について適用する。
36項 外国居住者等 所得相互免除法第40条第4項及び第7項の規定は、 適用開始翌年度 以後の年度分の個人の市町村民税又は個人の事業税につき同条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第3項又は外国居住者等所得相互免除法第40条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第5項の申立てがあった場合における国税庁長官の通知について適用する。
37項 2018年1月1日から同年12月31日までの間における 外国居住者等 所得相互免除法第40条第2項、第4項、第5項及び第7項の規定の適用については、同条第2項及び第4項中「第41条の19の5第13項において準用する同法第40条の3の3第16項第1号」とあるのは「第41条の19の5第10項において準用する同法第40条の3の3第12項第1号」と、同条第5項及び第7項中「第40条の3の3第16項第1号同法第41条の19の5第13項」とあるのは「第40条の3の3第12項第1号同法第41条の19の5第10項」とする。
38項 外国居住者等 所得相互免除法第41条の規定は、 適用開始日 以後に開始する課税期間(租税に関する法令の規定により租税の課税標準の計算の基礎となる期間をいう。以下この項において同じ。)分の租税(課税期間のない租税については、その納税義務が適用開始日以後に成立する租税)に関する同条第1項に規定する情報について適用する。
169条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年3月31日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《趣旨 この法律は、外国との相互主義に基…》
づき、当該外国との間の二重課税を排除する等のため、所得税法1965年法律第33号、法人税法1965年法律第34号その他の国税関係法律及び地方税法1950年法律第226号の特例等を定めるものとする。
中 地方税法
第11条
《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》
納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に
の二、
第35条第1項
《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》
得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の
、
第37条
《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》
が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義
、
第37条の2第1項
《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》
次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2,
及び第2項、
第72条の57の2第1項
《事業を行う個人が租税条約所得税法第162…》
条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第40条の3の3第1項又は第41条の19の5第1項の規定の適用がある場
、
第72条の57の3第1項
《国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが…》
行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、これらの申立てに係る租税特別措置法第40条の3の3第22項第1号に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基
から第3項まで、
第314条の3第1項
《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》
得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の六所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第314条の六及び第314条の7において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、1
、
第314条
《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》
のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第
の六、
第314条の7第1項
《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》
次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2,
及び第2項、
第321条の7の12第1項
《第321条の7の2から前条までに定めるも…》
ののほか、特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を変更する場合における公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収の取扱いその他公的年金等に係る
、
第321条の7
《給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額…》
への繰入れ 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこと
の十三並びに
第737条第1項
《道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関…》
する規定の都及び地方自治法第252条の19第1項の市以下この条及び次条において「指定都市」という。に対する準用及び適用については、特別区並びに指定都市の区及び総合区の区域は、1の市の区域とみなし、なお
及び第2項の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第5条第1項及び第3項、第5条の4第1項第2号ハ及び第6項第2号ハ、第5条の4の二、
第5条
《相互主義 この章この条及び第41条から…》
第41条の三までを除く。の規定は、次の各号のいずれかに該当しない場合には、適用しない。 1 居住者又は内国法人の所得この章第2条から次条まで、第7条第7項から第22項まで及び第24項、第8条から第10
の五、第6条第2項第1号及び第5項第1号、第29条の7第1項、第31条の4第1項、第33条の2第1項及び第5項、第33条の3第1項第1号及び第5項第1号、
第34条第1項
《道府県民税の利子割地方税法第23条第1項…》
第3号の2に掲げる利子割をいう。以下この項において同じ。又は配当割同条第1項第3号の3に掲げる配当割をいう。以下この項において同じ。の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する
及び第4項、第34条の2第1項各号及び第4項各号、第34条の3第1項及び第3項、
第35条
《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》
との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除 法人と当該法人に係る租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第1項及び第38条に
、第35条の2第1項及び第5項、第35条の2の2第1項及び第5項、第35条の4第1項及び第4項並びに第45条第3項及び第6項の改正規定並びに次条並びに附則第5条第2項、
第7条第8項
《8 所得税法第164条第1項第1号に掲げ…》
る非居住者が支払を受けるべき第三国団体対象事業所得で同号に定める国内源泉所得に該当するもの租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第1号において「申告不要第
及び第9項、
第15条第2項
《2 外国の権限のある機関若しくは外国の中…》
央銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「外国の権限のある機関等」という。が支払を受ける対象利子又は外国居住者等外国の権限のある機関等を除く。以下この項において同じ。が支払を受ける対象利子
から第4項まで、
第31条
《外国税額控除等の特例 居住者が各年にお…》
いて所得税法第95条第1項に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 外国の法令により当該外国において租税を課することができることとさ
( 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(1962年法律第144号)第8条第2項、第4項、第7項及び第9項の改正規定に限る。)、
第33条第1項
《所得税等の非課税等に関する規定の適用によ…》
り、外国居住者等又は居住者が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定に規定する所得以下この項及び次条第1項において「対象所得」という。に係る所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収による所
及び第3項、
第37条
《外国居住者等の内部取引につき外国法人の内…》
部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等 第35条及び前条第1項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等若しくは法人税法第138条第
( 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の2第4項
《4 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》
けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであつ
、第6項、第10項及び第12項の改正規定に限る。)並びに
第39条第1項
《国税庁長官は、前条第1項の規定により課税…》
上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合次項及び第3項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合」という。には、遅滞なく、その旨、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別
及び第3項の規定2018年1月1日
4号 第2条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 :dfn: 外国租税条約等の実施
(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、
第4条
《法人課税信託の受託者等に関するこの章の適…》
用 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託以下この項において「法人課税信託」という。の受託者は、各法人課税信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び
、
第10条
《外国居住者等の内部取引に係る課税の特例 …》
国内事業所等を有する外国居住者等の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等又は法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間のこれらの規定に規定する内部取引その対価の額と
、
第12条
《国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課…》
税等 道府県は、国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で法人税法第141条第1号イ及びロに掲げる国内源泉所得に該当するもの地方税法第72条の12第1号に規定する付加価値額及び同
、
第20条
《報酬に対する所得税の非課税 外国居住者…》
等非居住者に限る。以下この条において同じ。が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬所得税法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得第2条第6号イに掲げる国内事業所等に帰せられるべきものを除く。に該当
、
第24条
《給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在…》
となつた場合の更正の請求の特例 第21条第2項の規定は、前条第1項の規定の適用がある所得税法第172条第1項の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。について準用する。 この場
から
第30条
《特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算…》
の特例 居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等又は内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等とこれらの規定に規定する国外事業所等外国に所在するものに限る。以下この項におい
まで、
第32条
《国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求…》
の特例等 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は
( 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第1項、
第12条第4項
《4 住民税の納税義務者が支払を受ける特定…》
対象国際運輸業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三
及び
第16条第1項
《住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課…》
税対象利子については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三まで、第
の改正規定に限る。)、
第35条
《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》
との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除 法人と当該法人に係る租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第1項及び第38条に
、
第36条
《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》
との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例 法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関
、
第38条
《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》
との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業
( 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第3条の2の2第3項
《3 租税条約が住民税についても適用がある…》
場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける特定外国配当等であつて住民税の免除を定める当該租税条約の規定の適用があるものについては、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13
の改正規定に限る。)、
第41条
《外国の租税に関する権限のある機関への情報…》
提供 財務大臣は、外国の租税に関する権限のある機関に対し、その職務租税に関する法令に規定する国税庁、国税局若しくは税務署若しくは国税不服審判所又は道府県若しくは市町村の職務に相当するものに限る。以下
から
第45条
《道府県民税、事業税又は市町村民税の非課税…》
日本国の居住者又は内国法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。について当該外国において道府県
まで及び
第46条
《政令への委任 前2条に規定するもののほ…》
か、この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)第19条の改正規定に限る。)の規定2018年4月1日
5号 第2条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 :dfn: 外国租税条約等の実施
中 地方税法
第23条第1項
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
及び第2項、
第34条
《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》
が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は
、
第37条第1号
《調整控除 第37条 道府県は、前年の合計…》
所得金額が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当
イの表、
第75条
《ゴルフ場利用税の納税義務者等 ゴルフ場…》
利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。
の二、
第292条第1項
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
及び第2項、
第311条
《個人の均等割の税率の軽減 市町村は、市…》
町村民税の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、その者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例で定めるところにより、軽減することができる。 1 均等割を納付する義務がある同一
、
第314条
《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》
のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第
の二、
第314条の6第1号
《調整控除 第314条の6 市町村は、前年…》
の合計所得金額が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとす
イの表並びに
第700条の52第1項
《狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者につい…》
て、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 16,500円 2 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民
の改正規定並びに同法附則第3条の三、第4条第7項第1号及び第13項第1号、第4条の2第7項第1号及び第13項第1号、第33条の2第3項第1号及び第7項第1号、第33条の3第3項第1号及び第7項第1号、
第34条第3項第1号
《3 道府県知事は、特別過誤納金、不申告加…》
算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当地方税法第17条の2第1項から第3項までの規定による充当をいう。以下この条において同じ。をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不
及び第6項第1号、第35条第4項第1号及び第8項第1号、第35条の2第4項第1号及び第8項第1号、第35条の3の二、第35条の3の三、第35条の3の4第2項並びに第35条の4第2項第1号及び第5項第1号の改正規定並びに附則第6条、
第16条
《配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例…》
等 住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課税対象利子については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二ま
、
第32条
《国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求…》
の特例等 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第34条
《個人の住民税に係る特別過誤納金の支給 …》
道府県民税の利子割地方税法第23条第1項第3号の2に掲げる利子割をいう。以下この項において同じ。又は配当割同条第1項第3号の3に掲げる配当割をいう。以下この項において同じ。の課税標準の計算上その例によ
、
第38条
《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》
との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業
(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第40条
《国外事業所等との間の内部取引につき国外所…》
得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等 地方税法第44条の2の規定は、次項において準用する第38条第3項の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合における個人の道府県
の規定2019年1月1日
33条 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第31条の規定による改正後の 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「 新外国居住者等所得相互免除法 」という。)第8条第2項及び第4項の規定は、2018年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2017年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2項 新外国居住者等所得相互免除法
第8条第5項
《5 前項の規定は、特例適用配当等に係る所…》
得が生じた年分の所得税に係る地方税法第45条の3第1項に規定する確定申告書に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。
の規定は、2017年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2016年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3項 新外国居住者等所得相互免除法
第8条第7項
《7 市町村内に住所を有する個人が支払を受…》
けるべき特例適用利子等については、地方税法第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用利子等の額に対し、特例適用利子等の額次項第4号の規定に
及び第9項の規定は、2018年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2017年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4項 新外国居住者等所得相互免除法
第8条第10項
《10 前項の規定は、特例適用配当等に係る…》
所得が生じた年分の所得税に係る地方税法第317条の3第1項に規定する確定申告書に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。
の規定は、2017年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2016年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
34条
1項 附則第32条の規定による改正後の 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第6項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2018年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2項 附則第32条の規定による改正後の 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第8項(第2号に係る部分に限る。)及び第11項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2018年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2017年10月1日
イ 略
ロ 第2条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 :dfn: 外国租税条約等の実施
中法人税法第2条第12号の6を同条第12号の5の2とし、同条第12号の6の2を同条第12号の5の3とし、同条第12号の6の3を同条第12号の6とし、同号の次に1号を加える改正規定、同条第12号の6の4を同条第12号の6の3とし、同号の次に1号を加える改正規定、同条第12号の8の改正規定、同条第12号の九イの改正規定、同条第12号の十一ロの改正規定、同号ハの改正規定、同条第12号の14の改正規定、同条第12号の18を同条第12号の19とする改正規定、同条第12号の17の改正規定、同号を同条第12号の18とする改正規定、同条第12号の16の改正規定、同号を同条第12号の17とし、同号の前に1号を加える改正規定、同法第34条第1項の改正規定(「及び第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属 事業年度 の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので」を「で業績連動給与に該当しないもの、」に、「並びに第3項」を「及び第3項」に改める部分に限る。)、同法第43条第11項及び第48条第11項の改正規定、同法第54条の改正規定、同法第54条の2の改正規定、同法第57条第3項及び第4項の改正規定、同法第57条の2第2項の改正規定、同法第61条の2第2項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第61条の11第1項の改正規定、同法第61条の12第1項の改正規定、同法第62条の7第1項の改正規定、同法第62条の9第1項の改正規定、同法第71条に1項を加える改正規定、同法第81条の10第2項の改正規定、同法第81条の19に1項を加える改正規定、同法第132条の2の改正規定並びに同法第144条の3に1項を加える改正規定並びに附則第11条第2項、
第14条第2項
《2 前項に規定する独立企業間価格とは、次…》
の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 居住者 当該居住者に係る外国関連者との間の取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第66条の4第2項に規定する方法に準じて算
、
第15条
《配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率…》
の特例等 外国居住者等が支払を受ける対象配当、対象利子又は対象使用料で所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの以下第9項までにおいて「対象配当等」といい、次項の規定の適用があるも
、
第20条
《報酬に対する所得税の非課税 外国居住者…》
等非居住者に限る。以下この条において同じ。が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬所得税法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得第2条第6号イに掲げる国内事業所等に帰せられるべきものを除く。に該当
、
第24条
《給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在…》
となつた場合の更正の請求の特例 第21条第2項の規定は、前条第1項の規定の適用がある所得税法第172条第1項の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。について準用する。 この場
、
第27条
《外国の権限のある機関等から支払を受ける退…》
職手当等に対する個人の住民税の非課税 道府県は、外国の権限のある機関の下において勤務した居住者が、その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次の各号に掲げる居住者の区分に応じ当該
及び第107条の規定
附 則(2018年3月31日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《趣旨 この法律は、外国との相互主義に基…》
づき、当該外国との間の二重課税を排除する等のため、所得税法1965年法律第33号、法人税法1965年法律第34号その他の国税関係法律及び地方税法1950年法律第226号の特例等を定めるものとする。
中 地方税法
第19条の7第1項
《審査請求は、その目的となつた処分に係る地…》
方団体の徴収金の賦課又は徴収の続行を妨げない。 ただし、その地方団体の徴収金の徴収のために差し押さえた財産国税徴収法第89条の2第4項に規定する特定参加差押不動産を含む。の滞納処分その例による処分を含
ただし書、
第23条第1項第18号
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
、
第45条の2第1項
《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》
5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
、
第55条の2第1項
《道府県知事は、法人が法人税法第139条第…》
1項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の
、
第72条第5号
《事業税に関する用語の意義 第72条 事業…》
税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事
、
第72条の39の2第1項
《道府県知事は、法人が法人税法第139条第…》
1項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の
、
第292条第1項第14号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
、
第317条の2第1項
《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》
15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支
及び
第321条の11の2第1項
《市町村長は、法人が法人税法第139条第1…》
項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の規
の改正規定並びに同法附則第34条の2第3項及び第6項の改正規定並びに
第9条
《事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の…》
課税の特例 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。が前条第2項に規定する特例適用
(次号及び第7号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項及び第6項から第9項まで並びに附則第6条第2項から第8項まで、
第17条第1項
《第9条第1項の規定は、世帯主又はその世帯…》
に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用する。 この場合において、第9
及び第6項から第9項まで並びに
第37条
《外国居住者等の内部取引につき外国法人の内…》
部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等 第35条及び前条第1項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等若しくは法人税法第138条第
の規定2019年1月1日
4号 第2条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 :dfn: 外国租税条約等の実施
、
第9条
《事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の…》
課税の特例 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。が前条第2項に規定する特例適用
中 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第40条第3項の改正規定及び
第11条
《国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法…》
人税の非課税 国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で所得税法第161条第1項又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの次項から第5項までにおいて「対象国
並びに附則第3条、
第7条
《事業から生ずる所得に対する所得税又は法人…》
税の非課税等 外国居住者等が有する事業から生ずる所得所得税等の非課税等に関する規定この条の規定を除く。の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。で次に掲げるものに該当
、
第21条
《報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在…》
となつた場合等の更正の請求の特例 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書を提出し、又は決定国税通則法第25条の規定による決定をいう。以下この条、第24条及び第32条第1項において同じ。を受
、
第34条
《個人の住民税に係る特別過誤納金の支給 …》
道府県民税の利子割地方税法第23条第1項第3号の2に掲げる利子割をいう。以下この項において同じ。又は配当割同条第1項第3号の3に掲げる配当割をいう。以下この項において同じ。の課税標準の計算上その例によ
及び
第35条
《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》
との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除 法人と当該法人に係る租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第1項及び第38条に
の規定2019年4月1日
5:6号 略
7号 第4条
《法人課税信託の受託者等に関するこの章の適…》
用 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託以下この項において「法人課税信託」という。の受託者は、各法人課税信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び
(次号及び第9号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の…》
課税の特例 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。が前条第2項に規定する特例適用
中 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第38条第1項ただし書の改正規定、同条第5項の改正規定(「第72条の33第3項」を「第72条の31第3項」に改める部分に限る。)及び同法第40条第5項の改正規定(「第72条の33第3項」を「第72条の31第3項」に改める部分に限る。)並びに
第12条
《国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課…》
税等 道府県は、国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で法人税法第141条第1号イ及びロに掲げる国内源泉所得に該当するもの地方税法第72条の12第1号に規定する付加価値額及び同
中 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第21条の改正規定並びに附則第5条第2項、
第8条
《事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る…》
住民税の特例等 住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象事業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条
、
第9条
《事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の…》
課税の特例 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。が前条第2項に規定する特例適用
、
第19条第2項
《2 外国法人である外国居住者等が有する資…》
産の譲渡により生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、法人税を課さない。 1 法人税法
及び
第42条
《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》
区への準用 この章の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「道府県」、「道府県民税」又は「道府県知事」と
の規定2020年4月1日
37条 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の…》
課税の特例 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。が前条第2項に規定する特例適用
の規定による改正後の 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(次項から第4項までにおいて「 新外国居住者等所得相互免除法 」という。)第4条の三(法人の道府県民税に係る部分に限る。)、
第29条第1項
《道府県は、当該道府県内に国内事業所等を有…》
する外国法人である外国居住者等で当該国内事業所等を通じて対象事業その事業から生ずる所得の金額の全部につき所得税等の非課税等に関する規定により法人税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同
及び
第38条第1項
《道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国…》
外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規
の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2項 新外国居住者等所得相互免除法
第4条
《法人課税信託の受託者等に関するこの章の適…》
用 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託以下この項において「法人課税信託」という。の受託者は、各法人課税信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び
の三(法人の市町村民税に係る部分に限る。)、
第29条第2項
《2 市町村は、当該市町村内に国内事業所等…》
を有する外国法人である外国居住者等で当該国内事業所等を通じて対象事業を行う法人として政令で定めるものに対しては、市町村民税の均等割地方税法第292条第1項第1号に掲げる均等割をいう。を課することができ
及び
第38条第3項
《3 市町村長は、法人と当該法人に係る特定…》
国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に
の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3項 新外国居住者等所得相互免除法
第4条
《法人課税信託の受託者等に関するこの章の適…》
用 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託以下この項において「法人課税信託」という。の受託者は、各法人課税信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び
の三(法人の事業税に係る部分に限る。)及び
第38条第5項
《5 道府県知事は、法人と当該法人に係る特…》
定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号
の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
4項 新外国居住者等所得相互免除法
第4条
《法人課税信託の受託者等に関するこの章の適…》
用 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託以下この項において「法人課税信託」という。の受託者は、各法人課税信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び
の三(個人の事業税に係る部分に限る。)及び
第40条第5項
《5 第38条第5項の規定は、国内事業所等…》
を有する外国居住者等事業を行う個人に限る。の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第40条の3の3第1項の規
の規定は、2020年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、令和元年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
40条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2019年1月1日
イからニまで 略
ホ 第13条
《国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税…》
の課税の特例 第9条第1項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第5項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時
の規定及び附則第55条の規定
55条 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第13条
《国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税…》
の課税の特例 第9条第1項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第5項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時
の規定による改正後の 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「 新外国居住者等所得相互免除法 」という。)第4条の二(非居住者である外国居住者等( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第2条第3号
《定義 第2条 この章において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 :dfn: 外国租税条約等
に規定する外国居住者等をいう。以下第3項まで及び第6項において同じ。)の所得税に係る部分に限る。)の規定は、非居住者である外国居住者等の令和元年分以後の所得税又は非居住者である外国居住者等が2019年1月1日以後に支払を受けるべき 所得税法
第212条第1項
《非居住者に対し国内において第161条第1…》
項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所
に規定する 国内 源泉所得について適用する。
2項 新外国居住者等所得相互免除法
第4条
《法人課税信託の受託者等に関するこの章の適…》
用 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託以下この項において「法人課税信託」という。の受託者は、各法人課税信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び
の二(外国法人である 外国居住者等 の所得税に係る部分に限る。)の規定は、外国法人である外国居住者等が2019年1月1日以後に開始する 事業年度 において支払を受けるべき 所得税法
第5条第2項第2号
《2 非居住者は、次に掲げる場合には、この…》
法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」という。を有するとき同号に掲げる場合を除く。。 2 その引受けを行う法人課税信
に規定する外国法人課税所得について適用する。
3項 新外国居住者等所得相互免除法
第4条
《法人課税信託の受託者等に関するこの章の適…》
用 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託以下この項において「法人課税信託」という。の受託者は、各法人課税信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び
の二(外国法人である 外国居住者等 の法人税に係る部分に限る。)の規定は、外国法人である外国居住者等の2019年1月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用する。
4項 附則第3条第3項及び第5項の規定は第1項及び第2項の規定の適用がある場合について、附則第21条第2項及び第4項の規定は前項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。
5項 新外国居住者等所得相互免除法
第7条第1項
《外国居住者等が有する事業から生ずる所得所…》
得税等の非課税等に関する規定この条の規定を除く。の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法
及び第2項の規定は、2019年1月1日以後に同条第1項に規定する 外国居住者等 が支払を受けるべき、若しくは同条第2項に規定する外国居住者等が同日以後に開始する 事業年度 において支払を受けるべき新対象事業所得(これらの規定に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は同日以後に当該外国居住者等が支払を受けるべき新対象事業所得に係る令和元年分以後の所得税若しくは同日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に
第13条
《国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税…》
の課税の特例 第9条第1項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第5項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時
の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (第7項において「 旧外国居住者等所得相互免除法 」という。)
第7条第1項
《外国居住者等が有する事業から生ずる所得所…》
得税等の非課税等に関する規定この条の規定を除く。の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法
に規定する外国居住者等が支払を受けるべき、若しくは同条第2項に規定する外国居住者等が同日前に開始した事業年度において支払を受けるべき旧対象事業所得(これらの規定に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は同日前に当該外国居住者等が支払を受けるべき旧対象事業所得に係る2018年分以前の所得税若しくは同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
6項 新外国居住者等所得相互免除法
第7条第21項
《21 国内事業所等を有する非居住者である…》
外国居住者等の所得税法第161条第1項第1号に掲げる所得を算定する場合には、同号に規定する内部取引には、当該外国居住者等の国内事業所等と事業場等同号に規定する事業場等をいう。第23項において同じ。との
から第23項まで、
第10条第1項
《国内事業所等を有する外国居住者等の所得税…》
法第161条第1項第1号に規定する事業場等又は法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間のこれらの規定に規定する内部取引その対価の額とする額が独立企業間価格と異なることにより、
、
第31条第2項
《2 前項第2号に係る部分に限る。の規定は…》
、国内事業所等を有する非居住者である外国居住者等が各年において所得税法第165条の6第1項に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用について準用する。 この場合において、同号
及び第4項並びに
第37条第1項
《第35条及び前条第1項の規定は、国内事業…》
所等を有する外国居住者等の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等若しくは法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の所得税法第161条第1項第1号若しくは法人税法第1
の規定は、非居住者である 外国居住者等 の令和元年分以後の所得税又は外国法人である外国居住者等の2019年1月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、非居住者である外国居住者等の2018年分以前の所得税又は外国法人である外国居住者等の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
7項 新外国居住者等所得相互免除法
第20条第1項
《外国居住者等非居住者に限る。以下この条に…》
おいて同じ。が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬所得税法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得第2条第6号イに掲げる国内事業所等に帰せられるべきものを除く。に該当するものに限り、国内において行
から第3項までの規定は、2019年1月1日以後に同条第1項に規定する 外国居住者等 が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第3項に規定する 船舶等に係る外国居住者等対象報酬 又は同日以後に同条第1項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第2項に規定する外国居住者等対象報酬に係る令和元年分以後の所得税について適用し、同日前に 旧外国居住者等所得相互免除法
第20条第1項
《外国居住者等非居住者に限る。以下この条に…》
おいて同じ。が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬所得税法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得第2条第6号イに掲げる国内事業所等に帰せられるべきものを除く。に該当するものに限り、国内において行
に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第3項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬又は同日前に同条第1項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第2項に規定する外国居住者等対象報酬に係る2018年分以前の所得税については、なお従前の例による。
144条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2019年3月29日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、外国との相互主義に基…》
づき、当該外国との間の二重課税を排除する等のため、所得税法1965年法律第33号、法人税法1965年法律第34号その他の国税関係法律及び地方税法1950年法律第226号の特例等を定めるものとする。
中 地方税法
第37条
《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》
が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義
の二、
第45条の2第1項
《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》
5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
ただし書、
第314条
《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》
のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第
の七及び
第317条の2第1項
《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》
15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支
ただし書の改正規定並びに同法附則第5条の5から
第5条
《相互主義 この章この条及び第41条から…》
第41条の三までを除く。の規定は、次の各号のいずれかに該当しない場合には、適用しない。 1 居住者又は内国法人の所得この章第2条から次条まで、第7条第7項から第22項まで及び第24項、第8条から第10
の七まで、
第7条
《事業から生ずる所得に対する所得税又は法人…》
税の非課税等 外国居住者等が有する事業から生ずる所得所得税等の非課税等に関する規定この条の規定を除く。の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。で次に掲げるものに該当
、
第7条
《事業から生ずる所得に対する所得税又は法人…》
税の非課税等 外国居住者等が有する事業から生ずる所得所得税等の非課税等に関する規定この条の規定を除く。の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。で次に掲げるものに該当
の二及び第33条の2第3項第4号の改正規定、同条第7項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第33条の3第3項第4号の改正規定、同条第7項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第34条第3項第4号の改正規定、同条第6項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条第4項第4号の改正規定、同条第8項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条の2第4項第4号の改正規定、同条第8項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条の4第2項第4号の改正規定並びに同条第5項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)並びに次条第2項から第4項まで及び第7項並びに附則第13条第2項から第4項まで及び第7項、
第31条
《外国税額控除等の特例 居住者が各年にお…》
いて所得税法第95条第1項に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 外国の法令により当該外国において租税を課することができることとさ
( 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(1962年法律第144号)第8条第3項第5号及び第6項第5号の改正規定並びに同条第8項第5号及び第11項第5号の改正規定(「及び第2項」を「及び第11項」に、「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)に限る。)並びに
第32条
《国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求…》
の特例等 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は
( 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の2第5項第5号
《5 前項の規定の適用がある場合には、次に…》
定めるところによる。 1 条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の条約適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする
及び第8項第5号の改正規定並びに同条第11項第5号及び第14項第5号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定令和元年6月1日
附 則(2019年3月29日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、第2章並びに附則第5条、
第8条
《事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る…》
住民税の特例等 住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象事業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条
( 地方税法
第27条第2項
《2 法人法人でない社団又は財団で代表者又…》
は管理人の定めのあるもの人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。を含む。以下この項、第69条第4項、第70条第2項、第71条の16第3項及び第4項、第71条の20第4項、第
の改正規定(「第50条第6項、」を削る部分を除く。)及び同法第299条第2項の改正規定を除く。)、
第9条
《事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の…》
課税の特例 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。が前条第2項に規定する特例適用
から
第16条
《配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例…》
等 住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課税対象利子については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二ま
まで、
第17条
《配当等に係る国民健康保険税の課税の特例 …》
第9条第1項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得
( 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第23条第1号
《歳入及び歳出 第23条 交付税特別会計に…》
おける歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地方法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石
ニの改正規定に限る。)、
第18条
《 各特別会計において、毎会計年度の歳出予…》
算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り
、
第19条
《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》
臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前
及び
第21条
《目的 交付税及び譲与税配付金特別会計以…》
下この節において「交付税特別会計」という。は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。
( 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第53号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
及び第55号の改正規定に限る。)の規定は、2024年1月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:6号 略
7号 次に掲げる規定2020年4月1日
イからホまで 略
ヘ 第12条中 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第36条第1項の改正規定、同法第37条第1項の改正規定(「第40条の3の3第16項第1号」を「第40条の3の3第22項第1号」に改める部分を除く。)、同法第38条第1項、第3項及び第5項並びに
第39条第1項
《国税庁長官は、前条第1項の規定により課税…》
上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合次項及び第3項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合」という。には、遅滞なく、その旨、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別
及び第6項の改正規定並びに同法第40条第2項、第4項の表第1項の項、第5項及び第7項の表第6項の項の改正規定(「第40条の3の3第16項第1号」を「第40条の3の3第22項第1号」に改める部分を除く。)
8号 略
9号 次に掲げる規定2021年1月1日
イ 略
ロ 第12条中 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第37条第1項の改正規定(「第40条の3の3第16項第1号」を「第40条の3の3第22項第1号」に改める部分に限る。)
10号 第12条
《国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課…》
税等 道府県は、国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で法人税法第141条第1号イ及びロに掲げる国内源泉所得に該当するもの地方税法第72条の12第1号に規定する付加価値額及び同
中 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第40条第2項、第4項の表第1項の項、第5項及び第7項の表第6項の項の改正規定(「第40条の3の3第16項第1号」を「第40条の3の3第22項第1号」に改める部分に限る。)2022年1月1日
115条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
116条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、外国との相互主義に基…》
づき、当該外国との間の二重課税を排除する等のため、所得税法1965年法律第33号、法人税法1965年法律第34号その他の国税関係法律及び地方税法1950年法律第226号の特例等を定めるものとする。
中 地方税法 の目次の改正規定、同法第23条第1項第11号及び第12号、第24条の5第1項第2号、
第27条第2項
《2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、…》
政令で定める。
、
第34条
《個人の住民税に係る特別過誤納金の支給 …》
道府県民税の利子割地方税法第23条第1項第3号の2に掲げる利子割をいう。以下この項において同じ。又は配当割同条第1項第3号の3に掲げる配当割をいう。以下この項において同じ。の課税標準の計算上その例によ
、
第37条第1号
《外国居住者等の内部取引につき外国法人の内…》
部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等 第37条 第35条及び前条第1項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等若しくは法人税法第1
イの表、
第41条第2項
《2 前項の規定により提供される情報につい…》
ては、当該情報が外国の刑事事件の捜査又は審判に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
、第45条の2第1項、第50条、第71条から第71条の四まで、第71条の22から第71条の二十五まで、第71条の43から第71条の四十六まで、第71条の63から第71条の六十六まで、第72条の五十並びに第72条の71から第72条の七十五までの改正規定、同法第2章第4節第4款中第73条の38の次に1条を加える改正規定、同章第5節第3款中第74条の29の次に1条を加える改正規定、同法第97条から第102条まで、第144条の54から第144条の五十九まで及び第177条の2から第177条の五までの改正規定、同章第8節第3款第3目中第177条の23の次に1条を加える改正規定、同法第203条から第258条まで、第288条、第289条、第292条第1項第11号及び第12号、第295条第1項第2号、第314条の二、第314条の6第1号イの表、第317条の2第1項、第334条から第340条まで、第376条から第379条まで並びに第463条の10から第463条の十四までの改正規定、同法第3章第3節第3款第3目中第463条の29の次に1条を加える改正規定、同法第485条の6から第485条の十二まで、第544条から第550条まで及び第616条から第620条までの改正規定、同法第697条の次に1条を加える改正規定、同法第700条の68の次に1条を加える改正規定、同法第701条の21から第701条の二十九まで、第701条の68から第701条の七十二まで及び第702条の8第8項の改正規定、同法第4章第7節中第730条の次に1条を加える改正規定、同法第733条の26の次に1条を加える改正規定並びに同法第745条第1項の改正規定並びに同法附則第3条の二、第4条第7項第1号及び第13項第1号並びに第4条の2第7項第1号及び第13項第1号の改正規定、同法附則第4条の4第1項及び第3項の改正規定(「同条第7項」を「同条第6項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第33条の2第3項第1号及び第7項第1号、第33条の3第3項第1号及び第7項第1号、
第34条第3項第1号
《3 道府県知事は、特別過誤納金、不申告加…》
算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当地方税法第17条の2第1項から第3項までの規定による充当をいう。以下この条において同じ。をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不
及び第6項第1号、第35条第4項第1号及び第8項第1号、第35条の2第4項第1号及び第8項第1号並びに第35条の4第2項第1号及び第5項第1号の改正規定、
第5条
《相互主義 この章この条及び第41条から…》
第41条の三までを除く。の規定は、次の各号のいずれかに該当しない場合には、適用しない。 1 居住者又は内国法人の所得この章第2条から次条まで、第7条第7項から第22項まで及び第24項、第8条から第10
の規定並びに
第7条
《事業から生ずる所得に対する所得税又は法人…》
税の非課税等 外国居住者等が有する事業から生ずる所得所得税等の非課税等に関する規定この条の規定を除く。の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。で次に掲げるものに該当
中 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律
第27条
《滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各…》
号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の68第6項の場合におい
の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条、
第4条第2項
《2 所得税法第6条の2第2項及び第6条の…》
3の規定は、前項の規定を前条、次条から第8条まで、第10条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条から第28条まで、第30条から第34条まで、第37条、第40条、第42条及び第43条におい
及び第3項、
第12条第2項
《2 道府県は、外国法人外国に本店又は主た…》
る事務所若しくは事業所を有する法人に限る。以下この項において同じ。が有する対象国際運輸業所得のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得所得以外の
及び第3項、
第27条
《外国の権限のある機関等から支払を受ける退…》
職手当等に対する個人の住民税の非課税 道府県は、外国の権限のある機関の下において勤務した居住者が、その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次の各号に掲げる居住者の区分に応じ当該
( 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(1962年法律第144号)第8条、
第12条第4項
《4 住民税の納税義務者が支払を受ける特定…》
対象国際運輸業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三
、
第16条第1項
《住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課…》
税対象利子については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三まで、第
並びに
第34条第3項
《3 道府県知事は、特別過誤納金、不申告加…》
算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当地方税法第17条の2第1項から第3項までの規定による充当をいう。以下この条において同じ。をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不
及び第11項の改正規定に限る。)、
第28条第1項
《専ら教育又は訓練のために国内に滞在する非…》
居住者である外国居住者等又は居住者その滞在の直前に外国居住者等であつたものに限る。で、次の各号に掲げる者が支払を受ける当該各号に定める給付非居住者である外国居住者等にあつては、所得税法第161条第1項
から第4項まで、
第29条
《法人の住民税の均等割の非課税 道府県は…》
、当該道府県内に国内事業所等を有する外国法人である外国居住者等で当該国内事業所等を通じて対象事業その事業から生ずる所得の金額の全部につき所得税等の非課税等に関する規定により法人税を課さないこととされる
並びに
第30条
《特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算…》
の特例 居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等又は内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等とこれらの規定に規定する国外事業所等外国に所在するものに限る。以下この項におい
の規定2021年1月1日
3:4号 略
5号 第2条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 :dfn: 外国租税条約等の実施
(前2号、次号及び第10号に掲げる改正規定を除く。)の規定及び
第7条
《事業から生ずる所得に対する所得税又は法人…》
税の非課税等 外国居住者等が有する事業から生ずる所得所得税等の非課税等に関する規定この条の規定を除く。の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。で次に掲げるものに該当
中 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律
第14条第1項
《地方税法第17条の2の規定並びに同法第5…》
3条第32項同法第55条第5項において準用する場合を含む。、第53条第55項、第58項及び第59項、第72条の24の10第3項及び第7項、第72条の24の11第4項、第72条の28第4項同法第72条の
の改正規定並びに附則第5条第2項から第8項まで、
第7条
《事業から生ずる所得に対する所得税又は法人…》
税の非課税等 外国居住者等が有する事業から生ずる所得所得税等の非課税等に関する規定この条の規定を除く。の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。で次に掲げるものに該当
、
第13条第2項
《2 第9条第2項の規定は、世帯主又はその…》
世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第6項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。 この場合において、第9条第2項中「第8
から第8項まで、
第27条
《外国の権限のある機関等から支払を受ける退…》
職手当等に対する個人の住民税の非課税 道府県は、外国の権限のある機関の下において勤務した居住者が、その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次の各号に掲げる居住者の区分に応じ当該
( 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第38条から
第40条
《国外事業所等との間の内部取引につき国外所…》
得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等 地方税法第44条の2の規定は、次項において準用する第38条第3項の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合における個人の道府県
までの改正規定に限る。)、第28条第5項から第7項まで及び
第31条
《外国税額控除等の特例 居住者が各年にお…》
いて所得税法第95条第1項に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 外国の法令により当該外国において租税を課することができることとさ
の規定2022年4月1日
28条 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「 新外国居住者等所得相互免除法 」という。)第8条第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第6項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2021年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2020年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2項 新外国居住者等所得相互免除法
第8条第8項
《8 前項の規定の適用がある場合には、次に…》
定めるところによる。 1 特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする
(第2号に係る部分に限る。)及び第11項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2021年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2020年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3項 新外国居住者等所得相互免除法
第34条第3項
《3 道府県知事は、特別過誤納金、不申告加…》
算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当地方税法第17条の2第1項から第3項までの規定による充当をいう。以下この条において同じ。をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不
の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する同項に規定する 加算金 について適用し、同日前の期間に対応する前条の規定による改正前の 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「 旧外国居住者等所得相互免除法 」という。)第34条第3項に規定する加算金については、なお従前の例による。
4項 新外国居住者等所得相互免除法
第34条第11項
《11 市町村長は、特別過誤納金、不申告加…》
算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特
の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する同項に規定する 加算金 について適用し、同日前の期間に対応する 旧外国居住者等所得相互免除法
第34条第11項
《11 市町村長は、特別過誤納金、不申告加…》
算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特
に規定する加算金については、なお従前の例による。
5項 5号施行日前に開始した 事業年度 (連結子法人の連結親法人事業年度が5号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び5号施行日前に開始した連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が5号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の道府県民税については、 旧外国居住者等所得相互免除法
第38条第1項
《道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国…》
外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規
及び第2項の規定は、なおその効力を有する。
6項 5号施行日前に開始した 事業年度 (連結子法人の連結親法人事業年度が5号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市町村民税及び5号施行日前に開始した連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が5号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の市町村民税については、 旧外国居住者等所得相互免除法
第38条第3項
《3 市町村長は、法人と当該法人に係る特定…》
国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に
及び第4項の規定は、なおその効力を有する。
7項 5号施行日前に開始した 事業年度 (連結子法人の連結親法人事業年度が5号施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、 旧外国居住者等所得相互免除法
第38条第5項
《5 道府県知事は、法人と当該法人に係る特…》
定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号
及び第6項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2021年1月1日
イからハまで 略
ニ 第17条
《配当等に係る国民健康保険税の課税の特例 …》
第9条第1項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得
中 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第33条第3項の改正規定及び附則第131条第1項の規定
3:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年4月1日
イ 略
ロ 第3条
《双方居住者の取扱い 居住者外国に住所を…》
有する個人又はこれに準ずる者で、政令で定めるものに限る。以下この条において「双方居住者」という。で次に掲げる場合のいずれかに該当するものは、所得税法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみ
の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)及び同法第54条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第14条から
第18条
《割引債の償還差益に係る所得税の還付 租…》
税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債以下この条において「割引債」という。の発行者は、外国居住者等に対し当該割引債の同項に規定する償還差益以下この条において「償還差益」といい、当該外国居住者
まで、
第20条
《報酬に対する所得税の非課税 外国居住者…》
等非居住者に限る。以下この条において同じ。が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬所得税法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得第2条第6号イに掲げる国内事業所等に帰せられるべきものを除く。に該当
から
第37条
《外国居住者等の内部取引につき外国法人の内…》
部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等 第35条及び前条第1項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等若しくは法人税法第138条第
まで、第139条( 地価税法 (1991年法律第69号)
第32条第5項
《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》
2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人
の改正規定に限る。)、第143条、第150条( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第260条の2第16項
《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》
34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益
の改正規定に限る。)、
第151条
《 削除…》
から
第156条
《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》
めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機
まで、
第159条
《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》
する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。
から
第162条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
まで、
第163条
《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》
る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
( 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 (2001年法律第131号)
第58条第1項
《機構に対する地方税法1950年法律第22…》
6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。
の改正規定に限る。)、第164条、第165条及び第167条の規定
ハからリまで 略
ヌ 第17条の規定(同条中 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第33条第3項の改正規定、同法第41条の2の改正規定及び同法第47条の改正規定を除く。)
14条 (連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則)
2項 別段の定めがあるものを除き、法人の2022年4月1日前に開始した 事業年度 (旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人( 旧法 人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下附則第35条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第37条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下附則第35条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の同日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、旧法人税法、
第4条
《法人課税信託の受託者等に関するこの章の適…》
用 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託以下この項において「法人課税信託」という。の受託者は、各法人課税信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び
の規定による改正前の 地方法人税法 (以下「 旧 地方法人税法 」という。)、
第13条
《国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税…》
の課税の特例 第9条第1項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第5項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時
の規定による改正前の 国税通則法 、
第14条
《外国関連者との取引に係る課税の特例 居…》
住者又は内国法人が、当該居住者又は当該内国法人に係る外国関連者外国居住者等で、当該居住者又は当該内国法人との間に政令で定める特殊の関係第4項において「特殊の関係」という。のあるものをいう。以下この条に
の規定による改正前の 国税徴収法 、
第16条
《配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例…》
等 住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課税対象利子については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二ま
の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 4年旧措置法 」という。)、
第17条
《配当等に係る国民健康保険税の課税の特例 …》
第9条第1項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得
の規定(附則第1条第5号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律、
第18条
《割引債の償還差益に係る所得税の還付 租…》
税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債以下この条において「割引債」という。の発行者は、外国居住者等に対し当該割引債の同項に規定する償還差益以下この条において「償還差益」といい、当該外国居住者
の規定(同号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 、
第21条
《報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在…》
となつた場合等の更正の請求の特例 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書を提出し、又は決定国税通則法第25条の規定による決定をいう。以下この条、第24条及び第32条第1項において同じ。を受
の規定による改正前の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 、
第23条
《給与に対する所得税の非課税 外国居住者…》
等非居住者に限る。以下この条において同じ。が支払を受ける所得税法第161条第1項第12号イ又はハに掲げる給与同号ハに掲げる給与にあつては国内において行う勤務に基因するものに限り、国際運輸業を営む居住者
の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (以下「 4年旧震災特例法 」という。)及び
第30条
《特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算…》
の特例 居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等又は内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等とこれらの規定に規定する国外事業所等外国に所在するものに限る。以下この項におい
の規定による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律の規定は、なおその効力を有する。
131条 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第17条
《配当等に係る国民健康保険税の課税の特例 …》
第9条第1項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得
の規定による改正後の 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「 新外国居住者等所得相互免除法 」という。)第33条第3項の規定は、2021年1月1日以後の期間に対応する同項に規定する 加算金 について適用し、同日前の期間に対応する
第17条
《配当等に係る国民健康保険税の課税の特例 …》
第9条第1項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得
の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (次項において「 旧外国居住者等所得相互免除法 」という。)
第33条第3項
《3 国税局長又は税務署長は、特別過誤納金…》
、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額の支払をし、又は充当国税通則法第57条の規定による充当をいう。以下この項において同じ。をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不納付加算税過
に規定する加算金については、なお従前の例による。
2項 新外国居住者等所得相互免除法
第41条の2第1項
《報告金融機関等租税条約等実施特例法第10…》
条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。は、その年の12月31日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等同項第2号に規定する営業所等をいう。第3項において同じ
の規定は、施行日の属する年以後の各年の12月31日において同項に規定する報告金融機関等との間でその同項に規定する営業所等を通じて同項に規定する特定取引を行った者が締結している同項の報告対象契約に係る同項に規定する 報告事項 の提供について適用し、施行日の属する年の前年以前の各年の12月31日において 旧外国居住者等所得相互免除法
第41条の2第1項
《報告金融機関等租税条約等実施特例法第10…》
条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。は、その年の12月31日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等同項第2号に規定する営業所等をいう。第3項において同じ
に規定する報告金融機関等との間でその同項に規定する営業所等を通じて同項に規定する特定取引を行った者が締結していた同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供については、なお従前の例による。
3項 新外国居住者等所得相互免除法
第41条の2第3項
《3 租税条約等実施特例法第10条の7第1…》
項の規定は報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が当該特定取引に係る契約に関する報告事項について第1項の規定による提供を回避することを主た
の規定は、施行日以後に同項の特定取引に係る契約に関する 報告事項 に係る行為を行った、又は特定取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかった場合について適用する。
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、外国との相互主義に基…》
づき、当該外国との間の二重課税を排除する等のため、所得税法1965年法律第33号、法人税法1965年法律第34号その他の国税関係法律及び地方税法1950年法律第226号の特例等を定めるものとする。
の規定(同条中 所得税法
第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
の改正規定、同法第10条の改正規定、同法第11条の改正規定、同法第45条第1項の改正規定、同法第78条第2項第3号の改正規定、同法第196条第1項の改正規定、同法第198条の改正規定、同法第203条の改正規定(同条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。)及び同法第203条の6の改正規定を除く。)並びに附則第5条、
第7条
《事業から生ずる所得に対する所得税又は法人…》
税の非課税等 外国居住者等が有する事業から生ずる所得所得税等の非課税等に関する規定この条の規定を除く。の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。で次に掲げるものに該当
、
第9条
《事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の…》
課税の特例 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。が前条第2項に規定する特例適用
、第122条、第123条及び第126条( 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第7条の改正規定及び同法附則第58条の改正規定に限る。)の規定
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第6条
《所得税又は法人税の非課税等の制限 外国…》
居住者等が有する所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得当該所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされるものに限る。以下こ
の規定(前号、第5号及び第6号に掲げる改正規定並びに同条中 国民健康保険法
第72条の5第1項
《国は、政令で定めるところにより、都道府県…》
に対し、当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第82条第2項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導第82条第1
、
第82条
《 市町村及び組合は、特定健康診査等を行う…》
ものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う
、
第86条
《準用規定 第16条、第23条から第25…》
条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条特定健康診査等に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ
及び
第104条
《保健事業等に関する援助等 連合会及び指…》
定法人は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、市町村が行う第82条第1項及び第9項に規定する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その他の事業以下この条において「保健事業等」という。
の改正規定を除く。)及び
第7条
《資格取得の時期 都道府県等が行う国民健…》
康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
の規定並びに附則第9条、
第17条
《配当等に係る国民健康保険税の課税の特例 …》
第9条第1項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得
及び
第19条
《資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税…》
又は法人税の非課税 外国居住者等が有する資産の譲渡により生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるもの
の規定並びに附則第23条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)2022年4月1日
附 則(2022年3月31日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第2条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 :dfn: 外国租税条約等の実施
中 地方税法
第32条第13項
《13 前項の規定は、前年分の所得税に係る…》
第45条の3第1項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。
及び第15項、
第37条
《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》
が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義
の四、
第45条の2第1項
《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》
5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
ただし書、
第45条の3第2項
《2 前項本文の場合には、当該確定申告書に…》
記載された事項総務省令で定める事項を除く。のうち前条第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項総務省令で定める事項を除く。は、同条第1項から第4項までの規定によ
及び第3項、
第313条第13項
《13 前項の規定は、前年分の所得税に係る…》
第317条の3第1項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。
及び第15項、
第314条の9第1項
《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》
条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載
、
第317条の2第1項
《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》
15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支
ただし書並びに
第317条の3第2項
《2 前項本文の場合には、当該確定申告書に…》
記載された事項総務省令で定める事項を除く。のうち前条第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項総務省令で定める事項を除く。は、同条第1項から第4項までの規定によ
及び第3項の改正規定並びに同法附則第33条の2第2項及び第6項、第35条の2の3第1項及び第5項、第35条の2の五並びに第35条の2の6の改正規定並びに
第8条
《事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る…》
住民税の特例等 住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象事業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条
及び
第9条
《事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の…》
課税の特例 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。が前条第2項に規定する特例適用
並びに附則第4条、
第11条
《国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法…》
人税の非課税 国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で所得税法第161条第1項又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの次項から第5項までにおいて「対象国
、
第19条
《資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税…》
又は法人税の非課税 外国居住者等が有する資産の譲渡により生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるもの
及び
第20条
《報酬に対する所得税の非課税 外国居住者…》
等非居住者に限る。以下この条において同じ。が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬所得税法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得第2条第6号イに掲げる国内事業所等に帰せられるべきものを除く。に該当
の規定2024年1月1日
19条 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る…》
住民税の特例等 住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象事業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条
の規定による改正後の 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第5項及び第6項(第7号に係る部分に限る。)の規定は、2024年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2023年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2項 第8条
《事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る…》
住民税の特例等 住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象事業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条
の規定による改正後の 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第10項及び第11項(第7号に係る部分に限る。)の規定は、2024年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2023年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
23条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
71条 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第15条
《配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率…》
の特例等 外国居住者等が支払を受ける対象配当、対象利子又は対象使用料で所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの以下第9項までにおいて「対象配当等」といい、次項の規定の適用があるも
の規定による改正後の 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第34条第4項及び第12項の規定は、法人( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第2条第5号
《定義 第2条 この章において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 :dfn: 外国租税条約等
に規定する人格のない社団等を含む。)の施行日以後に開始する 事業年度 (2020年改正前法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人の2020年改正前法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用する。
98条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
99条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2024年4月1日
イからヘまで 略
ト 第13条
《国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税…》
の課税の特例 第9条第1項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第5項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時
中 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条の改正規定
78条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
79条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年3月30日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
35条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
36条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年3月30日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 次に掲げる規定2026年1月1日
イ 第15条
《配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率…》
の特例等 外国居住者等が支払を受ける対象配当、対象利子又は対象使用料で所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの以下第9項までにおいて「対象配当等」といい、次項の規定の適用があるも
の規定
72条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
73条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。