1条 (施行期日)
1項 この政令は、1963年11月1日から施行する。
3条 (戦傷病者手帳の交付の特例)
1項 法附則第5項に規定する者に対しては、 法 第4条第1項
《厚生労働大臣は、軍人軍属等であつた者で次…》
の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務上の傷病について厚生労
又は第2項の規定にかかわらず、その者の請求がなくても戦傷病者手帳を交付するものとする。
4条 (療養給付認定票の交付)
1項 法附則第11項に規定する者に対する療養給付認定票の交付は、その者の請求に基づいて行なう。
5条 (準用規定)
1項 第3条
《戦傷病者手帳の記載事項 法第4条第4項…》
に規定する政令で定める事項は、戦傷病者手帳の交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び現住所並びに法第2条第2項に規定する軍人軍属等の別とする。
から
第7条
《省令への委任 第3条から前条までに定め…》
るもののほか、戦傷病者手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
までの規定は、法附則第11項に規定する療養給付認定票について準用する。
6条 (療養給付認定票の交付の特例)
1項 法 の施行の際現に法による改正前の 未帰還者留守家族等援護法 (1953年法律第161号)の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けている者に対する療養給付認定票の交付は、附則第4条の規定にかかわらず、その者の請求がなくても行なうものとする。
7条 (読替え規定)
1項 法附則第11項において 法 の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定のうちで、同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
8条 (都道府県による事務の処理)
1項 法附則第11項の規定による療養給付認定票の交付及び再交付、療養の給付(療養費の支給を含む。)並びに療養手当及び葬祭費の支給に関する厚生労働大臣の権限に属する事務の処理については、
第13条
《都道府県が処理する事務 法及びこの政令…》
に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。 この場合においては、法及びこの政令の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する
の規定による戦傷病者に対する戦傷病者手帳の交付及び再交付、療養の給付(療養費の支給を含む。)並びに療養手当及び葬祭費の支給に関する権限に属する事務の処理の例による。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
2項 戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律施行令(1956年政令第14号)は、廃止する。
1項 この政令は、1964年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又…》
は事変地であつた期間 法第2項第4号及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とし、法第3項及び第6項に規
の規定( 戦傷病者特別援護法施行令 第2条
《戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又…》
は事変地であつた期間 法第2項第4号及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とし、法第3項及び第6項に規
の改正規定を除く。)は、公布の日から施行し、1964年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
1項 この政令は、1969年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1971年10月1日から施行する。
1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。
1項 この政令は、1972年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1973年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第8条
《療養の給付期間 法第10条に規定する政…》
令で定める期間は、当分の間とする。
の二及び
第8条の3
《医療に関する審査機関 法第15条第3項…》
法第20条第3項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める特別審査委員会及び国民健康保険法1958年法律第19
の規定は、1976年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1978年2月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第8条
《療養の給付期間 法第10条に規定する政…》
令で定める期間は、当分の間とする。
の三及び
第8条の4
《療養手当の額 法第18条第2項に規定す…》
る政令で定める金額は、30,700円とする。
の規定は、1979年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第8条
《療養の給付期間 法第10条に規定する政…》
令で定める期間は、当分の間とする。
の三及び
第8条の4
《療養手当の額 法第18条第2項に規定す…》
る政令で定める金額は、30,700円とする。
の規定は、1980年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第8条
《療養の給付期間 法第10条に規定する政…》
令で定める期間は、当分の間とする。
の三及び
第8条の4
《療養手当の額 法第18条第2項に規定す…》
る政令で定める金額は、30,700円とする。
の規定は、1981年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第8条の3
《医療に関する審査機関 法第15条第3項…》
法第20条第3項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める特別審査委員会及び国民健康保険法1958年法律第19
の規定は、1982年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第8条
《療養の給付期間 法第10条に規定する政…》
令で定める期間は、当分の間とする。
の三及び
第8条の4
《療養手当の額 法第18条第2項に規定す…》
る政令で定める金額は、30,700円とする。
の規定は、1983年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第8条の3
《医療に関する審査機関 法第15条第3項…》
法第20条第3項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める特別審査委員会及び国民健康保険法1958年法律第19
の規定は、1984年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、1984年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第8条
《療養の給付期間 法第10条に規定する政…》
令で定める期間は、当分の間とする。
の三及び
第8条の4
《療養手当の額 法第18条第2項に規定す…》
る政令で定める金額は、30,700円とする。
の規定は、1985年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第8条の3
《医療に関する審査機関 法第15条第3項…》
法第20条第3項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める特別審査委員会及び国民健康保険法1958年法律第19
の規定は、1986年4月1日から適用する。
1項 この政令は、1986年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第8条
《療養の給付期間 法第10条に規定する政…》
令で定める期間は、当分の間とする。
の三及び
第8条
《療養の給付期間 法第10条に規定する政…》
令で定める期間は、当分の間とする。
の四並びに次項の規定は、1987年4月1日から適用する。
2項 1987年3月以前の月分の療養手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第8条の3
《医療に関する審査機関 法第15条第3項…》
法第20条第3項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める特別審査委員会及び国民健康保険法1958年法律第19
の規定は、1988年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第8条
《療養の給付期間 法第10条に規定する政…》
令で定める期間は、当分の間とする。
の三及び
第8条
《療養の給付期間 法第10条に規定する政…》
令で定める期間は、当分の間とする。
の四並びに次項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2項 平成元年3月以前の月分の療養手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
2項 1990年3月以前の月分の療養手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 1991年3月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
2項 1992年3月以前の月分の療養手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第8条
《療養の給付期間 法第10条に規定する政…》
令で定める期間は、当分の間とする。
の三及び
第8条
《療養の給付期間 法第10条に規定する政…》
令で定める期間は、当分の間とする。
の四並びに次項の規定は、1993年4月1日から適用する。
2項 1993年3月以前の月分の療養手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
2項 1994年3月以前の月分の療養手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
2項 1995年3月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
2項 1996年3月以前の月分の療養手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
2項 1997年3月以前の月分の療養手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
2項 1998年3月以前の月分の療養手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
2項 1999年3月以前の月分の療養手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、1999年10月1日から施行する。
2条 (1999年度の特例)
1項 1999年度においては、次の表の上欄に掲げる戦傷病者については、
第11条第1項第3号
《法第23条第2項に規定する政令で定める回…》
数は、年度4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。ごとに、次の各号に定めるところによる。 この場合において、戦傷病者又はその介護者が同1の区間を往復して乗車又は乗船するときは、二回の乗車又は乗船と
から第5号までの規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める回数を同表の下欄に掲げる回数に変更することができる。
2項 前項の規定により乗車又は乗船することができる回数を変更する場合における
第10条第2項
《2 法第23条第1項に規定する政令で定め…》
る介護者は、前項に規定する障害の程度に該当する戦傷病者が、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律1986年法律第88号第1条第1項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式
の規定の適用については、同項中「障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ2の特別項症から第4項症まで」とあるのは、「前項に規定する障害の程度」とする。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2項 2000年3月31日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 予防接種法施行令 第18条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料 法第16条第1項第5号の規定による葬祭料の額は、219,000円とする。
、 未帰還者留守家族等援護法施行令 第2条
《葬祭料の額 法第16条第1項に規定する…》
政令で定める金額は、219,000円とする。
、 戦傷病者特別援護法施行令 第8条
《療養の給付期間 法第10条に規定する政…》
令で定める期間は、当分の間とする。
の五及び医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令第11条第1項並びに次項の規定は、2002年4月1日から適用する。
2項 2002年3月31日以前の死亡に係る 予防接種法 及び 未帰還者留守家族等援護法 による葬祭料、 戦傷病者特別援護法 による葬祭費並びに医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
2項 2003年3月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 未帰還者留守家族等援護法施行令 第2条
《葬祭料の額 法第16条第1項に規定する…》
政令で定める金額は、219,000円とする。
並びに 戦傷病者特別援護法施行令 第8条
《療養の給付期間 法第10条に規定する政…》
令で定める期間は、当分の間とする。
の四及び
第8条
《療養の給付期間 法第10条に規定する政…》
令で定める期間は、当分の間とする。
の五並びに次項の規定は、2004年4月1日から適用する。
2項 2004年3月31日以前の死亡に係る 未帰還者留守家族等援護法 による葬祭料及び 戦傷病者特別援護法 による葬祭費の額並びに同月以前の月分の 戦傷病者特別援護法 による療養手当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2項 2006年3月31日以前の死亡に係る 未帰還者留守家族等援護法 による葬祭料及び 戦傷病者特別援護法 による葬祭費の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 2010年3月31日以前の死亡に係る 未帰還者留守家族等援護法 による葬祭料、 戦傷病者特別援護法 による葬祭費並びに 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
2項 2014年3月31日以前の死亡に係る 未帰還者留守家族等援護法 による葬祭料及び 戦傷病者特別援護法 による葬祭費の額並びに同月以前の月分の同法による療養手当の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
4条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。
2項 令和元年9月30日以前の死亡に係る 未帰還者留守家族等援護法 による葬祭料及び 戦傷病者特別援護法 による葬祭費の額並びに同月以前の月分の同法による療養手当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
2項 2021年3月31日以前の死亡に係る 予防接種法 及び 未帰還者留守家族等援護法 による葬祭料、 戦傷病者特別援護法 による葬祭費並びに 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 、 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 及び 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 による葬祭料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2項 2024年3月31日以前の死亡に係る 未帰還者留守家族等援護法 による葬祭料及び 戦傷病者特別援護法 による葬祭費の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ず…》
る者 戦傷病者特別援護法以下「法」という。第2条第2項第5号に規定する南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令1952年政令第143号に規定する者とする。
の規定による改正後の 未帰還者留守家族等援護法施行令 第2条
《葬祭料の額 法第16条第1項に規定する…》
政令で定める金額は、219,000円とする。
及び
第2条
《葬祭料の額 法第16条第1項に規定する…》
政令で定める金額は、219,000円とする。
の規定による改正後の 戦傷病者特別援護法施行令 第8条
《療養の給付期間 法第10条に規定する政…》
令で定める期間は、当分の間とする。
の五並びに次項の規定は、2025年4月1日から適用する。
2項 2025年3月31日以前の死亡に係る 未帰還者留守家族等援護法 による葬祭料及び 戦傷病者特別援護法 による葬祭費の額については、なお従前の例による。