財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則《附則》

法番号:1963年大蔵省令第59号

略称: 財務諸表等規則

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 2012年3月31日以後に終了する事業年度(以下この項において「 当事業年度 」という。)の 前事業年度 に係る財務諸表( 第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5 又は 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されていないものに限る。以下この項及び次項において「 前財務諸表 」という。)を、法又は法に基づく命令により 当事業年度 に係る財務諸表(以下この項及び次項において「 当財務諸表 」という。)を最近事業年度に係る財務諸表として記載すべき有価証券届出書又は当事業年度に係る有価証券報告書に記載する場合における 前財務諸表 の用語、様式及び作成方法は、 当財務諸表 を作成するために適用すべきこの規則の定めるところによるものとし、当該規則において定めのない事項については、当財務諸表を作成するために準拠すべき一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。ただし、この規則又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の規定により、当財務諸表の用語、様式及び作成方法を前財務諸表に適用していない場合には、この限りでない。

4項 前項の規定により 前財務諸表 を作成するときは、 第6条 《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》 次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。 の規定にかかわらず、前財務諸表及び 当財務諸表 は、同条に規定する比較情報を含めないで作成するものとする。

附 則(1964年7月25日大蔵省令第52号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年3月31日大蔵省令第14号)

1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1965年9月30日大蔵省令第52号) 抄

1項 この省令は、1965年10月1日から施行する。

附 則(1965年12月23日大蔵省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年7月1日大蔵省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年11月18日大蔵省令第78号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年1月30日大蔵省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年3月23日大蔵省令第14号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年9月28日大蔵省令第54号)

1項 この省令は、1974年10月1日から施行する。

2項 この省令施行の際に現に存する株式会社が、証券取引法(1948年法律第25号)第5条第1項、 第7条 《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》 ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内第9条第1項 《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》 若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお第10条第1項 《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》 要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が 又は 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 若しくは第2項(これらの規定のうち、 第24条の2第1項 《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》 1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第 において準用するものを含む。)の規定により提出する財務計算に関する書類(添付書類として提出されるものを除く。)のうち、この省令施行後最初に到来する決算期以前の決算期に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1975年6月28日大蔵省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令施行の際に現に存する株式会社が、証券取引法(1948年法律第25号)第5条第1項、 第7条 《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》 ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内第9条第1項 《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》 若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお第10条第1項 《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》 要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が 又は 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 若しくは第2項(これらの規定のうち、 第24条の2第1項 《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》 1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第 において準用するものを含む。)の規定により提出する財務計算に関する書類(添付書類として提出されるものを除く。)のうち、1974年10月1日後最初に到来する決算期以前の決算期に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1975年12月6日大蔵省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1975年9月30日以降に終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。

附 則(1976年6月19日大蔵省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1976年3月31日以降に終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。

附 則(1976年10月30日大蔵省令第27号)

1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。

2項 改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 は、この省令施行の日以後開始される事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始された事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1977年8月30日大蔵省令第38号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年3月22日大蔵省令第6号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 、中間 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 及び 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 の規定は、施行日以後提出される有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書(以下「 届出書等 」という。及び当該 届出書等 に添付される財務計算に関する書類について適用し、施行日前に提出された届出書等に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合並びに施行日前に提出されるべき届出書等及び当該届出書等に添付される財務計算に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。

附 則(1981年9月25日大蔵省令第45号)

1項 この省令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1982年3月31日大蔵省令第17号)

1項 この省令は、銀行法の施行の日(1982年4月1日)から施行する。

2項 第2条 《定義 この法律において「有価証券」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社 の規定による改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第119条第2号 《キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項…》 第119条 キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、第2号に掲げる事項については、同号に規定する資産及び負債の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略す の規定は、1982年4月1日以後に開始する事業年度に係る附属明細表について適用し、同日前に開始した事業年度に係る附属明細表については、なお従前の例による。

附 則(1982年9月21日大蔵省令第46号)

1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 新令 」という。)は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後終了する事業年度に係る財務諸表及び外国会社が提出する 財務書類 について適用し、 施行日 前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

3項 施行日 前に終了した最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている負債性引当金以外の引当金(貸倒引当金、減価償却引当金及び 新令 第54条第1項に規定する 準備金等 を除く。以下同じ。)で施行日以後最初に終了する事業年度において取り崩したものがある場合における損益計算書の表示については、なお従前の例による。この場合において、新令第95条の5の2の規定の適用に当たつては、「一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは、「一株当たり当期利益金額又は当期損失金額」と読み替えるものとする。

4項 施行日 前に終了した最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている負債性引当金以外の引当金は、取り崩したものを除き、 新令 施行日以後最初に終了する事業年度に係る貸借対照表においては、資本の部中その他の剰余金に記載し、その旨を注記しなければならない。

5項 商法等の一部を改正する法律(2002年法律第44号)第1条の規定による改正前の商法(1899年法律第48号)第287条ノ2に規定する引当金は、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第13条 《 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動…》 性配列法によるものとする。第45条 《負債の分類 負債は、流動負債及び固定負…》 債に分類して記載しなければならない。第247条 《科目の記載の配列 資産及び負債の科目の…》 記載の配列は、流動性配列法によるものとする。 及び 第262条 《負債の分類 負債は、流動負債及び固定負…》 債に分類して記載しなければならない。 の規定にかかわらず、当分の間、固定負債の次に別の区分を設けて記載することができる。ただし、この場合には、別の区分を設けて記載しなければならない理由を注記しなければならない。

6項 前項の引当金は、その設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

7項 前項の引当金については、 1年内 に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。

附 則(1983年3月4日大蔵省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第119条第6号 《キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項…》 第119条 キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、第2号に掲げる事項については、同号に規定する資産及び負債の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略す及び)の規定は、1982年12月31日以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用する。

附 則(1985年11月22日大蔵省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年2月20日大蔵省令第4号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2項 有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令等の一部を改正する省令(1987年大蔵省令第2号)による改正前の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(1973年大蔵省令第5号)の様式の規定により作成して提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に掲げる財務諸表については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の日以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に掲げる財務諸表のうち、この省令による改正前の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 の規定により作成して提出した有価証券届出書又は有価証券報告書に掲げた財務諸表と同1の内容のものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年3月27日大蔵省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月25日大蔵省令第10号) 抄

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

2項 第3条 《 第2条の規定が適用される事業の二以上を…》 兼ねて営む株式会社が法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。 ただし、その主要事業以外の 及び第6条の規定による改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 及び 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後終了する事業年度に係る財務諸表又は 施行日 以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に終了する事業年度又は連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年8月26日大蔵省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年3月3日大蔵省令第23号) 抄

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

9項 第3条 《 第2条の規定が適用される事業の二以上を…》 兼ねて営む株式会社が法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。 ただし、その主要事業以外の の規定による改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 は、 施行日 以後開始する事業年度に係るものについて適用し、施行日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1994年3月1日大蔵省令第7号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 新令 」という。)は、 施行日 以後開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

3項 新令 第8条の6第1項第1号に規定する事項のうち未経過リース料残高相当額及び利息相当額の算定方法、同項第2号に規定する事項のうち未経過リース料残高相当額及び利息相当額の算定方法並びに同条第5項に規定する未経過リース料の金額については、1995年4月1日前に開始する事業年度に係る財務諸表にあつては記載しないことができる。

4項 新令 第8条の6第1項の規定により未経過リース料残高相当額を記載する場合において、1995年4月1日以後最初に開始する事業年度までは、支払利子込み法又は受取利子込みにより算定することができる。この場合、その後最初に利息相当額の合理的な見積額を未経過リース料残高相当額から控除して記載する事業年度においては、当該記載に併せて、支払利子込み法又は受取利子込み法により算定した金額を記載するものとする。

5項 1995年4月1日以後最初に開始する事業年度までは、 リース物件 の借主は、 新令 第8条の6第5項に規定する未経過リース料の金額を同条第1項第1号イに規定する未経過リース料残高相当額に含めて記載することができる。この場合には、その旨を付記するものとする。

6項 新令 第8条の6第1項第1号に規定する事項のうち リース物件 の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び残高相当額、減価償却費相当額及び支払利息相当額並びに減価償却費相当額の算定方法並びに同項第2号に規定する事項のうち受取利息相当額については、1996年4月1日前に開始する事業年度に係る財務諸表にあつては記載しないことができる。

7項 新令 第8条の6第1項第1号イに規定する事項を記載する場合において、1996年4月1日前に開始する事業年度において締結されたリース契約に複数の科目に属する リース物件 が含まれているときは、当該リース物件を、当該複数の科目のうち、適当であると認められるものに一括して記載することができる。

附 則(1994年3月25日大蔵省令第21号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1995年3月31日大蔵省令第29号) 抄

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

2項 有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)、有価証券報告書又は半期報告書(以下「 有価証券 届出書等 」という。)の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表、 財務書類 又は中間財務諸表が、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に開始する事業年度又は中間会計期間に係るものである場合における当該 有価証券届出書等 については、なお従前の例によることができる。

3項 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に の規定による改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 は、 施行日 以後開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1996年2月29日大蔵省令第6号)

1項 この省令は、 保険業法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。

附 則(1996年7月3日大蔵省令第40号) 抄

1項 この省令は、1997年3月1日から施行する。

2項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 新財務諸表等規則 」という。)は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

5項 新財務諸表等規則 第8条の8に規定する事項のうち、 先物取引 オプション取引 新財務諸表等規則第8条第7項第4号に規定する取引を除く。次項において同じ。及び為替予約取引以外の デリバティブ取引 についての時価及び評価損益相当額に係る事項は、1998年3月1日前に終了する事業年度に係る財務諸表においては記載しないことができる。

附 則(1997年2月27日大蔵省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(次条において「 健全性確保法 」という。)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、この省令の公布の日から施行し、附則第5条の規定は、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 等の一部を改正する省令(1996年大蔵省令第40号)の施行の日(1997年3月1日)から施行する。

附 則(1998年2月20日大蔵省令第8号) 抄

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に 及び 第3条 《 第2条の規定が適用される事業の二以上を…》 兼ねて営む株式会社が法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。 ただし、その主要事業以外の の規定は、1998年3月1日から施行する。

3項 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に の規定による改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 は、その施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1998年3月31日大蔵省令第41号)

1項 この省令は、 土地の再評価に関する法律 1998年法律第34号)の施行の日から施行する。

2項 改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 及び 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後終了する事業年度に係る財務諸表又は 施行日 以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に終了する事業年度又は連結会計年度に係るものについては、なお、従前の例による。

附 則(1998年8月31日大蔵省令第109号) 抄

1項 この省令は、 特定目的会社 による特定 資産の流動化に関する法律 の施行の日(1998年9月1日)から施行する。

附 則(1998年11月24日大蔵省令第135号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 に係る改正規定、 第1条の2 《連結財務諸表を作成している会社の特例 …》 連結財務諸表を作成している会社のうち、会社法2005年法律第86号第2条第11号に規定する会計監査人設置会社第2条に規定する別記事業を営む株式会社又は指定法人を除く。次編第7章において「特例財務諸表提 の次に 第1条の3 《外国会社の特例 外国会社法第2条第1項…》 第10号に掲げる外国投資信託の受益証券、同項第11号に掲げる外国投資証券、同項第17号に掲げる有価証券で同項第3号から第9号まで若しくは第12号から第16号までに掲げる有価証券の性質を有するもの、同項 を加える改正規定、 第119条 《キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項…》 キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、第2号に掲げる事項については、同号に規定する資産及び負債の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略することがで に係る改正規定及び別記に係る改正規定は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。

2項 この省令による改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 新財務諸表等規則 」という。)は、 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 に係る改正規定、 第1条の2 《連結財務諸表を作成している会社の特例 …》 連結財務諸表を作成している会社のうち、会社法2005年法律第86号第2条第11号に規定する会計監査人設置会社第2条に規定する別記事業を営む株式会社又は指定法人を除く。次編第7章において「特例財務諸表提 の次に 第1条の3 《外国会社の特例 外国会社法第2条第1項…》 第10号に掲げる外国投資信託の受益証券、同項第11号に掲げる外国投資証券、同項第17号に掲げる有価証券で同項第3号から第9号まで若しくは第12号から第16号までに掲げる有価証券の性質を有するもの、同項 を加える改正規定、 第119条 《キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項…》 キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、第2号に掲げる事項については、同号に規定する資産及び負債の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略することがで に係る改正規定及び別記に係る改正規定を除き、1999年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、1999年4月1日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち1999年4月1日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについては、 新財務諸表等規則 第8条第3項から第8項までの規定を適用して作成することができる。

附 則(1998年12月21日大蔵省令第173号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第第95条の5 《当期純利益又は当期純損失 次に掲げる項…》 目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に記載しなければならない。 1 当該事業年度に係る法人税、住民税及び事業税利益に関連する金額を課税標 に係る改正規定(同条第1項第2号に係る改正規定を除く。)、 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に第65条 《利益剰余金の区分表示 利益剰余金に属す…》 る剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 利益準備金 2 その他利益剰余金 2 法律で定める準備金で利益準備金に準ずるものは、利益準 に係る改正規定(同条第1項第2号に係る改正規定を除く。及び 第3条 《 第2条の規定が適用される事業の二以上を…》 兼ねて営む株式会社が法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。 ただし、その主要事業以外の第52条 《固定負債の区分表示 固定負債に属する負…》 債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 社債 2 長期借入金金融手形を含む。以下同じ。。 ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期 に係る改正規定(同条第1項第2号及び第2項に係る改正規定を除く。)1999年3月31日

2項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 新財務諸表等規則 」という。第95条の5 《当期純利益又は当期純損失 次に掲げる項…》 目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に記載しなければならない。 1 当該事業年度に係る法人税、住民税及び事業税利益に関連する金額を課税標 の規定(同条第1項第2号の規定を除く。)、 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 連結財務諸表規則 」という。第65条 《当期純利益又は当期純損失 次に掲げる項…》 目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額の次に記載しなければならない。 1 当該連結会計年度に係る法人税、住民税及び事業税利益に関連 の規定(同条第1項第2号の規定を除く。及び 第3条 《連結決算日及び連結会計年度 連結財務諸…》 表提出会社は、当該会社の事業年度の末日を連結決算日と定め、当該日を基準として連結財務諸表を作成するものとする。 2 前項の場合において、連結財務諸表の作成に係る期間以下「連結会計年度」という。は、当該 の規定による改正後の中間 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 新中間財務諸表等規則 」という。第52条 《固定負債の区分表示 固定負債に属する負…》 債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 社債 2 長期借入金金融手形を含む。以下同じ。。 ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期 の規定(同条第1項第2号及び第2項の規定を除く。)は、1999年3月31日以後終了する事業年度、連結会計年度及び中間会計期間(以下「 事業年度等 」という。)に係る財務諸表、連結財務諸表及び中間財務諸表について適用し、同日前に終了する 事業年度等 に係るものについては、なお従前の例による。

3項 新財務諸表等規則 の規定( 第95条の5第1項第1号 《次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名…》 称を付した科目をもつて、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に記載しなければならない。 1 当該事業年度に係る法人税、住民税及び事業税利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう 、同条第2項及び同条第3項の規定を除く。及び 新連結財務諸表規則 の規定( 第65条第1項第1号 《利益剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項…》 目の区分に従い、当該剰余金を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 利益準備金 2 その他利益剰余金 及び第3号、同条第2項並びに同条第3項の規定を除く。)は、1999年4月1日以後開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、1999年4月1日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表のうち同日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについて適用することができる。

5項 1999年4月1日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち同日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについて税効果会計を適用する場合には、当該有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるこれに対応する連結財務諸表についても税効果会計を適用しなければならない。

6項 新財務諸表等規則 第8条の十一、 新連結財務諸表規則 第11条及び 新中間財務諸表等規則 第5条の6の規定を適用して財務諸表、連結財務諸表及び中間財務諸表を作成する最初の 事業年度等 においては、当該事業年度等よりも前の事業年度等に係る 法人税等 の調整額は、前期繰越利益金額若しくは前期繰越損失金額又は連結剰余金期首残高若しくは欠損金期首残高の調整項目として処理するものとする。

7項 新財務諸表等規則 第8条の十一、 新連結財務諸表規則 第11条及び 新中間財務諸表等規則 第5条の6の規定を適用して財務諸表、連結財務諸表及び中間財務諸表を作成する最初の 事業年度等 の期間中において 法人税等 の税率が変更された場合には、当該事業年度等の期首及び期末における繰延税金資産及び繰延税金負債は、変更後の法人税等の税率により計算するものとする。

附 則(1999年3月30日大蔵省令第21号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 新財務諸表等規則 」という。)は、1999年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、1999年4月1日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち1999年4月1日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについては、 新財務諸表等規則 の規定を適用して作成することができる。

附 則(1999年4月16日大蔵省令第53号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第3条 《 第2条の規定が適用される事業の二以上を…》 兼ねて営む株式会社が法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。 ただし、その主要事業以外の の規定による改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 新財務諸表等規則 」という。)の規定、 第4条 《 第2条の規定が適用される事業とその他の…》 事業とを兼ねて営む株式会社において、当該会社の営業の主要な部分がその他の事業によるものである場合においては、当該会社が法の規定により提出する財務諸表については、第2条の規定を適用しないことができるもの の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 連結財務諸表規則 」という。)の規定、第5条の規定による改正後の中間 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 新中間財務諸表等規則 」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 中間連結財務諸表規則 」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第1項 《金融商品取引法1948年法律第25号。以…》 下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第3項これらの規定を に規定する財務諸表をいう。及び連結財務諸表( 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 連結財務諸表規則 」という。第1条第1項 《金融商品取引法1948年法律第25号。以…》 下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第3項又は第24条の に規定する連結財務諸表をいう。)(以下「財務諸表等」という。並びに中間財務諸表(中間 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第1項 《金融商品取引法1948年法律第25号。以…》 下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第3項これらの規定を に規定する中間財務諸表をいう。及び中間連結財務諸表(中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 中間連結財務諸表規則 」という。第1条第1項 《金融商品取引法1948年法律第25号。以…》 下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第3項又は第24条の に規定する中間連結財務諸表をいう。)(以下「中間財務諸表等」という。)で1999年3月31日以後終了する事業年度及び連結会計年度(連結財務諸表規則第3条第2項に規定する連結会計年度をいう。)(以下「 事業年度等 」という。並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(中間連結財務諸表規則第3条第2項に規定する中間連結会計期間をいう。)(以下「中間会計期間等」という。)に係るものについて適用し、1999年3月31日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。

3項 2000年3月31日前に終了する 事業年度等 に係る財務諸表等において、 土地の再評価に関する法律 1998年法律第34号第7条第2項 《2 前項の場合においては、再評価差額から…》 再評価に係る繰延税金負債の金額を控除した金額又は再評価差額に再評価に係る繰延税金資産の金額を加えた金額を、再評価差額金として、貸借対照表の資本の部に計上しなければならない。 に規定する再評価差額金について、 土地の再評価に関する法律 の一部を改正する法律(1998年法律第24号)附則第2条の規定により、改正前の 土地の再評価に関する法律 を適用している場合には、前項の規定にかかわらず、 新財務諸表等規則 及び 新連結財務諸表規則 の規定は、同日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等から適用し、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1999年5月19日大蔵省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第4条 《 第2条の規定が適用される事業とその他の…》 事業とを兼ねて営む株式会社において、当該会社の営業の主要な部分がその他の事業によるものである場合においては、当該会社が法の規定により提出する財務諸表については、第2条の規定を適用しないことができるもの の二、 第119条 《キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項…》 キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、第2号に掲げる事項については、同号に規定する資産及び負債の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略することがで 及び別記に係る改正規定は、 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 1999年法律第32号)の施行の日から施行する。

附 則(2000年3月13日大蔵省令第8号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の二、 第8条第7項 《7 特別目的会社資産の流動化に関する法律…》 1998年法律第105号。以下この項及び第122条第8号において「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社第122条第8号において「特定目的会社」という。及び事業内容の変更が制限されて 及び第16項、 第18条 《 親会社株式会社法第135条第2項及び第…》 800条第1項の規定により取得したものに限る。第31条第1号及び第32条の2において同じ。のうち1年内に処分されると認められるものは、流動資産に親会社株式の科目をもつて別に掲記しなければならない。 た 、第40条、第41条、 第78条 《特定事業会社の原価明細書 第2条の規定…》 の適用を受ける事業に関して定められた法令又は準則において、第75条第2項又は前条に規定する明細書と同一内容の書類が附属明細表として規定されている場合には、当該事業を営む株式会社及び指定法人が法の規定に第119条 《キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項…》 キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、第2号に掲げる事項については、同号に規定する資産及び負債の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略することがで第121条 《附属明細表の種類 附属明細表の種類は、…》 次に掲げるものとする。 1 有価証券明細表 2 有形固定資産等明細表 3 社債明細表 4 借入金等明細表 5 引当金明細表 6 資産除去債務明細表 2 前項各号に掲げる附属明細表の様式は、様式第10号 及び 第122条 《特定事業を営む会社の附属明細表 別記事…》 業を営む株式会社又は指定法人のうち次の各号に掲げるものが法の規定により提出する附属明細表の用語、様式及び作成方法は、当該各号の定めるところによる。 ただし、当該株式会社又は指定法人が連結財務諸表を作成 の改正規定は、この省令の公布の日から施行する。

2項 改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 新財務諸表等規則 」という。)は、前項ただし書に定めるものを除き、2000年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

3項 新財務諸表等規則 第78条並びに 第119条第6号 《キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項…》 第119条 キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、第2号に掲げる事項については、同号に規定する資産及び負債の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略す 、第6号の二及び第7号の規定は、1999年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

4項 2000年4月1日以後最初に開始する事業年度において、 その他有価証券 のうち時価のあるものについて時価評価を行わない場合には、当該事業年度の末日におけるその他有価証券に係る貸借対照表計上額及び時価並びにその他有価証券評価差額金相当額及び繰延税金資産相当額又は繰延税金負債相当額を注記しなければならない。この場合において、 新財務諸表等規則 第8条の7第1項第4号及び第68条の2の2に規定する事項については記載することを要しない。

5項 2000年4月1日以後最初に開始する事業年度において、 退職給付 債務に基づいて退職給付引当金を計上していない場合には、 新財務諸表等規則 第8条の13に規定する事項に替えて、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。この場合において、改正前の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第2号に定める様式は、なおその効力を有する。

1号 採用している 退職給付 制度の概要

2号 退職給付 債務の額、 年金資産 の額、退職給与引当金及びその他の退職給付債務に関する事項

3号 割引率、 退職給付 見込額の期間配分方法及びその他の退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

附 則(2000年3月24日大蔵省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月26日総理府令第65号)

1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。

2項 中央省庁等改革のための金融庁関係政令等の整備に関する政令(2000年政令第244号)第5条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同令第1条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する総理府令(1957年大蔵省令第12号)第3条第3項、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 1976年大蔵省令第28号第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 、中間 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1977年大蔵省令第38号第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 及び中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 1999年大蔵省令第24号第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 の規定を適用する。

附 則(2000年10月10日総理府令第116号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(2000年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第3条第3項 《3 第1項の監査報告書、中間監査報告書又…》 は期中レビュー報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従つて実施された監査、中間監査又は期中レビューの結果に基づいて作成されなければならない。 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 、中間 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 及び中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 の規定を適用する。

附 則(2000年11月17日総理府令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 特定目的会社 による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。

2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に の規定による改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第119条第8号 《キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項…》 第119条 キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、第2号に掲げる事項については、同号に規定する資産及び負債の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略す の規定の適用については、 第20条 《流動資産に係る引当金の表示 流動資産に…》 属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる方 の規定による改正前の 特定目的会社 の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則の適用を受ける旧特定目的会社( 改正法 の施行の日前に成立した改正法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 以下「 資産流動化法 」という。第2条第2項 《2 この法律において「資産の流動化」とは…》 、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは特定借入れにより得られる金銭をもって資産を取得し、又は信託会社信託業法2004年法律第154号に規定する信託会社をいう。以下同じ。若しくは信 に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)は、 第20条 《設立時発行特定出資の特定社員となる権利の…》 譲渡 発起人は、前条第1項の規定による払込み又は給付以下この節において「出資の履行」という。をすることにより設立時発行特定出資の特定社員となる権利を譲渡してはならない。 による改正後の特定目的会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則の適用を受ける新資産流動化法(改正法第1条の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律 をいう。以下同じ。)の規定により設立された特定目的会社(以下「 新特定目的会社 」という。)とみなす。

附 則(2000年11月17日総理府令第139号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、証券取引法及び金融 先物取引 法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。

附 則(2001年4月19日内閣府令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2001年6月1日から施行する。

2条 (様式に係る経過措置)

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正前の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第1号から様式第13号まで、 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に の規定による改正前の 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第3号様式から第5号様式まで、 第3条 《 第2条の規定が適用される事業の二以上を…》 兼ねて営む株式会社が法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。 ただし、その主要事業以外の の規定による改正前の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第3号様式から第5号の三様式まで及び第8号様式から第10号の二様式まで、 第4条 《 第2条の規定が適用される事業とその他の…》 事業とを兼ねて営む株式会社において、当該会社の営業の主要な部分がその他の事業によるものである場合においては、当該会社が法の規定により提出する財務諸表については、第2条の規定を適用しないことができるもの の規定による改正前の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第1号から様式第10号まで、第5条の規定による改正前の中間 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第1号から様式第4号まで、第6条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第8号様式から第9号様式まで及び第11号様式から第13号の二様式まで並びに第7条の規定による改正前の中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第1号から様式第8号までについては、2004年5月31日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年9月25日内閣府令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日、以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この府令第3条の規定による改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 は、 施行日 以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

4条 (証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令附則第10条第1項の規定によりなお効力を有するものとされる財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正及びこれに伴う経過措置)

1項

2項 前項の規定は、 施行日 以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年12月7日内閣府令第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第1号に定める日(2001年12月9日)から施行する。

附 則(2001年12月27日内閣府令第97号)

1項 この府令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年1月30日内閣府令第3号) 抄

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月26日内閣府令第9号)

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

2項 この府令による改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 新財務諸表等規則 」という。)は、 第95条 《経常損益金額の表示 営業利益金額又は営…》 業損失金額に、営業外収益の金額を加減し、次に営業外費用の金額を加減した額を、経常利益金額又は経常損失金額として表示しなければならない。 の六、 第112条 《キャッシュ・フロー計算書の表示区分 キ…》 ャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 1 営業活動によるキャッシュ・フロー 2 投資活動によるキャッシュ・フロー 3 財務活動によ から 第116条 《現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載…》 第112条第4号に掲げる現金及び現金同等物に係る換算差額の区分には、外貨建ての資金の円貨への換算による差額を記載するものとする。 2 第112条第5号に掲げる現金及び現金同等物の増加額又は減少額の まで及び様式第6号並びに様式第7号に係る改正規定を除き、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、 施行日 前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち施行日以後に終了する事業年度に係るものについては、 新財務諸表等規則 を適用して作成することができる。

附 則(2002年3月28日内閣府令第16号)

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月28日内閣府令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

2条 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)

1項 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「 商法等 改正法 」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、 商法等改正法 による改正前の商法(1899年法律第48号。以下この条において「 旧商法 」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ2第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

2項 商法等改正法 附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、 第12条 《資産、負債及び純資産の分類 資産、負債…》 及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。第13条 《 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動…》 性配列法によるものとする。 及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

3項 商法等改正法 附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

4項 前項の新株引受権付社債を発行する際に 旧商法 第341条ノ13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

5項 第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第12条 《資産、負債及び純資産の分類 資産、負債…》 及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。 の規定による改正前の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第13条 《 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動…》 性配列法によるものとする。 の規定による改正前の中間 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 及び第41条の規定による改正前の中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 の規定の適用については、なお従前の例による。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年5月22日内閣府令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2002年6月1日から施行する。

附 則(2002年10月18日内閣府令第66号)

1項 この府令は公布の日から施行する。

2項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 新財務諸表等規則 」という。)第8条の十四及び 第9条第2項 《2 第8条の2の4から第8条の3の二まで…》 の規定による注記は、第8条の2の3の規定による注記の次に記載しなければならない。 の規定、 第3条 《 第2条の規定が適用される事業の二以上を…》 兼ねて営む株式会社が法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。 ただし、その主要事業以外の の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 連結財務諸表規則 」という。第15条 《追加情報の注記 この編において特に定め…》 る注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない の九及び 第16条第2項 《2 第13条の2から第14条の三までの規…》 定による注記は、第13条の規定による注記の次に記載しなければならない。 の規定は、2003年3月1日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「 事業年度等 」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「 財務諸表等 」という。)について適用し、同日前に終了する 事業年度等 に係るものについては、なお従前の例による。

3項 新財務諸表等規則 第68条の2の3の規定、 新連結財務諸表規則 第42条第6項の規定、 第2条 《定義 この規則第14号に掲げる用語にあ…》 つては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。 1の の規定による改正後の 中間財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 新中間財務諸表等規則 」という。)第36条の2の3の規定及び 第4条 《連結財務諸表作成の一般原則 法の規定に…》 より提出される連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 1 企業集団連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下同じ。の財政状態、経営成績及びキャッシ の規定による改正後の中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 中間連結財務諸表規則 」という。)第44条第6項の規定は、2002年9月1日以後終了する 事業年度等 並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「 中間会計期間等 」という。)に係る 財務諸表等 並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「 中間財務諸表等 」という。)に適用し、同日前に終了する事業年度等及び 中間会計期間等 に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうちこの府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第68条の2の3の規定、新連結財務諸表規則第42条第6項の規定、 新中間財務諸表等規則 第36条の2の3の規定及び 新中間連結財務諸表規則 第44条第6項の規定を適用することができる。

4項 新財務諸表等規則 第95条の5の2の規定、 新中間財務諸表等規則 第52条の二及び 第53条 《 第52条第1項第9号に掲げる項目に属す…》 る負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければなら の規定、 新連結財務諸表規則 第65条の2第1項及び第3項の規定並びに 新中間連結財務諸表規則 第65条の規定は、2002年4月1日以後開始する 事業年度等 及び 中間会計期間等 に係る 財務諸表等 及び 中間財務諸表等 のうち 施行日 以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについて適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第95条の5の2の規定、新中間財務諸表等規則第52条の2の規定、新連結財務諸表規則第65条の2第1項及び第3項の規定並びに新中間連結財務諸表規則第65条の規定を適用することができる。

附 則(2003年3月31日内閣府令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2003年4月1日から施行する。

2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了した事業年度に係る財務諸表のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。

9条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年1月30日内閣府令第3号) 抄

1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年1月30日内閣府令第5号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則並びに 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 は、2004年3月31日以後に終了する事業年度に係る財務諸表及び連結会計年度に係る連結財務諸表について適用する。ただし、2005年3月31日以前に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。

附 則(2004年5月31日内閣府令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2004年6月1日から施行する。

3条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則別記は、2004年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2004年12月28日内閣府令第109号) 抄

1項 この府令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年4月25日内閣府令第60号)

1項 この府令は、2005年5月1日から施行する。

附 則(2005年6月14日内閣府令第74号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則は、2005年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2005年4月1日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち2005年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについては、改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 を適用することができる。

附 則(2005年6月16日内閣府令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融 先物取引 法の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2005年7月1日)から施行する。

附 則(2006年4月25日内閣府令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2006年5月1日から施行する。

3条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《 第2条の規定が適用される事業の二以上を…》 兼ねて営む株式会社が法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。 ただし、その主要事業以外の の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 新財務諸表等規則 」という。)は、 施行日 以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、 新財務諸表等規則 第78条第2項第7号及び 第122条第11号 《特定事業を営む会社の附属明細表 第122…》 条 別記事業を営む株式会社又は指定法人のうち次の各号に掲げるものが法の規定により提出する附属明細表の用語、様式及び作成方法は、当該各号の定めるところによる。 ただし、当該株式会社又は指定法人が連結財務 の規定については、 高速道路事業等会計規則 2005年国土交通省令第65号)の適用を受ける株式会社が作成する2006年3月31日後に終了する事業年度に係る附属明細表から適用し、同日以前に終了する事業年度に係る附属明細表のうち、有価証券明細表、有形固定資産等明細表及び引当金明細表については、なお従前の例による。

附 則(2006年4月26日内閣府令第56号)

1項 この府令は会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。

2項 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 新財務諸表等規則 」という。)、 第3条 《 第2条の規定が適用される事業の二以上を…》 兼ねて営む株式会社が法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。 ただし、その主要事業以外の の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 連結財務諸表規則 」という。)、 第4条 《 第2条の規定が適用される事業とその他の…》 事業とを兼ねて営む株式会社において、当該会社の営業の主要な部分がその他の事業によるものである場合においては、当該会社が法の規定により提出する財務諸表については、第2条の規定を適用しないことができるもの の規定による改正後の 中間財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 新中間財務諸表等規則 」という。及び第5条の規定による改正後の中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 中間連結財務諸表規則 」という。)は、2006年4月1日以後開始する事業年度及び連結会計年度(以下「 事業年度等 」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「 財務諸表等 」という。並びに同日以後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「 中間会計期間等 」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「 中間財務諸表等 」という。)について適用し、同日前に開始する 事業年度等 及び 中間会計期間等 に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち 施行日 以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、 新財務諸表等規則 新連結財務諸表規則 新中間財務諸表等規則 及び 新中間連結財務諸表規則 を適用することができる。

3項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の監査証明に関する内閣府令(以下「 新監査証明府令 」という。)は、2006年4月1日以後開始する 事業年度等 に係る財務諸表等の監査証明及び同日以後開始する 中間会計期間等 に係る 中間財務諸表等 の監査証明に適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等に係るもののうち 施行日 以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものの監査証明については、当該財務諸表等及び中間財務諸表等が、 新財務諸表等規則 新連結財務諸表規則 新中間財務諸表等規則 及び 新中間連結財務諸表規則 により作成される場合には、 新監査証明府令 の規定を適用するものとする。

附 則(2006年12月26日内閣府令第88号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 新財務諸表等規則 」という。)の規定( 第72条 《売上高の表示方法 売上高は、売上高を示…》 す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 2 前項の売上高の記載については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。 この場合において、当該記載は、顧客との の二及び 第80条 《棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載 …》 通常の販売の目的をもつて所有する棚卸資産について、収益性の低下により帳簿価額を切り下げた場合には、当該切下額前事業年度末に計上した切下額を当事業年度に戻し入れる場合には、当該戻入額と当事業年度末に計 の規定を除く。)、 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 連結財務諸表規則 」という。)の規定( 第51条 《固定負債の範囲 社債、長期借入金、関係…》 会社からの長期借入金、繰延税金負債、引当金第47条第4号に掲げる引当金を除く。及びその他の負債で流動負債に属しないものは、固定負債に属するものとする。 の二及び 第53条 《 第52条第1項第9号に掲げる項目に属す…》 る負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければなら の規定を除く。)、 第3条 《 第2条の規定が適用される事業の二以上を…》 兼ねて営む株式会社が法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。 ただし、その主要事業以外の の規定による改正後の 中間財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 新中間財務諸表等規則 」という。)の規定及び 第4条 《 第2条の規定が適用される事業とその他の…》 事業とを兼ねて営む株式会社において、当該会社の営業の主要な部分がその他の事業によるものである場合においては、当該会社が法の規定により提出する財務諸表については、第2条の規定を適用しないことができるもの の規定による改正後の中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 中間連結財務諸表規則 」という。)の規定は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表及び連結財務諸表(以下「 財務諸表等 」という。並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「 中間財務諸表等 」という。)で2006年9月30日以後に終了する事業年度及び連結会計年度(以下「 事業年度等 」という。並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「 中間会計期間等 」という。)に係るものについて適用し、同日前に終了する 事業年度等 及び 中間会計期間等 に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2006年5月1日以後に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち、 施行日 以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、 新財務諸表等規則 新連結財務諸表規則 新中間財務諸表等規則 及び 新中間連結財務諸表規則 を適用することができる。

3項 新財務諸表等規則 第72条の二及び 第80条 《棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載 …》 通常の販売の目的をもつて所有する棚卸資産について、収益性の低下により帳簿価額を切り下げた場合には、当該切下額前事業年度末に計上した切下額を当事業年度に戻し入れる場合には、当該戻入額と当事業年度末に計 の規定並びに 新連結財務諸表規則 第51条の二及び 第53条 《 第52条第1項第9号に掲げる項目に属す…》 る負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければなら次項において「 財務諸表等 規則第72条の二等 」という。)の規定は、2008年4月1日以後に開始する 事業年度等 に係る財務諸表等について適用する。ただし、 施行日 以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に記載される財務諸表等のうち、2008年3月31日以前に開始する事業年度等に係るものについても適用することができる。

4項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正前の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則第81条及び 第82条 《 削除…》 の規定並びに 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に の規定による改正前の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第53条 《棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載 …》 通常の販売の目的をもつて所有する棚卸資産について、収益性の低下により帳簿価額を切り下げた場合には、当該切下額前連結会計年度末に計上した切下額を当連結会計年度に戻し入れる場合には、当該戻入額と当連結会 の規定は、2008年3月31日以前に開始する 事業年度等 に係る財務諸表等について、なお効力を有するものとする。ただし、前項ただし書の規定により 新財務諸表等規則 第72条の二等の規定の適用を受けるものについては、この限りでない。

附 則(2007年3月30日内閣府令第31号)

1項 この府令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年8月15日内閣府令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

9条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第9条 《注記の方法 第8条の2の3の規定による…》 注記は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 2 第8条の2の4から第8条の3の二までの規定による注記は、第8条の2の3の規定による注記の次に記載しなければならない。 3 この編の規 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 新財務諸表等規則 」という。)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用する。

2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規定の適用は、当該各号に定めるところによる。

1号 新財務諸表等規則 第8条第3項、第4項、第5項、第7項及び第17項、 第8条 《定義 この規則において「1年内」とは、…》 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。 2 この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。の事業目的のための の十並びに 第8条の10の2 《親会社又は重要な関連会社に関する注記 …》 財務諸表提出会社について、次の各号に掲げる者が存在する場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合は、この限りでない。 1 親会社 の規定2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2007年4月1日以後に開始する事業年度に係るもののうち、 施行日 以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されるものについては、これらの規定を適用することができる。

2号 新財務諸表等規則 第8条の二(第8号から第10号までを除く。)、 第8条 《定義 この規則において「1年内」とは、…》 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。 2 この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。の事業目的のための の六、 第16条 《 前払費用で1年内に費用となるべきもの及…》 び未収収益は、流動資産に属するものとする。 の三、 第17条第1項第4号 《流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 現金及び預金 2 受取手形 3 売掛金 3の2 契約資産 4 リース債権通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生 及び第5号、 第22条第8号 《有形固定資産の範囲 第22条 次に掲げる…》 資産ただし、第1号から第8号までに掲げる資産については、営業の用に供するものに限る。は、有形固定資産に属するものとする。 1 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備 2 構築物ドツク、橋、岸壁、さん橋、第23条第1項第8号 《有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項…》 目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 建物その付属設備を含む。以下同じ。 2 構築物 3 機械及び装置その付属設備を含む。以下同じ。 4 船舶水上運搬具を 及び第3項、 第25条 《減価償却累計額の表示 第23条第1項各…》 号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、次条の規定による場合のほか、当該各資産科目に対す第26条 《 第23条第1項各号に掲げる建物、構築物…》 、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表第27条第12号 《無形固定資産の範囲 第27条 次に掲げる…》 資産は、無形固定資産に属するものとする。 1 のれん 2 特許権 3 借地権 4 地上権 5 商標権 6 実用新案権 7 意匠権 8 鉱業権 9 漁業権 10 入漁権 11 ソフトウエア 12 リース第28条第1項第10号 《無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項…》 目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 のれん 2 特許権 3 借地権地上権を含む。 4 商標権 5 実用新案権 6 意匠権 7 鉱業権 8 漁業権入漁権を 及び第3項、 第31条 《投資その他の資産の範囲 次に掲げる資産…》 は、投資その他の資産に属するものとする。 1 関係会社株式売買目的有価証券に該当する株式及び親会社株式を除く。以下同じ。その他流動資産に属しない有価証券 2 出資金 3 長期貸付金 4 前払年金費用 の四、 第48条 《 未払費用及び前受収益は、流動負債に属す…》 るものとする。 の三、 第49条第1項第4号 《流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、未払配当金又は期限経過の未償還社債で、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるものについては、当該負債第51条 《固定負債の範囲 社債、長期借入金、関係…》 会社からの長期借入金、繰延税金負債、引当金第47条第4号に掲げる引当金を除く。及びその他の負債で流動負債に属しないものは、固定負債に属するものとする。 の三並びに 第52条第1項第4号 《固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 社債 2 長期借入金金融手形を含む。以下同じ。。 ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期借入金を除く。 3 関 の規定2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2007年4月1日以後に開始する事業年度に係るもののうち、 施行日 以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されるものについては、これらの規定を適用することができる。

3項 2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の二、 第8条 《定義 この規則において「1年内」とは、…》 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。 2 この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。の事業目的のための の六、 第16条 《 前払費用で1年内に費用となるべきもの及…》 び未収収益は、流動資産に属するものとする。 の二、 第17条第1項第4号 《流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 現金及び預金 2 受取手形 3 売掛金 3の2 契約資産 4 リース債権通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生 及び第5号、 第22条第8号 《有形固定資産の範囲 第22条 次に掲げる…》 資産ただし、第1号から第8号までに掲げる資産については、営業の用に供するものに限る。は、有形固定資産に属するものとする。 1 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備 2 構築物ドツク、橋、岸壁、さん橋、第23条第1項第8号 《有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項…》 目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 建物その付属設備を含む。以下同じ。 2 構築物 3 機械及び装置その付属設備を含む。以下同じ。 4 船舶水上運搬具を 及び第3項、 第25条 《減価償却累計額の表示 第23条第1項各…》 号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、次条の規定による場合のほか、当該各資産科目に対す第26条 《 第23条第1項各号に掲げる建物、構築物…》 、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表第27条第12号 《無形固定資産の範囲 第27条 次に掲げる…》 資産は、無形固定資産に属するものとする。 1 のれん 2 特許権 3 借地権 4 地上権 5 商標権 6 実用新案権 7 意匠権 8 鉱業権 9 漁業権 10 入漁権 11 ソフトウエア 12 リース第28条第1項第10号 《無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項…》 目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 のれん 2 特許権 3 借地権地上権を含む。 4 商標権 5 実用新案権 6 意匠権 7 鉱業権 8 漁業権入漁権を 及び第3項、 第31条 《投資その他の資産の範囲 次に掲げる資産…》 は、投資その他の資産に属するものとする。 1 関係会社株式売買目的有価証券に該当する株式及び親会社株式を除く。以下同じ。その他流動資産に属しない有価証券 2 出資金 3 長期貸付金 4 前払年金費用 の三、 第48条 《 未払費用及び前受収益は、流動負債に属す…》 るものとする。 の二、 第49条第1項第4号 《流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、未払配当金又は期限経過の未償還社債で、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるものについては、当該負債第51条 《固定負債の範囲 社債、長期借入金、関係…》 会社からの長期借入金、繰延税金負債、引当金第47条第4号に掲げる引当金を除く。及びその他の負債で流動負債に属しないものは、固定負債に属するものとする。 の二並びに 第52条第1項第4号 《固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 社債 2 長期借入金金融手形を含む。以下同じ。。 ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期借入金を除く。 3 関 の規定を適用する場合において、所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース取引開始日( リース物件 を使用収益する権利を行使することができることとなった日をいう。以下同じ。)が2008年4月1日前に開始する事業年度に属するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

1号 財務諸表提出会社 リース物件 の借主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているとき 第9条 《注記の方法 第8条の2の3の規定による…》 注記は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 2 第8条の2の4から第8条の3の二までの規定による注記は、第8条の2の3の規定による注記の次に記載しなければならない。 3 この編の規 の規定による改正前の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 旧財務諸表等規則 」という。)第8条の2第8号及び 第8条の6第1項第1号 《ファイナンス・リース取引リース契約に基づ…》 くリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引次項において「解約不能のリース取引」という。で、当該リース契約により使用する物件以下「リース物件」と同条第2項、第3項及び第6項の規定を適用する場合を含む。)に定める事項

2号 リース取引を 通常の取引 以外の取引とする 財務諸表提出会社 リース物件 の貸主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているとき 旧財務諸表等規則 第8条の2第8号及び 第8条の6第1項第2号 《ファイナンス・リース取引リース契約に基づ…》 くリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引次項において「解約不能のリース取引」という。で、当該リース契約により使用する物件以下「リース物件」と同条第4項の規定を適用する場合を含む。)に定める事項

3号 リース取引を 通常の取引 とする 財務諸表提出会社 リース物件 の貸主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について、2008年4月1日以後に開始する事業年度の直前の事業年度の末日におけるリース物件に係る固定資産の適正な帳簿価額(当該固定資産に対する減価償却累計額を控除した金額をいう。以下同じ。)を2008年4月1日以後に開始する事業年度の開始の日におけるリース投資資産の価額として計上する会計処理を行っているとき税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額と当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行った場合に計上されるべき税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額との差額

4項 前項の規定は、2007年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について、 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の二、 第8条 《定義 この規則において「1年内」とは、…》 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。 2 この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。の事業目的のための の六、 第16条 《 前払費用で1年内に費用となるべきもの及…》 び未収収益は、流動資産に属するものとする。 の二、 第17条第1項第4号 《流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 現金及び預金 2 受取手形 3 売掛金 3の2 契約資産 4 リース債権通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生 及び第5号、 第22条第8号 《有形固定資産の範囲 第22条 次に掲げる…》 資産ただし、第1号から第8号までに掲げる資産については、営業の用に供するものに限る。は、有形固定資産に属するものとする。 1 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備 2 構築物ドツク、橋、岸壁、さん橋、第23条第1項第8号 《有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項…》 目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 建物その付属設備を含む。以下同じ。 2 構築物 3 機械及び装置その付属設備を含む。以下同じ。 4 船舶水上運搬具を 及び第3項、 第25条 《減価償却累計額の表示 第23条第1項各…》 号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、次条の規定による場合のほか、当該各資産科目に対す第26条 《 第23条第1項各号に掲げる建物、構築物…》 、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表第27条第12号 《無形固定資産の範囲 第27条 次に掲げる…》 資産は、無形固定資産に属するものとする。 1 のれん 2 特許権 3 借地権 4 地上権 5 商標権 6 実用新案権 7 意匠権 8 鉱業権 9 漁業権 10 入漁権 11 ソフトウエア 12 リース第28条第1項第10号 《無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項…》 目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 のれん 2 特許権 3 借地権地上権を含む。 4 商標権 5 実用新案権 6 意匠権 7 鉱業権 8 漁業権入漁権を 及び第3項、 第31条 《投資その他の資産の範囲 次に掲げる資産…》 は、投資その他の資産に属するものとする。 1 関係会社株式売買目的有価証券に該当する株式及び親会社株式を除く。以下同じ。その他流動資産に属しない有価証券 2 出資金 3 長期貸付金 4 前払年金費用 の三、 第48条 《 未払費用及び前受収益は、流動負債に属す…》 るものとする。 の二、 第49条第1項第4号 《流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、未払配当金又は期限経過の未償還社債で、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるものについては、当該負債第51条 《固定負債の範囲 社債、長期借入金、関係…》 会社からの長期借入金、繰延税金負債、引当金第47条第4号に掲げる引当金を除く。及びその他の負債で流動負債に属しないものは、固定負債に属するものとする。 の二並びに 第52条第1項第4号 《固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 社債 2 長期借入金金融手形を含む。以下同じ。。 ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期借入金を除く。 3 関 の規定を適用する場合に準用する。この場合において、前項中「2008年4月1日」とあるのは、「2007年4月1日」と読み替えるものとする。

5項 前2項の規定は、 第2種中間財務諸表提出会社 が中間会計期間に係る第2種中間財務諸表について 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則第212条、 第220条 《リース取引に関する注記 第8条の6の規…》 定は、リース取引について準用する。 この場合において、同条第1項、第3項及び第4項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第2種中間財務諸表提出会社」と、同条第1項第1号イ及び第2号並びに第2項中「当事業年第249条 《各資産の範囲 第15条から第16条の二…》 まで、第22条、第27条、第31条から第31条の四まで及び第36条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。 この場合において、第15条から第第250条第1項第3号 《流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 現金及び預金 2 受取手形、売掛金及び契約資産 3 リース債権通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で1 及び第4号、 第263条 《各負債の範囲 第47条から第48条の三…》 まで及び第51条から第51条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。 この場合において、第47条、第48条の二及び第48条の3の規定中「1年内」とあるのは、「中間貸借対照表日の翌第264条第1項第4号 《流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 支払手形 2 買掛金 3 短期借入金株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。 4 リース債務 5 未払法人税等 6 並びに 第265条第1項第3号 《固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 社債 2 長期借入金株主、役員又は従業員からの長期借入金を除く。 3 リース債務 4 引当金 5 資産除去債務 6 その の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第3項第1号中「 第9条 《注記の方法 第8条の2の3の規定による…》 注記は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 2 第8条の2の4から第8条の3の二までの規定による注記は、第8条の2の3の規定による注記の次に記載しなければならない。 3 この編の規 の規定による改正前の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 ࿸以下「 旧財務諸表等規則 」という。)第8条の2第8号及び 第8条の6第1項第1号 《ファイナンス・リース取引リース契約に基づ…》 くリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引次項において「解約不能のリース取引」という。で、当該リース契約により使用する物件以下「リース物件」と同条第2項、第3項及び第6項の規定を適用する場合を含む。)」とあるのは「 第11条 《貸借対照表の記載方法 貸借対照表の記載…》 方法は、本章の規定の定めるところによる。 2 貸借対照表は、様式第5号により記載するものとする。 の規定による改正前の 中間財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則࿸次号において「旧中間財務諸表等規則」という。)第4条第5号及び第5条の三(同条において準用する 第9条 《注記の方法 第8条の2の3の規定による…》 注記は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 2 第8条の2の4から第8条の3の二までの規定による注記は、第8条の2の3の規定による注記の次に記載しなければならない。 3 この編の規 の規定による改正前の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 旧財務諸表等規則 」という。第8条の6第1項第1号 《ファイナンス・リース取引リース契約に基づ…》 くリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引次項において「解約不能のリース取引」という。で、当該リース契約により使用する物件以下「リース物件」と同条第2項、第3項及び第6項の規定を適用する場合を含む。)の規定に限る。)」と、同項第2号中「旧財務諸表等規則第8条の2第8号及び 第8条の6第1項第2号 《ファイナンス・リース取引リース契約に基づ…》 くリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引次項において「解約不能のリース取引」という。で、当該リース契約により使用する物件以下「リース物件」と同条第4項の規定を適用する場合を含む。)」とあるのは「旧中間財務諸表等規則第4条第5号及び第5条の三(同条において準用する旧財務諸表等規則第8条の6第1項第2号(同条第4項の規定を適用する場合を含む。)の規定に限る。)」と、同項第3号中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と読み替えるものとする。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年10月31日内閣府令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月6日内閣府令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表等の様式に係る経過措置)

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第2号から様式第6号まで、 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第4号から様式第8号まで、 第3条 《 第2条の規定が適用される事業の二以上を…》 兼ねて営む株式会社が法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。 ただし、その主要事業以外の の規定による改正後の 中間財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第5号まで、 第4条 《 第2条の規定が適用される事業とその他の…》 事業とを兼ねて営む株式会社において、当該会社の営業の主要な部分がその他の事業によるものである場合においては、当該会社が法の規定により提出する財務諸表については、第2条の規定を適用しないことができるもの の規定による改正後の中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第4号から様式第8号まで、第5条の規定による改正後の四半期 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第1号から様式第5号まで及び第6条の規定による改正後の四半期 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第4号から様式第8号までは、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する 有価証券届出書等 有価証券届出書(その訂正届出書を含む。並びに有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書(これらの訂正報告書を含む。)をいう。以下同じ。)に記載すべき財務諸表等(財務諸表、四半期財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)で、直近の事業年度又は特定期間( 金融商品取引法 第24条第5項 《5 前各項の規定は、特定有価証券が第1項…》 各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。 この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社内閣府令で定める有価証券については、内閣 において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。)(以下「 事業年度等 」という。)が2008年4月1日以後に開始する事業年度等であるものから適用し、直近の事業年度等が同日前に開始する事業年度等であるものについては、なお従前の例による。

附 則(2008年8月7日内閣府令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 新財務諸表等規則 」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 第8条 《定義 この規則において「1年内」とは、…》 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。 2 この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。の事業目的のための に3項を加える改正規定( 新財務諸表等規則 第8条第41項に係る部分に限る。)、 第8条の2第8号 《財務諸表の作成基準及び表示方法 第8条の…》 2 法の規定により提出される財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 1 財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容 の改正規定、 第8条の6 《リース取引に関する注記 ファイナンス・…》 リース取引リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引次項において「解約不能のリース取引」という。で、当該リース契約により使用す の次に1条を加える改正規定、 第8条の7 《有価証券に関する注記 前条第10項を除…》 く。に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 の改正規定、 第8条の8 《デリバティブ取引に関する注記 第8条の…》 6の二第10項を除く。に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省 の改正規定、 第125条 《 当該事業年度期首及び当該事業年度末にお…》 ける短期借入金、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うもの社債を除く。の金額が当該事業年度期首及び当該事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の一以下である場合には の改正規定及び様式第10号の改正規定2010年3月31日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2010年3月31日前に終了する事業年度に係る財務諸表のうち、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新財務諸表等規則の規定により作成することができる。

2号 第8条 《定義 この規則において「1年内」とは、…》 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。 2 この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。の事業目的のための に3項を加える改正規定( 新財務諸表等規則 第8条第42項に係る部分に限る。)、 第8条の27 《継続企業の前提に関する注記 貸借対照表…》 日において、企業が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提以下「継続企業の前提」という。に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対 の次に1条を加える改正規定、 第9条第2項 《2 第8条の2の4から第8条の3の二まで…》 の規定による注記は、第8条の2の3の規定による注記の次に記載しなければならない。 の改正規定、 第48条の3 《 資産除去債務のうち、1年内に履行される…》 と認められるものは、流動負債に属するものとする。 の次に1条を加える改正規定、 第49条第1項 《流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、未払配当金又は期限経過の未償還社債で、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるものについては、当該負債 の改正規定、 第51条の3 《 資産除去債務のうち、第48条の3に規定…》 するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。 の次に1条を加える改正規定、 第52条第1項 《固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 社債 2 長期借入金金融手形を含む。以下同じ。。 ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期借入金を除く。 3 関 の改正規定、 第53条 《 第52条第1項第9号に掲げる項目に属す…》 る負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければなら の改正規定、 第54条の2 《 削除…》 の改正規定、 第121条 《附属明細表の種類 附属明細表の種類は、…》 次に掲げるものとする。 1 有価証券明細表 2 有形固定資産等明細表 3 社債明細表 4 借入金等明細表 5 引当金明細表 6 資産除去債務明細表 2 前項各号に掲げる附属明細表の様式は、様式第10号 の改正規定、 第122条 《特定事業を営む会社の附属明細表 別記事…》 業を営む株式会社又は指定法人のうち次の各号に掲げるものが法の規定により提出する附属明細表の用語、様式及び作成方法は、当該各号の定めるところによる。 ただし、当該株式会社又は指定法人が連結財務諸表を作成 の改正規定(第7号ヘを改める部分を除く。)、 第123条第1号 《特定信託財産の附属明細表 第123条 特…》 定信託財産の附属明細表の用語、様式及び作成方法は、次の各号の定めるところによる。 1 特定目的信託財産計算規則の適用を受ける特定信託財産については、第121条第1項各号に掲げる附属明細表を同条第2項に の改正規定、 第125条 《 当該事業年度期首及び当該事業年度末にお…》 ける短期借入金、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うもの社債を除く。の金額が当該事業年度期首及び当該事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の一以下である場合には の次に1条を加える改正規定、 第126条 《 前3条の規定により附属明細表の作成を省…》 略した場合には、その旨を注記しなければならない。 の改正規定、様式第2号の改正規定(資産除去債務に係る部分に限る。及び様式第11号の次に一様式を加える改正規定2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2010年4月1日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、 施行日 以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新財務諸表等規則の規定により作成することができる。

3号 第8条 《定義 この規則において「1年内」とは、…》 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。 2 この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。の事業目的のための に3項を加える改正規定( 新財務諸表等規則 第8条第43項に係る部分に限る。)、 第54条の3 《特別法上の準備金等 法令の規定により準…》 備金又は引当金の名称をもつて計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの以下「準備金等」という。は、第13条及び第45条の規定にかかわらず、固定負債の次 の次に1条を加える改正規定、 第76条 《 前条第1項の商品又は製品について販売、…》 生産又は仕入以外の理由による増減高がある場合、その他売上原価の項目として付加すべきものがある場合には、同項各号の項目を示す科目のほか、当該項目の内容を示す科目をもつて別に掲記しなければならない。 の次に1条を加える改正規定及び 第84条 《販売費及び一般管理費の範囲 会社の販売…》 及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。 ただし書の改正規定2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2009年4月1日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、 施行日 以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新財務諸表等規則の規定により作成することができる。

4号 第8条の9 《持分法損益等の注記 連結財務諸表を作成…》 していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、第1号に定める事項については、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関 の改正規定2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、 施行日 以後に提出されるものについて適用し、2008年4月1日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。

5号 第15条第11号 《流動資産の範囲 第15条 次に掲げる資産…》 は、流動資産に属するものとする。 1 現金及び預金。 ただし、1年内に期限の到来しない預金を除く。 2 受取手形顧客との契約に基づく財貨の交付又は役務の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利当該 の改正規定、 第17条 《流動資産の区分表示 流動資産に属する資…》 産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 現金及び預金 2 受取手形 3 売掛金 3の2 契約資産 4 リース債権通常の取引に基づいて発生し の改正規定、 第19条 《 第17条第1項第12号に掲げる項目に属…》 する資産のうち、未収収益、短期貸付金金融手形を含む。、株主、役員若しくは従業員に対する短期債権又はその他の資産で、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科 の改正規定、 第54条第1項 《第32条第1項第13号に掲げる繰延税金資…》 産と第52条第1項第5号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。 の改正規定及び様式第2号の改正規定(資産除去債務に係る部分を除く。)2009年3月31日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2009年3月31日前に終了する事業年度に係る財務諸表のうち、 施行日 以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による 新財務諸表等規則 の規定により作成することができる。

2項 前項第1号の規定にかかわらず、 新財務諸表等規則 第8条の6の2第3項及び第4項の規定による注記は、2011年3月31日前に終了する事業年度に係る財務諸表については記載しないことができる。

3項 第1項第3号に掲げる改正規定による 新財務諸表等規則 の規定により財務諸表を作成する最初の事業年度において、当該事業年度の 前事業年度 末に存在する工事契約について新財務諸表等規則の規定による場合には、その旨並びに当該事業年度の前事業年度末までの工事の進捗度に対応する工事収益の額及び工事原価の額を損益計算書に注記しなければならない。

附 則(2008年9月24日内閣府令第56号)

1項 この府令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月12日内閣府令第80号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月24日内閣府令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 新財務諸表等規則 」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 第8条 《定義 この規則において「1年内」とは、…》 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。 2 この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。の事業目的のための の改正規定、 第8条の17 《取得による企業結合が行われた場合の注記 …》 当該事業年度において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合次条第1項及び第8条の19第1項本文に規定する場合を除く。には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 企業 から 第8条 《定義 この規則において「1年内」とは、…》 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。 2 この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。の事業目的のための の二十二までの改正規定、 第8条の23 《事業分離における分離元企業の注記 当該…》 事業年度において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 事業分離の概要 2 実施 の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(同項中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える部分を除く。及び同条第3項の改正規定、 第8条 《定義 この規則において「1年内」とは、…》 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。 2 この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。の事業目的のための の二十四及び 第8条の25 《企業結合に関する重要な後発事象等の注記 …》 貸借対照表日後に完了した企業結合又は貸借対照表日後に主要な条件について合意をした企業結合が重要な後発事象に該当する場合には、当該企業結合に関する事項について、第8条の十七第1項第2号、第10号及び の改正規定、 第8条の26 《事業分離に関する重要な後発事象等の注記 …》 分離元企業は、次の各号に掲げる場合には、事業分離について、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 1 貸借対照表日後に完了した事業分離が重要な後発事象に該当する場合 第8条の23第1項各号に の改正規定( 新財務諸表等規則 第8条の23第1項第3号に掲げる事項に準ずる事項に係る部分を除く。)、 第51条 《固定負債の範囲 社債、長期借入金、関係…》 会社からの長期借入金、繰延税金負債、引当金第47条第4号に掲げる引当金を除く。及びその他の負債で流動負債に属しないものは、固定負債に属するものとする。第52条第1項 《固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 社債 2 長期借入金金融手形を含む。以下同じ。。 ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期借入金を除く。 3 関第53条 《 第52条第1項第9号に掲げる項目に属す…》 る負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければなら第54条 《繰延税金資産及び繰延税金負債の表示 第…》 32条第1項第13号に掲げる繰延税金資産と第52条第1項第5号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。 の二、 第56条 《企業結合に係る特定勘定の注記 取得と判…》 定された企業結合において、企業結合に係る特定勘定取得後に発生することが予測される費用又は損失であつて、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されているものをいう。第95条の3の3において同じ。が負債第95条 《経常損益金額の表示 営業利益金額又は営…》 業損失金額に、営業外収益の金額を加減し、次に営業外費用の金額を加減した額を、経常利益金額又は経常損失金額として表示しなければならない。 の二及び 第97条 《 削除…》 の改正規定、様式第3号の改正規定(負ののれん発生益に係る部分に限る。並びに様式第2号の改正規定(負ののれんに係る部分に限る。)2010年4月1日以後に行われる企業結合(新財務諸表等規則第8条第27項に規定する企業結合をいう。以下この号において同じ。及び事業分離(新財務諸表等規則第8条第38項に規定する事業分離をいう。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる企業結合及び事業分離については、なお従前の例による。ただし、2009年4月1日以後に開始する事業年度の開始の日から2010年3月31日までに企業結合又は事業分離が行われる場合には、当該企業結合及び事業分離について、これらのすべての改正規定による新財務諸表等規則の規定により当該事業年度に係る財務諸表を作成することができる。

2号 第8条の23第1項 《当該事業年度において重要な事業分離が行わ…》 れ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 事業分離の概要 2 実施した会計処理の概要 イ 移転損益を認 の改正規定(同項中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える部分に限る。)、同条第2項及び第4項の改正規定、 第8条の26第1項 《分離元企業は、次の各号に掲げる場合には、…》 事業分離について、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 1 貸借対照表日後に完了した事業分離が重要な後発事象に該当する場合 第8条の23第1項各号に掲げる事項に準ずる事項 2 貸借対照表日後 の改正規定( 新財務諸表等規則 第8条の23第1項第3号に掲げる事項に準ずる事項に係る部分に限る。)、 第8条の28 《資産除去債務に関する注記 資産除去債務…》 については、次の各号に掲げる資産除去債務の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 資産除去債務のうち貸借対照 の次に2条を加える改正規定( 第8条の29 《セグメント情報等の注記 企業を構成する…》 一定の単位以下「報告セグメント」という。に関する情報以下「セグメント情報」という。については、次に掲げる事項を様式第2号に定めるところにより注記しなければならない。 1 報告セグメントの概要 2 報告 を加える部分に限る。)、 第11条第2項 《2 貸借対照表は、様式第5号により記載す…》 るものとする。第69条第2項 《2 損益計算書は、様式第6号により記載す…》 るものとする。第99条第2項 《2 株主資本等変動計算書は、様式第7号に…》 より記載するものとする。第110条第2項 《2 キャッシュ・フロー計算書は、様式第8…》 又は第9号により記載するものとする。 及び 第121条第2項 《2 前項各号に掲げる附属明細表の様式は、…》 様式第10号から第15号までに定めるところによる。 の改正規定、様式第12号を様式第15号とし、様式第4号から様式第11号までを3号ずつ繰り下げる改正規定、様式第3号の改正規定(同様式を様式第6号とする部分に限る。)、様式第2号の改正規定(同様式を様式第5号とする部分に限る。並びに様式第1号の次に三様式を加える改正規定2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

3号 第8条の28 《資産除去債務に関する注記 資産除去債務…》 については、次の各号に掲げる資産除去債務の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 資産除去債務のうち貸借対照 の次に2条を加える改正規定( 第8条の30 《賃貸等不動産に関する注記 賃貸等不動産…》 棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下この項及び第239条において同じ。がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければなら を加える部分に限る。)2010年3月31日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する事業年度に係る財務諸表のうち、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出するものについては、当該改正規定による 新財務諸表等規則 の規定により作成することができる。

4号 第122条第1号 《特定事業を営む会社の附属明細表 第122…》 条 別記事業を営む株式会社又は指定法人のうち次の各号に掲げるものが法の規定により提出する附属明細表の用語、様式及び作成方法は、当該各号の定めるところによる。 ただし、当該株式会社又は指定法人が連結財務 の改正規定及び別記第2号の改正規定2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。

2項 前項第1号に掲げる改正規定による 新財務諸表等規則 の規定により財務諸表を作成する最初の事業年度においては、新財務諸表等規則第8条の3第1号に掲げる事項のうち、会計処理の原則又は手続の変更が財務諸表に与えている影響の内容(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。

3項 2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表を作成する場合において、第1項第1号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における負ののれんの償却額については、 新財務諸表等規則 第8条の29第1項第2号及び第3号に掲げる事項として当該負ののれんの償却額を新財務諸表等規則様式第2号に定めるところにより注記し、同条第3項各号に掲げる項目に該当するものとして当該負ののれんの償却額及び未償却残高を新財務諸表等規則様式第4号に定めるところに準じて注記しなければならない。

4項 第2種中間財務諸表を作成する場合において、前項の負ののれんの償却額については、 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則第238条第1項第2号及び第3号に掲げる事項として当該負ののれんの償却額を同令様式第21号に定めるところにより注記し、同条第3項各号に掲げる項目に該当するものとして当該負ののれんの償却額及び未償却残高を同令様式第23号に定めるところに準じて注記しなければならない。

附 則(2009年4月20日内閣府令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の27の規定は、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。

附 則(2009年12月11日内閣府令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則第7章の規定は、2010年3月31日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年9月30日内閣府令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「 新財務諸表等規則 」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 新財務諸表等規則 第6条、 第8条第44項 《44 この規則において「会計方針」とは、…》 財務諸表又は中間財務諸表の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。 から第53項まで、 第8条 《定義 この規則において「1年内」とは、…》 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。 2 この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。の事業目的のための の二、 第8条の3 《会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に…》 関する注記 会計基準その他の規則以下「会計基準等」という。の改正及び廃止並びに新たな会計基準等の作成以下「会計基準等の改正等」という。に伴い会計方針の変更を行つた場合当該会計基準等に遡及適用に関する から 第8条の3 《会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に…》 関する注記 会計基準その他の規則以下「会計基準等」という。の改正及び廃止並びに新たな会計基準等の作成以下「会計基準等の改正等」という。に伴い会計方針の変更を行つた場合当該会計基準等に遡及適用に関する の七まで、 第9条 《注記の方法 第8条の2の3の規定による…》 注記は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 2 第8条の2の4から第8条の3の二までの規定による注記は、第8条の2の3の規定による注記の次に記載しなければならない。 3 この編の規第68条の4第2項 《2 当事業年度又は貸借対照表日後において…》 株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 株式併合又は株式分割が行われた旨 2 前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと第95条 《経常損益金額の表示 営業利益金額又は営…》 業損失金額に、営業外収益の金額を加減し、次に営業外費用の金額を加減した額を、経常利益金額又は経常損失金額として表示しなければならない。 の二、 第95条 《経常損益金額の表示 営業利益金額又は営…》 業損失金額に、営業外収益の金額を加減し、次に営業外費用の金額を加減した額を、経常利益金額又は経常損失金額として表示しなければならない。 の三、 第95条の5の2第2項 《2 当事業年度又は貸借対照表日後において…》 株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 株式併合又は株式分割が行われた旨 2 前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと第95条の5 《当期純利益又は当期純損失 次に掲げる項…》 目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に記載しなければならない。 1 当該事業年度に係る法人税、住民税及び事業税利益に関連する金額を課税標 の三、 第101条第1項 《株主資本は、当事業年度期首残高、当事業年…》 度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載しなければならない。第102条 《 その他利益剰余金は、第100条第2項の…》 規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、その他利益剰余金の合計額を当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載することができる。 この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注第103条第1項 《評価・換算差額等は、当事業年度期首残高、…》 当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載しなければならない。第104条 《 評価・換算差額等は、第100条第2項の…》 規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、評価・換算差額等の合計額を当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載することができる。 この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注第105条第1項 《新株予約権は、当事業年度期首残高、当事業…》 年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載しなければならない。第106条第1項第1号 《発行済株式の種類及び総数については、次の…》 各号に掲げる事項を注記しなければならない。 1 発行済株式の種類ごとに、当事業年度期首及び当事業年度末の発行済株式総数並びに当事業年度に増加又は減少した発行済株式数 2 発行済株式の種類ごとの変動事由第107条第1号 《自己株式に関する注記 第107条 自己株…》 式の種類及び株式数については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 1 自己株式の種類ごとに、当事業年度期首及び当事業年度末の自己株式数並びに当事業年度に増加又は減少した自己株式数 2 自己第108条第3項 《3 第1項第2号の株式の数は、新株予約権…》 の目的となる株式の種類ごとに、新株予約権の目的となる株式の当事業年度期首及び当事業年度末の数、当事業年度に増加及び減少する株式の数並びに変動事由の概要を記載しなければならない。 ただし、新株予約権が権第131条第1項 《会計基準等の改正等に伴い重要な会計方針の…》 変更を行つた場合当該会計基準等に遡及適用に係る経過措置が規定されていない場合に限る。には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 当該会計基準等の名称 2 当該会計方針の変更の内容 3 税引前中第133条第2項 《2 前項第2号に規定する影響額について、…》 適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。 、様式第2号、様式第6号、様式第7号及び様式第11号から様式第15号まで2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表( 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第1項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

2号 新財務諸表等規則 第128条 施行日 以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用する。

2項 財務諸表提出会社 が、2008年12月5日から2010年3月31日までに 売買目的有価証券 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この項において「 財務諸表等規則 」という。)第8条第20項に規定する有価証券をいう。以下同じ。又は その他有価証券 売買目的有価証券、 満期保有目的の債券 この府令による改正前の財務諸表等規則第8条第21項に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)、子会社株式及び 関連会社 株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての 新財務諸表等規則 第8条第21項の規定の適用については、なお従前の例による。

3項 新財務諸表等規則 第8条の7の規定は、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用し、同日前に開始した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2010年11月19日内閣府令第49号) 抄

1項 この府令は、2011年1月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日内閣府令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2011年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

7条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2011年6月30日内閣府令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第7項及び 第8条の9第2号 《持分法損益等の注記 第8条の9 連結財務…》 諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、第1号に定める事項については、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性 の規定は、2013年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。

附 則(2011年11月16日内閣府令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年2月15日内閣府令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月26日内閣府令第11号)

1項 この府令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年9月21日内閣府令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第3項を除く。次項において「 新財務諸表等規則 」という。)は、2013年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

2項 2013年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表に初めて 新財務諸表等規則 を適用する場合における当該財務諸表に含まれる比較情報( 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則第6条に規定する比較情報をいう。)については、 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正前の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 附則第3項を除く。次項において「 旧財務諸表等規則 」という。)を適用する。

3項 2013年4月1日から2014年3月31日までの間に開始する事業年度(以下この項において「 当事業年度 」という。)の 前事業年度 に係る財務諸表( 金融商品取引法 第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5 又は 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されていないものに限る。以下この項において「 前財務諸表 」という。)を、 金融商品取引法 又は 金融商品取引法 に基づく命令により 当事業年度 に係る財務諸表を最近事業年度に係る財務諸表として記載すべき有価証券届出書又は当事業年度に係る有価証券報告書に記載する場合における 前財務諸表 については、 旧財務諸表等規則 を適用する。

附 則(2013年8月21日内閣府令第52号) 抄

1条

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第7号、 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第6号、 第3条 《 第2条の規定が適用される事業の二以上を…》 兼ねて営む株式会社が法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。 ただし、その主要事業以外の の規定による改正後の 中間財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第6号及び 第4条 《 第2条の規定が適用される事業とその他の…》 事業とを兼ねて営む株式会社において、当該会社の営業の主要な部分がその他の事業によるものである場合においては、当該会社が法の規定により提出する財務諸表については、第2条の規定を適用しないことができるもの の規定による改正後の中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第6号は、次の表の書類の欄に掲げる書類ごとに、同表の適用対象の欄に定めるもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間連結株主資本等変動計算書をいう。以下同じ。)について適用し、当該欄に定めのないもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等については、なお従前の例による。

附 則(2013年10月28日内閣府令第70号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月26日内閣府令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(次項及び第3項において「 新財務諸表等規則 」という。)は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

2項 2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る財務諸表に初めて 新財務諸表等規則 を適用する場合には、新財務諸表等規則第8条の3の4第1項第3号に掲げる金額( 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の六、 第8条 《定義 この規則において「1年内」とは、…》 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。 2 この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。の事業目的のための の二十三、 第8条 《定義 この規則において「1年内」とは、…》 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。 2 この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。の事業目的のための の二十八、 第20条 《流動資産に係る引当金の表示 流動資産に…》 属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる方第26条 《 第23条第1項各号に掲げる建物、構築物…》 、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表第26条 《 第23条第1項各号に掲げる建物、構築物…》 、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表 の二、 第42条 《事業用土地の再評価に関する注記 土地再…》 評価法の規定により事業用土地の再評価を行つた場合には、その旨、同法第3条第3項に規定する再評価の方法、当該再評価を行つた年月日、当該事業用土地の再評価前及び再評価後の帳簿価額を注記しなければならない。第54条 《繰延税金資産及び繰延税金負債の表示 第…》 32条第1項第13号に掲げる繰延税金資産と第52条第1項第5号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。 の四、 第56条 《企業結合に係る特定勘定の注記 取得と判…》 定された企業結合において、企業結合に係る特定勘定取得後に発生することが予測される費用又は損失であつて、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されているものをいう。第95条の3の3において同じ。が負債第68条 《新株予約権の表示 新株予約権は、新株予…》 約権の科目をもつて掲記しなければならない。 2 自己新株予約権は、新株予約権から控除しなければならない。 ただし、新株予約権に対する控除項目として新株予約権の次に自己新株予約権の科目をもつて掲記するこ の四、 第75条 《売上原価の表示方法 売上原価に属する項…》 目は、第1号及び第2号の項目を示す名称を付した科目並びにこれらの科目に対する控除科目としての第3号の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 商品又は製品半製品、副産物、作業くず第76条 《 前条第1項の商品又は製品について販売、…》 生産又は仕入以外の理由による増減高がある場合、その他売上原価の項目として付加すべきものがある場合には、同項各号の項目を示す科目のほか、当該項目の内容を示す科目をもつて別に掲記しなければならない。 の二、 第80条 《棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載 …》 通常の販売の目的をもつて所有する棚卸資産について、収益性の低下により帳簿価額を切り下げた場合には、当該切下額前事業年度末に計上した切下額を当事業年度に戻し入れる場合には、当該戻入額と当事業年度末に計第86条 《研究開発費の注記 一般管理費及び当期製…》 造費用に含まれている研究開発費については、その総額を注記しなければならない。 2 前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。第95条の3 《特別損失の表示方法 特別損失に属する損…》 失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の100分の十以下 の二、 第95条の3 《特別損失の表示方法 特別損失に属する損…》 失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の100分の十以下 の三、 第95条の5 《当期純利益又は当期純損失 次に掲げる項…》 目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に記載しなければならない。 1 当該事業年度に係る法人税、住民税及び事業税利益に関連する金額を課税標 の二、 第95条の5 《当期純利益又は当期純損失 次に掲げる項…》 目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に記載しなければならない。 1 当該事業年度に係る法人税、住民税及び事業税利益に関連する金額を課税標 の三、 第107条 《自己株式に関する注記 自己株式の種類及…》 び株式数については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 1 自己株式の種類ごとに、当事業年度期首及び当事業年度末の自己株式数並びに当事業年度に増加又は減少した自己株式数 2 自己株式の種類第121条 《附属明細表の種類 附属明細表の種類は、…》 次に掲げるものとする。 1 有価証券明細表 2 有形固定資産等明細表 3 社債明細表 4 借入金等明細表 5 引当金明細表 6 資産除去債務明細表 2 前項各号に掲げる附属明細表の様式は、様式第10号 及び 第127条 《特例財務諸表提出会社の財務諸表の作成基準…》 特例財務諸表提出会社が作成する財務諸表の様式は、前各章の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によることができる。 1 貸借対照表 様式第5号の2 2 損益計算書 様式第6号 の改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。

3項 企業内容等の開示に関する内閣府令 等の一部を改正する内閣府令(2007年内閣府令第65号)附則第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同条第3項各号に定める事項は、 財務諸表提出会社 新財務諸表等規則 第5条第1項第1号に規定する 財務諸表等 提出会社をいう。)が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

附 則(2014年3月28日内閣府令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「 新財務諸表等規則 」という。)の規定は、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。ただし、2014年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表については、 新財務諸表等規則 の規定( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 次項において「 財務諸表等規則 」という。)様式第7号の改正規定に係る部分を除く。)を適用することができる。

2項 前項の規定により財務諸表に初めて 新財務諸表等規則 の規定を適用する場合における当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第6条に規定する比較情報をいう。)については、前項の規定にかかわらず、 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正前の 財務諸表等 規則の規定を適用して作成するものとする。

附 則(2014年9月30日内閣府令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

4条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《 第2条の規定が適用される事業の二以上を…》 兼ねて営む株式会社が法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。 ただし、その主要事業以外の の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月4日内閣府令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

6条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、2016年3月31日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2016年12月27日内閣府令第66号)

1項 この府令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2017年5月25日内閣府令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則は、2017年5月31日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2017年6月30日内閣府令第35号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月23日内閣府令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「 新財務諸表等規則 」という。)の規定は、2018年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。ただし、2018年3月31日以後最初に終了する事業年度に係る財務諸表については、 新財務諸表等規則 の規定を適用することができる。

2項 前項の規定により財務諸表に初めて 新財務諸表等規則 の規定を適用する場合における財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第6条に規定する比較情報をいい、新財務諸表等規則第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正前の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。

附 則(2018年6月8日内閣府令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「 新財務諸表等規則 」という。)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。ただし、2018年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表又は2018年12月31日以後に終了する事業年度に係る財務諸表については、 新財務諸表等規則 の規定を適用することができる。

附 則(2019年4月26日内閣府令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「 新財務諸表等規則 」という。)の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度において行われる企業結合( 新財務諸表等規則 第8条第27項に規定する企業結合をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日以後に開始する最初の事業年度の開始の日の前日までに行われる企業結合については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月7日内閣府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月21日内閣府令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月6日内閣府令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 新財務諸表等規則 」という。)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る財務諸表又は同年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表については、 新財務諸表等規則 の規定を適用することができる。

2項 前項の規定により財務諸表に初めて 新財務諸表等規則 の規定を適用する場合には、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第6条に規定する比較情報をいい、新財務諸表等規則第8条の6の2第1項第3号及び 第8条の33 《棚卸資産に関する注記 市場価格の変動に…》 より利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産については、第8条の6の2第1項第3号の規定に準じて注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 2 前項に定 に係るものに限る。)について記載することを要しない。

3項 第1項ただし書の規定により2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る財務諸表に初めて 新財務諸表等規則 の規定を適用する場合には、新財務諸表等規則第8条の6の2第1項第3号ニ(2)に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、翌事業年度の財務諸表に含まれる比較情報(同号ニ(2)に係るものに限る。)について記載することを要しない。

4項 第1項の規定により財務諸表に初めて 新財務諸表等規則 の規定を適用する場合であって、金融商品又は市場価格の変動により利益を得る目的をもって所有する棚卸資産の時価の算定方法を変更した場合(新財務諸表等規則第8条第47項に規定する 会計方針 の変更として同条第51項に規定する 遡及適用 を行っていない場合に限る。)には、新財務諸表等規則第8条の三、 第8条の3 《会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に…》 関する注記 会計基準その他の規則以下「会計基準等」という。の改正及び廃止並びに新たな会計基準等の作成以下「会計基準等の改正等」という。に伴い会計方針の変更を行つた場合当該会計基準等に遡及適用に関する の五又は 第8条の3の6 《会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区…》 別することが困難な場合の注記 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することが に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。

5項 貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、第1項の規定にかかわらず、2022年4月1日前に開始する事業年度に係る財務諸表について、 新財務諸表等規則 第8条の6の2第1項第2号に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、その旨及び当該出資の貸借対照表計上額を注記しなければならない。

6項 金融商品取引法 第2条第1項第10号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第11号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む金融商品(以下「 投資信託等 」という。)については、第1項の規定にかかわらず、2022年4月1日前に開始する事業年度に係る財務諸表について、 新財務諸表等規則 第8条の6の2第1項第3号に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、その旨及び当該 投資信託等 の貸借対照表計上額を注記しなければならない。

7項 投資信託等 について、財務諸表に初めて 新財務諸表等規則 第8条の6の2第1項第3号に掲げる事項を記載する場合には、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第6条に規定する比較情報をいい、同号(投資信託等に係るものに限る。)に係るものに限る。)について記載することを要しない。

8項 投資信託等 について、2022年4月1日前に開始する事業年度に係る財務諸表に初めて 新財務諸表等規則 第8条の6の2第1項第3号に掲げる事項を記載する場合(投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、時価の算定に係る会計処理を事業年度末に係る財務諸表から適用する場合に限る。)には、同号ニ(2)に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、翌事業年度の財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第6条に規定する比較情報をいい、同号ニ(2)(投資信託等に係るものに限る。)に係るものに限る。)について記載することを要しない。

附 則(2020年6月12日内閣府令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 新財務諸表等規則 」という。)第8条第69項、 第8条 《定義 この規則において「1年内」とは、…》 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。 2 この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。の事業目的のための の二、 第8条の2 《財務諸表の作成基準及び表示方法 法の規…》 定により提出される財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 1 財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容を表示する の二、 第8条の3 《会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に…》 関する注記 会計基準その他の規則以下「会計基準等」という。の改正及び廃止並びに新たな会計基準等の作成以下「会計基準等の改正等」という。に伴い会計方針の変更を行つた場合当該会計基準等に遡及適用に関する の三、 第8条 《定義 この規則において「1年内」とは、…》 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。 2 この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。の事業目的のための の八及び 第9条 《注記の方法 第8条の2の3の規定による…》 注記は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 2 第8条の2の4から第8条の3の二までの規定による注記は、第8条の2の3の規定による注記の次に記載しなければならない。 3 この編の規 の規定、 第2条 《特定事業を営む会社に対するこの規則の適用…》 別記に掲げる事業以下「別記事業」という。を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に の規定による改正後の 中間財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 新中間財務諸表等規則 」という。)第4条及び第5条の5の規定、 第3条 《 第2条の規定が適用される事業の二以上を…》 兼ねて営む株式会社が法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。 ただし、その主要事業以外の の規定による改正後の 四半期財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 新四半期財務諸表等規則 」という。)第10条の規定、 第4条 《 第2条の規定が適用される事業とその他の…》 事業とを兼ねて営む株式会社において、当該会社の営業の主要な部分がその他の事業によるものである場合においては、当該会社が法の規定により提出する財務諸表については、第2条の規定を適用しないことができるもの の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 連結財務諸表規則 」という。第13条第5項 《5 第1項第4号に掲げる会計方針に関する…》 事項については、連結財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の連結財務諸表の利用者の理解に資するものを記載するものとする。第13条 《連結の範囲等に関する記載 連結の範囲に…》 関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。 1 連結の範囲に関する事項 2 持分法の適用に関する事項 3 連結子会社の事業 の二、 第14条 《連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関…》 する注記 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。 の四、 第15条 《追加情報の注記 この編において特に定め…》 る注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない の七、 第16条 《注記の方法 第13条の規定による注記は…》 、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 2 第13条の2から第14条の三までの規定による注記は、第13条の規定による注記の次に記載しなければならない。 3 この編の規定により記載 及び 第43条の2 《その他の包括利益累計額の分類及び区分表示…》 その他の包括利益累計額は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 その他有価証券評価差額金純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をい の規定、 第5条 《連結の範囲 連結財務諸表提出会社は、そ…》 の全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 ただし、次の各号の1に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。 1 財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関 の規定による改正後の中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 中間連結財務諸表規則 」という。)第10条第5項及び 第17条 《連結貸借対照表の記載方法 連結貸借対照…》 表の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 連結貸借対照表は、様式第4号により記載するものとする。 の規定並びに 第6条 《連結貸借対照表 連結貸借対照表は、連結…》 財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表第12条第1項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る貸借対照表の資産、負債及び純資産の金額を基礎とし の規定による改正後の四半期 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下「 新四半期連結財務諸表規則 」という。第17条 《連結貸借対照表の記載方法 連結貸借対照…》 表の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 連結貸借対照表は、様式第4号により記載するものとする。 の規定は、2021年3月31日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「 事業年度等 」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「 財務諸表等 」という。)、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「 中間会計期間等 」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「 中間財務諸表等 」という。並びに同日以後終了する 事業年度等 に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下「 四半期累計期間等 」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表(以下「 四半期財務諸表等 」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度等、 中間会計期間等 及び 四半期累計期間等 に係るものについては、なお従前の例による。ただし、直近の事業年度等が2020年3月31日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等、直近の中間会計期間等が同日以後終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び直近の四半期累計期間等が同日以後終了する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。

2項 前項の規定により財務諸表に初めて 新財務諸表等規則 の規定を適用する場合には、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第6条に規定する比較情報をいい、新財務諸表等規則第8条の2の2に係るものに限る。)について記載することを要しない。

3条

1項 新財務諸表等規則 第8条の三十二、 第15条 《流動資産の範囲 次に掲げる資産は、流動…》 資産に属するものとする。 1 現金及び預金。 ただし、1年内に期限の到来しない預金を除く。 2 受取手形顧客との契約に基づく財貨の交付又は役務の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利当該顧客に対第17条 《流動資産の区分表示 流動資産に属する資…》 産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 現金及び預金 2 受取手形 3 売掛金 3の2 契約資産 4 リース債権通常の取引に基づいて発生し第39条 《関係会社に対する資産の注記 関係会社と…》 の取引に基づいて発生した受取手形、売掛金及び契約資産の合計額が資産の総額の100分の5を超える場合には、当該受取手形、売掛金及び契約資産の金額をそれぞれ注記しなければならない。 ただし、関係会社に対す第47条 《流動負債の範囲 次に掲げる負債は、流動…》 負債に属するものとする。 1 支払手形通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。以下同じ。 1の2 電子記録債権に係る債務通常の取引に基づいて発生したものに限る。 2 買掛金通常の取引に基づいて発生第49条 《流動負債の区分表示 流動負債に属する負…》 債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、未払配当金又は期限経過の未償還社債で、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるも第54条 《繰延税金資産及び繰延税金負債の表示 第…》 32条第1項第13号に掲げる繰延税金資産と第52条第1項第5号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。 の四、 第72条 《売上高の表示方法 売上高は、売上高を示…》 す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 2 前項の売上高の記載については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。 この場合において、当該記載は、顧客との 及び 第93条 《営業外費用の表示方法 営業外費用に属す…》 る費用は、支払利息、社債利息、社債発行費償却、創立費償却、開業費償却、貸倒引当金繰入額又は貸倒損失第87条の規定により販売費として記載されるものを除く。、有価証券売却損その他の項目の区分に従い、当該費 の規定並びに様式第5号及び様式第5号の二、 新中間財務諸表等規則 第5条の二十三、 第13条 《 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動…》 性配列法によるものとする。 及び 第31条の3 《 所有権移転ファイナンス・リース取引にお…》 けるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち第16条の2に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。 の規定並びに様式第4号、 新四半期財務諸表等規則 第22条の四及び 第30条 《 各無形固定資産に対する減価償却累計額及…》 び減損損失累計額は、当該無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を各無形固定資産の金額として表示しなければならない。 の規定並びに様式第2号、 新連結財務諸表規則 第15条の二十六、 第23条 《有形固定資産の区分表示 有形固定資産に…》 属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 建物その付属設備を含む。以下同じ。 2 構築物 3 機械及び装置その付属設備を含む。以下同第37条 《繰延資産の区分表示 繰延資産に属する資…》 産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 創立費 2 開業費 3 株式交付費 4 社債発行費 5 開発費 2 第17条第2項の規定は、前項の 、第40条及び 第51条 《固定負債の範囲 社債、長期借入金、関係…》 会社からの長期借入金、繰延税金負債、引当金第47条第4号に掲げる引当金を除く。及びその他の負債で流動負債に属しないものは、固定負債に属するものとする。 の規定並びに様式第4号、 新中間連結財務諸表規則 第17条の十八、 第25条 《減価償却累計額の表示 第23条第1項各…》 号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、次条の規定による場合のほか、当該各資産科目に対す 及び 第43条 《担保資産の注記 資産が担保に供されてい…》 るときは、その旨を注記しなければならない。 の規定並びに様式第4号並びに 新四半期連結財務諸表規則 第27条の三及び 第35条 《 削除…》 の規定並びに様式第2号は、2021年4月1日以後開始する 事業年度等 に係る 財務諸表等 、同日以後開始する 中間会計期間等 に係る 中間財務諸表等 及び同日以後開始する 四半期累計期間等 に係る 四半期財務諸表等 について適用し、同日前に開始する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。

2項 前項の規定により財務諸表に初めて 新財務諸表等規則 の規定を適用する場合における当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第6条に規定する比較情報をいう。以下この項及び次項において同じ。)については、前項の規定にかかわらず、 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正前の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第8条の三十二、 第17条第4項 《4 第1項の規定にかかわらず、同項第2号…》 及び第3号に掲げる項目に属する資産顧客との契約から生じた債権に限る。並びに同項第3号の2に掲げる項目に属する資産のそれぞれについて、他の項目に属する資産と一括して表示することができる。 この場合におい第49条第5項 《5 第1項の規定にかかわらず、同項第7号…》 の2に掲げる項目に属する負債については、他の項目に属する負債と一括して表示することができる。 この場合においては、同号に掲げる項目に属する負債の科目及びその金額を注記しなければならない。 ただし、財務 及び 第72条第2項 《2 前項の売上高の記載については、顧客と…》 の契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。 この場合において、当該記載は、顧客との契約から生じる収益の金額の注記をもつて代えることができる。 ただし、財務諸表提出会社が連結財 に係るものに限る。)について記載することを要しない。

3項 この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(2018年内閣府令第29号。第8項において「 2018年改正府令 」という。)第1条の規定による改正後の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第5項において「 2018年改正財務諸表等規則 」という。)を適用する場合であって、第1項の規定により 新財務諸表等規則 第8条第48項に規定する 表示方法 の変更として財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用するときにおける当該財務諸表に含まれる比較情報については、第1項の規定にかかわらず、 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正前の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 の規定を適用して作成することができる。この場合には、新財務諸表等規則第8条の3の4第1項第3号に規定する事項について記載することを要しない。

附 則(2021年2月3日内閣府令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《 第2条の規定が適用される事業の二以上を…》 兼ねて営む株式会社が法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。 ただし、その主要事業以外の の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第25項、同条第36項第4号、 第8条の18第3項第4号 《3 第1項に規定する事項及び影響額は、次…》 の各号に掲げる企業結合の区分に応じ、当該各号に定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 この場合には、その旨を記載しなければならない。 1 第8条第36項第1号に掲げる第59条 《純資産の分類 純資産は、株主資本、評価…》 ・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。第67条 《評価・換算差額等の分類及び区分表示 評…》 価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 その他有価証券評価差額金純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。 2 繰 の二、 第100条第1項 《株主資本等変動計算書は、株主資本、評価・…》 換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。第104条 《 評価・換算差額等は、第100条第2項の…》 規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、評価・換算差額等の合計額を当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載することができる。 この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注 の二、様式第5号、様式第5号の二、様式第7号及び様式第7号の2の規定、第5条の規定による改正後の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第2条第21号 《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》 語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。第42条 《純資産の分類 純資産は、株主資本、その…》 他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。第43条の2 《その他の包括利益累計額の分類及び区分表示…》 その他の包括利益累計額は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 その他有価証券評価差額金純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をい の二、 第71条第1項 《連結株主資本等変動計算書は、株主資本、そ…》 の他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。第74条 《 その他の包括利益累計額は、第71条第2…》 項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、その他の包括利益累計額の合計額を当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載することができる。 この場合においては、 の二、様式第4号及び様式第6号の規定、 第6条 《連結貸借対照表 連結貸借対照表は、連結…》 財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表第12条第1項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る貸借対照表の資産、負債及び純資産の金額を基礎とし の規定による改正後の 中間財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則第32条、第36条の2の四、 第59条第1項 《純資産は、株主資本、評価・換算差額等、株…》 式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。第63条 《資本剰余金の区分表示 資本剰余金に属す…》 る剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 資本準備金 2 その他資本剰余金資本準備金及び法律で定める準備金で資本準備金に準ずるもの以外の の二、様式第4号及び様式第6号の規定、 第16条 《 前払費用で1年内に費用となるべきもの及…》 び未収収益は、流動資産に属するものとする。 の規定による改正後の中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第44条 《契約による積立金の注記 第43条第1項…》 に規定する利益剰余金の金額のうちに、減債積立金その他債権者との契約等により特定目的のために積立てられたものがある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。第45条の2 《特別法上の準備金等 法令の規定により準…》 備金又は引当金の名称をもつて計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの以下「準備金等」という。は、第20条及び第35条の規定にかかわらず、固定負債の次 の二、 第72条第1項 《株主資本は、当連結会計年度期首残高、当連…》 結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。第75条 《 新株予約権は、当連結会計年度期首残高、…》 当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。 2 新株予約権の当連結会計年度変動額は、一括して記載するものとする。 ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨 の二、様式第4号及び様式第6号の規定、 第28条 《無形固定資産の区分表示 無形固定資産に…》 属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第1号、第2号又は第3号の項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下である場 の規定による改正後の 四半期財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則第16条第3項、 第48条 《 未払費用及び前受収益は、流動負債に属す…》 るものとする。第50条 《 前条第1項第14号に掲げる項目に属する…》 負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しな の二及び様式第2号の規定並びに 第29条 《 前条第1項第12号の資産のうち、その金…》 額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 の規定による改正後の四半期 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第54条 《売上総損益金額の表示 売上高と売上原価…》 との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。第56条 《営業損益金額の表示 売上総利益金額又は…》 売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。 の二及び様式第2号の規定は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下この条において「 事業年度等 」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下この条において「 中間会計期間等 」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表並びに同日以後終了する 事業年度等 に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下この条において「 四半期累計期間等 」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度等、 中間会計期間等 及び 四半期累計期間等 に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2021年9月24日内閣府令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》 年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「 新財務諸表等規則 」という。)の規定は、2022年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。ただし、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表については、 新財務諸表等規則 の規定を適用することができる。

2項 前項の規定により財務諸表に初めて 新財務諸表等規則 の規定を適用する場合には、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第6条に規定する比較情報をいい、新財務諸表等規則第8条の6の2第3項から第5項までに係るものに限る。)について記載することを要しない。

3項 第1項ただし書の規定により財務諸表に初めて 新財務諸表等規則 の規定を適用する場合( 投資信託等 について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、時価の算定に係る会計処理を事業年度末に係る財務諸表から適用する場合に限る。)には、新財務諸表等規則第8条の6の2第5項第3号に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、翌事業年度の財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第6条に規定する比較情報をいい、同号に係るものに限る。)について記載することを要しない。

4項 第1項の規定により財務諸表に初めて 新財務諸表等規則 の規定を適用する場合であって、金融商品の時価の算定方法を変更した場合には、新財務諸表等規則第8条の三、 第8条の3 《会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に…》 関する注記 会計基準その他の規則以下「会計基準等」という。の改正及び廃止並びに新たな会計基準等の作成以下「会計基準等の改正等」という。に伴い会計方針の変更を行つた場合当該会計基準等に遡及適用に関する の五又は 第8条の3の6 《会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区…》 別することが困難な場合の注記 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することが に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。

5項 投資信託財産の計算に関する規則 2000年総理府令第133号)の適用を受ける信託財産について作成すべき財務諸表若しくは第2種中間財務諸表又は 投資法人の計算に関する規則 2006年内閣府令第47号)の適用を受ける投資法人が作成すべき財務諸表若しくは第2種中間財務諸表については、当分の間、 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の6の2第1項第3号(同令第221条において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載を省略することができる。

附 則(2024年2月19日内閣府令第14号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月27日内閣府令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

10条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第9条 《注記の方法 第8条の2の3の規定による…》 注記は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 2 第8条の2の4から第8条の3の二までの規定による注記は、第8条の2の3の規定による注記の次に記載しなければならない。 3 この編の規 の規定による改正後の 財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度( 改正法 附則第3条第2項の四半期が属する事業年度を含む。)に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始した事業年度(当該四半期が属する事業年度を除く。)に係る財務諸表については、なお従前の例による。

19条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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