投資信託財産の計算に関する規則《本則》

法番号:2000年総理府令第133号

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制定文 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第25条第2項 《2 会社法第940条第1項第2号及び第3…》 号を除く。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、外国法人である投資信託委託会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について 、第33条本文(同法第49条の十一及び 第59条 《運用報告書の作成等の期日 法第14条第…》 1項に規定する内閣府令で定める投資信託財産及び期日は、次の各号に掲げる投資信託財産の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。 1 計算期間が6月未満の投資信託財産次号に該当するものを除く。 6月 2 において準用する場合を含む。及び第49条の4第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この府令は、 投資信託及び投資法人に関する法律 以下「」という。)に基づく投資信託財産( 第3条第2号 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 第3条 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信 若しくは 第48条 《有価証券投資を目的とする委託者非指図型投…》 資信託の禁止 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産以下この章において「投資信託財産」という。を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。 又は法第59条において準用する法第14条第1項に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。)の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この府令において「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「受益証券」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「投資口」、「投資証券」又は「外国投資信託」とは、それぞれ 第2条 《定義 この法律において「委託者指図型投…》 資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ に規定する委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、投資信託、証券投資信託、有価証券、受益証券、投資信託委託会社、投資法人、投資口、投資証券又は外国投資信託をいう。

2項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 計算関係書類 :次に掲げるものをいう。

各計算期間に係る計算書類(貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに注記表をいう。以下同じ。

イの附属明細表

運用報告書

2号 税効果会計 :貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。

3号 資産除去債務 :有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。

4号 会計方針 :計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。

5号 遡及適用 :新たな 会計方針 を当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類に遡って適用したと仮定して会計処理をすることをいう。

6号 表示方法 :計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。

7号 会計上の見積り :計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。

8号 会計上の見積りの変更 :新たに入手可能となった情報に基づき、当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類の作成に当たってした 会計上の見積り を変更することをいう。

9号 びゆう :意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。

10号 びゆうの訂正 :当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類におけるびゆう を訂正したと仮定して計算書類を作成することをいう。

11号 金融商品 :金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号第8条第14項 《14 この規則において「デリバティブ取引…》 」とは、第9項から前項までに規定する取引をいう。 に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。

12号 賃貸等不動産 :たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。

13号 証券投資信託の併合 :証券投資信託に係る 第16条第2号 《投資信託約款の変更内容等の届出 第16条…》 投資信託委託会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 投資信託約款を変更しようとする場合 2 委託者指図型投資信託の併合受託者を同1とす に規定する委託者指図型投資信託の併合をいう。

3条 (会計慣行のしん酌)

1項 この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

4条 (表示の原則)

1項 計算関係書類 に係る事項の金額は、1円単位、1,000円単位又は1,010,000円単位をもって表示するものとする。ただし、投資信託財産及び損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。

2項 計算関係書類 は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。

3項 計算関係書類 各計算期間に係る計算書類の附属明細表及び運用報告書を除く。)の作成については、貸借対照表、損益及び剰余金計算書その他計算関係書類を構成するものごとに、1の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。

5条から8条まで

1項 削除

2章 委託者指図型投資信託 > 1節 総則

9条 (計算期間の特例)

1項 第4条第3項 《3 前項第10号の計算期間は、内閣府令で…》 定める場合を除き、1年を超えることができない。 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 計算期間が投資信託財産( 第3条第2号 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 第3条 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信 に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。)設定後最初の計算期間であって2年未満である場合

2号 計算期間の初日から1年を経過した日が日曜日、土曜日、 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日であるときは、その翌営業日を当該計算期間の末日とする場合

2節 貸借対照表

10条 (通則)

1項 貸借対照表については、この節に定めるところによる。

11条 (貸借対照表の区分)

1項 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

1号 資産

2号 負債

3号 純資産

2項 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。

12条 (資産の部の区分)

1項 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第2号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。

1号 流動資産

2号 固定資産

3号 繰延資産

2項 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

1号 有形固定資産

2号 無形固定資産

3号 投資その他の資産

3項 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。

1号 次に掲げる資産流動資産

現金及び預金(1年内(計算期間の末日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に期限の到来しない預金を除く。

受取手形(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。

営業未収入金(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。

売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。及び1年内に満期の到来する有価証券

前渡金(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。

前払費用であって、1年内に費用となるべきもの

未収収益

その他の資産であって、1年内に現金化することができると認められるもの

2号 次に掲げる資産有形固定資産

建物及び暖房、照明、通風等の付属設備

構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。

機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備

工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上のものに限る。

土地

建設仮勘定(イからホまでに掲げる資産で営業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。

その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

3号 次に掲げる資産無形固定資産

借地権(地上権を含む。

その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

4号 次に掲げる資産投資その他の資産

流動資産に属しない有価証券

出資金

繰延税金資産

その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの

5号 繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産

13条 (貸倒引当金等の表示)

1項 各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2項 各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。

14条 (有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

1項 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2項 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。

15条 (有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)

1項 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第3項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第2項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。

2項 減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

3項 前条第1項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。

16条 (無形固定資産の表示)

1項 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

17条 (繰延税金資産等の表示)

1項 繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。

18条 (繰延資産の表示)

1項 各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

19条 (負債の部の区分)

1項 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

1号 流動負債

2号 固定負債

2項 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。

1号 次に掲げる負債流動負債

営業未払金

前受金

引当金(資産に係る引当金及び1年内に使用されないと認められるものを除く。

未払費用

前受収益

資産除去債務 のうち、1年内に履行されると認められるもの

その他の負債であって、1年内に支払われ、又は返済されると認められるもの

2号 次に掲げる負債固定負債

長期借入金

引当金(資産に係る引当金及び前号ハに掲げる引当金を除く。

繰延税金負債

資産除去債務 のうち、前号ヘに掲げるもの以外のもの

その他の負債であって、流動負債に属しないもの

20条 (純資産の部の区分)

1項 純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

1号 元本等

2号 評価・換算差額等

2項 元本等に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第3号に掲げる項目については、控除項目とする。

1号 元本

2号 剰余金

3号 買取受益権( 第18条第1項 《重大な約款の変更等がされる場合には、書面…》 による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することができる。 の規定により受益権の買取りを行った場合における当該受益権をいう。以下同じ。

3項 剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

1号 任意積立金

2号 期末剰余金又は期末欠損金

4項 前項第1号に掲げる項目については、適当な名称を付した項目に細分することができる。

5項 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

1号 その他有価証券評価差額金

2号 繰延ヘッジ損益

21条 (元本の部)

1項 元本の部には、次に掲げる額を表示しなければならない。

1号 元本の額

2号 元本調整引当額(元本を当該計算期間に収益の分配に充当する場合におけるその充当する金額

22条 (証券投資信託の併合)

1項 証券投資信託の併合 が行われた場合は、当該証券投資信託の併合前の各証券投資信託の当該証券投資信託の併合直前に計上されていた純資産の部の各項目を、当該証券投資信託の併合後の証券投資信託に引き継ぐことができる。この場合において、元本は、当該証券投資信託の併合後の証券投資信託の口数に一口当たり元本の金額を乗じた額とし、当該証券投資信託の併合前の各証券投資信託の当該証券投資信託の併合直前に計上されていた元本の合計額との差額は期末剰余金又は期末欠損金に加減するものとする。

23条から44条まで

1項 削除

3節 損益及び剰余金計算書

45条 (通則)

1項 損益及び剰余金計算書については、この節の定めるところによる。

46条 (損益及び剰余金計算書の区分)

1項 損益及び剰余金計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。

1号 営業収益

2号 営業費用

3号 営業外収益

4号 営業外費用

5号 特別利益

6号 特別損失

2項 営業収益及び営業費用は、資産の運用に係る業務及びその附帯業務に関する収益又は費用を、受取利息、有価証券売却損益、不動産賃貸収入、不動産売却損益、再生可能エネルギー発電設備の賃貸収入、再生可能エネルギー発電設備の売却損益、公共施設等運営権の売却損益、公共施設等の運営事業収入、公共施設等の運営事業費用、受託者報酬、委託者報酬、減損損失(営業費用の性質を有する場合に限る。)その他の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

3項 特別利益に属する利益及び特別損失に属する損失は、前期損益修正損益、減損損失(特別損失の性質を有する場合に限る。)、災害による損失その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

4項 前項の規定にかかわらず、同項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。

47条 (営業損益金額)

1項 営業収益の合計額から営業費用の合計額を減じて得た額(以下「 営業損益金額 」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 営業損益金額 が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。

48条 (経常損益金額)

1項 営業損益金額 に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「 経常損益金額 」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 経常損益金額 が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。

49条 (税引前当期純損益金額)

1項 経常損益金額 に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「 税引前当期純損益金額 」という。)は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 税引前当期純損益金額 が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額として表示しなければならない。

50条 (税等)

1項 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。

1号 当該計算期間に係る法人税等

2号 法人税等調整額( 税効果会計 の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。

2項 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第1号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

51条 (当期純損益金額)

1項 第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号及び第4号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「 当期純損益金額 」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。

1号 税引前当期純損益金額

2号 前条第2項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額

3号 前条第1項各号に掲げる項目の金額

4号 前条第2項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額

2項 前項の規定にかかわらず、 当期純損益金額 が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。

52条 (剰余金等の計算)

1項 投資信託委託会社は、次に掲げる項目に従って、剰余金の増減及び収益の分配の内容を明らかにしなければならない。

1号 当期純利益金額又は当期純損失金額

2号 期首剰余金又は期首欠損金( 遡及適用 又はびゆう の訂正(以下「 遡及適用等 」という。)をした場合にあっては、遡及適用等をした後の期首剰余金又は期首欠損金をいう。

3号 剰余金増加額又は欠損金減少額

4号 剰余金減少額又は欠損金増加額

5号 分配金

6号 期末剰余金又は期末欠損金

2項 前項第2号に規定する期首剰余金又は期首欠損金につき 遡及適用 等をした場合にあっては、遡及適用等をする前の期首剰余金又は期首欠損金及びこれに対する影響額を区分表示しなければならない。

3項 計算期間中に委託者指図型投資信託の一部解約を行うことができる旨投資信託約款( 第4条第1項 《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》 ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に規定する投資信託約款をいう。以下この章において同じ。)に表示のある委託者指図型投資信託にあっては、一部解約に伴う当期純利益金額の分配額は第1項第1号の当期純利益金額又は当期純損失金額から当該金額を減算する形式により、一部解約に伴う当期純損失金額の分配額は同号の当期純利益金額又は当期純損失金額から当該金額を加算する形式により、表示しなければならない。

53条 (剰余金増加額又は欠損金減少額の区分表示)

1項 前条第1項第3号の剰余金増加額又は欠損金減少額は、次に掲げる項目その他その発生原因を示す名称を付した項目に細分して表示しなければならない。

1号 当期一部解約に伴う剰余金増加額

2号 当期追加信託に伴う剰余金増加額

3号 任意積立金取崩額

4号 元本調整引当額

2項 第20条第3項第1号 《3 剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に…》 区分しなければならない。 1 任意積立金 2 期末剰余金又は期末欠損金 の任意積立金を取り崩して当該計算期間の収益の分配に充当する場合には、当該取崩金額は、前項第3号に掲げる項目をもって表示しなければならない。

3項 元本を当該計算期間に収益の分配に充当する場合におけるその充当する金額は、第1項第4号に掲げる項目をもって表示しなければならない。

54条 (剰余金減少額又は欠損金増加額の区分表示)

1項 第52条第1項第4号 《投資信託委託会社は、次に掲げる項目に従っ…》 て、剰余金の増減及び収益の分配の内容を明らかにしなければならない。 1 当期純利益金額又は当期純損失金額 2 期首剰余金又は期首欠損金遡及適用又は誤謬びゆうの訂正以下「遡及適用等」という。をした場合に の剰余金減少額又は欠損金増加額は、次に掲げる項目その他その発生原因を示す名称を付した項目に細分して表示しなければならない。

1号 当期一部解約に伴う剰余金減少額

2号 当期追加信託に伴う剰余金減少額

3号 任意積立金繰入額

4号 元本調整戻入額

2項 前項第3号の任意積立金繰入額は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

3項 第52条 《剰余金等の計算 投資信託委託会社は、次…》 に掲げる項目に従って、剰余金の増減及び収益の分配の内容を明らかにしなければならない。 1 当期純利益金額又は当期純損失金額 2 期首剰余金又は期首欠損金遡及適用又は誤謬びゆうの訂正以下「遡及適用等」と の規定による計算により、 第21条第2号 《元本の部 第21条 元本の部には、次に掲…》 げる額を表示しなければならない。 1 元本の額 2 元本調整引当額元本を当該計算期間に収益の分配に充当する場合におけるその充当する金額 の元本調整引当額を減算する場合には、当該減算額は第1項第4号に掲げる項目をもって表示しなければならない。

55条 (包括利益)

1項 損益及び剰余金計算書には、包括利益に関する事項を表示することができる。

3節の2 注記表

55条の2 (通則)

1項 注記表については、この節の定めるところによる。

55条の3 (注記表の区分)

1項 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

1号 重要な 会計方針 に係る事項に関する注記

2号 会計方針 の変更に関する注記

3号 表示方法 の変更に関する注記

4号 会計上の見積り に関する注記

5号 会計上の見積り の変更に関する注記

6号 びゆう の訂正に関する注記

7号 貸借対照表に関する注記

8号 損益及び剰余金計算書に関する注記

9号 税効果会計 に関する注記

10号 金融商品 に関する注記

11号 賃貸等不動産 に関する注記

12号 関連当事者との取引に関する注記

13号 重要な後発事象に関する注記

14号 収益認識に関する注記

15号 その他の注記

55条の4 (注記の方法)

1項 貸借対照表又は損益及び剰余金計算書の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。

55条の5 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1項 重要な 会計方針 に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

1号 資産の評価基準及び評価方法

2号 固定資産の減価償却の方法

3号 引当金の計上基準

4号 収益及び費用の計上基準

5号 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

2項 委託者指図型投資信託について顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第4号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。

1号 当該委託者指図型投資信託に係る主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容

2号 前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点

3号 前2号に掲げるもののほか、当該委託者指図型投資信託について重要な 会計方針 に含まれると判断したもの

55条の5の2 (会計方針の変更に関する注記)

1項 会計方針 の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

1号 当該 会計方針 の変更の内容

2号 当該 会計方針 の変更の理由

3号 遡及適用 をした場合には、当該計算期間の期首における純資産額に対する影響額

4号 当該計算期間より前の計算期間の全部又は一部について 遡及適用 をしなかった場合には、計算書類の主な項目に対する影響額

55条の5の3 (表示方法の変更に関する注記)

1項 表示方法 の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

1号 当該 表示方法 の変更の内容

2号 当該 表示方法 の変更の理由

55条の5の4 (会計上の見積りに関する注記)

1項 会計上の見積り に関する注記は、次に掲げる事項とする。

1号 会計上の見積り により当該計算期間に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌計算期間に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの

2号 当該計算期間に係る計算書類の前号に掲げる項目に計上した額

3号 前号に掲げるもののほか、第1号に掲げる項目に係る 会計上の見積り の内容に関する理解に資する情報

55条の5の5 (会計上の見積りの変更に関する注記)

1項 会計上の見積り の変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

1号 当該 会計上の見積り の変更の内容

2号 当該 会計上の見積り の変更の計算書類の項目に対する影響額

3号 当該 会計上の見積り の変更が当該計算期間の翌計算期間以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項

55条の5の6 (誤

1項 びゆう の訂正に関する注記は、誤びゆうの訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

1号 当該びゆう の内容

2号 当該計算期間の期首における純資産額に対する影響額

55条の6 (貸借対照表に関する注記)

1項 貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。

1号 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項

資産が担保に供されていること。

イの資産の内容及びその金額

担保に係る債務の金額

2号 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額

3号 資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額

4号 資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨

5号 重要な係争事件に係る損害賠償義務、手形遡求債務その他これらに準ずる債務(受託会社( 第9条 《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》 同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図 に規定する受託会社をいう。以下同じ。)が信託事務を処理するため自己に過失なくして受けた損害を含み、負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額

6号 未払費用又は前払費用のうち、当該投資信託財産に関して負担する費用として受託会社が負担する費用又は投資信託委託会社若しくは受託会社に対する報酬等( 第4条第2項第11号 《2 投資信託約款においては、次に掲げる事…》 項を記載しなければならない。 1 委託者及び受託者の商号又は名称当該委託者が適格投資家向け投資運用業金融商品取引法第29条の5第1項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。を行うことにつき に規定する投資信託約款の定めに従い支払われる信託報酬その他の手数料をいう。以下同じ。)を当該費用が属する項目ごとに、他の費用と区分して表示していない場合は、当該投資信託委託会社及び受託会社ごとの当該費用の性質を示す適当な名称を付した当該費用に係る金額

7号 当該計算期間の末日における受益権の総数

8号 当該計算期間の末日における買取受益権の総数

9号 当該投資信託の買取受益権の処分の方法及び当該処分の状況

10号 貸借対照表上の純資産額から資産につき時価を付すものとした場合の当該資産の評価差額金(利益又は損失として計上したものを除く。)を控除した額が元本総額を下回る場合におけるその差額

11号 当該計算期間の末日における一単位当たりの純資産の額(計算期間中に受益証券の基準価額をもって委託者指図型投資信託の一部解約を行うことができる旨投資信託約款に表示のある委託者指図型投資信託(その受益証券の取得の申込みの勧誘が 金融商品 取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募により行われるものを除く。)にあっては、当該一単位当たりの純資産の額と当該基準価額の算定の方法により算定した当該一単位当たりの純資産の額との間に差異がある場合における当該純資産の額及び当該差異の理由を含む。

55条の7 (損益及び剰余金計算書に関する注記)

1項 損益及び剰余金計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。

1号 当該投資信託財産に関して負担する費用として受託会社が負担する費用又は投資信託委託会社若しくは受託会社に対する報酬等を当該費用が属する項目ごとに、他の費用と区分して表示していない場合(前条第6号に規定する場合を除く。)は、当該投資信託委託会社及び受託会社ごとの当該費用の性質を示す適当な名称を付した当該費用に係る金額

2号 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用

3号 不動産売却損益及び不動産賃貸損益の内訳

4号 投資信託約款で定められた収益の分配の方針に従い当該計算期間の分配金の額を計算した過程

5号 再生可能エネルギー発電設備( 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 2000年政令第480号。以下「」という。第3条第11号 《特定資産の範囲 第3条 法第2条第1項に…》 規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 1 有価証券 2 デリバティブ取引暗号等資産金融商品取引法1948年法律第25号第2条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。第19条第5項第 に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。以下同じ。)の売却損益及び賃貸損益の内訳

6号 公共施設等運営権(第3条第12号に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)の売却損益並びに公共施設等( 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号第2条第1項 《この法律において「公共施設等」とは、次に…》 掲げる施設設備を含む。をいう。 1 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道その他の公共施設 2 庁舎、宿舎その他の公用施設 3 教育文化施設、スポーツ施設、集会施設、廃棄物処理施 に規定する公共施設等をいう。以下同じ。)の運営事業収入及び運営事業費用の内訳

55条の8 (税効果会計に関する注記)

1項 税効果会計 に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。

1号 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。

2号 繰延税金負債

55条の8の2 (金融商品に関する注記)

1項 金融商品 に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。

1号 金融商品 の状況に関する事項

2号 金融商品 の時価に関する事項

55条の8の3 (賃貸等不動産に関する注記)

1項 賃貸等不動産 に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。

1号 賃貸等不動産 の状況に関する事項

2号 賃貸等不動産 の時価に関する事項

55条の9 (関連当事者との取引に関する注記)

1項 関連当事者との取引に関する注記は、投資信託財産と関連当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。

1号 当該関連当事者に関する次に掲げる事項

その名称(当該関連当事者が個人であるときは、その氏名

当該投資信託財産と当該関連当事者との関係

2号 取引の内容

3号 取引の種類別の取引金額

4号 取引条件及び取引条件の決定方針

5号 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高

6号 取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容

2項 関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。

1号 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引

2号 当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社及び受託会社に対する報酬等の給付

3号 前2号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引

3項 関連当事者との取引に関する注記は、第1項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。

4項 前3項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。

1号 当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社

2号 当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等( 第11条第1項 《投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資…》 信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評 に規定する利害関係人等をいう。以下同じ。

3号 当該投資信託財産の受託会社

55条の10 (重要な後発事象に関する注記)

1項 重要な後発事象に関する注記は、当該投資信託財産の計算期間の末日後、当該投資信託財産の翌計算期間以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。

55条の10の2 (収益認識に関する注記)

1項 収益認識に関する注記は、委託者指図型投資信託について顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

1号 当該計算期間に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項

2号 収益を理解するための基礎となる情報

3号 当該計算期間及び翌計算期間以降の収益の金額を理解するための情報

2項 前項に掲げる事項が 第55条の5 《重要な会計方針に係る事項に関する注記 …》 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項重要性の乏しいものを除く。とする。 1 資産の評価基準及び評価方法 2 固定資産の減価償却の方法 3 引当金の計上基準 4 収益及 の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。

55条の11 (その他の注記)

1項 その他の注記は、次の各号に掲げる区分に応じた当該各号に掲げるもののほか、貸借対照表又は損益及び剰余金計算書により投資信託財産又はその損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。

1号 元本の追加信託をすることができない委託者指図型投資信託当該投資信託財産に係る設定年月日、設定元本額、期首元本額及び元本残存率(期末元本額の設定元本額に対する割合をいう。

2号 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託(別紙様式第2号(表示上の注意)第9項において「 追加型委託者指図型投資信託 」という。)当該投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額(計算期間中において元本の追加信託が行われる場合における元本額をいう。次号において同じ。及び期中一部解約元本額(計算期間中において委託者指図型投資信託の一部の解約が行われる場合における元本額をいう。次号において同じ。

3号 親投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律 施行 規則 2000年総理府令第129号。以下「 規則 」という。)第13条第2号ロに規定する親投資信託をいう。以下この号及び 第58条 《運用報告書の表示事項等 法第14条第1…》 項に規定する運用報告書には、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該投資信託の仕組み当該投資信託財産の運用方針を含む。 2 当該投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過 3 運用状況 において同じ。)当該投資信託財産に係る次に掲げる事項

期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額

期末元本額及びその内訳として当該親投資信託の受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額

4節 附属明細表

56条 (附属明細表の表示事項)

1項 附属明細表には、この府令に定めるもののほか、貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

57条

1項 投資信託委託会社は、別紙様式第1号により附属明細表を作成しなければならない。この場合において、附属明細表として表示すべきものは、次に掲げるものとする。

1号 有価証券明細表

2号 信用取引契約残高明細表

3号 デリバティブ取引(第3条第2号に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)の契約額等及び時価の状況表

4号 為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

5号 不動産等明細表

6号 商品明細表

7号 商品投資等取引(第3条第10号に規定する商品投資等取引をいう。以下同じ。)の契約額等及び時価の状況表

8号 再生可能エネルギー発電設備等明細表

9号 公共施設等運営権等明細表

10号 その他特定資産( 第2条第1項 《この法律において「委託者指図型投資信託」…》 とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要 に規定する特定資産をいう。以下同じ。)の明細表

11号 借入金明細表

2項 前項第4号の「為替予約取引」とは、当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(デリバティブ取引に該当するものを除く。)をいう。

5節 運用報告書

58条 (運用報告書の表示事項等)

1項 第14条第1項 《投資信託委託会社は、その運用の指図を行う…》 投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」という。ごとに、当該投資信託財産 に規定する運用報告書には、次に掲げる事項を表示しなければならない。

1号 当該投資信託の仕組み(当該投資信託財産の運用方針を含む。

2号 当該投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過

3号 運用状況の推移(第12条第2号イに掲げる旨を投資信託約款に定めている投資信託にあっては、当該投資信託財産の純資産額の変動と連動対象指標( 規則 第19条第2項に規定する連動対象指標をいう。)の変動との連動率を表す指標を含む。次条第1項第3号において同じ。

4号 当該投資信託財産の計算期間中における投資信託委託会社及び受託会社に対する報酬等並びに当該投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容

5号 株式につき、銘柄ごとに、当該投資信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日(第7号イ及び第14号において「 前期末 」という。及び当該投資信託財産の計算期間の末日(以下この項及び第5項並びに次条第1項において「当期末」という。)現在における株式数並びに当期末現在における時価総額並びに当該投資信託財産の計算期間中における株式の売買総数及び売買総額

6号 公社債につき、種類及び銘柄ごとに、当期末現在における時価総額及び当該投資信託財産の計算期間中における売買総額

7号 投資信託の受益証券(親投資信託の受益証券を除く。)、親投資信託の受益証券及び投資法人の投資証券につき、銘柄ごとに、次に掲げる事項

前期末 及び当期末現在における単位数又は口数

当期末現在における時価総額

当該投資信託財産の計算期間中における投資信託の設定及び解約の総単位数及び総額

当該投資信託財産の計算期間中における親投資信託の設定及び解約の総単位数及び総額

投資法人の投資口の売買総数及び売買総額

8号 当期末現在において有価証券の貸付けを行っている場合には、種類ごとに、総株数又は券面総額

9号 デリバティブ取引につき、種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び当該投資信託財産の計算期間中における取引契約金額又は取引金額

10号 不動産、不動産の賃借権又は地上権ごとに、次に掲げる事項

当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項

物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。次条第1項第9号ロにおいて同じ。

当該不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下ハ及び次条第1項第9号ハにおいて「 テナント 」という。)がある場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及び テナント の総数並びに当該投資信託財産の計算期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により表示できない場合には、その旨

当該投資信託財産の計算期間中における売買総額

11号 第3条第6号に規定する約束手形につき、当期末現在における債権額及び当該投資信託財産の計算期間中における売買総額

12号 第3条第7号に規定する金銭債権につき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額及び当該投資信託財産の計算期間中における債権の種類ごとの売買総額

13号 第3条第8号に規定する匿名組合出資持分につき、種類ごとに、当期末現在における運用対象資産の主な内容

14号 第3条第9号に規定する商品につき、種類ごとに、 前期末 及び当期末現在における数量並びに当期末現在における時価総額並びに当該投資信託財産の計算期間中における商品の売買総額

15号 商品投資等取引につき、種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び当該投資信託財産の計算期間中における取引契約金額又は取引金額

16号 再生可能エネルギー発電設備ごとに、次に掲げる事項

当該再生可能エネルギー発電設備の名称、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等( 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 施行 規則 2012年経済産業省令第46号)第3条に規定する設備の区分等をいう。以下同じ。)その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項

再生可能エネルギー発電設備ごとに、当期末現在における価格(投資信託約款に定める評価方法及び基準により評価した価格その他これに準じて公正と認められる価格をいう。次号ロ並びに次条第1項第15号ロ及び第16号ロにおいて同じ。

再生可能エネルギー発電設備の状況(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項をいう。次条第1項第15号ハにおいて同じ。

(1) 当該再生可能エネルギー発電設備が交付対象区分等( 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 2011年法律第108号第2条の2第1項 《経済産業大臣は、経済産業省令で定める再生…》 可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模以下「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という。のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、卸電力 に規定する交付対象区分等をいう。以下同じ。)に該当する認定発電設備(同法第2条第5項に規定する認定発電設備をいう。以下同じ。)である場合再生可能エネルギー発電設備に係る市場取引等(同法第2条の2第1項に規定する市場取引等をいう。)の内容(認定事業者(同法第2条第5項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)の名称、卸電力取引市場(同法第2条の2第1項に規定する卸電力取引市場をいう。以下同じ。又は小売電気事業者(同項に規定する小売電気事業者をいう。以下同じ。)若しくは登録特定送配電事業者(同項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)の名称、基準価格(同法第2条の3第1項に規定する基準価格をいう。以下同じ。)、交付期間(同項に規定する交付期間をいう。以下同じ。)その他当該市場取引等に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項

(2) 当該再生可能エネルギー発電設備が特定調達対象区分等( 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第3条第1項 《経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電設…》 備の区分等のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、当該再生可能エネルギー発電設備の規模その他の事由により、その利用を促進するために、電気事業者が に規定する特定調達対象区分等をいう。以下同じ。)に該当する認定発電設備である場合再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約(同法第2条第5項に規定する特定契約をいう。以下同じ。)の内容(認定事業者の名称、当該認定事業者と特定契約を締結した電気事業者(同法第2条第4項に規定する電気事業者をいう。(3)において同じ。)の名称、調達価格(同法第3条第2項に規定する調達価格をいう。以下同じ。)、調達期間(同項に規定する調達期間をいう。以下同じ。)その他当該特定契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項

(3) 1及び2)に掲げる場合以外の場合再生可能エネルギー発電設備に係る電力受給契約(特定契約又は 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第2条の7第1項 《認定事業者は、交付期間中に市場取引等によ…》 り再生可能エネルギー電気の供給を行うことに支障が生じた場合において、当該支障が認定事業者の責めに帰することができないものとして経済産業省令で定めるものに該当するときは、電気事業者に対し、交付期間を超え に規定する1時調達契約に該当するものを除く。以下同じ。)の内容(再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気(同法第2条第1項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。以下同じ。)を発電しようとする者(認定事業者に該当する者を除く。以下「 供給者 」という。)の名称、当該 供給者 と電力受給契約を締結した電気事業者の名称、当該電力受給契約に基づき供給される再生可能エネルギー電気の1キロワット時当たりの価格、契約期間その他当該電力受給契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項

認定事業者又は 供給者 に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該再生可能エネルギー発電設備の運営に従事する人員の状況、再生可能エネルギー発電設備の運営の実績その他認定事業者又は供給者の業務遂行能力に関する重要な事項。次条第1項第15号ニにおいて同じ。

当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備である場合には、 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第9条第4項 《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》 請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ 各号に定める基準への適合に関する事項

当該再生可能エネルギー発電設備に関して賃貸借契約を締結した相手方がある場合には、当該投資信託財産の計算期間中における賃料収入、契約満了日、契約更改の方法、保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項

当該投資信託財産の計算期間中における売買総額

17号 公共施設等運営権ごとに、次に掲げる事項

当該公共施設等運営権に係る公共施設等の名称、立地、運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)の内容及び公共施設等の管理者等( 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「公共施設等の管理者…》 等」とは、次に掲げる者をいう。 1 公共施設等の管理者である各省各庁の長衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び大臣をいう。以下同じ。又は特定事業を所管する大臣 2 公共施設等の管理者 に規定する公共施設等の管理者等をいう。以下同じ。)の名称並びに当該公共施設等運営権の存続期間その他当該公共施設等運営権を特定するために必要な事項

公共施設等運営権ごとに、当期末現在における価格

当該公共施設等運営権に係る公共施設等の状況(公共施設等の運営等に係る委託契約の内容(契約の相手方、契約期間、年間委託費その他当該契約に関して特記すべき事項をいう。)、年間運営事業収入の実績、公共施設等の現況その他公共施設等運営権の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。次条第1項第16号ハにおいて同じ。

公共施設等の運営等に係る委託契約の相手方に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該公共施設等の運営等に従事する人員の状況、公共施設等の運営等の実績その他当該契約の相手方の業務遂行能力に関する重要な事項。次条第1項第16号ニにおいて同じ。

18号 特定資産以外の資産につき、種類ごとに、当期末現在における当該資産の主な内容

19号 当期末現在における第3条第1号、第3号から第8号まで、第11号若しくは第12号に掲げる特定資産又はその他の資産のそれぞれの総額の投資信託財産総額に対する比率(同条第1号の有価証券にあっては、株式、新株予約権証券、公社債、委託者指図型投資信託の受益証券、親投資信託の受益証券又は投資法人の投資証券若しくは新投資口予約権証券( 第2条第18項 《18 この法律において「新投資口予約権証…》 券」とは、新投資口予約権を表示する証券をいう。 に規定する新投資口予約権証券をいう。)のそれぞれの総額の投資信託財産総額に対する比率。第3項において同じ。

20号 第11条第1項 《投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資…》 信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評 の鑑定評価又は同条第2項の調査が行われた場合には、当該鑑定評価又は調査を行った者の氏名又は名称並びに当該鑑定評価又は調査の結果及び方法の概要(当該鑑定評価又は調査の年月日又は期間を含む。

21号 当期末現在における資産、負債、元本及び受益証券の基準価額の状況並びに当該投資信託財産の計算期間中の損益の状態

22号 当該投資信託財産の計算期間中における利害関係人等との取引の状況及び当該利害関係人等に支払われた売買委託手数料の総額

23号 投資信託委託会社が第1種 金融商品 取引業( 金融商品取引法 第28条第1項 《この章において「第1種金融商品取引業」と…》 は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条 に規定する第1種金融商品取引業をいう。又は第2種金融商品取引業(同条第2項に規定する第2種金融商品取引業をいう。)を行っている場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における当該投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた売買委託手数料の総額

24号 投資信託委託会社が宅地建物取引業( 宅地建物取引業法 1952年法律第176号第2条第2号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する宅地建物取引業をいう。次条第1項第20号において同じ。)を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における宅地建物取引業者(同法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。同項第20号において同じ。)である投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた手数料の総額

25号 投資信託委託会社が不動産特定共同事業( 不動産特定共同事業法 1994年法律第77号第2条第4項 《4 この法律において「不動産特定共同事業…》 」とは、次に掲げる行為で業として行うものをいう。 1 不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為前項第1号に掲げる不動産 に規定する不動産特定共同事業をいう。次条第1項第21号において同じ。)を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における不動産特定共同事業者(同法第2条第5項に規定する不動産特定共同事業者をいう。同号において同じ。)、小規模不動産特定共同事業者(同条第7項に規定する小規模不動産特定共同事業者をいう。同号において同じ。又は適格特例投資家限定事業者(同条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者をいう。同号において同じ。)である投資信託委託会社との間の取引の状況

26号 当該投資信託財産に係る信託契約期間が終了した場合には、別紙様式第2号により作成した投資信託財産運用総括表

27号 その他当該投資信託財産の計算期間中における投資信託財産の運用状況を明らかにするために必要な事項

28号 受益者が問い合わせを行うことができる部署及び電話番号

29号 投資信託委託会社が商品先物取引業( 商品先物取引法 1950年法律第239号第2条第22項 《22 この法律において「商品先物取引業」…》 とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資 に規定する商品先物取引業をいう。)として同項各号に掲げる行為(同項第2号若しくは第4号に掲げる行為又は商品投資等取引を除く。)を行っている場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における当該投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた売買委託手数料の総額

2項 当該投資信託財産につき親投資信託の受益証券を組み入れている場合には、当該親投資信託の受益証券につき、直前の計算期間に係る前項第1号から第21号までに掲げる事項について併せて表示するものとする。

3項 第1項第7号に規定する親投資信託の総額、同項第13号に規定する第3条第8号に掲げる特定資産の価格、同項第19号に規定する投資信託財産総額に対する比率及び同項第21号に規定する基準価額の算定に当たって、不動産、不動産の賃借権又は地上権の価格を考慮する必要があるときは、同項第10号ロに規定する価格を使用するものとする。

4項 第1項第21号に掲げる事項は、その要旨を表示することができる。ただし、投資信託財産の状況を的確に判断することができなくなる場合は、この限りでない。

5項 第1項第21号に掲げる事項の表示に当たっては、当期末現在における資産、負債及び元本の状況については第2節の規定により作成された当期末現在における貸借対照表に、当該投資信託財産の計算期間中の損益の状態については第3節の規定により作成された当該投資信託財産の計算期間中の損益及び剰余金計算書に代えることができる。

6項 第2項の規定により直前の計算期間に係る事項について併せて表示すべき場合には、同項から前項までの規定を準用する。

7項 投資信託委託会社は、投資信託財産の計算期間の終了後及び投資信託契約( 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社 に規定する投資信託契約をいう。次条第5項において同じ。)期間の終了後、遅滞なく、当該投資信託財産の運用報告書を作成しなければならない。

58条の2 (運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面の表示事項等)

1項 第14条第4項 《4 金融商品取引法第42条の7の規定は、…》 投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産については、適用しない。 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 当該投資信託財産の運用方針

2号 当該投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過

3号 運用状況の推移

4号 当該投資信託財産の計算期間中における投資信託委託会社及び受託会社に対する報酬等並びに当該投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容

5号 株式のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率

6号 公社債のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率

7号 投資信託の受益証券(親投資信託の受益証券を除く。)、親投資信託の受益証券及び投資法人の投資証券のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率

8号 デリバティブ取引のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における評価額の投資信託財産の純資産額に対する比率

9号 不動産、不動産の賃借権又は地上権ごとに、次に掲げる事項

当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項

物件ごとに、当期末現在における価格

当該不動産に関して テナント がある場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及びテナントの総数並びに当該投資信託財産の計算期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により表示できない場合には、その旨

当該投資信託財産の計算期間中における売買総額

10号 第3条第6号に規定する約束手形のうち主要なものにつき、当期末現在における債権額の投資信託財産の純資産額に対する比率

11号 第3条第7号に規定する金銭債権のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額の投資信託財産の純資産額に対する比率

12号 第3条第8号に規定する匿名組合出資持分のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における総額の投資信託財産の純資産額に対する比率

13号 第3条第9号に規定する商品のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率

14号 商品投資等取引のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における評価額の投資信託財産の純資産額に対する比率

15号 再生可能エネルギー発電設備ごとに、次に掲げる事項

当該再生可能エネルギー発電設備の名称、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項

再生可能エネルギー発電設備ごとに、当期末現在における価格

再生可能エネルギー発電設備の状況

認定事業者又は 供給者 に関する事項

当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備である場合には、 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第9条第4項 《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》 請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ 各号に定める基準への適合に関する事項

当該再生可能エネルギー発電設備に関して賃貸借契約を締結した相手方がある場合には、当該投資信託財産の計算期間中における賃料収入、契約満了日、契約更改の方法、保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項

当該投資信託財産の計算期間中における売買総額

16号 公共施設等運営権ごとに、次に掲げる事項

当該公共施設等運営権に係る公共施設等の名称、立地、運営等の内容及び公共施設等の管理者等の名称並びに当該公共施設等運営権の存続期間その他当該公共施設等運営権を特定するために必要な事項

公共施設等運営権ごとに、当期末現在における価格

当該公共施設等運営権に係る公共施設等の状況

公共施設等の運営等に係る委託契約の相手方に関する事項

17号 特定資産以外の資産のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率

18号 第11条第1項 《投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資…》 信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評 の鑑定評価が行われた場合には、当該鑑定評価を行った者の氏名又は名称並びに当該鑑定評価の結果及び方法の概要(当該鑑定評価の年月日又は期間を含む。

19号 当期末現在における当該投資信託財産の純資産及び受益証券の基準価額の状況

20号 投資信託委託会社が宅地建物取引業を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における宅地建物取引業者である投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた手数料の総額

21号 投資信託委託会社が不動産特定共同事業を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者又は適格特例投資家限定事業者である投資信託委託会社との間の取引の状況

22号 その他当該投資信託財産の計算期間中における投資信託財産の運用状況を明らかにするために必要な事項のうち重要なもの

23号 受益者が問い合わせを行うことができる部署及び電話番号

24号 投資信託約款において運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法( 第14条第2項 《2 投資信託委託会社は、内閣府令で定める…》 ところにより、前項の規定により提供すべき情報のうち重要なものとして内閣府令で定める事項に係る情報を、同項の規定による情報の提供とは別に、同項の投資信託財産に係る知れている受益者に提供しなければならない に規定する電磁的方法をいう。)により提供する旨を定めている投資信託にあっては、その旨及び運用報告書に記載すべき事項を閲覧するために必要な情報

25号 運用報告書は受益者の請求により交付される旨及び受益者が当該請求をするために必要な情報

2項 当該投資信託財産につき親投資信託の受益証券を組み入れている場合には、当該親投資信託の受益証券のうち主要なものにつき、直前の計算期間に係る前項第2号から第18号までに掲げる事項について併せて表示するものとする。

3項 第1項第5号から第8号まで、第10号から第14号まで及び第17号に規定する投資信託財産の純資産額に対する比率並びに同項第19号に規定する基準価額の算定に当たって、不動産、不動産の賃借権又は地上権の価格を考慮する必要があるときは、前条第1項第10号ロに規定する価格を使用するものとする。

4項 第2項の規定により直前の計算期間に係る事項について併せて表示すべき場合には、前2項の規定を準用する。

5項 投資信託委託会社は、投資信託財産の計算期間の終了後及び投資信託契約期間の終了後、遅滞なく、当該投資信託財産に係る 第14条第4項 《4 金融商品取引法第42条の7の規定は、…》 投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産については、適用しない。 に規定する書面を作成しなければならない。

59条 (運用報告書の作成等の期日)

1項 第14条第1項 《投資信託委託会社は、その運用の指図を行う…》 投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」という。ごとに、当該投資信託財産 に規定する内閣府令で定める投資信託財産及び期日は、次の各号に掲げる投資信託財産の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。

1号 計算期間が6月未満の投資信託財産(次号に該当するものを除く。)6月

2号 計算期間が1日の投資信託財産であって、かつ、投資信託約款において次に掲げる事項の全てを定めている公社債投資信託( 規則 第13条第2号イに規定する公社債投資信託をいう。)に係るもの1年

投資信託財産の運用の対象となる資産は、次に掲げる資産(以下この号において「 有価証券等 」という。又はデリバティブ取引(価格変動、金利変動及び為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とするものに限る。)に係る権利とすること。

(1) 規則 第13条第2号イ(1)から(4)まで、(7及び8)に掲げるもの

(2) 金融商品 取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で 規則 第13条第2号イ(1)、(3又は4)に掲げる有価証券の性質を有するもの

(3) 銀行、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 1993年法律第44号第2条第1項 《この法律において「協同組織金融機関」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農林中央金庫 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号信用協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会 3 信用金庫及び信用金庫連 に規定する協同組織金融機関及び 金融商品 取引法施行令(1965年政令第321号)第1条の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権

(4) 外国の者に対する権利で(3)に掲げるものの性質を有するもの

(5) 指定金銭信託

(6) 預金

(7) 手形(1)に該当するものを除く。

(8) コールローン

投資信託財産の運用の対象となる 有価証券等 は、償還又は満期までの期間(ハにおいて「 残存期間 」という。)が1年を超えないものであること。

投資信託財産に組み入れる 有価証券等 の平均 残存期間 1の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入額を乗じて得た額の合計額を、当該有価証券等の組入額の合計額で除して得た期間をいう。)が180日を超えないこと。

投資信託財産の総額のうちに1の法人その他の団体(銀行及び 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第2条第1項 《この法律において「協同組織金融機関」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農林中央金庫 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号信用協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会 3 信用金庫及び信用金庫連 に規定する協同組織金融機関(ホにおいて「 銀行等 」という。)を除く。)が発行し、又は取り扱う 有価証券等 次に掲げる有価証券等を除く。ホにおいて同じ。)の当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、取得時において100分の五以下であること。

(1) 国債証券

(2) 政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。

(3) 返済までの期間(貸付けを行う受託会社が休業している日を除く。)が5日以内のコールローン(ヘにおいて「 特定コールローン 」という。

(4) 指定金銭信託(当該指定金銭信託の受託者が受託銀行(受託会社である銀行をいい、当該受託会社が当該投資信託財産を他の銀行に信託した場合にあっては、当該他の銀行を含む。)であり、かつ、当該指定金銭信託の満期までの期間(当該指定金銭信託の受託者が休業している日を除く。)が2日以内のものに限る。

(5) イ(5)から(8)までに掲げるもの(ニ(4)に掲げるものを除く。)のうち、ニ(1及び2)を担保とするもの又は国若しくは日本銀行が保証するもの

投資信託財産の総額のうちに1の 銀行等 が発行した 有価証券等 の当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、取得時において、次の(1又は2)に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該(1又は2)に定める割合以下であること。

(1) 信用金庫法 1951年法律第238号第54条の4第1項 《全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該…》 当する全国連合会債次項及び第3項において「短期債」という。を発行することができる。 1 各全国連合会債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、全国連合会債の総額の払 に規定する短期債、 農林中央金庫法 2001年法律第93号第62条の2第1項 《農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに…》 該当する農林債次項において「短期農林債」という。を発行することができる。 1 各農林債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から1年 に規定する短期農林債、 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第66条第1号 《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》 替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ に規定する短期社債、 一般振替機関の監督に関する命令 2002年内閣府・法務省令第1号第38条第2項 《2 前項の「短期外債」とは、振替外債法第…》 127条において準用する法第66条第1号を除く。に規定する振替外債をいう。以下この項において同じ。のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するものをいう。 1 円建てで発行されるものであること。 2 各振 に規定する短期外債、 金融商品 取引法第2条第1項第15号に掲げる有価証券、預金、手形及びコールローン100分の10

(2) 1)に掲げるもの以外の 有価証券等 100分の5

投資信託財産の総額のうちに1の法人その他の団体が取り扱う 特定コールローン の当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、100分の二十五以下であること。

2項 前項各号に掲げる投資信託財産における前2条の規定の適用については、これらの規定中「計算期間」とあるのは、「作成期間」とする。

6節 外貨建資産等の会計処理

60条 (外貨建資産等の会計処理)

1項 外貨建資産等(外国通貨をもって表示される資産、負債、外貨基金、収益及び費用をいう。以下この節及び次章において同じ。)は、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等(本邦通貨をもって表示される資産、負債、元本、収益及び費用をいう。以下この節及び次章において同じ。)と区分して整理することができる。

2項 前項の規定により外貨建資産等を邦貨建資産等と区分して整理する場合において、外貨建証券(外国通貨をもって表示される有価証券をいう。以下同じ。)が 金融商品 取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されているときは、当該外貨建証券は、本邦通貨をもって表示し、他の外貨建資産等と区分して整理するものとする。

3項 第1項の規定により外貨建資産等を邦貨建資産等と区分して整理する場合において、邦貨建資産等をもって外貨建資産等を取得するときは、外貨建資産等の区分にあっては外貨基金勘定の勘定科目を設けて整理し、邦貨建資産等の区分にあっては外国投資勘定の勘定科目を設けて整理するものとする。

61条 (外貨の売買)

1項 前条第1項の規定により外貨建資産等を邦貨建資産等と区分して整理する場合において、本邦通貨をもって外国通貨を取得したときは、当該本邦通貨の金額は当該取得に係る為替手数料等(外国為替取引に係る手数料、租税公課その他の外国為替取引に係る費用をいう。次項において同じ。)を含めて外国投資勘定に繰り入れるものとし、取得した外国通貨の金額は外貨基金勘定に繰り入れるものとする。

2項 前条第1項の規定により外貨建資産等を邦貨建資産等と区分して整理する場合において、外国通貨を売却したときは、外貨建資産等の外貨基金勘定において控除する金額は、売却した外国通貨の金額(当該売却に係る為替手数料等を含む。以下この項及び次項において同じ。)を受渡日の前日の外貨建資産等の資産総額から負債総額を控除した金額で除した商に受渡日の前日の外貨基金勘定残高を乗じて得た額とし、外貨建資産等の各損益勘定において控除する金額は、売却した外国通貨の金額から当該外貨基金勘定において控除する金額を減じた額とする。

3項 前項の場合において、邦貨建資産等の外国投資勘定において控除する金額は、前項の外貨基金勘定において控除する金額を受渡日の前日の外貨基金勘定残高で除した商に受渡日の前日の外国投資勘定残高を乗じて得た金額とし、邦貨建資産等の各損益勘定に繰り入れる金額は、外貨建資産等の各損益勘定において控除する金額を、前項の外国通貨の売却時における外国為替相場又は当該売却時における外国為替相場として為替予約取引( 第57条第2項 《2 前項第4号の「為替予約取引」とは、当…》 事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引デリバティブ取引に該当するものを除く。をいう。 に規定する為替予約取引をいう。)の契約時において定めた外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額とし、その他外貨費用又はその他外貨収益として計上する金額は、前項の売却した外国通貨の金額をもって取得した本邦通貨の金額から外国投資勘定において控除する金額及び各損益勘定に繰り入れる金額を減じた額とする。

3章 委託者非指図型投資信託

62条 (委託者指図型投資信託に関する規定の準用)

1項 第9条 《計算期間の特例 法第4条第3項に規定す…》 る内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 計算期間が投資信託財産法第3条第2号に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。設定後最初の計算期間であって2年未満である場合 2 計算 の規定は委託者非指図型投資信託に係る計算期間について、 第10条 《通則 貸借対照表については、この節に定…》 めるところによる。 から 第21条 《元本の部 元本の部には、次に掲げる額を…》 表示しなければならない。 1 元本の額 2 元本調整引当額元本を当該計算期間に収益の分配に充当する場合におけるその充当する金額 までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産( 第48条 《有価証券投資を目的とする委託者非指図型投…》 資信託の禁止 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産以下この章において「投資信託財産」という。を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。 に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表について、 第45条 《通則 損益及び剰余金計算書については、…》 この節の定めるところによる。 から 第55条 《包括利益 損益及び剰余金計算書には、包…》 括利益に関する事項を表示することができる。 までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の損益及び剰余金計算書について、 第55条の2 《通則 注記表については、この節の定める…》 ところによる。 から 第55条 《包括利益 損益及び剰余金計算書には、包…》 括利益に関する事項を表示することができる。 の十一まで( 第55条の9第4項第3号 《4 前3項に規定する「関連当事者」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社 2 当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等法第11条第1項に規定する利害関係人等をいう。以下同じ を除く。)の規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の注記表について、 第56条 《附属明細表の表示事項 附属明細表には、…》 この府令に定めるもののほか、貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。 及び 第57条 《 投資信託委託会社は、別紙様式第1号によ…》 り附属明細表を作成しなければならない。 この場合において、附属明細表として表示すべきものは、次に掲げるものとする。 1 有価証券明細表 2 信用取引契約残高明細表 3 デリバティブ取引令第3条第2号に の規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の附属明細表について、 第58条 《運用報告書の表示事項等 法第14条第1…》 項に規定する運用報告書には、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該投資信託の仕組み当該投資信託財産の運用方針を含む。 2 当該投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過 3 運用状況 から 第59条 《運用報告書の作成等の期日 法第14条第…》 1項に規定する内閣府令で定める投資信託財産及び期日は、次の各号に掲げる投資信託財産の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。 1 計算期間が6月未満の投資信託財産次号に該当するものを除く。 6月 2 同条第1項第2号を除く。)までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の運用報告書及び運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面について、前2条の規定は委託者非指図型投資信託に係る外貨建資産等の会計処理について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前章の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4章 外国投資信託

63条 (外国投資信託の運用報告書の表示事項等)

1項 第59条 《外国投資信託の信託約款の変更等の届出等 …》 第5条、第14条、第16条、第17条第1項第1号及び第3号を除く。及び第2項から第5項まで並びに第25条の規定は外国投資信託前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。の受 において準用する法第14条第1項に規定する外国投資信託に係る投資信託財産(第31条第1項の規定により読み替えられた法第14条第1項に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の運用報告書には、次に掲げる事項を表示しなければならない。

1号 当該外国投資信託の仕組み(当該外国投資信託に係る投資信託財産の運用方針を含む。

2号 当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過

3号 運用状況の推移

4号 当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間の末日(第6号及び第3項において「 当期末 」という。)における貸借対照表並びに当該計算期間中の損益及び剰余金計算書並びにこれらの注記表

5号 当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間中における全ての信託報酬その他の手数料及び当該外国投資信託に係る投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容

6号 当期末 における純資産額計算書

7号 投資の対象とする有価証券の主な銘柄

8号 投資の対象とするデリバティブ取引に係る権利の主な種類

9号 投資の対象とする不動産、不動産の賃借権又は地上権の主な種類

10号 投資の対象とする金銭債権の主な種類

11号 投資の対象とする手形の主な種類

12号 投資の対象とする第3条第8号に掲げる特定資産又はこれらに類似する資産の主な種類

13号 投資の対象とする第3条第9号に規定する商品の主な種類

14号 投資の対象とする商品投資等取引に係る権利の主な種類

15号 投資の対象とする再生可能エネルギー発電設備の主な種類

16号 投資の対象とする公共施設等運営権の主な種類

17号 前各号に掲げるもののほか、当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成される運用報告書の表示事項(当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成される運用報告書につき特段の定めのない場合においては、 第58条第1項 《法第14条第1項に規定する運用報告書には…》 、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該投資信託の仕組み当該投資信託財産の運用方針を含む。 2 当該投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過 3 運用状況の推移令第12条第2号イに 各号に掲げる表示事項に準ずる事項

2項 外国投資信託の受益証券の発行者は、当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間の終了後及び信託の契約期間の終了後、遅滞なく、当該外国投資信託に係る投資信託財産の運用報告書を作成しなければならない。

3項 第59条 《外国投資信託の信託約款の変更等の届出等 …》 第5条、第14条、第16条、第17条第1項第1号及び第3号を除く。及び第2項から第5項まで並びに第25条の規定は外国投資信託前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。の受 において準用する法第14条第4項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 当該外国投資信託に係る投資信託財産の運用方針

2号 当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過

3号 運用状況の推移

4号 当期末 現在における当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産及び受益証券の基準価額の状況

5号 当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間中における全ての信託報酬その他の手数料及び当該外国投資信託に係る投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容

6号 投資の対象とする有価証券のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、 当期末 現在における時価総額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率

7号 投資の対象とするデリバティブ取引に係る権利のうち主要なものにつき、種類ごとに、 当期末 現在における評価額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率

8号 投資の対象とする不動産、不動産の賃借権又は地上権の主な種類

9号 投資の対象とする金銭債権のうち主要なものにつき、種類ごとに、 当期末 現在における債権の総額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率

10号 投資の対象とする手形のうち主要なものにつき、種類ごとに、 当期末 現在における債権額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率

11号 投資の対象とする第3条第8号に掲げる特定資産又はこれらに類似する資産のうち主要なものにつき、種類ごとに、 当期末 現在における総額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率

12号 投資の対象とする第3条第9号に規定する商品のうち、主要なものにつき、種類ごとに、 当期末 現在における時価総額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率

13号 投資の対象とする商品投資等取引に係る権利のうち主要なものにつき、種類ごとに、 当期末 現在における評価額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率

14号 投資の対象とする再生可能エネルギー発電設備の主な種類

15号 投資の対象とする公共施設等運営権の主な種類

16号 当該外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類において運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法( 第59条 《外国投資信託の信託約款の変更等の届出等 …》 第5条、第14条、第16条、第17条第1項第1号及び第3号を除く。及び第2項から第5項まで並びに第25条の規定は外国投資信託前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。の受 において準用する法第14条第2項に規定する電磁的方法をいう。)により提供する旨を定めている外国投資信託にあっては、その旨及び運用報告書に記載すべき事項を閲覧するために必要な情報

17号 運用報告書は受益者の請求により交付される旨及び受益者が当該請求をするために必要な情報

18号 前各号に掲げるもののほか、当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成される運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面の表示事項(当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成される当該書面につき特段の定めのない場合においては、 第58条の2第1項 《法第14条第4項に規定する内閣府令で定め…》 るものは、次に掲げる事項とする。 1 当該投資信託財産の運用方針 2 当該投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過 3 運用状況の推移 4 当該投資信託財産の計算期間中における投資信託委託会社 各号に掲げる表示事項に準ずる事項

4項 外国投資信託の受益証券の発行者は、当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間の終了後及び信託の契約期間の終了後、遅滞なく、当該外国投資信託に係る投資信託財産に係る前項各号に掲げる事項を記載した書面を作成しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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