附 則 抄
1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。
2項 この省令は、個人の1965年分以後の所得税及び法人の1965年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、1964年分以前の所得税及び法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項 固定資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(1952年大蔵省令第23号)附則第3項(住宅用建物の耐用年数の特例)に規定する住宅用の建物の耐用年数及び同令附則第4項(鉱山労務者用住宅の耐用年数の特例)に規定する鉱山労務者の居住の用に供される建物の耐用年数については、同令附則第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。
4項 固定資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(1961年大蔵省令第21号)附則第3項(機械及び装置の耐用年数の特例)の表に掲げる機械及び装置の耐用年数については、同項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(1966年6月13日大蔵省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令は、個人の1966年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1966年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、1965年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(1968年4月20日大蔵省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令は、個人の1968年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1968年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、1967年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(1969年4月8日大蔵省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の1969年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1969年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、1968年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令(以下「 新令 」という。)別表第六又は別表第7に定める耐用年数は、1969年4月1日以後に取得した 新令 第2条第2項第1号又は第2号に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に取得したこれらの号に掲げる減価償却資産の耐用年数については、新令第2条第2項の規定にかかわらず、それぞれ附則別表一又は附則別表2に定めるところによる。
4項 前項の規定により附則別表1の適用を受ける 減価償却資産 につき、 所得税法施行規則 (1965年大蔵省令第11号)
第28条
《償却の方法の選定の単位 令第123条第…》
1項減価償却資産の償却の方法の選定に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 1 機械及び装置以外の減価償却資産のうち減価償却資産の耐
又は 法人税法施行規則 (1965年大蔵省令第12号)
第14条
《償却の方法の選定の単位 令第51条第1…》
項減価償却資産の償却の方法の選定に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 1 機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令別表第
の規定を適用する場合には、 所得税法施行規則
第28条第3号
《償却の方法の選定の単位 第28条 令第1…》
23条第1項減価償却資産の償却の方法の選定に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 1 機械及び装置以外の減価償却資産のうち減価償却
及び 法人税法施行規則
第14条第3号
《償却の方法の選定の単位 第14条 令第5…》
1条第1項減価償却資産の償却の方法の選定に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 1 機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省
中「同令別表第六(汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)」とあるのは、「 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 の一部を改正する省令(1969年大蔵省令第27号)附則別表一(1969年3月31日以前に取得した汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則(1970年4月30日大蔵省令第33号)
1項 この省令は、1970年5月1日から施行する。
2項 この省令は、個人の1970年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1970年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、1969年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(1971年4月12日大蔵省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の1971年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1971年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、1970年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(1972年6月6日大蔵省令第52号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の1972年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の1972年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1971年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(1972年8月26日大蔵省令第69号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の1972年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の1972年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1971年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(1973年5月29日大蔵省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の1973年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の1973年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1972年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(1974年4月18日大蔵省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の1974年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の1974年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1973年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(1975年3月31日大蔵省令第12号)
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の1975年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の1975年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1974年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(1977年3月31日大蔵省令第9号)
1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。
2項 次項に定めるものを除き、改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令(以下「 新令 」という。)の規定は、個人の1977年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1977年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1976年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項 新令 別表第一船舶の部及び航空機の部並びに別表第五( 適用年度 に係る部分の規定を除く。)の規定は、1977年4月1日以後に事業の用に供するこれらの規定に掲げる 減価償却資産 について適用し、同日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則(1978年5月24日大蔵省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の1978年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1978年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1977年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(1979年3月31日大蔵省令第16号)
1項 この省令は、1979年4月1日から施行する。
2項 別段の定めがあるものを除くほか、改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令(以下「 新令 」という。)の規定は、個人の1979年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1979年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1978年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項 新令 別表第一船舶の部及び別表第五( 適用年度 に係る部分の規定を除く。)の規定は、1979年4月1日以後に事業の用に供するこれらの規定に掲げる 減価償却資産 について適用し、同日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則(1981年3月31日大蔵省令第14号)
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の1981年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1981年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1980年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(1983年3月31日大蔵省令第19号)
1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。
附 則(1985年3月30日大蔵省令第15号)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
2項 別段の定めがあるものを除くほか、改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の1985年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1985年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1984年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(1987年9月29日大蔵省令第50号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令別表第2の規定は、個人の1988年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1987年10月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1987年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(1988年3月31日大蔵省令第16号)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の1988年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1988年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1987年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月31日大蔵省令第42号)
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成元年分(1989年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成元年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1988年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(1990年3月31日大蔵省令第17号)
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
2項 別段の定めがあるものを除くほか、改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令(以下「 新令 」という。)の規定は、個人の1990年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成元年分(1989年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税及び法人の 施行日 前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項 新令 別表第一建物の部の規定は、法人にあっては、 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4項 新令 別表第一航空機の部の規定は、 施行日 以後に事業の用に供する同部の規定に掲げる 減価償却資産 について適用し、施行日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則(1991年3月30日大蔵省令第18号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令別表第一車両及び運搬具の部及び別表第五( 適用年度 に係る部分の規定を除く。)の規定は、1991年4月1日以後に事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則(1993年3月31日大蔵省令第48号)
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の1993年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1993年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1992年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(1994年3月31日大蔵省令第42号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の1994年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1994年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1993年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(1995年3月31日大蔵省令第34号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の1995年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1995年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1994年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(1998年3月31日大蔵省令第50号)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令(以下「 新規則 」という。)の規定は、個人の1998年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1998年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1997年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項 新規則 別表第3の規定は、法人にあっては、1998年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(1998年12月24日大蔵省令第175号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に事業の用に供する減価償却資産について適用する。
附 則(2000年3月31日大蔵省令第35号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に事業の用に供する減価償却資産について適用する。
附 則(2001年3月30日財務省令第34号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において「国内」、「国外…》
」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資
の改正規定は、同年3月31日から施行する。
2項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令(以下「 新規則 」という。)の規定は、個人の2001年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2001年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の2000年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項 新規則
第3条
《中古資産の耐用年数等 個人において使用…》
され、又は法人において事業の用に供された所得税法施行令第6条各号減価償却資産の範囲又は法人税法施行令第13条各号減価償却資産の範囲に掲げる資産これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下こ
の規定は、法人にあっては、2001年4月1日以後に分社型分割(法人税法第2条第12号の10に規定する分社型分割をいう。)、現物出資又は事後設立(同条第12号の6に規定する事後設立をいう。以下同じ。)が行われる場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税について適用し、同日前に現物出資又は事後設立が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則(2003年3月31日財務省令第38号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令(以下「 新規則 」という。)の規定は、法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第2条の規定による改正後の法人税法(附則第5項において「 新法人税法 」という。)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)にあっては、別段の定めがあるものを除き、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(同条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の 施行日 以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託(同条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3項 新規則
第1条第3項
《3 前項第5号から第7号までに定める年数…》
は、暦に従つて計算し、1年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
の規定は、法人にあっては、同条第2項第1号、第3号又は第4号の認定を受けようとして 施行日 以後にする申請について適用し、当該認定を受けようとして施行日前にした申請については、なお従前の例による。
4項 新規則
第3条第1項
《個人において使用され、又は法人において事…》
業の用に供された所得税法施行令第6条各号減価償却資産の範囲又は法人税法施行令第13条各号減価償却資産の範囲に掲げる資産これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下この項において同じ。の取得
の規定は、法人にあっては、 施行日 以後にする同項に規定する引継ぎについて適用し、施行日前にした同項に規定する引継ぎについては、なお従前の例による。
5項 新規則
第3条第2項
《2 法人が、法人税法第2条第12号の八、…》
第12号の十一、第12号の十四又は第12号の15に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配次項において「適格組織再編成」という。により同条第11号、第12号の二、第12号の四又は第12
の規定は、法人にあっては、 施行日 以後に行う 新法人税法 第2条第12号の8に規定する適格合併又は同条第12号の11に規定する適格分割について適用し、施行日前に行った同条第12号の8に規定する適格合併又は同条第12号の11に規定する適格分割については、なお従前の例による。
附 則(2004年3月31日財務省令第33号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の2004年分以後の所得税、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(同条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託(同条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人の同日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、個人の2003年分以前の所得税、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託の受託者である法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則(2005年5月31日財務省令第53号)
1項 この省令は、2005年6月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日財務省令第21号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令(以下「 新規則 」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得をする減価償却資産について適用する。
3項 法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 前に取得をし、かつ、施行日以後に事業の用に供した 減価償却資産 については、当該事業の用に供した日において当該減価償却資産の取得をしたものとみなして、 新規則 の規定を適用する。
4項 新規則 別表第2の規定は、個人の2008年分以後の所得税、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(法人税法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託(同条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、個人の2007年分以前の所得税、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則(2008年4月30日財務省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の2009年分以後の所得税、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の2008年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人(同条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、個人の2008年分以前の所得税、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則(2010年3月31日財務省令第20号)
1項 この省令は、2010年10月1日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令第3条第1項及び第2項(中古資産の耐用年数等)の規定は、この省令の施行の日以後に行われる 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号。以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(1965年法律第34号)第2条第12号の十二又は第12号の十五(定義)に規定する 適格分割型分割 又は適格現物分配について適用し、同日前に行われた 改正法 第2条の規定による改正前の法人税法第2条第12号の十二又は第12号の十五(定義)に規定する適格分割型分割又は適格事後設立については、なお従前の例による。
附 則(2011年11月28日財務省令第81号)
1項 この省令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第57号)の施行の日から施行する。
附 則(2012年1月25日財務省令第10号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2項 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第378号。以下「 所得税改正政令 」という。)附則第2条第3項( 減価償却資産 の償却の方法等に関する経過措置)又は 法人税法施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第379号。以下「 法人税改正政令 」という。)附則第3条第3項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)の規定の適用を受ける減価償却資産の耐用年数は、改正後の 減価償却資産の耐用年数等に関する省令
第1条
《一般の減価償却資産の耐用年数 所得税法…》
1965年法律第33号第2条第1項第19号定義又は法人税法1965年法律第34号第2条第23号定義に規定する減価償却資産以下「減価償却資産」という。のうち鉱業権租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採
から
第3条
《中古資産の耐用年数等 個人において使用…》
され、又は法人において事業の用に供された所得税法施行令第6条各号減価償却資産の範囲又は法人税法施行令第13条各号減価償却資産の範囲に掲げる資産これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下こ
まで(減価償却資産の耐用年数等)の規定にかかわらず、これらの規定による耐用年数から当該耐用年数及び未償却割合(第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合をいう。)に対応する附則別表(経過年数表)に定める経過年数を控除した年数( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第42条の5第1項
《削除…》
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却)その他の減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けた減価償却資産にあっては、これと同様の合理的な方法により算出された年数を含む。)とする。
1号 所得税改正政令 による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新 所得税法施行令 」という。)
第126条第1項
《減価償却資産の第120条から第122条ま…》
で減価償却資産の償却の方法に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産
( 減価償却資産 の取得価額)又は 法人税改正政令 による改正後の 法人税法施行令 (以下「 新 法人税法施行令 」という。)
第54条第1項
《減価償却資産の第48条から第50条まで減…》
価償却資産の償却の方法に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産の購入の代価引取運賃、荷役費、運
(減価償却資産の取得価額)の規定による取得価額
2号 前号に掲げる金額から次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額
イ 個人 所得税改正政令 附則第2条第3項の届出書に記載した同項第2号に掲げる年分の前年分以前の各年分の 新 所得税法施行令 第120条第1項( 減価償却資産 の償却の方法)に規定する償却費として当該各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額
ロ 法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。) 法人税改正政令 附則第3条第3項の届出書に記載した同項第2号に規定する事業年度(ロにおいて「 変更事業年度 」という。)の前事業年度又は前連結事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法(ロにおいて「 旧法人税法 」という。)第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。ロにおいて同じ。)までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度において 新法人税法 施行令第48条第5項第3号( 減価償却資産 の償却の方法)に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合にはその帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得( 旧法人税法 第2条第18号の四(定義)に規定する連結所得をいう。)の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)の累積額(当該 変更事業年度 において新 法人税法施行令
第48条第5項第4号
《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉱業用減価償却資産 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。 2 見積残存価額 国外リース資産をその賃貸借の終
に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、その帳簿価額が減額された金額を含む。)
3項 所得税改正政令 附則第2条第3項又は 法人税改正政令 附則第3条第3項の規定の適用を受ける 減価償却資産 については、当該減価償却資産の 新 所得税法施行令 第120条の2第2項第1号(減価償却資産の償却の方法)又は 新法人税法 施行令第48条の2第5項第1号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、前項第2号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める金額を含まないものとする。
1号 この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「耐用年数」とは、改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令第1条から
第3条
《中古資産の耐用年数等 個人において使用…》
され、又は法人において事業の用に供された所得税法施行令第6条各号減価償却資産の範囲又は法人税法施行令第13条各号減価償却資産の範囲に掲げる資産これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下こ
まで(減価償却資産の耐用年数等)の規定による耐用年数をいう。
(二) 「未償却割合」とは、附則第2項に規定する未償却割合をいう。
附 則(2013年3月30日財務省令第24号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令別表第2の規定は、個人の2014年分以後の所得税、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人(同条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、個人の2013年分以前の所得税、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則(2013年9月4日財務省令第52号)
1項 この省令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2013年法律第34号)の施行の日から施行する。
附 則(2014年7月9日財務省令第55号)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令第1条第4項(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定は、この省令の施行の日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に改正前の 減価償却資産の耐用年数等に関する省令
第1条第4項
《4 第2項第1号、第3号又は第4号の認定…》
を受けようとする個人又は法人人格のない社団等法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。第1号において同じ。を含む。以下同じ。は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出し
(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月31日財務省令第38号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日財務省令第27号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令(以下「 新令 」という。)第1条第4項(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、 施行日 前に改正前の 減価償却資産の耐用年数等に関する省令
第1条第4項
《4 第2項第1号、第3号又は第4号の認定…》
を受けようとする個人又は法人人格のない社団等法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。第1号において同じ。を含む。以下同じ。は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出し
(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
3項 個人が 施行日 から2016年12月31日までの間に 新令
第1条第4項
《4 第2項第1号、第3号又は第4号の認定…》
を受けようとする個人又は法人人格のない社団等法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。第1号において同じ。を含む。以下同じ。は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出し
の規定により提出する申請書に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「並びに納税地並びに法人(人格のない社団等を含む。)にあつては、法人番号」とあるのは「、納税地並びに個人番号」と、「第2条第15項」とあるのは「第2条第5項」と、「法人番号を」とあるのは「個人番号をいう。又は法人番号同条第15項に規定する法人番号を」とする。
4項 法人税法(1965年法律第34号)第2条第4号(定義)に規定する外国法人(同条第8号に規定する人格のない社団等で同条第2号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)が 施行日 前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度の施行日から当該事業年度終了の日までの間に 新令
第1条第4項
《4 第2項第1号、第3号又は第4号の認定…》
を受けようとする個人又は法人人格のない社団等法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。第1号において同じ。を含む。以下同じ。は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出し
の規定により提出する申請書に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「。以下この号において同じ。)の氏名(法人税法第2条第4号に規定する外国法人(人格のない社団等で同条第2号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)にあつては、代表者及び同法第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名)」とあるのは、「の氏名」とする。
5項 電気事業法 等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2016年政令第48号。以下この項において「 整備政令 」という。)附則第2条第2項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定により 整備政令 第2条の規定による改正後の 所得税法施行令
第6条第8号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
( 減価償却資産 の範囲)に掲げる無形固定資産とみなされる同項に規定する権利及び整備政令附則第3条第2項(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により整備政令第3条の規定による改正後の 法人税法施行令
第13条第8号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産とみなされる同項に規定する権利の 新令
第1条第1項
《所得税法1965年法律第33号第2条第1…》
項第19号定義又は法人税法1965年法律第34号第2条第23号定義に規定する減価償却資産以下「減価償却資産」という。のうち鉱業権租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。、坑
に規定する耐用年数は、15年とする。
附 則(2017年3月31日財務省令第29号)
1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。
附 則(2018年3月31日財務省令第31号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日財務省令第26号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年6月30日財務省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、
第1条
《一般の減価償却資産の耐用年数 所得税法…》
1965年法律第33号第2条第1項第19号定義又は法人税法1965年法律第34号第2条第23号定義に規定する減価償却資産以下「減価償却資産」という。のうち鉱業権租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採
の規定による改正後の 法人税法施行規則 (以下「 新 法人税法施行規則 」という。)、
第2条
《特殊の減価償却資産の耐用年数 次の各号…》
に掲げる減価償却資産の耐用年数は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる表に定めるところによる。 1 汚水処理汚水、坑水、廃水又は廃液の沈でん、ろ過、中和、生物化学的方法、混合、冷却又は乾燥そ
の規定による改正後の 地方法人税法施行規則 (附則第11条において「 新 地方法人税法施行規則 」という。)、
第3条
《中古資産の耐用年数等 個人において使用…》
され、又は法人において事業の用に供された所得税法施行令第6条各号減価償却資産の範囲又は法人税法施行令第13条各号減価償却資産の範囲に掲げる資産これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下こ
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (附則第12条において「 新 租税特別措置法施行規則 」という。)、
第4条
《旧定額法及び旧定率法の償却率 2007…》
年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率は、所得税法施行令第120条第1項第1号イ1減価償却資産の償却の方法又は法人税法施行令第48条第1項第1号イ1減価償却資産の償却の方法
の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 (附則第14条において「 新震災特例法施行規則 」という。)、第7条の規定による改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令、第9条の規定による改正後の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 及び第18条の規定による改正後の 法人税法施行規則 の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第10条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第14条第1項に規定する 旧事業年度 (以下「 旧事業年度 」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び 施行日 以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
2項 別段の定めがあるものを除き、法人の 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業年度 を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人( 改正法 第3条の規定(改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。附則第5条第2項において同じ。)による改正前の法人税法(1965年法律第34号。以下「 旧法人税法 」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下附則第10条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度( 旧法人税法 第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第10条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。附則第10条第1項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第4条の規定(改正法附則第1条第5号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 地方法人税法 (2014年法律第11号)、改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 (1957年法律第26号。附則第4条の二及び第12条において「 旧 租税特別措置法 」という。)、改正法第17条の規定(改正法附則第1条第5号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号)、改正法第18条の規定(改正法附則第1条第5号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)、改正法第23条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2011年法律第29号。附則第4条の二及び第14条において「 旧震災特例法 」という。)及び改正法第30条の規定(改正法附則第1条第5号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)の規定並びに 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第207号。以下「 改正令 」という。)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 第1条の規定による改正前の 法人税法施行令 (1965年政令第97号。附則第7条第2項第2号において「 旧 法人税法施行令 」という。)、改正令第2条の規定による改正前の 地方法人税法施行令 (2014年政令第139号)、改正令第3条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号。附則第12条において「 旧 租税特別措置法施行令 」という。)、改正令第4条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 (2011年政令第112号。附則第14条第2項において「 旧震災特例法施行令 」という。)、改正令第11条の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 (1962年政令第227号)及び改正令第24条の規定による改正前の 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第132号)の規定に基づく
第1条
《一般の減価償却資産の耐用年数 所得税法…》
1965年法律第33号第2条第1項第19号定義又は法人税法1965年法律第34号第2条第23号定義に規定する減価償却資産以下「減価償却資産」という。のうち鉱業権租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採
の規定による改正前の 法人税法施行規則 (附則第4条の2において「 旧 法人税法施行規則 」という。)、
第2条
《特殊の減価償却資産の耐用年数 次の各号…》
に掲げる減価償却資産の耐用年数は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる表に定めるところによる。 1 汚水処理汚水、坑水、廃水又は廃液の沈でん、ろ過、中和、生物化学的方法、混合、冷却又は乾燥そ
の規定による改正前の 地方法人税法施行規則 、
第3条
《中古資産の耐用年数等 個人において使用…》
され、又は法人において事業の用に供された所得税法施行令第6条各号減価償却資産の範囲又は法人税法施行令第13条各号減価償却資産の範囲に掲げる資産これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下こ
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (附則第12条及び第13条において「 旧 租税特別措置法施行規則 」という。)、
第4条
《旧定額法及び旧定率法の償却率 2007…》
年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率は、所得税法施行令第120条第1項第1号イ1減価償却資産の償却の方法又は法人税法施行令第48条第1項第1号イ1減価償却資産の償却の方法
の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 (附則第4条の2において「 旧震災特例法施行規則 」という。)、第7条の規定による改正前の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令、第9条の規定による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 、第13条の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 及び第18条の規定による改正前の 法人税法施行規則 の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。
17条 (減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条の規定による改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令第3条第3項の規定の適用については、同項に規定する取得価額には、同項の 被合併法人等 がした償却の額で当該被合併法人等の各連結事業年度( 旧法人税法 第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。)の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。
附 則(2021年9月17日財務省令第66号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月30日財務省令第30号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2項 改正後の 減価償却資産 の耐用年数等に関する省令第1条第2項第2号の規定は、個人の2025年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、個人の2024年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。