船舶救命設備規則《附則》

法番号:1965年運輸省令第36号

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附 則 抄

1項 この省令は、1965年5月26日から施行する。

2項 信号器試験規程(1934年逓信省令第20号及び救命器具試験規程(1934年逓信省令第21号)は、廃止する。

3項 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現に備え付けている船舶設備規程の一部を改正する省令(1965年運輸省令第30号)による改正前の船舶設備規程、信号器試験規程又は救命器具試験規程の規定に適合する次の表の上欄に掲げるもの(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれこの省令の規定に適合する同表の下欄に掲げる救命設備とみなす。

9項 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつて次の表の上欄に掲げるものにこの省令の施行の際現に備え付けている同表の中欄に掲げる救命設備(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、 タンカー に備え付ける救命浮器及び救命浮環を除き、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ同表の下欄に掲げる救命設備に代えることができる。

10項 この省令の施行前にキールをすえ付けた 第3種船 であつて 船舶安全法施行規則 第1条第2項第3号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ 又は第4号に該当するものの救命器具(救命浮環及び救命索発射器を除く。)の備付数量については、附則第8項の規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。

11項 この省令の施行前にキールをすえ付けた 第1種船 に備え付ける発動機付救命艇への無線電信設備及び探照灯の取付けについては、なお従前の例によることができる。

12項 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶に備え付ける救命艇及び端艇の積付方法については、なお従前の例によることができる。

14項 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつてこの省令の施行後旅客船から旅客船以外の船舶に、又は旅客船以外の船舶から旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、改造後は、附則第3項から前項までの規定は、適用しない。

附 則(1967年11月28日運輸省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年4月2日運輸省令第11号) 抄

1項 この省令は、1968年4月10日から施行する。

附 則(1970年7月24日運輸省令第65号) 抄

1項 この省令は、1970年8月15日から施行する。

附 則(1971年6月30日運輸省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年12月14日運輸省令第48号) 抄

1項 この省令は、 船舶安全法 の一部を改正する法律(1973年法律第80号)の施行の日(1973年12月14日)から施行する。

附 則(1974年8月27日運輸省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1974年11月8日運輸省令第44号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月20日運輸省令第43号) 抄

1項 この省令は、1978年8月15日から施行し、 第3条 《特殊な救命設備 この省令の規定に適合し…》 ない特殊な救命設備であつて管海官庁船舶安全法施行規則第1条第14項の管海官庁をいう。以下同じ。がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、 の規定による改正後の 小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 第2条第2項 《2 機構は、次に掲げるところにより経理を…》 区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び収益勘定を設けて経理するものとする。 1 船舶安全法1933年法律第11号。以下「法」という。第25条の27第1項第1号及び第2号に掲げる業務、同項第4号に掲 の規定は、1978年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。

附 則(1980年5月6日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1980年5月25日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

9条 (船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 現存船に 施行日 に現に備え付けている 第8条 《部分閉囲型救命艇 部分閉囲型救命艇は、…》 次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温度を通 の規定による改正前の 船舶救命設備規則 の規定に適合する救命いかだ、救命浮環、自己点火灯又は自己発煙信号は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当初検査時期までは、 第8条 《部分閉囲型救命艇 部分閉囲型救命艇は、…》 次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温度を通 の規定による改正後の 船舶救命設備規則 の規定に適合しているものとみなす。

2項 現存船に 施行日 に現に備え付けている救命胴衣の要件については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。

3項 現存船の救命いかだの備付数量については、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。

4項 現存船に備え付ける救命艇、端艇、救命いかだ及び 救命いかだ支援艇 の積付方法については、なお従前の例によることができる。

5項 現存船に 施行日 に現に備え付けている救命浮環(水面からの高さが15メートルを超える場所に積み付けられるものに限る。)の積付方法については、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。

6項 現存船に 施行日 に現に備え付けている救命浮環(水面からの高さが15メートル以下の場所に積み付けられるものに限る。)の積付方法については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。

7項 現存船に 施行日 に現に備え付けている救命設備の標示については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。

附 則(1985年12月24日運輸省令第41号) 抄

1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の船舶設備規程 第1条 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第1条 《通則 船舶による危険物の運送及び貯蔵並…》 びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。 の二、 船舶安全法施行規則 第66条 《手数料 法第5条又は法第6条の検査を受…》 けようとする者は、別表第1に定める額情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により同項に規定する電子情 の二、 特殊貨物船舶運送規則 第33条 《手数料 第7条第1項の承認を受けようと…》 する者国等国及び船舶安全法施行令1934年勅令第13号第5条に掲げる独立行政法人をいう。以下この条において同じ。を除く。は、11,200円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第 の二、 船舶救命設備規則 第1条 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 船舶消防設備規則 第1条 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第1条 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 及び 船舶防火構造規則 第1条の2 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 2 前項の規定にかかわらず、この省令を船舶安全法施行規則第18条第2項の表第6号上欄に掲げる船舶に適用する場合 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。ただし、 船舶安全法施行規則 第12条の2第1項 《船舶所有者は、国際航海に従事する船舶公用…》 に供する船舶を除く。であつて次に掲げるもの第2号から第7号までに掲げる船舶にあつては、総トン数五百トン以上のものに限る。ごとに、1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第9章第一規則第 の規定を適用する場合においては、この限りでない。

1号 日本船舶であつて、 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号。以下「 トン数法 」という。)附則第3条第1項の規定の適用があるもの同項本文の規定による総トン数

2号 前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。 トン数法 第5条第1項 《総トン数は、我が国における海事に関する制…》 度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。 の総トン数

3号 日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が トン数法 第5条第1項 《総トン数は、我が国における海事に関する制…》 度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。 の総トン数と同1の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。)同項の総トン数と同1の効力を有することとされた総トン数

附 則(1986年6月27日運輸省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1986年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

5条 (船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 において現存船に現に備え付けている 第5条 《材料 救命設備は、適正な材料で作られた…》 ものでなければならない。 の規定による改正前の 船舶救命設備規則 以下「 船舶救命設備規則 」という。)の規定に適合する次の表の上欄に掲げるもの(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、同条の規定による改正後の 船舶救命設備規則 以下「 船舶救命設備規則 」という。)の規定に適合する同表の下欄に掲げる救命設備とみなす。

2項 施行日 において現存船に現に備え付けている 船舶救命設備規則 の規定に適合する救命艇又は進水装置用甲種膨脹式救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)を、当該救命設備が取り付けられている旧 船舶救命設備規則 の規定に適合する救命艇揚おろし装置又は救命いかだ進水装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)の取替えを行うことなく取り替える場合には、前項の規定の適用については、当該救命設備は、当該船舶に引き続き備え付けているものとみなす。

3項 施行日 において現存船に現に備え付けている 船舶救命設備規則 の規定に適合する救命艇揚おろし装置又は救命いかだ進水装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)を、当該救命設備に取り付けられている旧 船舶救命設備規則 の規定に適合する救命艇、端艇又は進水装置用甲種膨脹式救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)の取替えを行うことなく取り替える場合には、第1項の規定の適用については、当該救命設備は、当該船舶に引き続き備え付けているものとみなす。

4項 現存船に備え付ける双方向無線電話装置については、 船舶救命設備規則 第41条の2第3号及び第4号の規定は、適用しない。

5項 現存船の救命設備の備付数量及び積付方法については、次項から第11項まで及び第15項の規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。

6項 現存船については、 船舶救命設備規則 第96条の2第1項の規定は、 施行日 以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「 当初検査時期 」という。)までは、適用しない。

7項 現存船( 第1種船 及び 第3種船 に限る。)については、 船舶救命設備規則 第87条第4項、 第90条第3項 《3 救命いかだの近くには、救命いかだの進…》 水方法の説明書を掲げなければならない。 及び第96条の2第3項の規定は、 当初検査時期 までは、適用しない。

8項 現存船( 第1種船 及び 第3種船 に限る。)については、 船舶救命設備規則 第75条の二、 第78条 《レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用…》 位置指示送信装置 第1種船、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2種船、第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第4種船限定近海船旅客船を除く。を除く。には各舷げんに の二、 第79条 《持運び式双方向無線電話装置 第1種船、…》 第2種船遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。及び第3種船には3個、第2種船沿海区域を航行区域とするものに限る。及び第4種船総トン数三〇〇トン未満のものであつて沿海区域を航行区域とするものを の二、 第80条 《探照灯 第1種船及び第3種船に備え付け…》 る救命艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。 2 極海域航行船第1種船及び第3種船を除く。に備え付ける救命艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。 ただし、当該船舶の の二及び 第95条の2 《非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装…》 置 非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、船橋その他適当な場所に積み付けなければならない。 の規定は、1991年7月1日までは、適用しない。

9項 現存船( 第1種船 に限る。)には、一隻の救命艇につき3個のイマーション・スーツ及び当該船舶に備え付けている救命艇の定員の合計数からそれらに備え付けるイマーション・スーツの数を引いた数に等しい数の保温具を、1991年7月1日までに、備え付けなければならない。ただし、管海官庁が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

10項 現存船( 第3種船 に限る。)には、一隻の救命艇につき3個のイマーション・スーツ及び当該船舶の最大搭載人員に等しい数からそれらに備え付けるイマーション・スーツの数を引いた数に等しい数の保温具を、1991年7月1日までに、備え付けなければならない。ただし、管海官庁が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

11項 現存船( 第3種船 に限る。)については、 船舶救命設備規則 第62条第1項(第2号に係るものに限る。及び第4項の規定は、1991年7月1日までは、適用しない。

12項 施行日 において現存船であつて次の表の上欄に掲げるものに現に備え付けている同表の中欄に掲げる端艇(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ同表の下欄に掲げる救命設備に代えることができる。

13項 第2項の規定は、前項の規定により備え付けることができる端艇について準用する。この場合において、第2項中「救命艇又は進水装置用甲種膨脹式救命いかだ」とあるのは「端艇」と、「救命艇揚おろし装置又は救命いかだ進水装置」とあるのは「救命艇揚おろし装置」と読み替えるものとする。

14項 施行日 において現存船に現に備え付けている救命設備(施行日に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)の表示については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。

15項 現存船(旅客定員が36人を超える 第1種船 に限る。)については、 船舶救命設備規則 第81条の規定は、1997年10月1日までは、適用しない。

16項 現存船であつて 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの救命設備については、当該変更又は改造後は、第1項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

17項 現存船(旅客船を除く。)であつて 施行日 以後旅客船に改造するための工事に着手するものの救命設備については、当該改造後は、第1項から前項までの規定は、適用しない。

附 則(1988年2月12日運輸省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1988年2月15日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(平成元年6月21日運輸省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年10月11日運輸省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年2月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 1993年7月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 1993年現存船 」という。)については、1993年7月31日までの間は、 第5条 《材料 救命設備は、適正な材料で作られた…》 ものでなければならない。 の規定による改正後の 船舶救命設備規則 以下「 新救命規則 」という。第77条 《浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置…》 第2種船又は第4種船であつて次に掲げるもの以外のもの、第1種船及び第3種船には、1個の浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。 1 平水区域を航行区域とする船舶 2 沿 の規定は、適用しない。

2項 1993年8月1日において 1993年現存船 である 第2種船 及び 第4種船 国際航海に従事する総トン数三〇〇トン以上のものを除く。)に現に備え付けている遭難信号自動発信器(1993年8月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって 第5条 《材料 救命設備は、適正な材料で作られた…》 ものでなければならない。 の規定による改正前の 船舶救命設備規則 以下「 旧救命規則 」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、1999年1月31日までの間は、 新救命規則 の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。

3項 現存船については、1995年1月31日までの間は、 新救命規則 第78条 《レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用…》 位置指示送信装置 第1種船、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2種船、第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第4種船限定近海船旅客船を除く。を除く。には各舷げんに 及び 第79条 《持運び式双方向無線電話装置 第1種船、…》 第2種船遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。及び第3種船には3個、第2種船沿海区域を航行区域とするものに限る。及び第4種船総トン数三〇〇トン未満のものであつて沿海区域を航行区域とするものを の規定は、適用しない。

4項 1995年2月1日において現存船である 第2種船 及び 第4種船 国際航海に従事する総トン数三〇〇トン以上のものを除く。)に現に備え付けている遭難信号自動発信器(1995年2月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって 旧救命規則 の規定に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、1999年1月31日までの間は、 新救命規則 のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。

5項 施行日 において 旧救命規則 第79条の2 《船舶航空機間双方向無線電話装置 第1種…》 及び極海域航行船には、1個の船舶航空機間双方向無線電話装置を備え付けなければならない。 に規定する船舶に現に備え付けている双方向無線電話装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧救命規則の規定に適合するものは、管海官庁が差し支えないと認める場合には、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、1999年1月31日までの間は、 新救命規則 の持運び式双方向無線電話装置に係る規定に適合しているものとみなす。

6項 現存船については1995年1月31日までの間、現存船以外の船舶については1993年7月31日までの間は、 旧救命規則 第78条 《レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用…》 位置指示送信装置 第1種船、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2種船、第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第4種船限定近海船旅客船を除く。を除く。には各舷げんに の二及び 第79条 《持運び式双方向無線電話装置 第1種船、…》 第2種船遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。及び第3種船には3個、第2種船沿海区域を航行区域とするものに限る。及び第4種船総トン数三〇〇トン未満のものであつて沿海区域を航行区域とするものを の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの船舶が、 新救命規則 又は 船舶救命設備規則 及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(1994年運輸省令第20号)第1条の規定による改正後の 船舶救命設備規則 の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。

7項 現存船については、1995年1月31日までの間は、 旧救命規則 第79条の2 《船舶航空機間双方向無線電話装置 第1種…》 及び極海域航行船には、1個の船舶航空機間双方向無線電話装置を備え付けなければならない。 の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの船舶が、 新救命規則 の規定に適合する持運び式双方向無線電話装置を備え付け、かつ、これを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。

8項 1995年現存船については、1999年1月31日までの間は、 新救命規則 第77条の2 《非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装…》 置 前条に規定する船舶には、1個の非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。 ただし、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場 の規定は、適用しない。

9項 1995年現存船については、1999年1月31日までの間は、 旧救命規則 第77条 《浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置…》 第2種船又は第4種船であつて次に掲げるもの以外のもの、第1種船及び第3種船には、1個の浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。 1 平水区域を航行区域とする船舶 2 沿 及び 第78条 《レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用…》 位置指示送信装置 第1種船、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2種船、第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第4種船限定近海船旅客船を除く。を除く。には各舷げんに の規定は、なおその効力を有する。

10項 1995年現存船については、1999年1月31日までの間は、 旧救命規則 第2条第2号 《救命設備の分類 第2条 救命設備を次のと…》 おり分類する。 1 救命器具 イ 救命艇 1 部分閉囲型救命艇 2 全閉囲型救命艇 3 空気自給式救命艇 4 耐火救命艇 ロ 救命いかだ 1 膨脹式救命いかだ 2 固型救命いかだ ハ 救命浮器 ニ 救ヌからヲまで、タ及びレに係るものに限る。)、 第8条第37号 《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》 艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温 第9条 《全閉囲型救命艇 つり索を用いて進水する…》 全閉囲型救命艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 人員及び艤ぎ装品を満載し、又はその一部を積載し、かつ、乗員が安全ベルトにより固定されている場合において、すべての横傾斜の状態を通 から 第11条 《耐火救命艇 耐火救命艇は、第9条第1項…》 各号船尾からつり索を用いることなく進水するものにあつては、同条第2項各号及び前条各号に掲げる要件のほか、水上で油火災に連続して8分間包まれた場合に乗員を保護することができるものでなければならない。 こ までにおいて引用する場合を含む。)、 第21条第1項第21号 《膨脹式救命いかだは、次に掲げる要件に適合…》 するものでなければならない。 1 完全に膨脹して天幕を上にして浮いている場合に海上において安定性を有すること。 2 18メートルの高さ水面からの高さが18メートルを超える場所に積み付けられる救命いかだ 第23条第1項 《固型救命いかだは、次に掲げる要件に適合す…》 るものでなければならない。 1 天幕を上にして浮いている場合にも海上において安定性を有すること。 2 次に掲げる要件に適合する天幕を有すること。 イ 救命いかだが進水した場合に自動的に展張すること。 において引用する場合を含む。)、 第39条 《浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置…》 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に、かつ、自動的に発信できるものであること から 第40条 《レーダー・トランスポンダー レーダー・…》 トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること。 2 非常の際に未熟練者で の二まで、 第41条 《持運び式双方向無線電話装置 持運び式双…》 方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に救命艇相互間、船舶と救助艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。 2 容易に持ち運ぶことがで第95条 《浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置…》 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、非常の際に救命艇又は救命いかだに運ぶことができ、かつ、船舶の沈没の際自動的に浮揚して船舶から離脱するように積み付けなければならない。 ただし、管海官庁が第95条 《浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置…》 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、非常の際に救命艇又は救命いかだに運ぶことができ、かつ、船舶の沈没の際自動的に浮揚して船舶から離脱するように積み付けなければならない。 ただし、管海官庁が の二及び 第96条 《レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用…》 位置指示送信装置 レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置第78条第1項の規定により自由降下式救命艇に備え付けるもの及び第78条第3項の規定により極海域航行船に備え付けるものを除く。 の規定は、なおその効力を有する。

11項 現存船については、1999年1月31日までの間は、 旧救命規則 第41条の2 《固定式双方向無線電話装置 固定式双方向…》 無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 水密であること。 2 使用者と共に収容するため10分な大きさのキャビンに備え付けられていること。 3 第39条第11号、第40条第 の規定は、なおその効力を有する。

8条 (総トン数)

1項 1994年7月18日以後に建造に着手された船舶に附則第4条第4項の規定を適用する場合における総トン数は、船舶設備規程等の一部を改正する省令(1994年運輸省令第33号。以下「 1994年改正省令 」という。)第3条の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 第66条の2 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、別に定める場合を除くほか、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。 1 トン数法第8条第1項の国際トン数証書又は同条第7項の国際トン数確認書の交付を受け の総トン数とする。

附 則(1992年1月18日運輸省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1992年2月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1994年5月19日運輸省令第20号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年11月4日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶に施行日に現に備え付けている救命艇及び救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の装品については、当該救命艇又は救命いかだを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、 第1条 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 の規定による改正後の 船舶救命設備規則 以下「 新救命規則 」という。第14条 《救命艇の艤ぎ装品 救命艇には、次の表に…》 定める艤ぎ装品を備え付けなければならない。 艤ぎ装品の名称 艤ぎ装品の数 備考 単漕そう式のオール 一組 浮揚性のもの トール・ピン又はクラッチ 一組 索又は鎖で救命艇に取り付けたもの ボート・フック 及び 第25条 《救命いかだの艤ぎ装品 救命いかだには、…》 次の表に定める艤ぎ装品を備え付けなければならない。 艤ぎ装品の名称 艤ぎ装品の数 備考 浮輪 1個 長さ30メートル以上の浮揚性の索に結びつけられたもの ナイフ 2個 1個は、浮揚性のとつ手及び附属す の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2項 施行日 において現に船舶検査証書を受有する船舶に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、 新救命規則 第39条 《浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置…》 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に、かつ、自動的に発信できるものであること 及び 第39条の2 《非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装…》 置 非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に衛星に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。 2 前条第2号、第4 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3項 前2項に規定する船舶(旅客船を除く。)であって 施行日 以後に旅客船に改造するための工事に着手するものの救命艇及び救命いかだの装品並びに浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、当該改造後は、前2項の規定は適用しない。

附 則(1994年7月15日運輸省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年7月18日から施行する。

附 則(1994年9月30日運輸省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。

5条 (船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 現存船の救命設備については、次項から第5項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

2項 現存旅客船の救命設備については、1997年10月1日までに、 第5条 《材料 救命設備は、適正な材料で作られた…》 ものでなければならない。 の規定による改正後の 船舶救命設備規則 以下「 新救命規則 」という。第42条 《探照灯 探照灯は、水平方向における六度…》 の範囲及び水平面の上下にそれぞれ三度の範囲において、二千五百カンデラ以上の光を3時間以上連続して発することができるものでなければならない。 の三、 第43条 《警報装置 警報装置は、次に掲げる要件に…》 適合するものでなければならない。 1 ベル、ブザーその他音響により船内のすべての場所で聞くことができるものであること。 2 第1種船又は第3種船に備え付けるものにあつては、停止又は船内通報を行うまで連 及び 第82条 《警報装置 第1種船等には、非常の際に乗…》 船者に指示を与えるための汽笛又はサイレンによる警報装置を備え付けなければならない。 2 前項の警報装置を船内のすべての場所で聞くことができない場合には、電気式の警報装置を補完しなければならない。 3 の規定に適合しなければならない。

3項 1980年現存旅客船の救命設備については、管海官庁の指示するところによる。

4項 現存船であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの救命設備については、当該変更又は改造後は、管海官庁の指示するところによる。

5項 現存船(旅客船を除く。)であって 施行日 以後旅客船に改造するための工事に着手するものの救命設備については、当該改造後は、 新救命規則 の規定を適用する。

附 則(1995年7月27日運輸省令第47号) 抄

1項 この省令は、公布の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、 船舶救命設備規則 船舶消防設備規則 及び 船舶防火構造規則 以下「 新規程等 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 前項の規定にかかわらず、 現存船 にあっては、 新規程等 の定めるところにより施設し、及びこれに係る 船舶安全法 第5条第1項 《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》 船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。

附 則(1997年3月18日運輸省令第12号)

1項 この省令は、高圧ガス取締法及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1997年4月1日)から施行する。

附 則(1997年6月27日運輸省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

6条 (船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 において 現存船 である 第1種船 及び 第2種船 に現に備え付けている拡声器による警報装置であって 第5条 《材料 救命設備は、適正な材料で作られた…》 ものでなければならない。 の規定による改正前の 船舶救命設備規則 第43条 《警報装置 警報装置は、次に掲げる要件に…》 適合するものでなければならない。 1 ベル、ブザーその他音響により船内のすべての場所で聞くことができるものであること。 2 第1種船又は第3種船に備え付けるものにあつては、停止又は船内通報を行うまで連 の規定に適合するものについては、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、 第5条 《材料 救命設備は、適正な材料で作られた…》 ものでなければならない。 の規定による改正後の 船舶救命設備規則 次項において「 新救命規則 」という。第43条 《警報装置 警報装置は、次に掲げる要件に…》 適合するものでなければならない。 1 ベル、ブザーその他音響により船内のすべての場所で聞くことができるものであること。 2 第1種船又は第3種船に備え付けるものにあつては、停止又は船内通報を行うまで連 の規定に適合しているものとみなす。

2項 現存船 については、 新救命規則 第79条の2 《船舶航空機間双方向無線電話装置 第1種…》 及び極海域航行船には、1個の船舶航空機間双方向無線電話装置を備え付けなければならない。 の規定は、 当初検査時期 までは、適用しない。

附 則(1998年7月1日運輸省令第49号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 施行日 において 現存船 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。)に現に備え付けているこの省令による改正前の 船舶救命設備規則 以下「 旧規則 」という。)の規定に適合する次の表の上欄に掲げる救命設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の 船舶救命設備規則 以下「 新規則 」という。)の規定に適合する同表の下欄に掲げる救命設備とみなす。

2項 施行日 において 現存船 第1種船 及び 第3種船 に限る。)に現に備え付けている 旧規則 第32条の2 《救命胴衣灯 救命胴衣灯は、次に掲げる要…》 件に適合するものでなければならない。 1 上方のすべての方向に0・七五カンデラ以上の白色の光を8時間以上連続して発することができること。 2 救命胴衣に連絡することができること。 この場合において、で の規定に適合する救命胴衣灯については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、次の表の上欄に掲げる船舶の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日以後当該船舶について最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、 新規則 第32条の2 《救命胴衣灯 救命胴衣灯は、次に掲げる要…》 件に適合するものでなければならない。 1 上方のすべての方向に0・七五カンデラ以上の白色の光を8時間以上連続して発することができること。 2 救命胴衣に連絡することができること。 この場合において、で の規定に適合しているものとみなす。

3項 施行日 において 現存船 に現に備え付けている 旧規則 の規定に適合する救命艇、 進水装置用固型救命いかだ 又は救助艇(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)を、当該救命設備が取り付けられている旧規則の規定に適合する救命艇揚卸装置、救命いかだ進水装置又は救助艇揚卸装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の取替えを行うことなく取り替える場合には、第1項及び第6項の規定の適用については、当該救命設備は、当該船舶に引き続き備え付けているものとみなす。

4項 施行日 において 現存船 に現に備え付けている 旧規則 の規定に適合する救命艇揚卸装置、救命いかだ進水装置又は救助艇揚卸装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)を、当該救命設備に取り付けられている旧規則の規定に適合する救命艇、 進水装置用固型救命いかだ 又は救助艇(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の取替えを行うことなく取り替える場合には、第1項の規定の適用については、当該救命設備は、当該船舶に引き続き備え付けているものとみなす。

5項 施行日 において 現存船 に現に備え付けている 旧規則 の規定に適合する次に掲げる救命設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)を取り替える場合であって管海官庁が差し支えないと認めるときは、第1項及び次項の規定の適用については、当該救命設備は、当該船舶に引き続き備え付けているものとみなす。

1号 進水装置用固型救命いかだ 以外の救命いかだ( 第1種船 及び 第3種船 に備え付けるものを除く。

2号 降下式乗込装置

6項 施行日 において 現存船 に現に備え付けている救命艇、救命いかだ及び救助艇(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の装品については、当該救命艇、救命いかだ又は救助艇を引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、 新規則 第14条 《救命艇の艤ぎ装品 救命艇には、次の表に…》 定める艤ぎ装品を備え付けなければならない。 艤ぎ装品の名称 艤ぎ装品の数 備考 単漕そう式のオール 一組 浮揚性のもの トール・ピン又はクラッチ 一組 索又は鎖で救命艇に取り付けたもの ボート・フック第25条 《救命いかだの艤ぎ装品 救命いかだには、…》 次の表に定める艤ぎ装品を備え付けなければならない。 艤ぎ装品の名称 艤ぎ装品の数 備考 浮輪 1個 長さ30メートル以上の浮揚性の索に結びつけられたもの ナイフ 2個 1個は、浮揚性のとつ手及び附属す 及び 第27条の6 《救助艇の艤ぎ装品 救助艇には、次の表に…》 定める艤ぎ装品を備え付けなければならない。 艤ぎ装品の名称 艤ぎ装品の数 備考 膨脹型一般救助艇及び膨脹型高速救助艇 固型一般救助艇及び固型高速救助艇 複合型一般救助艇及び複合型高速救助艇 オール又は の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

7項 現存船 の救命設備の備付数量及び積付方法については、次項から第15項まで及び第18項の規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。

8項 現存船 であって 第1種船 ロールオン・ロールオフ旅客船に限る。)であるものについては、 新規則 第48条第2項 《2 前項の規定によりロールオン・ロールオ…》 フ旅客船に備え付ける救命いかだは、自動復原膨脹式救命いかだ、両面膨脹式救命いかだ、自動復原固型救命いかだ又は両面固型救命いかだ以下「自動復原救命いかだ等」という。でなければならない。 ただし、最大搭載新規則第49条第3項及び 第50条第4項 《4 第48条第2項の規定は、前3項の規定…》 により備え付ける救命いかだについて準用する。 において準用する場合を含む。)、 第51条第3項 《3 前2項の規定によりロールオン・ロール…》 オフ旅客船に備え付ける救助艇のうち少なくとも一隻は、高速救助艇でなければならない。第55条 《救命索発射器 第1種船には、1個の救命…》 索発射器を備え付けなければならない。 の二、 第86条第3項 《3 第1項の規定により第1種船又は第2種…》 船に備え付ける乗込装置が降下式乗込装置である場合には、当該装置は、各舷に、1個以上、かつ、できる限り同数配置しなければならない。 及び 第93条の4 《遭難者揚収装置 遭難者揚収装置は、次に…》 掲げる要件に適合する方法により管海官庁が10分と認めるように積み付けなければならない。 1 容易かつ迅速に取り扱うことができること。 2 海上において遭難者を収容し、収容した遭難者を甲板上に移動する間 の規定は、当該船舶について2000年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。

9項 前項の船舶であって1997年7月1日前に建造され、又は建造に着手されたものについて 新規則 第51条第3項 《3 前2項の規定によりロールオン・ロール…》 オフ旅客船に備え付ける救助艇のうち少なくとも一隻は、高速救助艇でなければならない。 の規定が適用される場合におけるこれらの船舶についての新規則第48条第1項及び 第49条第1項 《前条の規定にかかわらず、短国際航海に従事…》 する第1種船には、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。 1 最大搭載人員の30パーセントを収容するため10分な救命艇 2 最大搭載人員の70パーセントを収容するため10分な救命艇 の規定の適用については、管海官庁が当該船舶の構造を考慮してやむを得ないと認める場合には、新規則第48条第1項第1号及び 第49条第1項第1号 《前条の規定にかかわらず、短国際航海に従事…》 する第1種船には、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。 1 最大搭載人員の30パーセントを収容するため10分な救命艇 2 最大搭載人員の70パーセントを収容するため10分な救命艇 中「救命艇」とあるのは、「救命艇又は救命いかだ」とする。

10項 第8項の船舶については、 新規則 第54条第5項 《5 第1種船であつてロールオン・ロールオ…》 フ旅客船であるものには、前各項に規定する救命胴衣のほか、非常の際に旅客室に戻ることができないおそれのある旅客の数を考慮して管海官庁が10分と認める数の救命胴衣を備え付けなければならない。 の規定は、当該船舶について 施行日 以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「 当初検査時期 」という。)までは、適用しない。この場合における新規則第93条第1項の規定の適用については、同項中「 第54条第4項 《4 第1種船には、前3項に規定する救命胴…》 衣のほか、最大搭載人員の5パーセントに対する救命胴衣を備え付けなければならない。 若しくは第5項」とあるのは、「 第54条第4項 《4 第1種船には、前3項に規定する救命胴…》 衣のほか、最大搭載人員の5パーセントに対する救命胴衣を備え付けなければならない。 」とする。

11項 現存船 については、 新規則 第54条の2第2項 《2 降下式乗込装置を備え付ける第1種船に…》 は、降下式乗込装置の操作要員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。第60条の2第1項 《遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2…》 種船には、救助艇の乗員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。 及び第2項、 第66条の2第2項 《2 第3種船には、前項に規定するイマーシ…》 ョン・スーツのほか、当直員用及び救命いかだ第62条第5項の規定により備え付けるものに限る。に乗り込む者用のイマーション・スーツを備え付けなければならない。第81条第2項 《2 降下式乗込装置を備え付ける第1種船等…》 には、当該降下式乗込装置に係る乗艇場所と当該降下式乗込装置のプラットフォーム降下式乗込装置がプラットフォームを有しない場合には、当該降下式乗込装置の降下路に連結された救命いかだの相互間の通信を行うため 並びに 第96条の2 《降下式乗込装置 降下式乗込装置は、次に…》 掲げる要件に適合する方法により管海官庁が10分と認めるように積み付けなければならない。 1 船側のうち開口船舶防火構造規則第15条第2項の規定に適合する窓を除く。が設けられていない部分の上方の位置に積 の規定は、適用しない。

12項 現存船 であって 第2種船 であるものについては、 新規則 第56条第2項 《2 前項の規定により備え付ける救命いかだ…》 は、進水装置用救命いかだでなければならない。 ただし、第48条第3項各号に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。新規則第57条第2項及び 第58条第2項 《2 第56条第2項の規定は、前項の規定に…》 より備え付ける救命いかだについて準用する。 において準用する場合を含む。及び 第84条第1項 《第1種船であつて第48条第1項、第49条…》 第1項又は第50条第1項から第3項までの規定により進水装置用救命いかだを備え付けるもの及び第2種船であつて第56条第1項、第57条第1項又は第58条第1項の規定により進水装置用救命いかだを備え付けるも の規定は、適用しない。

13項 現存船 であって 第1種船 長国際航海に従事するものを除く。)であるものの救命胴衣への救命胴衣灯の取付けについては、 新規則 第75条の2 《救命胴衣灯 第1種船、遠洋区域又は近海…》 区域を航行区域とする第2種船、第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第4種船に、第54条、第60条、第66条及び第71条の規定により備え付ける救命胴衣並びに第54条の二、第60条の二、第66 の規定は、 当初検査時期 までは、適用しない。

14項 現存船 であって 第1種船 又は 第3種船 であるもののイマーション・スーツ( 施行日 において当該船舶に現に備え付けているもの(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)に限る。)への救命胴衣灯の取付け並びに現存船であって 第2種船 であるものの救命胴衣並びにイマーション・スーツ及び耐暴露服への救命胴衣灯の取付けについては、 新規則 第75条の2 《救命胴衣灯 第1種船、遠洋区域又は近海…》 区域を航行区域とする第2種船、第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第4種船に、第54条、第60条、第66条及び第71条の規定により備え付ける救命胴衣並びに第54条の二、第60条の二、第66 の規定は、適用しない。

15項 現存船 であって 第2種船 ロールオン・ロールオフ旅客船に限る。)であるもの救命艇、救命いかだ、救命浮器、救助艇、救命胴衣及び乗込装置の備付けについては、 新規則 第56条第1項 《遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2…》 種船には、最大搭載人員総トン数千トン以上のロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、最大搭載人員の105パーセントを収容するため10分な救命艇又は救命いかだロールオン・ロールオフ旅客船に備え付ける救命い第57条第1項 《沿海区域を航行区域とする第2種船には、最…》 大搭載人員総トン数千トン以上のロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、最大搭載人員の105パーセントを収容するため10分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。 及び第3項、 第58条の2第1項 《遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2…》 種船及び沿海区域を航行区域とする第2種船であつてロールオン・ロールオフ旅客船であるものその航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されており、かつ、総トン数が五百トン 及び第2項、 第60条第1項 《第2種船には、最大搭載人員と同数の救命胴…》 衣を備え付けなければならない。 ただし、平水区域を航行区域とする第2種船であつて最大搭載人員を収容するため10分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けているものロールオン・ロールオフ旅客 及び第4項並びに 第86条第1項 《第1種船等には、水上にある救命艇、救命い…》 かだ、救命浮器又は救助艇への乗込みを容易にするため10分な数の乗込装置を備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が船舶の大きさ、フリーボード等を考慮して差し支えないと認める場合には、その一部又は 及び第3項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

16項 施行日 において 現存船 に現に備え付けている救命設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の表示については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、 新規則 第97条 《救命設備の表示 救命設備には、当該救命…》 設備の取扱いに関する注意事項を表示しなければならない。 2 次の表の上欄に掲げる救命設備には、前項の注意事項のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を表示しなければならない。 救命設備の種類 表示する事 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

17項 現存船 第1種船 及び 第3種船 を除く。)の救命設備の積付場所の標示については、 新規則 第98条 《救命設備の積付場所 救命設備を積み付け…》 た場所には、その旨及び当該設備の数を明瞭に標示しなければならない。 2 前項の規定により第1種船又は第2種船に救命胴衣を積み付けた旨及びその数を標示する場合には、夜光塗料その他これに類似する材料を用い の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

18項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの救命設備については、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2003年12月22日国土交通省令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2004年3月26日国土交通省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 現存船 に現に備え付けている救命いかだ( 施行日 において現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。次項において同じ。)の装品については、 第4条 《特殊な船舶 潜水船、推進機関及び帆装を…》 有しない船舶係留船を除く。その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 による改正後の 船舶救命設備規則 次項において「 新救命規則 」という。第25条第5項 《5 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる…》 船舶であつてロールオン・ロールオフ旅客船船舶設備規程第2条第4項のロールオン・ロールオフ旅客船をいう。以下同じ。であるものに備え付ける救命いかだの数の25パーセント以上の数の救命いかだには、レーダー・ 及び 第55条の3 《沿海区域を航行区域とする第1種船に対する…》 緩和 沿海区域を航行区域とする第1種船については、管海官庁は、適当と認める程度に応じて第25条第5項、第48条から第52条まで及び前条の規定の適用を緩和することができる。 の規定にかかわらず、 第1種船 に係るものにあっては施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間、 第2種船 に係るものにあっては2007年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間は、なお従前の例によることができる。

2項 現存船 に現に備え付けている救命いかだの容器の表示については、 新救命規則 第97条第10項 《10 第25条第5項の規定によりレーダー…》 ・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けている救命いかだの容器には、当該設備を備え付けている旨を表示しなければならない。 の規定にかかわらず、 第1種船 に係るものにあっては 施行日 以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間、 第2種船 に係るものにあっては2007年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(2005年4月27日国土交通省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《特殊な救命設備 この省令の規定に適合し…》 ない特殊な救命設備であつて管海官庁船舶安全法施行規則第1条第14項の管海官庁をいう。以下同じ。がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、 の規定2005年7月1日

4条 (船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《特殊な救命設備 この省令の規定に適合し…》 ない特殊な救命設備であつて管海官庁船舶安全法施行規則第1条第14項の管海官庁をいう。以下同じ。がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、 の規定の施行の際現に船舶に備え付けている持運び式双方向無線電話装置については、同条の規定による改正後の 船舶救命設備規則 第41条 《持運び式双方向無線電話装置 持運び式双…》 方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に救命艇相互間、船舶と救助艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。 2 容易に持ち運ぶことがで の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

5条 (船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 現存船 に備え付ける救命艇については、この省令による改正後の 船舶救命設備規則 次項において「 新救命規則 」という。第62条 《救命艇及び救命いかだ 第3種船には、次…》 に掲げる救命艇部分閉囲型救命艇を除く。以下この条から第64条までにおいて同じ。及び救命いかだを備え付けなければならない。 1 各舷げんに、最大搭載人員を収容するため10分な救命艇 2 最大搭載人員を収 及び 第68条 《救命艇、救命いかだ、救命浮器及び救命浮環…》 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第4種船には、各舷げんに、最大搭載人員を収容するため10分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。 この場合において、タンカーに備え付ける救命いかだは の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2項 現存船 については、 新救命規則 第66条 《救命胴衣 第3種船には、最大とう載人員…》 と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。 2 第3種船には、前項に規定する救命胴衣のほか、当直員用及び離れた位置にある救命艇及び救命いかだ用の救命胴衣を備え付けなければならない。 の二、 第71条 《救命胴衣 第4種船には、最大搭載人員と…》 同数の救命胴衣を備え付けなければならない。 ただし、平水区域を航行区域とする第4種船であつて最大搭載人員を収容するため10分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けたものについては、この限 の二及び 第93条の2 《イマーション・スーツ 第66条の2第1…》 及び第2項又は第71条の2第1項の規定により備え付けるイマーション・スーツは、容易かつ迅速に取り出すことができるように旅客室、船員室その他適当な場所に積み付けなければならない。 の規定は、当該船舶について 施行日 以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。

3項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(2008年6月30日国土交通省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手されている船舶(以下「 現存船 」という。)に現に備え付けられている救命設備(現に建造又は改造に着手された船舶に備え付ける予定のものを含む。)については、これを当該船舶に引き続き備え付ける場合に限り、 第1条 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 の規定による改正後の 船舶救命設備規則 次項において「 新救命規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 現存船 の救命設備の備付数量については、 新救命規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 現存船 に現に備え付けている救命艇又は救助艇( 施行日 において現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)を、当該救命設備が取り付けられている救命艇揚卸装置又は救助艇揚卸装置(施行日において現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の取替えを行うことなく取り替える場合には、前項の規定の適用については、当該救命設備は、当該船舶に引き続き備え付けられているものとみなす。

3条

1項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、前条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(2008年10月29日国土交通省令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2009年12月22日国土交通省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第4条 《特殊な船舶 潜水船、推進機関及び帆装を…》 有しない船舶係留船を除く。その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 のうち 船舶救命設備規則 第28条 《救命浮環 救命浮環は、次に掲げる要件に…》 適合するものでなければならない。 1 14・5キログラムの質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができること。 2 外周に沿つてつかみ綱が取り付けられていること。 3 18メートル第1種船又は第3第29条 《救命胴衣 救命胴衣は、次に掲げる要件に…》 適合するものでなければならない。 1 淡水中において、口が水面上管海官庁が適当と認める高さになるまで人を持ち上げるための浮力を有するものであること。 2 浮力は、淡水中に24時間沈めた後に当初の浮力の第29条 《救命胴衣 救命胴衣は、次に掲げる要件に…》 適合するものでなければならない。 1 淡水中において、口が水面上管海官庁が適当と認める高さになるまで人を持ち上げるための浮力を有するものであること。 2 浮力は、淡水中に24時間沈めた後に当初の浮力の の二、 第29条 《救命胴衣 救命胴衣は、次に掲げる要件に…》 適合するものでなければならない。 1 淡水中において、口が水面上管海官庁が適当と認める高さになるまで人を持ち上げるための浮力を有するものであること。 2 浮力は、淡水中に24時間沈めた後に当初の浮力の の三及び 第97条第2項 《2 次の表の上欄に掲げる救命設備には、前…》 項の注意事項のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を表示しなければならない。 救命設備の種類 表示する事項 救命艇 1 主要寸法 2 定員 3 搭載する船舶の船名及び船籍港 4 満載時の質量 5 製造 の改正規定並びに附則第3条の規定は、同年7月1日から施行する。

3条 (船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けられている救命浮環、救命胴衣、イマーション・スーツ及び耐暴露服(同日において現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これらを当該船舶に引き続き備え付ける場合に限り、 第4条 《特殊な船舶 潜水船、推進機関及び帆装を…》 有しない船舶係留船を除く。その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 の規定による改正後の 船舶救命設備規則 第28条 《救命浮環 救命浮環は、次に掲げる要件に…》 適合するものでなければならない。 1 14・5キログラムの質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができること。 2 外周に沿つてつかみ綱が取り付けられていること。 3 18メートル第1種船又は第3第29条 《救命胴衣 救命胴衣は、次に掲げる要件に…》 適合するものでなければならない。 1 淡水中において、口が水面上管海官庁が適当と認める高さになるまで人を持ち上げるための浮力を有するものであること。 2 浮力は、淡水中に24時間沈めた後に当初の浮力の第29条 《救命胴衣 救命胴衣は、次に掲げる要件に…》 適合するものでなければならない。 1 淡水中において、口が水面上管海官庁が適当と認める高さになるまで人を持ち上げるための浮力を有するものであること。 2 浮力は、淡水中に24時間沈めた後に当初の浮力の の二、 第29条 《救命胴衣 救命胴衣は、次に掲げる要件に…》 適合するものでなければならない。 1 淡水中において、口が水面上管海官庁が適当と認める高さになるまで人を持ち上げるための浮力を有するものであること。 2 浮力は、淡水中に24時間沈めた後に当初の浮力の の三及び 第97条第2項 《2 次の表の上欄に掲げる救命設備には、前…》 項の注意事項のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を表示しなければならない。 救命設備の種類 表示する事項 救命艇 1 主要寸法 2 定員 3 搭載する船舶の船名及び船籍港 4 満載時の質量 5 製造 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(2009年12月25日国土交通省令第70号)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年12月20日国土交通省令第60号) 抄

1項 この省令は、2011年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

6項 この省令の施行の際現に 現存船 が受有している船舶検査証書中その他の航行上の条件欄において引火点に関し「摂氏六十一度以下」の旨の記載がある場合は、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、当該記載は「摂氏六十度以下」と書き換えられたものとみなす。

附 則(2012年6月29日国土交通省令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第3条 《特殊な救命設備 この省令の規定に適合し…》 ない特殊な救命設備であつて管海官庁船舶安全法施行規則第1条第14項の管海官庁をいう。以下同じ。がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、 の改正規定は、2013年1月1日から施行する。

3条 (船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 2013年1月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けられている救命艇(同日において現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを当該船舶に引き続き備え付ける場合に限り、当該船舶について2014年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期までは、 第3条 《特殊な救命設備 この省令の規定に適合し…》 ない特殊な救命設備であつて管海官庁船舶安全法施行規則第1条第14項の管海官庁をいう。以下同じ。がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、 の規定による改正後の 船舶救命設備規則 第8条 《部分閉囲型救命艇 部分閉囲型救命艇は、…》 次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温度を通 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2014年7月1日国土交通省令第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 現存船 については、 第3条 《特殊な救命設備 この省令の規定に適合し…》 ない特殊な救命設備であつて管海官庁船舶安全法施行規則第1条第14項の管海官庁をいう。以下同じ。がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、 の規定による改正後の 船舶救命設備規則 第96条の3 《救命設備の迅速な利用 救命設備は、航海…》 中いかなる時にも良好な状態を保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。 2 第1種船ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。及び第3種船には、水上から遭難者を救助するために救命 の規定にかかわらず、当該船舶について 施行日 以後最初に行われる定期検査又は中間検査( 第3種船 にあっては、 船舶安全法施行規則 第25条第3項 《3 前項第4号、第5号イ及び第8号イに掲…》 げる準備同項第4号に掲げる準備にあつては係船及び揚錨びようの設備に係るものに限る。は、定期検査又は当該準備をして受けた第2種中間検査に合格した後の二回目又は三回目のいずれかの第2種中間検査を受ける場合 に規定する準備を行うものに限る。)が開始される日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(2015年12月22日国土交通省令第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2016年12月26日国土交通省令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項

2項 現存船 については、この省令による改正後の船舶設備規程(第115条の7第2項、第115条の23の3第3項及び第146条の23の規定を除く。)、 船舶復原性規則 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第246条第5項及び第313条第5項の規定を除く。)、 船舶安全法施行規則 船舶救命設備規則 船舶消防設備規則 及び 船舶機関規則 第69条の2 《救命いかだ支援艇 国際航海に従事しない…》 第4種船に備え付ける救命いかだ支援艇が救命艇又は救命いかだの要件に適合する場合には、第68条並びに前条第1項及び第2項の規定の適用については、これをそれぞれ救命艇又は救命いかだとみなすことができる。 の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について2018年1月1日以後最初に行われる定期検査、第1種中間検査又は第2種中間検査( 船舶安全法施行規則 第25条第3項 《3 前項第4号、第5号イ及び第8号イに掲…》 げる準備同項第4号に掲げる準備にあつては係船及び揚錨びようの設備に係るものに限る。は、定期検査又は当該準備をして受けた第2種中間検査に合格した後の二回目又は三回目のいずれかの第2種中間検査を受ける場合 に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。

3項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

4項 1986年7月1日前に建造され、又は建造に着手された 極海域航行船 第1条 《定義 この省令において「国際航海」とは…》 、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当 の規定による改正後の船舶設備規程第2条第6項に規定する極海域航行船をいう。)に備え付けている救命艇については、2018年1月1日以後最初に行われる定期検査、第1種中間検査又は第2種中間検査( 船舶安全法施行規則 第25条第3項 《3 前項第4号、第5号イ及び第8号イに掲…》 げる準備同項第4号に掲げる準備にあつては係船及び揚錨びようの設備に係るものに限る。は、定期検査又は当該準備をして受けた第2種中間検査に合格した後の二回目又は三回目のいずれかの第2種中間検査を受ける場合 に規定する準備を行うものに限る。)の時期以後は、船舶設備規程等の一部を改正する省令(1986年運輸省令第25号)附則第5条第1項の規定は、適用しない。

附 則(2023年12月28日国土交通省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

6条 (船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 第5条 《材料 救命設備は、適正な材料で作られた…》 ものでなければならない。 の規定による改正前の 船舶救命設備規則 第77条 《浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置…》 第2種船又は第4種船であつて次に掲げるもの以外のもの、第1種船及び第3種船には、1個の浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。 1 平水区域を航行区域とする船舶 2 沿 及び 第77条の2 《非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装…》 置 前条に規定する船舶には、1個の非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。 ただし、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場 の規定により備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、これらを引き続き備え付ける場合に限り、 第5条 《材料 救命設備は、適正な材料で作られた…》 ものでなければならない。 の規定による改正後の 船舶救命設備規則 第39条 《浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置…》 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に、かつ、自動的に発信できるものであること 及び 第39条の2 《非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装…》 置 非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に衛星に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。 2 前条第2号、第4 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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