河川法施行規則《本則》

法番号:1965年建設省令第7号

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制定文 河川法 1964年法律第167号)、 河川法施行法 1964年法律第168号及び 河川法施行令 1965年政令第14号)の規定に基づき、並びに 河川法 及び 河川法施行法 を実施するため、 河川法施行規則 を次のように定める。


1条 (樹林帯)

1項 河川法 以下「」という。第3条第2項 《2 この法律において「河川管理施設」とは…》 、ダム、堰せき、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをい の国土交通省令で定める帯状の樹林は、 第6条第1項第3号 《この法律において「河川区域」とは、次の各…》 号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象 の堤外の土地にあるもののほか、次の各号の1に該当する土地にあるものとする。

1号 堤防に沿つて設置する帯状の樹林にあつては、堤防の裏法尻のりじりからおおむね20メートル以内の土地にあるもの

2号 ダム貯水池に沿つて設置する帯状の樹林にあつては、ダムによつて貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線からおおむね50メートル以内の土地にあるもの

1条の2 (国土保全上又は国民経済上特に重要な水系を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準)

1項 国土交通大臣は、 第4条第1項 《この法律において「一級河川」とは、国土保…》 全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川公共の水流及び水面をいう。以下同じ。で国土交通大臣が指定したものをいう。 の政令の制定又は改廃については、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系であつて、次の各号のいずれかに該当するものが当該政令で指定されるようその立案を行うものとする。

1号 水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね千平方キロメートル以上である場合の当該水系

2号 水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね五百平方キロメートル以上である場合の当該水系又は勾配が急である等の理由により管理が困難な河川の属する水系であつて、当該水系の想定はん濫区域(洪水、津波、高潮その他の天然現象による河川のはん濫により浸水するおそれのある区域をいう。以下同じ。)の面積がおおむね百平方キロメートル以上又は想定はん濫区域内の人口がおおむね110,000人以上であるもの

3号 水系の想定はん濫区域内に都道府県庁所在地その他政治上、経済上又は文化上重要な都市の市街地が存する場合の当該水系

4号 広域的な用水対策を実施し、又は国家的に重要な事業が行われる地域に対する用水の供給を確保するために必要な水系

5号 国際的若しくは全国的に高い価値があると認められている自然環境等の優れた状態を維持するため、又は大都市圏における住民の健全な生活環境を確保するため、その整備若しくは保全を行うことが特に必要と認められる河川環境が相当規模の区域にわたり存する水系

6号 二以上の都府県の区域にわたる水系であつて、関係都府県にわたる治水上若しくは利水上又は河川環境の整備若しくは保全上の利害を調整する必要があると認められるもの

7号 その流域が存する都道府県以外の都道府県の区域に対する相当量の水又は電力の供給を確保するために必要な水系

8号 前各号に掲げるもののほか、洪水等の激甚な災害が発生した水系又は渇水が頻繁に発生し、若しくは河川環境の整備若しくは保全を図る上で重要な問題等が生じている水系であつて、河川管理に高度な技術を要すること、地方公共団体の負担の軽減を図る必要があること等の理由により国土交通大臣が対策を講じる必要があると認められるもの

1条の3 (一級河川の指定の公示)

1項 第4条第5項 《5 国土交通大臣は、第1項の規定により河…》 川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。 の公示は、次の各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。

1号 市町村、大字、字、小字及び地番

2号 一定の地物、施設又は工作物

3号 平面図

1条の4 (二級河川の指定の公示)

1項 第5条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定により河…》 川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。 の公示は、前条各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。

2条 (河川区域の指定等の公示)

1項 第6条第4項 《4 河川管理者は、第1項第3号の区域、高…》 規格堤防特別区域又は樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 の公示は、 第1条 《目的 この法律は、河川について、洪水、…》 津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の の三各号の一以上により当該河川区域、当該高規格堤防特別区域又は当該樹林帯区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。

2条の2 (指定区間の指定の基準)

1項 第9条第2項 《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》 区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定による国土交通大臣の指定区間の指定は、次の各号( 第1条の2第8号 《国土保全上又は国民経済上特に重要な水系を…》 指定する政令の制定又は改廃の立案の基準 第1条の2 国土交通大臣は、法第4条第1項の政令の制定又は改廃については、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系であつて、次の各号のいずれかに該当するものが当該 に該当する水系に属する一級河川にあつては、第1号及び第2号を除く。)のいずれにも該当しない区間について行うものとする。

1号 河川の形状及び流水の状況並びに流域の地形及び土地利用の状況等から、一体として管理する必要がある区間であつて、次のいずれかに該当するもの

河川のはん濫により当該河川の流域における市街地等に甚大な被害が発生するおそれのある区間

水系に属する河川の流量、水質等に著しい影響を与えるおそれのある貯留、取水等が行われる区間

水系における貴重な自然環境、優れた景観等その整備又は保全を行うことが特に必要と認められる河川環境が存する区間

二以上の都府県の区域にわたる水系に属する河川の区間であつて、関係都府県にわたる治水上、利水上又は河川環境の整備若しくは保全上の利害を調整する必要があると認められるもの

2号 前号の区間における河川の管理に必要なダムその他の河川管理施設(当該区間に存するものを除く。)が存する区間及び当該区間と一体として管理を行う必要がある区間

3号 洪水等の激甚な災害が発生した水系に属する河川の区間又は渇水が頻繁に発生し、若しくは河川環境の整備若しくは保全を図る上で重要な問題等が生じている水系に属する河川の区間であつて、河川管理に高度の技術を要すること、地方公共団体の負担の軽減を図る必要があること等の理由により国土交通大臣が対策を講じる必要があると認められるもの

4号 前各号の区間の二以上と直接に接続する区間又は前各号の区間のいずれかから河口までの間の区間であつて、前各号の区間と一体として管理することが必要と認められるもの

3条 (指定区間の指定等の公示)

1項 第9条第4項 《4 国土交通大臣は、指定区間を指定すると…》 きは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 の公示は、 第1条 《目的 この法律は、河川について、洪水、…》 津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の の三各号の一以上により当該指定区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。

4条 (関係都府県知事の協議の内容の公示)

1項 第11条第2項 《2 前項の規定による協議が成立した場合に…》 おいては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、その成立した協議の内容を公示しなければならない。 の公示は、次の各号に掲げる事項を関係都府県の公報に掲載して行なうものとする。

1号 河川の名称及び区間

2号 管理を行なう都府県知事

3号 管理の内容

4号 管理の期間

5条 (河川現況台帳の調書の様式)

1項 河川法施行令 以下「」という。第5条第1項 《河川現況台帳の調書には、国土交通省令で定…》 める様式に従い、次に掲げる事項一級河川については第4号に掲げる事項を、二級河川については第3号に掲げる事項を除く。について記載をするものとする。 1 水系の名称及び一級河川にあつては当該水系の指定の年 の国土交通省令で定める様式は、別記様式第1とする。

6条 (水利台帳の調書の様式)

1項 第6条第1項 《法第23条の許可に係る水利台帳の調書には…》 、1の水利使用ごとに、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項について記載をするものとする。 1 水利使用に係る水系及び河川の名称 2 水利使用の許可を受けた者の氏名及び住所法人にあつては、その の国土交通省令で定める様式は、別記様式第2とする。

2項 第6条第2項 《2 法第23条の2の登録に係る水利台帳の…》 調書には、1の水利使用ごとに、国土交通省令で定める様式に従い、前項第1号及び第7号並びに第14条の三各号に掲げる事項について記載をするものとする。 の国土交通省令で定める様式は、別記様式第2の2とする。

7条 (河川の台帳の保管)

1項 河川の台帳は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事務所において保管するものとする。

1号 一級河川に係る河川現況台帳 国土交通省設置法 1999年法律第100号第32条第1項 《国土交通大臣は、地方整備局の所掌事務の一…》 部を分掌させるため、所要の地に、地方整備局の事務所を置くことができる。 に規定する地方整備局の事務所又は同法第34条第1項に規定する開発建設部( 第41条 《許可の申請等の経由 法又は令の規定に基…》 づき国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に対してなすべき許可、登録、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出沖縄振興特別措置法2002年法律第14号第99条第3項の規定により において「 関係事務所等 」という。

2号 一級河川に係る水利台帳地方整備局又は北海道開発局

3号 二級河川に係る河川の台帳都道府県の規則で定める事務所

7条の2 (河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準等)

1項 第9条の3第1項第3号 《法第15条の2第2項の政令で定める河川管…》 理施設又は許可工作物以下この条において「河川管理施設等」という。の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。 1 河川管理施設等の構造又は維持若しくは修繕の状況、河川の状況、 の国土交通省令で定める河川管理施設等は、次に掲げるものとする。

1号 ダム(土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるもの並びに基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル未満のものを除く。

2号 堤防(堤内地盤高が計画高水位(津波区間にあつては計画津波水位、高潮区間にあつては計画高潮位、津波区間と高潮区間とが重複する区間にあつては計画津波水位又は計画高潮位のうちいずれか高い水位)より高い区間に設置された盛土によるものを除く。

3号 前号に掲げる堤防が存する区間に設置された可動ぜき

4号 第2号に掲げる堤防が存する区間に設置された水門、門その他の流水が河川外に流出することを防止する機能を有する河川管理施設等

2項 第9条の3第2項 《2 前項に規定するもののほか、河川管理施…》 設等の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。 の国土交通省令で定める河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、同条第1項第2号の規定による点検(前項各号に掲げる河川管理施設等に係るものに限る。)を行つた場合に、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間(当該期間が1年未満の場合にあつては、1年間)保存することとする。

1号 点検の年月日

2号 点検を実施した者の氏名

3号 点検の結果(可動部を有する河川管理施設等に係る点検については、可動部の作動状況の確認の結果を含む。

7条の3 (市町村長の施行することができる工事)

1項 第10条の5第6号 《市町村長の施行することができない工事等 …》 第10条の5 法第16条の3第1項ただし書の政令で定める河川工事又は河川の維持は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 指定区間内の一級河川に係る第2条第1項第8号の河川工事又は第40条第1項 の国土交通省令で定める河川工事は、次に掲げるものとする。

1号 護岸の設置又は改築

2号 高水敷の整備

3号 小規模なせきの設置又は改築

4号 床止めの設置又は改築

5号 水制の設置又は改築

6号 流水の浄化施設の設置又は改築

7号 河川の管理のための通路の設置又は改築

8号 堤防の小段又は側帯( 河川管理施設等構造令施行規則 1976年建設省令第13号第14条第3号 《堤防の側帯 第14条 令第24条に規定す…》 る側帯は、次の各号に掲げる種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより設けるものとする。 1 第1種側帯 旧川の締切箇所、漏水箇所その他堤防の安定を図るため必要な箇所に設けるものとし、その幅は、一 に規定する第3種側帯に限る。)の整備

9号 その他河道の整備又は流水の水質の保全に関する事業に係る河川工事

2項 第10条の5第6号 《市町村長の施行することができない工事等 …》 第10条の5 法第16条の3第1項ただし書の政令で定める河川工事又は河川の維持は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 指定区間内の一級河川に係る第2条第1項第8号の河川工事又は第40条第1項 ただし書の国土交通省令で定める河川工事は、次に掲げるものとする。

1号 堤防の側帯( 河川管理施設等構造令施行規則 第14条第2号 《堤防の側帯 第14条 令第24条に規定す…》 る側帯は、次の各号に掲げる種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより設けるものとする。 1 第1種側帯 旧川の締切箇所、漏水箇所その他堤防の安定を図るため必要な箇所に設けるものとし、その幅は、一 に規定する第2種側帯に限る。)の整備

2号 樹林帯の設置

3号 流水が河川外に流出した場合において、これによる災害の発生を防止し、又は災害を軽減するための堤防の新築又は改築

7条の4 (市長の施行することができる工事の施行の場所より上流の流域面積の限度)

1項 第10条の5第6号 《市町村長の施行することができない工事等 …》 第10条の5 法第16条の3第1項ただし書の政令で定める河川工事又は河川の維持は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 指定区間内の一級河川に係る第2条第1項第8号の河川工事又は第40条第1項 ただし書の国土交通省令で定める面積は、おおむね三十平方キロメートルとする。

7条の5 (市町村長による河川工事等の公示)

1項 第16条の3第2項 《2 市町村長は、前項の規定による協議に基…》 づき、河川工事又は河川の維持を行おうとするとき、及び当該河川工事又は河川の維持を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の公示は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載して行うものとする。

1号 河川の名称及び区間

2号 河川工事又は河川の維持の内容

3号 河川工事又は河川の維持の期間(河川工事又は河川の維持を完了したときにあつては、当該完了の日

7条の6 (国土交通大臣による特定河川工事の公示)

1項 第10条の8第1項 《国土交通大臣は、法第16条の4第1項の規…》 定により特定河川工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定河川工事を行う河川の名称及び区間、特定河川工事の内容並びに特定河川工事の開始の日を公示しなければならない の公示は、官報に掲載して行うものとする。ただし、緊急の必要がある場合において公示するいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。

7条の7 (国土交通大臣による特定維持の公示)

1項 第10条の9第1項 《国土交通大臣は、法第16条の5第1項の規…》 定により特定維持を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定維持を行う河川の名称及び区間、特定維持の内容並びに特定維持の開始の日を公示しなければならない。 特定維持の全部又 の公示は、官報に掲載して行うものとする。ただし、緊急の必要がある場合において公示するいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。

8条 (他の工作物の管理者による河川管理施設の管理の公示)

1項 第17条第2項 《2 河川管理者は、前項の規定による協議に…》 基づき、他の工作物の管理者が河川管理施設の工事、維持又は操作を行なう場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。

1号 河川の名称

2号 河川管理施設の名称又は種類

3号 河川管理施設の位置

4号 管理を行なう者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名

5号 管理の内容

6号 管理の期間

2項 前項の規定は、 第10条の6第1項 《市町村長は、法第16条の3第1項の規定に…》 より河川工事又は河川の維持を行う場合においては、当該河川工事又は河川の維持に係る法第17条から第19条まで、第21条、第37条、第66条から第68条まで、第70条第1項、第74条及び第89条に規定する の規定により市町村長が河川管理者に代わつて行う 第17条第2項 《2 河川管理者は、前項の規定による協議に…》 基づき、他の工作物の管理者が河川管理施設の工事、維持又は操作を行なう場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の公示について準用する。この場合において、前項中「国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報」とあるのは「市町村の公報」と読み替えるものとする。

9条 (裁決申請書の様式等)

1項 第13条 《収用委員会の裁決申請手続 法第21条第…》 4項又は第22条第5項法第22条の3第6項、第57条第3項、第58条の6第3項、第76条第2項及び第89条第9項において準用する場合を含む。の規定により、土地収用法1951年法律第219号第94条の規 の国土交通省令で定める様式は、別記様式第3とする。

2項 裁決申請書は、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

10条 (損害補償の手続等)

1項 第22条第6項 《6 第2項の規定により業務に従事した者が…》 当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は当該業務に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、河川管理者は、政令で定めるところにより の規定により損害の補償を受けようとする者は、受けようとする損害補償の種類に応じ、それぞれ別記様式第4から第七までによる請求書を河川管理者に提出しなければならない。

2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる損害補償の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。ただし、同1の事故又は疾病について療養補償又は休業補償を二回以上請求する場合においては、第二回以降の請求書には、第1号イ及び又は第2号イ、ハ及びニの書面は、添付することを要しない。

1号 療養補償

請求者の住民票の謄本

事故又は疾病の発生が業務に従事したことによるものであることを証するに足りる書面

療養に要した費用(医師又は歯科医師の証明に係る診療費を除く。)の領収書及び明細書

2号 休業補償

前号イ及びロに掲げる書面

療養のため勤務その他の業務に従事することができなかつた期間及び日数並びにその期間についての給与その他の業務上の収入を得ることができなかつたことを証するに足りる書面

事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日前1年間において 第22条第2項 《2 河川管理者は、前項に規定する措置をと…》 るため緊急の必要があるときは、その附近に居住する者又はその現場にある者を当該業務に従事させることができる。 の規定により業務に従事した者(以下この条において「 従事者 」という。)が得た収入の平均月額を証するに足りる書面

従事者 の扶養親族に重度心身障害者が含まれるときは、当該重度心身障害者の重度心身障害の部位及び程度並びに労働能力喪失の程度についての医師の診断書又は身体障害者手帳の写し

3号 障害補償

第1号イ及び並びに前号ハ及びニに掲げる書面

障害が外部から明らかでないときは、当該障害部位のレントゲンフイルム又は写真

4号 遺族補償又は葬祭補償

従事者 の戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本

従事者 の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実を証するに足りる書面

従事者 の死亡の原因である事故又は疾病の発生が業務に従事したことによるものであることを証するに足りる書面

請求者が補償を受けるべき権利を有することを証するに足りる書面

従事者 の死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日前1年間において従事者が得た収入の平均月額を証するに足りる書面

第2号ニに掲げる書面

3項 河川管理者は、第1項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償の可否並びに補償する場合における補償金の額及び支給の方法を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。

11条 (流水の占用の許可等の申請)

1項 水利使用に関する 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。 の許可又は法第24条、 第26条第1項 《令第31条の国土交通省令で定める事項は、…》 次のとおりとする。 1 ダムの名称 2 ダムの位置 3 その他流水の状況の変化によつて生ずる危害を防止するために必要な事項 若しくは 第27条第1項 《法第49条の規定による記録は、次の各号に…》 掲げる事項について作成するものとする。 1 時間雨量及び累計雨量 2 貯水池の上流又はダムの下流に水位計が設置されているときは、当該地点における水位及び流量 3 貯水池の水位、ゲートの開度、放流量及び の許可(法第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)の申請は、別記様式第8の(及び乙の1)による申請書の正本一部及び別表第1に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

2項 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 次に掲げる事項を記載した図書

水利使用に係る事業の計画の概要

使用水量の算出の根拠

河川の流量と申請に係る取水量及び関係河川使用者の取水量との関係を明らかにする計算

水利使用による影響で次に掲げる事項に関するもの及びその対策の概要

(イ) 治水

(ロ) 関係河川使用者( 第28条 《竹木の流送等の禁止、制限又は許可 河川…》 における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については、一級河川にあつては政令で、二級河川にあつては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可 の規定による許可を受けた者並びに漁業権者及び入漁権者を除く。)の河川の使用

(ハ) 竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航

(ニ) 漁業

(ホ) 史跡、名勝及び天然記念物

第44条第1項 《ダム河川の流水を貯留し、又は取水するため…》 第26条第1項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル以上のものをいう。第51条の二及び第51条の3を除き、以下同じ。で政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの設置によ のダムを設置するときは、貯水池となるべき土地の現況及び当該ダムによる流水の貯留により損失を受ける者に対する措置の概要

2号 工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用の許可の申請にあつては、工事計画に係る次の表に掲げる図書( 第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し の許可の申請が含まれていないときは、工事計画の概要を記載した図書

3号 第38条 《水利使用の申請があつた場合の通知 河川…》 管理者は、水利使用に関し第23条の許可又は第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合 ただし書の同意をした者があるときはその同意書の写し並びに同意をしない者があるときはその者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに同意をするに至らない事情を記載した書面

4号 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地、施設若しくは工作物を使用して水利使用を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物を改築し、若しくは除却して水利使用を行う場合にあつては、その使用又は改築若しくは除却について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが10分であることを示す書面

5号 水利使用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

6号 第39条 《関係河川使用者の意見の申出 前条の通知…》 があつたときは、関係河川使用者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者に対し、当該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにして、当該水利使用について意見を申し出ることができる。 ただし書に該当するときは、同条ただし書の理由及び同条本文の規定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面

7号 その他参考となるべき事項を記載した図書

11条の2 (流水の占用の登録等の申請)

1項 水利使用に関する 第23条の2 《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》 利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために の登録又は法第24条、 第26条第1項 《令第31条の国土交通省令で定める事項は、…》 次のとおりとする。 1 ダムの名称 2 ダムの位置 3 その他流水の状況の変化によつて生ずる危害を防止するために必要な事項 若しくは 第27条第1項 《法第49条の規定による記録は、次の各号に…》 掲げる事項について作成するものとする。 1 時間雨量及び累計雨量 2 貯水池の上流又はダムの下流に水位計が設置されているときは、当該地点における水位及び流量 3 貯水池の水位、ゲートの開度、放流量及び の許可(法第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可に限る。)の申請は、別記様式第8の(甲の2及び乙の1の2)による申請書の正本一部及び別表第1の2に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

2項 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、 第24条 《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し 及び 第27条第1項 《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》 若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ の許可の申請が含まれていないときは、第6号から第8号までに掲げる図書は、添付することを要しない。

1号 申請者が 第23条の4第1号 《登録の拒否 第23条の4 河川管理者は、…》 第23条の2の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けるこ から第3号までに該当しないことを誓約する書面

2号 次に掲げる者の同意書の写し

申請者と当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する流水の占用について 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。 の許可を受けた者とが異なるときは、当該許可を受けた者

申請者と当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する 第14条の2 《流水の占用の許可を受けた水利使用のために…》 取水した流水に類する流水 法第23条の2の政令で定める流水は、ダム又は堰せき第2号において「ダム等」という。から専ら次に掲げる場合に放流される流水とする。 ただし、魚道その他の魚類の通路となる施設を に規定する流水が放流されるダム又はせきを設置した者とが異なるときは、当該ダム又はせきを設置した者

3号 次に掲げる事項を記載した図書

水利使用に係る事業の計画の概要

使用水量の算出の根拠

4号 当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する流水の占用に関する 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。 の許可に関する次に掲げる事項を記載した書面

水利使用の目的

許可水量

許可期間

取水口又は注水口の位置

許可に条件が付されている場合にあつては、当該条件

5号 工作物の新築、改築又は除却(以下この条及び 第15条 《他の河川管理者に対する協議 河川管理者…》 は、前条第1項の河川管理施設の操作規則を定め、若しくは変更しようとする場合又は河川工事を施行し、若しくは第23条若しくは第24条から第29条までの規定による処分当該処分に係る第75条の規定による処分を において「 新築等 」という。)を伴う水利使用に関する 第23条の2 《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》 利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために の登録の申請にあつては、前条第2項第2号の表に掲げる図書(法第26条第1項の許可の申請が含まれていないときは、工事計画の概要を記載した図書

6号 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において工作物の 新築等 を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあつては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが10分であることを示す書面

7号 工作物の 新築等 に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

8号 第39条 《許可等の同時申請 法第23条、第24条…》 から第27条まで、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項若しくは令第16条の3第1項若しくは第16条の8第1項の規定による許可又は法第23条の2の登録を受けて1の ただし書に該当するときは、同条ただし書の理由及び同条本文の規定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面

9号 その他参考となるべき事項を記載した図書

3項 前項第1号の誓約書の様式は、別記様式第8の1の2の様式とする。

11条の3 (登録の抹消)

1項 河川管理者は、 第75条第1項 《河川管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》 る者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は 若しくは第2項の規定により法第23条の2の登録を取り消したとき、又は法第23条の2の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。

11条の4 (流水の占用の登録を拒否する場合)

1項 第23条の4第5号 《登録の拒否 第23条の4 河川管理者は、…》 第23条の2の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けるこ の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第14条の2 《流水の占用の許可を受けた水利使用のために…》 取水した流水に類する流水 法第23条の2の政令で定める流水は、ダム又は堰せき第2号において「ダム等」という。から専ら次に掲げる場合に放流される流水とする。 ただし、魚道その他の魚類の通路となる施設を に規定する流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、次に掲げる者の同意を得ていない場合

申請者と当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する流水の占用について 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。 の許可を受けた者とが異なるときは、当該許可を受けた者

申請者と当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する 第14条の2 《流水の占用の許可を受けた水利使用のために…》 取水した流水に類する流水 法第23条の2の政令で定める流水は、ダム又は堰せき第2号において「ダム等」という。から専ら次に掲げる場合に放流される流水とする。 ただし、魚道その他の魚類の通路となる施設を に規定する流水が放流されるダム又はせきを設置した者とが異なるときは、当該ダム又はせきを設置した者

2号 第14条の2 《流水の占用の許可を受けた水利使用のために…》 取水した流水に類する流水 法第23条の2の政令で定める流水は、ダム又は堰せき第2号において「ダム等」という。から専ら次に掲げる場合に放流される流水とする。 ただし、魚道その他の魚類の通路となる施設を に規定する流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、河川に新たに減水区間を生じさせる場合

3号 申請に係る流水の占用に係る水利使用に関して必要な 第24条 《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 又は 第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し の許可を受ける見込みがない場合

4号 申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事項の記載が欠けている場合

11条の5 (登録事項)

1項 第14条の3第6号 《登録事項 第14条の3 法第23条の3の…》 政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名及び住所法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名 2 登録の対象となる流水の占用に係る発電のために利用する法第23条の2に規定する流水に関 の国土交通省令で定める事項は、登録の番号とする。

12条 (土地の占用の許可の申請)

1項 第24条 《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 の許可(水利使用又は法第26条第1項の許可を受けることを要する工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)の申請は、別記様式第8の(及び乙の2)による申請書の正本一部及び別表第2に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 土地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書

2号 縮尺60,000分の1の位置図

3号 実測平面図

4号 面積計算書及び丈量図

5号 土地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

6号 その他参考となるべき事項を記載した図書

13条 (河川の産出物の採取の許可の申請)

1項 土石その他の河川の産出物の採取に関する 第25条 《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》 おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採 又は 第27条第1項 《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》 若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ の許可(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係るものを除く。)の申請は、別記様式第8の(及び乙の3)による申請書の正本一部及び別表第2に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 河川の産出物の採取に係る事業の計画の概要を記載した図書

2号 河川の産出物の採取に係る土地の縮尺60,000分の1の位置図

3号 河川の産出物の採取に係る土地の実測平面図

4号 土石の採取にあつては、当該採取に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該採取に係る計画地盤面を記載したもの

5号 河川の産出物の採取が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

6号 河川の産出物の採取に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

7号 その他参考となるべき事項を記載した図書

14条 (河川の産出物の指定の公示)

1項 第15条第2項 《2 河川管理者は、前項の規定による指定を…》 するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。

15条 (工作物の新築等の許可の申請)

1項 工作物の 新築等 に関する 第24条 《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 又は 第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し の許可(水利使用に関するもの又は法第26条第1項の許可を受けることを要しない工作物の新築若しくは改築に関する法第24条の許可を除く。)の申請は、別記様式第8の(及び乙の4)による申請書の正本一部及び別表第2に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 新築等 に係る事業の計画の概要を記載した図書

2号 縮尺60,000分の1の位置図

3号 工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図

4号 工作物の設計図(工作物の除却にあつては、構造図

5号 工事の実施方法を記載した図書

6号 占用する土地の面積計算書及び丈量図

7号 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において 新築等 を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあつては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが10分であることを示す書面

8号 新築等 に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

9号 その他参考となるべき事項を記載した図書

15条の2 (特定樹林帯区域の指定等の公示)

1項 第2条 《河川区域の指定等の公示 法第6条第4項…》 の公示は、第1条の三各号の一以上により当該河川区域、当該高規格堤防特別区域又は当該樹林帯区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うもの の規定は、 第26条第5項 《5 河川管理者は、特定樹林帯区域を指定す…》 るときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 の公示について準用する。

16条 (土地の掘さく等の許可の申請)

1項 第27条第1項 《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》 若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ の許可(水利使用又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地以外の土地における河川の産出物の採取に関するものを除く。)の申請は、別記様式第8の(及び乙の5)による申請書の正本一部及び別表第2に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 土地の掘さく等に係る事業の計画の概要を記載した図書

2号 縮尺60,000分の1の位置図

3号 土地の掘さく等に係る土地の実測平面図

4号 土地の形状を変更する行為にあつては、当該行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの

5号 土地の掘さく等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

6号 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘さく等を行なう場合にあつては、当該土地の掘さく等を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが10分であることを示す書面

7号 土地の掘さく等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

8号 その他参考となるべき事項を記載した図書

17条 (土地の掘削等で許可を要しないもの等の公示)

1項 第14条 《河川の産出物の指定の公示 令第15条第…》 2項の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。 の規定は、 第15条の4第1項第1号 《法第27条第1項ただし書の政令で定める軽…》 易な行為は、次に掲げるものとする。 1 河川管理施設の敷地から10メートル河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離以上離れた土地におけ 又は第4号の指定の公示について準用する。

2項 第2条 《都道府県知事又は指定都市の長による指定区…》 間内の一級河川の管理 法第9条第2項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事が行うこととされる管理は、次に掲げるもの以外のものとする。 1 法第12条第1項の規定により河川の台帳を調 の規定は、 第15条の4第1項第3号 《法第27条第1項ただし書の政令で定める軽…》 易な行為は、次に掲げるものとする。 1 河川管理施設の敷地から10メートル河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離以上離れた土地におけ の指定の公示について準用する。

18条 (土地の掘削等の許可をしてはならない区域の公示)

1項 第2条 《河川区域の指定等の公示 法第6条第4項…》 の公示は、第1条の三各号の一以上により当該河川区域、当該高規格堤防特別区域又は当該樹林帯区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うもの の規定は、 第27条第5項 《5 河川管理者は、前項の区域については、…》 国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。 の公示について準用する。

18条の2 (水門の指定等の公示)

1項 第16条の2第1項 《河川管理者は、一級河川の河川管理施設であ…》 る閘こう門一級河川の河川管理施設である水門で河川管理者が指定したものを含む。以下この条において単に「閘こう門」という。を通航する舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度を、閘こう門ごとに の水門の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報及び国土交通省のウェブサイトに、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報及びウェブサイトに掲載するほか、当該指定に係る水門又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。

2項 前項の規定は、 第16条の2第1項 《河川管理者は、一級河川の河川管理施設であ…》 る閘こう門一級河川の河川管理施設である水門で河川管理者が指定したものを含む。以下この条において単に「閘こう門」という。を通航する舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度を、閘こう門ごとに の舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度の指定の公示について準用する。

3項 第16条の2第3項 《3 一級河川の河川区域のうち河川が損傷し…》 、河川工事若しくは河川管理施設の操作に支障が生じ、若しくは他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため、舟若しくはいかだの通航を制限する必要があると認めて河川管理者が指定した水域又は閘こう門を通 の水域の指定の公示は、 第1条 《堤外の土地に類する土地等 河川法以下「…》 法」という。第6条第1項第3号の政令で定める堤外の土地に類する土地は、次の各号に掲げる土地とする。 1 地形上堤防が設置されているのと同1の状況を呈している土地のうち、堤防に隣接する土地又は当該土地若 の三各号の一以上により当該水域を明示して、国土交通大臣にあつては官報及び国土交通省のウェブサイトに、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報及びウェブサイトに掲載するほか、当該指定に係る水域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。

4項 第1項の規定は、 第16条の2第3項 《3 一級河川の河川区域のうち河川が損傷し…》 、河川工事若しくは河川管理施設の操作に支障が生じ、若しくは他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため、舟若しくはいかだの通航を制限する必要があると認めて河川管理者が指定した水域又は閘こう門を通 の河川管理者が指定した水域の通航方法の指定の公示について準用する。

5項 第16条の2第3項 《3 一級河川の河川区域のうち河川が損傷し…》 、河川工事若しくは河川管理施設の操作に支障が生じ、若しくは他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため、舟若しくはいかだの通航を制限する必要があると認めて河川管理者が指定した水域又は閘こう門を通こう門の通航方法の指定の公示は、国土交通大臣にあつては国土交通省の、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県のウェブサイトに掲載するほか、当該こう又はその周辺の見やすい場所に別記様式第8の2の例により掲示して行うものとする。

6項 前5項の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の10日前までに行なわなければならない。ただし、緊急に当該指定の適用を行なわなければ河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

18条の3 (竹木の流送の許可の申請)

1項 竹木の流送に関する 第16条の3第1項 《一級河川において竹木の流送をしようとする…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、河川管理者が指定した水域において河川管理者が指定した方法により行なう竹木の流送については、この限りでない。 の許可の申請は、別記様式第8の(及び乙の6)による申請書の正本一部及び別表第2に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 竹木の流送に係る計画の概要を記載した図書

2号 流送区間を明示した縮尺60,000分の1の図面

3号 竹木の流送が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

4号 その他参考となるべき事項を記載した図書

18条の4 (都道府県公安委員会の意見の聴取)

1項 河川管理者( 第9条第2項 《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》 区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。 又は第5項の規定により国土交通大臣の権限に属する事務を行う都道府県知事又は指定都市の長を除く。)は、 第16条の2第3項 《3 一級河川の河川区域のうち河川が損傷し…》 、河川工事若しくは河川管理施設の操作に支障が生じ、若しくは他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため、舟若しくはいかだの通航を制限する必要があると認めて河川管理者が指定した水域又は閘こう門を通 の規定により水泳、釣りその他これらに類する他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため必要があると認めて水域を指定しようとするとき、若しくは当該水域に係る通航の方法を指定しようとするとき、又は令第16条の3第1項の規定により水泳、釣りその他これらに類する他の河川の使用が行われている水域における竹木の流送の許可をしようとするときは、関係都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。

18条の5 (許可を要しない竹木の流送の公示)

1項 第14条 《河川の産出物の指定の公示 令第15条第…》 2項の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。 の規定は、 第16条の3第1項 《一級河川において竹木の流送をしようとする…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、河川管理者が指定した水域において河川管理者が指定した方法により行なう竹木の流送については、この限りでない。 の指定の公示について準用する。

18条の6 (放置等をしてはならない船舶等の指定の公示)

1項 第18条の2第1項 《令第16条の2第1項の水門の指定の公示は…》 、国土交通大臣にあつては官報及び国土交通省のウェブサイトに、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報及びウェブサイトに掲載するほか、当該指定に係る水門又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うも 及び第6項の規定は、 第16条の4第1項第2号 《何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはな…》 らない。 1 河川を損傷すること。 2 河川区域内の土地高規格堤防特別区域内の土地を除く。次号及び第16条の8第1項各号において同じ。に次に掲げるものを捨て、又は放置すること。 ただし、河川区域内にお の船舶等の指定の公示について準用する。

18条の7 (自動車等を入れてはならない土地等の公示)

1項 第18条の2第3項 《3 令第16条の2第3項の水域の指定の公…》 示は、第1条の三各号の一以上により当該水域を明示して、国土交通大臣にあつては官報及び国土交通省のウェブサイトに、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報及びウェブサイトに掲載するほか、当該指定 及び第6項の規定は、 第16条の4第1項第3号 《何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはな…》 らない。 1 河川を損傷すること。 2 河川区域内の土地高規格堤防特別区域内の土地を除く。次号及び第16条の8第1項各号において同じ。に次に掲げるものを捨て、又は放置すること。 ただし、河川区域内にお の土地の区域の指定の公示について、 第18条の2第1項 《令第16条の2第1項の水門の指定の公示は…》 、国土交通大臣にあつては官報及び国土交通省のウェブサイトに、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報及びウェブサイトに掲載するほか、当該指定に係る水門又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うも 及び第6項の規定は、令第16条の4第1項第3号の自動車等の指定の公示について準用する。

18条の8 (汚水の排出の届出)

1項 第16条の5第1項 《河川に1日につき五十立方メートル河川の流…》 量、利用状況等により河川管理者がこれと異なる量を指定したときは、当該量以上の汚水生活又は事業耕作又は養魚の事業を除く。に起因し、又は附随する廃水をいう。以下同じ。を排出しようとする者は、あらかじめ、国 の届出は、別記様式第8の3による届出書の正本一部及び別表第2に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2項 前項の届出書には、縮尺60,000分の1の位置図及び汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)を添付しなければならない。

18条の9 (排出の届出を要する汚水の量の指定の公示)

1項 第14条 《河川の産出物の指定の公示 令第15条第…》 2項の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。 の規定は、 第16条の5第1項 《河川に1日につき五十立方メートル河川の流…》 量、利用状況等により河川管理者がこれと異なる量を指定したときは、当該量以上の汚水生活又は事業耕作又は養魚の事業を除く。に起因し、又は附随する廃水をいう。以下同じ。を排出しようとする者は、あらかじめ、国 の指定の公示について準用する。

18条の10 (令別表(一)項から(十)項までに掲げる処分等に類する処分等)

1項 令別表(十二)項上欄に規定する国土交通省令で定める処分又は届出は、次の各号に掲げるものとする。

1号 し尿浄化槽に係る 建築基準法 1950年法律第201号第6条第4項 《4 建築主事等は、第1項の申請書を受理し…》 た場合においては、同項第1号又は第2号に係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第3号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合する 又は 第18条第3項 《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》 においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる 第87条第1項 《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》 の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付

2号 病院に係る医療法(1948年法律第205号)第7条第1項の規定による許可又は同法第9条第1項若しくは 医療法施行令 1948年政令第326号第4条第1項 《病院を開設した者、臨床研修等修了医師及び…》 臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの又は助産師でない者で助産所を開設したものは、開設者の住所又は氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、10日以内に、当該病院、診療所又 の規定による届出(医療法施行令第1条の五又は第4条の4の規定により読み替えられた国の開設する病院に係る承認又は通知を含む。

2項 令別表(十二)項下欄に規定する国土交通省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。

1号 し尿浄化槽に係る 建築基準法 第9条第1項 《特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの…》 法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の 若しくは 第10条第3項 《3 前項の規定による場合のほか、特定行政…》 庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認 の規定による命令又は同法第18条第25項の規定による要請

2号 病院に係る医療法第24条第1項の規定による命令(医療法施行令第1条の5の規定により読み替えられた国の開設する病院に係る申出を含む。又は同法第29条第1項の規定による取消し若しくは命令

18条の11 (河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可の申請)

1項 第16条の8第1項 《次の各号の1に掲げる行為をしようとする者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとし の許可の申請は、同項第1号に該当する行為については別記様式第8の(及び乙の7)、同項第2号に該当する行為については別記様式第8の(及び乙の8)による申請書の正本一部及び別表第2に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 物件の洗浄又はたい積等に係る事業の計画の概要を記載した図書

2号 縮尺60,000分の1の位置図

3号 物件をたい積し、又は設置する行為にあつては、当該行為に係る土地の実測平面図

4号 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において物件をたい積し、又は設置する場合にあつては、当該物件のたい又は設置を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが10分であることを示す書面

5号 物件の洗浄又はたい積等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

6号 その他参考となるべき事項を記載した図書

18条の12 (許可を要しない物件の洗浄又は

1項 第14条 《河川の産出物の指定の公示 令第15条第…》 2項の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。 の規定は、 第16条の8第1項 《次の各号の1に掲げる行為をしようとする者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとし の行為の指定の公示について準用する。

18条の13 (一級河川等の指定の際現に排出している汚水についての届出)

1項 第18条の7 《自動車等を入れてはならない土地等の公示 …》 第18条の2第3項及び第6項の規定は、令第16条の4第1項第3号の土地の区域の指定の公示について、第18条の2第1項及び第6項の規定は、令第16条の4第1項第3号の自動車等の指定の公示について準用す の規定は、 第16条の10第2項 《2 一級河川又は二級河川の指定の際現に第…》 16条の5第1項の規定により届出を要する行為を行なつている者は、当該指定の日から2月以内に、国土交通省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。 同項ただし書の の届出について準用する。

19条 (完成検査の申請)

1項 第30条第1項 《第26条第1項の許可を受けてダムその他の…》 政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。 の完成検査の申請は、申請書の正本一部及び別表第3に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した図書を添付しなければならない。

1号 工作物の使用開始の予定年月日

2号 工作物の工事に関連する他の工事の実施状況

3号 第11条第2項第1号 《2 前項の規定による協議が成立した場合に…》 おいては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、その成立した協議の内容を公示しなければならない。 ニの対策の実施状況

4号 第44条第1項 《ダム河川の流水を貯留し、又は取水するため…》 第26条第1項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル以上のものをいう。第51条の二及び第51条の3を除き、以下同じ。で政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの設置によ のダムについては、 第11条第2項第1号 《2 前項の規定による協議が成立した場合に…》 おいては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、その成立した協議の内容を公示しなければならない。 ホの措置の実施状況

5号 その他参考となるべき事項

20条 (許可工作物の一部の使用の承認の申請)

1項 第30条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、特別の事情が…》 あるときは、同項に規定する者は、当該工作物の工事の完成前においても、河川管理者の承認を受けて、当該工作物の一部を使用することができる。 の承認の申請は、別記様式第10による申請書の正本一部及び別表第3に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 工作物の設計図で、その使用しようとする部分を赤色に着色したもの

2号 次に掲げる事項を記載した図書

工作物の工事の実施状況

第30条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、特別の事情が…》 あるときは、同項に規定する者は、当該工作物の工事の完成前においても、河川管理者の承認を受けて、当該工作物の一部を使用することができる。 の特別の事情

工作物の一部の使用開始の予定年月日

その他工作物の一部の使用に関する計画

前条第2項第2号から第4号までに掲げる事項

その他参考となるべき事項

21条 (許可に基づく地位の承継の届出)

1項 第33条第3項 《3 前2項の規定により地位を承継した者は…》 、その承継の日から30日以内に、河川管理者にその旨を届け出なければならない。法第55条第2項、第57条第3項、第58条の4第2項及び第58条の6第3項において準用する場合を含む。又は 第16条の9第3項 《3 前2項の規定により地位を承継した者は…》 、その承継の日から30日以内に、河川管理者にその旨を届け出なければならない。 の届出は、別記様式第11による届出書の正本一部及び別表第3に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

2項 前項の届出書には、当該届出に係る地位の承継を示す書面その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。

22条 (権利の譲渡の承認の申請)

1項 第34条第1項 《第23条、第24条若しくは第25条の許可…》 又は第23条の2の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。 の承認の申請は、別記様式第12による申請書の正本一部及び別表第3に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 譲渡に関する当事者の意思を示す書面

2号 譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面

3号 譲り受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書

4号 その他参考となるべき事項を記載した図書

22条の2 (水防に必要な器具等を保管するための倉庫に類する施設)

1項 第37条の2 《土地の占用等に関する水防管理団体等の特例…》 水防管理団体又は水防協力団体水防法第36条第1項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下この条において同じ。が行う水防に必要な器具、資材又は設備を保管するための倉庫その他これに類する施設とし の国土交通省令で定める施設は、水防に必要な器具、資材又は設備の置場とする。

23条 (水利使用の許可の申請があつた場合の通知の手続等)

1項 第38条 《水利使用の申請があつた場合の通知 河川…》 管理者は、水利使用に関し第23条の許可又は第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合 の通知は、通知書を関係河川使用者に送付して行なうものとする。ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他通知書を送付することができないときは、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報にその内容を掲載することによつて送付に代えることができる。

2項 第38条 《水利使用の申請があつた場合の通知 河川…》 管理者は、水利使用に関し第23条の許可又は第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 水利使用の場所

2号 取水量

3号 工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用にあつては、その計画の概要

4号 当該関係河川使用者の河川の使用に及ぼす影響及び申請書に記載されているその対策の概要

5号 第39条 《関係河川使用者の意見の申出 前条の通知…》 があつたときは、関係河川使用者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者に対し、当該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにして、当該水利使用について意見を申し出ることができる。 の申出をすることができる旨及びその期間

6号 その他参考となるべき事項

24条 (関係河川使用者の意見の申出の手続)

1項 第39条 《関係河川使用者の意見の申出 前条の通知…》 があつたときは、関係河川使用者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者に対し、当該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにして、当該水利使用について意見を申し出ることができる。 の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出して行なうものとする。

1号 申出人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 申出人の当該河川の使用に係る事業の概要

3号 損失の事実

4号 損失の補償の見積り及びその内容

5号 当該水利使用を行なうことについて同意をしない理由

6号 第38条 《水利使用の申請があつた場合の通知 河川…》 管理者は、水利使用に関し第23条の許可又は第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合 の通知を受けた年月日

7号 申出の年月日及び次項かつこ内に規定する場合における申出にあつては当該かつこ内の理由

8号 その他参考となるべき事項

2項 前項の申出は、 第38条 《水利使用の申請があつた場合の通知 河川…》 管理者は、水利使用に関し第23条の許可又は第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合 の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内(天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、60日以内)にしなければならない。

3項 第1項の申出書を郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

25条 (裁定申請書の様式)

1項 第22条第1項 《法第42条第2項の規定により、河川管理者…》 の裁定を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁定申請書の正本一部及び相手方の数に2を加えた部数の副本を河川管理者に提出しなければならない。 1 裁定申請者 の国土交通省令で定める様式は、別記様式第13とする。

26条 (立札による掲示の様式等)

1項 第31条 《危害防止のための措置 ダムを設置する者…》 は、ダムの操作に関し、法第48条の規定により関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するときは、ダムを操作する日時のほか、その操作によつて放流される流水の量又はその操作によつて上昇する下流 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 ダムの名称

2号 ダムの位置

3号 その他流水の状況の変化によつて生ずる危害を防止するために必要な事項

2項 第31条 《危害防止のための措置 ダムを設置する者…》 は、ダムの操作に関し、法第48条の規定により関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するときは、ダムを操作する日時のほか、その操作によつて放流される流水の量又はその操作によつて上昇する下流 の立札による掲示は、別記様式第14により行うことを例とする。ただし、放流する日時、河川及びその付近の状況等により特別の必要があると認められるときは、その都度、さらに別記様式第15により行うことを例とする。

3項 第31条 《危害防止のための措置 ダムを設置する者…》 は、ダムの操作に関し、法第48条の規定により関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するときは、ダムを操作する日時のほか、その操作によつて放流される流水の量又はその操作によつて上昇する下流 の規定による公衆の閲覧は、ダムを設置する者のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。

4項 第31条 《危害防止のための措置 ダムを設置する者…》 は、ダムの操作に関し、法第48条の規定により関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するときは、ダムを操作する日時のほか、その操作によつて放流される流水の量又はその操作によつて上昇する下流 に規定するサイレン又は警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする。

27条 (洪水時における記録の作成)

1項 第49条 《記録の作成等 ダムを設置する者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、洪水時におけるダムの操作に関する記録を作成し、これを保管するとともに、河川管理者からその提出を求められたときは、遅滞なく、これを河川管理者に提出しなければならない。 の規定による記録は、次の各号に掲げる事項について作成するものとする。

1号 時間雨量及び累計雨量

2号 貯水池の上流又はダムの下流に水位計が設置されているときは、当該地点における水位及び流量

3号 貯水池の水位、ゲートの開度、放流量及び貯水池への流入量

4号 第48条 《危害防止のための措置 ダムを設置する者…》 は、ダムを操作することによつて流水の状況に著しい変化を生ずると認められる場合において、これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府 の規定による通知及び一般に周知させるための措置に関する事項

5号 その他参考となるべき事項

2項 前項第1号及び第2号に掲げる事項については1時間ごとに、同項第3号に掲げる事項については30分ごと及びゲートを操作するたびごとに記録するものとする。

27条の2 (管理主任技術者の資格を有する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者)

1項 第32条第3号 《管理主任技術者の資格 第32条 法第50…》 条第1項の政令で定める資格は、次のとおりとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学若しくは高等専門学校、旧大学令1918年勅令第388号による大学又は旧専門学校令1903年勅令第61号に の規定により同条第1号又は第2号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。

1号 国土交通大臣の定める要件を満たし、かつ、ダムの管理に必要な知識及び技能を確認するための試験であつて次条から 第27条 《観測の結果等の通報 法第46条第1項の…》 規定による通報は、観測の結果については各観測地点における時間雨量及び累計雨量並びに貯水池への流入量及び累計流入量について、操作の状況については放流の予定、放流量、ゲートの開度、貯水池の水位その他必要な の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「 登録試験 」という。)に合格した者

2号 国土交通大臣の定める要件を満たし、かつ、ダムの管理に必要な知識及び技能を修得するための研修であつて 第27条 《観測の結果等の通報 法第46条第1項の…》 規定による通報は、観測の結果については各観測地点における時間雨量及び累計雨量並びに貯水池への流入量及び累計流入量について、操作の状況については放流の予定、放流量、ゲートの開度、貯水池の水位その他必要な の十八、 第27条 《観測の結果等の通報 法第46条第1項の…》 規定による通報は、観測の結果については各観測地点における時間雨量及び累計雨量並びに貯水池への流入量及び累計流入量について、操作の状況については放流の予定、放流量、ゲートの開度、貯水池の水位その他必要な の十九及び 第27条の21 《準用 第27条の四、第27条の六及び第…》 27条の8から第27条の十七までの規定は、第27条の2第2号の登録及びその更新、登録研修、登録研修事務並びに登録研修実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に において準用する 第27条の4 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者が行う試験は、第27条の2第1号の登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「 登録研修 」という。)を修了した者

3号 前2号に規定する者のほか、国土交通大臣が 第32条第1号 《管理主任技術者の資格 第32条 法第50…》 条第1項の政令で定める資格は、次のとおりとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学若しくは高等専門学校、旧大学令1918年勅令第388号による大学又は旧専門学校令1903年勅令第61号に 又は第2号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

27条の3 (試験の登録の申請)

1項 前条第1号の登録は、 登録試験 の実施に関する事務(以下「 登録試験事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 前条第1号の登録を受けようとする者(以下この条及び 第27条の5第1項第4号 《国土交通大臣は、第27条の3の規定による…》 登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第27条の7第1号の表の上欄に掲げる科目について学科試験及び実技試験が行われるものであること。 2 前号の実 において「 登録申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録申請者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録試験 事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする試験の名称

4号 登録試験 事務を開始しようとする年月日

5号 試験委員( 第27条の5第1項第3号 《国土交通大臣は、第27条の3の規定による…》 登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第27条の7第1号の表の上欄に掲げる科目について学科試験及び実技試験が行われるものであること。 2 前号の実 に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 個人である場合においては、次に掲げる書類

住民票の抄本又はこれに代わる書面

登録申請者 の略歴を記載した書類

2号 法人である場合においては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

株主名簿又は社員名簿の写し

申請に係る意思の決定を証する書類

役員(持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類

3号 試験委員が 第27条の5第1項第3号 《国土交通大臣は、第27条の3の規定による…》 登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第27条の7第1号の表の上欄に掲げる科目について学科試験及び実技試験が行われるものであること。 2 前号の実 イからニまでのいずれかに該当する者であることを証する書類

4号 登録申請者 が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

5号 その他参考となる事項を記載した書類

27条の4 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、 第27条の2第1号 《管理主任技術者の資格を有する者と同等以上…》 の知識及び経験を有すると認められる者 第27条の2 令第32条第3号の規定により同条第1号又は第2号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 1 国土交通大臣 の登録を受けることができない。

1号 又はに基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第27条の14 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録試…》 験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験実施機関が行う登録試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第27条の4第1号又は の規定により 第27条の2第1号 《管理主任技術者の資格を有する者と同等以上…》 の知識及び経験を有すると認められる者 第27条の2 令第32条第3号の規定により同条第1号又は第2号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 1 国土交通大臣 の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、 登録試験 事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

27条の5 (登録要件等)

1項 国土交通大臣は、 第27条の3 《試験の登録の申請 前条第1号の登録は、…》 登録試験の実施に関する事務以下「登録試験事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第1号の登録を受けようとする者以下この条及び第27条の5第1項第4号において「登録申請者」という。は、 の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 第27条の7第1号 《登録試験事務の実施に係る義務 第27条の…》 7 登録試験実施機関は、公正に、かつ、第27条の5第1項第1号から第3号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。 1 次の表の上欄に掲げる科目について の表の上欄に掲げる科目について学科試験及び実技試験が行われるものであること。

2号 前号の実技試験については、ダム管理用制御処理設備のシミュレータを用いて行われるものであること。

3号 次のいずれかに該当する者五名以上によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。

管理主任技術者となつた経験を有する者

学校教育法 1947年法律第26号)による大学において土木工学、電気工学若しくは機械工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は土木工学、電気工学若しくは機械工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者

国の職員又は職員であつた者で、河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)の整備、利用、保全その他の管理に関する専門的知識を有する者

イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者

4号 第50条第1項 《ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留…》 又は取水の用に供する場合においては、当該ダムの維持、操作その他の管理を適正に行なうため、政令で定める資格を有する管理主任技術者を置かなければならない。 のダムを設置する者(以下この号及び 第27条の19第1項第4号 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次条第1号の表の上欄に掲げる科目について学科研修及び実技研修が行われるものであること。 2 前号の実技研修については において「 ダム設置者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 ダム設置者 がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。 第27条の19第1項第4号 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次条第1号の表の上欄に掲げる科目について学科研修及び実技研修が行われるものであること。 2 前号の実技研修については において同じ。)であること。

登録申請者 の役員に占める ダム設置者 の役員又は職員(過去2年間に当該ダム設置者の役員又は職員であつた者を含む。以下この号及び 第27条の19第1項第4号 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次条第1号の表の上欄に掲げる科目について学科研修及び実技研修が行われるものであること。 2 前号の実技研修については において同じ。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が ダム設置者 の役員又は職員であること。

2項 第27条の2第1号 《管理主任技術者の資格を有する者と同等以上…》 の知識及び経験を有すると認められる者 第27条の2 令第32条第3号の規定により同条第1号又は第2号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 1 国土交通大臣 の登録は、 登録試験 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録試験 を行う者(以下「 登録試験実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録試験 事務を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録試験 の名称

5号 登録試験 事務を開始する年月日

27条の6 (登録の更新)

1項 第27条の2第1号 《管理主任技術者の資格を有する者と同等以上…》 の知識及び経験を有すると認められる者 第27条の2 令第32条第3号の規定により同条第1号又は第2号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 1 国土交通大臣 の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

27条の7 (登録試験事務の実施に係る義務)

1項 登録試験 実施機関は、公正に、かつ、 第27条の5第1項第1号 《国土交通大臣は、第27条の3の規定による…》 登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第27条の7第1号の表の上欄に掲げる科目について学科試験及び実技試験が行われるものであること。 2 前号の実 から第3号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。

1号 次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる方法により、同表の下欄に掲げる時間を標準として 登録試験 を行うこと。

2号 登録試験 を実施する日時、場所その他登録試験の実施に関し必要な事項を公示すること。

3号 登録試験 に関する不正行為を防止するための措置を講じること。

4号 終了した 登録試験 の問題及び当該登録試験の合格基準を公表すること。

5号 登録試験 に合格した者に対し、別記様式第15号の2による合格証明書(以下単に「合格証明書」という。)を交付すること。

27条の8 (登録事項の変更の届出)

1項 登録試験 実施機関は、 第27条の5第2項第2号 《2 第27条の2第1号の登録は、登録試験…》 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録試験を行う者以下「登録試験実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録 から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

27条の9 (登録試験事務規程)

1項 登録試験 実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録試験事務に関する規程を定め、登録試験事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 登録試験 事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 登録試験 事務を行う事務所及び試験地に関する事項

3号 登録試験 の受験の申込みに関する事項

4号 登録試験 の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項

5号 登録試験 の日程、公示方法その他の登録試験の実施の方法に関する事項

6号 試験委員の選任及び解任に関する事項

7号 登録試験 の問題の作成及び登録試験の合否判定の方法に関する事項

8号 終了した 登録試験 の問題及び当該登録試験の合格基準の公表に関する事項

9号 登録試験 の合格証明書の交付及び再交付に関する事項

10号 登録試験 事務に関する秘密の保持に関する事項

11号 登録試験 事務に関する公正の確保に関する事項

12号 不正受験者の処分に関する事項

13号 第27条の15第3項 《3 登録試験実施機関は、第1項に規定する…》 帳簿前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。を、登録試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 の帳簿その他の 登録試験 事務に関する書類の管理に関する事項

14号 その他 登録試験 事務の実施に関し必要な事項

27条の10 (登録試験事務の休廃止)

1項 登録試験 実施機関は、登録試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 登録試験 事務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

27条の11 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録試験 実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 登録試験 を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち 登録試験 実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(以下「 磁気ディスク等 」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3項 前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

27条の12 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 登録試験 実施機関が 第27条の5第1項 《国土交通大臣は、第27条の3の規定による…》 登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第27条の7第1号の表の上欄に掲げる科目について学科試験及び実技試験が行われるものであること。 2 前号の実 の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

27条の13 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録試験 実施機関が 第27条の7 《登録試験事務の実施に係る義務 登録試験…》 実施機関は、公正に、かつ、第27条の5第1項第1号から第3号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。 1 次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同 の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験事務を行うべきこと又は登録試験事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

27条の14 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録試験 実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験実施機関が行う登録試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1号 第27条の4第1号 《欠格条項 第27条の4 次の各号のいずれ…》 かに該当する者が行う試験は、第27条の2第1号の登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第27条の8 《登録事項の変更の届出 登録試験実施機関…》 は、第27条の5第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 から 第27条 《洪水時における記録の作成 法第49条の…》 規定による記録は、次の各号に掲げる事項について作成するものとする。 1 時間雨量及び累計雨量 2 貯水池の上流又はダムの下流に水位計が設置されているときは、当該地点における水位及び流量 3 貯水池の水 の十まで、 第27条の11第1項 《登録試験実施機関は、毎事業年度経過後3月…》 以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第27条の11第2項 《2 登録試験を受けようとする者その他の利…》 害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 第27条の16 《報告の徴収 国土交通大臣は、登録試験事…》 務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験実施機関に対し、登録試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6号 不正の手段により 第27条の2第1号 《管理主任技術者の資格を有する者と同等以上…》 の知識及び経験を有すると認められる者 第27条の2 令第32条第3号の規定により同条第1号又は第2号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 1 国土交通大臣 の登録を受けたとき。

27条の15 (帳簿の記載等)

1項 登録試験 実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

1号 試験年月日

2号 試験地

3号 受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別

4号 合格年月日

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は 磁気ディスク等 に記録され、必要に応じ 登録試験 実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて前項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3項 登録試験 実施機関は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は 磁気ディスク等 を含む。)を、登録試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4項 登録試験 実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録試験を実施した日から3年間保存しなければならない。

1号 登録試験 の受験申込書及び添付書類

2号 終了した 登録試験 の問題及び答案用紙

27条の16 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、 登録試験 事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験実施機関に対し、登録試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

27条の17 (公示)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第27条の2第1号 《管理主任技術者の資格を有する者と同等以上…》 の知識及び経験を有すると認められる者 第27条の2 令第32条第3号の規定により同条第1号又は第2号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 1 国土交通大臣 の登録をしたとき。

2号 第27条の8 《登録事項の変更の届出 登録試験実施機関…》 は、第27条の5第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

3号 第27条の10 《登録試験事務の休廃止 登録試験実施機関…》 は、登録試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする登録試験事務の範 の規定による届出があつたとき。

4号 第27条の14 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録試…》 験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験実施機関が行う登録試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第27条の4第1号又は の規定により 第27条の2第1号 《管理主任技術者の資格を有する者と同等以上…》 の知識及び経験を有すると認められる者 第27条の2 令第32条第3号の規定により同条第1号又は第2号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 1 国土交通大臣 の登録を取り消し、又は 登録試験 事務の停止を命じたとき。

27条の18 (研修の登録の申請)

1項 第27条の2第2号 《管理主任技術者の資格を有する者と同等以上…》 の知識及び経験を有すると認められる者 第27条の2 令第32条第3号の規定により同条第1号又は第2号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 1 国土交通大臣 の登録は、 登録研修 の実施に関する事務(以下「 登録研修事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 第27条の2第2号 《管理主任技術者の資格を有する者と同等以上…》 の知識及び経験を有すると認められる者 第27条の2 令第32条第3号の規定により同条第1号又は第2号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 1 国土交通大臣 の登録を受けようとする者(以下この条及び次条において「 登録申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録申請者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録研修 事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする研修の名称

4号 登録研修 事務を開始しようとする年月日

5号 講師の氏名、略歴及び担当する科目( 第27条の20第1号 《登録研修事務の実施に係る義務 第27条の…》 20 登録研修実施機関は、公正に、かつ、前条第1項第1号から第3号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録研修事務を行わなければならない。 1 次の表の上欄に掲げる科目について、それ の表上欄に掲げる科目をいう。

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 個人である場合においては、次に掲げる書類

住民票の抄本又はこれに代わる書面

登録申請者 の略歴を記載した書類

2号 法人である場合においては、次に掲げる書類

定款又は寄付行為及び登記事項証明書

株主名簿又は社員名簿の写し

申請に係る意思の決定を証する書類

役員の氏名及び略歴を記載した書類

3号 講師が 第27条の5第1項第3号 《国土交通大臣は、第27条の3の規定による…》 登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第27条の7第1号の表の上欄に掲げる科目について学科試験及び実技試験が行われるものであること。 2 前号の実 イからニまでのいずれかに該当する者であることを証する書類

4号 登録申請者 第27条の21 《準用 第27条の四、第27条の六及び第…》 27条の8から第27条の十七までの規定は、第27条の2第2号の登録及びその更新、登録研修、登録研修事務並びに登録研修実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に において準用する 第27条 《洪水時における記録の作成 法第49条の…》 規定による記録は、次の各号に掲げる事項について作成するものとする。 1 時間雨量及び累計雨量 2 貯水池の上流又はダムの下流に水位計が設置されているときは、当該地点における水位及び流量 3 貯水池の水 の四各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

5号 その他参考となる事項を記載した書類

27条の19 (登録要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 次条第1号の表の上欄に掲げる科目について学科研修及び実技研修が行われるものであること。

2号 前号の実技研修については、ダム管理用制御処理設備のシミュレータを用いて行われるものであること。

3号 第27条の5第1項第3号 《国土交通大臣は、第27条の3の規定による…》 登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第27条の7第1号の表の上欄に掲げる科目について学科試験及び実技試験が行われるものであること。 2 前号の実 イからニまでのいずれかに該当する者が講師として 登録研修 事務に従事するものであること。

4号 ダム設置者 に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 ダム設置者 がその親法人であること。

登録申請者 の役員に占める ダム設置者 の役員又は職員の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が ダム設置者 の役員又は職員であること。

2項 第27条の2第2号 《管理主任技術者の資格を有する者と同等以上…》 の知識及び経験を有すると認められる者 第27条の2 令第32条第3号の規定により同条第1号又は第2号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 1 国土交通大臣 の登録は、 登録研修 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録研修 を行う者(以下「 登録研修実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録研修 事務を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録研修 の名称

5号 登録研修 事務を開始する年月日

27条の20 (登録研修事務の実施に係る義務)

1項 登録研修 実施機関は、公正に、かつ、前条第1項第1号から第3号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録研修事務を行わなければならない。

1号 次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる方法により、同表の下欄に掲げる時間以上 登録研修 を行うこと。

2号 登録研修 を実施する日時、場所その他研修の実施に関し必要な事項を公示すること。

3号 第1号の表の上欄に掲げる科目に応じ、教本等必要な教材を用いること。

4号 不正な受講を防止するための措置を講じること。

5号 終了した 登録研修 の教材及び当該登録研修の修了認定基準を公表すること。

6号 登録研修 を修了した者に対し、別記様式第15号の3による修了証明書(以下単に「修了証明書」という。)を交付すること。

27条の21 (準用)

1項 第27条 《洪水時における記録の作成 法第49条の…》 規定による記録は、次の各号に掲げる事項について作成するものとする。 1 時間雨量及び累計雨量 2 貯水池の上流又はダムの下流に水位計が設置されているときは、当該地点における水位及び流量 3 貯水池の水 の四、 第27条 《洪水時における記録の作成 法第49条の…》 規定による記録は、次の各号に掲げる事項について作成するものとする。 1 時間雨量及び累計雨量 2 貯水池の上流又はダムの下流に水位計が設置されているときは、当該地点における水位及び流量 3 貯水池の水 の六及び 第27条の8 《登録事項の変更の届出 登録試験実施機関…》 は、第27条の5第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 から 第27条 《洪水時における記録の作成 法第49条の…》 規定による記録は、次の各号に掲げる事項について作成するものとする。 1 時間雨量及び累計雨量 2 貯水池の上流又はダムの下流に水位計が設置されているときは、当該地点における水位及び流量 3 貯水池の水 の十七までの規定は、 第27条の2第2号 《管理主任技術者の資格を有する者と同等以上…》 の知識及び経験を有すると認められる者 第27条の2 令第32条第3号の規定により同条第1号又は第2号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 1 国土交通大臣 の登録及びその更新、 登録研修 、登録研修事務並びに登録研修実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

28条 (管理主任技術者に関する届出事項等)

1項 第50条第2項 《2 ダムを設置する者は、前項の規定により…》 管理主任技術者を選任したときは、当該管理主任技術者につき、国土交通省令で定める事項を河川管理者に届け出なければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとし、同項の届出は、別記様式第16による届出書を提出して行なうものとする。

1号 管理するダムの名称及び位置

2号 氏名及び住所

3号 学歴及び職歴

4号 第27条の2第1号 《管理主任技術者の資格を有する者と同等以上…》 の知識及び経験を有すると認められる者 第27条の2 令第32条第3号の規定により同条第1号又は第2号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 1 国土交通大臣 に規定する者にあつては、合格証明書

5号 第27条の2第2号 《管理主任技術者の資格を有する者と同等以上…》 の知識及び経験を有すると認められる者 第27条の2 令第32条第3号の規定により同条第1号又は第2号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 1 国土交通大臣 に規定する者にあつては、修了証明書

6号 その他参考となるべき事項

28条の2 (渇水時における水利使用の特例の承認の申請)

1項 第53条の2第1項 《水利使用者は、河川管理者の承認を受けて、…》 異常な渇水により許可に係る水利使用が困難となつた他の水利使用者に対して、当該異常な渇水が解消するまでの間に限り、自己が受けた第23条及び第24条の許可に基づく水利使用の全部又は一部を行わせることができ の承認の申請は、別記様式第16の2による申請書を提出して行うものとする。

29条 (河川保全区域の指定等の公示)

1項 第2条 《河川区域の指定等の公示 法第6条第4項…》 の公示は、第1条の三各号の一以上により当該河川区域、当該高規格堤防特別区域又は当該樹林帯区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うもの の規定は、 第54条第4項 《4 河川管理者は、河川保全区域を指定する…》 ときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 の公示について準用する。

30条 (河川保全区域における行為の許可の申請)

1項 第15条 《工作物の新築等の許可の申請 工作物の新…》 築等に関する法第24条又は第26条第1項の許可水利使用に関するもの又は法第26条第1項の許可を受けることを要しない工作物の新築若しくは改築に関する法第24条の許可を除く。の申請は、別記様式第8の甲及び の規定は工作物の新築又は改築に関する 第55条第1項第1号 《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》 げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の 又は第2号の規定による許可の申請について、 第16条 《河川整備基本方針 河川管理者は、その管…》 理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持次条において「河川の整備」という。についての基本となるべき方針に関する事項以下「河川整備基本方針」という。を定めておかなければなら の規定は法第55条第1項第1号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。

31条 (河川保全区域における行為で許可を要しないもの等の公示)

1項 第14条 《河川の産出物の指定の公示 令第15条第…》 2項の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。 の規定は、 第34条第1項 《法第55条第1項ただし書の政令で定める行…》 為は、次の各号に掲げるもの第2号から第5号までに掲げる行為で、河川管理施設の敷地から5メートル河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離 の指定の公示について準用する。

32条 (河川予定地の指定等の公示)

1項 第2条 《河川区域の指定等の公示 法第6条第4項…》 の公示は、第1条の三各号の一以上により当該河川区域、当該高規格堤防特別区域又は当該樹林帯区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うもの の規定は、 第56条第3項 《3 河川管理者は、河川予定地を指定すると…》 きは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 の公示について準用する。

33条 (河川予定地における行為の許可の申請)

1項 第15条 《工作物の新築等の許可の申請 工作物の新…》 築等に関する法第24条又は第26条第1項の許可水利使用に関するもの又は法第26条第1項の許可を受けることを要しない工作物の新築若しくは改築に関する法第24条の許可を除く。の申請は、別記様式第8の甲及び の規定は工作物の新築又は改築に関する 第57条第1項第1号 《河川予定地において、次の各号の1に掲げる…》 行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状 又は第2号の規定による許可の申請について、 第16条 《河川整備基本方針 河川管理者は、その管…》 理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持次条において「河川の整備」という。についての基本となるべき方針に関する事項以下「河川整備基本方針」という。を定めておかなければなら の規定は法第57条第1項第1号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。

33条の2 (河川立体区域の指定等の公示)

1項 第58条の2第2項 《2 河川管理者は、前項の河川区域以下この…》 及び第106条第3号において「河川立体区域」という。を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 の公示は、次の各号の一以上により当該河川立体区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行うものとする。

1号 市町村、大字、字、小字及び地番並びに標高

2号 一定の地物、施設又は工作物

3号 平面図、縦断面図及び横断面図

33条の3 (河川保全立体区域の指定等の公示)

1項 前条の規定は、 第58条の3第4項 《4 河川管理者は、河川保全立体区域を指定…》 するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 の公示について準用する。

33条の4 (河川保全立体区域における行為の許可の申請)

1項 第15条 《工作物の新築等の許可の申請 工作物の新…》 築等に関する法第24条又は第26条第1項の許可水利使用に関するもの又は法第26条第1項の許可を受けることを要しない工作物の新築若しくは改築に関する法第24条の許可を除く。の申請は、別記様式第8の甲及び の規定は工作物の新築、改築又は除却に関する 第58条の4第1項第1号 《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》 為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変 から第3号までの規定による許可の申請について、 第16条 《河川整備基本方針 河川管理者は、その管…》 理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持次条において「河川の整備」という。についての基本となるべき方針に関する事項以下「河川整備基本方針」という。を定めておかなければなら の規定は土地の掘削、切土又は盛土その他土地の形状を変更する行為に関する法第58条の4第1項第1号又は第3号の規定による許可(工作物の新築、改築又は除却に関するものを除く。)の申請について準用する。

2項 第58条の4第1項第3号 《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》 為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変 の規定による許可(工作物の新築、改築若しくは除却又は土地の掘削、切土若しくは盛土その他土地の形状を変更する行為に関するものを除く。)の申請は、別記様式第8の(及び乙の9)による申請書の正本一部及び別表第2に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

3項 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 土石等の物件の集積に係る事業の計画の概要を記載した図書

2号 縮尺60,000分の1の位置図

3号 土石等の物件の集積に係る土地の実測平面図

4号 土石等の物件の集積に係る土地の面積計算書

5号 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土石等の物件の集積を行う場合にあつては、当該土石等の物件の集積を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが10分であることを示す書面

6号 土石等の物件の集積に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

7号 その他参考となるべき事項を記載した図書

33条の5 (河川保全立体区域における行為で許可を要しないものの公示)

1項 第14条 《河川の産出物の指定の公示 令第15条第…》 2項の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。 の規定は、 第35条の2第1項 《法第58条の4第1項ただし書の政令で定め…》 る行為は、次に掲げるものとする。 1 耕耘うん 2 次に掲げる行為で、これらの行為による載荷重の増加が一平方メートルにつき二トン未満のもの イ 地表から高さ1メートル以内の盛土 ロ 地上又は地表から深 の指定の公示について準用する。

33条の6 (河川予定立体区域の指定等の公示)

1項 第33条の2 《河川立体区域の指定等の公示 法第58条…》 の2第2項の公示は、次の各号の一以上により当該河川立体区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行うものとする。 1 市町村、大字、字、小 の規定は、 第58条の5第3項 《3 河川管理者は、河川予定立体区域を指定…》 するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 の公示について準用する。

33条の7 (河川予定立体区域における行為の許可の申請)

1項 第15条 《工作物の新築等の許可の申請 工作物の新…》 築等に関する法第24条又は第26条第1項の許可水利使用に関するもの又は法第26条第1項の許可を受けることを要しない工作物の新築若しくは改築に関する法第24条の許可を除く。の申請は、別記様式第8の甲及び の規定は工作物の新築又は改築に関する 第58条の6第1項第1号 《河川予定立体区域内において、次に掲げる行…》 為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更 又は第2号の規定による許可の申請について、 第16条 《河川整備基本方針 河川管理者は、その管…》 理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持次条において「河川の整備」という。についての基本となるべき方針に関する事項以下「河川整備基本方針」という。を定めておかなければなら の規定は法第58条の6第1項第1号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。

33条の8 (河川協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)

1項 第58条の8第1項 《河川管理者は、次条に規定する業務を適正か…》 つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、河川協力団体として指定することができる。 の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

33条の9 (河川協力団体の指定)

1項 第58条の8第1項 《河川管理者は、次条に規定する業務を適正か…》 つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、河川協力団体として指定することができる。 の規定による指定は、法第58条の九各号に掲げる業務を行う河川の区間を明らかにしてするものとする。

33条の10 (河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例の対象となる行為)

1項 第58条の13 《河川協力団体に対する河川管理者の許可等の…》 特例 河川協力団体が第58条の九各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第20条、第24条、第25条後段、第26条第1項、第27条第1項及び第34条第1項第24条及び第25条後段 の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可又は承認の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該河川協力団体がその業務を行う河川の区間において行うものに限る。)とする。

1号 第20条 《河川管理者以外の者の施行する工事等 河…》 川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて の規定による承認河川環境の整備と保全を目的として行う高水敷若しくは低水路の整備、流水の浄化施設の設置その他の河川工事又は竹木の伐採、障害物の処分その他の河川の維持

2号 第24条 《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 の規定による許可河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な土地の占用

3号 第25条 《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》 おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採 後段の規定による許可令第15条第1項に規定する河川の産出物の採取

4号 第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し の規定による許可河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な工作物の新築若しくは改築

5号 第27条第1項 《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》 若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ の規定による許可河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は樹木の栽植

6号 第34条第1項 《第23条、第24条若しくは第25条の許可…》 又は第23条の2の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。 の規定による承認第2号又は第3号に掲げる許可(それぞれ第2号又は第3号に定める行為に係るものに限る。)に基づく権利の譲渡

2項 第16条の12 《河川協力団体の特例 法第58条の8第1…》 項の河川協力団体が法第58条の九各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第16条の8第1項の規定の適用については、当該河川協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、同項の の国土交通省令で定める行為は、河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な土石の堆積又は設置(当該河川協力団体がその業務を行う河川の区間において行うものに限る。)とする。

33条の11 (保管工作物一覧簿の様式)

1項 第39条の3第2項 《2 河川管理者は、前項に規定する方法によ…》 る公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管工作物一覧簿を当該河川管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。 の国土交通省令で定める様式は、別記様式第16の3とする。

33条の12 (競争入札における掲示事項等)

1項 第39条の6第1項 《河川管理者は、前条本文の規定による競争入…》 札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該工作物の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該河川管理者の事務所に掲示し、又は 及び第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

2号 当該競争入札の執行の日時及び場所

3号 契約条項の概要

4号 その他河川管理者が必要と認める事項

33条の13 (工作物の返還に係る受領書の様式)

1項 第39条の7 《工作物を返還する場合の手続 河川管理者…》 は、保管した工作物法第75条第6項の規定により売却した代金を含む。を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該工作物の返還を の国土交通省令で定める様式は、別記様式第16の4とする。

34条 (特別指定区間及び指定河川の指定等の公示)

1項 第3条 《指定区間の指定等の公示 法第9条第4項…》 の公示は、第1条の三各号の一以上により当該指定区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。 の規定は、 第40条第3項 《3 国土交通大臣は、特別指定区間を指定す…》 るときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。令第41条第3項において準用する場合を含む。)の公示について準用する。

35条 (証明書の様式)

1項 第77条第3項 《3 前項の規定による証明書の様式その他必…》 要な事項は、国土交通省令で定める。 の証明書(国の職員が携帯するものを除く。以下この条において同じ。)の様式は、別記様式第17とする。

2項 第78条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 の証明書の様式は、別記様式第18とする。

3項 第89条第5項 《5 第1項の規定により土地に立ち入ろうと…》 する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 の証明書の様式は、別記様式第19とする。

35条の2 (地下に設ける河川管理施設で国土交通大臣の認可等を要するもの)

1項 第45条第2号 《国土交通大臣の認可 第45条 法第79条…》 第1項の一級河川の管理で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 河川整備計画を定め、又は変更すること。 2 次に掲げる施設に係る改良工事 イ ダム基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル未満の ロの国土交通省令で定める地下に設ける河川管理施設は、水圧管路とする。

36条 (許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等)

1項 第48条第2項 《2 法第88条の規定による届出は、一級河…》 又は二級河川の指定があつた日から1年以内に、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した書面を河川管理者に提出して行なうものとする。 1 流水の占用に係る河川の名称 2 流水を占用 の国土交通省令で定める様式は、別記様式第20とする。

2項 届出書は、正本一部及び別表第4に掲げる部数の写しを提出するものとする。

37条 (廃川敷地等の公示)

1項 第49条 《廃川敷地等の公示 河川区域の変更又は廃…》 止により廃川敷地等が生じたときは、従前当該河川を管理していた者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。

1号 河川の名称

2号 廃川敷地等が生じた年月日

3号 廃川敷地等の位置

4号 廃川敷地等の種類及び数量

5号 令附則第7条第1項の申請は、公示の日から3月以内に行なうべき旨の教示

37条の2 (特定水利使用で国土交通大臣の許可を要するもの)

1項 第53条第1項第2号 《法及びこの政令に規定する河川管理者である…》 国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、法第9条第2項又は第5項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事又は指定都市の の国土交通省令で定める特定水利使用は、次に掲げるものとする。

1号 二以上の地方整備局の管轄区域内の水系に属する河川に係るものであって、一体的に行われるもの

2号 1の地方整備局の管轄区域内の水系に属する河川に係るものであって、当該地方整備局の管轄区域外の地域における水の需要に対応するもの

3号 又は国の行政機関とみなされて 第95条 《河川の使用等に関する国の特例 国が行う…》 事業についての第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第5 の規定が準用される法人が行うもの(法第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係るものを除く。

4号 水資源開発促進法 1961年法律第217号第4条第1項 《国土交通大臣は、水資源開発水系の指定をし…》 たときは、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、当該水資源開発水系における水資源の総合的な開発及び利用の合理化の基本となるべき水 に規定する水資源開発基本計画に基づく事業を実施する者が行うもの

37条の3 (流水の占用のための工作物の改築で国土交通大臣の許可を要するもの)

1項 第53条第2項第3号 《2 前項に規定するもののほか、法に規定す…》 る河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、同項第2号に規定する特定水利使用に関する次に掲げるものであつて、これらの権限以外の法及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限に基づく処分を要 の国土交通省令で定める流水の占用のための工作物の改築は、次の各号に掲げるものとする。

1号 ダム又はせきの洪水吐の改築

2号 ダム又はせきの改築で当該ダム又はせきの安定に影響を及ぼすもの

3号 取水量の増加をもたらす取水口の改築

37条の4 (操作規程に関する行為で国土交通大臣の承認を要するもの等)

1項 第53条第2項第4号 《2 前項に規定するもののほか、法に規定す…》 る河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、同項第2号に規定する特定水利使用に関する次に掲げるものであつて、これらの権限以外の法及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限に基づく処分を要 の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 第47条第1項 《ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留…》 又は取水の用に供しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該ダムの操作の方法について操作規程を定め、河川管理者の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする 前段の規定により操作規程を定めること。

2号 第47条第1項 《ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留…》 又は取水の用に供しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該ダムの操作の方法について操作規程を定め、河川管理者の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする 後段又は第4項の規定により操作規程を変更すること(流水の貯留又は放流の方法に関する事項に係るものに限る。)。

37条の5 (河川整備基本方針で国土交通大臣の同意を要するもの)

1項 第53条第3項第4号 《3 法及びこの政令に規定する国土交通大臣…》 の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第2号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 1 法第16条の4第2項及び第16条の5第2項 の国土交通省令で定める河川整備基本方針は、次に掲げる水系に係る河川について定められたものとする。

1号 水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね百平方キロメートル以上である場合の当該水系

2号 水系の想定はん濫区域内の人口がおおむね20,000人以上である場合の当該水系

3号 ダム、放水路その他の計画高水流量を低減する施設又は流水の正常な機能を維持するため流量を調節する施設に関する工事を実施すべき河川の属する水系

4号 激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するために施行する改良工事を実施すべき河川の属する水系

37条の6 (河川管理施設の維持又は操作等の委託を受けることができる者の要件)

1項 第99条第1項 《河川管理者は、特に必要があると認めるとき…》 は、政令で定める河川管理施設の維持又は操作その他これに類する河川の管理に属する事項を関係地方公共団体又は当該事項を適正かつ確実に実施することができると認められる者として国土交通省令で定める要件に該当す の国土交通省令で定める要件は、法第58条の8第1項の河川協力団体又は河川の管理に資する活動を行つている一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、法第99条第1項に規定する事項を適正かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。

38条 (準用河川の指定の公示)

1項 第55条第2項 《2 市町村長は、法第100条第1項の規定…》 により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。 の公示は、 第1条 《堤外の土地に類する土地等 河川法以下「…》 法」という。第6条第1項第3号の政令で定める堤外の土地に類する土地は、次の各号に掲げる土地とする。 1 地形上堤防が設置されているのと同1の状況を呈している土地のうち、堤防に隣接する土地又は当該土地若 の三各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して行うものとする。

38条の2 (この省令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用)

1項 第2条 《河川区域の指定等の公示 法第6条第4項…》 の公示は、第1条の三各号の一以上により当該河川区域、当該高規格堤防特別区域又は当該樹林帯区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うもの第3条 《指定区間の指定等の公示 法第9条第4項…》 の公示は、第1条の三各号の一以上により当該指定区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。第8条第1項 《法第17条第2項の公示は、次の各号に掲げ…》 る事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。 1 河川の名称 2 河川管理施設の名称又は種類 3 河川管理施設の位置 4 管理を第14条 《河川の産出物の指定の公示 令第15条第…》 2項の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。第18条の2第1項 《令第16条の2第1項の水門の指定の公示は…》 、国土交通大臣にあつては官報及び国土交通省のウェブサイトに、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報及びウェブサイトに掲載するほか、当該指定に係る水門又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うも 、第3項及び第5項、 第23条第1項 《法第38条の通知は、通知書を関係河川使用…》 者に送付して行なうものとする。 ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他通知書を送付することができないときは、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報にそ第33条 《河川予定地における行為の許可の申請 第…》 15条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第57条第1項第1号又は第2号の規定による許可の申請について、第16条の規定は法第57条第1項第1号の規定による許可工作物の新築又は改築に関するものを除く。 の二、 第37条 《廃川敷地等の公示 令第49条の公示は、…》 次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。 1 河川の名称 2 廃川敷地等が生じた年月日 3 廃川敷地等の位置 、別表第一、別表第1の二、別表第二並びに別表第3の規定は、 第9条第5項 《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の区域内に存する指定区間内の一級河川のうち国土交通大臣が指定する区間については、第2項の規定により都道府県知事が行うものとされた管理は、同項の規定に の規定により指定都市の長が一級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

38条の3 (この省令の規定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用)

1項 第2条 《河川区域の指定等の公示 法第6条第4項…》 の公示は、第1条の三各号の一以上により当該河川区域、当該高規格堤防特別区域又は当該樹林帯区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うもの第3条 《指定区間の指定等の公示 法第9条第4項…》 の公示は、第1条の三各号の一以上により当該指定区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。第4条 《関係都府県知事の協議の内容の公示 法第…》 11条第2項の公示は、次の各号に掲げる事項を関係都府県の公報に掲載して行なうものとする。 1 河川の名称及び区間 2 管理を行なう都府県知事 3 管理の内容 4 管理の期間第7条第3号 《河川の台帳の保管 第7条 河川の台帳は、…》 次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事務所において保管するものとする。 1 一級河川に係る河川現況台帳 国土交通省設置法1999年法律第100号第32条第1項に規定する地方整備局の事務第8条第1項 《法第17条第2項の公示は、次の各号に掲げ…》 る事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。 1 河川の名称 2 河川管理施設の名称又は種類 3 河川管理施設の位置 4 管理を第14条 《河川の産出物の指定の公示 令第15条第…》 2項の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。第23条第1項 《法第38条の通知は、通知書を関係河川使用…》 者に送付して行なうものとする。 ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他通知書を送付することができないときは、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報にそ第33条 《河川予定地における行為の許可の申請 第…》 15条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第57条第1項第1号又は第2号の規定による許可の申請について、第16条の規定は法第57条第1項第1号の規定による許可工作物の新築又は改築に関するものを除く。 の二、 第37条 《廃川敷地等の公示 令第49条の公示は、…》 次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。 1 河川の名称 2 廃川敷地等が生じた年月日 3 廃川敷地等の位置 、別表第一、別表第1の二、別表第二及び別表第3の規定は、 第10条第2項 《2 二級河川のうち指定都市の区域内に存す…》 る部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当であると認めて指定する区間の管理は、前項の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。 の規定により指定都市の長が二級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

38条の4 (この省令の規定の準用河川への準用)

1項 第1条 《樹林帯 河川法以下「法」という。第3条…》 第2項の国土交通省令で定める帯状の樹林は、法第6条第1項第3号の堤外の土地にあるもののほか、次の各号の1に該当する土地にあるものとする。 1 堤防に沿つて設置する帯状の樹林にあつては、堤防の裏法尻のり第2条 《河川区域の指定等の公示 法第6条第4項…》 の公示は、第1条の三各号の一以上により当該河川区域、当該高規格堤防特別区域又は当該樹林帯区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うもの第4条 《関係都府県知事の協議の内容の公示 法第…》 11条第2項の公示は、次の各号に掲げる事項を関係都府県の公報に掲載して行なうものとする。 1 河川の名称及び区間 2 管理を行なう都府県知事 3 管理の内容 4 管理の期間 から 第6条 《水利台帳の調書の様式 令第1項の国土交…》 通省令で定める様式は、別記様式第2とする。 2 令第2項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第2の2とする。 まで、 第7条第3号 《河川の台帳の保管 第7条 河川の台帳は、…》 次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事務所において保管するものとする。 1 一級河川に係る河川現況台帳 国土交通省設置法1999年法律第100号第32条第1項に規定する地方整備局の事務第7条 《河川の台帳の保管 河川の台帳は、次の各…》 号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事務所において保管するものとする。 1 一級河川に係る河川現況台帳 国土交通省設置法1999年法律第100号第32条第1項に規定する地方整備局の事務所又は の二、 第7条 《河川の台帳の保管 河川の台帳は、次の各…》 号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事務所において保管するものとする。 1 一級河川に係る河川現況台帳 国土交通省設置法1999年法律第100号第32条第1項に規定する地方整備局の事務所又は の六、 第7条 《河川の台帳の保管 河川の台帳は、次の各…》 号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事務所において保管するものとする。 1 一級河川に係る河川現況台帳 国土交通省設置法1999年法律第100号第32条第1項に規定する地方整備局の事務所又は の七、 第8条第1項 《法第17条第2項の公示は、次の各号に掲げ…》 る事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。 1 河川の名称 2 河川管理施設の名称又は種類 3 河川管理施設の位置 4 管理を第9条 《裁決申請書の様式等 令第13条の国土交…》 通省令で定める様式は、別記様式第3とする。 2 裁決申請書は、正本一部及び写し一部を提出するものとする。 から 第18条 《土地の掘削等の許可をしてはならない区域の…》 公示 第2条の規定は、法第27条第5項の公示について準用する。 まで、 第18条の6 《放置等をしてはならない船舶等の指定の公示…》 第18条の2第1項及び第6項の規定は、令第16条の4第1項第2号の船舶等の指定の公示について準用する。 から 第33条 《河川予定地における行為の許可の申請 第…》 15条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第57条第1項第1号又は第2号の規定による許可の申請について、第16条の規定は法第57条第1項第1号の規定による許可工作物の新築又は改築に関するものを除く。 の十三まで、 第35条 《証明書の様式 法第77条第3項の証明書…》 国の職員が携帯するものを除く。以下この条において同じ。の様式は、別記様式第17とする。 2 法第78条第2項の証明書の様式は、別記様式第18とする。 3 法第89条第5項の証明書の様式は、別記様式第1第36条 《許可を受けたものとみなされる者の届出書の…》 様式等 令第48条第2項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第20とする。 2 届出書は、正本一部及び別表第4に掲げる部数の写しを提出するものとする。第37条 《廃川敷地等の公示 令第49条の公示は、…》 次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。 1 河川の名称 2 廃川敷地等が生じた年月日 3 廃川敷地等の位置 第39条 《許可等の同時申請 法第23条、第24条…》 から第27条まで、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項若しくは令第16条の3第1項若しくは第16条の8第1項の規定による許可又は法第23条の2の登録を受けて1の第40条 《許可申請書の添付図書の省略等 前条の規…》 定により法第23条、第24条から第27条まで、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項若しくは令第16条の3第1項若しくは第16条の8第1項の許可又は法第23条の2 及び 第42条 《河川の使用等に関する協議の手続 法第9…》 5条又は令第16条の11第1項に規定する協議は、許可、登録又は承認の手続の例により行わなければならない。 の規定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

39条 (許可等の同時申請)

1項 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。第24条 《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 から 第27条 《土地の掘削等の許可 河川区域内の土地に…》 おいて土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管 まで、 第55条第1項 《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》 げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の第57条第1項 《河川予定地において、次の各号の1に掲げる…》 行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状第58条の4第1項 《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》 為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変 若しくは 第58条の6第1項 《河川予定立体区域内において、次に掲げる行…》 為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更 若しくは 第16条の3第1項 《一級河川において竹木の流送をしようとする…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、河川管理者が指定した水域において河川管理者が指定した方法により行なう竹木の流送については、この限りでない。 若しくは 第16条の8第1項 《次の各号の1に掲げる行為をしようとする者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとし の規定による許可又は法第23条の2の登録を受けて1の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する他の行為についてこれらの規定による他の許可又は登録を必要とするときは、これらの許可又は登録の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

40条 (許可申請書の添付図書の省略等)

1項 前条の規定により 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。第24条 《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 から 第27条 《土地の掘削等の許可 河川区域内の土地に…》 おいて土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管 まで、 第55条第1項 《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》 げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の第57条第1項 《河川予定地において、次の各号の1に掲げる…》 行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状第58条の4第1項 《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》 為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変 若しくは 第58条の6第1項 《河川予定立体区域内において、次に掲げる行…》 為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更 若しくは 第16条の3第1項 《一級河川において竹木の流送をしようとする…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、河川管理者が指定した水域において河川管理者が指定した方法により行なう竹木の流送については、この限りでない。 若しくは 第16条の8第1項 《次の各号の1に掲げる行為をしようとする者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとし の許可又は法第23条の2の登録の申請を同時に行う場合において、 第11条 《流水の占用の許可等の申請 水利使用に関…》 する法第23条の許可又は法第24条、第26条第1項若しくは第27条第1項の許可法第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。の申請は、別記様式第8の甲及び乙の1による申請 から 第13条 《河川の産出物の採取の許可の申請 土石そ…》 の他の河川の産出物の採取に関する法第25条又は第27条第1項の許可河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係るものを除く。の申請は、別記様式第8の甲及び乙の3による申請書の正本一部及び別表第 まで、 第15条 《工作物の新築等の許可の申請 工作物の新…》 築等に関する法第24条又は第26条第1項の許可水利使用に関するもの又は法第26条第1項の許可を受けることを要しない工作物の新築若しくは改築に関する法第24条の許可を除く。の申請は、別記様式第8の甲及び 及び 第16条 《土地の掘さく等の許可の申請 法第27条…》 第1項の許可水利使用又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地以外の土地における河川の産出物の採取に関するものを除く。の申請は、別記様式第8の甲及び乙の5による申請書の正本一部及び別表第2に 第30条 《河川保全区域における行為の許可の申請 …》 第15条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第55条第1項第1号又は第2号の規定による許可の申請について、第16条の規定は法第55条第1項第1号の規定による許可工作物の新築又は改築に関するものを除く第33条 《河川予定地における行為の許可の申請 第…》 15条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第57条第1項第1号又は第2号の規定による許可の申請について、第16条の規定は法第57条第1項第1号の規定による許可工作物の新築又は改築に関するものを除く。第33条 《河川予定地における行為の許可の申請 第…》 15条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第57条第1項第1号又は第2号の規定による許可の申請について、第16条の規定は法第57条第1項第1号の規定による許可工作物の新築又は改築に関するものを除く。 の四及び 第33条の7 《河川予定立体区域における行為の許可の申請…》 第15条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第58条の6第1項第1号又は第2号の規定による許可の申請について、第16条の規定は法第58条の6第1項第1号の規定による許可工作物の新築又は改築に関す において準用する場合を含む。)、 第18条の3第2項 《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図…》 書を添付しなければならない。 1 竹木の流送に係る計画の概要を記載した図書 2 流送区間を明示した縮尺60,000分の1の図面 3 竹木の流送が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書 4 又は 第18条の10第2項 《2 令別表十二項下欄に規定する国土交通省…》 令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。 1 し尿浄化槽に係る建築基準法第9条第1項若しくは第10条第3項の規定による命令又は同法第18条第25項の規定による要請 2 病院に係る医療法第24条第 の規定により申請書に添付すべき図書(以下この条において「 添付図書 」という。)のうち1のものの内容が他のものの内容に含まれるときは、当該1のものは、申請書に添付することを要しない。

2項 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。第24条 《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 から 第27条 《土地の掘削等の許可 河川区域内の土地に…》 おいて土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管 まで、 第55条第1項 《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》 げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の第57条第1項 《河川予定地において、次の各号の1に掲げる…》 行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状第58条の4第1項 《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》 為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変 若しくは 第58条の6第1項 《河川予定立体区域内において、次に掲げる行…》 為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更 若しくは 第16条の3第1項 《一級河川において竹木の流送をしようとする…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、河川管理者が指定した水域において河川管理者が指定した方法により行なう竹木の流送については、この限りでない。 若しくは 第16条の8第1項 《次の各号の1に掲げる行為をしようとする者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとし の許可又は法第23条の2の登録を受けた事項の変更の許可又は登録の申請にあつては、 添付図書 のうちその変更に関する事項を記載したものを添付すれば足りる。

3項 前項の変更の許可又は登録の申請にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書に添付しなければならない。

4項 第1項又は第2項に該当するものを除くほか、 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。第24条 《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 から 第27条 《土地の掘削等の許可 河川区域内の土地に…》 おいて土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管 まで、 第55条第1項 《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》 げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の第57条第1項 《河川予定地において、次の各号の1に掲げる…》 行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状第58条の4第1項 《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》 為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変 若しくは 第58条の6第1項 《河川予定立体区域内において、次に掲げる行…》 為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更 若しくは 第16条の3第1項 《一級河川において竹木の流送をしようとする…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、河川管理者が指定した水域において河川管理者が指定した方法により行なう竹木の流送については、この限りでない。 若しくは 第16条の8第1項 《次の各号の1に掲げる行為をしようとする者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとし の許可又は法第23条の2の登録に係る行為が軽易なものであることその他の理由により 添付図書 の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。

41条 (許可の申請等の経由)

1項 又はの規定に基づき国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に対してなすべき許可、登録、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出( 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号第99条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により二…》 級河川の改良工事、維持又は修繕を行う場合においては、政令で定めるところにより、沖縄県知事に代わってその権限を行うものとする。 の規定により沖縄県知事に代わつて権限を行う国土交通大臣に対してなすべきものを含む。)は、 関係事務所等 又は 内閣府設置法 1999年法律第89号第47条第1項 《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》 部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。 に規定する沖縄総合事務局の事務所の長を経由してしなければならない。

42条 (河川の使用等に関する協議の手続)

1項 第95条 《河川の使用等に関する国の特例 国が行う…》 事業についての第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第5 又は 第16条の11第1項 《国が行なう事業についての第16条の3第1…》 及び第16条の8第1項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可があつたものとみなす。 に規定する協議は、許可、登録又は承認の手続の例により行わなければならない。

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