1項 この法律は、公布の日から施行し、1967年4月1日から適用する。
2項 第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
に規定する国債の発行の日は、
第3条第1項
《戦没者の父母等には、特別給付金を支給する…》
。
の特別給付金に係るものにあつては1967年5月16日とし、同条第5項から第13項までの特別給付金に係るものにあつては当該特別給付金を受ける権利を取得する日とする。
4項 1967年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1970年 法律第27号 。以下「 法律第27号 」という。)による改正後の 遺族援護法 第4条第4項第2号
《4 次の各号に規定する者が当該各号に該当…》
した場合には、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。 1 第2条第1項第3号又は第4号に掲げる者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合 1の2 第2条第2項の規定により同条第1項第4号に掲げる
の規定により同法第23条第2項に規定する遺族給与金(同項第2号及び第3号に掲げる遺族に支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)又は法律第27号附則第5条の規定により同条第1項に規定する遺族年金を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
に規定する 遺族年金受給権者たる父母等 とみなす。
5項 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
中「1967年3月31日」とあり、及び
第2条
《定義 この法律において「戦没者の父母等…》
」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族
の二中「1969年9月30日」とあるのは、それぞれ「1971年9月30日」とする。
6項 前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する
第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
に規定する国債の発行の日は、1971年10月1日とする。
7項 1967年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)による 遺族援護法 第23条
《遺族年金及び遺族給与金の支給 次に掲げ…》
る遺族には、遺族年金を支給する。 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給
の規定の改正により遺族年金若しくは遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者(同法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を含む。)又は法律第51号附則第7条の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
に規定する 遺族年金受給権者たる父母等 とみなす。
8項 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
中「1967年3月31日」とあり、及び
第2条
《定義 この法律において「戦没者の父母等…》
」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族
の二中「1969年9月30日」とあるのは、それぞれ「1972年9月30日」とする。
9項 前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する
第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
に規定する国債の発行の日は、1972年10月1日とする。
10項 1967年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1972年法律第39号)による 遺族援護法 第2条第3項第6号
《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》
に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動
若しくは
第4条第4項第2号
《4 次の各号に規定する者が当該各号に該当…》
した場合には、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。 1 第2条第1項第3号又は第4号に掲げる者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合 1の2 第2条第2項の規定により同条第1項第4号に掲げる
の規定の改正により同法第23条第2項に規定する遺族給与金(同項第1号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(同法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)又は 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 等の一部を改正する政令(1972年政令第222号)による 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 (1952年政令第143号)
第1条の4第1項
《法第3条第1項第2号及び第4号に規定する…》
事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。 事変地の区域 期間 1 中国満洲を含み、台湾並びに英国租借地である九龍半島及び香港を除く。及びその沿海 1937年7月7日から1
の規定の改正により同法第23条第1項に規定する遺族年金(同項第1号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(同法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
に規定する 遺族年金受給権者たる父母等 とみなす。
11項 1967年4月1日以後に死亡した者(1937年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、1973年4月1日において
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
各号のいずれかに該当する者は、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
に規定する 遺族年金受給権者たる父母等 とみなす。
12項 前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
中「1967年3月31日」とあり、及び
第2条
《定義 この法律において「戦没者の父母等…》
」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族
の二中「1969年9月30日」とあるのはそれぞれ「1973年9月30日」と、
第3条第3項
《3 前項の規定により第1項の特別給付金を…》
受けるべき順位にある戦没者の父母等が、1967年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上生死不明である場合において、同順位
及び第4項中「1967年4月1日」とあるのは「1973年10月1日」とする。
13項 前3項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する
第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
に規定する国債の発行の日は、1973年10月1日とする。
14項 1973年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1973年法律第64号)による 遺族援護法 第23条第1項第4号
《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》
1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に
又は第2項第4号の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者(同法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
に規定する 遺族年金受給権者たる父母等 とみなす。
15項 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
中「1967年3月31日」とあり、及び
第2条
《定義 この法律において「戦没者の父母等…》
」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族
の二中「1969年9月30日」とあるのはそれぞれ「1974年9月30日」と、
第3条第3項
《3 前項の規定により第1項の特別給付金を…》
受けるべき順位にある戦没者の父母等が、1967年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上生死不明である場合において、同順位
及び第4項中「1967年4月1日」とあるのは「1974年10月1日」とする。
16項 前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する
第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
に規定する国債の発行の日は、1974年10月1日とする。
17項 1931年9月18日から1937年7月6日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより1973年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、1974年10月1日において
第2条第1項第1号
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第3項各号のいずれかに該当する者を含む。)であつて、当該死亡した者の死亡の後同年9月30日までの間にその者と氏を同じくする同条第1項ただし書に規定する子又は孫を有するに至らなかつたもの(以下この項において「 父母等 」という。)は、
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかつた 父母等 が同年10月1日においてない場合にあつては、父母等と氏を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。
18項 前項の場合には、
第3条第2項
《2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の…》
父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者を先にし、同順位
から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「1967年4月1日」とあるのは、「1974年10月1日」と読み替えるものとする。
19項 1973年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1974年 法律第51号 )による 遺族援護法 第2条第3項第7号
《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》
に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動
の規定の改正により遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
に規定する 遺族年金受給権者たる父母等 とみなす。
20項 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
中「1967年3月31日」とあり、及び
第2条
《定義 この法律において「戦没者の父母等…》
」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族
の二中「1969年9月30日」とあるのはそれぞれ「1975年7月31日」と、
第3条第3項
《3 前項の規定により第1項の特別給付金を…》
受けるべき順位にある戦没者の父母等が、1967年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上生死不明である場合において、同順位
及び第4項中「1967年4月1日」とあるのは「1975年8月1日」とする。
21項 前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する
第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
に規定する国債の発行の日は、1975年10月1日とする。
22項 1937年7月7日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1976年法律第22号)附則第3条第1項又は第2項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者は、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
に規定する 遺族年金受給権者たる父母等 とみなす。
23項 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
中「1967年3月31日」とあり、及び
第2条
《定義 この法律において「戦没者の父母等…》
」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族
の二中「1969年9月30日」とあるのはそれぞれ「1977年9月30日」と、
第3条第3項
《3 前項の規定により第1項の特別給付金を…》
受けるべき順位にある戦没者の父母等が、1967年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上生死不明である場合において、同順位
及び第4項中「1967年4月1日」とあるのは「1977年10月1日」とする。
24項 前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する
第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
に規定する国債の発行の日は、1977年10月1日とする。
25項 1973年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1978年法律第33号)による 遺族援護法 第2条第3項第4号
《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》
に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動
の規定の改正により遺族援護法第23条第2項に規定する遺族給与金(同項第1号又は第4号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
に規定する 遺族年金受給権者たる父母等 とみなす。
26項 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
中「1967年3月31日」とあり、及び
第2条
《定義 この法律において「戦没者の父母等…》
」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族
の二中「1969年9月30日」とあるのはそれぞれ「1979年9月30日」と、
第3条第3項
《3 前項の規定により第1項の特別給付金を…》
受けるべき順位にある戦没者の父母等が、1967年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上生死不明である場合において、同順位
及び第4項中「1967年4月1日」とあるのは「1979年10月1日」とする。
27項 前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する
第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
に規定する国債の発行の日は、1979年10月1日とする。
28項 1937年7月7日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1979年法律第29号)附則第6条第1項又は第2項の規定により 遺族援護法 第23条第1項
《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》
1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に
に規定する遺族年金(同項第1号、第4号又は第5号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)又は同条第2項に規定する遺族給与金(同項第1号又は第4号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
に規定する 遺族年金受給権者たる父母等 とみなす。
29項 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
中「1967年3月31日」とあり、及び
第2条
《定義 この法律において「戦没者の父母等…》
」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族
の二中「1969年9月30日」とあるのはそれぞれ「1980年9月30日」と、
第3条第3項
《3 前項の規定により第1項の特別給付金を…》
受けるべき順位にある戦没者の父母等が、1967年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上生死不明である場合において、同順位
及び第4項中「1967年4月1日」とあるのは「1980年10月1日」とする。
30項 1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより1973年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、1980年12月1日において
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者が死亡により除籍された当時(以下「 除籍時 」という。)から同年11月30日までの間にその者と氏を同じくする
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
ただし書に規定する子又は孫を有するに至らなかつた者(以下この項において「 父母等 」という。)であつて、当該死亡した者の 除籍時 に氏を同じくする子も孫もいなかつたもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた他の 父母等 が同年12月1日においている場合にあつては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつたものに限る。)は、同条第1項に規定する 戦没者の父母等 とみなす。ただし、その者が特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を取得した者がある場合は、この限りでない。
31項 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、
第3条第3項
《3 前項の規定により第1項の特別給付金を…》
受けるべき順位にある戦没者の父母等が、1967年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上生死不明である場合において、同順位
及び第4項中「1967年4月1日」とあるのは、「1980年12月1日」とする。
32項 附則第28項から前項までの規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する
第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
に規定する国債の発行の日は、1980年12月1日とする。
33項 1973年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1981年 法律第26号 。以下「 法律第26号 」という。)による 遺族援護法 第2条第3項第4号
《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》
に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動
の規定の改正により遺族援護法第23条第2項に規定する遺族給与金(同項第1号又は第4号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
に規定する 遺族年金受給権者たる父母等 とみなす。
34項 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
中「1967年3月31日」とあり、及び
第2条
《定義 この法律において「戦没者の父母等…》
」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族
の二中「1969年9月30日」とあるのはそれぞれ「1982年9月30日」と、
第3条第3項
《3 前項の規定により第1項の特別給付金を…》
受けるべき順位にある戦没者の父母等が、1967年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上生死不明である場合において、同順位
及び第4項中「1967年4月1日」とあるのは「1982年10月1日」とする。
35項 1973年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、 法律第26号 による 遺族援護法 第2条第3項第4号
《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》
に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動
の規定の改正により遺族援護法第23条第2項に規定する遺族給与金(同項第1号又は第4号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)であつて、当該死亡した者の 除籍時 から1982年9月30日までの間にその者と氏を同じくする
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
ただし書に規定する子又は孫を有するに至らなかつたもの(以下この項において「 父母等 」という。)のうち、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつた者(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた他の 父母等 が同年10月1日においている場合にあつては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた者に限る。)は、同条第1項に規定する 戦没者の父母等 とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
36項 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、
第3条第3項
《3 前項の規定により第1項の特別給付金を…》
受けるべき順位にある戦没者の父母等が、1967年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上生死不明である場合において、同順位
及び第4項中「1967年4月1日」とあるのは、「1982年10月1日」とする。
37項 附則第33項から前項までの規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する
第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
に規定する国債の発行の日は、1982年10月1日とする。
38項 1973年4月1日以後に死亡した者(1937年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、1983年4月1日において
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
各号のいずれかに該当する者は、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
に規定する 遺族年金受給権者たる父母等 とみなす。
39項 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
中「1967年3月31日」とあり、及び
第2条
《定義 この法律において「戦没者の父母等…》
」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族
の二中「1969年9月30日」とあるのはそれぞれ「1983年9月30日」と、
第3条第3項
《3 前項の規定により第1項の特別給付金を…》
受けるべき順位にある戦没者の父母等が、1967年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上生死不明である場合において、同順位
及び第4項中「1967年4月1日」とあるのは「1983年10月1日」とする。
40項 1931年9月18日から1937年7月6日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより1973年4月1日以後に死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、1983年4月1日において
第2条第1項第1号
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第3項各号のいずれかに該当する者を含む。)であつて、当該死亡した者の死亡の後同年9月30日までの間にその者と氏を同じくする
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
に規定する子又は孫を有するに至らなかつたもの(以下この項において「 父母等 」という。)は、
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかつた 父母等 が同年10月1日においてない場合にあつては、父母等と氏を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。
41項 前項の場合には、
第3条第2項
《2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の…》
父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者を先にし、同順位
から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「1967年4月1日」とあるのは、「1983年10月1日」と読み替えるものとする。
42項 1973年4月1日以後に死亡した者(1937年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、1983年4月1日において
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者の 除籍時 から同年9月30日までの間にその者と氏を同じくする
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
に規定する子又は孫を有するに至らなかつた者(以下この項において「 父母等 」という。)であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた他の 父母等 が同年10月1日においている場合にあつては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつたものに限る。)は、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
に規定する 戦没者の父母等 とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
43項 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、
第3条第3項
《3 前項の規定により第1項の特別給付金を…》
受けるべき順位にある戦没者の父母等が、1967年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上生死不明である場合において、同順位
及び第4項中「1967年4月1日」とあるのは、「1983年10月1日」とする。
44項 附則第38項、第39項及び前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する
第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
に規定する国債の発行の日は、1983年10月1日とする。
45項 1983年4月1日以後に死亡した者(1937年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、1993年4月1日において
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
各号のいずれかに該当する者は、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
に規定する 遺族年金受給権者たる父母等 とみなす。
46項 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
中「1967年3月31日」とあり、及び
第2条
《定義 この法律において「戦没者の父母等…》
」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族
の二中「1969年9月30日」とあるのはそれぞれ「1993年9月30日」と、
第3条第3項
《3 前項の規定により第1項の特別給付金を…》
受けるべき順位にある戦没者の父母等が、1967年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上生死不明である場合において、同順位
及び第4項中「1967年4月1日」とあるのは「1993年10月1日」とする。
47項 1931年9月18日から1937年7月6日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより1983年4月1日以後に死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、1993年4月1日において
第2条第1項第1号
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第3項各号のいずれかに該当する者を含む。)であつて、当該死亡した者の死亡の後同年9月30日までの間にその者と氏を同じくする
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
に規定する子又は孫を有するに至らなかつたもの(以下この項において「 父母等 」という。)は、
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかつた 父母等 が同年10月1日においてない場合にあつては、父母等と氏を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。
48項 前項の場合には、
第3条第2項
《2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の…》
父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者を先にし、同順位
から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「1967年4月1日」とあるのは、「1993年10月1日」と読み替えるものとする。
49項 1983年4月1日以後に死亡した者(1937年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、1993年4月1日において
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者の 除籍時 から同年9月30日までの間にその者と氏を同じくする
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
に規定する子又は孫を有するに至らなかつた者(以下この項において「 父母等 」という。)であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた他の 父母等 が同年10月1日においている場合にあつては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつたものに限る。)は、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
に規定する 戦没者の父母等 とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
50項 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、
第3条第3項
《3 前項の規定により第1項の特別給付金を…》
受けるべき順位にある戦没者の父母等が、1967年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上生死不明である場合において、同順位
及び第4項中「1967年4月1日」とあるのは、「1993年10月1日」とする。
51項 附則第45項、第46項及び前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する
第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
に規定する国債の発行の日は、1993年10月1日とする。
52項 1993年4月1日以後に死亡した者(1937年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、2003年4月1日において
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
各号のいずれかに該当する者は、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
に規定する 遺族年金受給権者たる父母等 とみなす。
53項 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
中「1967年3月31日」とあり、及び
第2条
《定義 この法律において「戦没者の父母等…》
」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族
の二中「1969年9月30日」とあるのはそれぞれ「2003年9月30日」と、
第3条第3項
《3 前項の規定により第1項の特別給付金を…》
受けるべき順位にある戦没者の父母等が、1967年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上生死不明である場合において、同順位
及び第4項中「1967年4月1日」とあるのは「2003年10月1日」とする。
54項 1931年9月18日から1937年7月6日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより1993年4月1日以後に死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、2003年4月1日において
第2条第1項第1号
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第3項各号のいずれかに該当する者を含む。)であつて、当該死亡した者の死亡の後同年9月30日までの間にその者と氏を同じくする
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
に規定する子又は孫を有するに至らなかつたもの(以下この項において「 父母等 」という。)は、
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかつた 父母等 が同年10月1日においてない場合にあつては、父母等と氏を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。
55項 前項の場合には、
第3条第2項
《2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の…》
父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者を先にし、同順位
から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「1967年4月1日」とあるのは、「2003年10月1日」と読み替えるものとする。
56項 1993年4月1日以後に死亡した者(1937年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、2003年4月1日において
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者の 除籍時 から同年9月30日までの間にその者と氏を同じくする
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
に規定する子又は孫を有するに至らなかつた者(以下この項において「 父母等 」という。)であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた他の 父母等 が同年10月1日においている場合にあつては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつたものに限る。)は、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
に規定する 戦没者の父母等 とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
57項 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、
第3条第3項
《3 前項の規定により第1項の特別給付金を…》
受けるべき順位にある戦没者の父母等が、1967年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上生死不明である場合において、同順位
及び第4項中「1967年4月1日」とあるのは、「2003年10月1日」とする。
58項 附則第52項、第53項及び前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する
第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
に規定する国債の発行の日は、2003年10月1日とする。
59項 2003年4月1日以後に死亡した者(1937年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、2013年4月1日において
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
各号のいずれかに該当する者は、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
に規定する 遺族年金受給権者たる父母等 とみなす。
60項 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
中「1967年3月31日」とあり、及び
第2条
《定義 この法律において「戦没者の父母等…》
」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族
の二中「1969年9月30日」とあるのはそれぞれ「2013年9月30日」と、
第3条第3項
《3 前項の規定により第1項の特別給付金を…》
受けるべき順位にある戦没者の父母等が、1967年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上生死不明である場合において、同順位
及び第4項中「1967年4月1日」とあるのは「2013年10月1日」とする。
61項 1931年9月18日から1937年7月6日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより2003年4月1日以後に死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、2013年4月1日において
第2条第1項第1号
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第3項各号のいずれかに該当する者を含む。)であつて、当該死亡した者の死亡の後同年9月30日までの間にその者と氏を同じくする
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
に規定する子又は孫を有するに至らなかつたもの(以下この項において「 父母等 」という。)は、
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかつた 父母等 が同年10月1日においてない場合にあつては、父母等と氏を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。
62項 前項の場合には、
第3条第2項
《2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の…》
父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者を先にし、同順位
から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「1967年4月1日」とあるのは、「2013年10月1日」と読み替えるものとする。
63項 2003年4月1日以後に死亡した者(1937年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、2013年4月1日において
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者の 除籍時 から同年9月30日までの間にその者と氏を同じくする
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
に規定する子又は孫を有するに至らなかつた者(以下この項において「 父母等 」という。)であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた他の 父母等 が同年10月1日においている場合にあつては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつたものに限る。)は、
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
に規定する 戦没者の父母等 とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
64項 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、
第3条第3項
《3 前項の規定により第1項の特別給付金を…》
受けるべき順位にある戦没者の父母等が、1967年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上生死不明である場合において、同順位
及び第4項中「1967年4月1日」とあるのは、「2013年10月1日」とする。
65項 附則第59項、第60項及び前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する
第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
に規定する国債の発行の日は、2013年10月1日とする。
66項 第5条第1項
《特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付…》
金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金にあつては760,000円、同条第9項
に規定する国債の償還金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1969年10月1日から施行する。
10条 (戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律による 戦没者の父母等 に対する特別給付金支給法の改正により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、同法附則第2項の規定にかかわらず、1969年10月1日とする。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。
1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。ただし、
第4条
《裁定 特別給付金を受ける権利の裁定は、…》
これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。
中 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第3条
《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》
等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
、
第4条第1項
《特別給付金の額は、1,110,000円と…》
し、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
及び附則第2項の改正規定、
第5条
《特別給付金を受ける権利の受継 特別給付…》
金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。 2 前
中 戦傷病者特別援護法 第18条第2項
《2 療養手当の月額は、政令で定める金額と…》
し、毎月、その月分を支払うものとする。
の改正規定、
第7条
《戦傷病者手帳の譲渡等の禁止 戦傷病者は…》
、戦傷病者手帳を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
中 戦没者の父母等 に対する特別給付金支給法第3条、
第5条第1項
《特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付…》
金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金にあつては760,000円、同条第9項
及び附則第2項の改正規定並びに附則第3条から附則第5条までの規定は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第3条
《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》
等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
、
第4条第1項
《特別給付金の額は、1,110,000円と…》
し、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
及び附則第2項の規定、この法律による改正後の 戦傷病者特別援護法 第18条第2項
《2 療養手当の月額は、政令で定める金額と…》
し、毎月、その月分を支払うものとする。
の規定、この法律による改正後の 戦没者の父母等 に対する特別給付金支給法第3条、
第5条第1項
《特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付…》
金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金にあつては760,000円、同条第9項
及び附則第2項の規定並びに附則第3条及び附則第5条の規定は、1973年4月1日から適用する。
5条 (戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
1項 1967年4月1日に 戦没者の父母等 に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この法律による改正後の同法第3条第5項の規定を適用する場合においては、同項中「5年」とあるのは、「6年」とする。
2項 1967年10月1日に 戦没者の父母等 に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この法律による改正後の同法第3条第5項の規定を適用する場合においては、同項中「5年」とあるのは、「5年6月」とする。
3項 前2項に規定する者に交付する 戦没者の父母等 に対する特別給付金支給法第3条第5項の特別給付金に係る同法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、この法律による改正後の同法附則第2項の規定にかかわらず、1973年5月1日とする。
1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「戦没者の父母等…》
」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族
中 未帰還者留守家族等援護法 第16条第1項
《未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場…》
合においては、葬祭料として、その遺族遺族がない場合においては、葬祭を行う者に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しな
の改正規定、
第5条
《留守家族手当の支給 未帰還者の留守家族…》
には、留守家族手当を支給する。 2 留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。
中 戦傷病者特別援護法 第18条第2項
《2 療養手当の月額は、政令で定める金額と…》
し、毎月、その月分を支払うものとする。
及び
第19条第1項
《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》
の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。
の改正規定並びに附則第4項の規定は公布の日から、
第4条
《戦傷病者手帳の交付 厚生労働大臣は、軍…》
人軍属等であつた者で次の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務
、
第6条
《戦傷病者手帳の返還 戦傷病者手帳の交付…》
を受けた者は、第4条第1項第1号同条第2項の規定に該当する者にあつては、同条同項。以下この条において同じ。に規定する程度の障害がなくなつたとき当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。、当該公
及び
第7条
《戦傷病者手帳の譲渡等の禁止 戦傷病者は…》
、戦傷病者手帳を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
の規定は同年10月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、1975年8月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第7条
《特別給付金を受ける権利の受継 特別給付…》
金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。 2 前
、
第8条
《時効 特別給付金を受ける権利は、これを…》
行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
、
第10条
《譲渡又は担保の禁止 特別給付金を受ける…》
権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
及び附則第5条の規定1977年10月1日
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の趣旨 この法律は、戦没者の父…》
母等に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
、
第3条
《特別給付金の支給 戦没者の父母等には、…》
特別給付金を支給する。 2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて
、
第5条
《特別給付金の額及び記名国債の交付 特別…》
給付金の額は、第3条第1項の特別給付金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金に
、
第7条
《特別給付金を受ける権利の受継 特別給付…》
金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。 2 前
及び
第8条
《時効 特別給付金を受ける権利は、これを…》
行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
の規定公布の日
2項 次の各号に掲げる規定は、1978年4月1日から適用する。
1:3号 略
4号 第7条
《特別給付金を受ける権利の受継 特別給付…》
金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。 2 前
の規定による改正後の 戦没者の父母等 に対する特別給付金支給法第3条第5項及び第6項、
第5条第1項
《特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付…》
金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金にあつては760,000円、同条第9項
並びに附則第2項の規定
1条 (施行期日等)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第3条
《特別給付金の支給 戦没者の父母等には、…》
特別給付金を支給する。 2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて
、
第7条
《特別給付金を受ける権利の受継 特別給付…》
金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。 2 前
、
第9条
《時効の完成猶予及び更新 特別給付金に関…》
する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
、
第10条
《譲渡又は担保の禁止 特別給付金を受ける…》
権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
、次条、附則第5条及び附則第6条の規定1979年10月1日
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第8条
《時効 特別給付金を受ける権利は、これを…》
行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
及び
第9条
《時効の完成猶予及び更新 特別給付金に関…》
する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
の規定1980年10月1日
4号 第3条
《特別給付金の支給 戦没者の父母等には、…》
特別給付金を支給する。 2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて
及び
第10条
《譲渡又は担保の禁止 特別給付金を受ける…》
権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
の規定1980年12月1日
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第4条
《裁定 特別給付金を受ける権利の裁定は、…》
これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。
から
第6条
《特別給付金を受ける権利を有する者が数人あ…》
る場合の請求 同1の支給事由により特別給付金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、これらの者は、全員のために、そのうち1人を選定して、当該特別給付金の請求を行なわなければならない。
までの規定は、1982年10月1日から施行する。
1項 この法律は、1983年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「戦没者の父母等…》
」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族
中 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第3条
《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》
等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
、
第4条第1項
《特別給付金の額は、1,110,000円と…》
し、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
及び附則第2項の改正規定並びに
第3条
《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》
等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
中 戦没者の父母等 に対する特別給付金支給法第3条、
第5条第1項
《特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付…》
金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金にあつては760,000円、同条第9項
及び附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《定義 この法律において「戦没者の父母等…》
」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族
の規定による改正後の 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第3条
《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》
等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
、
第4条第1項
《特別給付金の額は、1,110,000円と…》
し、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
及び附則第2項並びに
第3条
《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》
等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
の規定による改正後の 戦没者の父母等 に対する特別給付金支給法第3条、
第5条第1項
《特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付…》
金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金にあつては760,000円、同条第9項
及び附則第2項の規定は、1983年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
28条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《この法律の趣旨 この法律は、戦没者の父…》
母等に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の規定及び
第2条
《定義 この法律において「戦没者の父母等…》
」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族
の規定による改正後の 戦没者の父母等 に対する特別給付金支給法の規定は、1988年4月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「戦没者の父母等…》
」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族
中 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 附則第29項の改正規定及び同法附則中第31項を第37項とし、第30項の次に6項を加える改正規定並びに
第3条
《特別給付金の支給 戦没者の父母等には、…》
特別給付金を支給する。 2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて
中 戦没者の父母等 に対する特別給付金支給法附則中第45項を第52項とし、第44項の次に7項を加える改正規定は、1993年10月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の趣旨 この法律は、戦没者の父…》
母等に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の規定、
第2条
《定義 この法律において「戦没者の父母等…》
」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族
の規定による改正後の 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第3条
《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》
等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
、
第4条第1項
《特別給付金の額は、1,110,000円と…》
し、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
及び附則第2項の規定並びに
第3条
《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》
等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
の規定による改正後の 戦没者の父母等 に対する特別給付金支給法第3条、
第5条第1項
《特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付…》
金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金にあつては760,000円、同条第9項
及び附則第2項の規定は、1993年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
113条 (旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う戦没者の父母等に対する特別給付金支給法に係る経過措置)
1項 存続組合又は指定基金が特例業務を行う間においては、前条の規定による改正後の 戦没者の父母等 に対する特別給付金支給法第2条第1項第6号中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合連合会又は 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合若しくは同法附則第48条第1項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の趣旨 この法律は、戦没者の父…》
母等に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
中 地方自治法 第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《譲渡又は担保の禁止 特別給付金を受ける…》
権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
、
第12条
《非課税 租税その他の公課は、特別給付金…》
を標準として、課することができない。 2 特別給付金に関する書類及び第5条第1項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「戦没者の父母等…》
」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族
及び
第3条
《特別給付金の支給 戦没者の父母等には、…》
特別給付金を支給する。 2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の趣旨 この法律は、戦没者の父…》
母等に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
中 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 附則第37項の改正規定及び同法附則第42項を同法附則第50項とし、同法附則第41項の次に8項を加える改正規定並びに
第2条
《定義 この法律において「戦没者の父母等…》
」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族
中 戦没者の父母等 に対する特別給付金支給法附則第52項を同法附則第59項とし、同法附則第51項の次に7項を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 戦没者の父母等 に対する特別給付金支給法の規定は、2008年4月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の趣旨 この法律は、戦没者の父…》
母等に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
中 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 附則第50項の改正規定及び同法附則第57項を同法附則第67項とし、同法附則第56項の次に10項を加える改正規定並びに
第2条
《定義 この法律において「戦没者の父母等…》
」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族
中 戦没者の父母等 に対する特別給付金支給法附則第59項を同法附則第66項とし、同法附則第58項の次に7項を加える改正規定は、2013年10月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の趣旨 この法律は、戦没者の父…》
母等に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
の規定による改正後の 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第3条
《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》
等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
、
第4条第1項
《特別給付金の額は、1,110,000円と…》
し、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
及び附則第2項の規定並びに
第2条
《定義 この法律において「戦没者等の妻」…》
とは、1931年9月18日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。であつたことにより、基準日において次の各号
の規定による改正後の 戦没者の父母等 に対する特別給付金支給法第3条、
第5条第1項
《特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付…》
金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金にあつては760,000円、同条第9項
及び附則第2項の規定は、2013年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日から施行する。
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。