成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令《本則》

法番号:1970年政令第28号

略称: 成田財特法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(1970年法律第7号)第3条、 第5条 《法第42条第2項の離島前の家屋の価額 …》 法第42条第2項に規定する離島前の家屋の価額として政令で定める額は、小笠原諸島の地域において取得した家屋の価格にその家屋の床面積に対する離島前の家屋の床面積既に小笠原諸島の地域において取得した家屋があ 及び別表の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法別表に規定する政令で定める主要な県道又は市町村道)

1項 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 以下「」という。)別表の道路の項に規定する主要な県道又は市町村道として政令で定めるものは、次に掲げる県道又は市町村道とする。

1号 道路法 1952年法律第180号第56条 《道路に関する費用の補助 国は、国土交通…》 大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第77条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備す の規定による国土交通大臣の指定を受けた県道又は市道

2号 前号に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる県道又は市町村道

2条 (法別表に規定する政令で定める道路の改築)

1項 法別表の道路の項に規定する 道路法 第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げる道路の改築とする。

1号 当該改築に係る道路に 道路法 第30条第3項 《3 前項に規定するもののほか、都道府県道…》 及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。 の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に適合しないこととなる改築又は当該場合に 道路構造令 1970年政令第320号第38条第1項 《道路の交通に著しい支障がある小区間につい…》 て応急措置として改築を行う場合次項に規定する改築を行う場合を除く。において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第5条、第6条第4項から第6項まで、第7条、第9条、第9条の2第3項、第9条の三、第1 の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる改築で、これらに要する費用の額が国土交通大臣の定める額を超えないもの

2号 道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置

3号 当該改築に係る道路に 道路法 第30条第3項 《3 前項に規定するもののほか、都道府県道…》 及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。 の政令で定める基準を適用した場合に、車道の舗装につき 道路構造令 第23条第2項 《2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用い…》 る自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして国土交通省令で定める基準に適合する に規定する基準によることを要しないこととなる場合における当該道路の舗装

4号 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 1966年法律第45号第2条第3項 《3 この法律において「交通安全施設等整備…》 事業」とは、前条の目的を達成するため、この法律で定めるところに従つて行われる次に掲げる事業をいう。 ただし、第2号に掲げる事業にあつては道路の改築同号イに規定する道路の改築を除く。に伴つて行われるもの第1号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業として行われるもの

3条 (法別表に規定する政令で定める国の負担又は補助の割合)

1項 法別表の道路の項に規定する4分の3の範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

1号 一般国道の新設3分の2

2号 一般国道の改築で、次号に掲げるもの以外のもの4分の3

3号 一般国道の改築で、前条各号に掲げるもの、道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道以外の道路とする計画がある箇所のもの、次に掲げるもの又は 土地区画整理法 1954年法律第119号)による土地区画整理事業に係るもの3分の2

都市再開発法 1969年法律第38号)による市街地再開発事業、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号)による住宅街区整備事業又は道路のみに関する都市計画事業に係る道路の改築

都市計画において定められた道路で舗装(前条第3号に該当するものを除く。以下このロにおいて同じ。)がされているもの又は舗装がされている道路に代わるべきものとして設ける道路で都市計画において定められたものについて行う改築(車道の幅員が13メートル未満の道路について行う改築で当該道路の車線の数を四以上としないものを除く。

4号 県道の新設又は改築3分の2

2項 法別表の道路の項に規定する十分の7の範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

1号 市道の新設又は改築で、次号に掲げるもの以外のもの3分の2

2号 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 1959年政令第17号第2条第2項第1号 《2 都府県道等の改築で次の各号のいずれか…》 に該当するもののうち、前項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第1項第2号及び第5号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の補助の割合は の規定による国土交通大臣の指定を受けた市道の改築十分の7

3項 法別表の生活環境施設の項に規定する4分の3の範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

1号 下水道法(1958年法律第79号)第2条第4号に規定する 流域下水道 次号及び 第5条 《自動運行補助施設の設置工事に係る資金の貸…》 付けの条件の基準 法第1項に規定する国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が20年5年以内の据置期間を含む。以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとす において「 流域下水道 」という。)の設置又は改築( 下水道法施行令 1959年政令第147号第24条の2第1項第2号 《法第34条の規定による国の地方公共団体に…》 対する補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 公共下水道の設置又は改築に要する費用第3号に掲げる費用を除く。 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれに定め の国土交通大臣が定める費用に係るものを除く。次号並びに 第5条第1号 《環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合…》 第5条 法第4条第3項又は第5項これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 予定処理区域の面積が百ヘクタール以下の公共下水道に係る協 及び第2号において同じ。)で、次号に掲げるもの以外のもの3分の2

2号 流域下水道 の設置又は改築で下水道法第2条第6号に規定する 終末処理場 次項及び 第5条 《下水道の設置又は改築に要する経費に対する…》 国の負担割合の特例 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる下水道法第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築で次の各号に掲げるものに要する経費に対する国の負担割合は、当該各号に定める割合とする。 1 において「 終末処理場 」という。)に係るもの( 下水道法施行令 第24条の2第1項第2号 《法第34条の規定による国の地方公共団体に…》 対する補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 公共下水道の設置又は改築に要する費用第3号に掲げる費用を除く。 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれに定め の終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものに係るものに限る。 第5条第2号 《環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合…》 第5条 法第4条第3項又は第5項これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 予定処理区域の面積が百ヘクタール以下の公共下水道に係る協 において同じ。)4分の3

4項 法別表の生活環境施設の項に規定する3分の2の範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

1号 下水道法第2条第3号に規定する 公共下水道 次号及び 第5条 《下水道の設置又は改築に要する経費に対する…》 国の負担割合の特例 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる下水道法第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築で次の各号に掲げるものに要する経費に対する国の負担割合は、当該各号に定める割合とする。 1 において「 公共下水道 」という。)の設置又は改築で 下水道法施行令 第24条の2第1項第1号 《法第34条の規定による国の地方公共団体に…》 対する補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 公共下水道の設置又は改築に要する費用第3号に掲げる費用を除く。 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれに定め イの主要な管きよ及び 終末処理場 並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設(第4号及び 第5条第3号 《環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合…》 第5条 法第4条第3項又は第5項これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 予定処理区域の面積が百ヘクタール以下の公共下水道に係る協 において「主要な管きよ等」という。)に係るもの(同令第24条の2第1項第1号イの国土交通大臣が定める費用に係るものを除く。次号並びに 第5条第3号 《下水道の設置又は改築に要する経費に対する…》 国の負担割合の特例 第5条 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる下水道法第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築で次の各号に掲げるものに要する経費に対する国の負担割合は、当該各号に定める割合とする 及び第4号において同じ。)のうち、次号に掲げるもの以外のもの十分の6

2号 公共下水道 の設置又は改築で 終末処理場 に係るもの( 下水道法施行令 第24条の2第1項第1号 《法第34条の規定による国の地方公共団体に…》 対する補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 公共下水道の設置又は改築に要する費用第3号に掲げる費用を除く。 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれに定め イの終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものに係るものに限る。 第5条第4号 《環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合…》 第5条 法第4条第3項又は第5項これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 予定処理区域の面積が百ヘクタール以下の公共下水道に係る協 において同じ。)3分の2

3号 下水道法第2条第5号に規定する都市下水路の設置又は改築十分の5

4号 下水道法施行令 第24条の2第1項第1号 《法第34条の規定による国の地方公共団体に…》 対する補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 公共下水道の設置又は改築に要する費用第3号に掲げる費用を除く。 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれに定め ロに規定する特定 公共下水道 の設置又は改築で主要な管きよ等に係るもの(これに要する費用のうち同号ロの国土交通大臣が定める費用及び 公害防止事業費事業者負担法 第4条第1項 《公害防止事業につき事業者に負担させる費用…》 の総額以下「負担総額」という。は、公害防止事業に要する費用で政令で定めるもの以下「公害防止事業費」という。の額のうち、費用を負担させるすべての事業者の事業活動が当該公害防止事業に係る公害についてその原 若しくは第3項の規定による負担総額又は国土交通大臣が定める額に相当する費用に係るものを除く。)十分の5

4条 (道路の改築に要する経費に対する国の負担又は補助の割合の特例)

1項 第2条第1項 《千葉県知事は、成田国際空港の周辺地域にお…》 ける公共施設その他の施設の整備に関する計画以下「空港周辺地域整備計画」という。の案を作成し、これを総務大臣に提出しなければならない。 この場合において、千葉県知事は、あらかじめ、関係市町村の長の意見を に規定する 空港周辺地域整備計画 次条、附則第2項及び第3項において「 空港周辺地域整備計画 」という。)に基づいて行われる 道路法 第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路の改築で次の各号に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(次条、附則第2項及び第3項において「 国の負担割合 」という。)は、当該各号に定める割合とする。

1号 一般国道の改築で、 第2条 《用語の定義 この法律において「道路」と…》 は、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられている 各号に掲げるもの、道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道以外の道路とする計画がある箇所のもの並びに次号及び第4号に掲げるもの以外のもの4分の3

2号 一般国道の改築で、前条第1項第3号イ又はロに掲げるもの3分の2

3号 県道又は市町村道の改築で、 第2条 《用語の定義 この法律において「道路」と…》 は、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられている 各号に掲げるもの及び次号に掲げるもの以外のもの3分の2

4号 道路の改築で 土地区画整理法 による土地区画整理事業に係るもの3分の2

5条 (下水道の設置又は改築に要する経費に対する国の負担割合の特例)

1項 空港周辺地域整備計画 に基づいて行われる下水道法第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築で次の各号に掲げるものに要する経費に対する 国の負担割合 は、当該各号に定める割合とする。

1号 流域下水道 の設置又は改築で、次号に掲げるもの以外のもの3分の2

2号 流域下水道 の設置又は改築で 終末処理場 に係るもの4分の3

3号 公共下水道 の設置又は改築で主要な管きよ等に係るもののうち、次号に掲げるもの以外のもの十分の6

4号 公共下水道 の設置又は改築で 終末処理場 に係るもの3分の2

6条 (国の負担又は補助の割合の特例等に係る交付金等)

1項 第3条第2項 《2 国は、特定事業に要する経費に充てるた…》 め政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものと に規定する政令で定める交付金は、 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 1958年法律第81号第12条第1項 《国は、地方公共団体に対し、公立の義務教育…》 諸学校等施設に係る改築等事業の実施に要する経費に充てるため、その整備の状況その他の事項を勘案して文部科学省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 に規定する交付金とする。

2項 第3条第2項 《2 国は、特定事業に要する経費に充てるた…》 め政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものと の規定により算定する交付金の額は、同条第1項に規定する特定事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

7条 (法別表に定める負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付)

1項 第3条第5項 《5 第1項に規定する事業が首都圏、近畿圏…》 及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律1966年法律第114号第4条に規定する特定事業に該当する場合において、当該事業に係る経費について同法第5条の規定の例により算定 の規定により国が負担し又は補助することとなる額のうち同条第1項の規定により算定した額を超える部分の額については、同条第5項に規定する事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができる。

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