1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1971年1月1日)から施行する。
2条 (著作権法の施行に関する件の廃止)
1項 著作権法 の施行に関する件(1935年勅令第190号)は、廃止する。
1項 削除
4条 (商業用レコードへの録音に関する裁定の申請についての経過措置)
1項 第11条第1項
《法第69条第1項の裁定を受けようとする者…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 申請に係る音楽の著作物が録音されている商業用レコードの名称名称がなく、又は不明であるときは
の申請書には、同条第2項各号に掲げる資料のほか、申請に係る音楽の著作物が 法 の施行前に国内において販売された商業用レコードに録音されているものでないことを疎明する資料を添付しなければならない。
5条 (著作権登録原簿等についての経過措置)
1項 著作権法 の施行に関する件
第1条
《特定機器 著作権法以下「法」という。第…》
30条第3項法第102条第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第
の著作登録簿は、 法 の施行前にした 著作権法 (1899年法律第39号。以下この条において「 旧法 」という。)
第15条
《職務上作成する著作物の著作者 法人その…》
他使用者以下この条において「法人等」という。の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物プログラムの著作物を除く。で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その
の著作権の登録(実演又はレコードについてした登録を除く。)、実名の登録、第一発行年月日の登録及び著作年月日の登録(実演又はレコードについてした登録を除く。)に関しては法第78条第1項の著作権登録原簿とみなし、法の施行前にした 旧法 第28条
《二次的著作物の利用に関する原著作者の権利…》
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同1の種類の権利を専有する。
ノ10の出版権の登録に関しては法第88条第2項の出版権登録原簿とみなし、法の施行前に実演又はレコードについてした旧法第15条の著作権の登録及び著作年月日の登録に関しては法第104条の著作隣接権登録原簿とみなす。
6条 (指定報酬管理事業者等の事業計画等の提出等についての経過措置)
1項 第45条の3第1項
《法第93条の3第3項に規定する指定報酬管…》
理事業者、法第94条第1項に規定する指定補償金管理事業者又は法第94条の3第3項若しくは第96条の3第3項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者以下この章において「指定報酬管理事業者等」という。は
に規定する 指定報酬管理事業者等 の同項に規定する 報酬 等関係業務に係る最初の事業年度における
第45条の5第1項
《指定報酬管理事業者等は、毎事業年度、報酬…》
等関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。
の事業計画及び収支予算については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「 法 第93条の3第3項
《3 前項の報酬を受ける権利は、著作権等管…》
理事業者であつて全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた著作権等管理事業者以下この条において「指定報酬管理事業者」という。によつてのみ行使することがで
、
第94条第1項
《第93条の2第1項の規定により同項第1号…》
に掲げる放送において実演が放送される場合において、当該放送を行う放送事業者又は当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者は、次に掲げる措置の全てを講じてもなお当該実演に係る特定実演家と連絡
、
第94条の3第3項
《3 前項の補償金を受ける権利は、著作権等…》
管理事業者であつて全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。
又は
第96条の3第3項
《3 前項の補償金を受ける権利は、著作権等…》
管理事業者であつて全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。
の規定による指定を受けた後遅滞なく」とする。
7条 (指定団体の事業計画等の提出についての経過措置)
1項 指定団体 の 二次使用料関係業務 に係る最初の事業年度の事業計画及び収支予算については、
第49条第1項
《指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業…》
務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。
中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「 法 第95条第4項
《4 第1項の規定は、実演・レコード条約の…》
締約国実演家等保護条約の締約国を除く。であつて、実演・レコード条約第15条3の規定により留保を付している国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、当該留保の範囲
又は
第97条第3項
《3 第1項の二次使用料を受ける権利は、国…》
内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
の指定後遅滞なく」とする。
8条 (指定管理団体が支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出等についての経過措置)
1項 第60条
《著作権等保護振興事業のために支出すべき図…》
書館等公衆送信補償金の額の算出方法 1の事業年度において著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額は、当該事業年度に係る補償金残余額当該事業年度の前々年の事業年度において指定管
に規定する 指定管理団体 (次項において「 指定管理団体 」という。)の最初の事業年度及びその翌事業年度において
第59条第1項
《法第104条の10の5第1項の補償金関係…》
業務の執行に関する規程次項及び第64条第1項第2号において「業務規程」という。には、法第104条の10の5第2項に規定するもののほか、法第104条の10の6第1項の規定による著作権等保護振興事業同項に
に規定する 著作権等 保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信 補償金 の額の算出については、
第60条
《著作権等保護振興事業のために支出すべき図…》
書館等公衆送信補償金の額の算出方法 1の事業年度において著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額は、当該事業年度に係る補償金残余額当該事業年度の前々年の事業年度において指定管
に規定する補償金残余額は、零とする。
2項 指定管理団体 の最初の事業年度に係る
第62条第2項
《2 第49条の規定は、指定管理団体の補償…》
金関係業務に関する事業計画及び収支予算並びに事業報告書及び収支決算書について準用する。 この場合において、同条第3項中「決算完結後1月」とあるのは、「当該事業年度の終了後3月」と読み替えるものとする。
において準用する
第49条第1項
《指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業…》
務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。
の規定の適用については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「 法 第104条の10の2第1項
《第31条第5項第86条第3項及び第102…》
条第1項において準用する場合を含む。第104条の10の4第2項及び第104条の10の5第2項において同じ。の補償金以下この節において「図書館等公衆送信補償金」という。を受ける権利は、図書館等公衆送信補
の規定による指定を受けた後遅滞なく」とする。
1項 この政令は、1981年6月1日から施行する。
1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(1984年法律第23号)の施行の日(1984年5月21日)から施行する。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1984年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1987年1月1日から施行する。ただし、
第21条第2項第1号
《2 次の各号に掲げる登録を申請しようとす…》
るときは、第20条の申請書に、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。 ただし、申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を
の改正規定中「
第76条第1項
《法第110条第1項の報告は、あつせんの経…》
過及び結果を記載した書面をもつてしなければならない。
」の下に「、第76条の2第1項」を加える部分は、同年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に改正前の 著作権法施行令 第4章第2節の規定に基づいてされた登録の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 著作権法 の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月26日)から施行する。
1項 この政令は、 民事保全法 の施行の日(1991年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、1991年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《特定機器 著作権法以下「法」という。第…》
30条第3項法第102条第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第
中 老人福祉法施行令 第4条
《認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者…》
法第5条の2第6項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第10条の4第1項第5号の措置に係る者 2 介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例
及び
第5条第4項
《4 法第10条の4第1項第4号の措置は、…》
当該65歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する小規
の改正規定並びに同令第6条を同令第7条とし、同令第5条の次に1条を加える改正規定、
第2条
《視覚障害者等のための複製等が認められる者…》
法第37条第3項法第86条第1項及び第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する
中 身体障害者福祉法施行令 第10条
《身体障害者手帳の再交付 都道府県知事は…》
、身体障害者手帳の交付を受けた時に比較してその障害程度に重大な変化が生じ、若しくは身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つ
の改正規定(「
第18条第1項第3号
《法第18条第1項に規定する措置のうち障害…》
者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援以下この条
」を「第18条第4項第3号」に改める部分を除く。)及び同条の次に1条を加える改正規定、
第3条
《医師の指定等 都道府県知事が法第15条…》
第1項の規定により医師を指定しようとするときは、その医師の同意を得なければならない。 2 法第15条第1項の指定を受けた医師は、60日の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 3 法第15
中精神薄弱者福祉法施行令第2条の改正規定及び同令本則に1条を加える改正規定、
第4条
《1時的固定物の保存 法第44条第4項た…》
だし書の規定により記録保存所において保存することができる1時的固定物は、記録として特に保存する必要があると認められるものでなければならない。 2 記録保存所においては、その保存する1時的固定物を良好な
中 児童福祉法施行令 第14条
《 都道府県知事は、指定試験機関が第11条…》
の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第12条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験
、
第15条
《 都道府県知事は、次の場合には、その旨を…》
公示しなければならない。 1 法第18条の9第1項の規定による指定をしたとき。 2 第11条の規定による許可をしたとき。 3 第12条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を
及び
第17条
《 保育士は、保育士登録証の記載事項に変更…》
を生じたときは、遅滞なく、保育士登録証の書換え交付を申請しなければならない。 前項の申請をするには、申請書に申請の原因となる事実を証する書類及び保育士登録証を添え、これを保育士登録を行つた都道府県知事
の改正規定並びに同令第5章中第18条の2を第18条の3とし、同令第4章中
第18条
《 保育士は、保育士登録証を破り、汚し、又…》
は失つたときは、保育士登録証の再交付を申請することができる。 前項の申請をするには、申請書を保育士登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。 保育士登録証を破り、又は汚した保育士が第1項の申請
の次に1条を加える改正規定、
第7条
《 法第18条の9第1項の指定試験機関以下…》
「指定試験機関」という。の指定は、内閣府令で定めるところにより、同項の試験事務以下「試験事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 都道府県知事は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも該
中 地方自治法施行令 第174条の26第5項
《5 第1項の場合においては、第3項に規定…》
する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関及び同項ただし書に規定する指定都市に置かれる地方社会福祉審議会は、児童福祉法第8条第9項、第27条第6項、第33条の十五同法第33条の16の2第3項におい
の改正規定(「並びに
第55条
《協議の勧告 文化庁長官は、裁定を求めら…》
れた場合において、なお、当事者間において法第95条第10項の協議を行う余地があると認めるときは、当事者に対し、その協議を行うように勧告することができる。
」を「、
第55条
《協議の勧告 文化庁長官は、裁定を求めら…》
れた場合において、なお、当事者間において法第95条第10項の協議を行う余地があると認めるときは、当事者に対し、その協議を行うように勧告することができる。
並びに
第55条
《協議の勧告 文化庁長官は、裁定を求めら…》
れた場合において、なお、当事者間において法第95条第10項の協議を行う余地があると認めるときは、当事者に対し、その協議を行うように勧告することができる。
の二」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「
第51条第1号
《業務の休廃止 第51条 指定団体は、その…》
二次使用料関係業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 1 休止又は廃止を必要とする理由 2 休止しよう
」を「
第51条第1号
《業務の休廃止 第51条 指定団体は、その…》
二次使用料関係業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 1 休止又は廃止を必要とする理由 2 休止しよう
の二」に改める部分に限る。)、同令第174条の28第5項の改正規定(「
第37条
《代位による信託の登録 受益者又は委託者…》
は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。 2 第29条の規定は、前項の規定による申請について準用する。 この場合においては、申請書に登録の目的に係る著作権等が信託財産であることを証明する
の二各号列記以外の部分」を「同法第37条の2第1項」に改める部分及び「同条第5号」を「同項第5号」に改める部分に限る。)及び同令第174条の31の2第2項の改正規定(「
第24条第1項
《文化庁長官は、登録を完了したときは、申請…》
者に申請の受付の年月日及び登録番号を記載した通知書を送付する。
」の下に「及び第2項」を加える部分に限る。)並びに
第9条
《担保金の取戻し 法第67条の2第9項法…》
第103条において準用する場合及び同項法第103条において準用する場合を含む。の規定を法第104条の21第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により法第67条の
の規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第9条の規定の施行の日(1992年5月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第8章を第9章とし、第7章を第8章とし、第6章の次に1章を加える改正規定中
第57条
《裁定すべき二次使用料の額 裁定は、次の…》
各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額について行うものとする。 1 当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者である場合 当該裁定に係る指定団体が、相手方である当事者に対し、法第95条第5項又は第9
の六、
第57条の7第1項第2号
《指定管理団体法第104条の2第1項に規定…》
する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。は、その補償金関係業務法第104条の3第4号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次
、第3号及び第6号並びに
第57条
《裁定すべき二次使用料の額 裁定は、次の…》
各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額について行うものとする。 1 当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者である場合 当該裁定に係る指定団体が、相手方である当事者に対し、法第95条第5項又は第9
の八(
第49条第2項
《2 指定団体は、前項の事業計画又は収支予…》
算を変更するときは、当該変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、変更後の事業計画又は収支予算を文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。
の準用に係る部分に限る。)に係る部分は、 著作権法 の一部を改正する法律(1992年法律第106号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 著作権法 の一部を改正する法律(1992年法律第106号)の施行の日(1993年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、1998年11月1日から施行する。
2項 改正後の 著作権法施行令 (以下「 新令 」という。)
第1条
《特定機器 著作権法以下「法」という。第…》
30条第3項法第102条第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第
又は
第1条の2
《特定記録媒体 法第30条第3項の政令で…》
定める記録媒体のうち録音の用に供されるものは、前条第1項に規定する機器によるデジタル方式の録音の用に供される同項各号に規定する磁気テープ、光磁気ディスク又は光ディスク小売に供された後最初に購入する時に
の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る 新令 第1条
《特定機器 著作権法以下「法」という。第…》
30条第3項法第102条第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第
(第1号から第3号までを除く。)に規定する機器又は当該機器によるデジタル方式の録音の用に供される新令第1条の2に規定する光ディスクについては、適用しない。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。
2項 改正後の 著作権法施行令 (以下「 新令 」という。)
第1条
《特定機器 著作権法以下「法」という。第…》
30条第3項法第102条第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第
又は
第1条の2
《特定記録媒体 法第30条第3項の政令で…》
定める記録媒体のうち録音の用に供されるものは、前条第1項に規定する機器によるデジタル方式の録音の用に供される同項各号に規定する磁気テープ、光磁気ディスク又は光ディスク小売に供された後最初に購入する時に
の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る 新令 第1条第2項
《2 法第30条第3項の政令で定める機器の…》
うち録画の機能を有するものは、次に掲げる機器ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く。であつて主として録画の用に供するものデジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含む。とする。 1 回転ヘッド
に規定する機器又は新令第1条の2第2項に規定する磁気テープについては、適用しない。
1項 この政令は、2000年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、
第11条
《商業用レコードへの録音に関する裁定の申請…》
法第69条第1項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 申請に係る音楽の著作物が録音されている商業用レ
の規定による 都市再開発法施行令 第4条の2第1項
《次に掲げる者は、審査委員となることができ…》
ない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
の改正規定並びに
第15条
《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》
、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。
の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この政令(
第1条
《特定機器 著作権法以下「法」という。第…》
30条第3項法第102条第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年7月21日から施行する。
2項 改正後の 著作権法施行令 (以下「 新令 」という。)
第1条第2項
《2 法第30条第3項の政令で定める機器の…》
うち録画の機能を有するものは、次に掲げる機器ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く。であつて主として録画の用に供するものデジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含む。とする。 1 回転ヘッド
又は
第1条の2第2項
《2 法第30条第3項の政令で定める記録媒…》
体のうち録画の用に供されるものは、前条第2項に規定する機器によるデジタル方式の録画デジタル方式の録音及び録画を含む。の用に供される同項各号に規定する磁気テープ又は光ディスク小売に供された後最初に購入す
の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る 新令 第1条第2項
《2 法第30条第3項の政令で定める機器の…》
うち録画の機能を有するものは、次に掲げる機器ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く。であつて主として録画の用に供するものデジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含む。とする。 1 回転ヘッド
(第1号及び第2号を除く。)に規定する機器又は当該機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される新令第1条の2第2項に規定する光ディスクについては、適用しない。
1項 この政令は、2001年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。ただし、
第1条
《特定機器 著作権法以下「法」という。第…》
30条第3項法第102条第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第
から
第8条
《手数料 法第67条第4項法第68条第4…》
項法第69条第2項及び第103条において準用する場合を含む。及び第103条において準用する場合を含む。の政令で定める手数料の額は、一件につき6,900円とする。 2 法第67条の3第6項法第103条に
まで及び
第11条
《商業用レコードへの録音に関する裁定の申請…》
法第69条第1項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 申請に係る音楽の著作物が録音されている商業用レ
の規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、法附則第1条ただし書の政令で定める日(2003年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、2005年1月1日から施行する。
2項 著作権法 の一部を改正する法律(2004年法律第92号)附則第3条の規定により読み替えて適用される同法による改正後の 著作権法 第113条第5項
《5 プログラムの著作物の著作権を侵害する…》
行為によつて作成された複製物当該複製物の所有者によつて第47条の3第1項の規定により作成された複製物並びに第1項第1号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第1項の規
ただし書の政令で定める期間は、4年とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年5月22日から施行する。
2項 改正後の 著作権法施行令 (以下「 新令 」という。)
第1条第2項
《2 法第30条第3項の政令で定める機器の…》
うち録画の機能を有するものは、次に掲げる機器ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く。であつて主として録画の用に供するものデジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含む。とする。 1 回転ヘッド
又は
第1条の2第2項
《2 法第30条第3項の政令で定める記録媒…》
体のうち録画の用に供されるものは、前条第2項に規定する機器によるデジタル方式の録画デジタル方式の録音及び録画を含む。の用に供される同項各号に規定する磁気テープ又は光ディスク小売に供された後最初に購入す
の規定は、 新令 第1条第2項
《2 法第30条第3項の政令で定める機器の…》
うち録画の機能を有するものは、次に掲げる機器ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く。であつて主として録画の用に供するものデジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含む。とする。 1 回転ヘッド
(第4号に係る部分に限る。)に規定する機器又は当該機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される同号に規定する光ディスクであって、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係るものについては、適用しない。
1項 この政令は、2009年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
1項 この政令は、 著作権法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2011年6月1日)から施行する。
2項 この政令の施行の際現に存する 著作権登録原簿等 ( 著作権法 第78条第1項
《第75条第1項、第76条第1項、第76条…》
の2第1項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載し、又は記録して行う。
の著作権登録原簿、同法第88条第2項の出版権登録原簿及び同法第104条の著作隣接権登録原簿をいう。以下同じ。)であって帳簿をもって調製されているものについては、当該著作権登録原簿等が
第1条
《特定機器 著作権法以下「法」という。第…》
30条第3項法第102条第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第
の規定による改正後の 著作権法施行令 第13条第1項
《法第78条第1項の著作権登録原簿、法第8…》
8条第2項の出版権登録原簿及び法第104条の著作隣接権登録原簿以下「著作権登録原簿等」と総称する。は、その全部を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。を
の規定による著作権登録原簿等に改製されるまでの間は、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 前項の規定による 著作権登録原簿等 の改製に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
4項 第2項の規定によりなお従前の例によることとされる 著作権登録原簿等 の謄本若しくは抄本の交付又は当該著作権登録原簿等の閲覧に係る手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にされた 著作権法 第67条第1項
《公表された著作物又は相当期間にわたり公衆…》
に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及び第67条の3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を
、
第68条第1項
《公表された著作物を放送し、又は放送同時配…》
信等しようとする放送事業者又は放送同時配信等事業者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払
及び
第69条
《商業用レコードへの録音等 商業用レコー…》
ドが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から3年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする
の 裁定 の申請に係る手数料の額については、この政令による改正後の 著作権法施行令 第11条
《商業用レコードへの録音に関する裁定の申請…》
法第69条第1項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 申請に係る音楽の著作物が録音されている商業用レ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2019年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第66条
《著作権等の保護に関する事業等のために支出…》
すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出方法 法第104条の15第1項の事業のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額は、著作物等の利用の実績に応じて支払う方法以外の方法により支払われた授業目的公衆
の改正規定環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日
2号 目次の改正規定(「第11章私的録音録画 補償金 に関する 指定管理団体 等(
第57条の5
《業務規程 法第104条の7第1項の補償…》
金関係業務の執行に関する規程以下この章において「業務規程」という。には、同条第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項を含むものとする。 1 法第104条の4第2項の規定による私的録音録画補償金の返還
―
第57条
《裁定すべき二次使用料の額 裁定は、次の…》
各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額について行うものとする。 1 当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者である場合 当該裁定に係る指定団体が、相手方である当事者に対し、法第95条第5項又は第9
の九)」を「第10章私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(
第57条の5
《業務規程 法第104条の7第1項の補償…》
金関係業務の執行に関する規程以下この章において「業務規程」という。には、同条第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項を含むものとする。 1 法第104条の4第2項の規定による私的録音録画補償金の返還
―
第57条
《裁定すべき二次使用料の額 裁定は、次の…》
各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額について行うものとする。 1 当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者である場合 当該裁定に係る指定団体が、相手方である当事者に対し、法第95条第5項又は第9
の九)第11章授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等(第57条の10―
第57条
《裁定すべき二次使用料の額 裁定は、次の…》
各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額について行うものとする。 1 当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者である場合 当該裁定に係る指定団体が、相手方である当事者に対し、法第95条第5項又は第9
の十五)」に改める部分に限る。)、
第49条
《事業計画等の提出等 指定団体は、毎事業…》
年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。 2 指定団体は、前項の事業計画又は
の改正規定及び第11章を第10章とし、同章の次に1章を加える改正規定 著作権法 の一部を改正する法律(附則第3項において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
2項 この政令の施行の日の前日においてこの政令による改正前の 著作権法施行令 (次項において「 旧令 」という。)
第2条第1項第2号
《法第37条第3項法第86条第1項及び第3…》
項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者イ、ニ又はチに掲げる施設を設置す
の規定による指定を受けていた者(この政令による改正後の 著作権法施行令 (以下この項において「 新令 」という。)
第2条第1項第2号
《法第37条第3項法第86条第1項及び第3…》
項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者イ、ニ又はチに掲げる施設を設置す
に該当する者を除く。)は、この政令の施行の日に 新令 第2条第1項第3号
《法第37条第3項法第86条第1項及び第3…》
項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者イ、ニ又はチに掲げる施設を設置す
の規定による指定を受けたものとみなす。この場合において、文化庁長官は、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
3項 改正法 の施行の日の前日において改正法による改正前の 著作権法 (以下この項において「 旧法 」という。)
第47条
《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》
の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この
の六( 旧法 第86条第3項
《3 第30条の2から第30条の四まで、第…》
31条第2項第2号に係る部分に限る。、第5項、第7項前段及び第8項、第32条第1項、第33条の2第1項、第33条の3第4項、第35条第1項、第36条第1項、第37条第2項及び第3項、第37条の二第2号
及び
第102条第1項
《第30条第1項第4号を除く。第9項第1号…》
において同じ。、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の二第1号を除く。次項において同じ。、第38条第2項及び第4項、第41条から第43条まで、第44条第2項を除く
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により著作物(旧法第102条第1項において準用する場合にあっては、実演、レコード、放送又は有線放送)を利用していた者については、旧法第47条の六及び 旧令 第7条の5
《補償金の供託を要しない法人 法第67条…》
第2項法第103条において準用する場合を含む。の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人 2 国立大学法人法2003
の規定は、改正法の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 民法 及び 家事事件手続法 の一部を改正する法律(2018年法律第72号)の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 著作権法施行令 第7章第2節の規定は、この政令の施行後に受付がされた申請又は嘱託に係る登録の手続について適用し、この政令の施行前に受付がされた申請又は嘱託に係る登録の手続については、なお従前の例による。
1項 この政令の施行前に受付がされた申請又は嘱託に係る登録は、 著作権法施行令 第34条
《登録した権利の順位 同1の著作権等につ…》
いて登録した権利の順位は、登録の前後による。
の規定の適用については、この政令の施行後に受付がされた申請又は嘱託に係る登録より前にされたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、2020年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2021年10月1日から施行する。
2項 著作権法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による指定を受けた 著作権等 管理事業者(同項に規定する著作権等管理事業者をいう。)は、この政令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)前においても、この政令による改正後の 著作権法施行令 第45条の3第1項
《法第93条の3第3項に規定する指定報酬管…》
理事業者、法第94条第1項に規定する指定補償金管理事業者又は法第94条の3第3項若しくは第96条の3第3項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者以下この章において「指定報酬管理事業者等」という。は
の規定の例により、同項に規定する 業務規程 を定め、文化庁長官に届け出ることができる。この場合において、当該届出は、 施行日 以後は、同項の規定による届出とみなす。
1項 この政令は、 著作権法 の一部を改正する法律(2021年法律第52号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2022年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2項 改正後の
第1条第2項
《2 法第30条第3項の政令で定める機器の…》
うち録画の機能を有するものは、次に掲げる機器ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く。であつて主として録画の用に供するものデジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含む。とする。 1 回転ヘッド
(第5号に係る部分に限る。)及び
第1条の2第2項
《2 法第30条第3項の政令で定める記録媒…》
体のうち録画の用に供されるものは、前条第2項に規定する機器によるデジタル方式の録画デジタル方式の録音及び録画を含む。の用に供される同項各号に規定する磁気テープ又は光ディスク小売に供された後最初に購入す
(同号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後に購入するもの(小売に供された後に最初に購入するものに限る。)について適用する。
1項 この政令は、 著作権法 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、2024年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定(改正法第3条中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の目次の改正規定、同法第5章の章名の改正規定、同法第89条の2の2第1項及び第89条の2の3の改正規定、同条を同法第89条の2の10とする改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第89条の2の2の次に7条を加える改正規定、同法第109条の次に2条を加える改正規定、同法第111条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第112条の改正規定並びに改正法第6条の規定並びに改正法附則第6条、
第41条
《嘱託による信託の変更の登録 裁判所書記…》
官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託
及び
第42条
《 削除…》
の規定を除く。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公益信託に関する法律 の施行の日(2026年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 著作権法 の一部を改正する法律の施行の日(2026年4月1日)から施行する。