附 則 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条第3項
《3 国は、地方公共団体が同意公害防止対策…》
事業計画に基づいて実施する公害防止対策事業に係る経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は
の規定は、1971年7月1日から施行する。
2項 この法律は、2021年3月31日限り、その効力を失う。ただし、 同意公害防止対策事業計画 に基づく 公害 防止対策事業及び
第3条第4項
《4 第1項の規定は、同意公害防止対策事業…》
計画が定められていない地域において実施される公害防止対策事業で第2条第3項第2号から第4号までに掲げるもの政令で定める事業を除く。のうち、総務大臣が主務大臣及び環境大臣と協議して指定するものに係る経費
の規定により総務大臣が指定した公害防止対策事業に係る経費のうち2020年度までの予算に係るもので2021年度以降に繰り越されるものについてはこの法律の規定、公害防止対策事業で同条の規定の適用を受けるもの並びに同意公害防止対策事業計画に基づいて実施される下水道法第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る。)の設置及び改築の事業について必要な経費の財源に充てるため起こした地方債であつて2020年度以前の年度に発行について同意又は許可を得たもの(発行について 地方財政法
第5条の3第6項
《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》
の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ
の規定による届出がされたもののうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)については
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。
2条 (適用)
1項 第3条
《公害防止対策事業に係る国の負担又は補助の…》
割合の特例等 地方公共団体が前条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の同意を得た公害防止対策事業計画以下「同意公害防止対策事業計画」という。に基づいて実施する公害防止対策事業に係る経費につい
(別表を含む。)の規定は、1971年度分の事業として実施される 公害 防止対策事業に係る国の負担金又は補助金(以下「 補助負担金 」という。)から適用し、1970年度分の事業で翌年度に繰り越したものに係る国の 補助負担金 については、なお従前の例による。
6条 (1985年度の特例)
1項 別表の規定の1985年度における適用については、同表中「3分の二」とあるのは、「10分の六」とする。
7条 (1986年度から1992年度までの特例)
1項 別表の規定の1986年度から1992年度までの各年度における適用については、同表中「3分の二」とあるのは、「10分の5・五」とする。
附 則(1981年3月31日法律第4号) 抄
1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《公害防止対策事業に係る国の負担又は補助の…》
割合の特例等 地方公共団体が前条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の同意を得た公害防止対策事業計画以下「同意公害防止対策事業計画」という。に基づいて実施する公害防止対策事業に係る経費につい
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3項 この法律による改正後の法律の1985年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1987年6月2日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。
附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び1990年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び1990年度における事務又は事業の実施により1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1990年6月27日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1991年3月30日法律第9号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1991年3月30日法律第15号)
1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。
2項 この法律(第11条及び第19条の規定を除く。)による改正後の法律の1991年度及び1992年度の特例に係る規定並びに1991年度の特例に係る規定は、1991年度及び1992年度(1991年度の特例に係るものにあっては1991年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担及び1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1991年度及び1992年度における事務又は事業の実施により1993年度(1991年度の特例に係るものにあっては1992年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1992年5月6日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年10月1日から施行する。
附 則(1993年3月31日法律第8号) 抄
1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。
2項 この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1993年11月19日法律第92号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
252条
1項 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「公害」とは、環…》
境基本法1993年法律第91号第3項に規定する公害をいう。 2 この法律において「公害防止計画」とは、環境基本法第17条に規定する公害防止計画をいう。 3 この法律において「公害防止対策事業」とは、国
及び
第3条
《公害防止対策事業に係る国の負担又は補助の…》
割合の特例等 地方公共団体が前条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の同意を得た公害防止対策事業計画以下「同意公害防止対策事業計画」という。に基づいて実施する公害防止対策事業に係る経費につい
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年5月31日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月30日法律第10号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2003年5月16日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第27条まで及び第29条から第36条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
26条 (公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の 公害 の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下この条において「 旧特別措置法 」という。)第6条第1項の規定は、機構が附則第7条第1項第1号の規定に基づいて行う事業(旧事業団法第18条第1項第2号に掲げるものに限る。)に係る経費に対する政府の補助の算定については、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧特別措置法
第6条第1項
《港湾法1950年法律第218号第4条第1…》
項の規定による港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。
中「環境事業団」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、「環境事業団法(1965年法律第95号)第18条第1項第2号」とあるのは「 独立行政法人環境再生保全機構法 (2003年法律第43号)附則第7条第1項第1号」と読み替えるものとする。
27条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 附則第18条及び第20条の規定の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第5条
《元利償還金の基準財政需要額への算入 前…》
条第2項に規定する地方債で総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法1950年法律第211号の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基
まで、
第7条
《政令への委任 公害防止対策事業に係る経…》
費の一部を公害防止事業費事業者負担法1970年法律第133号の規定により事業者に負担させる場合におけるこれらの事業に係る国の負担又は補助の額の算定の基礎となる額の算定、第3条の規定により国が負担し又は
から第17条まで、第19条、第21条、第24条及び前2条に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年5月18日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、公害の防止に関する施…》
策の一層の推進を図るため、地方公共団体が行なう公害防止対策事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合の特例その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。
中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第15条
《産業廃棄物処理施設 産業廃棄物処理施設…》
廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事
の十一、
第22条
《国庫補助 国は、政令で定めるところによ…》
り、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。
、附則第4条及び附則第5条の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「公害」とは、環…》
境基本法1993年法律第91号第3項に規定する公害をいう。 2 この法律において「公害防止計画」とは、環境基本法第17条に規定する公害防止計画をいう。 3 この法律において「公害防止対策事業」とは、国
の規定並びに附則第3条、
第6条
《港務局についてのこの法律の適用 港湾法…》
1950年法律第218号第4条第1項の規定による港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。
及び第9条から第11条までの規定公布の日
附 則(2005年6月22日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
3条 (義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
1項 第3条
《公害防止対策事業に係る国の負担又は補助の…》
割合の特例等 地方公共団体が前条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の同意を得た公害防止対策事業計画以下「同意公害防止対策事業計画」という。に基づいて実施する公害防止対策事業に係る経費につい
から第14条まで及び附則第5条から
第7条
《政令への委任 公害防止対策事業に係る経…》
費の一部を公害防止事業費事業者負担法1970年法律第133号の規定により事業者に負担させる場合におけるこれらの事業に係る国の負担又は補助の額の算定の基礎となる額の算定、第3条の規定により国が負担し又は
までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第15条第1号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第2条第1項及び
第3条第1項
《地方公共団体が前条第1項同条第2項におい…》
て準用する場合を含む。の同意を得た公害防止対策事業計画以下「同意公害防止対策事業計画」という。に基づいて実施する公害防止対策事業に係る経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、別表上欄に掲げる
並びに附則第4項並びに第15条第2号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第3条第1項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び2005年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2006年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1:10号 略
11号 公害 の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「公害」とは、環…》
境基本法1993年法律第91号第3項に規定する公害をいう。 2 この法律において「公害防止計画」とは、環境基本法第17条に規定する公害防止計画をいう。 3 この法律において「公害防止対策事業」とは、国
、
第4条
《公害の防止のための事業に係る地方債 公…》
害防止対策事業で前条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法1948年法律第109号第5条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源と
、
第6条
《港務局についてのこの法律の適用 港湾法…》
1950年法律第218号第4条第1項の規定による港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。
及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日
附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《港務局についてのこの法律の適用 港湾法…》
1950年法律第218号第4条第1項の規定による港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。
まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日
附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2011年3月31日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、附則第1条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正前の 公害 の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「 旧法 」という。)第2条第3項第2号から第4号まで、第8号及び第9号に掲げる公害防止対策事業に係る経費のうち2010年度までの予算に係るもので2011年度以降に繰り越されたものについては 旧法 の規定、同項第2号から第4号まで、第8号及び第9号に掲げる公害防止対策事業で旧法第3条の規定の適用を受けるものについて必要な経費の財源に充てるため起こした地方債であって2010年度以前の年度に発行について同意又は許可を得たものについては旧法第5条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第14条( 地方自治法 別表第一 地方財政法 (1948年法律第109号)の項の改正規定に限る。)、第15条及び第16条( 地方公共団体の財政の健全化に関する法律
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計のうち
及び
第13条
《地方債の起債の許可 財政再生団体及び財…》
政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第14条、第85条、第86条、第94条、第99条( 公害 の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(1971年法律第70号)附則第1条第2項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について 地方財政法
第5条の3第6項
《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》
の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ
の規定による届出がされたもののうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第123条第1項の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
100条 (公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定( 公害 の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律附則第1条第2項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について 地方財政法
第5条の3第6項
《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》
の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ
の規定による届出がされたもののうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)を除く。以下この条において同じ。)による改正前の 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
第4条第2項
《2 公害防止対策事業で前条の規定の適用を…》
受けるもの並びに同意公害防止対策事業計画に基づいて実施される下水道法第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道同号イに該当するものに限る。の設置及び改築の事業につき地方公共団体
に規定する地方債は、前条の規定による改正後の 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
第5条
《元利償還金の基準財政需要額への算入 前…》
条第2項に規定する地方債で総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法1950年法律第211号の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基
の規定の適用については、同法第4条第2項に規定する地方債とみなす。