沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令《附則》

法番号:1972年政令第106号

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

2項 私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(1986年政令第66号)第3条の規定による改正前の第38条第3項の規定は、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私学共済組合法による通算退職年金及び通算遺族年金の給付に要する費用について、なおその効力を有する。この場合において、同項中「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金(65歳以上の者に支給されるものに限る。)」と、「通算遺族年金の給付」とあるのは「通算遺族年金࿸死亡した私学共済組合の組合員又は組合員であつた者の妻࿸当該組合員又は組合員であつた者の遺族である20歳未満の子࿸以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)の給付」とする。

附 則(1972年5月15日政令第192号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月1日政令第213号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の規定は、1972年5月15日から適用する。

附 則(1973年9月25日政令第264号)

1項 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第1条 《沖縄の学校に関する経過措置 沖縄の復帰…》 に伴う特別措置に関する法律以下「法」という。の施行の際沖縄の学校教育法1958年立法第3号の規定により設置されている小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾ろう学校、養護学校、幼稚園又は各種学校は、それぞ 及び 第4条 《沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の設置す…》 る学校の職員に関する経過措置 法第32条の規定により沖縄県の職員となる者のうち、法の施行の際琉球政府の設置する学校琉球大学設置法1965年立法第102号に規定する琉球大学及び琉球大学短期大学部を除く の規定1973年10月1日

2号 第2条 《学士に関する経過措置 沖縄の学校教育法…》 の規定による学士の称号は、学校教育法の規定による学士の学位とみなす。 及び 第5条 《琉球大学の職員に関する経過措置 法第3…》 2条の規定により国の職員となる者のうち、法の施行の際琉球大学設置法に規定する琉球大学又は琉球大学短期大学部以下この条において「旧琉球大学」という。の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられない の規定1973年11月1日

3号 その他の規定この政令の公布の日

2項 第3条 《学齢簿に関する経過措置 沖縄の学校教育…》 法施行規則1958年中央教育委員会規則第24号の規定により作成された学齢簿は、学校教育法施行令1953年政令第340号の相当規定により作成された学齢簿とみなす。 2 沖縄県の区域内の市町村の教育委員会 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第35条 《 法第96条第2項の規定により加入者期間…》 とみなされる期間のうち1969年12月31日以前の期間以下「控除期間」という。を有する更新加入者加入者期間が20年以上である更新加入者及び前条に規定する更新加入者に限る。に対する退職共済年金改正前準用 の規定は、1972年10月1日以後に給付事由が生じた給付について、 第3条 《学齢簿に関する経過措置 沖縄の学校教育…》 法施行規則1958年中央教育委員会規則第24号の規定により作成された学齢簿は、学校教育法施行令1953年政令第340号の相当規定により作成された学齢簿とみなす。 2 沖縄県の区域内の市町村の教育委員会 の規定による改正後の同令第36条第5項の規定は、1972年5月15日以後に給付事由が生じた給付について適用する。

附 則(1974年6月22日政令第218号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年6月22日政令第220号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年8月8日政令第289号)

1項 この政令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1974年9月1日)から施行する。

附 則(1974年8月31日政令第307号) 抄

1項 この政令は、1974年9月1日から施行する。

2項 第3条 《学齢簿に関する経過措置 沖縄の学校教育…》 法施行規則1958年中央教育委員会規則第24号の規定により作成された学齢簿は、学校教育法施行令1953年政令第340号の相当規定により作成された学齢簿とみなす。 2 沖縄県の区域内の市町村の教育委員会 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 以下「 沖縄復帰政令 」という。第34条第1項 《更新加入者法の施行の日の前日に沖縄私学共…》 済組合の組合員であつた者で、法の施行の日に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、引き続き1998年1月1日に私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となり、引き続 において準用する私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 。以下「 1961年 改正法 」という。)附則第8項及び第9項の規定並びに 第4条 《沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の設置す…》 る学校の職員に関する経過措置 法第32条の規定により沖縄県の職員となる者のうち、法の施行の際琉球政府の設置する学校琉球大学設置法1965年立法第102号に規定する琉球大学及び琉球大学短期大学部を除く の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(1973年政令第285号)附則第8項の規定は、1973年4月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、1974年9月分以後適用する。この場合において、 第3条 《学齢簿に関する経過措置 沖縄の学校教育…》 法施行規則1958年中央教育委員会規則第24号の規定により作成された学齢簿は、学校教育法施行令1953年政令第340号の相当規定により作成された学齢簿とみなす。 2 沖縄県の区域内の市町村の教育委員会 の規定による改正後の 沖縄復帰政令 第34条第1項 《更新加入者法の施行の日の前日に沖縄私学共…》 済組合の組合員であつた者で、法の施行の日に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、引き続き1998年1月1日に私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となり、引き続 において準用する 1961年改正法 附則第8項第1号中「2,950,000円」とあるのは、「2,650,000円(1973年9月30日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、2,230,000円)」と読み替えるものとする。

3項 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第99号)附則第9項及び前項に規定する規定は、1973年3月31日以前に給付事由が生じた長期給付についても、1974年9月分以後適用する。この場合において、これらの規定による年金の額の算定の基礎となる平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額は、それぞれ 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 1969年法律第94号第2条の6 《1974年度における新法の規定による年金…》 の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1974年9月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額その額が、1969年度以後における私 の規定により、同条に規定する年金の額を改定するものとした場合における年金の額の算定の基礎となる平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額とする。

附 則(1975年11月20日政令第334号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《1969年度における旧法の規定による年金…》 の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。 の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(1961年政令第412号)附則第5項の表 第22条第3項 《3 法の施行前に沖縄の社会教育法の規定に…》 より社会教育主事の講習を修了した者は、社会教育法第9条の4の規定の適用については、同法の相当規定により社会教育主事の講習を修了したものとみなす。 の項、第31条第3項の項及び第31条の2の項、同令附則第6項、第7項、第8項、第14項の表第31条の2の項並びに同令附則第15項の規定、 第2条 《学士に関する経過措置 沖縄の学校教育法…》 の規定による学士の称号は、学校教育法の規定による学士の学位とみなす。 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第35条 《 法第96条第2項の規定により加入者期間…》 とみなされる期間のうち1969年12月31日以前の期間以下「控除期間」という。を有する更新加入者加入者期間が20年以上である更新加入者及び前条に規定する更新加入者に限る。に対する退職共済年金改正前準用 の表第31条の2の項、 第35条 《 法第96条第2項の規定により加入者期間…》 とみなされる期間のうち1969年12月31日以前の期間以下「控除期間」という。を有する更新加入者加入者期間が20年以上である更新加入者及び前条に規定する更新加入者に限る。に対する退職共済年金改正前準用 の二、 第35条 《 法第96条第2項の規定により加入者期間…》 とみなされる期間のうち1969年12月31日以前の期間以下「控除期間」という。を有する更新加入者加入者期間が20年以上である更新加入者及び前条に規定する更新加入者に限る。に対する退職共済年金改正前準用 の三並びに第36条第2項及び同条第5項の表第31条の2の項の規定並びに 第3条 《学齢簿に関する経過措置 沖縄の学校教育…》 法施行規則1958年中央教育委員会規則第24号の規定により作成された学齢簿は、学校教育法施行令1953年政令第340号の相当規定により作成された学齢簿とみなす。 2 沖縄県の区域内の市町村の教育委員会 の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(1973年政令第285号)附則第6項の表 第22条第3項 《3 法の施行前に沖縄の社会教育法の規定に…》 より社会教育主事の講習を修了した者は、社会教育法第9条の4の規定の適用については、同法の相当規定により社会教育主事の講習を修了したものとみなす。 の項、第31条第3項の項及び第31条の2の項、同令附則第9項、第10項、第15項の表第31条の2の項並びに同令附則第16項の規定は、この政令の施行前に給付事由が生じた給付についても、1975年8月分以後適用する。

附 則(1976年3月31日政令第50号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条第1項 《沖縄の学校教育法の規定による学士の称号は…》 、学校教育法の規定による学士の学位とみなす。 及び 第4条 《沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の設置す…》 る学校の職員に関する経過措置 法第32条の規定により沖縄県の職員となる者のうち、法の施行の際琉球政府の設置する学校琉球大学設置法1965年立法第102号に規定する琉球大学及び琉球大学短期大学部を除く から 第6条 《教育公務員の兼職及び他の事業等の従事に関…》 する経過措置 次の各号に掲げる者で、法の施行の際教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しているものは、法の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、教育公務員特例 までの規定並びに附則第3項の規定は、1975年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。

附 則(1976年6月30日政令第183号) 抄

1項 この政令は、1976年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

5項 施行日 から1976年7月31日までの間は、 第3条 《学齢簿に関する経過措置 沖縄の学校教育…》 法施行規則1958年中央教育委員会規則第24号の規定により作成された学齢簿は、学校教育法施行令1953年政令第340号の相当規定により作成された学齢簿とみなす。 2 沖縄県の区域内の市町村の教育委員会 の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第9項中「 第32条 《標準給与に関する経過措置 法の施行の日…》 の前日に沖縄私学共済組合の組合員であつた者で法の施行の日に私学共済組合の組合員となつたものに係る標準給与は、法の施行の日の属する月以後、法の施行の日にその者が私学共済組合の組合員の資格を取得したものと の四」とあるのは「 第32条 《標準給与に関する経過措置 法の施行の日…》 の前日に沖縄私学共済組合の組合員であつた者で法の施行の日に私学共済組合の組合員となつたものに係る標準給与は、法の施行の日の属する月以後、法の施行の日にその者が私学共済組合の組合員の資格を取得したものと の三」と、 第4条 《沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の設置す…》 る学校の職員に関する経過措置 法第32条の規定により沖縄県の職員となる者のうち、法の施行の際琉球政府の設置する学校琉球大学設置法1965年立法第102号に規定する琉球大学及び琉球大学短期大学部を除く の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第35条 《 法第96条第2項の規定により加入者期間…》 とみなされる期間のうち1969年12月31日以前の期間以下「控除期間」という。を有する更新加入者加入者期間が20年以上である更新加入者及び前条に規定する更新加入者に限る。に対する退職共済年金改正前準用 中「、第32条の3第1項並びに 第32条 《標準給与に関する経過措置 法の施行の日…》 の前日に沖縄私学共済組合の組合員であつた者で法の施行の日に私学共済組合の組合員となつたものに係る標準給与は、法の施行の日の属する月以後、法の施行の日にその者が私学共済組合の組合員の資格を取得したものと の四」とあるのは「並びに第32条の3第1項」と、 第5条 《琉球大学の職員に関する経過措置 法第3…》 2条の規定により国の職員となる者のうち、法の施行の際琉球大学設置法に規定する琉球大学又は琉球大学短期大学部以下この条において「旧琉球大学」という。の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられない の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第5項及び第11項中「 第32条 《標準給与に関する経過措置 法の施行の日…》 の前日に沖縄私学共済組合の組合員であつた者で法の施行の日に私学共済組合の組合員となつたものに係る標準給与は、法の施行の日の属する月以後、法の施行の日にその者が私学共済組合の組合員の資格を取得したものと の四まで」とあるのは「 第32条 《標準給与に関する経過措置 法の施行の日…》 の前日に沖縄私学共済組合の組合員であつた者で法の施行の日に私学共済組合の組合員となつたものに係る標準給与は、法の施行の日の属する月以後、法の施行の日にその者が私学共済組合の組合員の資格を取得したものと の三まで」と、「、第32条の3第1項及び 第32条 《標準給与に関する経過措置 法の施行の日…》 の前日に沖縄私学共済組合の組合員であつた者で法の施行の日に私学共済組合の組合員となつたものに係る標準給与は、法の施行の日の属する月以後、法の施行の日にその者が私学共済組合の組合員の資格を取得したものと の四」とあるのは「及び第32条の3第1項」とする。

附 則(1976年9月30日政令第262号) 抄

1項 この政令は、1976年10月1日から施行する。

附 則(1977年3月29日政令第42号)

1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1977年6月7日政令第186号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《沖縄の学校に関する経過措置 沖縄の復帰…》 に伴う特別措置に関する法律以下「法」という。の施行の際沖縄の学校教育法1958年立法第3号の規定により設置されている小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾ろう学校、養護学校、幼稚園又は各種学校は、それぞ の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第8項から第31項までの規定、 第2条 《学士に関する経過措置 沖縄の学校教育法…》 の規定による学士の称号は、学校教育法の規定による学士の学位とみなす。 の規定による改正後の 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令 第1条 《遺族年金の加算の特例に関する調整 19…》 69年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律以下「法」という。第5条第1項ただし書1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を の規定並びに 第3条 《1974年度における通算退職年金の額の改…》 定の場合に用いる率に加える率 法第6条の2第1項第2号に規定する政令で定める率は、同法別表第4の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率から1・153を控除して得た率とする。 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条第3項、 第38条 《国共済施行法の改正の場合の経過措置 第…》 36条前条第1項において準用する場合を含む。において準用する国共済施行法の規定が改正された場合における第34条から前条までの規定の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これ の二及び第38条の3の規定は、1977年4月1日から適用する。

3項 第1条 《沖縄の学校に関する経過措置 沖縄の復帰…》 に伴う特別措置に関する法律以下「法」という。の施行の際沖縄の学校教育法1958年立法第3号の規定により設置されている小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾ろう学校、養護学校、幼稚園又は各種学校は、それぞ の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第8項から第31項までの規定並びに 第3条 《学齢簿に関する経過措置 沖縄の学校教育…》 法施行規則1958年中央教育委員会規則第24号の規定により作成された学齢簿は、学校教育法施行令1953年政令第340号の相当規定により作成された学齢簿とみなす。 2 沖縄県の区域内の市町村の教育委員会 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条第3項、 第38条 《国共済施行法の改正の場合の経過措置 第…》 36条前条第1項において準用する場合を含む。において準用する国共済施行法の規定が改正された場合における第34条から前条までの規定の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これ の二及び第38条の3の規定は、1977年3月31日以前に給付事由が生じた長期給付についても、同年4月分以後適用する。

附 則(1978年5月31日政令第215号)

1項 この政令は、1978年6月1日から施行する。

附 則(1979年12月28日政令第315号) 抄

1項 この政令は、1980年1月1日から施行する。

附 則(1982年7月2日政令第184号)

1項 この政令は、1982年7月26日から施行する。

附 則(1982年9月25日政令第264号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。

附 則(1985年12月27日政令第332号) 抄

1項 この政令は、1986年3月1日から施行する。

附 則(1986年3月31日政令第66号) 抄

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年10月14日政令第328号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年1月1日から施行する。

6条 (国の負担又は補助に関する規定の適用)

1項 新特別措置政令第52条若しくは附則第2項、 第4条 《沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の設置す…》 る学校の職員に関する経過措置 法第32条の規定により沖縄県の職員となる者のうち、法の施行の際琉球政府の設置する学校琉球大学設置法1965年立法第102号に規定する琉球大学及び琉球大学短期大学部を除く の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第39条第2項 《2 国は、毎年度、前項に規定する退職共済…》 年金65歳以上の者に支給されるものに限る。の給付に要する費用のうち、同項の規定により加算される金額に相当する部分を補助する。 若しくは附則第2項若しくは 第5条 《琉球大学の職員に関する経過措置 法第3…》 2条の規定により国の職員となる者のうち、法の施行の際琉球大学設置法に規定する琉球大学又は琉球大学短期大学部以下この条において「旧琉球大学」という。の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられない の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第15項第1号、第2号、第9号若しくは第12号又は 第6条 《教育公務員の兼職及び他の事業等の従事に関…》 する経過措置 次の各号に掲げる者で、法の施行の際教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しているものは、法の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、教育公務員特例 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第20条第2項 《2 沖縄の学校教育法による学校の教諭、助…》 教諭、養護教諭、養護助教諭、講師その他の職員として在職した年数は、それぞれ学校教育法の相当学校の相当職員として在職した年数とみなして、免許法及び免許法施行法並びにこれらに基づく命令の規定を適用する。 若しくは 第7条 《特別の手当の負担等に関する経過措置 沖…》 縄県に係る市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号の規定の適用については、法第151条第1項の規定により市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員に対し特別の手当が支給される場 の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第34条第3項第1号、第2号、第9号若しくは第12号若しくは附則第56条の規定は、それぞれ、1986年4月1日以後に支給事由の生じた 厚生年金保険法 による老齢厚生年金若しくは同月以降の月分の同法による通算老齢年金若しくは通算遺族年金( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)、同日以後に支給事由の生じた私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金又は同日以後に支給事由の生じた農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金の給付に要する費用について適用する。

附 則(平成元年12月27日政令第347号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

1号 第1条 《沖縄の学校に関する経過措置 沖縄の復帰…》 に伴う特別措置に関する法律以下「法」という。の施行の際沖縄の学校教育法1958年立法第3号の規定により設置されている小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾ろう学校、養護学校、幼稚園又は各種学校は、それぞ の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令(以下「 改正後の施行令 」という。)附則第7項から第13項までの規定、 第2条 《学士に関する経過措置 沖縄の学校教育法…》 の規定による学士の称号は、学校教育法の規定による学士の学位とみなす。 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の規定並びに 第3条 《学齢簿に関する経過措置 沖縄の学校教育…》 法施行規則1958年中央教育委員会規則第24号の規定により作成された学齢簿は、学校教育法施行令1953年政令第340号の相当規定により作成された学齢簿とみなす。 2 沖縄県の区域内の市町村の教育委員会 の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第23項(同項の表附則第11条第3項の項に係る部分を除く。及び附則第24項(同項の表以外の部分、同表第13条第3項の項に係る部分及び同表第54条第1項の項に係る部分のうち附則第16条第7項の部分に限る。)の規定平成元年4月1日

附 則(1991年6月28日政令第224号)

1項 この政令は、1991年7月1日から施行する。

附 則(1994年11月16日政令第359号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

1号 第2条 《学士に関する経過措置 沖縄の学校教育法…》 の規定による学士の称号は、学校教育法の規定による学士の学位とみなす。 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の規定、 第3条 《学齢簿に関する経過措置 沖縄の学校教育…》 法施行規則1958年中央教育委員会規則第24号の規定により作成された学齢簿は、学校教育法施行令1953年政令第340号の相当規定により作成された学齢簿とみなす。 2 沖縄県の区域内の市町村の教育委員会 の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令の規定、 第5条 《琉球大学の職員に関する経過措置 法第3…》 2条の規定により国の職員となる者のうち、法の施行の際琉球大学設置法に規定する琉球大学又は琉球大学短期大学部以下この条において「旧琉球大学」という。の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられない の規定による改正後の 1990年度以後における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定に関する政令 の規定並びに附則第4項から第6項までの規定及び附則第7項の規定(同項の表附則第6条第1項の項に係る部分に限る。)1994年10月1日

附 則(1995年3月31日政令第148号)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年2月16日政令第42号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年3月28日政令第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第25条 《 削除…》 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年7月9日政令第226号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第288号)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第130号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第3条 《学齢簿に関する経過措置 沖縄の学校教育…》 法施行規則1958年中央教育委員会規則第24号の規定により作成された学齢簿は、学校教育法施行令1953年政令第340号の相当規定により作成された学齢簿とみなす。 2 沖縄県の区域内の市町村の教育委員会 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第35条第1項 《法第96条第2項の規定により加入者期間と…》 みなされる期間のうち1969年12月31日以前の期間以下「控除期間」という。を有する更新加入者加入者期間が20年以上である更新加入者及び前条に規定する更新加入者に限る。に対する退職共済年金改正前準用国 の規定の適用については、当分の間、同項各号中「40年」とあるのは、「40年(当該退職共済年金の受給権者が1929年4月1日以前に生まれた者又は 私学共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条第1項に規定する 施行日 に60歳以上である者等に該当する者にあつては35年、同月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては36年、1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者にあつては37年、1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者にあつては38年、1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者にあつては39年)」とする。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。

附 則(2015年2月4日政令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第167号) 抄

1項 この政令は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの一部を改正する法律(2015年法律第12号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第348号) 抄

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第124号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月11日政令第98号)

1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

4条 (沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に 第9条 《教育委員会の委員 法第6条第3項又は第…》 2項の規定により沖縄県教育委員会又は沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなされる者の数が地方教育行政の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号。以下「地教行法」という。第3 の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第27条 《独立行政法人日本スポーツ振興センターの共…》 済掛金に関する特例 沖縄県に所在する義務教育諸学校、高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。、高等専門学校、幼稚園特別支援学校の幼稚部を含む。、幼保連携型認定こども園及び専修学 の規定により読み替えられた独立行政法人日本スポーツ振興センター2002年法律第162号第17条第1項 《第10条から第15条までの規定に基づいて…》 承継した事件については、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。同法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により文部科学大臣が定めた額は、施行日以後は、 第9条 《教育委員会の委員 法第6条第3項又は第…》 2項の規定により沖縄県教育委員会又は沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなされる者の数が地方教育行政の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号。以下「地教行法」という。第3 の規定による改正後の同令第27条の規定により読み替えられた同法第17条第1項(同法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣が定めた額とみなす。

附 則(2024年6月14日政令第209号) 抄

1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。

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