沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令《本則》

法番号:1972年自治省令第13号

附則 >  

制定文 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号及び 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第161号)の規定に基づき、 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 を次のように定める。


1条 (個人の道府県民税及び市町村民税の経過措置)

1項 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第161号。以下「」という。第4条第4項 《4 沖縄県が課する1972年度分の個人の…》 道府県民税に係る地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分の適用については、前3項に定めるものを除き、第12条第5項の表の上欄に掲げる規定に相当する道府県民税に関する規定中同表の中欄に掲げる字句に相 及び 第12条第5項 《5 沖縄県の区域内の市町村が課する197…》 2年度分の個人の市町村民税に係る地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分の適用については、同法の規定中次の表の上欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える において読み替えて適用する 地方税法 1950年法律第226号第32条第2項 《2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山…》 林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得 後段及び 第313条第2項 《2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山…》 林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得 後段の規定は、前年(1971年4月1日から翌年3月31日までの間をいう。以下同じ。)の総所得金額のうちに 所得税法 1965年法律第33号第9条第1項第20号 《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》 い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援 に規定する所得に相当する所得を有する者が当該所得の明細に関する事項その他必要な事項を記載した書類を1972年4月1日現在の住所所在地の市町村長に提出する場合(当該書類を提出しないこと又は当該書類に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

2項 第4条第4項 《4 沖縄県が課する1972年度分の個人の…》 道府県民税に係る地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分の適用については、前3項に定めるものを除き、第12条第5項の表の上欄に掲げる規定に相当する道府県民税に関する規定中同表の中欄に掲げる字句に相 及び 第12条第5項 《5 沖縄県の区域内の市町村が課する197…》 2年度分の個人の市町村民税に係る地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分の適用については、同法の規定中次の表の上欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える において読み替えて適用する 地方税法 第34条第3項 《3 所得割の納税義務者の有する同一生計配…》 偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を1にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者第37条において「同居特別障害者」と 及び 第314条の2第3項 《3 所得割の納税義務者の有する同一生計配…》 偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を1にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者第314条の6において「同居特別障害 に規定する自治省令で定める扶養親族は、生計を1にする二以上の所得割の納税義務者が次の各号に掲げる場合に該当するときの当該各号に掲げる扶養親族とする。

1号 控除対象配偶者を有する納税義務者がある場合当該納税義務者のうち控除対象配偶者を有しない納税義務者の扶養親族

2号 控除対象配偶者を有しない納税義務者のうち二以上のものが扶養親族を有する場合当該納税義務者のうち、 地方税法 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 及び 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得以外の所得を有しなかつた者にあつては同法第317条の6第1項の給与支払報告書(給与所得以外の所得を有しなかつた者が、自己の扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を1972年4月1日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書)に 第4条第4項 《4 沖縄県が課する1972年度分の個人の…》 道府県民税に係る地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分の適用については、前3項に定めるものを除き、第12条第5項の表の上欄に掲げる規定に相当する道府県民税に関する規定中同表の中欄に掲げる字句に相 及び 第12条第5項 《5 沖縄県の区域内の市町村が課する197…》 2年度分の個人の市町村民税に係る地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分の適用については、同法の規定中次の表の上欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える において読み替えて適用する 地方税法 第34条第3項 《3 所得割の納税義務者の有する同一生計配…》 偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を1にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者第37条において「同居特別障害者」と 及び 第314条の2第3項 《3 所得割の納税義務者の有する同一生計配…》 偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を1にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者第314条の6において「同居特別障害 の規定の適用を受けるものであることが記載されている納税義務者(当該納税義務者が二以上いるときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の総所得金額が最も大きいもの)以外の納税義務者の扶養親族

3項 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する1972年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、前2項に定めるものを除き、次に定めるところによる。

1号 道府県民税の所得割の納税義務者が沖縄の 所得税法 1952年立法第44号)第28条の2第1項の規定の適用がある沖縄の所得税に相当する税又は当該沖縄の所得税に相当する税が課される所得を課税標準として課される道府県民税若しくは市町村民税に相当する税(以下本項において「 外域の所得税等 」と総称する。)を課された場合において、当該 外域の所得税等 の額のうち同項の控除限度額(以下本項において「 沖縄の所得税の控除限度額 」という。)をこえる額があるときは、 地方税法 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の二及び 地方税法 施行令 1950年政令第245号。以下「 施行令 」という。第7条の19 《外国の所得税等の額の控除 法第37条の…》 3に規定する外国の所得税等以下この条において「外国の所得税等」という。の範囲については所得税法施行令第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国所 の規定にかかわらず、 沖縄の所得税の控除限度額 に100分の10を乗じて得た額(次号において「 道府県民税の控除限度額 」という。)を限度として、当該こえる金額をその者の 第4条第2項 《2 沖縄県が課する1972年度分の個人の…》 道府県民税の所得割は、地方税法第35条の規定にかかわらず、同条第1項の表の上欄に掲げる金額の区分によつて課税総所得金額1971年4月1日から翌年3月31日までの間以下「前年」という。の総所得金額から同 及び第3項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合においては、当該外域の所得税等の額の控除に関する事実を記載した書類を提出しなければならない。

2号 市町村民税の所得割の納税義務者が 外域の所得税等 を課された場合において、当該外域の所得税等の額のうち 沖縄の所得税の控除限度額 及び 道府県民税の控除限度額 をこえる額があるときは、 地方税法 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の七及び 施行令 第48条の9の2 《外国の所得税等の額の控除 法第314条…》 の8に規定する外国の所得税等以下この条において「外国の所得税等」という。の範囲については所得税法施行令第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国 の規定にかかわらず、沖縄の所得税の控除限度額に100分の20を乗じて得た額を限度として、当該こえる金額をその者の 第12条第3項第6号 《3 沖縄県の区域内の市町村が課する197…》 2年度分の個人の市町村民税については、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。 1 地方税法第294条第1項及び第328条の規定の適用については、1972年4月1日に沖縄の市町村に住所を有 及び第7号の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合においては、当該外域の所得税等の額の控除に関する事項を記載した書類を提出しなければならない。

3号 施行令 附則第4条並びに 地方税法 施行規則 1954年総理府令第23号。以下「 施行規則 」という。第2条の3第1項第2号 《法第45条の3第2項及び第317条の3第…》 2項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第3号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。 及び第3号並びに第2項第5号及び第6号の規定は、適用しない。

4項 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する1972年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る 施行令 の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分の適用については、施行令の規定中次の表の上欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5項 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する1972年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る 施行規則 の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分の適用については、施行規則第2条の3第2項第1号中「当該年度の初日の属する年の1月1日」とあるのは「1972年4月1日」と、同項第3号中「前年」とあるのは「前年(1971年4月1日から翌年3月31日までの間をいう。以下同じ。)」と、同項第4号中「 所得税法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する非居住者」とあるのは「沖縄の 所得税法 第1条第2項 《2 令第4条第4項及び第12条第5項にお…》 いて読み替えて適用する地方税法第34条第3項及び第314条の2第3項に規定する自治省令で定める扶養親族は、生計を1にする二以上の所得割の納税義務者が次の各号に掲げる場合に該当するときの当該各号に掲げる の規定に該当する個人」と、「同法第164条第2項各号に掲げる国内源泉所得の金額」とあるのは「同期間内に生じた同項各号に規定する所得の金額」と、施行規則第2条の4第1号中「法第50条の二及び第328条に規定する退職手当等࿸以下「退職手当等」という。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日」とあるのは「1972年4月1日」と、同条第3号中「支払済みの他の退職手当等」とあるのは「支払済みの他の法第50条の二及び第328条に規定する退職手当等࿸以下「退職手当等」という。)」と、同条第4号及び第2条の5第1項中「退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日」とあるのは「1972年4月1日」と、施行規則第9条の五中「4月2日から5月31日までの間」とあるのは「1972年7月2日から8月31日までの間」とする。

6項 1973年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、 地方税法 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 及び 第313条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 の退職所得金額のうちに沖縄において1972年4月1日から 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号。以下「」という。)の施行の日の前日までの間に支払われた 地方税法 第23条第1項第6号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び 第292条第1項第6号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する退職手当等がある場合には、当該退職手当等に係る退職所得の金額を除外して算定する。

7項 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第151号。以下本項及び 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 において「 国税関係政令 」という。第32条第2項 《2 前項に規定する沖縄居住者が、1972…》 年4月1日から1973年12月31日までの間に、沖縄にある資産の譲渡をした場合には、その年中のすべての当該譲渡に係る所得税については、租税特別措置法第31条から第33条の四まで、第34条から第37条ま の規定の適用を受けた者に対して課する1973年度分及び1974年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、 地方税法 附則第34条又は第35条の規定を適用することに代えて、 国税関係政令 第32条第2項 《2 前項に規定する沖縄居住者が、1972…》 年4月1日から1973年12月31日までの間に、沖縄にある資産の譲渡をした場合には、その年中のすべての当該譲渡に係る所得税については、租税特別措置法第31条から第33条の四まで、第34条から第37条ま の規定の例により同項の規定の適用を受ける譲渡所得の金額を算定するとともに、当該譲渡所得につき 地方税法 第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義第313条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の三及び 第314条の5 《 削除…》 の規定を適用する。1972年分又は1973年分の所得税につき納税義務を負わないと認められる所得割の納税義務者が 地方税法 附則第34条又は第35条の規定の適用を受けない旨の記載をした同法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の規定による申告書を市町村長に提出した場合についても、また、同様とする。

2条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税に係る 施行令 第8条の4第1項 《第8条の2の2の規定は、法第50条の7第…》 3項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第8条の2の2第1号中「第45条の3の2第5項」とあるのは「第50条の7第3項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受け 及び 第9条の9第1項 《道府県知事は、法第53条第58項に規定す…》 る仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第56項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日同日前に充当をするのに適 の規定の適用については、施行令第8条の4第1項中「合計額」とあるのは「合計額(沖縄県の区域内に事務所又は事業所を有する法人にあつては、前事業年度分の沖縄の市町村民税として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額に100分の5・6を乗じて得た額を100分の14・七で除して得た額を含む。)」と、施行令第9条の9第1項中「合計額」とあるのは「合計額(沖縄県が課する道府県民税にあつては、前事業年度分の沖縄の市町村民税として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額に100分の5・6を乗じて得た額を100分の14・七で除して得た額)」とする。

2項 の施行の日の属する事業年度分の法人の市町村民税に係る 施行令 第48条の10 《法第321条の8第1項前段の法人税割額 …》 第8条の6の規定は、法第321条の8第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、第8条の6第1項中「第 において準用する 第8条の4第1項 《第8条の2の2の規定は、法第50条の7第…》 3項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第8条の2の2第1号中「第45条の3の2第5項」とあるのは「第50条の7第3項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受け 及び 第48条の15 《租税条約の実施に係る控除不足額の充当 …》 法第321条の8第59項の規定により控除しきれなかつた金額次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額次条の規定によ において準用する 第9条の9第1項 《道府県知事は、法第53条第58項に規定す…》 る仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第56項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日同日前に充当をするのに適 の規定の適用については、施行令第8条の4第1項中「沖縄県の区域内」とあるのは「沖縄県の区域内の市町村」と、「100分の5・六」とあるのは「100分の9・一」と、施行令第9条の9第1項中「沖縄県」とあるのは「沖縄県の区域内の市町村」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「100分の5・六」とあるのは「100分の9・一」とする。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 第155条第2項 《2 沖縄県が課する法人の事業税について地…》 方税法及びこれに基づく命令の規定中法人の事業税に関する部分を適用する場合には、当該規定は、この法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の に規定する沖縄法令に基づく法人の同項の規定により解散したものとみなされる日の属する事業年度は、 地方税法 第72条の13第6項 《6 通算親法人法人税法第2条第12号の6…》 の7に規定する通算親法人をいう。以下この節において同じ。について同法第64条の10第5項又は第6項第3号、第4号又は第7号に係る部分に限る。の規定により同法第64条の9第1項の規定による承認が効力を失 の規定にかかわらず、同日から当該事業年度の末日までの期間とする。

2項 の施行の際沖縄県の区域内に主たる事務所又は事業所を有する法人の事業税に係る 施行令 第21条の2 《 ガス事業法1954年法律第51号第2条…》 第10項に規定するガス製造事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。を行う者に限 の規定の適用については、同条中「 所得税法 」とあるのは「 所得税法 及び沖縄の 所得税法 」と、「所得税額」とあるのは「所得税額(沖縄の所得税額を含む。)」とする。

3項 の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税に係る 施行規則 第6条 《適格合併に係る合併法人が法第72条の48…》 第2項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準 法第72条の48第2項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合におい の規定の適用については、同条中「事業税として」とあるのは、「事業税(沖縄県の区域内に事務所又は事業所を有する法人にあつては、沖縄の事業税を含む。)として」とする。

4項 沖縄県が課する1972年度分の個人の事業税に係る 施行規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の規定の適用については、同条中「 所得税法 第27条第2項 《2 事業所得の金額は、その年中の事業所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。同法第165条の規定により同項の規定に準ずる場合を含む。)」とあるのは「沖縄の 所得税法 第8条第1項第4号 《その年において、個人が非永住者以外の居住…》 者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住 」と、「 所得税法 第57条第1項 《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》 承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「青色事業専従者」という。が当該事業から次 又は第3項」とあるのは「沖縄の 所得税法 第17条の2第1項又は第2項」と、「 所得税法 第26条第2項 《2 不動産所得の金額は、その年中の不動産…》 所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。同法第165条の規定により同項の規定に準ずる場合を含む。)」とあるのは「沖縄の 所得税法 第8条第1項第3号 《その年において、個人が非永住者以外の居住…》 者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住 」とする。

4条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第160号第5条第3項 《3 沖縄の統計法1954年立法第43号の…》 規定に基づき、1970年10月1日現在で行なわれた国勢調査及びその結果による人口は、法の施行後最初に国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果が官報で公示されるまでの間、地方自治法第254条並びに の規定は、 施行規則 第17条の12第1項に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口について準用する。

5条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 沖縄県が課する軽油引取税に係る 施行令 第56条の7第1項及び第2項並びに第56条の8第1項及び第3項の規定の適用については、の施行の日から起算して3月を経過する日までの間、沖縄の石油税法 施行規則 1971年規則第191号第26条第1項 《法第749条第1項の規定により地方税関係…》 帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする法第748条第1項各号に掲げる者は、前条第1項各号に掲 の規定により交付を受けた免税軽油使用者証は、施行令第56条の7第1項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。

6条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 沖縄において1971年4月1日以前に新築された 地方税法 附則第16条第1項又は第2項に規定する住宅に係る 施行令 附則第12条第2項第2号の規定の適用については、同条中「新たに固定資産税が課されることとなつた年度」とあるのは、「沖縄県の区域についてが適用されていたとしたならば新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該住宅が当該年度の初日の属する年の前年の1月2日から4月1日までの間に新築されたものであるときは、当該年度の前年度)」とする。

2項 沖縄の市町村税法 施行規則 1955年規則第12号)第22条の規定による土地及び家屋に係る固定資産課税台帳、土地名寄帳並びに家屋名寄帳は沖縄県の区域内の市町村が課する1972年度以降の各年度分の固定資産税について、同条の規定による償却資産課税台帳及び償却資産に係る申告書並びに評価調書は沖縄県の区域内の市町村が課する1972年度分の固定資産税について、それぞれ施行規則第14条の規定によるこれらの書類に相当する書類とみなす。

3項 沖縄県の区域内の市町村が課する1973年度分の固定資産税に限り、 地方税法 第349条の4第2項 《2 前年度の地方交付税の算定の基礎となつ…》 た基準財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額地方交付税法1950年法律第211号第14条第2項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。以下この項において同じ に規定する前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額並びに大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額は、それぞれ次の各号に定める額とする。

1号 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額当該基準財政収入額に相当する額に1・14を乗じて得た額

2号 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額当該基準財政需要額に相当する額に1・14を乗じて得た額

3号 大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額当該固定資産税の税収入見込額の区分に応ずる次に掲げる額

前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額に算入されたもの当該固定資産税の税収入見込額に相当する額に3分の4を乗じて得た額

地方税法 第349条の4第1項 《市町村地方自治法第252条の19第1項の…》 市を除く。以下この項、次項、第5項及び第7項並びに次条において同じ。は、1の納税義務者が所有する償却資産で、その価額第349条の二、第349条の三及び前条の規定により固定資産税の課税標準となるべき額を の規定を適用した場合において当該年度分として課することができるもの当該大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額に相当する額に1・4分の0・95を乗じて得た額

7条 (市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 第155条第8項 《8 沖縄県の区域内の市町村が市町村たばこ…》 税を課する場合において、日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において行つた地方税法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこについては、当分の間、総務省令で定めると の規定による 地方税法 第3章第4節の規定の適用については、法第69条第2項の規定により日本たばこ産業株式 会社 以下この条において「 会社 」という。)から製造たばこの売渡しを受ける小売販売業者(同条第1項に規定する小売販売業者をいう。以下この条において同じ。)が、当該製造たばこを他の小売販売業者に売り渡す場合においては、会社が当該製造たばこを当該売渡しを受ける小売販売業者に売り渡したときに、会社が直接消費者に製造たばこを売り渡す小売販売業者に直接当該製造たばこを売り渡したものとみなす。

2項 第155条第8項 《8 沖縄県の区域内の市町村が市町村たばこ…》 税を課する場合において、日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において行つた地方税法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこについては、当分の間、総務省令で定めると において読み替えて適用する 地方税法 第473条第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の に規定する総務省令で定めるところにより算定した本数は、 会社 が沖縄県の区域内において行つた同法第465条第1項の売渡し等又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの課税標準たる本数の合計数を当該市町村における成年者数によりあん分して得た本数とする。

3項 第155条第8項 《8 沖縄県の区域内の市町村が市町村たばこ…》 税を課する場合において、日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において行つた地方税法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこについては、当分の間、総務省令で定めると において読み替えて適用する 地方税法 第477条第1項 《卸売販売業者等が、販売契約の解除その他や…》 むを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該市町村 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、 会社 が沖縄県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合における当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額(当該市町村たばこ税額につき同項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を当該市町村における成年者数によりあん分して得た額とする。

4項 前2項の成年者数は、官報で公示された最近の国勢調査の結果による年齢20歳以上の人口をいう。この場合において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、 地方自治法 施行令 1950年政令第16号)第177条第1項の規定に基づき沖縄県知事が告示した関係市町村の人口を基礎として同項の規定に準じて算定した当該市町村に係る年齢20歳以上の人口に相当する人口とする。

8条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 沖縄県の区域内の市町村が課する1972年度分の国民健康保険税に係る 地方税法 の規定中国民健康保険税に関する部分の適用については、同法第703条の四中「 所得税法 第28条第2項 《2 給与所得の金額は、その年中の給与等の…》 収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。 」とあるのは「沖縄の 所得税法 第8条第1項第5号 《その年において、個人が非永住者以外の居住…》 者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住 」と、「とする。࿹及び山林所得金額の合計額」とあるのは「とする。࿹」と、「総所得金額及び山林所得金額の合計額」とあり、又は「総所得金額又は山林所得金額」とあるのは「総所得金額」と、「 所得税法 第57条第1項 《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》 承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「青色事業専従者」という。が当該事業から次 、第3項又は第4項」とあるのは「沖縄の 所得税法 第17条の2第1項、第3項又は第5項」と、第703条の五中「 所得税法 第57条第1項 《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》 承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「青色事業専従者」という。が当該事業から次 、第3項又は第4項」とあるのは「沖縄の 所得税法 第17条の2第1項、第3項又は第4項」と、「以下本項中山林所得金額の算定について同様とする。࿹及び山林所得金額の合算額が」とあるのは「࿹が」とする。

2項 沖縄県の区域内の市町村が課する1972年度分の国民健康保険税に係る 施行令 第56条の18の規定の適用については、同条中「前年度分の」とあるのは「当該年度分の」と、「世帯別平等割額(その額が当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額をこえるときは、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額)」とあるのは「世帯別平等割額」と、「総所得金額及び山林所得金額の合算額」とあるのは「総所得金額」とする。

3項 沖縄県の区域内の市町村が課する1973年度分の国民健康保険税に係る 施行令 第56条の18の規定の適用については、同条中「前年度分の」とあるのは「当該年度分の」と、「世帯別平等割額(その額が当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額をこえるときは、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額)」とあるのは「世帯別平等割額」とする。

4項 沖縄県の区域内の市町村が課する1973年度分及び1974年度分の国民健康保険税に係る 地方税法 第706条 《水利地益税等の徴収の方法 水利地益税、…》 共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税以下「水利地益税等」という。の徴収については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例で定めるところにより、普通徴収又は特別徴収の方法によらなければならない。 2 の二及び 第706条の3 《徴収の特例に係る国民健康保険税額の修正の…》 申出等 前条第1項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定に の規定の適用については、これらの規定中「前年度の国民健康保険税額」とあるのは、「前年度の国民健康保険税額(前年度の中途において国民健康保険を行なつた市町村(一部事務組合を設けて国民健康保険を行なつた市町村を含む。)にあつては、当該国民健康保険税額に12を乗じて得た額を国民健康保険を行なつた月数で除して得た額)」とする。

9条 (地方消費税に関する特例)

1項 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 1972年大蔵省令第42号第40条 《販売記録票の記載事項等 令第119条第…》 3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、沖縄地区税関長は、同条第1項に規定する指定物品の種類その他の事情により、これらの事項のうちに同条第3項に規定する販売記録票以下次条 から 第42条 《払戻し税額の計算 令第119条第7項に…》 規定する財務省令で定める金額は、輸入に係る物品同条第1項第1号に掲げる物品を除く。にあつては、その取得価額の100分の40に相当する金額を関税又はこれに相当する沖縄の税の課税価格とし、沖縄県の区域内に までの規定は、 第17条 《地方消費税に関する特例 沖縄の復帰に伴…》 う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令1972年政令第151号第119条第7項第2号を除く。の規定は、法第155条の2において準用する法第85条の規定を適用する場合について準用する。 この場合に において準用する 国税関係政令 第119条 《旅客携帯品の戻し税物品の指定等 法第8…》 5条第1項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品第1号から第5号までに掲げる物品にあつては、本邦において生産されたものを除く。以下この条において「指定物品」という。とする。 1 ウイスキー及び の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第40条 《販売記録票の記載事項等 令第119条第…》 3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、沖縄地区税関長は、同条第1項に規定する指定物品の種類その他の事情により、これらの事項のうちに同条第3項に規定する販売記録票以下次条 中「令第119条第3項」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第161号第17条 《地方消費税に関する特例 沖縄の復帰に伴…》 う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令1972年政令第151号第119条第7項第2号を除く。の規定は、法第155条の2において準用する法第85条の規定を適用する場合について準用する。 この場合に において読み替えて準用する 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第151号第119条第3項 《3 法第85条第1項に規定する政令で定め…》 る方法は、同項の承認小売業者が指定物品を販売する際当該物品の購入者に対し、財務省令で定める事項を記載した販売記録票を交付して販売する方法とする。 」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、「 第85条第1項 《この節に定めるもののほか、法第80条第4…》 項の表示の様式又は形式、第81条第3項に規定する割当証明書の様式その他法第80条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 」とあるのは「第155条の2において準用する 第85条第1項 《沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途…》 に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。に関する法令次条において「本邦の関税法等」という。の規定により課される税の額がこれ 」と、「関税又は消費税若しくは酒税」とあるのは「地方消費税」と、同令第41条第1項中「令第119条第6項」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第17条 《地方消費税に関する特例 沖縄の復帰に伴…》 う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令1972年政令第151号第119条第7項第2号を除く。の規定は、法第155条の2において準用する法第85条の規定を適用する場合について準用する。 この場合に において読み替えて準用する 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第119条第6項 《6 法第85条第1項の規定による関税又は…》 消費税若しくは酒税の払戻しを受けようとする同項の承認小売業者は、毎月その月中において同項の移出又は輸出がされた物品につき次の事項を記載した申請書に、第3項に規定する販売記録票で同項の購入者が当該移出又 」と、同令第42条中「令第119条第7項」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第17条 《地方消費税に関する特例 沖縄の復帰に伴…》 う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令1972年政令第151号第119条第7項第2号を除く。の規定は、法第155条の2において準用する法第85条の規定を適用する場合について準用する。 この場合に において読み替えて準用する 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第119条第7項 《7 法第85条第1項の規定により払い戻す…》 関税又は消費税若しくは酒税の額次項において「払戻し税額」という。は、次項に定める場合を除き、次の各号に掲げる指定物品の区分に応じ当該各号に定める額その額が明らかでない場合には、その額に相当するものとし 」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と読み替えるものとする。

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