制定文
内閣は、 広域臨海環境整備センター法 (1981年法律第76号)
第2条第1項第4号
《この法律において「広域処理場」とは、二以…》
上の都府県において生じた廃棄物による海面埋立てを行うための施設であつて、次に掲げるものによつて構成されるものをいう。 1 港湾法1950年法律第218号第2条第5項第9号の2に規定する廃棄物埋立護岸
、
第19条第2号
《業務 第19条 センターは、第1条の目的…》
を達成するため、次の業務を行う。 1 港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。 イ 第2条第1項第1号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理 ロ イに掲げる施設における廃棄物による海面埋立
、
第27条第1項
《第19条の業務の実施により建設される広域…》
処理場に係る財産の管理及び処分の方法その他その財産の管理及び処分に関し必要な事項は、政令で定める。
及び
第35条
《他の法令の準用 不動産登記法2004年…》
法律第123号及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、センターを地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第2条第1項第4号の政令で定める施設)
1項 広域臨海環境整備センター 法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第4号
《この法律において「広域処理場」とは、二以…》
上の都府県において生じた廃棄物による海面埋立てを行うための施設であつて、次に掲げるものによつて構成されるものをいう。 1 港湾法1950年法律第218号第2条第5項第9号の2に規定する廃棄物埋立護岸
の政令で定める施設は、廃棄物の搬入施設及び廃棄物の受入れを調整するための通信、情報処理等の用に供する施設とする。
2条 (法第19条第2号イの政令で定める部分)
1項 法
第19条第2号
《業務 第19条 センターは、第1条の目的…》
を達成するため、次の業務を行う。 1 港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。 イ 第2条第1項第1号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理 ロ イに掲げる施設における廃棄物による海面埋立
イの政令で定める部分は、地方公共団体が、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第11条第1項
《事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなけ…》
ればならない。
の規定により処理する産業廃棄物並びに同条第2項及び第3項の規定により処理する産業廃棄物のうち地方公共団体がその事務として焼却、破砕等の処理を行うことが適切であると認めて処理するものに係る部分とする。
3条 (法第19条第2号ロの政令で定める産業廃棄物)
1項 法
第19条第2号
《業務 第19条 センターは、第1条の目的…》
を達成するため、次の業務を行う。 1 港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。 イ 第2条第1項第1号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理 ロ イに掲げる施設における廃棄物による海面埋立
ロの政令で定める産業廃棄物は、前条に規定する産業廃棄物とする。
4条 (財産の管理及び処分)
1項 法
第19条
《業務 センターは、第1条の目的を達成す…》
るため、次の業務を行う。 1 港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。 イ 第2条第1項第1号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理 ロ イに掲げる施設における廃棄物による海面埋立てにより
の業務の実施により建設される広域処理場に係る財産の管理及び処分に関しては、 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)、 港湾法 (1950年法律第218号)、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 その他の関係法律及びこれらに基づく命令の規定に従うほか、次に掲げる事項に配慮して適切に行うものとする。
1号 暴風、高潮等による災害の発生の予防及び拡大の防止のために必要な措置を講ずること。
2号 広域処理場の周辺地域における生活環境並びに港湾及びその周辺の海洋環境の保全等( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第3条第18号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、
に規定する海洋環境の保全等をいう。)に支障を及ぼさないこと。
3号 廃棄物による海面埋立てにより造成される土地については、当該土地の適切な利用に資するよう良好な状態に維持すること。
5条 (法第27条第2項の政令で定める期間)
1項 法
第27条第2項
《2 前項の財産について政令で定める期間内…》
に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した
の政令で定める期間は、広域処理場に係る財産のうち、法第19条の業務の実施により造成された土地及びその上に存する機械その他の財産にあつては広域臨海環境整備 センター (以下「 センター 」という。)がその業務を開始した日から、埋立区域( 公有水面埋立法
第2条第2項第2号
《前項の免許を受けむとする者は国土交通省令…》
の定むる所に依り左の事項を記載したる願書を都道府県知事に提出すベし 1 氏名又は名称及住所並法人に在りては其の代表者の氏名及住所 2 埋立区域及埋立に関する工事の施行区域 3 埋立地の用途 4 設計の
の埋立区域をいう。以下同じ。)について竣功認可の告示(同法第22条第2項の規定による告示をいう。以下同じ。)があつた日(埋立区域の一部について竣功認可の告示があつた場合における当該一部の埋立区域において造成された土地については、当該一部の埋立区域に係る竣功認可の告示があつた日)から起算して10年を経過する日(道路、緑地等の公共施設の用に供される土地及び廃棄物による海面埋立て又は当該造成された土地の維持、保存その他の管理の用に供される機械その他の財産であつて、主務大臣が指定するものについては、主務大臣が別に定める日)までとし、
第1条
《法第2条第1項第4号の政令で定める施設 …》
広域臨海環境整備センター法以下「法」という。第2条第1項第4号の政令で定める施設は、廃棄物の搬入施設及び廃棄物の受入れを調整するための通信、情報処理等の用に供する施設とする。
の施設にあつてはセンターがその業務を開始した日から主務大臣が別に定める日までとする。
6条 (法第27条第2項の政令で定める費用)
1項 法
第27条第2項
《2 前項の財産について政令で定める期間内…》
に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した
前段の政令で定める費用は、次のとおりとする。
1号 広域処理場に係る財産のうち土地については、次に掲げる費用であつて当該土地の所有者であつた者の負担するもの
イ 当該土地の維持、保存その他の管理に要する費用
ロ 当該土地の造成と併せて整備されるべき道路、緑地等の公共施設の整備に要する費用
ハ 当該土地の処分に要する費用
2号 土地以外の広域処理場に係る財産については、次に掲げる費用であつて当該財産の所有者であつた者の負担するもの
イ 当該財産の維持、保存その他の管理に要する費用
ロ 当該財産の処分に要する費用
2項 法
第27条第2項
《2 前項の財産について政令で定める期間内…》
に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した
後段の政令で定める費用は、前項第1号の土地については同号イ及びロに掲げる費用であつて当該土地の所有者の負担するものとし、同項第2号の財産については同号イに掲げる費用であつて当該財産の所有者の負担するものとする。
7条 (残余の額の分配)
1項 法
第27条第2項
《2 前項の財産について政令で定める期間内…》
に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した
の規定に基づき、広域処理場に係る財産のうち埋立区域において造成された土地について広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者に対して残余の額を分配する場合には、当該土地の所有者であつた者(同項後段の規定により評価が行われる場合にあつては、当該土地の所有者。以下この項において「 土地所有者等 」という。)の建設費用等負担額(法第2条第1項各号に掲げる施設の建設又は改良の工事に要する費用を負担すべき者が負担した額をいい、当該費用に関しその者に対し交付された補助金又はその者に対し交付すべき補助金が法第26条第1項の規定により センター に交付された場合における当該補助金をもつて負担した額を含む。以下この項及び次項において同じ。)であつて法第2条第1項第1号に掲げる施設に係るもの及び当該土地に付合した施設(以下この項において「 付合施設 」という。)の所有者であつた者の建設費用等負担額であつて当該 付合施設 に係るものに応じて当該残余の額を分配するものとする。この場合において、当該付合施設の所有者であつた者に対して分配しようとする額が当該土地について竣功認可の告示があつた時の当該付合施設に係る時価相当額を超えるときにおけるこれらの者に対する分配額は、当該付合施設の所有者であつた者に対しては当該時価相当額とし、 土地所有者等 に対しては当該残余の額から当該時価相当額を控除した額とする。
2項 法
第27条第2項
《2 前項の財産について政令で定める期間内…》
に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した
の規定に基づき、広域処理場に係る財産のうち前項の土地以外の広域処理場に係る土地又は施設について広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者に対して残余の額を分配する場合には、当該土地又は施設に係る建設費用等負担額に応じて当該残余の額を分配するものとする。
3項 前2項の規定により残余の額の分配を受けた者は、その分配に係る広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用に関し補助金(その者に対し交付すべき補助金が 法
第26条第1項
《センターが第19条の規定により地方公共団…》
体又は港湾管理者の委託を受けて広域処理場の建設又は改良の工事を行う場合におけるその工事に要する費用に関する国の補助については、地方公共団体又は港湾管理者に対し交付すべき補助金は、センターに対し交付する
の規定により センター に交付された場合における当該補助金を含む。以下この項において同じ。)が交付されている場合には、当該補助金の額に達するまで、その分配を受けた額に、当該補助金の額のその分配に係る広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用の額に対する割合を乗じて得た額を当該補助した者に分配するものとする。
8条 (財産の評価額)
1項 法
第27条第2項
《2 前項の財産について政令で定める期間内…》
に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した
の広域処理場に係る財産の評価額の算定方法は、次のとおりとする。
1号 土地については、近傍類地の取引価額、当該土地の造成又は取得に要した費用並びに当該土地の位置、品位及び用途等を考慮して算定すること。
2号 土地以外の広域処理場に係る財産については、当該財産の建設若しくは改良又は取得に要した費用、減価償却費等を考慮して算定すること。
9条 (他の法令の準用)
1項 次の法令の規定については、 センター を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。
1号 港湾法
第37条第3項
《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》
しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。
及び第4項、
第38条の2第1項
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
、第9項及び第10項並びに
第56条の3第3項
《3 第37条第3項に掲げる者は、水域にお…》
いて、水域施設等を建設し、又は改良しようとするときは、第1項の規定による届出の例により、その旨を都道府県知事に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、同項の規定による届出の例に
から第5項まで
2号 海上交通安全法 (1972年法律第115号)
第40条第7項
《7 国の機関又は地方公共団体港湾法の規定…》
による港務局を含む。以下同じ。が第1項各号に掲げる行為同項ただし書の行為を除く。をしようとする場合においては、当該国の機関又は地方公共団体と海上保安庁長官との協議が成立することをもつて同項の規定による
並びに
第41条第4項
《4 国の機関又は地方公共団体は、第1項各…》
号に掲げる行為同項ただし書の行為を除く。をしようとするときは、同項の規定による届出の例により、海上保安庁長官にその旨を通知しなければならない。
及び第5項
3号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号)
第12条第1項第8号
《希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しく…》
は譲受け又は引渡し若しくは引取り以下「譲渡し等」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合 2 特定第1種国内
及び
第54条
《国等に関する特例 国の機関又は地方公共…》
団体が行う事務又は事業については、第8条、第9条、第12条第1項、第35条、第37条第4項及び第10項、第38条第4項、第39条第1項、第40条第1項並びに第41条第1項及び第2項の規定は、適用しない
4号 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第16条
《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》
、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3
、
第116条
《官庁又は公署の嘱託による登記 国又は地…》
方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に
及び
第117条
《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》
報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登
(これらの規定を 船舶登記令 (2005年政令第11号)
第35条第1項
《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書
及び第2項において準用する場合を含む。)
5号 登記手数料令 (1949年政令第140号)
第18条
《 国又は地方公共団体の職員が、職務上請求…》
する場合には、手数料第2条第6項から第8項まで、第3条同条第6項を第10条第3項において準用する場合を含む。、第4条、第7条、第9条及び第10条第2項に規定する手数料を除く。を納めることを要しない。
6号 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第7条第1項第6号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
(同令別表の73の項に係る部分に限る。)並びに
第16条第4項
《4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合に…》
おける嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。
、
第17条第2項
《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》
託をする場合には、適用しない。
、
第18条第4項
《4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の…》
嘱託をする場合には、適用しない。
及び
第19条第2項
《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》
係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
(これらの規定を 船舶登記令
第35条第1項
《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書
及び第2項において準用する場合を含む。)
7号 船舶登記令
第13条第1項第5号
《船舶の登記の申請をする場合には、次に掲げ…》
る情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法
(同令別表1の32の項に係る部分に限る。)及び
第27条第1項第4号
《製造中の船舶についての抵当権に関する登記…》
の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあ
(同令別表2の22の項に係る部分に限る。)
2項 前項第5号の規定により 登記手数料令
第18条
《 国又は地方公共団体の職員が、職務上請求…》
する場合には、手数料第2条第6項から第8項まで、第3条同条第6項を第10条第3項において準用する場合を含む。、第4条、第7条、第9条及び第10条第2項に規定する手数料を除く。を納めることを要しない。
の規定を準用する場合においては、同条中「国又は地方公共団体の職員」とあるのは、「広域臨海環境整備 センター の役員又は職員」とする。
3項 勅令及び政令以外の命令であつて主務省令で定めるものについては、主務省令で定めるところにより、 センター を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。