地方公務員の育児休業等に関する法律《附則》

法番号:1991年法律第110号

略称: 地方公務員育児休業法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(1975年法律第62号。次条において「 女子教育職員等育児休業法 」という。)第3条の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員については、当該許可は 第2条 《育児休業の承認 職員第18条第1項の規…》 定により採用された同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及び の規定による育児休業の承認とみなす。

3条

1項 この法律の施行の際現に 女子教育職員等育児休業法 第15条第1項の規定により臨時的に任用されている職員は、 第6条第1項 《任命権者は、第2条第2項又は第3条第1項…》 の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げ の規定により臨時的に任用されている職員とみなす。

4条

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年7月1日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。

13条 (地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前の 地方公務員の育児休業等に関する法律 第2条第1項 《職員第18条第1項の規定により採用された…》 同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を に規定する育児休業をした期間については、前条の規定による改正後の同法第10条( 労働基準法 第39条第7項 《使用者は、第1項から第3項までの規定によ…》 る有給休暇これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。の日数のうち5日については、基準日継続勤務した期間を6 に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

附 則(1994年6月15日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、育児休業等に関する制…》 度を設けて子を養育する職員地方公務員法1950年法律第261号第4条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進するとともに、地方公共団体の行政の円滑な運営に資 健康保険法 第23条 《合併 健康保険組合は、合併しようとする…》 ときは、組合会において組合会議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 合併によって健康保険組合を設立するには、各健康保険組合がそれぞれ組合会において役 の改正規定、同法第23条ノ2の改正規定、同法第37条ノ2の改正規定、同法第71条ノ3の改正規定、同法第71条ノ4の改正規定及び同法第76条の改正規定(同法附則第3条、 第5条 《育児休業の承認の失効等 育児休業の承認…》 は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力第8条 《育児休業をした職員の職務復帰後における給…》 与等の取扱い 育児休業をした職員については、国家公務員育児休業法第3条第1項の規定により育児休業をした国家公務員の給与及び退職手当の取扱いに関する事項を基準として、職務に復帰した場合の給与及び退職し 及び第9条第6項の改正規定を含む。並びに 第2条 《育児休業の承認 職員第18条第1項の規…》 定により採用された同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及び 船員保険法 の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第23条第2項の改正規定、同法第50条ノ4の改正規定、同法第3章第9節の節名の改正規定、同法第57条ノ2の改正規定、同法第59条ノ2第1項の改正規定及び同法第60条の次に1条を加える改正規定並びに 第3条 《育児休業の期間の延長 育児休業をしてい…》 る職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。 2 育児休業の期間の延長は、条例で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。 3 前条第2項及び第3項の規定は 国民健康保険法 の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第6章の章名の改正規定、同法第82条の改正規定及び同法第116条の次に1条を加える改正規定並びに 第4条 《育児休業の効果 育児休業をしている職員…》 は、育児休業を開始した時就いていた職又は育児休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。 2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。 中老人保健法第5条の改正規定、同法第22条の改正規定及び同法第25条に1項を加える改正規定並びに附則第29条の規定並びに附則第30条の規定並びに附則第56条の規定並びに附則第61条の規定1995年4月1日

附 則(1994年6月29日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。

8条 (地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前の 地方公務員の育児休業等に関する法律 第2条第1項 《職員第18条第1項の規定により採用された…》 同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を に規定する育児休業をした期間については、前条の規定による改正後の同法第10条第2項の規定により読み替えて適用する新法第74条第4項の規定は、適用しない。

附 則(1994年7月1日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月31日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年6月9日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《育児休業の承認 職員第18条第1項の規…》 定により採用された同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及び 並びに附則第3条、 第5条 《育児休業の承認の失効等 育児休業の承認…》 は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力第7条 《育児休業をしている職員の期末手当等の支給…》 育児休業をしている職員については、第4条第2項の規定にかかわらず、国家公務員育児休業法第8条に規定する育児休業をしている国家公務員の期末手当又は勤勉手当の支給に関する事項を基準として定める条例の定第11条 《育児短時間勤務の期間の延長 育児短時間…》 勤務をしている職員以下「育児短時間勤務職員」という。は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。 2 前条第2項及び第3項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用第13条 《育児短時間勤務職員の並立任用 1人の育…》 児短時間勤務職員1週間当たりの勤務時間が5分の一勤務時間に2を乗じて得た時間に10分の一勤務時間を加えた時間から10分の一勤務時間に5を乗じて得た時間までの範囲内の時間である者に限る。以下この条におい第14条 《育児短時間勤務職員の給与等の取扱い 育…》 児短時間勤務職員については、国家公務員育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務をしている国家公務員の給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する事項を基準として、給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関す第16条 《育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの…》 禁止 職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。第18条 《育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用…》 任命権者は、第10条第2項又は第11条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、当該請求に係る期間を任期第20条 《職員に関する労働基準法等の適用 職員に…》 関する労働基準法第12条第3項第4号及び第39条第10項の規定の適用については、同法第12条第3項第4号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2 及び第22条の規定は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月22日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(1999年11月25日法律第141号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、育児休業等に関する制…》 度を設けて子を養育する職員地方公務員法1950年法律第261号第4条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進するとともに、地方公共団体の行政の円滑な運営に資 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 給与法 」という。第6条第1項 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 並びに 第19条の2第1項 《宿日直勤務次項の勤務を除く。を命ぜられた…》 職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつ 及び第2項の改正規定並びに 給与法 別表第9を別表第10とし、別表第8の次に一表を加える改正規定、 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に の規定、 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 国家公務員法 等の一部を改正する法律第3条の改正規定(給与法別表第1から別表第八までに係る部分に限る。並びに附則第7項から第11項まで及び第15項から第20項までの規定2000年1月1日

附 則(2001年12月7日法律第143号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後において改正後の 地方公務員の育児休業等に関する法律 以下「 新育児休業法 」という。第2条第1項 《職員第18条第1項の規定により採用された…》 同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を の規定による育児休業をするため、 新育児休業法 第2条第3項 《3 任命権者は、前項の規定による請求があ…》 ったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。 の規定による承認又は新育児休業法第3条第3項において準用する新育児休業法第2条第3項の規定による承認を受けようとする職員は、 施行日 前においても、新育児休業法第2条第2項又は 第3条第1項 《育児休業をしている職員は、任命権者に対し…》 、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。 の規定の例により、当該承認を請求することができる。

2項 施行日 前に改正前の 地方公務員の育児休業等に関する法律 以下「 旧育児休業法 」という。第2条第1項 《職員第18条第1項の規定により採用された…》 同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を の規定により育児休業をしたことのある職員(この法律の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)に対する 新育児休業法 第2条第1項 《職員第18条第1項の規定により採用された…》 同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を ただし書の規定の適用については、 旧育児休業法 第2条第1項 《職員第18条第1項の規定により採用された…》 同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を の規定による育児休業(当該職員が2人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。

3項 施行日 前に 旧育児休業法 第3条第3項 《3 前条第2項及び第3項の規定は、育児休…》 業の期間の延長について準用する。 において準用する旧育児休業法第2条第3項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に職員が当該育児休業をしている場合に限り、 新育児休業法 第3条第2項 《2 育児休業の期間の延長は、条例で定める…》 特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。 に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。

附 則(2007年5月16日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年5月16日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年12月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2008年12月26日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、育児休業等に関する制…》 度を設けて子を養育する職員地方公務員法1950年法律第261号第4条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進するとともに、地方公共団体の行政の円滑な運営に資 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 給与法 」という。第8条第5項 《5 職員が1の職務の級から他の職務の級に…》 移つた場合指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。又は1の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則で定めるとこ 、第6項及び第8項、 第19条の7第1項 《勤勉手当は、6月1日及び12月1日以下こ…》 の項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ 並びに 第19条の8第2項 《2 第16条から第18条までの規定は、管…》 理監督職員等には適用しない。 の改正規定並びに次条の規定は 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号の政令で定める日から、附則第3条第1項及び第3項(同条第1項の準用に係る部分に限る。並びに 第5条第1項 《育児休業の承認は、当該育児休業をしている…》 職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。 の規定は公布の日から施行する。

5条 (地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 以後において 第4条 《育児休業の効果 育児休業をしている職員…》 は、育児休業を開始した時就いていた職又は育児休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。 2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。 の規定による改正後の 地方公務員の育児休業等に関する法律 以下「 新地方公務員育児休業法 」という。第10条第1項 《職員非常勤職員、臨時的に任用される職員そ…》 の他これらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、 に規定する 育児短時間勤務 をするため、 新地方公務員育児休業法 第10条第3項 《3 任命権者は、前項の規定による請求があ…》 ったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。 の規定による承認又は新地方公務員育児休業法第11条第2項において準用する新地方公務員育児休業法第10条第3項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新地方公務員育児休業法第10条第2項又は 第11条第1項 《育児短時間勤務をしている職員以下「育児短…》 時間勤務職員」という。は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。 の規定の例により、当該承認を請求することができる。

2項 この法律の施行の際現に 第4条 《育児休業の効果 育児休業をしている職員…》 は、育児休業を開始した時就いていた職又は育児休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。 2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。 の規定による改正前の 地方公務員の育児休業等に関する法律 第10条第1項 《職員非常勤職員、臨時的に任用される職員そ…》 の他これらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、 に規定する 育児短時間勤務 をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、 施行日 の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者( 地方公務員法 1950年法律第261号第6条第1項 《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》 員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定 に規定する任命権者をいう。)が定める内容の 新地方公務員育児休業法 第10条第1項 《職員非常勤職員、臨時的に任用される職員そ…》 の他これらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、 に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。

附 則(2009年5月29日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

9条 (地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第4条第1項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における前条第2号の規定による改正後の 地方公務員の育児休業等に関する法律 第7条 《育児休業をしている職員の期末手当等の支給…》 育児休業をしている職員については、第4条第2項の規定にかかわらず、国家公務員育児休業法第8条に規定する育児休業をしている国家公務員の期末手当又は勤勉手当の支給に関する事項を基準として定める条例の定 の規定の適用については、同条中「 国家公務員の育児休業等に関する法律 」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2009年法律第41号)附則第10条の規定による改正前の 国家公務員の育児休業等に関する法律 」と、「又は勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当又は期末特別手当」とする。

附 則(2009年11月30日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年6月30日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2010年12月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2016年6月3日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月2日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、育児休業等に関する制…》 度を設けて子を養育する職員地方公務員法1950年法律第261号第4条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進するとともに、地方公共団体の行政の円滑な運営に資 雇用保険法 第64条 《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》 になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5 の次に1条を加える改正規定及び附則第35条の規定公布の日

2号

3号 第2条 《育児休業の承認 職員第18条第1項の規…》 定により採用された同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及び 雇用保険法 第61条の4第1項 《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この の改正規定及び 第7条 《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令次号に掲げる規定を除く。)の規定並びに附則第15条、 第16条 《育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの…》 禁止 職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。 及び第23条から第25条までの規定2017年10月1日

35条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年5月17日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《育児休業の期間の延長 育児休業をしてい…》 る職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。 2 育児休業の期間の延長は、条例で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。 3 前条第2項及び第3項の規定は の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、 第14条 《育児短時間勤務職員の給与等の取扱い 育…》 児短時間勤務職員については、国家公務員育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務をしている国家公務員の給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する事項を基準として、給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関す 及び 第15条 《育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱…》 い 育児短時間勤務をした職員については、国家公務員育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務をした国家公務員の退職手当の取扱いに関する事項を基準として、退職した場合の退職手当の取扱いに関する措 の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第28条 《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》 第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 及び 第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第2項 《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》 業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第4条第1項第52号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。並びに附則第30条の規定公布の日

30条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月11日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年5月2日法律第35号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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