沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令《本則》

法番号:2002年総務省令第42号

附則 >  

制定文 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号)第17条、 第32条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内において認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業の用に供する第37条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内において認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って製造業等第49条 《中小企業投資育成株式会社法の特例 中小…》 企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 中小企業者が認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業集第53条 《公共施設の整備 国及び地方公共団体は、…》 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域における企業の立地を促進するために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。第58条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、経済金融活性化特別地区の区域内において認定経済金融活性化措置実施計画に従って認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業の用 及び 第94条 《国の負担又は補助の割合の特例等 沖縄振…》 興計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費について国が負担し、又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする の規定に基づき、 沖縄振興特別措置法 第17条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令を次のように定める。


1条 (法第9条に規定する総務省令で定める場合)

1項 沖縄振興特別措置法 以下「」という。第9条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設を に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

1号 事業税法第6条第4項の規定による観光地形成促進計画の提出の日(以下この条において「 提出日 」という。)から2025年3月31日までの間に、次項に規定する施設(以下この条において「 対象施設 」という。)を新設し、又は増設した認定事業者( 第8条第1項 《提出観光地形成促進計画に定められた観光地…》 形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設小売業の業務を行う者の事業 に規定する認定事業者をいう。)(以下この条において「 対象施設 設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象施設を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象施設に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

2号 不動産取得税 対象施設 設置者について、当該対象施設である家屋及びその敷地である土地の取得( 提出日 以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

3号 固定資産税 対象施設 設置者について、当該対象施設である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該対象施設である構築物の敷地である土地( 提出日 以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

2項 対象施設 は、第1号に掲げる要件に該当する施設で、第2号に掲げるものとする。

1号 次に掲げる要件のいずれをも満たすこと。

当該 対象施設 の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎若しくは宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店又は物品販売施設のうちその利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある施設に係るものを除く。)を構成する減価償却資産( 所得税法施行令 1965年政令第96号第6条第1号 《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》 項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明 から第3号まで又は 法人税法施行令 1965年政令第97号第13条第1号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び から第3号までに掲げるもの( 特定高度情報通信技術活用システム の開発供給及び導入の促進に関する法律(2020年法律第37号)第2条第1項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(以下「 特定高度情報通信技術活用システム 」という。)にあっては 租税特別措置法 1957年法律第26号第10条の5の5第1項 《青色申告書を提出する個人で特定高度情報通…》 信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律2020年法律第37号第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」とい 又は 第42条の12の6第1項 《青色申告書を提出する法人で特定高度情報通…》 信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から2025年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、当該法人の同法 に規定する認定導入計画に記載された当該各項に規定する 認定特定高度情報通信技術活用設備 以下「 認定特定高度情報通信技術活用設備 」という。)に限る。)に限る。)の取得価額の合計額が10,010,000円を超えるものであること。

会員その他の当該 対象施設 を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者(以下この号において「 会員等 」という。)が存する施設(当該施設の利用につきその利用料金を除き一般の利用客に 会員等 と同1の条件で当該施設を利用させるものである旨が当該施設の利用に関する規程において明らかにされているものを除く。又は 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第2条第1項 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 に規定する風俗営業若しくは同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設以外のものであること。

2号 次に掲げるいずれかの施設であること。

スポーツ又はレクリエーション施設次に定める施設

(1) 水泳場

(2) スケート場

(3) トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。

(4) ゴルフ場

(5) テーマパーク(文化、歴史、科学その他の特定の主題に基づいて施設全体の環境を整備し、その主題に関連する遊戯施設その他の設備を設け、当該設備により客に娯楽を提供する施設をいう。

(6) ボーリング場

教養文化施設次に定める施設

(1) 劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。

(2) 動物園

(3) 植物園

(4) 水族館

(5) 文化紹介体験施設

休養施設次に定める施設

(1) 展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。

(2) 温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。以下この号において同じ。及び休憩室を備えたものをいう。

(3) スパ施設(浴場施設であって、海水、海藻、海泥その他の海洋資源、 第3条第1号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも に規定する 沖縄 以下この号において「 沖縄 」という。)の泥岩その他の堆積岩又は沖縄の農産物その他の植物の有する美容・痩身効果その他の健康増進効果を利用し、マッサージその他手技又は機器を用いて心身の緊張を緩させるための施術を行うための施設及び休憩室を備えたものをいう。

(4) 国際健康管理・増進施設(病院又は診療所と連携して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(全国通訳案内士、 沖縄 県の区域に係る地域通訳案内士その他これらの者と同等以上の通訳に関する能力を有する者であって、外国人観光旅客の施設の円滑な利用に資する知識を有する者が配置されているものに限る。)で、浴場又はプール、有酸素運動施設(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のための運動を行う施設をいう。又はトレーニングルーム及び健康相談室を備えたものをいう。

集会施設次に定める施設

(1) 会議場施設

(2) 研修施設

(3) 展示施設

(4) 結婚式場(専ら挙式、披露宴の挙行その他の婚礼のための役務を提供するための施設をいい、宿泊施設に附属する施設で当該宿泊施設と同1の建物内に設置されるものを除く。

販売施設法第8条第1項の規定により 沖縄 県知事が指定する販売施設のうち、 沖縄振興特別措置法施行令 2002年政令第102号第7条第1号 《販売施設の要件 第7条 法第8条第1項の…》 政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設以下この条において「小売施設」という。、飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設以下この条において「飲 に規定する小売施設及び飲食施設

2条 (法第32条に規定する総務省令で定める場合)

1項 第32条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内において認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業の用に供する に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

1号 事業税法第28条第4項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日(以下この条において「 提出日 」という。)から2025年3月31日までの間に、 租税特別措置法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第三欄に掲げる事業の用に供する1の設備であって、これを構成する減価償却資産( 所得税法施行令 第6条第1号 《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》 項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明 から第7号まで又 は法人税法施行令 第13条第1号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び から第7号までに掲げるもの( 特定高度情報通信技術活用システム にあっては 認定特定高度情報通信技術活用設備 に限る。)に限る。)の取得価額の合計額が10,010,000円を超えるもの(以下この条において「 対象設備 」という。)を新設し、又は増設した認定事業者( 第31条第1項 《提出情報通信産業振興計画に定められた情報…》 通信産業振興地域の区域内において認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者当該認定事業者が認定情報通信産業振興措置実施計画に従って実施する情報 に規定する認定事業者をいう。第3号において同じ。)(以下この条において「 対象設備 設置者」という。)について、 沖縄 県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

2号 不動産取得税 対象設備 設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得( 提出日 以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

3号 固定資産税 提出日 から2025年3月31日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した認定事業者について、当該設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該設備である構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

対象設備

イに掲げるもののほか、機械及び装置並びに器具及び備品( 特定高度情報通信技術活用システム にあっては 認定特定高度情報通信技術活用設備 に限る。)で、これらの取得価額の合計額が1,010,000円を超えるもの

3条 (法第37条に規定する総務省令で定める場合)

1項 第37条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内において認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って製造業等 に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

1号 事業税法第35条第4項の規定による産業イノベーション促進計画の提出の日(以下この条において「 提出日 」という。)から2025年3月31日までの間に、次に掲げるいずれかの設備(以下この条において「 特別償却設備 」という。)を新設し、又は増設した認定事業者( 第36条 《課税の特例 提出産業イノベーション促進…》 計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内において認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者当該認定事 に規定する認定事業者をいう。第3号において同じ。)(以下この条において「 特別償却設備 設置者」という。)について、 沖縄 県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

租税特別措置法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号又は 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号の規定の適用を受ける設備( 特定高度情報通信技術活用システム にあっては 認定特定高度情報通信技術活用設備 に限る。)であって、取得価額の合計額が10,010,000円を超えるもの

イに掲げるもののほか、機械及び装置並びに器具及び備品( 特定高度情報通信技術活用システム にあっては 認定特定高度情報通信技術活用設備 に限る。)で、これらの取得価額の合計額が5,010,000円を超えるもの

2号 不動産取得税 特別償却設備 設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得( 提出日 以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

3号 固定資産税 提出日 から2025年3月31日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した認定事業者について、当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該設備である構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

第1号イに掲げるもの

イに掲げるもののほか、機械及び装置並びに器具及び備品( 特定高度情報通信技術活用システム にあっては 認定特定高度情報通信技術活用設備 に限る。)で、これらの取得価額の合計額が1,010,000円を超えるもの

4条 (法第51条に規定する総務省令で定める場合)

1項 第51条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点 に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

1号 事業税法第41条第4項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日(以下この条において「 提出日 」という。)から2025年3月31日までの間に、 租税特別措置法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号又は 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の規定の適用を受ける設備( 特定高度情報通信技術活用システム にあっては 認定特定高度情報通信技術活用設備 に限る。)であって、取得価額の合計額が10,010,000円を超えるもの(以下この条において「 特別償却設備 」という。)を新設し、又は増設した認定事業者( 第50条第1項 《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》 国際物流拠点産業集積地域の区域内において認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者当該認定事業者が認定国際物流拠点産業集積措置実施計画 に規定する認定事業者をいう。第3号において同じ。)(以下この条において「 特別償却設備 設置者」という。)について、 沖縄 県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

2号 不動産取得税 特別償却設備 設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得( 提出日 以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

3号 固定資産税 提出日 から2025年3月31日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した認定事業者について、当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

特別償却設備

イに掲げるもののほか、機械及び装置( 特定高度情報通信技術活用システム にあっては 認定特定高度情報通信技術活用設備 に限る。)で、これらの取得価額の合計額が1,010,000円を超えるもの

5条 (法第58条に規定する総務省令で定める場合)

1項 第58条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、経済金融活性化特別地区の区域内において認定経済金融活性化措置実施計画に従って認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業の用 に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

1号 事業税法第55条第1項の規定による経済金融活性化特別地区の指定の日(以下この条において「 指定日 」という。)から2025年3月31日までの間に、 第55条の2第2項第2号 《2 経済金融活性化計画は、次に掲げる事項…》 について定めるものとする。 1 計画期間 2 沖縄における経済金融の活性化を図るために経済金融活性化特別地区において集積を促進しようとする産業以下「特定経済金融活性化産業」という。の内容に関する事項 に規定する 特定経済金融活性化産業 以下「 特定経済金融活性化産業 」という。)の用に供する1の設備であって、これを構成する減価償却資産( 所得税法施行令 第6条第1号 《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》 項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明 から第7号まで又 は法人税法施行令 第13条第1号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び から第7号までに掲げるもの( 特定高度情報通信技術活用システム にあっては 認定特定高度情報通信技術活用設備 に限る。)に限る。)の取得価額の合計額が5,010,000円を超えるもの(以下この条において「 対象設備 」という。)を新設し、又は増設した認定事業者(以下この条において「 対象設備設置者 」という。)について、 沖縄 県が、当該 対象設備 を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

2号 不動産取得税 対象設備 設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得( 指定日 以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

3号 固定資産税 指定日 から2025年3月31日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した認定事業者について、当該設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(指定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

対象設備

イに掲げるもののほか、機械及び装置並びに器具及び備品( 特定高度情報通信技術活用システム にあっては 認定特定高度情報通信技術活用設備 に限る。)で、これらの取得価額の合計額が510,000円を超えるもの

6条 (法第89条に規定する総務省令で定める場合)

1項 第89条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、離島の地域内において旅館業の用に供する設備の新設、改修若しくは増設をした者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはそ に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

1号 事業税次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

第3条第3号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも の規定により離島として定められた日から2025年3月31日までの間に、 旅館業法 1948年法律第138号第2条 《 この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル…》 営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。 2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。 3 この法律で「簡易宿所営 に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)の用に供するホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物(その構造及び設備が 旅館業法 第3条第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》 つた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の に規定する基準を満たすものに限る。及びその附属設備であって、取得価額の合計額が5,010,000円( 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第28条の9第10項第1号 《10 法第45条第2項に規定する旅館業の…》 用に供する設備で政令で定める規模のものは、1の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額法第42条の4第19項第8号に規定する適用 に規定する資本金の額等が10,010,000円超50,010,000円以下である法人(新設又は増設を行うものに限る。)にあっては10,010,000円とし、同号に規定する資本金の額等が50,010,000円超である法人にあっては20,010,000円とする。)以上のもの(同令第28条の9第12項に規定する確認がある場合に限る。以下この条において「 対象設備 」という。)の新設、改修又は増設(資本金の額等が50,010,000円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をした者(以下この条において「 対象設備設置者 」という。)について、 沖縄 県が、当該 対象設備 を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税

畜産業又は水産業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の3分の1を超え、かつ、2分の一以下であるものについて、 第3条第3号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも の規定により離島として定められた日の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税

2号 不動産取得税 対象設備 設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得( 第3条第3号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも の規定により離島として定められた日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

3号 固定資産税 対象設備 設置者について、当該対象設備である家屋及び当該家屋の敷地である土地( 第3条第3号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも の規定により離島として定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

7条 (第1条第1項第1号の当該対象施設に係る所得金額等の計算方法等)

1項 第1条第1項第1号 《沖縄振興特別措置法以下「法」という。第9…》 条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第6条第4項の規定による観光地形成促進計画の提出の日以下この条において「提出日」という の当該 対象施設 に係るものとして計算した額、 第2条第1号 《法第32条に規定する総務省令で定める場合…》 第2条 法第32条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第28条第4項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日以下この条に の当該 対象設備 に係るものとして計算した額、 第3条第1号 《法第37条に規定する総務省令で定める場合…》 第3条 法第37条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第35条第4項の規定による産業イノベーション促進計画の提出の日以下こ の当該設備に係るものとして計算した額、 第4条第1号 《法第51条に規定する総務省令で定める場合…》 第4条 法第51条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第41条第4項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日以下この の当該設備に係るものとして計算した額、 第5条第1号 《法第58条に規定する総務省令で定める場合…》 第5条 法第58条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第55条第1項の規定による経済金融活性化特別地区の指定の日以下この条 の当該対象設備に係るものとして計算した額及び前条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。

1号 その行う主たる事業が電気供給業( 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この項において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合

2号 前号以外の場合 沖縄 県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該事業年に係る所得又は収入金額(電気供給業及びガス供給業に係るものを除く。)×(当該新設し、又は増設した施設又は設備のうち 対象施設 等に係る従業者の数/当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)+沖縄県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該事業年に係る収入金額のうち電気供給業に係る収入金額×(当該新設し、又は増設した施設又は設備に係る固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額/当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額

2項 鉄道事業又は軌道事業(以下この条において「 鉄軌道事業 」という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該 鉄軌道事業 以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。

3項 第1項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の 鉄軌道事業 以外の事業に係る部分の所得の算定については、 地方税法 1950年法律第226号第72条の48第4項 《4 前項に規定する分割基準以下この款にお…》 いて「分割基準」という。の数値の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。 ただし、資本金の額又は出資金の額が200 から第6項まで、第11項及び第12項並びに 第72条の54第2項 《2 二以上の道府県において事務所又は事業…》 所を設けて事業を行う個人に関係道府県において所得を課税標準として事業税を課する場合には、その所得第72条の49の17第1項の規定により、異なる税率を適用される所得があるときは、その異なる税率を適用され に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

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