金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令《本則》

法番号:2003年政令第118号

略称: 更生特例法施行令・金融機関更生特例法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号)の規定に基づき、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 1996年政令第336号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この政令において「 銀行 」とは、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「銀行」とは、次に掲げる…》 者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「普通銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行 に規定する 銀行 をいう。

2項 この政令において「 協同組織金融機関 」とは、 第2条第2項 《2 この法律において「協同組織金融機関」…》 とは、信用協同組合、信用金庫又は労働金庫をいう。 に規定する 協同組織金融機関 をいう。

3項 この政令において「 金融機関 」とは、 第2条第3項 《3 この法律において「金融機関」とは、銀…》 行、協同組織金融機関又は株式会社商工組合中央金庫をいう。 に規定する 金融機関 をいう。

4項 この政令において「 相互会社 」とは、 第2条第6項 《6 この法律において「相互会社」とは、保…》 険業法第2条第5項に規定する相互会社をいう。 に規定する 相互会社 をいう。

5項 この政令において「 組合員等 」とは、 第2条第10項 《10 この法律において「組合員等」とは、…》 信用協同組合の組合員又は信用金庫若しくは労働金庫の会員をいう。 に規定する 組合員等 をいう。

6項 この政令において「 代表理事 」とは、 第2条第11項 《11 この法律において「代表理事」とは、…》 協同組織金融機関を代表する理事をいう。 に規定する 代表理事 をいう。

2条 (預金等債権から除かれるもの)

1項 第2条第7項 《7 この法律において「預金等債権」とは、…》 預金保険法1971年法律第34号第2条第2項に規定する預金等政令で定めるものを除く。に係る債権をいう。 に規定する政令で定めるものは、 預金保険法施行令 1971年政令第111号第15条 《預金等債権の買取りの対象から除かれる預金…》 等 法第70条第1項に規定する政令で定める預金等は、第3条各号及び第6条各号に掲げる預金等とする。 に規定する預金等とする。

3条 (顧客債権から除かれるもの)

1項 第2条第8項 《8 この法律において「顧客債権」とは、金…》 融商品取引業者の一般顧客金融商品取引法第79条の20第1項に規定する一般顧客をいう。が、対象有価証券関連取引同法第43条の2第1項第2号に規定する対象有価証券関連取引をいう。又は対象商品デリバティブ取 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 他人(仮設人を含む。)の名義をもって有する権利に係る債権

2号 前号に掲げる債権のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する債権

2章 協同組織金融機関の更生手続

4条 (更生計画の遂行による協同組織金融機関の登記の嘱託書等の添付書面の通則)

1項 更生計画( 第4条第2項 《2 この章において「更生計画」とは、更生…》 債権者等又は組合員等の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第92条に規定する条項を定めた計画をいう。 に規定する更生計画をいう。以下この章において同じ。)の遂行により登記すべき事項が生じた場合における 協同組織金融機関 の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面に関しては、次条から 第15条 《更生手続開始の申立て 協同組織金融機関…》 は、当該協同組織金融機関に更生手続開始の原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手 までに定めるもののほか、嘱託書に添付すべき書面については 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号)第4章第4節、 信用金庫法 1951年法律第238号)第9章、 労働金庫法 1953年法律第227号)第9章又は 金融機関 の合併及び転換に関する法律施行令(1968年政令第143号。以下「 合併転換法施行令 」という。)の規定中申請書の添付書面に関する規定を準用し、申請書に添付すべき書面についてはこれらの規定の定めるところによる。

5条 (認可決定謄本等)

1項 更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合には、 協同組織金融機関 の登記の嘱託書又は申請書には、更生計画の認可の決定の裁判書の謄本(以下「 認可決定謄本 」という。)を添付しなければならない。

2項 前項の場合には、更生 協同組織金融機関 法第4条第7項において規定する更生協同組織金融機関をいう。以下この章において同じ。又は 第103条第1項 《協同組織金融機関の設立に関する条項におい…》 ては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する協同組織金融機関以下この条において「新協同組織金融機関」という。につ に規定する条項により設立される協同組織金融機関若しくは法第104条において準用する 会社更生法 2002年法律第154号第183条 《新会社の設立 株式会社の設立に関する条…》 項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」という。に に規定する条項により設立される株式会社(以下この項において「 更生協同組織金融機関等 」という。)の登記の嘱託書又は申請書には、次の書面( 更生協同組織金融機関等 に関するものに限る。)を添付することを要しない。

1号 総会( 中小企業等協同組合法 第55条第1項 《組合員の総数が200人を超える組合企業組…》 合を除く。は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 信用金庫法 第49条第1項 《金庫は、定款の定めるところにより、総会に…》 代るべき総代会を設けることができる。 又は 労働金庫法 第55条第1項 《会員個人会員を除く。の総数が200を超え…》 る金庫は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。 の総代会を含む。 第10条第7項 《7 更生計画の定めにより第5項の新設合併…》 をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、新設合併契約書並びに新設合併設立金融機関の出資の総口数及び総額信用協同組合にあっては、払込済出資総額を証する書面並びに新設合併消滅金融 において同じ。)、理事会又は清算人会の議事録( 中小企業等協同組合法 第36条の6第4項 《4 組合は、理事が理事会の決議の目的であ…》 る事項について提案をした場合において、当該提案につき理事当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき監査権限限定組合以外の組合にあつては同法第69条において準用する場合を含む。)、 信用金庫法 第37条第3項 《3 金庫は、理事が理事会の決議の目的であ…》 る事項について提案をした場合において、当該提案につき理事当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき監事が当該提案について異議を述べたと同法第63条において準用する場合を含む。又は 労働金庫法 第39条第3項 《3 金庫は、理事が理事会の決議の目的であ…》 る事項について提案をした場合において、当該提案につき理事当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき監事が当該提案について異議を述べたと同法第67条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面

2号 商業登記法 1963年法律第125号第46条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》 主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種 合併転換法施行令 第32条第3項又は 第35条第2項 《2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定…》 数は、1人以上とする。 において準用する場合を含む。)の規定により申請書に添付すべきものとされている書面

6条 (担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等)

1項 第64条 《担保権消滅許可の決定、価額決定の請求等 …》 会社更生法第104条から第112条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における担保権の消滅について準用する。 この場合において、同法第104条第4項及び第6項、第106条第6項並びに第111条第 において準用する 会社更生法 第108条第4項 《4 第1項又は第112条第2項の規定によ…》 る金銭の納付があったときは、裁判所書記官は、消滅した担保権に係る登記又は登録の抹消を嘱託しなければならない。 の規定による消滅した担保権に係る登記の抹消の嘱託をする場合には、法第64条において準用する 会社更生法 第104条第1項 《裁判所は、更生手続開始当時更生会社の財産…》 につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権以下この款において「担保権」という。がある場合において、更生会社の事業の更生のために必要であると認めるときは、管財人の申立てに の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2項 前項に規定する消滅した担保権に係る登録の抹消の嘱託書には、 第64条 《担保権消滅許可の決定、価額決定の請求等 …》 会社更生法第104条から第112条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における担保権の消滅について準用する。 この場合において、同法第104条第4項及び第6項、第106条第6項並びに第111条第 において準用する 会社更生法 第104条第4項 《4 第1項の決定があった場合には、その電…》 子裁判書を、前項の書面以下この条及び次条において「申立書」という。とともに、当該申立書に記載された同項第3号の担保権を有する者以下この款において「被申立担保権者」という。に送達しなければならない。 こ の裁判書の謄本を添付しなければならない。

7条 (代表理事の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより 代表理事 が就任した場合において、当該更生計画が当該代表理事の氏名を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、 中小企業等協同組合法 第99条第1項 《組合等の事務所の新設若しくは移転又は第8…》 4条第2項各号若しくは第4項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は同条第2項各号若しくは第4項各号に掲げる事項の変更を証する書面を添付しなければならない。 信用金庫法 第80条第1項 《第65条第2項各号に掲げる事項の変更の登…》 記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。 又は 労働金庫法 第84条第1項 《第69条第2項各号に掲げる事項の変更の登…》 記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。 の書面のうち、当該代表理事が就任を承諾したことを証するものを添付することを要しない。

2項 更生計画の定めにより 代表理事 が就任した場合において、当該更生計画が代表理事について 第94条第1項第1号 《次の各号に掲げる条項においては、当該各号…》 に定める事項を定めなければならない。 1 更生協同組織金融機関の理事に関する条項 理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更生協同組織金融機関の監事に関する条項 監事の氏名又 に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。

8条 (代表清算人の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより代表清算人が就任した場合において、当該更生計画が当該代表清算人の氏名を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、 中小企業等協同組合法 第99条第1項 《組合等の事務所の新設若しくは移転又は第8…》 4条第2項各号若しくは第4項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は同条第2項各号若しくは第4項各号に掲げる事項の変更を証する書面を添付しなければならない。 信用金庫法 第80条第1項 《第65条第2項各号に掲げる事項の変更の登…》 記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。 又は 労働金庫法 第84条第1項 《第69条第2項各号に掲げる事項の変更の登…》 記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。 の書面のうち、当該代表清算人が就任を承諾したことを証するものを添付することを要しない。

2項 更生計画の定めにより代表清算人が就任した場合において、当該更生計画が代表清算人について 第94条第2項第1号 《2 更生協同組織金融機関が更生計画認可の…》 決定の時において中小企業等協同組合法第69条、信用金庫法第63条又は労働金庫法第67条において準用する会社法第475条の規定により清算をする協同組織金融機関となる場合には、次の各号に掲げる条項において に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。

9条 (出資一口の金額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより出資一口の金額の減少をしたときは、当該出資一口の金額の減少による変更の登記の嘱託書又は申請書には、 中小企業等協同組合法 第99条第2項 《2 出資一口の金額の減少による変更の登記…》 の申請書には、前項の書面のほか、第56条の2第2項の規定による公告及び催告同条第3項の規定により公告を官報のほか第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてし 信用金庫法 第80条第2項 《2 出資一口の金額の減少による変更の登記…》 の申請書には、前項の書面のほか、第52条第2項の規定による公告及び催告同条第3項の規定により公告を官報のほか第87条の4第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつ 又は 労働金庫法 第84条第2項 《2 出資一口の金額の減少による変更の登記…》 の申請書には、前項の書面のほか、第57条第2項の規定による公告及び催告同条第3項の規定により公告を官報のほか第91条の4第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつ に規定する書面を添付することを要しない。

10条 (合併による登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより吸収合併(更生 協同組織金融機関 が消滅する吸収合併( 中小企業等協同組合法 第63条 《合併契約 組合は、総会の議決を経て、他…》 の組合と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。 の二、 信用金庫法 第60条 《吸収合併 金庫が吸収合併金庫が他の金庫…》 とする合併であつて、合併により消滅する金庫以下「吸収合併消滅金庫」という。の権利義務の全部を合併後存続する金庫以下「吸収合併存続金庫」という。に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には、吸収合併 労働金庫法 第62条 《事業の譲渡又は譲受け 金庫は、総会の決…》 議を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の金庫、信用金庫又は信用協同組合信用金庫又は信用協同組合をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。に譲り渡すことができる。 2 金庫は、総会の決議を経て の三又は 金融機関 の合併及び転換に関する法律(1968年法律第86号。以下「 合併転換法 」という。)第2条第4項に規定する吸収合併をいう。以下この条において同じ。)であって、吸収合併後存続する金融機関(以下この条において「 吸収合併存続金融機関 」という。)が協同組織金融機関であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる吸収合併の区分に応じ、当該各号に定める書面(更生協同組織金融機関に関するものに限る。)を添付することを要しない。

1号 当該吸収合併が 中小企業等協同組合法 第63条の2 《吸収合併 組合が吸収合併組合が他の組合…》 とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この章において同じ。をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない に規定する吸収合併である場合同法第63条の4第5項において準用する同法第56条の2第2項の規定による公告及び催告(同法第63条の4第5項において準用する同法第56条の2第3項の規定により公告を官報のほか同法第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

2号 当該吸収合併が 信用金庫法 第60条 《吸収合併 金庫が吸収合併金庫が他の金庫…》 とする合併であつて、合併により消滅する金庫以下「吸収合併消滅金庫」という。の権利義務の全部を合併後存続する金庫以下「吸収合併存続金庫」という。に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には、吸収合併 に規定する吸収合併である場合同法第83条第5号及び第6号に掲げる書面

3号 当該吸収合併が 労働金庫法 第62条の3 《吸収合併 金庫が吸収合併金庫が他の金庫…》 とする合併であつて、合併により消滅する金庫以下「吸収合併消滅金庫」という。の権利義務の全部を合併後存続する金庫以下「吸収合併存続金庫」という。に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には、吸収合併 に規定する吸収合併である場合同法第87条第5号及び第6号に掲げる書面

4号 当該吸収合併が 合併転換法 第2条第4項に規定する吸収合併である場合 合併転換法施行令 第32条第1項第8号 《組合の設立の無効の訴えについては、会社法…》 第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。、第834条第1号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846 及び第9号に掲げる書面

2項 更生計画の定めにより吸収合併(更生 協同組織金融機関 が消滅する吸収合併であって、 吸収合併存続金融機関 銀行 であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、 合併転換法施行令 第32条第1項第5号 《組合の設立の無効の訴えについては、会社法…》 第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。、第834条第1号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846 に掲げる書面並びに更生協同組織金融機関に関する同項第8号及び第9号に掲げる書面を添付することを要しない。

3項 更生計画の定めにより吸収合併(更生 協同組織金融機関 吸収合併存続金融機関 となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、次の書面を添付することを要しない。

1号 中小企業等協同組合法 第63条の5第3項 《3 吸収合併存続組合は、効力発生日の前日…》 までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 ただし、吸収合併消滅組合の総組合員の数が吸収合併存続組合の総組合員の数の5分の1を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅組合の ただし書、 信用金庫法 第61条の3第3項 《3 吸収合併存続金庫は、効力発生日の前日…》 までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。 ただし、吸収合併消滅金庫の総会員の数が吸収合併存続金庫の総会員の数の5分の1を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅金庫の最終の貸 ただし書、 労働金庫法 第62条の6第3項 《3 吸収合併存続金庫は、効力発生日の前日…》 までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。 ただし、吸収合併消滅金庫の総会員個人会員を除く。以下この項及び第5項並びに第87条第2号において同じ。の数が吸収合併存続金庫の総会員 ただし書又は 合併転換法 第42条第1項に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面( 中小企業等協同組合法 第63条の5第4項 《4 吸収合併存続組合が前項ただし書の規定…》 により総会の決議を経ないで合併をする場合において、吸収合併存続組合の総組合員の6分の一以上の組合員が次項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続組合に対し通知したとき 信用金庫法 第61条の3第5項 《5 前項に規定する場合において、吸収合併…》 存続金庫の総会員の6分の一以上の会員が同項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続金庫に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の 労働金庫法 第62条の6第5項 《5 前項に規定する場合において、吸収合併…》 存続金庫の総会員の6分の一以上の会員個人会員を除く。第87条第2号において同じ。が同項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続金庫に対し通知したときは、効力発生日の前 又は合併転換法第42条第2項の規定により当該吸収合併に反対する旨を通知した 組合員等 がある場合にあっては、これらの規定により吸収合併契約の承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。

2号 次の各号に掲げる吸収合併の区分に応じ、当該各号に定める書面

当該吸収合併が 中小企業等協同組合法 第63条の2 《吸収合併 組合が吸収合併組合が他の組合…》 とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この章において同じ。をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない に規定する吸収合併である場合同法第63条の5第7項において準用する同法第56条の2第2項の規定による公告及び催告(同法第63条の5第7項において準用する同法第56条の2第3項の規定により公告を官報のほか同法第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

当該吸収合併が 信用金庫法 第60条 《吸収合併 金庫が吸収合併金庫が他の金庫…》 とする合併であつて、合併により消滅する金庫以下「吸収合併消滅金庫」という。の権利義務の全部を合併後存続する金庫以下「吸収合併存続金庫」という。に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には、吸収合併 に規定する吸収合併である場合同法第83条第3号に掲げる書面

当該吸収合併が 労働金庫法 第62条の3 《吸収合併 金庫が吸収合併金庫が他の金庫…》 とする合併であつて、合併により消滅する金庫以下「吸収合併消滅金庫」という。の権利義務の全部を合併後存続する金庫以下「吸収合併存続金庫」という。に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には、吸収合併 に規定する吸収合併である場合同法第87条第3号に掲げる書面

当該吸収合併が 合併転換法 第2条第4項に規定する吸収合併である場合 合併転換法施行令 第32条第1項第4号 《組合の設立の無効の訴えについては、会社法…》 第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。、第834条第1号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846 に掲げる書面

4項 更生計画の定めにより第1項又は第3項の吸収合併をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、吸収合併契約書並びに 吸収合併存続金融機関 の出資の総口数及び総額(信用協同組合にあっては、払込済出資総額)の変更を証する書面をも添付しなければならない。

5項 更生計画の定めにより新設合併(更生 協同組織金融機関 が消滅する新設合併( 中小企業等協同組合法 第63条 《合併契約 組合は、総会の議決を経て、他…》 の組合と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。 の三、 信用金庫法 第61条 《新設合併 二以上の金庫が新設合併二以上…》 の金庫がする合併であつて、合併により消滅する金庫以下「新設合併消滅金庫」という。の権利義務の全部を合併により設立する金庫以下「新設合併設立金庫」という。に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には 労働金庫法 第62条 《事業の譲渡又は譲受け 金庫は、総会の決…》 議を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の金庫、信用金庫又は信用協同組合信用金庫又は信用協同組合をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。に譲り渡すことができる。 2 金庫は、総会の決議を経て の四又は 合併転換法 第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この条において同じ。)であって、新設合併により設立する 金融機関 次項及び第7項において「 新設合併設立金融機関 」という。)が協同組織金融機関であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、次の各号に掲げる新設合併の区分に応じ、当該各号に定める書面(更生協同組織金融機関に関するものに限る。)を添付することを要しない。

1号 当該新設合併が 中小企業等協同組合法 第63条の3 《新設合併 二以上の組合が新設合併二以上…》 の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この章において同じ。をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなけれ に規定する新設合併である場合同法第63条の6第5項において準用する同法第56条の2第2項の規定による公告及び催告(同法第63条の6第5項において準用する同法第56条の2第3項の規定により公告を官報のほか同法第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

2号 当該新設合併が 信用金庫法 第61条 《新設合併 二以上の金庫が新設合併二以上…》 の金庫がする合併であつて、合併により消滅する金庫以下「新設合併消滅金庫」という。の権利義務の全部を合併により設立する金庫以下「新設合併設立金庫」という。に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には に規定する新設合併である場合同法第84条第5号及び第6号に掲げる書面

3号 当該新設合併が 労働金庫法 第62条の4 《新設合併 二以上の金庫が新設合併二以上…》 の金庫がする合併であつて、合併により消滅する金庫以下「新設合併消滅金庫」という。の権利義務の全部を合併により設立する金庫以下「新設合併設立金庫」という。に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には に規定する新設合併である場合同法第88条第5号及び第6号に掲げる書面

4号 当該新設合併が 合併転換法 第2条第5項に規定する新設合併である場合 合併転換法施行令 第32条第2項第7号及び第8号に掲げる書面

6項 更生計画の定めにより新設合併(更生 協同組織金融機関 が消滅する新設合併であって、 新設合併設立金融機関 銀行 であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、 合併転換法施行令 第32条第2項第4号ハに掲げる書面並びに更生協同組織金融機関に関する同項第7号及び第8号に掲げる書面を添付することを要しない。

7項 更生計画の定めにより第5項の新設合併をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、新設合併契約書並びに 新設合併設立金融機関 の出資の総口数及び総額(信用協同組合にあっては、払込済出資総額)を証する書面並びに新設合併消滅 金融機関 法第99条第2項第4号に規定する新設合併消滅金融機関をいう。)の総会の議事録(更生 協同組織金融機関 に関するものを除く。)をも添付しなければならない。

11条 (転換による登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより転換( 第32条第1項第6号 《更生手続開始後その終了までの間においては…》 、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の協同組織金融機関以下この章において「転換後協同組織金融機関」という。 に規定する転換のうち、更生 協同組織金融機関 が他の種類の協同組織金融機関となるものに限る。次項において同じ。)をしたときは、転換後協同組織金融機関(同条第1項に規定する転換後協同組織金融機関をいう。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、 合併転換法施行令 第35条第1項第5号 《組合に、役員として理事及び監事を置く。…》 に掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、当該更生計画が 代表理事 の氏名を定めたものであるときは、合併転換法施行令第35条第1項第9号の代表権を有する者の資格を証する書面のうち、当該代表理事が就任を承諾したことを証するものも、同様とする。

2項 更生計画の定めにより転換をした場合において、当該更生計画が 代表理事 について 第101条第1項第2号 《転換更生協同組織金融機関が他の種類の協同…》 組織金融機関となるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 転換計画において定めるべき事項合併転換法第61条第1項第3号及び第4号に掲げる イに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。

3項 更生計画の定めにより転換( 第32条第1項第6号 《更生手続開始後その終了までの間においては…》 、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の協同組織金融機関以下この章において「転換後協同組織金融機関」という。 に規定する転換のうち、更生 協同組織金融機関 が普通 銀行 法第2条第1項第1号に規定する普通銀行をいう。以下同じ。)となるものに限る。次項において同じ。)をしたときは、転換後銀行(法第32条第1項に規定する転換後銀行をいう。以下この章において同じ。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、 合併転換法施行令 第35条第1項第5号 《組合に、役員として理事及び監事を置く。…》 に掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、当該更生計画が取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会(会社法(2005年法律第86号)第400条第1項に規定する各委員会をいう。)の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(次項において「 取締役等 」という。)の氏名又は名称を定めたものであるときは、合併転換法施行令第35条第1項第8号イ又はロ(1)に掲げる書面も、同様とする。

4項 更生計画の定めにより転換をした場合において、当該更生計画が 取締役等 について 第102条第1項第2号 《転換更生協同組織金融機関が普通銀行となる…》 ものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 転換計画において定めるべき事項合併転換法第59条第1項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。 2 若しくは第3号に規定する選任の方法又は同号ロ、ハ若しくはニに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。

12条 (転換後銀行の募集株式の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 会社更生法施行令 2003年政令第121号第7条 《募集株式の発行による変更の登記の嘱託書等…》 の添付書面 更生計画の定めにより募集株式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。以下この条において同じ。の発行をしたときは、当該募集株式の発行による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記 の規定は、更生計画の定めにより転換後 銀行 が募集株式(会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。)の発行をした場合について準用する。この場合において、同令第7条中「 第175条第2号 《公告等 第175条 会社更生法第10条の…》 規定は、この章の規定による公告又は送達について準用する。 」とあるのは、「 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第102条第2項において準用する法第175条第2号」と読み替えるものとする。

13条 (転換後銀行の新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 会社更生法施行令 第8条 《新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書…》 等の添付書面 更生計画の定めにより新株予約権新株予約権付社債に付されたものを含む。以下この条において同じ。の発行をしたときは、当該新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第第2号を除く。)の規定は、更生計画の定めにより転換後 銀行 が新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行をした場合について準用する。この場合において、同条第1号中「 第176条第2号 《第176条 削除…》 」とあるのは、「 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第102条第2項において準用する法第176条第2号」と読み替えるものとする。

14条 (新協同組織金融機関の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより 第103条第1項 《協同組織金融機関の設立に関する条項におい…》 ては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する協同組織金融機関以下この条において「新協同組織金融機関」という。につ 協同組織金融機関 の設立をした場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、当該各号に定める書面を添付することを要しない。

1号 当該更生計画に 第103条第1項第3号 《協同組織金融機関の設立に関する条項におい…》 ては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する協同組織金融機関以下この条において「新協同組織金融機関」という。につ に掲げる事項の定め(出資額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。又は同項第9号に掲げる事項の定めがある場合 中小企業等協同組合法 第98条第1号 《設立の登記の申請 第98条 組合等の設立…》 の登記は、組合等を代表すべき者の申請によつてする。 2 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。 1 信用金庫法 第79条第2項 《2 金庫の設立の登記の申請書には、法令に…》 別段の定めがある場合を除き、定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第26条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面を添付しなければならない。 又は 労働金庫法 第83条第2項 《2 金庫の設立の登記の申請書には、法令に…》 別段の定めがある場合を除き、定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第26条の規定による出資の払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。 の出資の総口数及び出資の払込みのあったことを証する書面

2号 当該更生計画が 代表理事 の氏名を定めたものである場合 中小企業等協同組合法 第98条第1号 《設立の登記の申請 第98条 組合等の設立…》 の登記は、組合等を代表すべき者の申請によつてする。 2 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。 1 信用金庫法 第79条第2項 《2 金庫の設立の登記の申請書には、法令に…》 別段の定めがある場合を除き、定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第26条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面を添付しなければならない。 又は 労働金庫法 第83条第2項 《2 金庫の設立の登記の申請書には、法令に…》 別段の定めがある場合を除き、定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第26条の規定による出資の払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。 の代表権を有する者の資格を証する書面のうち、当該代表理事が就任を承諾したことを証するもの

2項 更生計画の定めにより 第103条第1項 《協同組織金融機関の設立に関する条項におい…》 ては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する協同組織金融機関以下この条において「新協同組織金融機関」という。につ 協同組織金融機関 の設立をした場合において、当該更生計画が 代表理事 について同項第7号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。

15条 (新株式会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 会社更生法施行令 第14条 《新会社の設立による設立の登記の嘱託書等の…》 添付書面 更生計画の定めにより法第183条の株式会社の設立をしたときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第47条第2項第3号、第4号及び第7号から第9号までに掲げる書面並びに同条第3 の規定は、更生計画の定めにより 第104条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、協同組織金融機関の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併中小企業等協同組合法第63条の三 において準用する 会社更生法 第183条 《新会社の設立 株式会社の設立に関する条…》 項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」という。に の株式会社の設立をした場合について準用する。この場合において、同令第14条第1項第1号中「法第183条第4号」とあるのは「 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第104条において準用する法第183条第4号」と、「同条第13号」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第104条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、協同組織金融機関の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併中小企業等協同組合法第63条の三 において準用する法第183条第13号」と、同項第2号中「法第183条第10号」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第104条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、協同組織金融機関の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併中小企業等協同組合法第63条の三 において準用する法第183条第10号」と、同条第2項中「同条第8号」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第104条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、協同組織金融機関の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併中小企業等協同組合法第63条の三 において準用する法第183条第8号」と、「同号」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第104条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、協同組織金融機関の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併中小企業等協同組合法第63条の三 において準用する法第183条第9号」と読み替えるものとする。

16条 (更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面)

1項 次の表の上欄に掲げる登記の嘱託書には、それぞれ同表の下欄に掲げる書面を添付しなければならない。

17条 (更生協同組織金融機関の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面)

1項 第160条第1項 《第45条において準用する会社更生法第72…》 条第4項前段の規定により更生協同組織金融機関の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生協同組織金融機関の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない の登記の嘱託書には、法第45条において準用する 会社更生法 第72条第5項 《5 裁判所は、更生計画に前項前段の規定に…》 よる定めがない場合において必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、同項前段の規定による決定をする。 の決定、法第149条第1項において準用する 会社更生法 第233条第1項 《更生計画認可の決定があった後やむを得ない…》 事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じたときは、裁判所は、更生手続終了前に限り、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等又は株主の申立てにより、更生計画を変更することができる。 の規定による更生計画の変更の決定若しくは同条第2項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本又は 認可決定謄本 を添付しなければならない。

2項 第160条第2項 《2 前項の規定は、第45条において準用す…》 る会社更生法第72条第4項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定が取り消された場合について準用する。 において準用する同条第1項の登記の嘱託書には、法第45条において準用する 会社更生法 第72条第6項 《6 裁判所は、管財人の申立てにより又は職…》 権で、前項の規定による決定を取り消すことができる。 の規定による取消しの決定、法第149条第1項において準用する 会社更生法 第233条第1項 《更生計画認可の決定があった後やむを得ない…》 事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じたときは、裁判所は、更生手続終了前に限り、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等又は株主の申立てにより、更生計画を変更することができる。 の規定による更生計画の変更の決定又は同条第2項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本を添付しなければならない。

18条 (保全処分の登記等の嘱託の添付情報)

1項 第161条第1項 《次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権…》 で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。 1 開始前協同組織金融機関に属する権利で登記がされたものに関し第20条第31条において準用する会社更生法第44条第2項において準用する場合を の保全処分の登記の嘱託をする場合には、同項各号に規定する保全処分があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2項 第161条第2項 《2 前項の規定は、同項に規定する保全処分…》 の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。 において準用する同条第1項の規定による登記の嘱託をする場合には、同項に規定する保全処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定があったことを証する情報又は当該保全処分が効力を失ったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

3項 第161条第3項 《3 前項の規定による登記の抹消がされた場…》 合において、更生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。 の登記の回復の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定を取り消す決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

19条 (更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報)

1項 第162条第5項 《5 前条第1項の規定は、更生計画の遂行に…》 より更生手続終了前に登記のある権利の得喪又は変更が生じた場合について準用する。 ただし、更生協同組織金融機関、更生債権者等、組合員等、転換後協同組織金融機関、転換後銀行、更生計画の定めにより設立される において準用する法第161条第1項の規定による登記の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

20条 (否認の登記の抹消の嘱託の添付情報)

1項 第163条 《否認の登記 会社更生法第262条の規定…》 は、協同組織金融機関の更生手続における否認の登記について準用する。 この場合において、同条第6項中「第234条第2号若しくは第3号」とあるのは「更生特例法第150条において準用する第234条第2号若し において準用する 会社更生法 第262条第4項 《4 裁判所書記官は、第1項の否認の登記が…》 されている場合において、更生会社について、更生計画認可の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、当該否認の登記の抹消を嘱託しなければならない。 の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2項 第163条 《否認の登記 会社更生法第262条の規定…》 は、協同組織金融機関の更生手続における否認の登記について準用する。 この場合において、同条第6項中「第234条第2号若しくは第3号」とあるのは「更生特例法第150条において準用する第234条第2号若し において準用する 会社更生法 第262条第6項 《6 裁判所書記官は、第1項の否認の登記が…》 されている場合において、更生会社について、第234条第2号若しくは第3号に掲げる事由が生じ、又は第236条若しくは第237条第1項の規定による更生手続廃止の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、当該 の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定を取り消す決定、更生計画の不認可の決定又は更生手続の廃止の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

21条 (登録のある権利への準用)

1項 前3条の規定は、登録のある権利について準用する。

3章 相互会社の更生手続

22条 (更生計画の遂行による相互会社の登記の嘱託書等の添付書面の通則)

1項 更生計画( 第169条第2項 《2 この章において「更生計画」とは、更生…》 債権者等又は社員の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第259条に規定する条項を定めた計画をいう。 に規定する更生計画をいう。以下この章において同じ。)の遂行により登記すべき事項が生じた場合における 相互会社 の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面に関しては、次条から 第37条 《更生協同組織金融機関の財産関係の訴えの取…》 扱い 会社更生法第52条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴訟手続について準用する。 この場合において、同条第5項中「第234条第3号又は第4号」とあるのは「更生特例法第150条において準用 までに定めるもののほか、嘱託書に添付すべき書面については 保険業法 1995年法律第105号)第2編第2章第2節及び第3節、第7章第3節、第8章第1節、第2節及び第4節、第9章第4節及び第5節並びに第12章第5節の規定中申請書の添付書面に関する規定を準用し、申請書に添付すべき書面についてはこれらの規定の定めるところによる。

23条 (認可決定謄本等)

1項 更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合には、 相互会社 の登記の嘱託書又は申請書には、 認可決定謄本 を添付しなければならない。

2項 前項の場合には、更生会社( 第169条第7項 《7 この章において「更生会社」とは、更生…》 裁判所に更生事件が係属している相互会社であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。 に規定する更生会社をいう。以下この章において同じ。又は法第272条に規定する条項により設立される 相互会社 若しくは法第273条において準用する 会社更生法 第183条 《新会社の設立 株式会社の設立に関する条…》 項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」という。に に規定する条項により設立される株式会社の登記の嘱託書又は申請書には、 商業登記法 第46条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》 主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種 保険業法 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 又は 第96条の14第6項 《6 商業登記法第76条及び第78条組織変…》 更の登記の規定は第1項の場合について、同法第46条第3項の規定は第3項第3号、第4項及び前項第3項第3号に掲げる書類に関する部分に限る。の場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第46 において準用する場合を含む。)の規定により申請書に添付すべきものとされている書面を添付することを要しない。

24条 (担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等)

1項 第230条 《担保権消滅許可の決定、価額決定の請求等 …》 会社更生法第104条から第112条までの規定は、相互会社の更生手続における担保権の消滅について準用する。 この場合において、同法第104条第4項及び第6項、第106条第6項並びに第111条第5項中「 において準用する 会社更生法 第108条第4項 《4 第1項又は第112条第2項の規定によ…》 る金銭の納付があったときは、裁判所書記官は、消滅した担保権に係る登記又は登録の抹消を嘱託しなければならない。 の規定による消滅した担保権に係る登記の抹消の嘱託をする場合には、法第230条において準用する 会社更生法 第104条第1項 《裁判所は、更生手続開始当時更生会社の財産…》 につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権以下この款において「担保権」という。がある場合において、更生会社の事業の更生のために必要であると認めるときは、管財人の申立てに の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2項 前項に規定する消滅した担保権に係る登録の抹消の嘱託書には、 第230条 《担保権消滅許可の決定、価額決定の請求等 …》 会社更生法第104条から第112条までの規定は、相互会社の更生手続における担保権の消滅について準用する。 この場合において、同法第104条第4項及び第6項、第106条第6項並びに第111条第5項中「 において準用する 会社更生法 第104条第4項 《4 第1項の決定があった場合には、その電…》 子裁判書を、前項の書面以下この条及び次条において「申立書」という。とともに、当該申立書に記載された同項第3号の担保権を有する者以下この款において「被申立担保権者」という。に送達しなければならない。 こ の裁判書の謄本を添付しなければならない。

25条 (取締役等の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会( 保険業法 第4条第1項第3号 《前条第1項の免許を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式会社又は相互会社 に規定する指名委員会等をいう。)の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(以下この章及び次章第2節において「 取締役等 」という。)が就任した場合において、当該更生計画が当該 取締役等 の氏名又は名称を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、同法第67条において準用する 商業登記法 第54条第1項 《取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役…》 監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。、執 に規定する書面又は 保険業法 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 第54条第2項第1号 《2 会計参与又は会計監査人の就任による変…》 更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 就任を承諾したことを証する書面 2 これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主 に掲げる書面を添付することを要しない。

2項 更生計画の定めにより 取締役等 が就任した場合において、当該更生計画が取締役等について 第261条第1項 《次の各号に掲げる条項においては、当該各号…》 に定める事項を定めなければならない。 1 更生会社の取締役に関する条項次号及び第3号に掲げるものを除く。 取締役及び代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更生会社が更生計画認可の 各号若しくは第2項第3号に規定する選任の方法又は同条第1項第1号、第2号、第3号若しくは第7号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。

26条 (清算人の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより清算人(代表清算人を含む。以下この条において同じ。)が就任した場合において、当該更生計画が清算人について 第261条第2項第1号 《2 更生会社が更生計画認可の決定の時にお…》 いて清算相互会社保険業法第180条の2に規定する清算相互会社をいう。となる場合には、次の各号に掲げる条項において、当該各号に定める事項を定めなければならない。 1 更生会社の清算人に関する条項次号に掲 若しくは第2号に規定する選任の方法又は同号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、清算人の登記の嘱託書又は申請書には、就任を承諾したことを証する書面及びその選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。

27条 (基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより基金償却積立金の取崩しをしたときは、当該基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の嘱託書又は申請書には、 保険業法 第57条第3項 《3 第1項の規定による基金償却積立金の取…》 崩しによる変更の登記の申請書には、第67条において準用する商業登記法第18条、第19条及び第46条に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 次項において読み替えて準用する第17 各号に掲げる書面を添付することを要しない。

28条 (保険契約の移転による解散の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより更生会社の保険契約の全部を他の 相互会社 又は株式会社に移転したときは、当該保険契約の移転による解散の登記の嘱託書又は申請書には、 保険業法 第155条第2号 《保険契約の移転による解散の登記 第155…》 条 第152条第3項第1号に掲げる事由による解散の登記の申請書には、第67条において準用する商業登記法第18条、第19条及び第46条並びに第158条において準用する同法第71条第3項に定める書類のほか から第4号までに掲げる書面を添付することを要しない。

2項 更生計画の定めにより更生会社が他の 相互会社 の保険契約の全部に係る保険契約の移転を受けたときは、当該保険契約の移転による解散の登記の申請書には、 保険業法 第155条第1号 《保険契約の移転による解散の登記 第155…》 条 第152条第3項第1号に掲げる事由による解散の登記の申請書には、第67条において準用する商業登記法第18条、第19条及び第46条並びに第158条において準用する同法第71条第3項に定める書類のほか に掲げる書面を添付することを要しない。

29条 (基金の募集による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより基金の募集をした場合において、当該更生計画に 第263条第2号 《基金の募集 第263条 基金の募集に関す…》 る条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 保険業法第60条の2第1項第2号及び第3号に掲げる事項 2 第296条において準用する会社更生法第205条第1項の規定により更生計画の定め に掲げる事項の定め(基金の拠出の額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)があるときは、当該基金の募集による変更の登記の嘱託書又は申請書には、 保険業法 第60条の2第3項第2号 《3 前条第1項の基金の募集による変更の登…》 記の申請書には、第67条において準用する商業登記法第18条及び第46条に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 基金の拠出の申込み又は次項において準用する第30条の契約を証する に掲げる書面を添付することを要しない。

30条 (組織変更による登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより組織変更( 保険業法 第86条第1項 《相互会社は、前条の組織変更以下この款にお…》 いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する組織変更をいう。次項において同じ。)をしたときは、組織変更後株式会社( 第197条第1項 《更生手続開始後その終了までの間においては…》 、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社について次に掲げる行為を行い、又は更生計画の定めにより更生会社がその組織を変更した後の株式会社以下この章において「組織変更後株式会社」という。について会 に規定する組織変更後株式会社をいう。以下この章において同じ。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、 保険業法 第96条の14第3項第3号 《3 第1項の規定による設立の登記の申請書…》 には、商業登記法第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 組織変更計画書 2 定款 3 相互会社の社員総会の議事録 、第7号から第9号まで、第10号ハ及び並びに第11号ロに掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面も、同様とする。

1号 当該更生計画に 第266条第1項第6号 《組織変更に関する条項においては、次に掲げ…》 る事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項保険業法第86条第4項第3号及び第4号に掲げる事項並びに次条第1号及び第268条第1号に掲げる事項並びに第268条の2に規定する事 に掲げる事項の定め(組織変更時発行株式( 保険業法 第92条第1号 《組織変更における株式の発行 第92条 組…》 織変更をする相互会社は、第90条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を に規定する組織変更時発行株式をいう。以下この章において同じ。)の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合 保険業法 第96条の14第3項第10号 《3 第1項の規定による設立の登記の申請書…》 には、商業登記法第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 組織変更計画書 2 定款 3 相互会社の社員総会の議事録 ロに掲げる書面

2号 当該更生計画が 取締役等 の氏名又は名称を定めたものである場合 保険業法 第96条の14第3項第4号 《3 第1項の規定による設立の登記の申請書…》 には、商業登記法第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 組織変更計画書 2 定款 3 相互会社の社員総会の議事録 又は第5号イに掲げる書面

2項 更生計画の定めにより組織変更をした場合において、当該更生計画が 取締役等 について 第266条第1項第2号 《組織変更に関する条項においては、次に掲げ…》 る事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項保険業法第86条第4項第3号及び第4号に掲げる事項並びに次条第1号及び第268条第1号に掲げる事項並びに第268条の2に規定する事 若しくは第3号に規定する選任の方法又は同号ロ、ニ若しくはホに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。

31条 (組織変更後株式会社の募集株式の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 会社更生法施行令 第7条 《募集株式の発行による変更の登記の嘱託書等…》 の添付書面 更生計画の定めにより募集株式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。以下この条において同じ。の発行をしたときは、当該募集株式の発行による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記 の規定は、更生計画の定めにより組織変更後株式会社が募集株式(会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。)の発行をした場合について準用する。この場合において、同令第7条中「 第175条第2号 《公告等 第175条 会社更生法第10条の…》 規定は、この章の規定による公告又は送達について準用する。 」とあるのは、「 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第266条第2項において準用する法第175条第2号」と読み替えるものとする。

32条 (組織変更後株式会社の新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 会社更生法施行令 第8条 《新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書…》 等の添付書面 更生計画の定めにより新株予約権新株予約権付社債に付されたものを含む。以下この条において同じ。の発行をしたときは、当該新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第第2号を除く。)の規定は、更生計画の定めにより組織変更後株式会社が新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行をした場合について準用する。この場合において、同条第1号中「 第176条第2号 《第176条 削除…》 」とあるのは、「 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第266条第2項において準用する法第176条第2号」と読み替えるものとする。

33条 (組織変更株式交換による変更の登記の申請書の添付書面)

1項 更生計画の定めにより組織変更株式交換( 保険業法 第96条の5第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》 て、組織変更株式交換組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後株式会社の株式の全部を他の株式会社に取得させることをいう。以下この款において同じ。をすることができる。 に規定する組織変更株式交換をいう。次項において同じ。)をしたときは、組織変更株式交換完全親会社(同条第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。)がする当該組織変更株式交換による変更の登記の申請書には、同法第96条の14第2項において準用する 商業登記法 第89条第4号 《株式交換の登記 第89条 株式交換をする…》 株式会社の発行済株式の全部を取得する会社以下「株式交換完全親会社」という。がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式交換契約書 2 会社法第796条第1項 に掲げる書面並びに更生会社に関する 保険業法 第96条の14第3項第3号 《3 第1項の規定による設立の登記の申請書…》 には、商業登記法第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 組織変更計画書 2 定款 3 相互会社の社員総会の議事録 、第7号から第9号まで並びに第10号ハ及びニに掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面(更生会社に関するものに限る。)も、同様とする。

1号 当該更生計画に 第266条第1項第6号 《組織変更に関する条項においては、次に掲げ…》 る事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項保険業法第86条第4項第3号及び第4号に掲げる事項並びに次条第1号及び第268条第1号に掲げる事項並びに第268条の2に規定する事 に掲げる事項の定め(組織変更時発行株式の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合 保険業法 第96条の14第3項第10号 《3 第1項の規定による設立の登記の申請書…》 には、商業登記法第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 組織変更計画書 2 定款 3 相互会社の社員総会の議事録 ロに掲げる書面

2号 当該更生計画が 取締役等 の氏名又は名称を定めたものである場合 保険業法 第96条の14第3項第4号 《3 第1項の規定による設立の登記の申請書…》 には、商業登記法第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 組織変更計画書 2 定款 3 相互会社の社員総会の議事録 又は第5号イに掲げる書面

2項 第30条第2項 《2 更生計画の定めにより組織変更をした場…》 合において、当該更生計画が取締役等について法第266条第1項第2号若しくは第3号に規定する選任の方法又は同号ロ、ニ若しくはホに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、そ の規定は、更生計画の定めにより組織変更株式交換をした場合について準用する。この場合において、同項中「前項の嘱託書又は申請書」とあるのは、「 第33条第1項 《更生計画の定めにより組織変更株式交換保険…》 業法第96条の5第1項に規定する組織変更株式交換をいう。次項において同じ。をしたときは、組織変更株式交換完全親会社同条第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。がする当該組織変更株式交換による の申請書」と読み替えるものとする。

34条 (組織変更株式移転による設立の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより組織変更株式移転( 保険業法 第96条の8第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》 て、組織変更株式移転一又は二以上の組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後株式会社次条第1項第9号に規定する場合にあっては、同号の株式会社を含む。の発行する株式の全部を新たに設立する に規定する組織変更株式移転をいう。次項において同じ。)をしたときは、当該組織変更株式移転による設立の登記の嘱託書又は申請書には、同法第96条の14第2項において準用する 商業登記法 第90条第4号 《株式移転の登記 第90条 株式移転による…》 設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式移転計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 に掲げる書面並びに更生会社に関する同項において準用する同条第6号及び第7号に掲げる書面並びに 保険業法 第96条の14第3項第3号 《3 第1項の規定による設立の登記の申請書…》 には、商業登記法第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 組織変更計画書 2 定款 3 相互会社の社員総会の議事録 、第7号から第9号まで並びに第10号ハ及びニに掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面(更生会社に関するものに限る。)も、同様とする。

1号 当該更生計画に 第266条第1項第6号 《組織変更に関する条項においては、次に掲げ…》 る事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項保険業法第86条第4項第3号及び第4号に掲げる事項並びに次条第1号及び第268条第1号に掲げる事項並びに第268条の2に規定する事 に掲げる事項の定め(組織変更時発行株式の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合 保険業法 第96条の14第3項第10号 《3 第1項の規定による設立の登記の申請書…》 には、商業登記法第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 組織変更計画書 2 定款 3 相互会社の社員総会の議事録 ロに掲げる書面

2号 当該更生計画が 取締役等 の氏名又は名称を定めたものである場合 保険業法 第96条の14第3項第4号 《3 第1項の規定による設立の登記の申請書…》 には、商業登記法第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 組織変更計画書 2 定款 3 相互会社の社員総会の議事録 又は第5号イに掲げる書面

2項 第30条第2項 《2 更生計画の定めにより組織変更をした場…》 合において、当該更生計画が取締役等について法第266条第1項第2号若しくは第3号に規定する選任の方法又は同号ロ、ニ若しくはホに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、そ の規定は、更生計画の定めにより組織変更株式移転をした場合について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「 第34条第1項 《更生計画の定めにより組織変更株式移転保険…》 業法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転をいう。次項において同じ。をしたときは、当該組織変更株式移転による設立の登記の嘱託書又は申請書には、同法第96条の14第2項において準用する商業登記法第 」と読み替えるものとする。

35条 (合併による登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併( 保険業法 第160条 《相互会社と相互会社との吸収合併契約 相…》 互会社と相互会社とが吸収合併相互会社が他の相互会社又は株式会社とする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併後存続する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下 に規定する吸収合併をいう。以下この条において同じ。)であって、吸収合併後存続する会社(次項及び第3項において「 吸収合併存続会社 」という。)が 相互会社 であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、更生会社に関する同法第170条第3項において準用する 商業登記法 第80条第7号 《第80条 吸収合併による変更の登記の申請…》 書には、次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対す 及び第8号に掲げる書面並びに 保険業法 第170条第1項第1号 《第159条第1項及び第165条の23の合…》 併による変更の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則これらの規定を第67条において準用する場合を含む。並びに同法第80条吸収合併の登記第3項において準 及び第3号に掲げる書面を添付することを要しない。

2項 更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、 吸収合併存続会社 が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、 保険業法 第170条第3項 《3 商業登記法第79条から第83条まで合…》 併の登記の規定は、相互会社に関する登記について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 商業登記法 第80条第4号 《第80条 吸収合併による変更の登記の申請…》 書には、次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対す に掲げる書面並びに更生会社に関する同項において準用する同条第7号及び第8号に掲げる書面並びに 保険業法 第170条第1項第1号 《第159条第1項及び第165条の23の合…》 併による変更の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則これらの規定を第67条において準用する場合を含む。並びに同法第80条吸収合併の登記第3項において準 及び第3号に掲げる書面を添付することを要しない。

3項 更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が 吸収合併存続会社 となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、 保険業法 第170条第3項 《3 商業登記法第79条から第83条まで合…》 併の登記の規定は、相互会社に関する登記について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 商業登記法 第80条第3号 《第80条 吸収合併による変更の登記の申請…》 書には、次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対す に掲げる書面並びに更生会社に関する 保険業法 第170条第1項第1号 《第159条第1項及び第165条の23の合…》 併による変更の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則これらの規定を第67条において準用する場合を含む。並びに同法第80条吸収合併の登記第3項において準 及び第3号に掲げる書面を添付することを要しない。

4項 更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併( 保険業法 第161条第1項 《相互会社と相互会社とが新設合併二以上の相…》 互会社又は二以上の相互会社及び株式会社がする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併により設立する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には に規定する新設合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、新設合併により設立する会社(次項において「 新設合併設立会社 」という。)が 相互会社 であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、更生会社に関する同法第170条第3項において準用する 商業登記法 第81条第7号 《第81条 新設合併による設立の登記の申請…》 書には、次の書面を添付しなければならない。 1 新設合併契約書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設合併消滅会 及び第8号に掲げる書面並びに 保険業法 第170条第1項第1号 《第159条第1項及び第165条の23の合…》 併による変更の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則これらの規定を第67条において準用する場合を含む。並びに同法第80条吸収合併の登記第3項において準 及び第3号に掲げる書面を添付することを要しない。

5項 更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、 新設合併設立会社 が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、 保険業法 第170条第3項 《3 商業登記法第79条から第83条まで合…》 併の登記の規定は、相互会社に関する登記について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 商業登記法 第81条第4号 《第81条 新設合併による設立の登記の申請…》 書には、次の書面を添付しなければならない。 1 新設合併契約書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設合併消滅会 に掲げる書面並びに更生会社に関する同項において準用する同条第7号及び第8号に掲げる書面並びに 保険業法 第170条第1項第1号 《第159条第1項及び第165条の23の合…》 併による変更の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則これらの規定を第67条において準用する場合を含む。並びに同法第80条吸収合併の登記第3項において準 及び第3号に掲げる書面を添付することを要しない。

36条 (新相互会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより 第272条 《新相互会社の設立 相互会社の設立に関す…》 る条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する相互会社以下この条において「新相互会社」という。についての保険業 相互会社 の設立をしたときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、 保険業法 第65条第3号 《設立の登記の申請 第65条 前条第1項の…》 登記の申請書には、第67条において準用する商業登記法第18条、第46条及び第47条第3項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 定款 2 基金の拠出の申込み又は第30条の契 から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる書面並びに同法第67条において準用する 商業登記法 第47条第3項 《3 登記すべき事項につき発起人全員の同意…》 又はある発起人の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 に規定する書面(更生計画に定めがある事項に関するものに限る。)を添付することを要しない。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面も、同様とする。

1号 当該更生計画に 第272条第3号 《新相互会社の設立 第272条 相互会社の…》 設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する相互会社以下この条において「新相互会社」という。につい に掲げる事項の定め(拠出すべき基金の額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合 保険業法 第65条第7号 《設立の登記の申請 第65条 前条第1項の…》 登記の申請書には、第67条において準用する商業登記法第18条、第46条及び第47条第3項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 定款 2 基金の拠出の申込み又は第30条の契 に掲げる書面

2号 当該更生計画に 第272条第11号 《新相互会社の設立 第272条 相互会社の…》 設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する相互会社以下この条において「新相互会社」という。につい に掲げる事項の定め(設立時の基金の拠出の割当てをする旨の定めに限る。)がある場合 保険業法 第65条第2号 《設立の登記の申請 第65条 前条第1項の…》 登記の申請書には、第67条において準用する商業登記法第18条、第46条及び第47条第3項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 定款 2 基金の拠出の申込み又は第30条の契 及び第7号に掲げる書面

3号 当該更生計画が設立時 取締役等 法第272条第9号に規定する設立時取締役等をいう。次項において同じ。)の氏名又は名称を定めたものである場合 保険業法 第65条第11号 《設立の登記の申請 第65条 前条第1項の…》 登記の申請書には、第67条において準用する商業登記法第18条、第46条及び第47条第3項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 定款 2 基金の拠出の申込み又は第30条の契 又は第12号イに掲げる書面

2項 更生計画の定めにより 第272条 《新相互会社の設立 相互会社の設立に関す…》 る条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する相互会社以下この条において「新相互会社」という。についての保険業 相互会社 の設立をした場合において、当該更生計画が設立時 取締役等 について同条第7号若しくは第8号に規定する選任の方法又は同号ロ、ニ若しくはホに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。

37条 (新株式会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 会社更生法施行令 第14条 《新会社の設立による設立の登記の嘱託書等の…》 添付書面 更生計画の定めにより法第183条の株式会社の設立をしたときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第47条第2項第3号、第4号及び第7号から第9号までに掲げる書面並びに同条第3 の規定は、更生計画の定めにより 第273条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、相互会社の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併保険業法第161条第1項に規定する新設合 において準用する 会社更生法 第183条 《新会社の設立 株式会社の設立に関する条…》 項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」という。に の株式会社の設立をした場合について準用する。この場合において、同令第14条第1項第1号中「法第183条第4号」とあるのは「 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第273条において準用する法第183条第4号」と、「同条第13号」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第273条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、相互会社の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併保険業法第161条第1項に規定する新設合 において準用する法第183条第13号」と、同項第2号中「法第183条第10号」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第273条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、相互会社の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併保険業法第161条第1項に規定する新設合 において準用する法第183条第10号」と、同条第2項中「同条第8号」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第273条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、相互会社の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併保険業法第161条第1項に規定する新設合 において準用する法第183条第8号」と、「同号」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第273条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、相互会社の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併保険業法第161条第1項に規定する新設合 において準用する法第183条第9号」と読み替えるものとする。

38条 (更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面)

1項 次の表の上欄に掲げる登記の嘱託書には、それぞれ同表の下欄に掲げる書面を添付しなければならない。

39条 (更生会社の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面)

1項 第333条第1項 《第211条において準用する会社更生法第7…》 2条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生会社の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。 の登記の嘱託書には、法第211条において準用する 会社更生法 第72条第5項 《5 裁判所は、更生計画に前項前段の規定に…》 よる定めがない場合において必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、同項前段の規定による決定をする。 の決定、法第322条第1項において準用する 会社更生法 第233条第1項 《更生計画認可の決定があった後やむを得ない…》 事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じたときは、裁判所は、更生手続終了前に限り、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等又は株主の申立てにより、更生計画を変更することができる。 の規定による更生計画の変更の決定若しくは同条第2項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本又は 認可決定謄本 を添付しなければならない。

2項 第333条第2項 《2 前項の規定は、第211条において準用…》 する会社更生法第72条第4項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定が取り消された場合について準用する。 において準用する同条第1項の登記の嘱託書には、法第211条において準用する 会社更生法 第72条第6項 《6 裁判所は、管財人の申立てにより又は職…》 権で、前項の規定による決定を取り消すことができる。 の規定による取消しの決定、法第322条第1項において準用する 会社更生法 第233条第1項 《更生計画認可の決定があった後やむを得ない…》 事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じたときは、裁判所は、更生手続終了前に限り、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等又は株主の申立てにより、更生計画を変更することができる。 の規定による更生計画の変更の決定又は同条第2項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本を添付しなければならない。

40条 (保全処分の登記等の嘱託の添付情報)

1項 第334条第1項 《次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権…》 で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。 1 開始前会社に属する権利で登記がされたものに関し第185条第196条において準用する会社更生法第44条第2項において準用する場合を含む。に の保全処分の登記の嘱託をする場合には、同項各号に規定する保全処分があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2項 第334条第2項 《2 前項の規定は、同項に規定する保全処分…》 の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。 において準用する同条第1項の規定による登記の嘱託をする場合には、同項に規定する保全処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定があったことを証する情報又は当該保全処分が効力を失ったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

3項 第334条第3項 《3 裁判所書記官は、更生手続開始の決定が…》 あった場合において、更生会社に属する権利で登記がされたものについて保険業法第184条において準用する会社法第938条第3項保険業法第184条において準用する会社法第938条第4項において準用する場合を の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

4項 第334条第4項 《4 前項の規定による登記の抹消がされた場…》 合において、更生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。 の登記の回復の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定を取り消す決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

41条 (更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報)

1項 第335条第5項 《5 前条第1項の規定は、更生計画の遂行に…》 より更生手続終了前に登記のある権利の得喪又は変更が生じた場合について準用する。 ただし、更生会社、更生債権者等、社員、組織変更後株式会社、更生計画の定めにより設立される相互会社及び更生計画の定めにより において準用する法第334条第1項の規定による登記の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

42条 (否認の登記の抹消の嘱託の添付情報)

1項 第336条 《否認の登記 会社更生法第262条の規定…》 は、相互会社の更生手続における否認の登記について準用する。 この場合において、同条第6項中「第234条第2号若しくは第3号」とあるのは「更生特例法第323条において準用する第234条第2号若しくは第3 において準用する 会社更生法 第262条第4項 《4 裁判所書記官は、第1項の否認の登記が…》 されている場合において、更生会社について、更生計画認可の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、当該否認の登記の抹消を嘱託しなければならない。 の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2項 第336条 《否認の登記 会社更生法第262条の規定…》 は、相互会社の更生手続における否認の登記について準用する。 この場合において、同条第6項中「第234条第2号若しくは第3号」とあるのは「更生特例法第323条において準用する第234条第2号若しくは第3 において準用する 会社更生法 第262条第6項 《6 裁判所書記官は、第1項の否認の登記が…》 されている場合において、更生会社について、第234条第2号若しくは第3号に掲げる事由が生じ、又は第236条若しくは第237条第1項の規定による更生手続廃止の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、当該 の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定を取り消す決定、更生計画の不認可の決定又は更生手続の廃止の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

43条 (登録のある権利への準用)

1項 前3条の規定は、登録のある権利について準用する。

4章 金融機関等の更生手続の特例 > 1節 銀行の更生手続の特例

44条 (銀行についての会社更生法施行令の規定の適用)

1項 銀行 についての 会社更生法施行令 の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

45条 (合併による登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画( 第341条第3項 《3 この節において「更生計画」とは、会社…》 更生法第2条第2項に規定する更生計画をいう。 に規定する更生計画をいう。以下この節において同じ。)の定めにより吸収合併(普通 銀行 である更生会社(同条第1項に規定する更生会社をいう。以下この節において同じ。)が消滅する吸収合併( 合併転換法 第2条第4項に規定する吸収合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、吸収合併後存続する 金融機関 次項において「 吸収合併存続金融機関 」という。)が信用金庫であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、更生会社に関する 合併転換法施行令 第32条第1項第8号 《組合の設立の無効の訴えについては、会社法…》 第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。、第834条第1号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846 及び第9号に掲げる書面を添付することを要しない。

2項 更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が 吸収合併存続金融機関 となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、 合併転換法施行令 第32条第1項第3号 《組合の設立の無効の訴えについては、会社法…》 第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。、第834条第1号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846 から第5号までに掲げる書面を添付することを要しない。

3項 更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併( 合併転換法 第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、新設合併により設立する 金融機関 次項において「 新設合併設立金融機関 」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、 合併転換法施行令 第32条第2項第4号ハに掲げる書面並びに更生会社に関する同項第7号及び第8号に掲げる書面を添付することを要しない。

4項 更生計画の定めにより新設合併(更生会社(普通 銀行 であるものに限る。)が消滅する新設合併であって、 新設合併設立金融機関 が信用金庫であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、更生会社に関する 合併転換法施行令 第32条第2項第7号及び第8号に掲げる書面を添付することを要しない。

46条 (転換による登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより転換( 合併転換法 第2条第7項に規定する転換であって、更生会社(普通 銀行 であるものに限る。)が信用金庫となるものに限る。次項において同じ。)をしたときは、転換後信用金庫(合併転換法第56条第1項第1号に規定する転換後信用金庫をいう。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、 合併転換法施行令 第35条第1項第4号 《組合に、役員として理事及び監事を置く。…》 及び第5号に掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、当該更生計画が 代表理事 の氏名を定めたものであるときは、合併転換法施行令第35条第1項第9号の代表権を有する者の資格を証する書面のうち、当該代表理事が就任を承諾したことを証するものも、同様とする。

2項 更生計画の定めにより転換をした場合において、当該更生計画が 代表理事 について 第345条第1項第2号 《転換合併転換法第2条第7項に規定する転換…》 であって、更生会社普通銀行であるものに限る。が信用金庫となるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 転換計画において定めるべき事項合併転 イに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。

47条 (新協同組織金融機関の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 第14条 《新協同組織金融機関の設立による設立の登記…》 の嘱託書等の添付書面 更生計画の定めにより法第103条第1項の協同組織金融機関の設立をした場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、当該各号に定める書 の規定は、更生計画の定めにより 第346条 《新協同組織金融機関の設立 第103条の…》 規定は、銀行の更生手続における協同組織金融機関の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条第1項第3号中「第126条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、「又は組合員 において準用する法第103条第1項の 協同組織金融機関 の設立をした場合について準用する。この場合において、 第14条第1項第1号 《更生計画の定めにより法第103条第1項の…》 協同組織金融機関の設立をした場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、当該各号に定める書面を添付することを要しない。 1 当該更生計画に法第103条第1 中「法」とあるのは「法第346条において準用する法」と、「同項第9号」とあるのは「法第346条において準用する法第103条第1項第9号」と、同条第2項中「同項第7号」とあるのは「法第346条において準用する法第103条第1項第7号」と読み替えるものとする。

2節 保険業を営む株式会社の更生手続の特例

48条 (保険業を営む株式会社についての会社更生法施行令の規定の適用)

1項 保険業( 保険業法 第2条第1項 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 に規定する保険業をいう。)を営む株式会社についての 会社更生法施行令 の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

49条 (保険契約の移転による解散の登記の申請書の添付書面)

1項 第28条第2項 《2 更生計画の定めにより更生会社が他の相…》 互会社の保険契約の全部に係る保険契約の移転を受けたときは、当該保険契約の移転による解散の登記の申請書には、保険業法第155条第1号に掲げる書面を添付することを要しない。 の規定は、更生計画( 第357条第4項 《4 この節において「更生計画」とは、会社…》 更生法第2条第2項に規定する更生計画をいう。 に規定する更生計画をいう。以下この節において同じ。)の定めにより更生会社(同条第2項に規定する更生会社をいう。以下この節において同じ。)が他の 相互会社 の保険契約の全部に係る保険契約の移転を受けた場合について準用する。

50条 (組織変更による登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより組織変更( 保険業法 第68条第3項 《3 前2項の組織変更以下この款において「…》 組織変更」という。をする場合においては、組織変更後の相互会社の基金の総額を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上の額とするため、基金を募集しなければならない。 1 第1項の組織変更 第6 に規定する組織変更をいう。次項において同じ。)をしたときは、組織変更後 相互会社 法第360条第1項第2号に規定する組織変更後相互会社をいう。次条において同じ。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、 保険業法 第84条第2項第3号 《2 前項の規定による設立の登記の申請書に…》 は、第67条において準用する商業登記法第18条及び第19条並びに第67条において読み替えて準用する同法第46条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 組織変更計画書 2 定 から第6号までに掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、当該更生計画が 取締役等 の氏名又は名称を定めたものであるときは、同項第9号又は第10号イに掲げる書面も、同様とする。

2項 更生計画の定めにより組織変更をした場合において、当該更生計画が 取締役等 について 第360条第1項第2号 《組織変更保険業法第68条第3項に規定する…》 組織変更をいう。以下この節において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項 2 組織変更後の相互会社以下この節において「組織変更後相 若しくは第3号に規定する選任の方法又は同号ロ、ニ若しくはホに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。

51条 (組織変更後相互会社の基金の募集による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 第29条 《基金の募集による変更の登記の嘱託書等の添…》 付書面 更生計画の定めにより基金の募集をした場合において、当該更生計画に法第263条第2号に掲げる事項の定め基金の拠出の額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。があるときは、当該 の規定は、更生計画の定めにより組織変更後 相互会社 が基金の募集をした場合について準用する。この場合において、同条中「 第263条第2号 《基金の募集 第263条 基金の募集に関す…》 る条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 保険業法第60条の2第1項第2号及び第3号に掲げる事項 2 第296条において準用する会社更生法第205条第1項の規定により更生計画の定め 」とあるのは、「法第360条第2項において準用する法第263条第2号」と読み替えるものとする。

52条 (合併による登記の嘱託書等の添付書面)

1項 更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併( 保険業法 第160条 《相互会社と相互会社との吸収合併契約 相…》 互会社と相互会社とが吸収合併相互会社が他の相互会社又は株式会社とする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併後存続する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下 に規定する吸収合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、吸収合併後存続する会社(次項において「 吸収合併存続会社 」という。)が 相互会社 であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、更生会社に関する同法第170条第3項において準用する 商業登記法 第80条第6号 《第80条 吸収合併による変更の登記の申請…》 書には、次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対す 及び第8号に掲げる書面並びに 保険業法 第170条第1項第1号 《第159条第1項及び第165条の23の合…》 併による変更の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則これらの規定を第67条において準用する場合を含む。並びに同法第80条吸収合併の登記第3項において準 及び第2号に掲げる書面を添付することを要しない。

2項 更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が 吸収合併存続会社 となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、 保険業法 第170条第3項 《3 商業登記法第79条から第83条まで合…》 併の登記の規定は、相互会社に関する登記について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 商業登記法 第80条第2号 《第80条 吸収合併による変更の登記の申請…》 書には、次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対す から第4号までに掲げる書面並びに更生会社に関する 保険業法 第170条第1項第1号 《第159条第1項及び第165条の23の合…》 併による変更の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則これらの規定を第67条において準用する場合を含む。並びに同法第80条吸収合併の登記第3項において準 及び第2号に掲げる書面を添付することを要しない。

3項 更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併( 保険業法 第161条第1項 《相互会社と相互会社とが新設合併二以上の相…》 互会社又は二以上の相互会社及び株式会社がする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併により設立する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には に規定する新設合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、新設合併により設立する会社(次項において「 新設合併設立会社 」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、同法第170条第3項において準用する 商業登記法 第81条第4号 《第81条 新設合併による設立の登記の申請…》 書には、次の書面を添付しなければならない。 1 新設合併契約書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設合併消滅会 に掲げる書面並びに更生会社に関する同項において準用する同条第6号及び第8号に掲げる書面並びに 保険業法 第170条第1項第1号 《第159条第1項及び第165条の23の合…》 併による変更の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則これらの規定を第67条において準用する場合を含む。並びに同法第80条吸収合併の登記第3項において準 及び第2号に掲げる書面を添付することを要しない。

4項 更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、 新設合併設立会社 相互会社 であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、更生会社に関する 保険業法 第170条第3項 《3 商業登記法第79条から第83条まで合…》 併の登記の規定は、相互会社に関する登記について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 商業登記法 第81条第6号 《第81条 新設合併による設立の登記の申請…》 書には、次の書面を添付しなければならない。 1 新設合併契約書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設合併消滅会 及び第8号に掲げる書面並びに 保険業法 第170条第1項第1号 《第159条第1項及び第165条の23の合…》 併による変更の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則これらの規定を第67条において準用する場合を含む。並びに同法第80条吸収合併の登記第3項において準 及び第2号に掲げる書面を添付することを要しない。

53条 (新相互会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)

1項 第36条 《新相互会社の設立による設立の登記の嘱託書…》 等の添付書面 更生計画の定めにより法第272条の相互会社の設立をしたときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第65条第3号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる書面並びに同法 の規定は、更生計画の定めにより 第363条 《新相互会社の設立 第272条の規定は、…》 保険業を営む株式会社の更生手続における相互会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条第3号中「第296条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、同号から同条第5号 において準用する法第272条の 相互会社 の設立をした場合について準用する。この場合において、 第36条第1項第1号 《更生計画の定めにより法第272条の相互会…》 社の設立をしたときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第65条第3号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる書面並びに同法第67条において準用する商業登記法第47条第3項に規定す 中「法第272条第3号」とあるのは「法第363条において準用する法第272条第3号」と、同項第2号中「法第272条第11号」とあるのは「法第363条において準用する法第272条第11号」と、同項第3号中「法第272条第9号」とあるのは「法第363条において準用する法第272条第9号」と、同条第2項中「同条第7号」とあるのは「法第363条において準用する法第272条第7号」と、「同号」とあるのは「法第363条において準用する法第272条第8号」と読み替えるものとする。

3節 保険会社の更生手続における保険契約の取扱い等

54条 (補償対象保険金の弁済をすることができる権利の範囲)

1項 第440条第1項 《保険会社について更生手続開始の決定があっ…》 た場合において、当該保険会社は、保護機構と保険業法第270条の6の7第3項の規定による契約を締結したときは、会社更生法第47条第1項第199条において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、保険業法第 に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

1号 保険金請求権

2号 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。

3号 満期返戻金を請求する権利

4号 契約者配当( 保険業法 第114条第1項 《保険会社である株式会社は、契約者配当保険…》 契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを保 に規定する契約者配当をいう。次条第3号において同じ。)に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前3号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。

5号 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の払戻しを請求する権利(第1号又は第2号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。

55条 (保険金請求権等の範囲)

1項 第444条 《保険契約者の保険契約に係る債権の評価 …》 会社更生法第136条第1項第3号第247条第1項において準用する場合を含む。に規定する更生手続開始の時における評価額は、保険契約者の保険契約に係る債権更生手続開始の時において既に保険事故の発生その他の に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

1号 保険金請求権

2号 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。

3号 返戻金、剰余金、契約者配当に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利

5章 雑則

56条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

1項 第548条 《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》 よる権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 に規定する政令で定めるものは、法第490条第1項の規定による破産手続開始の申立て( 金融機関 に係るものに限る。)とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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