制定文 内閣は、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(2003年法律第79号)第2条第4号及び第5号の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (指定行政機関)
1項 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (2003年法律第79号。以下「 法 」という。)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第4号及び第8号ハ1を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。 2 武力攻撃事態 武力攻
の政令で定める機関は、次のとおりとする。
1号 内閣府
2号 国家公安委員会
3号 警察庁
4号 金融庁
5号 消費者庁
6号 こども家庭庁
7号 デジタル庁
8号 総務省
9号 消防庁
10号 法務省
11号 出入国在留管理庁
12号 公安調査庁
13号 外務省
14号 財務省
15号 国税庁
16号 文部科学省
17号 スポーツ庁
18号 文化庁
19号 厚生労働省
20号 農林水産省
21号 林野庁
22号 水産庁
23号 経済産業省
24号 資源エネルギー庁
25号 中小企業庁
26号 国土交通省
27号 国土地理院
28号 観光庁
29号 気象庁
30号 海上保安庁
31号 環境省
32号 原子力規制委員会
33号 防衛省
34号 防衛装備庁
2条 (指定地方行政機関)
1項 法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第4号及び第8号ハ1を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。 2 武力攻撃事態 武力攻
の政令で定める機関は、次のとおりとする。
1号 沖縄総合事務局
2号 管区警察局
3号 総合通信局
4号 沖縄総合通信事務所
5号 財務局
6号 税関
7号 沖縄地区税関
8号 地方厚生局
9号 都道府県労働局
10号 地方農政局
11号 北海道農政事務所
12号 森林管理局
13号 経済産業局
14号 産業保安監督部
15号 那覇産業保安監督事務所
16号 地方整備局
17号 北海道開発局
18号 地方運輸局
19号 地方航空局
20号 航空交通管制部
21号 管区気象台
22号 沖縄気象台
23号 管区海上保安本部
24号 地方環境事務所
25号 地方防衛局
3条 (指定公共機関)
1項 法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第4号及び第8号ハ1を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。 2 武力攻撃事態 武力攻
の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。
1号 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
2号 国立研究開発法人建築研究所
3号 独立行政法人国立病院機構
4号 国立研究開発法人産業技術総合研究所
5号 独立行政法人情報処理推進機構
6号 国立研究開発法人情報通信研究機構
7号 国立研究開発法人森林研究・整備機構
8号 国立研究開発法人水産研究・教育機構
9号 国立研究開発法人土木研究所
10号 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
11号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
12号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
13号 独立行政法人水資源機構
14号 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
15号 日本銀行
16号 日本赤十字社
17号 日本放送協会
18号 広域的運営推進機関
19号 東日本高速道路株式会社
20号 首都高速道路株式会社
21号 中日本高速道路株式会社
22号 西日本高速道路株式会社
23号 阪神高速道路株式会社
24号 本州四国連絡高速道路株式会社
25号 新関西国際空港株式会社
26号 中部国際空港株式会社
27号 成田国際空港株式会社
28号 北海道旅客鉄道株式会社
29号 四国旅客鉄道株式会社
30号 日本貨物鉄道株式会社
31号 東京地下鉄株式会社
32号 日本郵便株式会社
33号 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号)
第1条の2第1項
《この法律において「日本電信電話株式会社」…》
とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技
に規定する日本電信電話株式会社
34号 日本電信電話株式会社等に関する法律
第1条の2第2項
《2 この法律において「東日本電信電話株式…》
会社」とは、次条第3項第1号イに掲げる都道県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律1997年法律第98号。次
に規定する東日本電信電話株式会社
35号 日本電信電話株式会社等に関する法律
第1条の2第3項
《3 この法律において「西日本電信電話株式…》
会社」とは、次条第3項第1号ロに掲げる府県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、1997年改正法附則第2条第1項の規定により国が引き継がせるものとされ
に規定する西日本電信電話株式会社
36号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第42条の13第1項
《海上保安庁長官は、次条に規定する業務以下…》
「海上防災業務」という。を行うことにより、人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする一般財団法人であつて、海上防災業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全
の指定海上防災機関
37号 次に掲げる事業者のうち内閣総理大臣が指定して公示するもの
イ 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する小売電気事業者(同法第2条の13第1項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第2条第1項第2号に規定する小売電気事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者、同項第11号に規定する送電事業者及び同項第15号に規定する発電事業者(その事業の用に供する発電等用電気工作物(同項第5号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)に係る出力の合計、発電又は放電の方法その他の事情からみて、その営む同項第14号に規定する発電事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)
ロ ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第3項に規定するガス小売事業者(同法第14条第1項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第2条第2項に規定するガス小売事業(以下この号において単に「ガス小売事業」という。)が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同法第2条第6項に規定する一般ガス導管事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数その他の事情からみて、その営む同条第5項に規定する一般ガス導管事業によるガスの供給が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるもの(供給区域が1の都道府県の区域内にとどまるものを除く。)に限る。)及び同条第10項に規定するガス製造事業者(ガス小売事業の用に供するためのガスの製造量その他の事情からみて、その営む同条第9項に規定するガス製造事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)
ハ 海上運送法 (1949年法律第187号)
第3条第1項
《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》
航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた同法第8条第1項に規定する一般旅客定期航路事業者であって、主として長距離の旅客輸送の需要に応ずる同法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業を営むもの
ニ 道路運送法 (1951年法律第183号)
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた同法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者及び同法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者(これらの事業者の経営する同法第3条第1号イ及びロに規定する一般旅客自動車運送事業が1の都府県の区域内にとどまるものを除く。)
ホ 航空法 (1952年法律第231号)
第102条第1項
《第100条第1項の許可を受けた者以下「本…》
邦航空運送事業者」という。は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設以下「運航管理施設等」という
に規定する本邦航空運送事業者であって、その経営する同法第2条第18項に規定する航空運送事業がその運航する航空機の型式その他の事項からみて主として長距離の大量輸送の需要に応ずるものと認められるもの
ヘ 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第13条第1項
《鉄道運送事業者第1種鉄道事業の許可を受け…》
た者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業法第1条の国
に規定する第1種鉄道事業者であって、その経営する同法第2条第2項に規定する第1種鉄道事業による円滑な輸送が確保されないことが1の都道府県の区域を越えて利用者の利便に影響を及ぼすものと認められるもの
ト 内航海運業法 (1952年法律第151号)
第7条第1項
《第3条第1項の登録を受けた者以下「内航海…》
運業者」という。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、営業所の名称の変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更については
に規定する内航海運業者であって、同法第8条第1項に規定する船舶により同法第2条第2項第1号に規定する内航運送をする事業を営むもの
チ 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第7条第1項
《国土交通大臣は、特定の地域において一般貨…》
物自動車運送事業の供給輸送力以下この条において単に「供給輸送力」という。が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、第3条の許可を受けた者以下「一般貨
に規定する一般貨物自動車運送事業者であって、その経営する同法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業がその営業所その他の事業場の数及び配置、事業用自動車の種別及び数その他の事項からみて全国的な規模の貨物の輸送需要に応ずるものと認められるもの
リ 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録を受けた同法第2条第5号に規定する電気通信事業者(業務区域が1の都府県の区域内にとどまるものを除く。)
ヌ 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第23号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する基幹放送事業者( 放送大学学園法 (2002年法律第156号)
第3条
《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》
該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。
に規定する放送大学学園、その行う 放送法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する基幹放送(以下この号において単に「基幹放送」という。)に係る同法第91条第2項第2号に規定する放送対象地域が1の都道府県の区域内にとどまるもの及び同法第147条第1項に規定する有料放送を専ら行うものを除く。以下この号において「特定基幹放送事業者」という。)及び同法第2条第24号に規定する基幹放送局提供事業者(同号に規定する基幹放送局設備を特定基幹放送事業者の行う基幹放送の業務の用に供するものに限る。)