制定文
構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第13条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第3号において同じ。を欠席していると認められる児童、生徒
及び
第38条
《所掌事務 本部は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 構造改革特別区域基本方針の案の作成に関すること。 2 構造改革特別区域基本方針の実施を推進すること。 3 前2号に掲げるもののほか、構造改革の推進等に関する施策で重要なものの企画及び立案
の規定に基づき、並びに同法及び 構造改革特別区域法施行令 (2003年政令第78号)を実施するため、 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 を次のように定める。
1条 (学校教育法の特例関係)
1項 構造改革特別区域法 (以下「 法 」という。)
第12条第3項
《3 学校設置会社は、文部科学省令で定める…》
ところにより、当該学校設置会社の業務及び財産の状況を記載した書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に
に規定する業務状況書類等は、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子的計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。)とする。
2項 学校設置会社( 法
第12条第2項
《2 前項の規定により学校教育法第4条第1…》
項の認可を受けて学校を設置することができる株式会社以下この条及び第19条第1項第1号並びに別表第2号において「学校設置会社」という。は、その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を生かした
に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。)は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の前項の業務状況書類等を作成し、3年間その設置する学校に備えて置かなければならない。
2条
1項 法
第12条第4項第2号
《4 学校設置会社の設置する学校に入学又は…》
入園を希望する者その他の関係人は、学校設置会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 業務状況書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 業務
の文部科学省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
3条
1項 学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
4条
1項 学校設置会社が大学及び高等専門学校に係る 学校教育法 (1947年法律第26号)
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の認可を受けようとするとき又は同条第2項の届出を行おうとするときに提出すべき書類、書類の様式及び提出部数は、 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 (2006年文部科学省令第12号)に定めるもののほか、文部科学大臣が別に定める。
5条
1項 第1条
《学校教育法の特例関係 構造改革特別区域…》
法以下「法」という。第12条第3項に規定する業務状況書類等は、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方
及び
第2条
《 法第12条第4項第2号の文部科学省令で…》
定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
の規定は、学校設置非営利法人( 法
第13条第2項
《2 前項の規定により学校教育法第4条第1…》
項の認可を受けて学校を設置することができる特定非営利活動法人以下この条及び第19条第1項第2号並びに別表第3号において「学校設置非営利法人」という。は、その構造改革特別区域に設置する学校において、不登
に規定する学校設置非営利法人をいう。次条において同じ。)が学校を設置する場合について準用する。この場合において、
第1条第1項
《この法律は、地方公共団体の自発性を最大限…》
に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野
中「
第12条第3項
《3 学校設置会社は、文部科学省令で定める…》
ところにより、当該学校設置会社の業務及び財産の状況を記載した書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に
」とあるのは「
第13条第3項
《3 前条第3項から第10項まで及び第12…》
項の規定は、学校設置非営利法人が学校を設置する場合について準用する。 この場合において、同項中「第3項又は第4項」とあるのは、「次条第3項において準用する第3項又は第4項」と読み替えるものとする。
において準用する
第12条第3項
《3 学校設置会社は、文部科学省令で定める…》
ところにより、当該学校設置会社の業務及び財産の状況を記載した書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に
」と、「貸借対照表、損益計算書及び事業報告書」とあるのは「事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書」と、
第2条
《定義 この法律において「構造改革特別区…》
域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。 2 この法律において「特定事業」とは、地方公
中「
第12条第4項第2号
《4 学校設置会社の設置する学校に入学又は…》
入園を希望する者その他の関係人は、学校設置会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 業務状況書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 業務
」とあるのは「
第13条第3項
《3 前条第3項から第10項まで及び第12…》
項の規定は、学校設置非営利法人が学校を設置する場合について準用する。 この場合において、同項中「第3項又は第4項」とあるのは、「次条第3項において準用する第3項又は第4項」と読み替えるものとする。
において準用する
第12条第4項第2号
《4 学校設置会社の設置する学校に入学又は…》
入園を希望する者その他の関係人は、学校設置会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 業務状況書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 業務
」と読み替えるものとする。
6条
1項 学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
7条
1項 法
第14条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969年
の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 訓練期間が2年以上であること。
2号 職業訓練指導員の数その他の事項が、別に定める基準を満たすものであること。
2項 前項の基準を満たす 法
第14条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969年
の認定に係る 職業能力開発短期大学校 (以下「 職業能力開発短期大学校 」という。)において行う特定高度職業訓練(同項に規定する特定高度職業訓練をいう。以下同じ。)を修了した者で、同項の認定に係る大学が当該大学に編入学することができる者と同等以上の学力があると認めるものは、当該大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、修了した特定高度職業訓練の訓練期間に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。
3項 前項の 職業能力開発短期大学校 は、当該職業能力開発短期大学校における特定高度職業訓練の実施状況について、自ら評価を行うとともに、当該評価の結果を踏まえた高等教育の段階における教育活動等に関し識見を有する者その他適当と認める者(当該職業能力開発短期大学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。
4項 前項の規定により自ら評価を行うに当たっては、 職業能力開発短期大学校 は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
5項 職業能力開発短期大学校 は、第3項の規定により自ら行う評価の結果を、 法
第14条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969年
の認定を受けた地方公共団体に報告するものとする。
7条の2
1項 職業能力開発短期大学校 において行う特定高度職業訓練を修了した者が 法
第14条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969年
の認定に係る大学に編入学する場合における次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
8条 (教育職員免許法等の特例関係)
1項 法
第19条第2項
《2 前項において読み替えて適用する教育職…》
員免許法第5条第6項の規定により、市町村の教育委員会が特別免許状を授与したときは、当該市町村の教育委員会は、遅滞なく、授与を受けた者の氏名及び職種並びに授与の目的、当該特別免許状に係る学校の種類及び教
に規定する文部科学省令で定める事項は、同条第1項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が特別免許状を授与した日及び当該特別免許状の授与を受けた者の勤務する学校の名称とする。
9条
1項 地方公共団体が、法別表第9号の市町村教育委員会による特別免許状授与事業を実施するときは、 教育職員免許法施行規則 (1954年文部省令第26号)
第71条
《 免許状の授与、新教育領域の追加の定め、…》
書換若しくは再交付又は教育職員検定を受けようとする者は、免許法第5条の2第1項及び第3項に定めるもののほか、都道府県の教育委員会規則の定めるところにより、授与権者に申し出るものとする。
及び
第72条
《 普通免許状の様式は、別記第1号様式のと…》
おりとする。 2 専修免許状には、大学院での専攻を記入するものとする。 この場合において、次の各号に掲げる免許状の区分に応じ当該各号に掲げるいずれかの分野に関する単位を十二単位以上修得した場合は、大学
の規定の適用については、同令第71条中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則( 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第19条第1項
《市町村の教育委員会が、第12条第1項に規…》
定する特別の事情、第13条第1項に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状教育職員免許法第4条第1項に規定する特別
の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が同項各号に掲げる者に授与する特別免許状(以下「 特例特別免許状 」という。)にあつては、その免許状を授与した市町村の教育委員会規則)」と、同令第72条第3項中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則( 特例特別免許状 にあつては、その免許状を授与した市町村の教育委員会規則)」とし、 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則 (2022年文部科学省令第5号)
第1条
《免許管理者による通知 免許管理者教育職…》
員免許法1949年法律第147号第2条第2項に規定する免許管理者をいう。以下この条及び次条において同じ。は、児童生徒性暴力等を行ったことにより同法第10条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。の規定
、
第3条
《都道府県教育職員免許状再授与審査会の委員…》
都道府県教育職員免許状再授与審査会以下「審査会」という。の委員は、児童生徒性暴力等に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県の教育委員会が任命する。 2 委員の任期は、2年とする。 ただし、補
及び
第6条
《雑則 前3条に定めるもののほか、審査会…》
の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会規則で定める。
の規定の適用については、同令第1条中「いう」とあるのは「いい、 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第19条第1項
《市町村の教育委員会が、第12条第1項に規…》
定する特別の事情、第13条第1項に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状教育職員免許法第4条第1項に規定する特別
の規定による認定を受けた市町村(以下「 認定市町村 」という。)の教育委員会が同法第19条第1項各号に掲げる者に授与する特別免許状にあっては、その免許状を授与した 認定市町村 をいう」と、同令第3条第1項中「都道府県教育職員免許状再授与審査会」とあるのは「都道府県教育職員免許状再授与審査会 構造改革特別区域法
第19条第1項
《市町村の教育委員会が、第12条第1項に規…》
定する特別の事情、第13条第1項に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状教育職員免許法第4条第1項に規定する特別
の規定により 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律
第22条第2項
《2 都道府県の教育委員会は、前項の規定に…》
より再び免許状を授与するに当たっては、あらかじめ、都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聴かなければならない。
を読み替えて適用する場合にあっては市町村教育職員免許状再授与審査会。」と、「教育委員会」とあるのは「教育委員会(市町村教育職員免許状再授与審査会にあっては、認定市町村の教育委員会。第5条第3項において同じ。)」と、同令第6条中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則(市町村教育職員免許状再授与審査会の組織及び運営にあっては、当該審査会を設置する認定市町村の教育委員会規則)」とする。
10条 (私立学校法の特例関係)
1項 法
第20条第5項第2号
《5 公私協力基本計画においては、前項各号…》
に掲げるもののほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 教育目標に関する事項 2 その他公私協力学校の設置及び運営に関する重要事項として文部科学省令で定めるもの
の文部科学省令で定めるものは、次に掲げる事項(幼稚園については第1号に掲げる事項を除く。)とする。
1号 学科、専攻科及び別科並びに課程の組織に関する事項
2号 学級の編制に関する事項
3号 教職員の編制に関する事項
4号 入学に関する事項
5号 法
第20条第4項第1号
《4 協力地方公共団体の長は、公私協力学校…》
の設置及び運営に関し、次に掲げる事項を定めた基本計画以下この条において「公私協力基本計画」という。を定め、これを公告しなければならない。 1 収容定員に関する事項 2 授業料等の納付金に関する事項 3
から第4号まで及び第5項第1号並びに前各号に掲げるもののほか、同条第1項に規定する公私協力学校の設置及び運営に関する重要事項として同条第3項に規定する協力地方公共団体(以下単に「協力地方公共団体」という。)の長が認めるもの
11条
1項 法
第20条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域において、地域の特性に応じた高等学校又は幼稚園における教育の機会を提供するに当たり、その実現を図ろうとする教育の内容、当該教育に必要な教職員の編制並びに施設及び設備、地域における当該教育の需要の状
に規定する協力学校法人(以下単に「協力学校法人」という。)は、同条第11項の規定により公私協力年度計画(同項に規定する公私協力年度計画をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、協力地方公共団体の長が定める期日までに、次に掲げる事項を記載した公私協力年度計画を作成し、協力地方公共団体の長に提出しなければならない。
1号 教育課程及び授業日時数に関する事項
2号 授業料等の納付金の額
3号 学級の数及び規模
4号 教職員の数及び配置
5号 入学者の選抜方法
6号 前各号に掲げるもののほか、公私協力基本計画( 法
第20条第4項
《4 協力地方公共団体の長は、公私協力学校…》
の設置及び運営に関し、次に掲げる事項を定めた基本計画以下この条において「公私協力基本計画」という。を定め、これを公告しなければならない。 1 収容定員に関する事項 2 授業料等の納付金に関する事項 3
に規定する公私協力基本計画をいう。)により公私協力年度計画に記載することとされた事項
12条
1項 協力学校法人は、 法
第20条第11項
《11 協力学校法人は、毎会計年度、文部科…》
学省令で定めるところにより、公私協力基本計画に基づき、当該年度における公私協力学校の運営に関する計画以下この条において「公私協力年度計画」という。及び収支予算を作成し、協力地方公共団体の長の認可を受け
の規定により収支予算の認可を受けようとするときは、協力地方公共団体の長が定める期日までに、資金収支予算書及び消費収支予算書を作成し、協力地方公共団体の長に提出しなければならない。
2項 学校法人会計基準(1971年文部省令第18号)別表第一及び別表第2の規定は、前項の資金収支予算書及び消費収支予算書に記載する科目について準用する。この場合において、同令別表第一中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「/協力地方公共団体補助金収入/その他の地方公共団体補助金収入/」と、同令別表第二中「地方公共団体補助金」とあるのは「/協力地方公共団体補助金/その他の地方公共団体補助金/」と読み替えるものとする。
13条
1項 学校法人会計基準の規定は、 法
第20条第9項
《9 協力地方公共団体は、協力学校法人が公…》
私協力学校の設置について学校教育法第4条第1項の規定による認可を受けた際に、当該協力学校法人が公私協力基本計画に基づき当該公私協力学校における教育を行うために施設又は設備の整備を必要とする場合には、当
又は第12項の規定により助成を受ける協力学校法人について準用する。この場合において、同令第1条第1項中「 私立学校振興助成法 1975年法律第61号。以下「法」という。)第14条第1項に規定する学校法人」とあるのは「 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第20条第13項
《13 私立学校振興助成法1975年法律第…》
61号第12条第3号に係る部分を除く。及び第14条第4項本文の規定は、第9項又は前項の規定により協力地方公共団体が協力学校法人に対し助成を行う場合について準用する。 この場合において、同法第12条中「
において読み替えて準用する 私立学校振興助成法 (1975年法律第61号。以下「 法 」という。)
第14条第1項
《第4条第1項又は第9条に規定する補助金の…》
交付を受ける学校法人以下この条において「助成対象学校法人」という。は、収支予算書を作成しなければならない。
に規定する協力学校法人」と、同令別表第一中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「/協力地方公共団体補助金収入/その他の地方公共団体補助金収入/」と、同令別表第二中「地方公共団体補助金」とあるのは「/協力地方公共団体補助金/その他の地方公共団体補助金/」と、同令第1号様式中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「協力地方公共団体補助金収入その他の地方公共団体補助金収入」と、同令第2号様式中「」とあるのは「」と、同令第4号様式中「地方公共団体補助金」とあるのは「協力地方公共団体補助金その他の地方公共団体補助金」と、同令第5号様式中「」とあるのは「」と読み替えるものとする。
14条 (国立大学法人法の特例関係)
1項 法
第34条
《国立大学法人法の特例 地方公共団体が、…》
その設定する構造改革特別区域において、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条及び別表第24号において同じ。がその所有に属する土地等同法第
の規定の認定に係る国立大学法人に対する 国立大学法人法施行規則 (2003年文部科学省令第57号)
第1条の3
《監事の調査の対象となる書類 法第11条…》
第8項及び第25条第6項に規定する文部科学省令で定める書類は、法、準用通則法法第35条の2において準用する独立行政法人通則法をいう。以下同じ。、国立大学法人法施行令及びこの省令の規定に基づき文部科学大
の規定の適用については、同条中「法第11条第8項」とあるのは「法第11条第8項( 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第34条
《国立大学法人法の特例 地方公共団体が、…》
その設定する構造改革特別区域において、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条及び別表第24号において同じ。がその所有に属する土地等同法第
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「法、」とあるのは「法及び 構造改革特別区域法
第34条
《国立大学法人法の特例 地方公共団体が、…》
その設定する構造改革特別区域において、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条及び別表第24号において同じ。がその所有に属する土地等同法第
の規定により読み替えて適用する法第33条の三、」と、「及びこの省令」とあるのは「並びにこの省令」と読み替えるものとする。
15条
1項 国立大学法人は、 法
第34条
《国立大学法人法の特例 地方公共団体が、…》
その設定する構造改革特別区域において、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条及び別表第24号において同じ。がその所有に属する土地等同法第
の規定により読み替えて適用される 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第33条の3
《土地等の貸付け 国立大学法人等は、第2…》
2条第1項又は第29条第1項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該国立大学法人等の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、当該国立大学
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 当該国立大学法人が貸し付ける 土地等 (次項において「 土地等 」という。)の所在地
2号 当該貸付けの方法及び期間
3号 その他文部科学大臣が必要と認める事項
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 土地等 の配置及び規模を示す図面
2号 当該貸付けに係る契約の契約書案
3号 その他文部科学大臣が必要と認める書類