附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条の規定は、2003年10月1日から施行する。
2条 (業務の特例に関する経過措置)
1項 法附則第6条第1項の規定により 基金 が行う同項第2号に掲げる業務については、附則第15条の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則(2001年農林水産省令第152号)附則第3条から
第6条
《住所変更の届出 法第16条の規定による…》
農業者年金の被保険者の住所の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金被保険者証を添え、その住所の変更があった日から14日以内に、これを基金に提出してしなければならない。 1 氏名及び生
までの規定は、なおその効力を有する。
3条 (旧保険料納付済期間等の申出)
1項 法附則第8条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 基金 に提出してしなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 農業者年金被保険者証の記号番号
2項 前項の申出は、
第60条
《保険料の額の特例の申出 法第45条第1…》
項又は第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 法第45条第1項各号及び第2項各号のうちその者が該当する号 3 法第
又は附則第7条の申出と同時にしなければならない。
4条 (特例事業所期間の申出等)
1項 法附則第9条第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 基金 に提出してしなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第6条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
に掲げる事業所又は事務所(常時5人以上の従業員を使用する事務所を除く。)に同項の規定が適用されるに至ったため 旧農業者年金法 による被保険者の資格を喪失した日(以下「 特例事業所期間開始日 」という。)及び 特例事業所期間開始日 以降においてその者を農業者年金の被保険者とみなして 法
第13条
《資格の喪失 農業者年金の被保険者は、次…》
の各号のいずれかに該当するに至った日第1号又は第6号に該当するに至ったときはその翌日、第4号に該当するに至ったときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に、農業者年金の被保険者の資格
(第3号( 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に該当するに至ったときに限る。)を除く。)の規定を適用したとすればその者が農業者年金の被保険者の資格を喪失することとなる日(次項第2号において「 被保険者資格喪失日 」という。)又はその者が当該事業所若しくは事務所に使用されなくなった日のいずれか早い日(以下「 特例事業所期間終了日 」という。)
3号 特例事業所期間開始日 から 特例事業所期間終了日 の前日までの期間(次項第1号において「 厚生年金保険期間 」という。)においてその者が使用されていた事業所又は事務所の名称及び所在地
4号 基礎年金番号
5号 農業者年金被保険者証の記号番号
2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 厚生年金保険期間 においてその者を使用していたことについての事業主の証明書
2号 被保険者資格喪失日 が 特例事業所期間終了日 である場合にあっては、 法
第13条
《資格の喪失 農業者年金の被保険者は、次…》
の各号のいずれかに該当するに至った日第1号又は第6号に該当するに至ったときはその翌日、第4号に該当するに至ったときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に、農業者年金の被保険者の資格
各号(第3号( 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に該当するに至ったときに限る。)を除く。)のいずれかの規定に該当したかを明らかにすることができる書類
3号 農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
5条
1項 前条第1項に規定する申出は、 特例事業所期間終了日 以後最初にする
第1条
《被保険者の資格取得の申出 独立行政法人…》
農業者年金基金法以下「法」という。第11条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を独立行政法人農業者年金基金以下「基金」という。に提出してしなければならない。 1 氏名、性別、生年月日及び
に規定する申出と同時にしなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、 特例事業所期間終了日 以後遅滞なくしなければならない。
6条
1項 特例事業所期間(法附則第9条第1項の規定により同項の表の下欄に掲げる期間に算入されることとなる期間をいう。以下この条において同じ。)を算定する場合には、月によるものとし、 特例事業所期間開始日 の属する月から 特例事業所期間終了日 の属する月の前月までをこれに算入する。ただし、特例事業所期間開始日の属する月が 旧農業者年金法 による被保険者期間であるときは、その月は、特例事業所期間に算入しない。
7条 (保険料の額の経過的特例の申出)
1項 法附則第11条第1項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 基金 に提出してしなければならない。ただし、その者が農業者年金基金法の一部を改正する法律(2001年法律第39号。以下「 2001年農業者年金改正法 」という。)による改正前の農業者年金基金法第23条第1項第2号に規定する短期被用者年金被保険者である場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 農業者年金被保険者証の記号番号
8条 (保険料の額の経過的特例の撤回の申出)
1項 第79条
《保険料の額の特例の申出の撤回 法第45…》
条第7項の規定による同条第1項又は第2項の申出の撤回は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 この条の規定による申出をした日の属する月以後
の規定は、法附則第11条第3項の規定による同条第1項の申出の撤回をする者について準用する。
9条 (被保険者期間等の特例)
1項 旧農業者年金法 による被保険者期間(2002年1月以後のものに限る。)は、この省令の適用については、被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧農業者年金法第42条第1項に規定する特例保険料納付済期間( 2001年農業者年金改正法 附則第15条第1項の規定により決定され、又は変更された保険料が納付された期間(旧農業者年金法第66条の規定により当該保険料が徴収された期間を含む。)を含む。)であった期間に係るものは特例保険料納付済期間とみなす。
10条 (年金給付及び死亡1時金の額の基準等に関する経過措置)
1項 法附則第11条第1項の規定による申出をした者に対し特例付加年金の支給が行われる間、
第13条
《年金給付及び死亡1時金の額の基準 法第…》
19条の規定による年金給付及び死亡1時金の額は、農業者年金の被保険者期間の各月の保険料及び法第48条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の総額に照らし、かつ、独立行政法人農業者年金基金法施行
中「及び 法
第48条
《国庫補助 国庫は、毎年度、基金に対し、…》
特例付加年金の給付に要する費用に充てるため、農業者年金の被保険者ごとの当該年度の特例保険料納付済期間における納付下限額と特例保険料の額との差額の合計額に相当する額を補助する。 2 当該年度の前年度にお
」とあるのは「並びに法第48条及び法附則第14条第1項」と、
第84条
《減額未済額の翌年度以降の国庫補助の額から…》
の減額 法第48条第2項後段の場合において、当該年度の国庫補助の額から同項に規定する合計額相当額を減額してもなお減額できない額以下この条において「減額未済額」という。があるときは、当該減額未済額は、
中「同項」とあるのは「法附則第14条第2項の規定により読み替えられた法第48条第2項」とする。
11条 (農業を営む者でなくなったことの届出に関する経過措置)
1項 法附則第11条第1項の規定による申出をした者についての
第27条第1項
《農業者年金の被保険者又は被保険者であった…》
者であって法第31条第1項に規定する特例保険料納付済期間を有するもの特例付加年金に係る受給権者を除く。は、農業を営む者でなくなったときは、遅滞なく、その者の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号
の規定の適用については、同項中「 法
第31条第1項
《特例保険料納付済期間納付された保険料のう…》
ち第45条第1項又は第2項の規定によりその額が決定され、又は変更されたもの第48条第1項において「特例保険料」という。に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。を有する者であって次の各号のいず
」とあるのは、「法附則第11条第4項の規定により読み替えられた法第31条第1項」とする。
12条
1項 削除
13条 (短期被用者年金期間等に関する規定の技術的読替え)
1項 基金 の成立の日前に 旧農業者年金法 による被保険者であった者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
14条 (市町村への業務の委託等に関する規定の読替え)
1項 法附則第16条第1項に規定する旧給付の支給が行われる間、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
15条 (農業者年金基金法施行規則の廃止)
1項 農業者年金 基金 法施行規則は、廃止する。
附 則(2004年7月29日農林水産省令第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2004年8月1日)から施行する。
附 則(2004年12月28日農林水産省令第110号)
1項 この省令は、 信託業法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。ただし、
第5条
《氏名変更の届出 法第16条の規定による…》
農業者年金の被保険者の氏名の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金被保険者証を添え、その氏名の変更があった日から14日以内に、これを基金に提出してしなければならない。 1 変更前及び
中独立行政法人農業者年金 基金 法施行規則第60条第2項第1号イの改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月7日農林水産省令第18号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2006年6月30日農林水産省令第61号)
1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日農林水産省令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年4月30日農林水産省令第32号)
1項 この省令は、 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 の一部を改正する省令の施行の日から施行する。
附 則(2009年8月28日農林水産省令第50号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年12月11日農林水産省令第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。
附 則(2011年7月29日農林水産省令第47号)
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。
附 則(2014年2月28日農林水産省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2014年4月1日農林水産省令第29号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月27日農林水産省令第18号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年1月29日農林水産省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月25日農林水産省令第17号)
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2017年2月16日農林水産省令第9号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月9日農林水産省令第13号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年7月21日農林水産省令第42号) 抄
1項 この省令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月24日)から施行する。
附 則(2018年8月28日農林水産省令第55号)
1項 この省令は、 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 (2018年法律第68号)の施行の日(2018年9月1日)から施行する。
附 則(2018年11月16日農林水産省令第73号)
1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年11月16日)から施行する。
附 則(令和元年9月11日農林水産省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。ただし、
第2条
《農業者年金被保険者証の交付 基金は、前…》
条第1項に規定する申出を受理したときは、当該申出者について農業者年金被保険者証を作成し、これを当該申出者に交付しなければならない。 ただし、同項の申出書に添えて農業者年金被保険者証が提出されているとき
、
第4条
《資格喪失の申出 法第14条第1項の規定…》
による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に農業者年金被保険者証を添え、これを基金に提出してしなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 農業者年金被保険者証の記号番号
、
第6条
《住所変更の届出 法第16条の規定による…》
農業者年金の被保険者の住所の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金被保険者証を添え、その住所の変更があった日から14日以内に、これを基金に提出してしなければならない。 1 氏名及び生
から
第8条
《農業者年金被保険者証の再交付の申請 農…》
業者年金の被保険者又は被保険者であった者は、農業者年金被保険者証が滅失し、又は汚損したときは、遅滞なく、農業者年金被保険者証の再交付を基金に申請しなければならない。 2 前項の規定による申請は、次に掲
まで及び
第10条
《届出書等の氏名の記載等 この章の規定に…》
よって提出する申出書、届出書又は申請書における氏名にはふりがなを付すとともに、当該申出書、届出書又は申請書には、申出者、届出者又は申請者の氏名、住所及び申出、届出又は申請の年月日を記載しなければならな
から
第15条
《特例付加年金の裁定の請求 法第20条の…》
規定による特例付加年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。 1 氏名、性別、生年月日及び住所 2 農業者年金被保険者証の記号番号農業者老齢年金に係
までの規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年9月24日農林水産省令第56号)
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。
附 則(2021年9月24日農林水産省令第57号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《農業者年金被保険者証の交付 基金は、前…》
条第1項に規定する申出を受理したときは、当該申出者について農業者年金被保険者証を作成し、これを当該申出者に交付しなければならない。 ただし、同項の申出書に添えて農業者年金被保険者証が提出されているとき
の規定は、同年5月1日から施行する。
附 則(2023年11月27日農林水産省令第55号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第82条
《前納保険料の還付 法第47条第1項の規…》
定により保険料を前納した農業者年金の被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。 1 法第45条第1項の規定により
の前に1条を加える改正規定は、2024年1月1日から施行する。