日本国憲法の改正手続に関する法律《附則》

法番号:2007年法律第51号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を経過した日から施行する。ただし、第6章の規定( 国会法 第11章の2の次に1章を加える改正規定を除く。並びに附則第4条、 第6条 《国民投票を行う区域 国民投票は、全都道…》 府県の区域を通じて行う。 及び 第7条 《投票区及び開票区 公職選挙法1950年…》 法律第100号第17条及び第18条の規定は、国民投票の投票区及び開票区について準用する。 の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第3条第1項、 第11条 《協議会 国民投票広報協議会以下この節に…》 おいて「協議会」という。については、国会法に定めるもののほか、この節の定めるところによる。 及び 第12条 《協議会の組織 協議会の委員以下この節に…》 おいて「委員」という。は、協議会が存続する間、その任にあるものとする。 2 委員の員数は、憲法改正の発議がされた際衆議院議員であった者及び当該発議がされた際参議院議員であった者各10人とし、その予備員 の規定は公布の日から施行する。

2条 (在外投票人名簿の登録の申請等に関する特例)

1項 政令で定める日前に住民基本台帳に記録されたことがある者であって、同日以後いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがないものに対するこの法律の適用については、 第36条第1項 《国民投票の期日現在で年齢満18年以上の日…》 本国民で、国外に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時に 中「最終住所の所在地の市町村の選挙管理 委員 会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあり、及び同条第3項中「当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあるのは、「申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会」とする。

2項 当分の間、 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 1982年法律第85号第11条第1項 《当分の間、北方地域歯舞群島を除く。以下こ…》 の条において同じ。に本籍を有する者についての戸籍事務は、他の法令の規定にかかわらず、法務大臣が北方領土隣接地域の市又は町の長のうちから指名した者が管掌する。 に規定する北方地域に本籍を有する者に対するこの法律の適用については、 第36条第1項 《国民投票の期日現在で年齢満18年以上の日…》 本国民で、国外に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時に 中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 ࿸1982年法律第85号。以下「 特別措置法 」という。)第11条第1項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、同条第3項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において 特別措置法 第11条第1項 《当分の間、北方地域歯舞群島を除く。以下こ…》 の条において同じ。に本籍を有する者についての戸籍事務は、他の法令の規定にかかわらず、法務大臣が北方領土隣接地域の市又は町の長のうちから指名した者が管掌する。 の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、 第43条第1項 《市町村長は、その市町村に本籍を有する者で…》 他の市町村の在外投票人名簿に登録されているもの以下この項において「他市町村在外投票人名簿登録者」という。について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し若しくは職権で戸籍の記載をした場合又は戸籍の 中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「特別措置法第11条第1項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、前項の規定により読み替えて適用される 第36条第1項 《国民投票の期日現在で年齢満18年以上の日…》 本国民で、国外に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時に 及び第3項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第11条第1項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」とする。

附 則(2010年12月3日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄

1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第25条 《異議の申出 投票人は、投票人名簿の登録…》 に関し不服があるときは、中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 2 公職選挙法第24条第2項の規定は、前項の異議の申出について準用する。 3 行 及び 第73条 《投票所の秩序保持のための処分の請求 投…》 票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。 の規定公布の日

附 則(2013年5月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《国民投票公報の印刷及び配布 協議会は、…》 第14条第1項第1号の国民投票公報の原稿を作成したときは、これを国民投票の期日前30日までに中央選挙管理会に送付しなければならない。 2 中央選挙管理会は、前項の国民投票公報の原稿の送付があったときは 及び 第30条 《通報及び調査の請求 公職選挙法第29条…》 の規定は、投票人名簿に登録される資格の確認に関する通報及び投票人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。 の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月20日法律第75号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行後4年を経過するまでの間にその期日がある 国民投票 日本国憲法の改正手続に関する法律 第1条 《趣旨 この法律は、日本国憲法第96条に…》 定める日本国憲法の改正以下「憲法改正」という。について、国民の承認に係る投票以下「国民投票」という。に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとする。 に規定する国民投票をいう。)に係る同法第3条、 第22条第1項 《投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で…》 年齢満18年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。 1 国民投票の期日前50日に当たる日以下「登録基準日」という。において、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者 2 登録基準第35条 《在外投票人名簿の被登録資格 在外投票人…》 名簿の登録は、国民投票の期日現在で年齢満18年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。 1 登録基準日において当該市町村の在外選挙人名簿公職選挙法第4章の2の在外選挙人名簿をいう。次 及び 第36条第1項 《国民投票の期日現在で年齢満18年以上の日…》 本国民で、国外に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時に の規定の適用については、これらの規定中「満18年以上」とあるのは、「満20年以上」とする。

3項 国は、この法律の施行後速やかに、年齢満18年以上満20年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、 国民投票 の投票権を有する者の年齢と選挙権を有する者の年齢との均衡等を勘案し、 公職選挙法 1950年法律第100号)、 民法 1896年法律第89号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

4項 国は、この法律の施行後速やかに、公務員の政治的中立性及び公務の公正性を確保する等の観点から、 国民投票 運動に関し、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の公務員による企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制の在り方について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

5項 国は、この法律の施行後速やかに、 憲法改正 を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての 国民投票 制度に関し、その意義及び必要性について、 日本国憲法 の採用する間接民主制との整合性の確保その他の観点から更に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2016年12月2日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《国民投票の期日 国民投票は、国会が憲法…》 改正を発議した日国会法1947年法律第79号第68条の5第1項の規定により国会が日本国憲法第96条第1項に定める日本国憲法の改正の発議をし、国民に提案したものとされる日をいう。第100条の2において同 の規定並びに附則第6条中 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号第13条の3 《在外選挙特別経費 在外選挙に要する経費…》 の額は、公職選挙法第30条の5第1項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者1人について2,149円本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、589円とし、同条第4項の規定に の改正規定、附則第8条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号第17条の2 《戸籍の附票の記載事項の特例等 戸籍の附…》 票には、前条に規定する事項のほか、公職選挙法第30条の6第1項の規定に基づいて在外選挙人名簿に登録された者、同条第2項の規定に基づいて在外選挙人名簿への登録の移転同法第30条の2第3項に規定する在外選 の改正規定並びに附則第9条、 第10条 《特定地域に関する特例 交通至難の島その…》 他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の規定を設けることができる。 及び 第13条 《会長の権限 協議会の会長は、協議会の議…》 事を整理し、秩序を保持し、協議会を代表する。 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《国民投票の期日 国民投票は、国会が憲法…》 改正を発議した日国会法1947年法律第79号第68条の5第1項の規定により国会が日本国憲法第96条第1項に定める日本国憲法の改正の発議をし、国民に提案したものとされる日をいう。第100条の2において同 住民基本台帳法 目次の改正規定(第15条 《協議会の議事 協議会は、憲法改正の発議…》 がされた際衆議院議員であった委員及び当該発議がされた際参議院議員であった委員がそれぞれ7人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。 2 協議会の議事は、出席委員の3分の二以上の多数で決す 」を「 第15条 《協議会の議事 協議会は、憲法改正の発議…》 がされた際衆議院議員であった委員及び当該発議がされた際参議院議員であった委員がそれぞれ7人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。 2 協議会の議事は、出席委員の3分の二以上の多数で決す の四」に、「 第20条 《投票人名簿 市町村の選挙管理委員会は、…》 国民投票が行われる場合においては、投票人名簿を調製しなければならない。 2 投票人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む 」を「 第21条 《投票人名簿の記載事項等 投票人名簿には…》 、投票人の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録をしなければならない。 2 投票人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた の三」に、「 第21条 《投票人名簿の記載事項等 投票人名簿には…》 、投票人の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録をしなければならない。 2 投票人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた 」を「 第21条 《投票人名簿の記載事項等 投票人名簿には…》 、投票人の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録をしなければならない。 2 投票人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた の四」に改める部分に限る。)、同法第2条及び 第3条 《投票権 日本国民で年齢満18年以上の者…》 は、国民投票の投票権を有する。 の改正規定、同法第10条の次に1条を加える改正規定、同法第12条第1項及び第5項、第12条の2第4項並びに第12条の4第4項の改正規定、同法第2章中 第15条 《協議会の議事 協議会は、憲法改正の発議…》 がされた際衆議院議員であった委員及び当該発議がされた際参議院議員であった委員がそれぞれ7人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。 2 協議会の議事は、出席委員の3分の二以上の多数で決す の次に3条を加える改正規定、同法第19条の次に1条を加える改正規定、同法第20条第1項の改正規定、同法第21条の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)、同条を同法第21条の4とする改正規定、同法第3章に3条を加える改正規定(第21条の3第5項の表 第12条第5項 《5 委員に事故のある場合又は委員が欠けた…》 場合は、憲法改正の発議がされた際にその者の属していた議院の議員であった予備員のうちから協議会の会長が指名する者が、その委員の職務を行う。 の項、第12条の2第4項の項及び第12条の3第7項の項に係る部分を除く。並びに同法第24条、 第30条 《通報及び調査の請求 公職選挙法第29条…》 の規定は、投票人名簿に登録される資格の確認に関する通報及び投票人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。 の五十一、第36条の2第1項、 第37条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、次の各号に掲げ…》 る者が当該市町村の在外投票人名簿に登録される資格を有する者である場合には、中央選挙管理会が定めるところにより、当該各号に掲げる者を在外投票人名簿に登録しなければならない。 1 登録基準日において当該市第43条 《在外投票人名簿の修正等に関する通知等 …》 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村の在外投票人名簿に登録されているもの以下この項において「他市町村在外投票人名簿登録者」という。について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し若し第46条第2号 《在外投票人名簿の登録に関する政令への委任…》 第46条 第35条から第37条まで及び第39条から前条までに規定するもののほか、在外投票人名簿の登録に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第48条第1項 《国民投票ごとに、投票管理者を置く。…》 の改正規定並びに 第3条 《投票権 日本国民で年齢満18年以上の者…》 は、国民投票の投票権を有する。 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第66条第2項 《2 機構は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、署名検証者及び団体署名検証者並びに利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。 の改正規定及び同法第79条に1項を加える改正規定並びに附則第4条第1項、第2項、第5項から第7項まで、第11項及び第12項、 第57条 《投票の記載事項及び投函かん 投票人は、…》 投票所において、憲法改正案に対し賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んで○の記号を自書し、憲法改正案に対し反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んで○の記号を自書し、これを投票箱第58条 《点字投票 投票人は、点字による投票を行…》 う場合においては、投票用紙に、憲法改正案に対し賛成するときは賛成と、憲法改正案に対し反対するときは反対と自書するものとする。 2 前項の場合においては、政令で定める点字は文字とみなし、投票用紙の様式そ第61条 《不在者投票 前条第1項の投票人の投票に…》 ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び第63条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載 並びに 第63条 《投票人の確認及び投票の拒否 投票管理者…》 は、投票をしようとする投票人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。 その宣言をしない者は、投票をすることができない。 2 投票の拒否は、投票立 日本国憲法の改正手続に関する法律 2007年法律第51号第36条第2項 《2 前項の規定による申請は、政令で定める…》 ところにより、第2条第3項又は第135条第5項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日から登録基準日登録基準日前10日に当たる日から登録基準日までの間に国内の市町村から国外へ転出住民基本 の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して20日を経過した日

附 則(2021年6月18日法律第76号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 改正後の 日本国憲法の改正手続に関する法律 以下この条において「 新法 」という。)の規定は、この法律の施行の日以後に 登録基準日 新法 第22条第1項第1号 《投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で…》 年齢満18年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。 1 国民投票の期日前50日に当たる日以下「登録基準日」という。において、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者 2 登録基準 に規定する登録基準日をいう。以下この条において同じ。)がある 国民投票 新法第1条に規定する国民投票をいう。以下この条において同じ。)について適用し、この法律の施行の日前に登録基準日がある国民投票については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 国は、この法律の施行後3年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

1号 投票人の投票に係る環境を整備するための次に掲げる事項その他必要な事項

天災等の場合において迅速かつ安全な 国民投票 日本国憲法の改正手続に関する法律 次号イにおいて「 国民投票法 」という。第1条 《趣旨 この法律は、日本国憲法第96条に…》 定める日本国憲法の改正以下「憲法改正」という。について、国民の承認に係る投票以下「国民投票」という。に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとする。 に規定する国民投票をいう。同号において同じ。)の開票を行うための開票立会人の選任に係る規定の整備

投票立会人の選任の要件の緩和

2号 国民投票 の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項

国民投票 運動等(国民投票法第100条の2に規定する国民投票運動又は国民投票法第14条第1項第1号に規定する 憲法改正 案に対する賛成若しくは反対の意見の表明をいう。ロにおいて同じ。)のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限

国民投票 運動等の資金に係る規制

国民投票 に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《投票権 日本国民で年齢満18年以上の者…》 は、国民投票の投票権を有する。 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

109条 (日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 日本国憲法の改正手続に関する法律 第132条第2項 《2 第127条の規定による訴訟につき判決…》 が確定したときは、裁判所の長は、その電子判決書記録事項証明書を、総務大臣及び中央選挙管理会並びに衆議院議長及び参議院議長に送付しなければならない。 の規定は、 日本国憲法の改正手続に関する法律 第127条 《国民投票無効の訴訟 国民投票に関し異議…》 がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。 の規定による訴訟であって 施行日 以後に提起されたものに係る裁判所の長がする送付について適用し、同条の規定による訴訟であって施行日前に提起されたものに係る裁判所の長がする送付については、なお従前の例による。

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年5月25日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、第5条及び 第38条 《 削除…》 の規定公布の日

38条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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