厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律《附則》

法番号:2007年法律第131号

略称: 厚生年金特例法

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3条 (旧船員保険法等に関する特例)

1項 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号。次項において「 船員保険法 」という。)その他厚生労働省令で定める法令の適用に関し、 第1条第1項 《厚生年金保険法1954年法律第115号第…》 28条の4第3項の規定による諮問に応じた社会保障審議会同法第100条の9第1項又は第2項の規定により同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任された場合にあって の意見に相当する意見があったときは、当該意見を同項の意見とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、必要な読替えは、厚生労働省令で定める。

2項 船員保険法 その他前項の厚生労働省令で定める法令の適用に関し、 第1条第2項 《2 前項に定めるもののほか、厚生年金保険…》 法第27条に規定する事業主が、同法第84条第1項又は第2項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第82条第2項の保険料を納付する義務を履行した の厚生労働省令で定める場合に相当する場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合には、同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、必要な読替えは、厚生労働省令で定める。

3項 厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日

73条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は 機構 以下「 厚生労働大臣等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、 厚生労働大臣等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により 厚生労働大臣等 に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。

4項 なお従前の例によることとする法令の規定により、 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、 厚生労働大臣等 がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

74条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

75条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定公布の日

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日

141条 (厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 存続厚生年金基金については、前条の規定による改正前の 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 以下この条において「 改正前厚生年金特例法 」という。)第4条から第6条まで、第10条並びに第14条第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされたこれらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

2項 存続連合会については、 改正前厚生年金特例法 第7条から第10条まで並びに第14条第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされたこれらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

3項 前2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前厚生年金特例法 第10条の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)については、改正前厚生年金特例法第21条第1項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

4項 存続厚生年金基金のした第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前厚生年金特例法 第5条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第141条第1項において準用する改正前 厚生年金保険法 第86条 《保険料等の督促及び滞納処分 保険料その…》 他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 2 前項の規定に の規定による処分は、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 の規定による処分とみなして、附則第84条において準用する 厚生年金保険法 第91条第1項 《厚生労働大臣による保険料その他この法律の…》 規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 及び 第91条の2 《行政不服審査法の適用関係 第90条第1…》 及び前条第1項に規定する処分についての前2条の審査請求及び第90条第1項の再審査請求については、行政不服審査法2014年法律第68号第2章第22条を除く。及び第4章の規定は、適用しない。 の規定並びに附則第122条第2項及び第4項の規定により読み替えて適用する審査会法の規定を適用する。

5項 第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前厚生年金特例法 第7条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。及び第8条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による処分に不服がある者については、 厚生年金保険法 第6章の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 社会保険審査官又は社会保険審査会は、審査会法第1条第1項及び 第19条 《滞納処分等実施規程の認可等 機構は、滞…》 納処分等の実施に関する規程次項において「滞納処分等実施規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 厚生年金保険法第100条の7第2 の規定にかかわらず、前項において準用する 厚生年金保険法 第90条第1項 《厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報…》 又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、第28条の4第1項又は第2項の規 及び 第91条第1項 《厚生労働大臣による保険料その他この法律の…》 規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 の規定による審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。

7項 存続厚生年金基金について前条の規定による改正後の 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 次項において「 改正後厚生年金特例法 」という。第12条 《時効 特例納付保険料その他この法律の規…》 定による徴収金次項において「特例納付保険料等」という。を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって、消滅する。 2 特例納付保険料等の納入 の規定を適用する場合においては、同条第1項中「 特例納付保険料 その他この法律」とあるのは「特例納付保険料、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。)附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の第4条第1項に規定する未納掛金その他この法律又は2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされたこの法律」と、同条第2項中「第86条第1項」とあるのは「第86条第1項又は2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の第5条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下「 改正前 厚生年金保険法 」という。)第141条第1項において準用する 改正前 厚生年金保険法 第86条第1項」とする。

8項 存続連合会について 改正後厚生年金特例法 第12条 《時効 特例納付保険料その他この法律の規…》 定による徴収金次項において「特例納付保険料等」という。を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって、消滅する。 2 特例納付保険料等の納入 の規定を適用する場合においては、同条第1項中「 特例納付保険料 その他この法律」とあるのは「特例納付保険料、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。)附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の第8条第2項に規定する特例掛金その他この法律又は2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされたこの法律」と、同条第2項中「第86条第1項」とあるのは「第86条第1項又は2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の第8条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下「 改正前 厚生年金保険法 」という。)第141条第1項において準用する 改正前 厚生年金保険法 第86条第1項」とする。

151条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

153条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月11日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第13条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令に規定する期間の計算については、民法1896年法律第89号の期間に関する規定を準用する。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第16条及び 第19条 《滞納処分等実施規程の認可等 機構は、滞…》 納処分等の実施に関する規程次項において「滞納処分等実施規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 厚生年金保険法第100条の7第2 の規定公布の日

2号 第1条 《保険給付等に関する特例等 厚生年金保険…》 法1954年法律第115号第28条の4第3項の規定による諮問に応じた社会保障審議会同法第100条の9第1項又は第2項の規定により同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長又は地方厚生支 国民年金法 附則第9条の2の5の改正規定、 第3条 《公表 厚生労働大臣は、政府が管掌する厚…》 生年金保険事業及び国民年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度に対する国民の信頼の確保を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他第1条第1項及び第2項に規 厚生年金保険法 附則第17条の14の改正規定、第6条から 第12条 《時効 特例納付保険料その他この法律の規…》 定による徴収金次項において「特例納付保険料等」という。を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって、消滅する。 2 特例納付保険料等の納入 までの規定、 第13条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令に規定する期間の計算については、民法1896年法律第89号の期間に関する規定を準用する。 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 附則第9条の次に1条を加える改正規定及び 第14条 《協力 対象事業主又は第2条第3項の役員…》 であった者は、第1条第1項及び第2項に規定する場合に特例対象者その他の関係者に対して厚生年金保険法による保険給付又は国民年金法による給付これに相当する給付を含む。が適正に行われるようにするため厚生労働 の規定並びに附則第3条及び 第17条 《財務大臣への権限の委任 厚生労働大臣は…》 、前条第3項の規定により滞納処分等及び同条第1項第4号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの の規定2015年1月1日

3号

4号 第5条の規定並びに附則第8条及び第9条の規定並びに附則第18条中 厚生労働省設置法 第7条第1項第4号 《社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。 3 前2号に規定する重要事 の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)2015年4月1日

3条 (社会保障審議会への諮問)

1項

3項 厚生労働大臣は、第5条の規定による改正後の 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 附則第9条において「 改正後厚生年金特例法 」という。第1条第2項 《2 前項に定めるもののほか、厚生年金保険…》 法第27条に規定する事業主が、同法第84条第1項又は第2項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第82条第2項の保険料を納付する義務を履行した 又は附則第3条第2項の厚生労働省令を定めようとするときは、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号施行日 」という。)前においても、社会保障審議会に諮問することができる。

8条 (第4号施行日前の意見等に関する経過措置)

1項 第4号施行日 前にあった第5条の規定による改正前の 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第1条第1項 《厚生年金保険法1954年法律第115号第…》 28条の4第3項の規定による諮問に応じた社会保障審議会同法第100条の9第1項又は第2項の規定により同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任された場合にあって に規定する 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うもの(次条において「 年金記録調査審議機関 」という。)の調査審議の結果としての意見については、なお従前の例による。

9条

1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に存する 年金記録調査審議機関 の調査審議の結果として、 第4号施行日 から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日までの間に、 厚生年金保険法 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて に規定する事業主が、同法第84条第1項又は第2項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第82条第2項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合(当該保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第27条の規定による届出若しくは同法第31条第1項の規定による確認の請求又は第3号改正後 厚生年金保険法 第28条の2第1項 《第1号厚生年金被保険者であり、又はあつた…》 者は、前条の原簿以下「厚生年金保険原簿」という。に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による訂正の請求があった場合を除き、当該保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る。)に該当するとの年金記録調査審議機関の意見があった場合には、当該意見を 改正後厚生年金特例法 第1条第1項 《厚生年金保険法1954年法律第115号第…》 28条の4第3項の規定による諮問に応じた社会保障審議会同法第100条の9第1項又は第2項の規定により同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任された場合にあって に規定する社会保障審議会の意見とみなして、改正後厚生年金特例法の規定を適用する。

19条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2024年1月1日

イ及びロ

第9条の規定並びに附則第24条、第66条から第69条まで及び第71条から第74条までの規定

78条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

79条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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