附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《主務大臣等 国立高度専門医療研究センタ…》
ーに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。
並びに附則第3条、
第8条
《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》
規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、理事又は監事となることができる。
、
第19条
《国立高度専門医療研究センターの施設及び設…》
備の利用 各国立高度専門医療研究センターは、それぞれ第13条から第17条までに規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、当該国立高度専門医療研究セ
、
第20条
《積立金の処分 国立高度専門医療研究セン…》
ターは、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項
及び
第25条
《財務大臣との協議 厚生労働大臣は、次の…》
場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第20条第1項の承認をしようとするとき。 2 第21条第1項、第2項若しくは第5項又は第23条の認可をしようとするとき。
の規定公布の日
2条 (国立高度専門医療研究センターの成立)
1項 国立高度専門医療研究センター は、 通則法
第17条
《 独立行政法人は、設立の登記をすることに…》
よって成立する。
の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
2項 国立高度専門医療研究センター は、 通則法
第16条
《設立の登記 第14条第1項の規定により…》
指名された法人の長となるべき者は、前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
の規定にかかわらず、国立高度専門医療研究センターの成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
3条 (職員の引継ぎ等)
1項 国立高度専門医療研究センター の成立の際現に附則第23条の規定による改正前の 厚生労働省設置法 (1999年法律第97号)
第16条第1項
《本省に、次の表の上欄に掲げる施設等機関を…》
置き、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に記載するとおりとする。 名称 所掌事務 検疫所 港及び飛行場における検疫及び防疫を行うこと。 国立ハンセン病療養所 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律20
に規定する国立高度専門医療センター(以下「 旧センター 」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、国立高度専門医療研究センターの成立の日において、政令で定めるところにより、国立高度専門医療研究センターの職員となるものとする。
4条
1項 前条の規定により 国立高度専門医療研究センター の職員となった者に対する 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第82条第2項
《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》
る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と
の規定の適用については、国立高度専門医療研究センターの職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
5条
1項 附則第3条の規定により 国立高度専門医療研究センター の職員となる者に対しては、 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。
2項 国立高度専門医療研究センター は、前項の規定の適用を受けた当該国立高度専門医療研究センターの職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法
第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該国立高度専門医療研究センターの職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3項 国立高度専門医療研究センター の成立の日の前日に 旧センター の職員として在職する者が、附則第3条の規定により引き続いて国立高度専門医療研究センターの職員となり、かつ、引き続き国立高度専門医療研究センターの職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法
第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立高度専門医療研究センター( 国立健康危機管理研究機構法 (2023年法律第46号)附則第16条第1項の規定により解散した旧国立国際医療研究センターを含む。以下この項において同じ。)の職員としての在職期間を 国家公務員退職手当法
第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立高度専門医療研究センターを退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4項 国立高度専門医療研究センター は、国立高度専門医療研究センターの成立の日の前日に 旧センター の職員として在職し、附則第3条の規定により引き続いて国立高度専門医療研究センターの職員となった者のうち国立高度専門医療研究センターの成立の日から 雇用保険法 (1974年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該国立高度専門医療研究センターを退職したものであって、その退職した日まで旧センターの職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法
第10条
《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》
定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第
の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
6条
1項 附則第3条の規定により 国立高度専門医療研究センター の職員となった者であって、国立高度専門医療研究センターの成立の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 (1971年法律第73号)
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(同法附則第6条第2項、第7条第5項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けているもの(同法第10条(同法附則第6条第2項、第7条第5項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は同法附則第6条第1項、
第7条第1項
《理事の任期は、2年とする。…》
若しくは
第8条第1項
《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》
務員又は研究公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、理事又は監事となることができる。
の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の額の全部又は一部を支給されていない者、同法第11条(同法附則第6条第2項、第7条第5項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は 特例給付等 の支払を1時差し止められている者その他 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)附則第3条の厚生労働大臣が定める者を除く。)が、国立高度専門医療研究センターの成立の日において 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律
第4条
《支給要件 子ども手当は、次の各号のいず…》
れかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。 1 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 2 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を
に規定する要件に該当するときは、その者に対する子ども手当の支給に関しては、国立高度専門医療研究センターの成立の日において同法第6条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)に対する認定の請求があったものとみなす。この場合において、その認定の請求があったものとみなされた子ども手当の支給は、同法第7条第2項の規定にかかわらず、国立高度専門医療研究センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
7条 (国立高度専門医療研究センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)
1項 国立高度専門医療研究センター の成立の際現に存する 国家公務員法
第108条の2第1項
《この法律において「職員団体」とは、職員が…》
その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第3条の規定により国立高度専門医療研究センターに引き継がれる者であるものは、国立高度専門医療研究センターの成立の際 労働組合法 (1949年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、 国立高度専門医療研究センター の成立の日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法
第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
及び
第5条第2項
《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》
規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱
の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3項 第1項の規定により労働組合となったものについては、 国立高度専門医療研究センター の成立の日から起算して60日を経過する日までは、 労働組合法
第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
8条 (権利義務の承継等)
1項 国立高度専門医療研究センター の成立の際現に国が有する権利及び義務( 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第67条第1項第12号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計(第7項及び附則第10条において「 旧特別会計 」という。)の財政融資資金からの負債に係る義務を含む。)のうち、各国立高度専門医療研究センターが行う
第13条
《国立がん研究センターの業務の範囲 国立…》
がん研究センターは、第3条第1項の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供
から
第19条
《国立高度専門医療研究センターの施設及び設…》
備の利用 各国立高度専門医療研究センターは、それぞれ第13条から第17条までに規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、当該国立高度専門医療研究セ
までに規定する業務に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、当該国立高度専門医療研究センターが承継する。
2項 前項の規定により各 国立高度専門医療研究センター が国の有する権利及び義務を承継したときは、当該国立高度専門医療研究センターに承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、当該国立高度専門医療研究センターに承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額及びその受け継ぐ当該国立高度専門医療研究センターがその成立の日において計上する引当金であって厚生労働省令で定めるものの金額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から当該国立高度専門医療研究センターに対し出資されたものとする。
3項 前項の出資による権利は、一般会計に帰属するものとする。
4項 厚生労働大臣は、第2項の厚生労働省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5項 第2項の資産の価額は、 国立高度専門医療研究センター の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
7項 各 国立高度専門医療研究センター は、厚生労働大臣が定めるところにより、当該国立高度専門医療研究センター以外の国立高度専門医療研究センターが第1項の規定により承継した債務( 旧特別会計 の財政融資資金からの負債に係る義務に限る。)を保証するものとする。
8項 第1項の規定により各 国立高度専門医療研究センター が承継する債務のうち政令で定めるものの償還、当該債務に係る利子の支払及び前項の規定により行う債務の保証に関し必要な事項は、政令で定める。
9項 前項の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払については、
第21条第2項
《2 前項に規定するもののほか、国立高度専…》
門医療研究センターは、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。 ただし、その償還期間が政令で定める期間のもの
に規定する長期借入金又は 債券 の発行による収入をもって充ててはならない。
9条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
1項 国立高度専門医療研究センター の成立の際現に係属している 旧センター の所掌事務に関する訴訟事件又は非訟事件であって各国立高度専門医療研究センターが受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、その受け継ぐ当該国立高度専門医療研究センターを 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 (1947年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法を適用する。
10条 (国立高度専門医療センター特別会計の廃止に伴う経過措置)
1項 旧特別会計 における2009年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関する事務については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する事務は、 国立高度専門医療研究センター の事務として、政令で定めるところにより、なお従前の例により国立高度専門医療研究センターが行う。
3項 この法律の施行の際現に 旧特別会計 に所属する権利及び義務は、附則第8条第1項の規定により各 国立高度専門医療研究センター に承継されるものを除き、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。
24条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、その業務として研究及び開発を行う他の独立行政法人の見直しその他の独立行政法人に関する制度の見直しの状況を踏まえ、 国立高度専門医療研究センター の業務についての社会的な評価を含む業務の実施状況その他この法律の施行の状況を勘案し、国立高度専門医療研究センターの組織及び業務について、独立行政法人として存続させることの適否を含めた検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
25条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《 国立高度専門医療研究センターの理事長の…》
解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律2008年法律第93号第9条」とする。 2 国立
まで、
第13条
《国立がん研究センターの業務の範囲 国立…》
がん研究センターは、第3条第1項の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供
及び
第15条
《国立精神・神経医療研究センターの業務の範…》
囲 国立精神・神経医療研究センターは、第3条第3項の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 精神・神経疾患等に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連
に定めるもののほか、 国立高度専門医療研究センター の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、附則第20条の規定は、公布の日から施行する。
20条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。
附 則(2013年12月13日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条及び
第8条
《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》
規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、理事又は監事となることができる。
の規定は、公布の日から施行する。
8条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《株式等の取得及び保有 各国立高度専門医…》
療研究センターは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の5第1項及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
及び
第30条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした国立高度専門医療研究センターの役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 国立がん研究センターにあっては第13条及び第19条、国立循環器病研究センターにあっては第14条及び第1
の規定公布の日
27条 (課税の特例)
1項 新 通則法
第1条第1項
《この法律は、独立行政法人の運営の基本その…》
他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事
に規定する個別法及び新通則法第4条第2項の規定によりその名称中に国立 研究開発 法人という文字を使用するものとされた新通則法第2条第1項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2018年12月14日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
35条 (経過措置)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月7日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 国立健康危機管理研究機構法 (2023年法律第46号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。