森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第6号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令《本則》

法番号:2008年農林水産省令第24号

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制定文 環境影響評価法 1997年法律第81号第4条第3項 《3 第1項各号に定める者は、前項の規定に…》 よる都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第2種事業につい同条第4項及び同法第29条第2項において準用する場合を含む。)、 第5条第1項 《第1種林道事業を実施しようとする者は、第…》 1種林道事業に係る計画段階配慮事項を選定するに当たっては、前条第1項の規定により把握した事業特性及び地域特性についての情報を踏まえ、第1種林道事業に伴う影響要因環境影響を及ぼすおそれがある要因をいう。第6条第1項 《第1種林道事業に係る計画段階配慮事項につ…》 いての調査、予測及び評価の手法は、第1種林道事業を実施しようとする者が、次に掲げる事項を踏まえ、区域等に関する複数案及び選定事項ごとに、次条から第10条までに定めるところにより選定するものとする。 1第11条第1項 《第1種林道事業に係る法第3条の7第2項の…》 計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針については、次条から第14条までに定めるところによる。 及び 第12条第1項 《第1種林道事業を実施しようとする者が、第…》 1種林道事業に係る計画段階環境配慮書以下「配慮書」という。の案又は配慮書について法第3条の7第1項に規定する意見を求める場合においては、関係地方公共団体の長及び一般の意見を求めるように努めることとし、 の規定に基づき、 森林法施行令 別表第三林道の開設に要する費用の項第6号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 を次のように定める。


1条 (法第3条の2第1項の主務省令で定める事項)

1項 環境影響評価法施行令 1997年政令第346号。以下「」という。)別表第1の1の項のトの第二欄に掲げる要件に該当する第1種事業(以下「 第1種林道事業 」という。)に係る 環境影響評価法 以下「」という。第3条の2第1項 《第1種事業を実施しようとする者国が行う事…》 業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関地方支分部局を含む。の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。は、第1種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき の主務省令で定める事項は、 第1種林道事業 に係る規模(事業の対象となる林道の幅員及び延長をいう。以下同じ。)、区域又は構造物等の構造若しくは配置に関する事項であって、次に掲げるものを含むものとする。

1号 第1種林道事業 の種類( 森林法 1951年法律第249号第193条 《国庫の補助 国は、都道府県に対し、毎年…》 度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあ に規定する林道の開設又は拡張の事業のうち 森林法施行令 1951年政令第276号)別表第三林道の開設に要する費用の項第6号に規定する林道に係るもの、同表林道の拡張に要する費用の項第1号()に規定する林道に係るもの又は同項第2号()に規定する林道に係るものの別。以下同じ。

2号 第1種林道事業 の規模

3号 第1種林道事業 が実施されるべき区域

4号 林道の設計の基礎となる自動車の速度

5号 主要な構造物の種類及び配置計画

2条 (計画段階配慮事項に係る検討)

1項 第1種林道事業 に係る 第3条の2第3項 《3 第1項の主務省令事業が実施されるべき…》 区域その他の事項を定める主務省令を除く。は、計画段階配慮事項についての検討を適切に行うために必要であると認められる計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する の規定による計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針については、次条から 第10条 《方法書についての都道府県知事等の意見 …》 前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 2 までに定めるところによる。

3条 (区域等に関する複数案の設定)

1項 第1種林道事業 を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、第1種林道事業に係る規模、区域又は構造物等の構造若しくは配置に関する複数の案(以下「 区域等に関する複数案 」という。)を適切に設定するものとし、当該 区域等に関する複数案 を設定しない場合は、その理由を明らかにするものとする。

2項 第1種林道事業 を実施しようとする者は、前項の規定による 区域等に関する複数案 の設定に当たっては、規模又は区域に関する複数の案の設定を優先させるよう努めるものとし、また、第1種林道事業の実施に伴う重大な環境影響を回避し、又は低減するために構造物等の構造及び配置が重要となる場合があることに留意するものとする。

3項 第1種林道事業 を実施しようとする者は、第1項の規定による 区域等に関する複数案 の設定に当たっては、第1種林道事業に代わる事業の実施により第1種林道事業の実施が想定される区域(以下「 第1種林道事業実施想定区域 」という。)内の森林の整備が促進される場合その他の第1種林道事業を実施しないこととする案を含めた検討を行うことが合理的であると認められる場合には、当該案を含めるよう努めるものとし、当該案を含めない場合は、その理由を明らかにするものとする。

4条 (計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)

1項 第1種林道事業 を実施しようとする者は、第1種林道事業に係る計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、当該検討を行うために必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第1種林道事業の内容(以下この条から 第10条 《計画段階配慮事項についての手法選定に当た…》 っての留意事項 第1種林道事業を実施しようとする者は、第1種林道事業に係る計画段階配慮事項についての調査、予測及び評価の手法以下この条において「手法」という。を、第4条第1項の規定により把握した事業 までにおいて「 事業特性 」という。並びに第1種林道事業実施想定区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から 第10条 《計画段階配慮事項についての手法選定に当た…》 っての留意事項 第1種林道事業を実施しようとする者は、第1種林道事業に係る計画段階配慮事項についての調査、予測及び評価の手法以下この条において「手法」という。を、第4条第1項の規定により把握した事業 までにおいて「 地域特性 」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。

1号 事業特性 に関する情報

第1種林道事業 実施想定区域及び第1種林道事業の規模

第1種林道事業 の実施に係る工法、期間及び工程計画の概要

主要な構造物の種類及び配置計画並びに林道の供用に伴い予定される自動車の走行の概要

その他の事項

2号 地域特性 に関する情報

自然的状況

(1) 気象の状況

(2) 水象及び水の濁りの状況( 環境基本法 1993年法律第91号第16条第1項 《政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚…》 及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 の規定により定められた環境上の条件についての基準(以下「 環境基準 」という。)の確保の状況を含む。

(3) 土壌の状況

(4) 地形及び地質の状況

(5) 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況

(6) 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況

(7) 一般環境中の放射性物質の状況

(8) その他の事項

社会的状況

(1) 人口及び産業の状況

(2) 土地利用の状況

(3) 河川及び湖沼の利用の状況

(4) 交通の状況

(5) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況

(6) 環境の保全を目的とする法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況

(7) その他の事項

2項 第1種林道事業 を実施しようとする者は、前項第2号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

1号 入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。

2号 当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況について予測された結果を把握すること。

5条 (計画段階配慮事項の選定)

1項 第1種林道事業 を実施しようとする者は、第1種林道事業に係る計画段階配慮事項を選定するに当たっては、前条第1項の規定により把握した 事業特性 及び 地域特性 についての情報を踏まえ、第1種林道事業に伴う影響要因(環境影響を及ぼすおそれがある要因をいう。以下同じ。)が当該影響要因により重大な影響を受けるおそれがある環境要素(環境の構成要素をいう。以下同じ。)に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討した上で、当該選定を行わなければならない。

2項 前項の検討は、 事業特性 に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに行うものとする。

1号 第1種林道事業 に係る工事の実施(第1種林道事業の一部として行う第1種林道事業実施想定区域にある工作物の撤去又は廃棄を含む。

2号 第1種林道事業 に係る工事が完了した後の林道の存在及び当該林道の供用に伴い予定される自動車の走行

3号 第1種林道事業 に係る林道の撤去又は廃棄が予定されている場合にあっては、当該撤去又は廃棄

3項 第1項の検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無並びに環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。

1号 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号及び第5号に掲げるものを除く。

大気環境(気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境をいう。以下同じ。

(1) 大気質

(2) 騒音(周波数が二十ヘルツを超え、かつ、百ヘルツ以下の音によるものを含む。 第21条第4項第1号 《4 前項の規定による検討は、次に掲げる環…》 境要素を、法令等による規制又は目標の有無並びに環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。 1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨と イ(2)において同じ。及び超低周波音(周波数が二十ヘルツ以下の音をいう。同号イ(2)において同じ。

(3) 振動

(4) 悪臭

(5) 1)から(4)までに掲げるもののほか、大気環境に係る環境要素

水環境(水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境をいう。以下同じ。

(1) 水質(地下水の水質を除く。 第21条第4項第1号 《4 前項の規定による検討は、次に掲げる環…》 境要素を、法令等による規制又は目標の有無並びに環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。 1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨と ロ(1及び別表第1において同じ。

(2) 水底の底質

(3) 地下水の水質及び水位

(4) 1)から(3)までに掲げるもののほか、水環境に係る環境要素

その他の環境(及びロに掲げるものを除く。

(1) 地形及び地質

(2) 地盤

(3) 土壌

(4) その他の環境要素

2号 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号及び第5号に掲げるものを除く。

動物

植物

生態系

3号 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(次号及び第5号に掲げるものを除く。

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

4号 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。

廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。以下同じ。

温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。以下同じ。

5号 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素

4項 第1項の規定により計画段階配慮事項を選定するに当たっては、前条第1項の規定により把握した 事業特性 及び 地域特性 についての情報を踏まえ、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「 専門家等 」という。)の助言を受けて行うものとする。

5項 第1種林道事業 を実施しようとする者は、前項の規定により 専門家等 の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。

6項 第1種林道事業 を実施しようとする者は、第1項の規定による計画段階配慮事項の選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、第1項の規定により選定した事項(以下「 選定事項 」という。)について選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

6条 (計画段階配慮事項についての調査、予測及び評価の手法)

1項 第1種林道事業 に係る計画段階配慮事項についての調査、予測及び評価の手法は、第1種林道事業を実施しようとする者が、次に掲げる事項を踏まえ、 区域等に関する複数案 及び 選定事項 ごとに、次条から 第10条 《計画段階配慮事項についての手法選定に当た…》 っての留意事項 第1種林道事業を実施しようとする者は、第1種林道事業に係る計画段階配慮事項についての調査、予測及び評価の手法以下この条において「手法」という。を、第4条第1項の規定により把握した事業 までに定めるところにより選定するものとする。

1号 前条第3項第1号に掲げる環境要素に係る 選定事項 については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。

2号 前条第3項第2号イ及びロに掲げる環境要素に係る 選定事項 については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

3号 前条第3項第2号ハに掲げる環境要素に係る 選定事項 については、次に掲げるものに代表される生態系の保全上重要な自然環境が存在する空間全体に対する影響の程度を把握できること。

自然林、湿原等であって人為的な改変をほとんど受けていないものその他改変により回復することが困難であるぜい弱な自然環境

里地及び里山(二次林、人工林、農地、ため池、草原等を含む。並びにはん濫原に所在する湿地帯及び河畔林等の河岸に所在する自然環境であって、減少又は劣化しつつあるもの

水源かん養林、防風林、水質浄化機能を有する干潟及び土砂の崩壊を防止する機能を有する緑地等の地域において重要な機能を有する自然環境

都市において現に存する樹林地その他の緑地(斜面林、社寺林、屋敷林等を含む。及び水辺地等であって地域を特徴づける重要な自然環境

4号 前条第3項第3号イに掲げる環境要素に係る 選定事項 については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

5号 前条第3項第3号ロに掲げる環境要素に係る 選定事項 については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は及びその利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

6号 前条第3項第4号に掲げる環境要素に係る 選定事項 については、廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。

7号 前条第3項第5号に掲げる環境要素に係る 選定事項 については、放射線の量の変化を把握できること。

7条 (計画段階配慮事項についての調査の手法)

1項 第1種林道事業 を実施しようとする者は、第1種林道事業に係る計画段階配慮事項についての調査の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、 選定事項 について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定事項の特性、 事業特性 及び 地域特性 を踏まえ、当該選定事項に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。

1号 調査すべき情報 選定事項 に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報

2号 調査の基本的な手法国又は 第1種林道事業 に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する地方公共団体(以下 第9条 《計画段階配慮事項についての評価の手法 …》 第1種林道事業を実施しようとする者は、第1種林道事業に係る計画段階配慮事項についての評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項についての調査及び予測の結果を踏まえるとともに、次に掲げる事項に留 から 第14条 《関係地方公共団体からの意見聴取の方法 …》 第1種林道事業を実施しようとする者は、配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体の長の意見を求めるときは、その旨を記載した書面に、当該配慮書の案又は配慮書並びに当該配慮書の案について前条の規定により までにおいて「 関係地方公共団体 」という。)が有する文献その他の資料を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法。ただし、重大な環境影響を把握する上で必要と認められるときは、 専門家等 からの科学的知見を聴取し、なお必要な情報が得られないときは、現地調査又は踏査その他の方法(第3項において「 現地調査等 」という。)により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法

3号 調査の対象とする地域(次条第1項第2号において「 調査地域 」という。 第1種林道事業 の実施により 選定事項 に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると想定される地域又は土地の形状が変更されると想定される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域

2項 前項第2号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る 選定事項 に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。

3項 第1種林道事業 を実施しようとする者は、第1項の規定による調査の手法の選定により 現地調査等 を行う場合は、当該現地調査等の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。

4項 第1種林道事業 を実施しようとする者は、第1項の規定による調査の手法の選定に当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名その他の当該情報の出自等を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のための配慮を行うものとする。

8条 (計画段階配慮事項についての予測の手法)

1項 第1種林道事業 を実施しようとする者は、第1種林道事業に係る計画段階配慮事項についての予測の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、知見及び既存資料の充実の程度に応じ、 選定事項 の特性、 事業特性 及び 地域特性 を踏まえ、当該選定事項に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう 区域等に関する複数案 及び選定事項ごとに選定しなければならない。

1号 予測の基本的な手法環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、 第5条第2項 《2 前項の検討は、事業特性に応じて、次に…》 掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに行うものとする。 1 第1種林道事業に係る工事の実施第1種林道事業 各号の区分に応じて、事例の引用又は解析その他の手法により、可能な限り定量的に把握する手法

2号 予測の対象とする地域(第3項において「 予測地域 」という。 調査地域 のうちから適切に選定された地域

2項 前項第1号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。

3項 第1種林道事業 を実施しようとする者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、 予測地域 の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項を、 選定事項 の特性、 事業特性 及び 地域特性 に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるよう予測の手法を選定しなければならない。

4項 第1種林道事業 を実施しようとする者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、第1種林道事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が10分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにしなければならない。

9条 (計画段階配慮事項についての評価の手法)

1項 第1種林道事業 を実施しようとする者は、第1種林道事業に係る計画段階配慮事項についての評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項についての調査及び予測の結果を踏まえるとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。

1号 第3条第1項 《第1種林道事業を実施しようとする者は、計…》 画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、第1種林道事業に係る規模、区域又は構造物等の構造若しくは配置に関する複数の案以下「区域等に関する複数案」という。を適切に設定するものとし、当該区域等に関 の規定により 区域等に関する複数案 が設定されている場合は、当該複数案ごとに、 選定事項 について環境影響の程度を整理し、及び比較すること。

2号 区域等に関する複数案 が設定されていない場合は、 第1種林道事業 の実施により 選定事項 に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、第1種林道事業を実施しようとする者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを検討すること。

3号 又は 関係地方公共団体 による環境の保全の観点からの施策によって、 選定事項 に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。

4号 前号に掲げる手法は、次に掲げるものであること。

当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにできるようにするもの

工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る 環境基準 が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討するもの

5号 第1種林道事業 を実施しようとする者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにする手法であること。

10条 (計画段階配慮事項についての手法選定に当たっての留意事項)

1項 第1種林道事業 を実施しようとする者は、第1種林道事業に係る計画段階配慮事項についての調査、予測及び評価の 手法 以下この条において「 手法 」という。)を、 第4条第1項 《第1種林道事業を実施しようとする者は、第…》 1種林道事業に係る計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、当該検討を行うために必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第1種林道事業の内容以下この条から第10条までにおいて「事業特性」と の規定により把握した 事業特性 及び 地域特性 についての情報を踏まえ、必要に応じ 専門家等 の助言を受けて選定するものとする。

2項 第1種林道事業 を実施しようとする者は、前項の規定により 専門家等 の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。

3項 第1種林道事業 を実施しようとする者は、第1種林道事業に係る計画段階配慮事項についての調査、予測及び評価の結果、 区域等に関する複数案 のそれぞれの案の間において 選定事項 に係る環境要素に及ぶおそれがある影響に著しい差異がない場合その他必要と認められる場合には、必要に応じ計画段階配慮事項及び 手法 の選定を追加的に行うものとする。

4項 第1種林道事業 を実施しようとする者は、 手法 の選定を行ったときは、選定した手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

11条 (計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)

1項 第1種林道事業 に係る 第3条の7第2項 《2 前項の主務省令は、計画段階配慮事項に…》 ついての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針につき主務大臣主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣が環境大臣に協議して定めるもの の計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針については、次条から 第14条 《準備書の作成 事業者は、第12条第1項…》 の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定める までに定めるところによる。

12条 (関係地方公共団体及び一般からの意見聴取)

1項 第1種林道事業 を実施しようとする者が、第1種林道事業に係る計画段階環境 配慮書 以下「 配慮書 」という。)の案又は配慮書について 第3条の7第1項 《第1種事業を実施しようとする者は、第2条…》 第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、配慮書の案又は配慮書について関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならない。 に規定する意見を求める場合においては、 関係地方公共団体 の長及び一般の意見を求めるように努めることとし、当該意見を求めない場合は、その理由を明らかにしなければならない。

2項 前項の意見を求める場合において、 第1種林道事業 の計画の立案が段階的に行われるものであるときは、当該立案の過程において、第1種林道事業に係る 配慮書 の案又は配慮書について 関係地方公共団体 の長及び一般の環境の保全の見地からの意見を複数回求めるように努めるものとする。

3項 第1種林道事業 を実施しようとする者が、第1種林道事業に係る 配慮書 の案について 第3条の7第1項 《第1種事業を実施しようとする者は、第2条…》 第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、配慮書の案又は配慮書について関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならない。 に規定する意見を求める場合においては、まず一般の環境の保全の見地からの意見(以下「 一般の意見 」という。)を求め、次に 関係地方公共団体 の長の環境の保全の見地からの意見(以下「 関係地方公共団体の長の意見 」という。)を求めるように努めるものとする。

4項 第1種林道事業 を実施しようとする者が、第1種林道事業に係る 配慮書 について、 第3条の7第1項 《第1種事業を実施しようとする者は、第2条…》 第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、配慮書の案又は配慮書について関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならない。 に規定する意見を求める場合においては、法第3条の4第1項に規定する主務大臣への送付をした後、速やかに、 関係地方公共団体 の長の意見及び 一般の意見 を同時に求めるように努めるものとする。

13条 (一般からの意見聴取の方法)

1項 第1種林道事業 を実施しようとする者は、 配慮書 の案又は配慮書について 一般の意見 を求めるときは、当該配慮書の案又は配慮書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、当該公告の日の翌日から起算して30日以上の期間を定めて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

1号 第1種林道事業 を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 第1種林道事業 の名称、種類及び規模

3号 第1種林道事業 実施想定区域

4号 配慮書 の案又は配慮書の縦覧等の方法及び期間

5号 配慮書 の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

6号 前号の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

2項 前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

1号 官報への掲載

2号 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。

3号 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。

4号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

3項 第1項の規定により 配慮書 の案又は配慮書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。

1号 第1種林道事業 を実施しようとする者の事務所

2号 関係地方公共団体 の協力が得られた場合にあっては、関係地方公共団体の庁舎その他の関係地方公共団体の施設

3号 前2号に掲げるもののほか、 第1種林道事業 を実施しようとする者が利用できる適切な施設

4項 第1項の規定による 配慮書 の案又は配慮書の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

1号 第1種林道事業 を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載

2号 関係地方公共団体 の協力を得て、関係地方公共団体のウェブサイトに掲載すること。

5項 配慮書 の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第1項の 第1種林道事業 を実施しようとする者が定める期間内に、第1種林道事業を実施しようとする者に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により、これを述べることができる。

1号 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 意見書の提出の対象である 配慮書 の案又は配慮書の名称

3号 配慮書 の案又は配慮書についての環境の保全の見地からの意見

14条 (関係地方公共団体からの意見聴取の方法)

1項 第1種林道事業 を実施しようとする者は、 配慮書 の案又は配慮書について 関係地方公共団体 の長の意見を求めるときは、その旨を記載した書面に、当該配慮書の案又は配慮書並びに当該配慮書の案について前条の規定により 一般の意見 を求めた場合には当該意見の概要及び当該意見に対する第1種林道事業を実施しようとする者の見解を記載した書類を添えて、関係地方公共団体の長に送付し、当該書面の送付の日の翌日から起算して60日以上の期間を定めて意見を求めるものとする。

2項 第1種林道事業 に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する都道府県知事は、前項の規定による書面の送付を受けたときは、同項の第1種林道事業を実施しようとする者が定める期間内に、第1種林道事業を実施しようとする者に対し、 配慮書 の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

3項 前項の場合において、当該都道府県知事は、期間を定めて、 配慮書 の案又は配慮書について 第1種林道事業 に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めることができる。

4項 第2項の場合において、当該都道府県知事は、前項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、第1項の 一般の意見 の概要及び当該意見に対する 第1種林道事業 を実施しようとする者の見解を記載した書類がある場合には、当該書類に記載された意見及び見解に配意するよう努めるものとする。

5項 第2項に規定する地域の全部が1の 第10条第4項 《4 第6条第1項に規定する地域の全部が1…》 の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第1項の政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるも の政令で定める市に限られるものである場合は、当該市の長が、第1項の書面の送付を受けたときは、第1項の 第1種林道事業 を実施しようとする者が定める期間内に、第1種林道事業を実施しようとする者に対し、 配慮書 の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

6項 配慮書 について第2項又は前項の書面の提出があったときは、 第1種林道事業 を実施しようとする者は、速やかに農林水産大臣に当該書面を送付するものとする。

15条 (第2種事業の届出)

1項 令別表第1の1の項のトの第三欄に掲げる要件に該当する 第2条第3項 《3 この法律において「第2種事業」とは、…》 前項各号に掲げる要件を満たしている事業であって、第1種事業に準ずる規模その規模に係る数値の第1種事業の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値以上であるものに限る。を有するもののうち、環境影響の程度 に規定する第2種事業(以下「 第2種林道事業 」という。)に係る法第4条第1項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。

16条 (第2種事業の判定の基準)

1項 第2種林道事業 に係る 第4条第3項 《3 第1項各号に定める者は、前項の規定に…》 よる都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第2種事業につい同条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、当該第2種林道事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。

1号 環境に及ぼす影響が大きい技術、工法その他の事業の内容により、同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなるおそれが大きいこと。

2号 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該 第2種林道事業 が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる施設、地域その他の対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第2種林道事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。

学校、病院、住居が集合している地域、水道原水の取水地点その他の人の健康の保護又は生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設又は地域

人為的な改変をほとんど受けていない自然環境、野生生物の重要な生息地若しくは生育地又は 第6条第3号 《計画段階配慮事項についての調査、予測及び…》 評価の手法 第6条 第1種林道事業に係る計画段階配慮事項についての調査、予測及び評価の手法は、第1種林道事業を実施しようとする者が、次に掲げる事項を踏まえ、区域等に関する複数案及び選定事項ごとに、次条 イからニまでに掲げる重要な環境要素が存在する地域

及びロに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境影響を受けやすいと認められる対象

3号 当該 第2種林道事業 が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる一定の環境要素に係る環境の保全を目的として法令、条例又は 第53条 《命令の制定とその経過措置 第2条第2項…》 又は第3項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業新たに第2種事業となる事業のうち第4条第3項第1号第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の措置がと の行政指導等(以下「 法令等 」という。)により指定された地域その他の対象が存在し、かつ、当該第2種林道事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。

自然公園法 1957年法律第161号第5条第1項 《国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び…》 中央環境審議会以下「審議会」という。の意見を聴き、区域を定めて指定する。 の規定により指定された国立公園、同条第2項の規定により指定された国定公園又は同法第72条の規定により指定された都道府県立自然公園の区域

自然環境保全法 1972年法律第85号第14条第1項 《環境大臣は、その区域における自然環境が人…》 の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの森林法1951年法律第249号第25条第1項又は の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域又は同法第45条第1項の規定により指定された都道府県自然環境保全地域

世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2の世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区域

森林法 第25条第1項 《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》 森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要 若しくは第2項又は 第25条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項第1号から第3…》 号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 若しくは第2項の規定により指定された保安林(同法第25条第1項第8号、第10号又は第11号に掲げる目的を達成するために指定されたものに限る。)の区域

都市緑地法 1973年法律第72号第5条 《緑地保全地域に関する都市計画 都市計画…》 区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。 1 無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正 の規定により指定された緑地保全地域又は同法第12条第1項の規定により指定された特別緑地保全地区の区域

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 1992年法律第75号第36条第1項 《環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存の…》 ため必要があると認めるときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であって、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその国内希少野生 の規定により指定された生息地等保護区の区域

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 2002年法律第88号第28条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の種類そ…》 の他鳥獣の生息の状況を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、それぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区として指定することができる。 1 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護 の規定により設定された鳥獣保護区の区域

特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条1の規定により指定された湿地の区域

水産資源保護法 1951年法律第313号第18条第1項 《都道府県知事は、水産動植物の保護培養のた…》 め必要があると認めるときは、水産政策審議会の意見を聴いて農林水産大臣が定める基準に従つて、保護水面を指定することができる。 又は第4項の規定により指定された保護水面の区域

文化財保護法 1950年法律第214号第109条第1項 《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》 史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。 の規定により指定された名勝(庭園、公園、橋りよう及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしているものに限る。又は天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。

都市計画法 1968年法律第100号第8条第1項 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 の規定により定められた同項第7号の風致地区の区域

イからルまでに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境の保全を目的として 法令等 により指定された地域その他の対象であると認められるもの

17条 (方法書の作成)

1項 令別表第1の1の項のトの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する 第2条第4項 《4 この法律において「対象事業」とは、第…》 1種事業又は第4条第3項第1号第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の措置がとられた第2種事業第4条第4項第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。及び第29条第2 に規定する対象事業(以下「 対象林道事業 」という。)に係る事業者(以下単に「事業者」という。)は、 対象林道事業 に係る環境影響評価 方法書 以下「 方法書 」という。)に法第5条第1項第2号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 対象林道事業 の種類

2号 対象林道事業 の規模

3号 対象林道事業 が実施されるべき区域(以下「 対象林道事業実施区域 」という。

4号 林道の設計の基礎となる自動車の速度

5号 主要な構造物の種類及び配置計画

6号 前各号に掲げるもののほか、 対象林道事業 の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

2項 事業者は、 対象林道事業 に係る 方法書 に法第5条第1項第3号に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を、 第20条第1項第2号 《事業者は、対象林道事業に係る環境影響評価…》 の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、当該選定を行うために必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象林道事業の内容以下「 の規定の例により区分して記載しなければならない。

3項 事業者は、 対象林道事業 に係る 方法書 に第1項第3号に掲げる事項及び前項の事項について把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図に明らかにしなければならない。

4項 事業者は、 対象林道事業 に係る 方法書 に法第5条第1項第7号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の 手法 を選定した理由を明らかにしなければならない。この場合において、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、 専門家等 の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。

5項 事業者は、 第5条第2項 《2 相互に関連する二以上の対象事業を実施…》 しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。 の規定により二以上の対象事業について併せて 方法書 を作成した場合にあっては、 対象林道事業 に係る方法書において、その旨を明らかにしなければならない。

18条 (環境影響を受ける範囲と認められる地域)

1項 対象林道事業 に係る 第6条第1項 《事業者は、方法書を作成したときは、第2条…》 第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。に に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象林道事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

19条 (環境影響評価の項目等の選定に関する指針)

1項 対象林道事業 に係る 第11条第4項 《4 第1項の主務省令は、環境基本法199…》 3年法律第91号第14条各号に掲げる事項の確保を旨として、既に得られている科学的知見に基づき、対象事業に係る環境影響評価を適切に行うために必要であると認められる環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調 の規定による環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための 手法 を選定するための指針については、次条から 第27条 《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》 条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると までに定めるところによる。

20条 (環境影響評価の項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)

1項 事業者は、 対象林道事業 に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の 手法 を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、当該選定を行うために必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象林道事業の内容(以下「 事業特性 」という。並びに対象林道事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下「 地域特性 」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。

1号 事業特性 に関する情報

対象林道事業 実施区域及び対象林道事業の規模

対象林道事業 の実施に係る工法、期間及び工程計画の概要

主要な構造物の種類及び配置計画並びに林道の供用に伴い予定される自動車の走行の概要

その他の事項

2号 地域特性 に関する情報

自然的状況

(1) 気象の状況

(2) 水象及び水の濁りの状況( 環境基準 の確保の状況を含む。

(3) 土壌の状況

(4) 地形及び地質の状況

(5) 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況

(6) 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況

(7) 一般環境中の放射性物質の状況

(8) その他の事項

社会的状況

(1) 人口及び産業の状況

(2) 土地利用の状況

(3) 河川及び湖沼の利用の状況

(4) 交通の状況

(5) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況

(6) 環境の保全を目的とする 法令等 により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況

(7) その他の事項

2項 事業者は、前項第1号に掲げる情報の把握に当たっては、当該 対象林道事業 の内容の具体化の過程における環境の保全についての配慮に係る検討の経緯及びその内容を把握するよう留意するものとする。

3項 事業者は、第1項第2号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

1号 入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。

2号 必要に応じ、 対象林道事業 に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する地方公共団体(以下この条から 第32条 《事後調査 事業者は、次の各号のいずれか…》 に該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象林道事業に係る工事の実施中及び林道の供用開始後において環境の状況を把握するための調査以下「事後調査」という。 までにおいて「 関係する地方公共団体 」という。又は専門家その他の当該情報に知見を有する者からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めること。

3号 当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況について予測された結果を把握すること。

21条 (環境影響評価の項目の選定)

1項 事業者は、 対象林道事業 に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、別表第1に掲げる一般的な事業の内容(同表備考第2号イからハまでに掲げる特性を有する林道事業の当該特性をいう。以下同じ。)によって行われる対象林道事業に伴う影響要因について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「 参考項目 」という。)を勘案して選定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、この限りでない。

1号 参考項目 に関する環境影響がないこと又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合

2号 対象林道事業 実施区域又はその周囲に、 参考項目 に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合

2項 事業者は、前項本文の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と 事業特性 との相違を把握するものとする。

3項 事業者は、第1項本文の規定による選定に当たっては、当該 対象林道事業 に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、事業者は、 事業特性 に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。

1号 対象林道事業 に係る工事の実施(対象林道事業の一部として行う対象林道事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄を含む。

2号 対象林道事業 に係る工事が完了した後の林道の存在及び当該林道の供用に伴い予定される自動車の走行(別表第1において「 林道の存在及び自動車の走行 」という。

3号 対象林道事業 に係る林道の撤去又は廃棄が予定されている場合にあっては、当該撤去又は廃棄

4項 前項の規定による検討は、次に掲げる環境要素を、 法令等 による規制又は目標の有無並びに環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。

1号 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号及び第5号に掲げるものを除く。

大気環境

(1) 大気質

(2) 騒音及び超低周波音

(3) 振動

(4) 悪臭

(5) 1)から(4)までに掲げるもののほか、大気環境に係る環境要素

水環境

(1) 水質

(2) 水底の底質

(3) 地下水の水質及び水位

(4) 1)から(3)までに掲げるもののほか、水環境に係る環境要素

その他の環境(及びロに掲げるものを除く。

(1) 地形及び地質

(2) 地盤

(3) 土壌

(4) その他の環境要素

2号 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号及び第5号に掲げるものを除く。

動物

植物

生態系

3号 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(次号及び第5号に掲げるものを除く。

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

4号 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。

廃棄物等

温室効果ガス等

5号 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素

5項 第1項本文の規定による選定は、前条第1項に規定する情報を踏まえ、必要に応じ 専門家等 の助言を受けて行うものとする。

6項 事業者は、前項の規定により 専門家等 の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。

7項 事業者は、環境影響評価の 手法 を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第1項本文の規定により選定された項目(以下「 選定項目 」という。)の見直しを行わなければならない。

8項 事業者は、第1項本文の規定による選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、 選定項目 として選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

22条 (環境影響評価の項目に係る調査、予測及び評価の手法)

1項 対象林道事業 に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の 手法 は、事業者が、次に掲げる事項を踏まえ、 選定項目 ごとに次条から 第27条 《環境影響評価の項目に係る手法選定に当たっ…》 ての留意事項 事業者は、対象林道事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法以下この条において「手法」という。を、第20条第1項の規定により把握した事業特性及び地域特性についての情報を踏まえ、必 までに定めるところにより選定するものとする。

1号 前条第4項第1号に掲げる環境要素に係る 選定項目 については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。

2号 前条第4項第2号イ及びロに掲げる環境要素に係る 選定項目 については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

3号 前条第4項第2号ハに掲げる環境要素に係る 選定項目 については、地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。及び特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集(別表第2において「 注目種等 」という。)を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響その他の生態系への環境影響の程度を適切に把握できること。

4号 前条第4項第3号イに掲げる環境要素に係る 選定項目 については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

5号 前条第4項第3号ロに掲げる環境要素に係る 選定項目 については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は及びその利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

6号 前条第4項第4号に掲げる環境要素に係る 選定項目 については、廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。

7号 前条第4項第5号に掲げる環境要素に係る 選定項目 については、放射線の量の変化を把握できること。

2項 事業者は、前項の規定により調査、予測及び評価の 手法 を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討において収集及び整理した情報並びにその結果を最大限に活用するものとする。

23条 (参考手法)

1項 事業者は、 対象林道事業 に係る環境影響評価の調査及び予測の 手法 参考項目 に係るものに限る。)を選定するに当たっては、各参考項目ごとに別表第2に掲げる参考となる調査及び予測の手法(以下「 参考手法 」という。)を勘案しつつ、最新の科学的知見を反映するよう努めるとともに、 第20条第1項 《事業者は、対象林道事業に係る環境影響評価…》 の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、当該選定を行うために必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象林道事業の内容以下「 の規定により把握した 事業特性 及び 地域特性 についての情報を踏まえ、最適な手法を選定しなければならない。

2項 事業者は、前項の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と 事業特性 との相違を把握するものとする。

3項 事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ 参考手法 より簡略化された調査又は予測の 手法 を選定することができる。

1号 当該 参考項目 に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。

2号 対象林道事業 実施区域又はその周囲に、当該 参考項目 に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。

3号 類似の事例により当該 参考項目 に関する環境影響の程度が明らかであること。

4号 当該 参考項目 に係る予測及び評価において必要とされる情報が、 参考手法 より簡易な方法で収集できることが明らかであること。

4項 事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ 参考手法 より詳細な調査又は予測の 手法 を選定するものとする。

1号 当該 参考項目 に関する環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること。

2号 対象林道事業 実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、 事業特性 が次のイ、ロ又はハに規定する 参考項目 に関する環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。

当該 参考項目 に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象

当該 参考項目 に関する環境要素に係る環境の保全を目的として 法令等 により指定された地域その他の対象

当該 参考項目 に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域

24条 (環境影響評価の項目に係る調査の手法)

1項 事業者は、 対象林道事業 に係る環境影響評価の調査の 手法 を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、 選定項目 について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、 事業特性 及び 地域特性 を踏まえ、並びに地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることを勘案し、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。

1号 調査すべき情報 選定項目 に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報

2号 調査の基本的な 手法 又は 関係する地方公共団体 が有する文献その他の資料の入手、 専門家等 からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法

3号 調査の対象とする地域(以下「 調査地域 」という。 対象林道事業 の実施により 選定項目 に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域

4号 調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(別表第2において「 調査地点 」という。)調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点

5号 調査に係る期間、時期又は時間帯(別表第2において「 調査期間等 」という。)調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯

2項 前項第2号に規定する調査の基本的な 手法 のうち、情報の収集、整理又は解析について 法令等 により定められた手法がある環境要素に係る 選定項目 に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。

3項 第1項第5号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう調査に係る期間を選定するものとし、年間を通じた調査に係るものについては、必要に応じ調査すべき情報に大きな変化がないことが想定される時期に調査を開始するように調査に係る期間を選定するものとする。

4項 事業者は、第1項の規定による調査の 手法 の選定に当たっては、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響の小さい方法を選定するよう留意しなければならない。

5項 事業者は、第1項の規定による調査の 手法 の選定に当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、 調査地域 の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性を明らかにできるよう調査の手法を選定するものとし、既存の長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合には、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるよう調査の手法を選定しなければならない。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のための配慮を行うものとする。

25条 (環境影響評価の項目に係る予測の手法)

1項 事業者は、 対象林道事業 に係る環境影響評価の予測の 手法 を選定するに当たっては、 第23条 《参考手法 事業者は、対象林道事業に係る…》 環境影響評価の調査及び予測の手法参考項目に係るものに限る。を選定するに当たっては、各参考項目ごとに別表第2に掲げる参考となる調査及び予測の手法以下「参考手法」という。を勘案しつつ、最新の科学的知見を反 に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、 選定項目 の特性、 事業特性 及び 地域特性 を踏まえ、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。

1号 予測の基本的な 手法 環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、 第21条第3項 《3 事業者は、第1項本文の規定による選定…》 に当たっては、当該対象林道事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。 この場合において、事業者は、事業 各号の区分に応じて、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法

2号 予測の対象とする地域(第4項及び別表第2において「 予測地域 」という。 調査地域 のうちから適切に選定された地域

3号 予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点(別表第2において「 予測地点 」という。 選定項目 の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点

4号 予測の対象とする時期、期間又は時間帯(別表第2において「 予測対象時期等 」という。)供用開始後の定常状態になる時期及び環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)、工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間又は時間帯

2項 前項第1号に規定する予測の基本的な 手法 については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。

3項 第1項第4号に規定する予測の対象とする時期については、工事が完了した後の林道の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は 対象林道事業 に係る工事が完了する前の林道を供用することが予定されている場合にあっては、同号に規定する時期での予測に加え、必要に応じ中間的な時期での予測を行わなければならない。

4項 事業者は、第1項の規定による予測の 手法 の選定に当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、 予測地域 の設定の根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項を、 選定項目 の特性、 事業特性 及び 地域特性 に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるよう予測の手法を選定しなければならない。

5項 事業者は、第1項の規定による予測の 手法 の選定に当たっては、 対象林道事業 以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を明らかにできるように整理し、これを勘案して選定しなければならない。この場合において、将来の環境の状況は、 関係する地方公共団体 が有する情報を収集して推定するとともに、当該推定に当たって、国又は関係する地方公共団体により行われる環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう努めるものとする。

6項 事業者は、第1項の規定による予測の 手法 の選定に当たっては、 対象林道事業 において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が10分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにしなければならない。この場合において、予測の不確実性の程度については、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により把握するものとする。

26条 (環境影響評価の項目に係る評価の手法)

1項 事業者は、 対象林道事業 に係る環境影響評価の評価の 手法 を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

1号 調査及び予測の結果並びに 第29条第1項 《事業者は、環境影響がないと判断される場合…》 及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代 の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、 対象林道事業 の実施により 選定項目 に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する 手法 であること。

2号 前号に掲げる 手法 は、評価の根拠及び評価に関する検討の経緯を明らかにできるようにするものであること。

3号 又は 関係する地方公共団体 による環境の保全の観点からの施策によって、 選定項目 に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する 手法 であること。

4号 前号に掲げる 手法 は、次に掲げるものであること。

当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにできるようにするもの

工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る 環境基準 が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討するもの

5号 事業者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにする 手法 であること。

27条 (環境影響評価の項目に係る手法選定に当たっての留意事項)

1項 事業者は、 対象林道事業 に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の 手法 以下この条において「 手法 」という。)を、 第20条第1項 《事業者は、対象林道事業に係る環境影響評価…》 の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、当該選定を行うために必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象林道事業の内容以下「 の規定により把握した 事業特性 及び 地域特性 についての情報を踏まえ、必要に応じ 専門家等 の助言を受けて選定するものとする。

2項 事業者は、前項の規定により 専門家等 の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。

3項 事業者は、環境影響評価を行う過程において 手法 の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。

4項 事業者は、 手法 の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

28条 (環境保全措置に関する指針)

1項 対象林道事業 に係る 第12条第2項 《2 前条第4項の規定は、前項の主務省令に…》 ついて準用する。 この場合において、同条第4項中「環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針」とあるのは、「環境の保全のための措置に関する指針 において読み替えて準用する法第11条第4項に規定する環境の保全のための措置(以下「 環境保全措置 」という。)に関する指針については、次条から 第32条 《事後調査 事業者は、次の各号のいずれか…》 に該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象林道事業に係る工事の実施中及び林道の供用開始後において環境の状況を把握するための調査以下「事後調査」という。 までに定めるところによる。

29条 (環境保全措置の検討)

1項 事業者は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で 選定項目 に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に関して国又は 関係する地方公共団体 による環境の保全の観点からの施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として 環境保全措置 を検討しなければならない。

2項 事業者は、前項の規定による検討に当たっては、環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(以下「 代償措置 」という。)を検討しなければならない。

30条 (検討結果の検証)

1項 事業者は、前条第1項の規定による検討を行ったときは、 環境保全措置 についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で 対象林道事業 に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。

31条 (検討結果の整理)

1項 事業者は、 第29条第1項 《事業者は、環境影響がないと判断される場合…》 及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代 の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。

1号 環境保全措置 の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容

2号 環境保全措置 の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度

3号 環境保全措置 の実施に伴い生ずるおそれがある環境影響

4号 代償措置 にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由

5号 代償措置 にあっては、当該損なわれる環境及び当該 環境保全措置 により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに当該損なわれる環境又は当該創出される環境に係る環境要素の種類及び内容

6号 代償措置 にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能であると判断した根拠

2項 事業者は、 第29条第1項 《事業者は、環境影響がないと判断される場合…》 及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代 の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における 環境保全措置 について、具体的な内容を明らかにできるよう整理しなければならない。また、 区域等に関する複数案 のそれぞれの案ごとの 選定事項 についての環境影響の比較を行った場合には、当該区域等に関する複数案から 対象林道事業 実施区域その他の事項の決定に至る過程でどのように環境影響が回避され、又は低減されているかについての検討の内容を明らかにできるよう整理しなければならない。

32条 (事後調査)

1項 事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、 対象林道事業 に係る工事の実施中及び林道の供用開始後において環境の状況を把握するための調査(以下「 事後調査 」という。)を行わなければならない。

1号 予測の不確実性の程度が大きい 選定項目 について 環境保全措置 を講ずる場合

2号 効果に係る知見が不10分な 環境保全措置 を講ずる場合

3号 工事の実施中及び林道の供用開始後において 環境保全措置 の内容をより詳細なものにする必要があると認められる場合

4号 代償措置 について、効果の不確実性の程度及び知見の充実の程度を勘案して 事後調査 が必要であると認められる場合

2項 事業者は、 事後調査 の項目及び 手法 の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

1号 事後調査 の必要性、 事業特性 及び 地域特性 に応じ適切な項目を選定すること。

2号 事後調査 を行う項目の特性、 事業特性 及び 地域特性 に応じ適切な 手法 を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。

3号 事後調査 の実施に伴う環境影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい 手法 を選定すること。

4号 必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的根拠に基づき選定すること。

3項 事業者は、 事後調査 の項目及び 手法 の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めなければならない。

1号 事後調査 を行うこととした理由

2号 事後調査 の項目及び 手法

3号 事後調査 の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針

4号 事後調査 の結果の公表の方法

5号 関係する地方公共団体 その他の事業者以外の者(以下この号において「 関係地方公共団体等 」という。)が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における当該 関係地方公共団体 等との協力又は当該関係地方公共団体等への要請の方法及び内容

6号 事業者以外の者が 事後調査 の実施主体となる場合にあっては、当該実施主体の名称並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容

7号 前各号に掲げるもののほか、 事後調査 の実施に関し必要な事項

4項 事業者は、 事後調査 の終了並びに事後調査の結果を踏まえた 環境保全措置 の実施及び終了の判断に当たっては、必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的な検討を行うよう留意しなければならない。

33条 (準備書の作成)

1項 事業者は、 第14条第1項 《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》 事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当 の規定により 対象林道事業 に係る準備書に法第5条第1項第2号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 第17条第1項第1号 《令別表第1の1の項のトの第二欄又は第三欄…》 に掲げる要件に該当する法第2条第4項に規定する対象事業以下「対象林道事業」という。に係る事業者以下単に「事業者」という。は、対象林道事業に係る環境影響評価方法書以下「方法書」という。に法第5条第1項第 から第3号まで及び第5号に掲げる事項

2号 事業の実施に係る工法、期間及び工程計画の概要

3号 林道の供用に伴い予定される自動車の走行の概要

4号 前各号に掲げるもののほか、 対象林道事業 の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

2項 第17条第2項 《2 事業者は、対象林道事業に係る方法書に…》 法第5条第1項第3号に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果当該資料の出典を含む。を、第20条第1項第2号の規定の例により区分して記載しなければならない。 から第5項までの規定は、 第14条 《準備書の作成 事業者は、第12条第1項…》 の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定める の規定により事業者が 対象林道事業 に係る準備書を作成する場合について準用する。この場合において、 第17条第2項 《2 第7条の2第2項から第5項までの規定…》 は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「第6条第1項に規定する地域」とあるのは「第15条に規定する関係地域」と、同条第4項中「第2項」 中「により把握した結果(当該資料の出典を含む。)」とあるのは「(当該資料の出典を含む。又は 第20条第3項第2号 《3 第1項の場合において、当該関係都道府…》 県知事は、前項の規定による当該関係市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。 の規定による聴取若しくは確認により把握した結果」と、同条第3項中「前項」とあるのは「 第33条第2項 《2 前項の場合においては、次の各号に掲げ…》 る当該免許等次項に規定するものを除く。の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 一定の基準に該当している場合には免許等を行うものとする旨の法律の規定であって政令で定めるものに係る免許等 当該免 において読み替えて準用する前項」と、同条第4項中「法第5条第1項第7号」とあるのは「法第14条第1項第5号」と、同条第5項中「法第5条第2項」とあるのは「法第14条第2項において準用する法第5条第2項」と読み替えるものとする。

3項 事業者は、 対象林道事業 に係る準備書に 第14条第1項第7号 《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》 事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当 イに掲げる事項を記載するに当たっては、次の各号に掲げる事項の概要を併せて記載しなければならない。

1号 第24条第5項 《5 事業者は、第1項の規定による調査の手…》 法の選定に当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性を明らかにできるよう 及び 第25条第4項 《4 事業者は、第1項の規定による予測の手…》 法の選定に当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項を、選定項目の特性、事業特性及び地域特性に において調査の 手法 又は予測の手法の選定に際し明らかにできるようにすることとされた事項につき明らかにしたもの

2号 第24条第5項 《5 事業者は、第1項の規定による調査の手…》 法の選定に当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性を明らかにできるよう において調査の 手法 の選定に際し比較できるようにすることとされた事項につき比較した結果

3号 第25条第5項 《5 事業者は、第1項の規定による予測の手…》 法の選定に当たっては、対象林道事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより に規定する地域の将来の環境の状況及び環境の保全に関する施策

4号 第25条第6項 《6 事業者は、第1項の規定による予測の手…》 法の選定に当たっては、対象林道事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が10分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して の規定により明らかにした不確実性の内容

5号 第26条第2号 《環境影響評価の項目に係る評価の手法 第2…》 6条 事業者は、対象林道事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。 1 調査及び予測の結果並びに第29条第1項の規定による検討を行った場合におい の規定により明らかにできるようにした評価の根拠及び評価に関する検討の経緯

6号 第26条第4号 《環境影響評価の項目に係る評価の手法 第2…》 6条 事業者は、対象林道事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。 1 調査及び予測の結果並びに第29条第1項の規定による検討を行った場合におい の規定により明らかにできるようにした基準又は目標に照らすこととする考え方

7号 第26条第5号 《環境影響評価の項目に係る評価の手法 第2…》 6条 事業者は、対象林道事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。 1 調査及び予測の結果並びに第29条第1項の規定による検討を行った場合におい の規定により明らかにできるようにした環境の保全のための措置の内容

4項 事業者は、 対象林道事業 に係る準備書に 第14条第1項第7号 《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》 事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当 ロに掲げる事項を記載するに当たっては、 第29条 《事業内容の修正の場合の第2種事業に係る判…》 定 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから第27条の規定による公告を行うまでの間において、第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が第2種事業に該当すると の規定による検討の状況、 第30条 《対象事業の廃止等 事業者は、第7条の規…》 定による公告を行ってから第27条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するととも の規定による検証の結果及び 第31条 《対象事業の実施の制限 事業者は、第27…》 条の規定による公告を行うまでは、対象事業第21条第1項、第25条第1項又は第28条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業を実施してはならない。 において明らかにできるよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない。

5項 事業者は、 対象林道事業 に係る準備書に 第14条第1項第7号 《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》 事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当 ハに掲げる事項を記載するに当たっては、 第32条第3項 《3 第28条から前条までの規定は、第1項…》 の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。 この場合において、同条第1項中「公告」とあるのは、「公告次条第1項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る の規定によりできる限り明らかにするよう努めなければならないこととされた事項を記載しなければならない。

6項 事業者は、 対象林道事業 に係る準備書に 第14条第1項第7号 《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》 事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当 ニに掲げる事項を記載するに当たっては、同号イからハまでに掲げる事項の概要を一覧できるようとりまとめて記載しなければならない。

34条 (評価書の作成)

1項 前条の規定は、 第21条第2項 《2 事業者は、前項第1号に該当する場合を…》 除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に の規定により事業者が 対象林道事業 に係る評価書を作成する場合について準用する。

2項 事業者は、 第21条第2項 《2 事業者は、前項第1号に該当する場合を…》 除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に の規定により 対象林道事業 に係る評価書を作成するに当たっては、対象林道事業に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。

35条 (評価書の補正)

1項 事業者は、 第25条第2項 《2 事業者は、前項第3号の規定による環境…》 影響評価を行った場合には、当該環境影響評価及び評価書に係る環境影響評価の結果に基づき、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより評価書の補正をしなければならない の規定により 対象林道事業 に係る評価書の補正をするに当たっては、補正前の対象林道事業に係る評価書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。

36条 (報告書作成に関する指針)

1項 対象林道事業 に係る 第38条の2第2項 《2 前項の主務省令は、報告書の作成に関す…》 る指針につき主務大臣主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣が環境大臣に協議して定めるものとする。 の報告書の作成に関する指針については、次条及び 第38条 《事業者の環境の保全の配慮等 事業者は、…》 評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。 2 この章の規定による環境の保全に関する審査を行うべき者が事業者の地位を兼ねる に定めるところによる。

37条 (報告書の作成時期等)

1項 第27条 《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》 条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると の公告を行った事業者は、 対象林道事業 に係る工事が完了した後、報告書を作成しなければならない。その際、当該事業者は、当該工事の実施に当たって講じた 環境保全措置 の効果を確認した上で、作成するよう努めるものとする。

2項 第1項の事業者は、必要に応じて、 対象林道事業 に係る工事中又は施設の供用後において、 事後調査 環境保全措置 の結果等を公表するものとする。

38条 (報告書の記載事項)

1項 前条第1項の事業者は、次に掲げる事項を報告書に記載しなければならない。

1号 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、 対象林道事業 の名称、種類及び規模、並びに対象林道事業が実施された区域等、対象林道事業に関する基礎的な情報

2号 事後調査 の項目、 手法 及び結果

3号 環境保全措置 の内容、効果及び不確実性の程度

4号 第2号の措置により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置の内容、効果及び不確実性の程度

5号 専門家の助言を受けた場合はその内容と専門分野等(可能な限り、専門家の所属機関の種別を含めるものとする。

6号 報告書作成以降に 事後調査 環境保全措置 を行う場合はその計画及びその結果を公表する旨

2項 前条第1項の事業者は 対象林道事業 に係る工事中に事業主体が他の者に引き継がれた場合又は事業主体と供用後の運営管理主体が異なる等の場合には、当該主体との協力又は当該主体への要請等の方法及び内容を、報告書に記載しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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