エコツーリズム推進法施行規則《本則》

法番号:2008年文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 エコツーリズム推進法 2007年法律第105号第6条第1項 《市町村は、その組織した協議会が全体構想を…》 作成したときは、主務省令で定めるところにより、当該全体構想について主務大臣の認定を申請することができる。 及び第5項、 第8条第1項 《全体構想について第6条第2項の認定を受け…》 た市町村第12条を除き、以下単に「市町村」という。の長以下単に「市町村長」という。は、認定全体構想に従い、観光旅行者その他の者の活動により損なわれるおそれがある自然観光資源風俗慣習その他の無形の観光資 並びに 第10条第1項 《市町村長は、認定全体構想に従い、第8条第…》 1項の規定により指定した特定自然観光資源が多数の観光旅行者その他の者の活動により著しく損なわれるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該特定自然観光資源の所在する区域への立入りに 及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 エコツーリズム推進法施行規則 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 エコツーリズム推進法 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (全体構想の認定の申請)

1項 第6条第1項 《市町村は、その組織した協議会が全体構想を…》 作成したときは、主務省令で定めるところにより、当該全体構想について主務大臣の認定を申請することができる。 の規定による全体構想の認定の申請は、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを主務大臣に提出して行うものとする。

1号 全体構想を記載した書類

2号 全体構想の対象となる区域を明らかにした地図

3号 全体構想に規定する自然観光資源の位置を表示した地図

4号 全体構想に規定する自然観光資源に係る規制を条例で定めた場合にあっては、当該条例の内容を記載した書類

5号 全体構想に規定する自然観光資源を当該市町村の長が特定自然観光資源として指定する場合にあっては、指定する特定自然観光資源ごとに次に掲げる書類

当該特定自然観光資源の境界を表示した地図( 第10条第1項 《市町村長は、認定全体構想に従い、第8条第…》 1項の規定により指定した特定自然観光資源が多数の観光旅行者その他の者の活動により著しく損なわれるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該特定自然観光資源の所在する区域への立入りに の規定に基づき立入りを制限する場合にあっては、その対象となる区域を明らかにした地図を含む。

第8条第2項 《2 市町村長は、前項の指定をしようとする…》 ときは、あらかじめ、当該特定自然観光資源の所在する区域の土地の所有者等の同意を得なければならない。法第10条第5項において準用する場合を含む。)に規定する土地の所有者等の同意を得たことを証する書類

第10条第1項 《市町村長は、認定全体構想に従い、第8条第…》 1項の規定により指定した特定自然観光資源が多数の観光旅行者その他の者の活動により著しく損なわれるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該特定自然観光資源の所在する区域への立入りに の規定に基づき立入りを制限する場合にあっては、その期間及び同条第3項に規定する市町村長が定める数を記載した書類

6号 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める書類

3条 (認定全体構想の変更の認定の申請)

1項 第6条第5項 《5 市町村は、その組織した協議会が第2項…》 の認定を受けた全体構想を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、当該変更後の全体構想について主務大臣の認定を受けなければならない。 の規定による認定全体構想の変更の認定の申請は、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを主務大臣に提出して行うものとする。

1号 変更後の全体構想を記載した書類

2号 変更の内容及び理由を記載した書類

3号 前条各号に規定する書類の内容に変更がある場合には、変更後の当該書類並びに当該変更の内容及び理由を記載した書類

4号 前3号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める書類

2項 協議会に参加する者の名称若しくは氏名の変更又は協議会に参加する者の追加は、 第6条第5項 《5 市町村は、その組織した協議会が第2項…》 の認定を受けた全体構想を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、当該変更後の全体構想について主務大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定を要しないものとする。

4条 (他の法令により適切な保護がなされている自然観光資源)

1項 第8条第1項 《全体構想について第6条第2項の認定を受け…》 た市町村第12条を除き、以下単に「市町村」という。の長以下単に「市町村長」という。は、認定全体構想に従い、観光旅行者その他の者の活動により損なわれるおそれがある自然観光資源風俗慣習その他の無形の観光資 ただし書の主務省令で定める自然観光資源は、次に掲げるものとする。ただし、条例による行為の規制等により特に保護する必要がある自然観光資源として認定全体構想に規定されるものを除く。

1号 文化財保護法 1950年法律第214号第109条第1項 《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》 史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。 に規定する名勝又は天然記念物

2号 森林法 1951年法律第249号第25条第1項 《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》 森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要 又は 第25条の2第2項 《2 都道府県知事は、前条第1項第4号から…》 第11号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 の規定により公衆の保健又は名所若しくは旧跡の風致の保存を図るために保安林として指定された区域内の土地

3号 漁業法 1949年法律第267号第119条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整…》 のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業水産動植物の採捕に の規定又は同条第2項第1号に掲げる事項に関し同項の規定に基づき農林水産省令又は規則において採捕を禁止された水産動植物及び 水産資源保護法 1951年法律第313号第18条第1項 《都道府県知事は、水産動植物の保護培養のた…》 め必要があると認めるときは、水産政策審議会の意見を聴いて農林水産大臣が定める基準に従つて、保護水面を指定することができる。 又は第4項の規定により指定された保護水面

4号 都市公園法 1956年法律第79号第2条第1項第2号 《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》 げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。 に規定する都市公園内の土地

5号 自然公園法 1957年法律第161号第20条第1項 《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》 は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域海域を除く。内に、特別地域を指定することができる。 に規定する特別地域内の植物(同条第3項第11号の規定に基づき環境大臣が指定したものに限る。及び動物(同条第3項第13号の規定に基づき環境大臣が指定したものに限る。)、同法第21条第1項に規定する特別保護地区内の土地、植物(木竹を含む。及び動物並びに同法第22条第1項に規定する海域公園地区内の海底及び動植物(同条第3項第2号の規定に基づき環境大臣が指定したものに限る。

6号 自然環境保全法 1972年法律第85号第14条第1項 《環境大臣は、その区域における自然環境が人…》 の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの森林法1951年法律第249号第25条第1項又は に規定する原生自然環境保全地域内の土地、植物(木竹を含む。及び動物、同法第25条第1項に規定する特別地区内の土地、同法第26条第1項に規定する野生動植物保護地区内の当該野生動植物保護地区に係る野生動植物並びに同法第27条第1項に規定する海域特別地区内の海底及び動植物(同条第3項第5号の規定に基づき環境大臣が指定したものに限る。

7号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 1992年法律第75号第4条第3項 《3 この法律において「国内希少野生動植物…》 種」とは、その個体が本邦に生息し又は生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるものをいう。 に規定する国内希少野生動植物種、同法第5条第1項に規定する緊急指定種並びに同法第37条第1項に規定する管理地区内の土地(水底を含む。及び野生動植物(同条第4項第7号の規定に基づき環境大臣が指定したものに限る。

8号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 2002年法律第88号第2条第1項 《この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺…》 ほ乳類に属する野生動物をいう。 に規定する鳥獣(同法第2条第7項に規定する狩猟鳥獣並びに同法第13条第1項に規定する鳥獣及び鳥類の卵を除く。並びに同法第29条第7項第4号に規定する国指定特別保護地区であって環境大臣が指定する区域又は都道府県指定特別保護地区であって都道府県知事が指定する区域内の植物(木竹を除く。及び動物

5条 (特定自然観光資源の所在する区域への立入りの制限)

1項 市町村長は、 第10条第1項 《市町村長は、認定全体構想に従い、第8条第…》 1項の規定により指定した特定自然観光資源が多数の観光旅行者その他の者の活動により著しく損なわれるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該特定自然観光資源の所在する区域への立入りに の規定による制限をする場合において、その制限を行う期間を定めるものとする。

2項 第10条第1項 《市町村長は、認定全体構想に従い、第8条第…》 1項の規定により指定した特定自然観光資源が多数の観光旅行者その他の者の活動により著しく損なわれるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該特定自然観光資源の所在する区域への立入りに の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村長に提出して行うものとする。

1号 立ち入ろうとする者の代表者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

2号 特定自然観光資源の名称

3号 立ち入ろうとする日時

4号 立ち入ろうとする者の数

5号 立入りの目的

6号 立ち入る巡路又は範囲

7号 立入りの手段

8号 前各号に掲げるもののほか、市町村長が承認のために必要な事項として定めるもの

3項 市町村長は、 第10条第1項 《市町村長は、認定全体構想に従い、第8条第…》 1項の規定により指定した特定自然観光資源が多数の観光旅行者その他の者の活動により著しく損なわれるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該特定自然観光資源の所在する区域への立入りに の承認をしたときは、立ち入ろうとする者の代表者に対し、次に掲げる事項を記載した承認証を交付するものとする。

1号 立ち入ろうとする者の代表者の氏名

2号 特定自然観光資源の名称

3号 承認する立入りの日時

4号 承認する立入りの人数

5号 承認する立入りの巡路又は範囲

6号 承認する立入りの手段

6条 (他の法令によりその所在する区域への立入りが制限されている特定自然観光資源)

1項 第10条第1項 《市町村長は、認定全体構想に従い、第8条第…》 1項の規定により指定した特定自然観光資源が多数の観光旅行者その他の者の活動により著しく損なわれるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該特定自然観光資源の所在する区域への立入りに ただし書の主務省令で定める特定自然観光資源は、次に掲げるものとする。

1号 自然公園法 第20条第3項第16号 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行同法第21条第3項第1号において引用する場合を含む。)の規定に基づき環境大臣が指定する区域又は同法第23条第1項に規定する利用調整地区内の土地

2号 自然環境保全法 第19条第1項 《環境大臣は、原生自然環境保全地域における…》 自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、立入制限地区を指定することができる。 に規定する立入制限地区内の土地

3号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第38条第1項 《環境大臣は、管理地区の区域内で国内希少野…》 生動植物種の個体の生息又は生育のため特にその保護を図る必要があると認める場所を、立入制限地区として指定することができる。 に規定する立入制限地区内の土地(水底を含む。

7条 (立入りの承認を要しない行為)

1項 第10条第2項 《2 前項の規定による制限がされたときは、…》 同項の承認を受けた者以外の者は、当該特定自然観光資源の所在する区域に立ち入ってはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であ ただし書の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 農林水産業を営むために必要な行為

2号 農山漁村における住民の生活水準の維持改善、森林の保続培養並びに水産資源の適切な保存及び管理を図るために行う行為

3号 信号機、防護柵、土留よう壁その他鉄道、軌道、 道路運送法 1951年法律第183号第2条第8項 《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》 車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す に規定する自動車道又は 道路法 1952年法律第180号第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路(次号において単に「道路」という。)の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築を含む。)。

4号 道路に送水管、ガス管、電線等を埋設すること。

5号 測量法 1949年法律第188号第10条第1項 《この法律において「測量標」とは、永久標識…》 、1時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。 1 永久標識 三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒 に規定する測量標又は 水路業務法 1950年法律第102号第5条第1項 《この法律において「水路測量標」とは、海上…》 保安庁又は第6条の規定により許可を受けた者が水路測量又は海象観測のために設置する標識をいう。 に規定する水路測量標を設置すること。

6号 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

7号 電線路の維持のために下刈し、つる切し、又は間伐すること。

8号 法令の規定により、又は保安の目的で、広告その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等に表示すること。

9号 野生鳥獣の保護増殖のための標識を掲出し、又は設置すること。

10号 港則法 1948年法律第174号第2条 《港及びその区域 この法律を適用する港及…》 びその区域は、政令で定める。 に規定する港の区域内において動力船を使用すること。

11号 航路標識の維持管理その他の船舶の交通の安全を確保するための行為

12号 鉱業権を有する者が鉱物の掘採又は土石の採取(鉱物の掘採のための試すいを含む。)を行うこと。

13号 文化財保護法 第2条第4号 《文化財の定義 第2条 この法律で「文化財…》 」とは、次に掲げるものをいう。 1 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものこれらのものと一体をなしてその価値を形成している に規定する記念物であって、文部科学大臣の指定若しくは登録又は地方公共団体の指定に係るものの保存に係る行為

14号 測量法 第3条 《測量 この法律において「測量」とは、土…》 地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。 に規定する測量を行うこと。

15号 法令の規定による自然環境の保全のための事業を行うこと。

16号 土地若しくは木竹の所有者若しくは管理者又は土地若しくは木竹の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者がその権利義務に係る土地において行う行為

17号 この条の各号に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く。又は法令に規定する施設若しくは設備若しくは法令の規定により行う事業に係る施設を改築し、又は増築すること(工事用の仮工作物にあっては、新築を含む。)。

18号 前各号に掲げるもののほか、特定自然観光資源の所在する区域内の土地又は区域内に存する施設若しくは設備を維持、管理又は操業するために必要な行為

19号 特定自然観光資源が所在する区域外の区域においてこの条の各号に掲げる行為を行うため、やむを得ず通過すること。

20号 又は地方公共団体が法令の規定によりその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うこと。

21号 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為

22号 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により許可その他の処分を受けた行為

23号 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により国又は地方公共団体が行う行為

24号 前各号に掲げるもののほか、特定自然観光資源の所在する区域に立ち入ることが公益上又は社会通念上やむを得ないと市町村長が認める行為

25号 前各号に掲げる行為に付帯する行為

《本則》 ここまで 附則 >  

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