原子力発電工作物の保安に関する命令《本則》

法番号:2012年経済産業省令第69号

略称:

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制定文 原子力規制委員会設置法 2012年法律第47号)の一部の施行に伴い、並びに 電気事業法 1964年法律第170号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、原子力発電工作物の保安に関する省令を次のように定める。


1条 (適用範囲)

1項 この省令は、原子力発電工作物について適用する。

2条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 電気事業法 1964年法律第170号。以下「」という。)、 電気事業法施行令 1965年政令第206号。以下「」という。)、 電気事業法 施行 規則 1995年通商産業省令第77号。以下「 規則 」という。及び 電気設備に関する技術基準を定める省令 1997年通商産業省令第52号)において使用する用語の例による。

3条 (費用の負担等に関する裁定の申請)

1項 規則 第47条 《供給命令等の実施細目に関する裁定の申請 …》 法第32条において準用する法第25条第2項の裁定を申請しようとする者は、様式第28の裁定申請書に協議の経過に関する説明書を添えて提出しなければならない。 の規定は、 第41条第2項 《2 第25条第2項本文及び第3項から第5…》 項まで並びに第33条の規定は、前項の協議をすることができず、又は協議が調わない場合に準用する。 この場合において、第25条第2項本文、第3項及び第4項中「経済産業大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替 において準用する法第32条第1項の裁定を申請しようとする者に準用する。

4条 (保安規程)

1項 第42条第1項 《事業用電気工作物小規模事業用電気工作物を…》 除く。以下この款において同じ。を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごと の保安規程は、次の各号に掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。

1号 事業用電気工作物であって、発電事業( 第38条第4項第5号 《4 この法律において「自家用電気工作物」…》 とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。 1 一般送配電事業 2 送電事業 3 配電事業 4 特定送配電事業 5 発電事業であつて、その事業の用に供する発 に掲げる事業に限る。以下この条において同じ。)の用に供するもの

2号 事業用電気工作物であって、前号に掲げるもの以外のもの

2項 前項第1号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、 第42条第1項 《事業用電気工作物小規模事業用電気工作物を…》 除く。以下この款において同じ。を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごと の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。ただし、原子力設備(補助ボイラーに属するばい煙( 大気汚染防止法 1968年法律第97号第2条第1項 《この法律において「ばい煙」とは、次の各号…》 に掲げる物質をいう。 1 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物 2 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん 3 物の燃焼、合成、分解その他の処理機械的処理を除く に規定するものをいう。以下同じ。)の処理設備(以下「 ばい煙処理設備 」という。)を除く。次項において同じ。)については、第3号に掲げる事項を定めることをもって足りる。

1号 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための関係法令及び保安規程の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

2号 事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

3号 主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。

4号 事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの

関係法令及び保安規程の遵守に関すること。

保安のための技術に関すること。

保安教育の計画的な実施及び改善に関すること。

5号 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安を計画的に実施し、及び改善するための措置であって次に掲げるもの(前号に掲げるものを除く。

事電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての方針及び体制に関すること。

事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての計画に関すること。

事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての実施に関すること。

事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての評価に関すること。

事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての改善に関すること。

6号 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のために必要な文書の作成、変更、承認及び保存の手順に関すること。

7号 前号に規定する文書についての保安規程上の位置付けに関すること。

8号 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての適正な記録に関すること。

9号 事業用電気工作物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること。

10号 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。

11号 事業用電気工作物の保安に係る外部からの物品又は役務の調達の内容及びその重要度に応じた管理に関すること。

12号 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。

13号 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。

14号 保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること。

15号 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項

3項 第1項第2号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、 第42条第1項 《事業用電気工作物小規模事業用電気工作物を…》 除く。以下この款において同じ。を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごと の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。ただし、原子力設備については、第2号に掲げる事項を定めることをもって足りる。

1号 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

2号 主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。

3号 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。

4号 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。

5号 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。

6号 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。

7号 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。

8号 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。

9号 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項

4項 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災 に規定する地震防災対策 強化地域 以下「 強化地域 」という。)内に発電事業の用に供する電気工作物を設置する発電事業者(同法第6条第1項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあっては、前2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。

1号 大規模地震対策特別措置法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災 に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する 警戒宣言 以下「 警戒宣言 」という。)の伝達に関すること。

2号 警戒宣言 が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。

3号 警戒宣言 が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。

4号 警戒宣言 が発せられた場合における電気工作物の巡視、点検及び検査に関すること。

5号 警戒宣言 が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。

6号 警戒宣言 が発せられた場合に地震防災に関し採るべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。

7号 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。

5項 大規模地震対策特別措置法 第3条第1項 《内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するお…》 それが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域以下「強化地域」という。 の規定による 強化地域 の指定の際、現に当該強化地域内において発電事業の用に供する電気工作物を設置している発電事業者は、当該指定のあった日から6月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、 第42条第2項 《2 事業用電気工作物を設置する者は、保安…》 規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしなければならない。

6項 南海トラフ地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(2002年法律第92号)第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内に発電事業の用に供する電気工作物を設置する発電事業者(同法第5条第1項に規定する者を除き、同法第2条第2項に規定する南海トラフ地震(以下「 南海トラフ地震 」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第2項各号及び第3項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。

1号 南海トラフ地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。

2号 南海トラフ地震 に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

7項 南海トラフ地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において発電事業の用に供する電気工作物を設置している発電事業者は、当該指定のあった日から6月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、 第42条第2項 《2 事業用電気工作物を設置する者は、保安…》 規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしなければならない。

8項 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(2004年法律第27号)第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内に発電事業の用に供する電気工作物を設置する発電事業者(同法第5条第1項に規定する者を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第2項各号及び第3項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。

1号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。

2号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

9項 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において発電事業の用に供する電気工作物を設置している発電事業者は、当該指定のあった日から6月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、 第42条第2項 《2 事業用電気工作物を設置する者は、保安…》 規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしなければならない。

5条

1項 第42条第1項 《事業用電気工作物小規模事業用電気工作物を…》 除く。以下この款において同じ。を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごと の規定による届出をしようとする者は、様式第1の保安規程届出書に保安規程を添えて提出しなければならない。

2項 第42条第2項 《2 事業用電気工作物を設置する者は、保安…》 規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、様式第2の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

3項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第2項の届出をする場合は、経済産業省の所管する法令に係る 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 施行 規則 2003年経済産業省令第8号第4条第3項 《3 法第4条第2項の事業収支見積書は、事…》 業開始の日以後10年内の日を含む毎事業年度について、様式第3により作成するものとする。 の規定は、適用しない。

6条 (主任技術者の選任等)

1項 第43条第1項 《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》 気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。 の規定による主任技術者の選任は、原子力発電所の設置の工事のための事業場又は原子力発電所ごとに、第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者及び第1種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第2種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者のうちから行うものとする。

2項 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者に二以上の事業場又は設備の主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認められる場合であって、原子力規制委員会及び経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

7条

1項 前条第2項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第3の主任技術者兼任承認申請書に次の書類を添え、原子力規制委員会及び経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 兼任を必要とする理由を記載した書類

2号 主任技術者の執務に関する説明書

8条

1項 第43条第2項 《2 自家用電気工作物小規模事業用電気工作…》 物を除く。を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。 の許可を受けようとする者は、様式第4の主任技術者選任許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 選任を必要とする理由を記載した書類

2号 選任しようとする者の事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する知識及び技能に関する説明書

9条

1項 第43条第3項 《3 事業用電気工作物を設置する者は、主任…》 技術者を選任したとき前項の許可を受けて選任した場合を除く。は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 の規定による届出をしようとする者は、様式第5の主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。

10条 (工事計画の認可等)

1項 第47条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》 つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合 の主務省令で定める事業用電気工作物の設置又は変更の工事は、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるもの及びこれ以外のものであって 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号第3条第1項 《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》 ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣 の規定により指定された 急傾斜地崩壊危険区域 以下「 急傾斜地崩壊危険区域 」という。)内において行う同法第7条第1項各号に掲げる行為(当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令 1969年政令第206号第2条第1号 《法第7条第1項ただし書の政令で定める行為…》 第2条 法第7条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 水田地割れその他の土地の状況により水の浸透しやすい水田を除く。に水を放流し、又は停滞させる行為 2 かんがいの用に供す から第8号までに掲げるものを除く。)に係るもの(以下「 制限工事 」という。)とする。

2項 第47条第2項 《2 前項の認可を受けた者は、その認可を受…》 けた工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、別表第1の中欄若しくは下欄に掲げる変更の工事、別表第3の下欄に掲げる工事又は 急傾斜地崩壊危険区域 内において行う 制限工事 を伴う変更以外の変更とする。

3項 第47条第5項 《5 第1項の認可を受けた者は、第2項ただ…》 し書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。 ただし書の主務省令で定める場合は、次条第1項第1号の工事計画書の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。

11条

1項 第47条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》 つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合 又は第2項の認可を受けようとする者は、様式第6の工事計画(変更)認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 工事計画書

2号 当該事業用電気工作物の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類

3号 工事工程表

4号 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類

5号 当該事業用電気工作物に係る 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号。以下「 原子炉等規制法 」という。第43条の3の9第1項 《発電用原子炉施設の設置又は変更の工事核燃…》 料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で 若しくは第2項の認可の申請又は 原子炉等規制法 第43条の3の10第1項の届出をした場合は、その年月日を記載した書類

2項 前項第1号の工事計画書には、申請に係る事業用電気工作物の種類に応じて、別表第2の中欄に掲げる事項(その申請が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を記載しなければならない。この場合において、その申請が変更の工事(廃止の工事を除く。又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

3項 別表第1の中欄に掲げる工事の計画を分割して 第47条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》 つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合 の認可の申請をする場合は、第1項各号の書類のほか、当該申請に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその申請をしなければならない。

4項 第1項の申請書並びに同項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し一通とする。

12条

1項 第47条第5項 《5 第1項の認可を受けた者は、第2項ただ…》 し書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。 の規定による届出をしようとする者は、様式第7の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

2項 前項の届出書及び添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し一通とする。

13条 (工事計画の事前届出)

1項 第48条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》 第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な工事としてするものを除く。

2号 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第3の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(別表第1の中欄若しくは下欄に掲げるもの、及び事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な工事としてするものを除く。

2項 第48条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》 第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう の主務省令で定める軽微な変更は、別表第1の下欄に掲げる変更の工事又は別表第3の下欄に掲げる工事を伴う変更以外の変更とする。

14条

1項 第48条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》 第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう の規定による前条第1項第1号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第8の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 工事計画書

2号 当該事業用電気工作物の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類

3号 工事工程表

4号 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類

5号 当該事業用電気工作物に係る 原子炉等規制法 第43条の3の9第1項若しくは第2項の認可の申請又は原子炉等規制法第43条の3の10第1項の届出をした場合は、その年月日を記載した書類

2項 第48条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》 第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう の規定による前条第1項第2号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第8の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 公害の防止に関する工事計画書

2号 当該事業用電気工作物の属する別表第4の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類

3号 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類

3項 届出に係る事業用電気工作物の種類に応じて、第1項第1号の工事計画書には別表第2の中欄に掲げる事項(その届出が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を、第2項第1号の公害の防止に関する工事計画書には別表第4の中欄に掲げる事項を、記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

4項 別表第1の下欄又は別表第3の下欄に掲げる工事の計画を分割して 第48条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》 第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう 前段の規定による届出をする場合は、第1項各号又は第2項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。

5項 第1項及び第2項の届出書並びに第1項、第2項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し一通とする。

15条 (添付書類の省略)

1項 第47条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》 つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合 若しくは第2項の認可を受けようとする場合又は法第48条第1項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、原子力規制委員会及び経済産業大臣がその認可の申請又は届出に係る次のいずれかに掲げる事項から見て添付することを要しない旨の指示をしたものについては、 第11条第1項 《法第47条第1項又は第2項の認可を受けよ…》 うとする者は、様式第6の工事計画変更認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 工事計画書 2 当該事業用電気工作物の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類 3 又は前条第1項の規定にかかわらず、添付することを要しない。

1号 当該事業用電気工作物に係る 原子炉等規制法 第43条の3の9第1項若しくは第2項の認可の申請又は原子炉等規制法第43条の3の10第1項の届出の有無

2号 事業用電気工作物の型式、設計等

16条 (使用前検査)

1項 第49条第1項 《第47条第1項若しくは第2項の認可を受け…》 て設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において の主務省令で定める事業用電気工作物は、次に掲げるもの以外のものとする。

1号 第10条第1項 《一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは…》 、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 に規定する 制限工事 に係るもの

2号 第13条第1項第2号 《一般送配電事業者は、その一般送配電事業の…》 用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。 に規定する工事に係るもの

17条

1項 使用前検査は、次の表の上欄に掲げる工事の工程において、電気工作物検査官が同表の下欄に掲げる検査事項について行うものとする。

18条

1項 第49条第1項 《第47条第1項若しくは第2項の認可を受け…》 て設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 原子炉本体を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会及び経済産業大臣の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。

2号 前号に規定する事業用電気工作物以外の事業用電気工作物を試験のために使用する場合

3号 事業用電気工作物の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前2号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会及び経済産業大臣の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。

4号 事業用電気工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会及び経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合

19条

1項 使用前検査を受けようとする者は、様式第9の使用前検査申請書を提出しなければならない。

2項 前項の申請には、次に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。

1号 工事の工程

2号 前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。

3項 第1項の申請書又は前項各号の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。

4項 第1項の申請書及び第2項の書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各一通とする。

20条

1項 原子力規制委員会及び経済産業大臣は、前条第1項の申請書の提出を受けた場合には、 第17条 《 使用前検査は、次の表の上欄に掲げる工事…》 の工程において、電気工作物検査官が同表の下欄に掲げる検査事項について行うものとする。 工事の工程 検査事項 1 原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備又は の表の下欄に掲げる検査事項の検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。

21条

1項 原子力規制委員会及び経済産業大臣は、使用前検査に合格したと認めたときは、当該申請に係る使用前検査合格証を交付する。

22条

1項 第18条第1号 《第18条 法第49条第1項ただし書の主務…》 省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 原子炉本体を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会及び経済産業大臣の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその 又は第3号の承認を受けようとする者は、様式第10の(試験)使用承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その申請が試験のための使用以外の使用に係る場合は第2号の書類を添付することを要しない。

1号 使用又は試験使用を必要とする理由を記載した書類

2号 試験項目及び試験工程表

23条から35条まで

1項 削除

36条 (溶接自主検査)

1項 第52条第1項 《発電用のボイラー、タービンその他の主務省…》 令で定める機械若しくは器具である電気工作物以下「ボイラー等」という。であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分以下「耐圧部分」という。について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をした の主務省令で定めるボイラー等に属する機械又は器具は、次のとおりとする。

1号 原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備若しくは廃棄設備に属する容器又はこれらの設備に属する外径百五十ミリメートル以上の管であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、37キロベクレル毎立方センチメートル)未満のもの

2号 補助ボイラー、蒸気タービンに係る蒸気だめ、補助ボイラーに属する燃料設備若しくは蒸気タービンに係る熱交換器又は非常用予備発電装置に属する容器

3号 補助ボイラー又は蒸気タービンに係る管であって、外径百五十ミリメートル以上のもの

37条

1項 第52条第1項 《発電用のボイラー、タービンその他の主務省…》 令で定める機械若しくは器具である電気工作物以下「ボイラー等」という。であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分以下「耐圧部分」という。について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をした の主務省令で定める圧力は、次のとおりとする。

1号 水用の容器又は管であって、最高使用温度百度未満のものについては、最高使用圧力1,960キロパスカル

2号 液化ガス用の容器又は管については、最高使用圧力零キロパスカル

3号 前2号に規定する容器以外の容器については、最高使用圧力98キロパスカル

4号 第1号及び第2号に規定する管以外の管については、最高使用圧力980キロパスカル(長手継手の部分にあっては、490キロパスカル

38条から40条まで

1項 削除

41条

1項 第52条第1項 《発電用のボイラー、タービンその他の主務省…》 令で定める機械若しくは器具である電気工作物以下「ボイラー等」という。であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分以下「耐圧部分」という。について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をした ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会及び経済産業大臣が支障がないと認めて溶接自主検査を行わないで使用することができる旨の指示をした場合

2号 次に掲げる工作物を、あらかじめ、原子力規制委員会及び経済産業大臣に届け出て事業用電気工作物として使用する場合

ボイラー及び圧力容器安全 規則 1972年労働省令第33号第7条第1項 《第5条の規定は、法第8条第2項において準…》 用する法第7条第4項の規定による届出をしようとする者に準用する。 若しくは 第53条第1項 《第52条第2項又は第3項の承認を受けよう…》 とする者は、様式第43の保安管理業務外部委託承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 委託契約の相手方の執務に関する説明書 2 委託契約書の写し 3 委託契約の相手方が前 の溶接検査に合格した工作物又は同規則第84条第1項若しくは第90条の2において準用する第84条第1項の検定を受けた工作物

発電所の原動力設備に属する工作物(一般高圧ガス保安 規則 1966年通商産業省令第53号第2条第1号 《密接な関係 第2条 法第2条第1項第5号…》 ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者が維持し、 、第2号又は第4号に規定するガスを内包する液化ガス設備に係るものに限る。)であって、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第56条の3の特定設備検査に合格し、又は同法第56条の6の14第2項の規定若しくは第56条の6の22第2項において準用する第56条の6の14第2項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたもの

3号 耐圧部分について漏止め溶接のみをした 第36条 《溶接自主検査 法第52条第1項の主務省…》 令で定めるボイラー等に属する機械又は器具は、次のとおりとする。 1 原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備若しくは廃棄設備に属する容器又はこれらの設備に属する外径百五十ミリメー 各号に規定する機械又は器具(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合

42条から46条まで

1項 削除

47条 (自家用電気工作物の使用開始の届出)

1項 第53条 《自家用電気工作物の使用の開始 自家用電…》 気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、第47条第1項の認可又は第46条第1項、第47条第4項、第48条第1項若しく ただし書の主務省令で定める場合は、法第47条第1項の認可又は法第48条第1項の規定による届出に係る電気工作物を他から譲り受け、又は借り受けて自家用電気工作物として使用する場合以外の場合とする。

48条

1項 第53条 《自家用電気工作物の使用の開始 自家用電…》 気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、第47条第1項の認可又は第46条第1項、第47条第4項、第48条第1項若しく の規定による届出をしようとする者は、様式第14の自家用電気工作物使用開始届出書を提出しなければならない。

49条 (定期検査)

1項 第54条第1項 《特定重要電気工作物発電用のボイラー、ター…》 ビンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第2条第5項に の主務省令で定める電気工作物は、次の表の上欄に掲げる電気工作物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械又は器具とする。

50条

1項 第54条第1項 《特定重要電気工作物発電用のボイラー、ター…》 ビンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第2条第5項に の主務省令で定める圧力は、最高使用圧力零キロパスカルとする。

51条

1項 第54条第1項 《特定重要電気工作物発電用のボイラー、ター…》 ビンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第2条第5項に の主務省令で定める発電用原子炉及びその附属設備は、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設及び非常用予備発電装置とする。

52条から58条まで

1項 削除

59条 (定期安全管理検査)

1項 第55条第1項 《次に掲げる電気工作物以下この条において「…》 特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用のボイラー、タービン の主務省令で定める電気工作物は、蒸気タービン本体及びその附属設備であって、次の表の上欄に掲げる電気工作物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械又は器具とする。ただし、非常用予備発電装置に属するものを除く。

2項 第55条第1項 《次に掲げる電気工作物以下この条において「…》 特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用のボイラー、タービン の主務省令で定める発電用原子炉及びその附属設備は、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設、排気筒、補助ボイラー及び非常用予備発電装置とする。

60条から67条まで

1項 削除

68条 (事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出)

1項 第55条の2第2項 《2 前項の規定により事業用電気工作物を設…》 置する者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第18の事業用電気工作物設置者地位承継届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 第55条の2第1項 《事業用電気工作物を設置する者について相続…》 、合併又は分割当該事業用電気工作物を承継させるものに限る。があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法人は、その事業用電気工作 の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第19による書面及び戸籍謄本

2号 第55条の2第1項 《事業用電気工作物を設置する者について相続…》 、合併又は分割当該事業用電気工作物を承継させるものに限る。があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法人は、その事業用電気工作 の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第20による書面及び戸籍謄本

3号 第55条の2第1項 《事業用電気工作物を設置する者について相続…》 、合併又は分割当該事業用電気工作物を承継させるものに限る。があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法人は、その事業用電気工作 の規定により合併又は分割によって事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

69条 (立入検査の身分証明書)

1項 第107条第11項 《11 前各項の規定により立入検査をする職…》 員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の証明書は、様式第21によるものとする。

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