制定文 内閣は、 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第8条及び第73条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (児童手当法の規定の適用についての技術的読替え)
1項 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)第8条の規定による 整備法 第36条の規定による改正後の 児童手当法 (1971年法律第73号。以下この条において「 新 児童手当法 」という。)
第21条
《受給資格者の申出による学校給食費等の徴収…》
等 市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法1954年法律第160号第11条第2項に規定する学校給食費次項にお
及び
第22条
《 市町村長は、児童福祉法第56条第2項の…》
規定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7
の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2条 (保育所の設置の認可の要件に関する経過措置)
1項 整備法 第6条の規定による改正後の 児童福祉法 (1947年法律第64号。以下「 新 児童福祉法 」という。)
第35条第5項
《都道府県知事は、保育所に関する前項の認可…》
の申請があつたときは、第45条第1項の条例で定める基準保育所に係るものに限る。第8項において同じ。に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である
(第4号に係る部分に限る。)の規定は、整備法の施行の日(以下本則において「 整備法の施行日 」という。)以後にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は整備法の施行日以後にこれらの規定に規定する行為を行った者について適用する。
3条 (準備行為)
1項 新 児童福祉法 を施行するために必要な条例の制定又は改正、新 児童福祉法
第24条第3項
《市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育…》
所、認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第46条の2第2項において同じ。又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められ
の規定による調整及び要請、新 児童福祉法
第34条の8第2項
《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》
令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出て、放課後児童健全育成事業を行うことができる。
の規定による届出、新 児童福祉法
第34条の15第2項
《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》
令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。
の認可の手続、新 児童福祉法
第35条第4項
《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》
令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
の認可の手続(新 児童福祉法
第39条第1項
《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》
々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。
に規定する保育所に係るものに限る。)、新 児童福祉法
第56条の8第1項
《市町村長は、当該市町村における保育の実施…》
に対する需要の状況等に照らし適当であると認めるときは、公私連携型保育所次項に規定する協定に基づき、当該市町村から必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力を得て、当該市町村との連携の下に保育及び子育て支援事
の規定による指定の手続その他の行為は、 整備法 の施行日前においても行うことができる。
4条 (条例の制定に関する経過措置)
1項 整備法 の施行日から起算して1年を超えない期間内において、次の各号に掲げる規定に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、当該各号に定める規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該市町村の条例で定める基準とみなす。
5条 (定義)
1項 この条から
第7条
《学校法人が経営していた保育所等を経営する…》
共済契約者である社会福祉法人に関する経過措置 社会福祉法人が公布日の翌日から整備法の施行日の前日までの間のいずれかの日から元公布時学法経営施設の経営を開始する場合であって、当該元公布時学法経営施設及
までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 旧 児童福祉法 : 整備法 第6条の規定による改正前の 児童福祉法 をいう。
2号 旧共済法 : 整備法 第29条の規定による改正前の 社会福祉施設職員等退職手当共済法 (1961年法律第155号)をいう。
3号 新共済法 : 整備法 第29条の規定による改正後の 社会福祉施設職員等退職手当共済法 をいう。
4号 新認定こども園法 :一部改正法による改正後の 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)をいう。
5号 一部改正法 : 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号)をいう。
6号 旧保育所 : 旧 児童福祉法 第35条第4項の規定による認可を受けた保育所をいう。
7号 新保育所 : 新 児童福祉法 第35条第4項の規定による認可を受けた保育所をいう。
8号 学校法人 : 私立学校法 (1949年法律第270号)
第3条
《 この法律において「学校法人」とは、私立…》
学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する 学校法人 をいう。
9号 社会福祉法 人 : 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
に規定する 社会福祉法 人 をいう。
10号 経営者 : 社会福祉施設職員等退職手当共済法
第2条第5項
《5 この法律において「経営者」とは、社会…》
福祉施設、特定社会福祉事業又は特定介護保険施設等を経営する社会福祉法人をいう。
に規定する 経営者 をいう。
11号 共済契約対象施設等 : 社会福祉施設職員等退職手当共済法
第2条第8項
《8 この法律において「申出施設等職員」と…》
は、共済契約者に使用され、かつ、その者の経営する社会福祉施設、特定社会福祉事業、特定介護保険施設等又は申出施設等以下「共済契約対象施設等」という。の業務に常時従事することを要する者であつて社会福祉施設
に規定する 共済契約対象施設等 をいう。
12号 共済契約 : 社会福祉施設職員等退職手当共済法
第2条第9項
《9 この法律において「退職手当共済契約」…》
とは、経営者が、この法律の定めるところにより機構に掛金を納付することを約し、機構が、その経営者の使用する社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員について、この法律の定めるところによ
に規定する退職手当 共済契約 をいう。
13号 共済契約者 : 社会福祉施設職員等退職手当共済法
第2条第10項
《10 この法律において「共済契約者」とは…》
、退職手当共済契約の当事者である経営者をいう。
に規定する 共済契約 者をいう。
14号 被共済職員 : 社会福祉施設職員等退職手当共済法
第2条第11項
《11 この法律において「被共済職員」とは…》
、共済契約者に使用される社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員をいう。
に規定する 被共済職員 をいう。
15号 幼保連携型認定こども園 : 新認定こども園法 第2条第7項に規定する 幼保連携型認定こども園 (みなし幼保連携型認定こども園を除く。)をいう。
16号 幼保連携施設 : 一部改正法 附則第3条第1項に規定する 幼保連携施設 をいう。
17号 みなし 幼保連携型認定こども園 : 一部改正法 附則第3条第2項に規定する みなし幼保連携型認定こども園 をいう。
18号 元公布時社福経営共済施設 :次に掲げる施設をいう。
イ 学校法人 が廃止された 旧保育所 (この政令の公布の際現に 社会福祉法 人 が 旧 児童福祉法 第35条第4項の規定による認可を受けているものに限る。)の施設を利用して 整備法 の施行日前に同項の規定による認可を受けて経営を開始する旧保育所のうち、当該学校法人がその経営を開始する日の前日において当該廃止された旧保育所が当該 社会福祉法 人が経営する 共済契約対象施設等 であったもの
ロ 学校法人 が 整備法 の施行日前に 学校教育法 (1947年法律第26号)
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の規定による認可を受けて経営を開始する幼稚園(この政令の公布の際現に 社会福祉法 人 が同項の規定による認可を受けているものに限る。)であって、当該学校法人がその経営を開始する日の前日において当該 社会福祉法 人が経営する 共済契約対象施設等 であったもの
19号 公布時学法経営 旧保育所 :この政令の公布の際現に 学校法人 が 旧 児童福祉法 第35条第4項の規定による認可を受けている旧保育所をいう。
20号 公布時学法経営幼稚園 :この政令の公布の際現に 学校法人 が 学校教育法
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の規定による認可を受けている幼稚園をいう。
21号 元施行時社福経営共済施設 :次に掲げる施設をいう。
イ 学校法人 が廃止された 旧保育所 (この政令の公布の際現に 社会福祉法 人 が 旧 児童福祉法 第35条第4項の規定による認可を受けているものに限る。)の施設を利用して 整備法 の施行日以後に 新 児童福祉法 第35条第4項の規定による認可を受けて経営を開始する 新保育所 のうち、整備法の施行日の前日から当該学校法人がその経営を開始する日の前日までの間、当該廃止された旧保育所が当該 社会福祉法 人が経営する 共済契約対象施設等 であったもの
ロ 学校法人 が 整備法 の施行日以後に 学校教育法
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の規定による認可を受けて経営を開始する幼稚園(この政令の公布の際現に 社会福祉法 人 が同項の規定による認可を受けているものに限る。)であって、整備法の施行日の前日から当該学校法人がその経営を開始する日の前日までの間、当該 社会福祉法 人が経営する 共済契約対象施設等 であったもの
22号 元公布時学法経営施設 :次に掲げる施設をいう。
イ 社会福祉法 人 が廃止された 旧保育所 (この政令の公布の際現に 学校法人 が 旧 児童福祉法 第35条第4項の規定による認可を受けているものに限る。)の施設を利用して 整備法 の施行日前に同項の規定による認可を受けて経営を開始する旧保育所のうち、この政令の公布の日(以下「 公布日 」という。)から当該 社会福祉法 人がその経営を開始する日の前日までの間、当該廃止された旧保育所が当該学校法人が経営していたものであったもの
ロ 社会福祉法 人 が 整備法 の施行日前に 学校教育法
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の規定による認可を受けて経営を開始する幼稚園(この政令の公布の際現に 学校法人 が同項の規定による認可を受けているものに限る。)であって、 公布日 から当該 社会福祉法 人がその経営を開始する日の前日までの間、当該学校法人が経営していたもの
23号 公布時社福経営 旧保育所 :この政令の公布の際現に 社会福祉法 人 が 旧 児童福祉法 第35条第4項の規定による認可を受けている旧保育所をいう。
24号 公布時社福経営幼稚園 :この政令の公布の際現に 社会福祉法 人 が 学校教育法
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の規定による認可を受けている幼稚園をいう。
25号 元施行時学法経営施設 :次に掲げる施設をいう。
イ 社会福祉法 人 が廃止された 旧保育所 (この政令の公布の際現に 学校法人 が 旧 児童福祉法 第35条第4項の規定による認可を受けているものに限る。)の施設を利用して 整備法 の施行日以後に 新 児童福祉法 第35条第4項の規定による認可を受けて経営を開始する 新保育所 のうち、 公布日 から当該 社会福祉法 人がその経営を開始する日の前日までの間、当該廃止された旧保育所が当該学校法人が経営していたものであったもの
ロ 社会福祉法 人 が 整備法 の施行日以後に 学校教育法
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の規定による認可を受けて経営を開始する幼稚園(この政令の公布の際現に 学校法人 が同項の規定による認可を受けているものに限る。)であって、 公布日 から当該 社会福祉法 人がその経営を開始する日の前日までの間、当該学校法人が経営していたもの
6条 (社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であった保育所等を経営する学校法人に関する経過措置)
1項 学校法人 が 公布日 の翌日から 整備法 の施行日の前日までの間のいずれかの日から 元公布時社福経営共済施設 の経営を開始する場合であって、当該元公布時社福経営共済施設及び 公布時学法経営旧保育所 又は 公布時学法経営幼稚園 を廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して 新認定こども園法 第17条第1項の規定により 幼保連携型認定こども園 の設置の認可を受けようとする者であるときは、当該元公布時社福経営共済施設の経営を開始する日に 共済契約 の申込みを行う場合に限り、整備法の施行日の前日までの間であって当該元公布時社福経営共済施設を経営する間、当該学校法人を 経営者 とみなして 旧共済法 の規定を適用する。
2項 前項の場合における 旧共済法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3項 学校法人 が 公布日 の翌日から 整備法 の施行日の前日までの間のいずれかの日から 元公布時社福経営共済施設 の経営を開始する場合であって、 みなし幼保連携型認定こども園 (当該元公布時社福経営共済施設及び 公布時学法経営旧保育所 又は 公布時学法経営幼稚園 で構成される 幼保連携施設 について 一部改正法 附則第3条第1項の規定により 新認定こども園法 第17条第1項の規定による設置の認可があったものとみなされるものに限る。)を経営しようとする者であるときは、当該元公布時社福経営共済施設の経営を開始する日に 共済契約 の申込みを行う場合に限り、整備法の施行日の前日までの間であって当該元公布時社福経営共済施設を経営する間、当該学校法人を 経営者 とみなして 旧共済法 の規定を適用する。
4項 前項の場合における 旧共済法 の規定の適用については、第2項の規定を準用する。
5項 第1項の規定により 経営者 とみなされた 学校法人 が 整備法 の施行日以後引き続き 元公布時社福経営共済施設 (整備法の施行日の前日において学校法人が経営する 共済契約対象施設等 であるものに限る。)を経営する者であるときは、当該学校法人を経営者とみなして 新共済法 の規定を適用する。
6項 前項の場合における 新共済法 の規定の適用については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「 旧共済法 」とあるのは「新共済法」と、同表第2条第6項の項中「 経営者 が当該社会福祉施設の経営を開始する日」とあるのは「 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)の施行の日(以下「 整備法の施行日 」という。)」と、「経過措置政令第5条第18号イに規定する廃止された 旧保育所 」とあるのは「当該社会福祉施設」と、同表第2条第8項の項中「経営者が当該申出施設等の経営を開始する日」とあるのは「 整備法 の施行日」と読み替えるものとする。
7項 学校法人 が 整備法 の施行日以後のいずれかの日から 元施行時社福経営共済施設 の経営を開始する場合であって、当該元施行時社福経営共済施設及び 公布時学法経営旧保育所 又は 公布時学法経営幼稚園 を廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して 新認定こども園法 第17条第1項の規定により 幼保連携型認定こども園 の設置の認可を受けようとする者であるときは、当該元施行時社福経営共済施設の経営を開始する日に 共済契約 の申込みを行う場合に限り、当該元施行時社福経営共済施設を経営する間、当該学校法人を 経営者 とみなして 新共済法 の規定を適用する。
8項 前項の場合における 新共済法 の規定の適用については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「 旧共済法 」とあるのは「新共済法」と、同項の表
第2条第1項
《整備法第6条の規定による改正後の児童福祉…》
法1947年法律第64号。以下「新児童福祉法」という。第35条第5項第4号に係る部分に限る。の規定は、整備法の施行の日以下本則において「整備法の施行日」という。以後にした行為によりこれらの規定に規定す
の項及び第2条第4項の項中「
第5条第18号
《定義 第5条 この条から第7条までにおい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 旧児童福祉法 :dfn: 整備法第6条の規定による改正前の児童福祉法をいう。 2 旧共済法 :dfn: 整備法第29条の規定による
」とあるのは「
第5条第21号
《定義 第5条 この条から第7条までにおい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 旧児童福祉法 :dfn: 整備法第6条の規定による改正前の児童福祉法をいう。 2 旧共済法 :dfn: 整備法第29条の規定による
」と、「 元公布時社福経営共済施設 」とあるのは「 元施行時社福経営共済施設 」と、同表第2条第6項の項中「 経営者 が当該社会福祉施設の経営を開始する日の前日において経過措置政令第5条第18号イ」とあるのは「 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)の施行の日(以下「 整備法の施行日 」という。)の前日から経営者が当該社会福祉施設の経営を開始する日の前日までの間、経過措置政令第5条第21号イ」と、同表第2条第8項の項中「経営者が当該申出施設等の経営を開始する日の前日において」とあるのは「 整備法 の施行日の前日から経営者が当該申出施設等の経営を開始する日の前日までの間、」と読み替えるものとする。
9項 第1項、第5項又は第7項の規定により 経営者 とみなされた 学校法人 が 幼保連携型認定こども園 (当該学校法人が当該幼保連携型認定こども園の経営を開始する日の前日においてその経営する 共済契約対象施設等 である 元公布時社福経営共済施設 又は 元施行時社福経営共済施設 及び 公布時学法経営旧保育所 又は 公布時学法経営幼稚園 を廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して 新認定こども園法 第17条第1項の規定による設置の認可を受けたものに限る。)を経営する者であるときは、当該学校法人を経営者とみなして 新共済法 の規定を適用する。
10項 前項の場合における 新共済法 の規定の適用については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「 旧共済法 」とあるのは「新共済法」と、同項の表
第2条第1項
《整備法第6条の規定による改正後の児童福祉…》
法1947年法律第64号。以下「新児童福祉法」という。第35条第5項第4号に係る部分に限る。の規定は、整備法の施行の日以下本則において「整備法の施行日」という。以後にした行為によりこれらの規定に規定す
の項中「
第5条第18号
《定義 第5条 この条から第7条までにおい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 旧児童福祉法 :dfn: 整備法第6条の規定による改正前の児童福祉法をいう。 2 旧共済法 :dfn: 整備法第29条の規定による
」とあるのは「
第6条第9項
《9 第1項、第5項又は第7項の規定により…》
経営者とみなされた学校法人が幼保連携型認定こども園当該学校法人が当該幼保連携型認定こども園の経営を開始する日の前日においてその経営する共済契約対象施設等である元公布時社福経営共済施設又は元施行時社福経
」と、「 元公布時社福経営共済施設 である 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第35条第4項
《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》
令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
の規定による認可を受けた保育所」とあるのは「 幼保連携型認定こども園 ( 学校法人 ( 私立学校法 (1949年法律第270号)
第3条
《 この法律において「学校法人」とは、私立…》
学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する学校法人をいう。以下同じ。)が同項に規定する元公布時社福経営共済施設又は 元施行時社福経営共済施設 である 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第35条第4項
《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》
令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
の規定による認可を受けた保育所を廃止して 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第17条第1項
《国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型…》
認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次
の規定による認可を受けたものに限る。)」と、同表
第2条第4項
《4 この法律において「保育機能施設」とは…》
、児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの少数の子どもを対象とするものその他の主務省令で定めるものを除く。をいう。
の項中「特例幼稚園」とあるのは「特例幼保連携型認定こども園」と、「
第5条第18号
《教育及び保育の内容 第5条 第3条第1項…》
又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設の設置者は、当該施設において教育又は保育を行うに当たっては、第10条第1項の幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育
」とあるのは「
第6条第9項
《9 第1項、第5項又は第7項の規定により…》
経営者とみなされた学校法人が幼保連携型認定こども園当該学校法人が当該幼保連携型認定こども園の経営を開始する日の前日においてその経営する共済契約対象施設等である元公布時社福経営共済施設又は元施行時社福経
」と、「元公布時社福経営共済施設である 学校教育法 (1947年法律第26号)
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の規定による認可を受けた幼稚園」とあるのは「幼保連携型認定こども園(学校法人が同項に規定する元公布時社福経営共済施設又は元施行時社福経営共済施設である 学校教育法 (1947年法律第26号)
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の規定による認可を受けた幼稚園を廃止して 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第17条第1項
《国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型…》
認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次
の規定による認可を受けたものに限る。)」と、同表
第2条第5項
《5 この法律において「保育所等」とは、保…》
育所又は保育機能施設をいう。
の項中「特例幼稚園」とあるのは「特例幼保連携型認定こども園」と、同表
第2条第6項
《6 この法律において「認定こども園」とは…》
、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。
の項中「
第5条第18号
《教育及び保育の内容 第5条 第3条第1項…》
又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設の設置者は、当該施設において教育又は保育を行うに当たっては、第10条第1項の幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育
イに規定する廃止された 旧保育所 」とあるのは「
第6条第9項
《9 第1項、第5項又は第7項の規定により…》
経営者とみなされた学校法人が幼保連携型認定こども園当該学校法人が当該幼保連携型認定こども園の経営を開始する日の前日においてその経営する共済契約対象施設等である元公布時社福経営共済施設又は元施行時社福経
に規定する元公布時社福経営共済施設又は元施行時社福経営共済施設である 児童福祉法
第35条第4項
《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》
令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
の規定による認可を受けた保育所」と、同表第2条第8項の項中「当該申出施設等の業務」とあるのは「経過措置政令第6条第9項に規定する元公布時社福経営共済施設又は元施行時社福経営共済施設である 学校教育法
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の規定による認可を受けた幼稚園の業務」と読み替えるものとする。
11項 学校法人 が 幼保連携型認定こども園 ( 社会福祉法 人 が次に掲げる施設を、当該学校法人が 公布時学法経営旧保育所 又は 公布時学法経営幼稚園 をそれぞれ廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して当該学校法人が 新認定こども園法 第17条第1項の規定による設置の認可を受けるものに限る。)の経営を開始するときは、当該幼保連携型認定こども園の経営を開始する日に 共済契約 の申込みを行う場合に限り、当該幼保連携型認定こども園を経営する間、当該学校法人を 経営者 とみなして 新共済法 の規定を適用する。
1号 この政令の公布の際現に当該 社会福祉法 人 が 旧 児童福祉法 第35条第4項の規定による認可を受けている 旧保育所 であって、 整備法 の施行日の前日から当該 学校法人 が当該 幼保連携型認定こども園 の経営を開始する日の前日までの間、当該 社会福祉法 人が経営する 共済契約対象施設等 であったもの
2号 この政令の公布の際現に当該 社会福祉法 人 が 学校教育法
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の規定による認可を受けている幼稚園であって、 整備法 の施行日の前日から当該 学校法人 が当該 幼保連携型認定こども園 の経営を開始する日の前日までの間、当該 社会福祉法 人が経営する 共済契約対象施設等 であったもの
12項 前項の場合における 新共済法 の規定の適用については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「 旧共済法 」とあるのは「新共済法」と、同項の表
第2条第1項
《学校は、国国立大学法人法2003年法律第…》
112号に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。、地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人以下「公立大学法人」とい
の項中「
第5条第18号
《第5条 学校の設置者は、その設置する学校…》
を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
」とあるのは「
第6条第11項
《11 学校法人が幼保連携型認定こども園社…》
会福祉法人が次に掲げる施設を、当該学校法人が公布時学法経営旧保育所又は公布時学法経営幼稚園をそれぞれ廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して当該学校法人が新認定こども園法第17条第1項の規定による
」と、「 元公布時社福経営共済施設 である 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第35条第4項
《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》
令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
の規定による認可を受けた保育所」とあるのは「 幼保連携型認定こども園 ( 社会福祉法 人 が経過措置政令第6条第11項第1号に掲げる施設を廃止して、 学校法人 ( 私立学校法 (1949年法律第270号)
第3条
《 この法律において「学校法人」とは、私立…》
学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する学校法人をいう。以下同じ。)が 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第17条第1項
《国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型…》
認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次
の規定による認可を受けたものに限る。)」と、同表
第2条第4項
《4 この法律において「保育機能施設」とは…》
、児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの少数の子どもを対象とするものその他の主務省令で定めるものを除く。をいう。
の項中「特例幼稚園」とあるのは「特例幼保連携型認定こども園」と、「
第5条第18号
《教育及び保育の内容 第5条 第3条第1項…》
又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設の設置者は、当該施設において教育又は保育を行うに当たっては、第10条第1項の幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育
」とあるのは「
第6条第11項
《11 学校法人が幼保連携型認定こども園社…》
会福祉法人が次に掲げる施設を、当該学校法人が公布時学法経営旧保育所又は公布時学法経営幼稚園をそれぞれ廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して当該学校法人が新認定こども園法第17条第1項の規定による
」と、「元公布時社福経営共済施設である 学校教育法 (1947年法律第26号)
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の規定による認可を受けた幼稚園」とあるのは「幼保連携型認定こども園( 社会福祉法 人が経過措置政令第6条第11項第2号に掲げる施設を廃止して、学校法人が 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第17条第1項
《国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型…》
認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次
の規定による認可を受けたものに限る。)」と、同表
第2条第5項
《5 この法律において「保育所等」とは、保…》
育所又は保育機能施設をいう。
の項中「特例幼稚園」とあるのは「特例幼保連携型認定こども園」と、同表
第2条第6項
《6 この法律において「認定こども園」とは…》
、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。
の項中「 経営者 」とあるのは「 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)の施行の日(以下「 整備法の施行日 」という。)の前日から経営者」と、「において経過措置政令第5条第18号イに規定する廃止された 旧保育所 」とあるのは「までの間、経過措置政令第6条第11項第1号に掲げる施設」と、同表第2条第8項の項中「経営者」とあるのは「 整備法 の施行日の前日から経営者」と、「において当該申出施設等」とあるのは「までの間、経過措置政令第6条第11項第2号に掲げる施設」と読み替えるものとする。
13項 第3項の規定により 経営者 とみなされた 学校法人 が みなし幼保連携型認定こども園 ( 元公布時社福経営共済施設 ( 整備法 の施行日の前日において当該学校法人が経営する 共済契約対象施設等 であるものに限る。)及び 公布時学法経営旧保育所 又は 公布時学法経営幼稚園 で構成される 幼保連携施設 について 一部改正法 附則第3条第1項の規定により 新認定こども園法 第17条第1項の規定による設置の認可があったものとみなされたものに限る。)を経営する者であるときは、当該学校法人を経営者とみなして 新共済法 の規定を適用する。
14項 前項の場合における 新共済法 の規定の適用については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「 旧共済法 」とあるのは「新共済法」と、同項の表
第2条第1項
《整備法第6条の規定による改正後の児童福祉…》
法1947年法律第64号。以下「新児童福祉法」という。第35条第5項第4号に係る部分に限る。の規定は、整備法の施行の日以下本則において「整備法の施行日」という。以後にした行為によりこれらの規定に規定す
の項中「
第5条第18号
《定義 第5条 この条から第7条までにおい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 旧児童福祉法 :dfn: 整備法第6条の規定による改正前の児童福祉法をいう。 2 旧共済法 :dfn: 整備法第29条の規定による
」とあるのは「
第6条第13項
《13 第3項の規定により経営者とみなされ…》
た学校法人がみなし幼保連携型認定こども園元公布時社福経営共済施設整備法の施行日の前日において当該学校法人が経営する共済契約対象施設等であるものに限る。及び公布時学法経営旧保育所又は公布時学法経営幼稚園
」と、「 元公布時社福経営共済施設 である 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第35条第4項
《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》
令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
の規定による認可を受けた保育所」とあるのは「 みなし幼保連携型認定こども園 (同項に規定する元公布時社福経営共済施設である 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第35条第4項
《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》
令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
の規定による認可を受けた保育所で構成される 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号。以下「 一部改正法 」という。)附則第3条第1項に規定する 幼保連携施設 (以下「 幼保連携施設 」という。)について 一部改正法 附則第3条第1項の規定により 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第17条第1項
《国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型…》
認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次
の規定による設置の認可があつたものとみなされたものに限る。)」と、同表
第2条第4項
《4 この法律において「保育機能施設」とは…》
、児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの少数の子どもを対象とするものその他の主務省令で定めるものを除く。をいう。
の項中「特例幼稚園」とあるのは「特例みなし幼保連携型認定こども園」と、「
第5条第18号
《教育及び保育の内容 第5条 第3条第1項…》
又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設の設置者は、当該施設において教育又は保育を行うに当たっては、第10条第1項の幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育
」とあるのは「
第6条第13項
《13 第3項の規定により経営者とみなされ…》
た学校法人がみなし幼保連携型認定こども園元公布時社福経営共済施設整備法の施行日の前日において当該学校法人が経営する共済契約対象施設等であるものに限る。及び公布時学法経営旧保育所又は公布時学法経営幼稚園
」と、「元公布時社福経営共済施設である 学校教育法 (1947年法律第26号)
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の規定による認可を受けた幼稚園」とあるのは「みなし幼保連携型認定こども園(同項に規定する元公布時社福経営共済施設である 学校教育法 (1947年法律第26号)
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の規定による認可を受けた幼稚園で構成される幼保連携施設について一部改正法附則第3条第1項の規定により 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第17条第1項
《国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型…》
認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次
の規定による設置の認可があつたものとみなされたものに限る。)」と、同表
第2条第5項
《5 この法律において「保育所等」とは、保…》
育所又は保育機能施設をいう。
の項中「特例幼稚園」とあるのは「特例みなし幼保連携型認定こども園」と、同表
第2条第6項
《6 この法律において「認定こども園」とは…》
、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。
の項中「 経営者 が当該社会福祉施設の経営を開始する日」とあるのは「 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)の施行の日(以下「 整備法の施行日 」という。)」と、「
第5条第18号
《教育及び保育の内容 第5条 第3条第1項…》
又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設の設置者は、当該施設において教育又は保育を行うに当たっては、第10条第1項の幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育
イに規定する廃止された 旧保育所 」とあるのは「
第6条第13項
《13 第3項の規定により経営者とみなされ…》
た学校法人がみなし幼保連携型認定こども園元公布時社福経営共済施設整備法の施行日の前日において当該学校法人が経営する共済契約対象施設等であるものに限る。及び公布時学法経営旧保育所又は公布時学法経営幼稚園
に規定する元公布時社福経営共済施設である 児童福祉法
第35条第4項
《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》
令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
の規定による認可を受けた保育所」と、同表第2条第8項の項中「経営者が当該申出施設等の経営を開始する日」とあるのは「 整備法 の施行日」と、「当該申出施設等の業務」とあるのは「経過措置政令第6条第13項に規定する元公布時社福経営共済施設である 学校教育法
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の規定による認可を受けた幼稚園の業務」と読み替えるものとする。
7条 (学校法人が経営していた保育所等を経営する共済契約者である社会福祉法人に関する経過措置)
1項 社会福祉法 人 が 公布日 の翌日から 整備法 の施行日の前日までの間のいずれかの日から 元公布時学法経営施設 の経営を開始する場合であって、当該元公布時学法経営施設及び 公布時社福経営旧保育所 又は 公布時社福経営幼稚園 を廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して 新認定こども園法 第17条第1項の規定により 幼保連携型認定こども園 の設置の認可を受けようとする者( 共済契約 者である者に限る。)であるときは、当該 社会福祉法 人は、整備法の施行日の前日までの間であって当該元公布時学法経営施設を経営する間、当該 社会福祉法 人に使用される当該元公布時学法経営施設の業務に常時従事することを要する者であって当該幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者となる者(当該 社会福祉法 人に使用されることとなった日の前日まで当該 学校法人 に使用され、
第5条第22号
《定義 第5条 この条から第7条までにおい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 旧児童福祉法 :dfn: 整備法第6条の規定による改正前の児童福祉法をいう。 2 旧共済法 :dfn: 整備法第29条の規定による
イに規定する廃止された 旧保育所 又は同号ロに規定する幼稚園の業務に常時従事することを要していた者であって、厚生労働省令で定める事情により当該 社会福祉法 人に使用されることとなったものに限る。第3項及び第5項において「 認定こども園従事予定公布時学法職員 」という。)については、 旧共済法 第2条第11項の規定にかかわらず、 被共済職員 でないものとすることができる。
2項 社会福祉法 人 が 公布日 の翌日から 整備法 の施行日の前日までの間のいずれかの日から 元公布時学法経営施設 の経営を開始する場合であって、 みなし幼保連携型認定こども園 (当該元公布時学法経営施設及び 公布時社福経営旧保育所 又は 公布時社福経営幼稚園 で構成される 幼保連携施設 について 一部改正法 附則第3条第1項の規定により 新認定こども園法 第17条第1項の規定による設置の認可があったものとみなされるものに限る。)を経営しようとする者( 共済契約 者である者に限る。)であるときは、当該 社会福祉法 人は、整備法の施行日の前日までの間であって当該元公布時学法経営施設を経営する間、当該 社会福祉法 人に使用される当該元公布時学法経営施設の業務に常時従事することを要する者であって当該みなし幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者となる者(当該 社会福祉法 人に使用されることとなった日の前日まで当該 学校法人 に使用され、
第5条第22号
《定義 第5条 この条から第7条までにおい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 旧児童福祉法 :dfn: 整備法第6条の規定による改正前の児童福祉法をいう。 2 旧共済法 :dfn: 整備法第29条の規定による
イに規定する廃止された 旧保育所 又は同号ロに規定する幼稚園の業務に常時従事することを要していた者であって、厚生労働省令で定める事情により当該 社会福祉法 人に使用されることとなったものに限る。第7項において「 みなし 認定こども園従事予定公布時学法職員 」という。)については、 旧共済法 第2条第11項の規定にかかわらず、 被共済職員 でないものとすることができる。
3項 第1項の規定により 認定こども園従事予定公布時学法職員 について 被共済職員 でないものとした 社会福祉法 人 が 整備法 の施行日以後引き続き 元公布時学法経営施設 (整備法の施行日の前日において 社会福祉法 人が経営する 共済契約対象施設等 であったものに限る。)を経営する者であるときは、当該 社会福祉法 人は、当該 社会福祉法 人に使用される当該元公布時学法経営施設の業務に常時従事することを要する者(第1項の規定により被共済職員でないものとされた者に限る。)については、 新共済法 第2条第11項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。
4項 社会福祉法 人 が 整備法 の施行日以後のいずれかの日から 元施行時学法経営施設 の経営を開始する場合であって、当該元施行時学法経営施設及び 公布時社福経営旧保育所 又は 公布時社福経営幼稚園 を廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して 新認定こども園法 第17条第1項の規定により 幼保連携型認定こども園 の設置の認可を受けようとする者(整備法の施行日の前日までに 共済契約 を締結し、当該共済契約を締結した日から引き続き共済契約者である者に限る。)であるときは、当該 社会福祉法 人は、当該元施行時学法経営施設を経営する間、当該 社会福祉法 人に使用される当該元施行時学法経営施設の業務に常時従事することを要する者であって当該幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者となる者(当該 社会福祉法 人に使用されることとなった日の前日まで当該 学校法人 に使用され、
第5条第25号
《定義 第5条 この条から第7条までにおい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 旧児童福祉法 :dfn: 整備法第6条の規定による改正前の児童福祉法をいう。 2 旧共済法 :dfn: 整備法第29条の規定による
イに規定する廃止された 旧保育所 又は同号ロに規定する幼稚園の業務に常時従事することを要していた者であって、厚生労働省令で定める事情により当該 社会福祉法 人に使用されることとなったものに限る。次項において「 認定こども園従事予定施行時学法職員 」という。)については、 新共済法 第2条第11項の規定にかかわらず、 被共済職員 でないものとすることができる。
5項 第1項又は前2項の規定により 認定こども園従事予定公布時学法職員 又は 認定こども園従事予定施行時学法職員 について 被共済職員 でないものとした 社会福祉法 人 が 幼保連携型認定こども園 (当該 社会福祉法 人が当該幼保連携型認定こども園の経営を開始する日の前日においてその経営する 共済契約対象施設等 であった 元公布時学法経営施設 又は 元施行時学法経営施設 及び 公布時社福経営旧保育所 又は 公布時社福経営幼稚園 を廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して 新認定こども園法 第17条第1項の規定による設置の認可を受けたものに限る。)を経営する者( 共済契約 者である者に限る。)であるときは、当該 社会福祉法 人は、当該 社会福祉法 人に使用される当該幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者(第1項又は前2項の規定により被共済職員でないものとされた者に限る。)については、 新共済法 第2条第11項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。
6項 社会福祉法 人 が 幼保連携型認定こども園 ( 学校法人 が次に掲げる施設を、当該 社会福祉法 人が 公布時社福経営旧保育所 又は 公布時社福経営幼稚園 をそれぞれ廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して当該 社会福祉法 人が 新認定こども園法 第17条第1項の規定による設置の認可を受けるものに限る。)の経営を開始する場合であって、 整備法 の施行日の前日までに 共済契約 を締結し、当該共済契約を締結した日から引き続き共済契約者である者であるときは、当該 社会福祉法 人は、当該幼保連携型認定こども園を経営する間、当該 社会福祉法 人に使用される当該幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者(当該 社会福祉法 人に使用されることとなった日の前日まで当該学校法人に使用され、当該廃止された施設の業務に常時従事することを要していた者であって、厚生労働省令で定める事情により当該 社会福祉法 人に使用されることとなったものに限る。)については、 新共済法 第2条第11項の規定にかかわらず、 被共済職員 でないものとすることができる。
1号 この政令の公布の際現に当該 学校法人 が 旧 児童福祉法 第35条第4項の規定による認可を受けている 旧保育所 であって、 公布日 から当該 社会福祉法 人 が当該 幼保連携型認定こども園 の経営を開始する日の前日までの間、当該学校法人が経営していたもの
2号 この政令の公布の際現に当該 学校法人 が 学校教育法
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の規定による認可を受けている幼稚園であって、 公布日 から当該 社会福祉法 人 が当該 幼保連携型認定こども園 の経営を開始する日の前日までの間、当該学校法人が経営していたもの
7項 第2項の規定により みなし認定こども園従事予定公布時学法職員 について 被共済職員 でないものとした 社会福祉法 人 が みなし幼保連携型認定こども園 ( 元公布時学法経営施設 ( 整備法 の施行日の前日において当該 社会福祉法 人が経営する 共済契約対象施設等 であったものに限る。)及び 公布時社福経営旧保育所 又は 公布時社福経営幼稚園 で構成される 幼保連携施設 について 一部改正法 附則第3条第1項の規定により 新認定こども園法 第17条第1項の規定による設置の認可があったものとみなされたものに限る。)を経営する者( 共済契約 者である者に限る。)であるときは、当該 社会福祉法 人は、当該 社会福祉法 人に使用される当該みなし幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者(第2項の規定により被共済職員でないものとされた者に限る。)については、 新共済法 第2条第11項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。
8条 (旧児童手当法の規定により発せられた厚生労働省令の効力に関する経過措置)
1項 整備法 の施行前に整備法第36条の規定による改正前の 児童手当法 (次条において「 旧 児童手当法 」という。)の規定により発せられた 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の厚生労働省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、整備法の施行後は、整備法による改正後の 児童手当法 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令としての効力を有するものとする。
9条 (旧児童手当法第14条の規定による不正利得の徴収に関する経過措置)
1項 整備法 の施行日の属する月の前月以前の月分の 旧 児童手当法 の規定による児童手当に係る旧 児童手当法
第14条
《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》
より児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国
の規定による不正利得の徴収については、なお従前の例による。
10条 (年金特別会計に関する経過措置)
1項 整備法 第58条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号。以下この項において「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2015年度の予算から適用し、同条の規定による改正前の 特別会計に関する法律 に基づく年金特別会計(以下この条において「 旧年金特別会計 」という。)の2014年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧年金特別会計 の児童手当勘定の2015年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、 新特別 会計法 に基づく年金特別会計(以下この条において「 新年金特別会計 」という。)の子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧年金特別会計 の児童手当勘定の2014年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(1947年法律第34号)第14条の3第1項又は第42条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、 新年金特別会計 の子ども・子育て支援勘定に繰り越して使用することができる。
3項 整備法 の施行の際、 旧年金特別会計 の児童手当勘定に所属する権利義務は、 新年金特別会計 の子ども・子育て支援勘定に帰属するものとする。
4項 前項の規定により 新年金特別会計 の子ども・子育て支援勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。