地方法人税法施行規則《附則》

法番号:2014年財務省令第22号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年4月14日財務省令第43号) 抄

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年7月9日財務省令第68号)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2項 改正後の 地方法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条第1項第1号 《法第16条第1項第2号に規定する財務省令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第16条第1項の法人の名称、納税地及び法人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第15項に規定第4条第1項第1号 《法第17条第1項第3号に規定する財務省令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第17条第1項の法人又は通算法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在 及び 第5条第1項第1号 《法第19条第1項第6号に規定する財務省令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第19条第1項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地 2 代表 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する課税事業年度の地方法人税中間申告書又は地方法人税確定申告書(これらの申告書に係る修正申告書を含む。以下この項において同じ。)について適用し、 施行日 前に開始した課税事業年度の地方法人税中間申告書又は地方法人税確定申告書については、なお従前の例による。

3項 新規則 第8条第2項第1号 《2 法第29条第6項に規定する財務省令で…》 定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第29条第6項の請求をする同項の適用法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 法第29条第4項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細 4 そ の規定は、 施行日 以後に提出する 地方法人税法 第29条第6項 《6 第4項の規定による還付の請求をしよう…》 とする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経理地方法人税額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 の還付請求書について適用し、施行日前に提出した同項の還付請求書については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日財務省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第8条の5の改正規定、第28条の5の改正規定、第28条の6の改正規定、第28条の7の改正規定、第28条の8の改正規定、第28条の九(見出しを含む。)の改正規定、第28条の10の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第29条の3第2項第2号の改正規定、第37条の6第2項第2号の改正規定、第60条の11の改正規定、第64条に1項を加える改正規定及び第65条に1項を加える改正規定並びに附則第3条の規定2016年4月1日

附 則(2015年4月15日財務省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表1の表の改正規定、別表3の表の改正規定及び別表4の表の改正規定並びに次項の規定は、2016年1月1日から施行する。

2項 改正後の 地方法人税法施行規則 別表一及び別表三(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)の書式は、2016年1月1日以後に開始する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に開始した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月30日財務省令第76号) 抄

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日財務省令第17号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

2項 改正後の 地方法人税法施行規則 第2条第1項第2号 《法第16条第1項第2号に規定する財務省令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第16条第1項の法人の名称、納税地及び法人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第15項に規定 の規定は、この省令の施行の日以後に開始する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に開始した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。

附 則(2016年4月15日財務省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方法人税法施行規則 別表1から別表二付表までの書式は、2016年4月1日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日財務省令第18号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《退職年金等積立金に係る基準法人税額に対す…》 る地方法人税の中間申告書の記載事項 法第16条第6項第3号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第16条第6項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主た の改正規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(2017年4月14日財務省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表4の記載要領第1号の改正規定は、2017年10月1日から施行する。

2項 改正後の 地方法人税法施行規則 別表二及び別表二付表の書式は、2017年4月1日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月31日財務省令第14号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

2項 2020年4月1日前に設立された内国法人で同日以後最初に開始する課税事業年度において 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)第3条の規定による改正後の 地方法人税法 第19条の2第2項に規定する特定法人に該当するものは、当該課税事業年度開始の日以後1月以内に改正後の 地方法人税法施行規則 第8条第1項 《地方法人税法施行令以下「令」という。第1…》 6条第2項第3号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの 2 行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによ の規定によりその例によるものとされる 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 2003年財務省令第71号第4条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう の届出を行わなければならない。

附 則(2018年4月13日財務省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表1から別表二付表までの書式は、2018年4月1日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。

3項 改正前の 地方法人税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)別表1の書式又は 地方法人税法施行規則 の一部を改正する省令(2016年財務省令第42号)附則第2項の規定その他これに類する規定(以下「 改正規則附則規定 」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における 地方法人税法施行規則 別表1の書式により2018年4月1日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税について同日以後に修正申告書の提出をする場合には、前項の規定及び 改正規則附則規定 にかかわらず、これらの表の「(ふりがな)代表者自署押印」の欄中「自署押印」とあるのは「記名押印」とし、これらの表の「経理責任者自署押印」の欄については記載を要しない。

4項 新規則 別表3の書式は、2018年4月1日以後に納税義務が成立する地方法人税中間申告書に係る地方法人税について適用し、同日前に納税義務が成立した地方法人税中間申告書に係る地方法人税については、なお従前の例による。

5項 旧規則 別表3の書式又は 地方法人税法施行規則 の一部を改正する省令(2015年財務省令第47号)附則第2項の規定(以下「 2015年 改正規則附則規定 」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における 地方法人税法施行規則 別表3の書式により2018年4月1日前に納税義務が成立した地方法人税中間申告書に係る地方法人税について同日以後に修正申告書の提出をする場合には、前項の規定及び 2015年改正規則附則規定 にかかわらず、これらの表の「(ふりがな)代表者自署押印」の欄中「自署押印」とあるのは、「記名押印」とする。

附 則(2019年4月12日財務省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表1の記載要領に1号を加える改正規定、別表2の記載要領の改正規定、別表3の記載要領第5号の改正規定(「欄は」を「欄の記載に当たっては」に、「金額を記載する」を「ところによる」に改める部分、同号(1)中「当該加算された金額の4.4%相当額」を「令和元年10月1日以後に開始する前課税事業年度にあっては当該加算された金額の100分の10.3に相当する金額を記載し、同日前に開始した前課税事業年度にあっては当該加算された金額の100分の4.4に相当する金額を記載すること。」に改める部分及び同号(2)中「当該加算された金額の4.4%相当額」を「令和元年10月1日以後に開始する前課税事業年度にあっては当該加算された金額の100分の10.3に相当する金額を記載し、同日前に開始した前課税事業年度にあっては当該加算された金額の100分の4.4に相当する金額を記載すること。」に改める部分に限る。及び別表4の表の改正規定(「地方法人税額(2)」の欄に係る部分に限る。)は、令和元年10月1日から施行する。

2項 改正後の 地方法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表1から別表二付表までの書式は、2019年4月1日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表3の書式は、2019年4月1日以後に納税義務が成立する地方法人税中間申告書に係る地方法人税について適用し、同日前に納税義務が成立した地方法人税中間申告書に係る地方法人税については、なお従前の例による。

4項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から令和元年9月30日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 新規則 別表1の書式同表の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。

2号 新規則 別表2の書式同表の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。

5項 施行日 から令和元年12月31日までの間における 新規則 別表二付表の書式の適用については、同表の表中「」とあるのは、「」とする。

附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年6月28日財務省令第13号) 抄

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日財務省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《仮決算をした場合の地方法人税中間申告書の…》 記載事項 法第17条第1項第3号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第17条第1項の法人又は通算法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在第6条 《退職年金等積立金に係る基準法人税額に対す…》 る地方法人税の確定申告書の記載事項 法第19条第5項第4号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第19条第5項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主た 及び 第8条 《法令の規定による整理手続によらない負債整…》 理計画の決定等 地方法人税法施行令以下「令」という。第16条第2項第3号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めて の規定並びに附則第8条から 第10条 《申告書の書式の特例 国税庁長官は、別表…》 1から別表五までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 2 国税庁長官が法人税法施行規則1965年大蔵省令第12号第70条の規定により同令別表 までの規定2020年4月1日

附 則(2020年6月30日財務省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2条 (法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《定義 この省令において「内国法人」、「…》 外国法人」、「人格のない社団等」、「被合併法人」、「合併法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「適格合併」、「地方法人税中間申告書」、「地方法人税確定申告書」、「期限後申告書」、「修正 の規定による改正後の 法人税法施行規則 以下「 法人税法施行規則 」という。)、 第2条 《地方法人税中間申告書の記載事項 法第1…》 6条第1項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第16条第1項の法人の名称、納税地及び法人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013 の規定による改正後の 地方法人税法施行規則 附則第11条において「 地方法人税法施行規則 」という。)、 第3条 《退職年金等積立金に係る基準法人税額に対す…》 る地方法人税の中間申告書の記載事項 法第16条第6項第3号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第16条第6項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主た の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 附則第12条において「 租税特別措置法施行規則 」という。)、 第4条 《仮決算をした場合の地方法人税中間申告書の…》 記載事項 法第17条第1項第3号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第17条第1項の法人又は通算法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在 の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 附則第14条において「 新震災特例法施行規則 」という。)、 第7条 《電子情報処理組織による申告 法第19条…》 の3第1項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という の規定による改正後の 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第9条 《通算法人の電子情報処理組織による申告 …》 法第30条第1項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項の同項の提供は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第7項の規定の例により、行わなければならない。 2 法 の規定による改正後の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 及び第18条の規定による改正後の 法人税法施行規則 の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第10条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第14条第1項に規定する 旧事業年度 以下「 旧事業年度 」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び 施行日 以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

2項 別段の定めがあるものを除き、法人の 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業年度 を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人( 改正法 第3条の規定(改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。附則第5条第2項において同じ。)による改正前の法人税法(1965年法律第34号。以下「 旧法人税法 」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下附則第10条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度( 旧法人税法 第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第10条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。附則第10条第1項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第4条の規定(改正法附則第1条第5号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 地方法人税法 2014年法律第11号)、改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号。附則第4条の二及び第12条において「 租税特別措置法 」という。)、改正法第17条の規定(改正法附則第1条第5号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号)、改正法第18条の規定(改正法附則第1条第5号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号)、改正法第23条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号。附則第4条の二及び第14条において「 旧震災特例法 」という。及び改正法第30条の規定(改正法附則第1条第5号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)の規定並びに 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第207号。以下「 改正令 」という。)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 第1条の規定による改正前 の法人税法施行令 1965年政令第97号。附則第7条第2項第2号において「 法人税法施行令 」という。)、改正令第2条の規定による改正前の 地方法人税法施行令 2014年政令第139号)、改正令第3条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号。附則第12条において「 租税特別措置法施行令 」という。)、改正令第4条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 2011年政令第112号。附則第14条第2項において「 旧震災特例法施行令 」という。)、改正令第11条の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 1962年政令第227号及び改正令第24条の規定による改正前 の法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第132号)の規定に基づく 第1条 《定義 この省令において「内国法人」、「…》 外国法人」、「人格のない社団等」、「被合併法人」、「合併法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「適格合併」、「地方法人税中間申告書」、「地方法人税確定申告書」、「期限後申告書」、「修正 の規定による改正前の 法人税法施行規則 附則第4条の2において「 法人税法施行規則 」という。)、 第2条 《地方法人税中間申告書の記載事項 法第1…》 6条第1項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第16条第1項の法人の名称、納税地及び法人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013 の規定による改正前の 地方法人税法施行規則 第3条 《退職年金等積立金に係る基準法人税額に対す…》 る地方法人税の中間申告書の記載事項 法第16条第6項第3号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第16条第6項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主た の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 附則第12条及び第13条において「 租税特別措置法施行規則 」という。)、 第4条 《仮決算をした場合の地方法人税中間申告書の…》 記載事項 法第17条第1項第3号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第17条第1項の法人又は通算法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在 の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 附則第4条の2において「 旧震災特例法施行規則 」という。)、 第7条 《電子情報処理組織による申告 法第19条…》 の3第1項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という の規定による改正前の 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第9条 《通算法人の電子情報処理組織による申告 …》 法第30条第1項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項の同項の提供は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第7項の規定の例により、行わなければならない。 2 法 の規定による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 、第13条の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 及び第18条の規定による改正前の 法人税法施行規則 の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。

11条 (地方法人税の申告に係る書式に関する経過措置)

1項 地方法人税法施行規則 別表1から別表二付表三までの書式は、 施行日 以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、施行日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。

2項 地方法人税法施行規則 別表3の書式は、 施行日 以後に納税義務が成立する地方法人税中間申告書に係る地方法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した地方法人税中間申告書に係る地方法人税については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月31日財務省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第4条 《仮決算をした場合の地方法人税中間申告書の…》 記載事項 法第17条第1項第3号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第17条第1項の法人又は通算法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在 の改正規定(同条第1項中「限る」の下に「ものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む」を加える部分及び同条第3項に係る部分を除く。)、 第5条 《地方法人税確定申告書の記載事項 法第1…》 9条第1項第6号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第19条第1項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店 の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定(「第6項」を「第7項」に改める部分及び同項第1号に係る部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定、 第6条 《退職年金等積立金に係る基準法人税額に対す…》 る地方法人税の確定申告書の記載事項 法第19条第5項第4号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第19条第5項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主た の改正規定及び 第8条第2項 《2 法第29条第6項に規定する財務省令で…》 定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第29条第6項の請求をする同項の適用法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 法第29条第4項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細 4 そ の改正規定並びに附則第3条( 地方法人税法施行規則 2014年財務省令第22号第8条第1項 《地方法人税法施行令以下「令」という。第1…》 6条第2項第3号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの 2 行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによ の改正規定及び同条第7項の改正規定に限る。)の規定2022年1月1日

附 則(2021年3月31日財務省令第33号) 抄

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年4月15日財務省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表1から別表二付表までの書式は、2021年4月1日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。

3項 次の各号に掲げる書式により2021年4月1日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税について同日以後に地方法人税確定申告書(当該地方法人税確定申告書に係る修正申告書を含む。)の提出をする場合には、当該各号に定めるところによる。

1号 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正前の 地方法人税法施行規則 別表1の書式又は 地方法人税法施行規則 の一部を改正する省令(2019年財務省令第32号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の 地方法人税法施行規則 別表1の書式これらの表の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。

2号 地方法人税法施行規則 の一部を改正する省令(2018年財務省令第36号。以下「 2018年改正規則 」という。)附則第2項その他これに類する 地方法人税法施行規則 別表の書式を改正する省令の経過措置を定める規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの省令による改正前の 地方法人税法施行規則 別表1の書式(前号に掲げる書式を除く。 2018年改正規則 附則第3項の規定にかかわらず、同表の表中「」とあるのは「」とし、同表の表の「経理責任者自署押印」の欄については記載を要しない。

4項 新規則 別表3の書式は、2021年4月1日以後に提出する地方法人税中間申告書に係る地方法人税について適用し、同日前に提出した地方法人税中間申告書に係る地方法人税については、なお従前の例による。

附 則(2021年4月15日財務省令第46号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年9月17日財務省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日財務省令第15号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、 第7条第1項 《法第19条の3第1項の内国法人が同項の規…》 定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。を提供しようとする場合におけ の改正規定は、2023年1月1日から施行する。

附 則(2022年4月15日財務省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表1の記載要領の改正規定及び別表4の表の改正規定は、2022年12月31日から施行する。

2項 改正後の 地方法人税法施行規則 別表2から別表二付表二までの書式は、2022年4月1日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月31日財務省令第14号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2項 改正後の 地方法人税法施行規則 第5条第1項第4号 《法第19条第1項第6号に規定する財務省令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第19条第1項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地 2 代表 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に残余財産が確定する法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度( 施行日 前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度で当該課税事業年度の 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)第3条の規定による改正前の 地方法人税法 第19条第1項 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 の規定による申告書の同条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この項において「 経過課税事業年度 」という。)を含む。)の地方法人税について適用し、施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度( 経過課税事業年度 を除く。)の地方法人税については、なお従前の例による。

附 則(2023年4月14日財務省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方法人税法施行規則 別表一及び別表2の書式は、2023年4月1日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。

附 則(2023年6月30日財務省令第48号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年4月12日財務省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表1の表の改正規定、同表の記載要領第4号の改正規定、別表2の記載要領の改正規定及び別表二付表1の記載要領の改正規定並びに附則第3項の規定は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2024年法律第号)の施行の日から施行する。

2項 改正後の 地方法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第7条の2第2項 《2 法第24条の4第1項の規定による申告…》 書当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。の記載事項のうち別表5に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。 の規定は、内国法人の2024年4月1日以後に開始する課税対象会計年度の特定基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

3項 新規則 別表1の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の附則第1項ただし書に規定する日以後に終了する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税について適用し、法人の同日前に終了した課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税については、なお従前の例による。

4項 新規則 別表5の書式は、内国法人の2024年4月1日以後に開始する課税対象会計年度の特定基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

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