法務局における遺言書の保管等に関する政令《本則》

法番号:令和元年政令第178号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 法務局における遺言書の保管等に関する法律 2018年法律第73号第6条第5項 《5 遺言書保管官は、第1項の規定による遺…》 言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期同法第7条第3項において準用する場合を含む。)、 第9条第1項第2号 《関係相続人等法第9条第1項に規定する関係…》 相続人等をいう。次条第3項第2号において同じ。は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている関係遺言書法第9条第2項に規定する関係遺言書をいい、その遺言者が死亡している場合に限る。以下この条にお及び第3号ト並びに第18条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (趣旨)

1項 この政令は、 法務局における遺言書の保管等に関する法律 以下「」という。)の規定による遺言書の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

2条 (遺言書の保管の申請の却下)

1項 遺言書保管官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、理由を付した決定で、 第4条第1項 《遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保…》 管の申請をすることができる。 の申請を却下しなければならない。

1号 当該申請が遺言者以外の者によるものであるとき、又は申請人が遺言者であることの証明がないとき。

2号 当該申請に係る遺言書が、 第1条 《趣旨 この法律は、法務局法務局の支局及…》 び出張所、法務局の支局の出張所並びに地方法務局及びその支局並びにこれらの出張所を含む。次条第1項において同じ。における遺言書民法1896年法律第89号第968条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書を に規定する遺言書でないとき、又は法第4条第2項に規定する様式に従って作成した無封のものでないとき。

3号 当該申請が 第4条第3項 《3 第1項の申請は、遺言者の住所地若しく…》 は本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所の遺言書保管官に対 に規定する遺言書保管官に対してされたものでないとき。

4号 申請書が 第4条第4項 《4 第1項の申請をしようとする遺言者は、…》 法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。 1 遺言書に記載されている作成の年月日 2 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び に定めるところにより提出されなかったとき。

5号 申請書に 第4条第5項 《5 前項の申請書には、同項第2号に掲げる…》 事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する書類を添付しないとき。

6号 第4条第6項 《6 遺言者が第1項の申請をするときは、遺…》 言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。 の規定に違反して、遺言者が出頭しないとき。

7号 申請書又はその添付書類の記載が当該申請書の添付書類又は当該申請に係る遺言書の記載と抵触するとき。

8号 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、…》 当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 遺言書の保管の申請をする者 遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務 2 遺言書の閲覧を請求する の手数料を納付しないとき。

3条 (遺言者の住所等の変更の届出)

1項 遺言者は、 第4条第1項 《遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保…》 管の申請をすることができる。 の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、同条第4項第2号又は第3号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を遺言書保管官に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出は、同項の遺言書が保管されている遺言書保管所(次条第2項において「 特定遺言書保管所 」という。)以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。

3項 第1項の規定による届出をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、変更が生じた事項を記載した届出書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

4条 (遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)

1項 遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、 第4条第1項 《遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保…》 管の申請をすることができる。 の申請に係る遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。

2項 前項の請求は、 特定遺言書保管所 以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。

3項 第1項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

4項 遺言者が第1項の請求をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、 第5条 《遺言書保管官による本人確認 遺言書保管…》 官は、前条第1項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項 の規定を準用する。

5項 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、…》 当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 遺言書の保管の申請をする者 遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務 2 遺言書の閲覧を請求する第2号に係る部分に限る。及び第2項の規定は、第1項の閲覧を請求する者について準用する。

5条 (遺言書の保管期間等)

1項 第6条第5項 《5 遺言書保管官は、第1項の規定による遺…》 言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期法第7条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、遺言者の出生の日から起算して120年を経過した日とする。

2項 第6条第5項 《5 遺言書保管官は、第1項の規定による遺…》 言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期 の政令で定める期間は50年とし、法第7条第3項において準用する法第6条第5項の政令で定める期間は150年とする。

6条 (遺言書情報証明書の送付請求等)

1項 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、法務省令で定めるところにより、当該送付に要する費用を納付しなければならない。

7条 (法第9条第1項第2号チの政令で定める者)

1項 第9条第1項第2号 《次に掲げる者以下この条において「関係相続…》 人等」という。は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書その遺言者が死亡している場合に限る。について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面第5項及び第12条第1項第3号 チの政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号)以外の法令において引用し、準用し、又はその例によることとされる同法第17条の5第3項の規定により遺族補償1時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者

2号 災害救助法施行令 1947年政令第225号第13条第3項 《3 従事者又は協力者が遺言又は都道府県知…》 事等に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族扶助金を受けるものとする。 の規定により遺族扶助金を受けることができる遺族のうち特に指定された者

3号 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 1952年政令第429号第10条の5第3項 《3 協力援助者が遺言又は実施機関の長第4…》 条第2項の規定により委任を受けた者を含む。に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族給付1時 の規定により遺族給付1時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者

4号 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 1953年政令第62号第11条第3項 《3 協力援助者が遺言又は海上保安庁長官若…》 しくはその委任を受けた海上保安庁の職員に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族給付1時金を の規定により遺族給付1時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者

5号 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 1956年政令第335号第9条第3項 《3 非常勤消防団員等が遺言又はその者の属…》 する任命権者に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償1時金を受けるものとする。 の規定により遺族補償1時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者

6号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 1957年政令第283号第13条第3項 《3 学校医等が遺言又はその者の属する学校…》 を設置する地方公共団体の教育委員会に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償1時金を受け の規定により遺族補償1時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者

7号 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 1958年政令第227号第12条第3項 《3 被害者が遺言又は法務大臣に対する予告…》 で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族給付1時金を受けるものとする。 の規定により遺族給付1時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者

8号 前各号に掲げる者のほか、これらに類するものとして法務省令で定める者

8条 (法第9条第1項第3号トの政令で定める者)

1項 第9条第1項第3号 《次に掲げる者以下この条において「関係相続…》 人等」という。は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書その遺言者が死亡している場合に限る。について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面第5項及び第12条第1項第3号 トの政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 著作権法 1970年法律第48号第116条第2項 《2 前項の請求をすることができる遺族の順…》 位は、同項に規定する順序とする。 ただし、著作者又は実演家が遺言によりその順位を別に定めた場合は、その順序とする。 ただし書の規定により同条第1項の請求についてその順位を別に定められた者

2号 前号に掲げる者のほか、これに類するものとして法務省令で定める者

9条 (関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)

1項 関係相続人等( 第9条第1項 《次に掲げる者以下この条において「関係相続…》 人等」という。は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書その遺言者が死亡している場合に限る。について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面第5項及び第12条第1項第3号 に規定する関係相続人等をいう。次条第3項第2号において同じ。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている関係遺言書(法第9条第2項に規定する関係遺言書をいい、その遺言者が死亡している場合に限る。以下この条において同じ。)について、遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。

2項 前項の請求は、当該関係遺言書を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。

3項 第1項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

4項 遺言書保管官は、第1項の請求により遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人(民法(1896年法律第89号)第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含む。次条において同じ。並びに当該関係遺言書に係る 第4条第4項第3号 《4 第1項の申請をしようとする遺言者は、…》 法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。 1 遺言書に記載されている作成の年月日 2 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

5項 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、…》 当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 遺言書の保管の申請をする者 遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務 2 遺言書の閲覧を請求する第2号に係る部分に限る。及び第2項の規定は、第1項の閲覧を請求する者について準用する。

10条 (申請書等の閲覧)

1項 遺言者は、次に掲げる申請又は届出(以下「 申請等 」と総称する。)をした場合において、特別の事由があるときは、当該 申請等 をした遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書若しくは届出書又はその添付書類(以下「 申請書等 」と総称する。)の閲覧の請求をすることができる。

1号 第4条第1項 《遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保…》 管の申請をすることができる。 の申請

2号 第3条第1項 《遺言書保管所における事務は、遺言書保管官…》 遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。が取り扱う。 の規定による届出

2項 遺言者は、 第8条第1項 《遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官…》 に対し、いつでも、第4条第1項の申請を撤回することができる。 の撤回をした場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同条第2項の撤回書又はその添付書類(以下「 撤回書等 」と総称する。)の閲覧の請求をすることができる。

3項 次に掲げる者は、 申請等 をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該申請等がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る 申請書等 の閲覧の請求をすることができる。

1号 当該遺言者の相続人

2号 関係相続人等(前号に掲げる者を除く。

3号 当該 申請等 に係る申請書又は届出書に記載されている 第4条第4項第3号 《4 第1項の申請をしようとする遺言者は、…》 法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。 1 遺言書に記載されている作成の年月日 2 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び又はロに掲げる者(前2号に掲げる者を除く。

4項 次に掲げる者は、 第8条第1項 《遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官…》 に対し、いつでも、第4条第1項の申請を撤回することができる。 の撤回をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該撤回に係る 撤回書等 の閲覧の請求をすることができる。

1号 当該遺言者の相続人

2号 当該撤回がされた申請に係る遺言書に記載されていた 第4条第4項第3号 《4 第1項の申請をしようとする遺言者は、…》 法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。 1 遺言書に記載されている作成の年月日 2 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び又はロに掲げる者(前号に掲げる者を除く。

5項 前各項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

6項 遺言者が第1項又は第2項の請求をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、 第5条 《遺言書保管官による本人確認 遺言書保管…》 官は、前条第1項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項 の規定を準用する。

7項 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、…》 当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 遺言書の保管の申請をする者 遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務 2 遺言書の閲覧を請求する第2号に係る部分に限る。及び第2項の規定は、第1項から第4項までの閲覧を請求する者について準用する。

11条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

1項 申請書等 及び 撤回書等 については、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)の規定は、適用しない。

12条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)

1項 申請書等 及び 撤回書等 に記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第60条第1項 《この章及び第8章において「保有個人情報」…》 とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。

13条 (事件の送付)

1項 第16条第4項 《4 遺言書保管官は、前項に規定する場合を…》 除き、3日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、監督法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68号第11条第2 の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。

14条 (意見書の提出等)

1項 第16条第4項 《4 遺言書保管官は、前項に規定する場合を…》 除き、3日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、監督法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68号第11条第2 の意見を記載した書面(次項において「 意見書 」という。)は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に 行政不服審査法 2014年法律第68号第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。

2項 第16条第4項 《4 遺言書保管官は、前項に規定する場合を…》 除き、3日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、監督法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68号第11条第2 後段の規定による意見の送付は、 意見書 の副本によってする。

15条 (行政不服審査法施行令の規定の読替え)

1項 第16条第1項 《遺言書保管官の処分に不服がある者又は遺言…》 書保管官の不作為に係る処分を申請した者は、監督法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。 の審査請求に関する 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号)の規定の適用については、同令第6条第2項中「法第29条第5項」とあるのは「 法務局における遺言書の保管等に関する法律 2018年法律第73号第16条第7項 《7 第1項の審査請求に関する行政不服審査…》 法の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律2018年法律第73号第16条第4項に規定する意見 の規定により読み替えて適用する法第29条第5項」と、「弁明書の送付」とあるのは「 法務局における遺言書の保管等に関する法律 第16条第4項 《4 遺言書保管官は、前項に規定する場合を…》 除き、3日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、監督法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68号第11条第2 の意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「 法務局における遺言書の保管等に関する政令 令和元年政令第178号第14条第1項 《法第16条第4項の意見を記載した書面次項…》 において「意見書」という。は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法2014年法律第68号第11条第2項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。 に規定する 意見書 の副本」とする。

16条 (法務省令への委任)

1項 この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。

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