過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法《附則》

法番号:2021年法律第19号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

2条 (国の負担等に関する規定の適用)

1項 第12条 《国の負担又は補助の割合の特例等 市町村…》 計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合以下「国の負担割合」という。は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。 ただし、他の法令の別表を含む。附則第5条において同じ。)、 第13条 《国の補助等 国は、過疎地域の持続的発展…》 を支援するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、市町村計画又は都道府県計画に基づいて行う事業に要する経費の一部を補助することができる。 2 国は、義務教育諸第16条第6項 《6 基幹道路整備事業に要する経費に係る国…》 の負担又は補助については、基幹道路を都道府県道又は都道府県が管理する農道、林道若しくは漁港関連道とみなす。 から第8項まで、 第17条第8項 《8 公共下水道幹線管渠等整備事業に要する…》 経費に係る国の補助及び資金の融通については、当該公共下水道幹線管渠等整備事業に係る公共下水道を都道府県が設置する公共下水道とみなす。 及び第9項、 第18条第2項 《2 国は、予算の範囲内において、都道府県…》 が前項の規定により補助する費用の一部を補助することができる。 及び第3項、 第19条 《 国は、過疎地域における高齢者の福祉の増…》 進を図るため、過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて高齢者の自主的活動の助長と福祉の増進を図るための集会施設の建設をしようとするときは、予算の範囲内において、当該建設に要する費用の一部を補助することが 並びに 第20条第5項 《5 国は、前項の費用のうち第1項第1号か…》 ら第3号までに掲げる事業及び第2項に規定する事業に係るものについて、政令で定めるところにより、その2分の1を補助するものとする。 ただし、他の法令の規定により2分の1を超える国の負担割合が定められてい の規定は、2021年度の予算に係る国の負担又は補助(2020年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2021年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)から適用し、2020年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2021年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び2020年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2021年度以降の年度に繰り越されたものについては、附則第4条第1項及び第2項に定めるもののほか、なお従前の例による。

3条 (この法律の失効)

1項 この法律は、2031年3月31日限り、その効力を失う。

4条 (旧過疎自立促進法の失効に伴う経過措置)

1項 旧過疎自立促進法 第6条に規定する市町村計画又は旧過疎自立促進法第7条に規定する都道府県計画に基づく事業に係る国の負担又は補助のうち、2020年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2021年度以降の年度に支出すべきものとされたもの及び2020年度以前の年度の歳出予算に係るもので2021年度以降の年度に繰り越されたものについては、旧過疎自立促進法第10条(別表を含む。)、 第11条 《調査 主務大臣は、過疎地域の持続的発展…》 を図るために必要があると認める場合においては、関係地方公共団体について調査を行うことができる。第16条第5項 《5 前項の経費について市町村が負担すべき…》 額は、当該市町村の意見を聴いた上、同項の都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。第18条第2項 《2 国は、予算の範囲内において、都道府県…》 が前項の規定により補助する費用の一部を補助することができる。 及び第3項並びに 第19条 《 国は、過疎地域における高齢者の福祉の増…》 進を図るため、過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて高齢者の自主的活動の助長と福祉の増進を図るための集会施設の建設をしようとするときは、予算の範囲内において、当該建設に要する費用の一部を補助することが の規定は、旧過疎自立促進法の失効後も、なおその効力を有する。

2項 旧過疎自立促進地域の市町村 の区域又は2021年3月31日において 旧過疎自立促進法 第33条第2項の規定により 過疎地域 とみなされる区域内における旧過疎自立促進法第14条第1項に規定する 基幹道路 の新設及び改築に係る事業並びに旧過疎自立促進法第15条第1項に規定する公共下水道の 幹線管渠等 の設置に係る事業で、同日においてその工事を完了していないものについては、旧過疎自立促進法第14条及び 第15条 《資金の確保等 国は、市町村計画又は都道…》 府県計画に基づいて行う事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。 の規定は、2027年3月31日までの間に限り、なおその効力を有する。

3項 地方公共団体が、 旧過疎自立促進地域の市町村 の区域若しくは2021年3月31日において 旧過疎自立促進法 第33条第2項の規定により 過疎地域 とみなされる区域内において製造の事業、旧過疎自立促進法第30条に規定する農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供する設備を同日以前に新設し、若しくは増設した者に係る事業税、不動産取得税若しくは固定資産税について課税免除若しくは不均一課税をした場合又は旧過疎自立促進地域の市町村の区域若しくは同日において同項の規定により過疎地域とみなされる区域内において畜産業若しくは水産業を行う個人に係る事業税について同日以前に課税免除若しくは不均一課税をした場合における 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧過疎自立促進法第31条の規定は、旧過疎自立促進法の失効後も、なおその効力を有する。

4項 1990年4月1日から2000年3月31日までの間に 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号)附則第42条第2号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法(1952年法律第355号)の規定により農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金であって旧 過疎地域 活性化特別措置法(1990年法律第15号)第23条に規定する資金に係るものについては、 旧過疎自立促進法 附則第15条の規定は、旧過疎自立促進法の失効後も、なおその効力を有する。

5条 (特定市町村等に対するこの法律の準用)

1項 旧過疎自立促進地域の市町村 のうち 過疎地域 の市町村以外のものであって、 第3条 《特定期間合併市町村に係る一部過疎 特定…》 期間合併市町村1999年4月1日から2021年3月31日までの間に、市町村の合併二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入すること 第43条 《過疎地域の市町村以外の市町村の区域に対す…》 る適用 この法律の規定前条の規定を除く。は、2020年の国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条及び附則第7条において同じ。又は 第41条第2項 《2 旧過疎自立促進地域の市町村のうち特定…》 期間合併市町村であって、財政力指数で2017年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0・六四以下であるもの地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超え同条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定の適用を受ける区域を含まないもの(以下「 特定市町村 」という。)については、2021年度から2026年度までの間( 特定市町村 のうち財政力指数で2017年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0・四以下のもの(以下「 特別特定市町村 」という。)については、2021年度から2027年度までの間)に限り、政令で定めるところにより、 第12条 《国の負担又は補助の割合の特例等 市町村…》 計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合以下「国の負担割合」という。は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。 ただし、他の法令の から 第14条 《過疎地域の持続的発展のための地方債 過…》 疎地域の市町村が市町村計画に基づいて行う地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものに対する出資及び次に掲げる施設の整備につき当該市町村が必要とする経費につ まで、 第16条 《基幹道路の整備 過疎地域における基幹的…》 な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道過疎地域とその他の地域を連絡する基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道を含む。で政令で定める関係行政機関第17条 《公共下水道の幹線管渠きよ等の整備 過疎…》 地域における市町村が管理する公共下水道のうち、広域の見地から設置する必要があるものであって、過疎地域の市町村のみでは設置することが困難なものとして国土交通大臣が指定するものの幹線管渠きよ、終末処理場及第23条 《減価償却の特例 市町村計画に記載された…》 産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料と 及び 第24条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、市町村計画に記載された産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産 の規定を準用する。この場合において、 第12条 《国の負担又は補助の割合の特例等 市町村…》 計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合以下「国の負担割合」という。は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。 ただし、他の法令の第13条 《国の補助等 国は、過疎地域の持続的発展…》 を支援するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、市町村計画又は都道府県計画に基づいて行う事業に要する経費の一部を補助することができる。 2 国は、義務教育諸 及び 第24条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、市町村計画に記載された産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産 の規定の準用に関し2027年度( 特別特定市町村 については、2028年度)以降必要となる経過措置は、政令で定める。

6条

1項 旧過疎自立促進地域の市町村 のうち 過疎地域 の市町村以外のものであって、 第3条 《特定期間合併市町村に係る一部過疎 特定…》 期間合併市町村1999年4月1日から2021年3月31日までの間に、市町村の合併二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入すること 又は 第41条第2項 《2 旧過疎自立促進地域の市町村のうち特定…》 期間合併市町村であって、財政力指数で2017年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0・六四以下であるもの地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超え の規定の適用を受ける区域を含むものについては、当該規定の適用を受ける区域以外の区域を 特定市町村 の区域とみなして、前条の規定を適用する。

2項 前項の規定により 特定市町村 の区域とみなされる区域のうち、当該区域を含む市町村に係る財政力指数で2017年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0・四以下のものについては、 特別特定市町村 の区域とみなして、前条の規定を適用する。

3項 前2項の場合において必要な事項は、政令で定める。

7条

1項 2021年3月31日において 旧過疎自立促進法 第33条第2項の規定の適用を受けていた市町村のうち 過疎地域 の市町村以外のものであって、同項の規定に基づく過疎地域であった区域について 第3条 《特定期間合併市町村に係る一部過疎 特定…》 期間合併市町村1999年4月1日から2021年3月31日までの間に、市町村の合併二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入すること 又は 第41条第2項 《2 旧過疎自立促進地域の市町村のうち特定…》 期間合併市町村であって、財政力指数で2017年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0・六四以下であるもの地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超え同条第3項において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける区域以外の区域を含むものについては、旧過疎自立促進法第33条第2項の規定に基づく過疎地域であった区域のうち 第3条 《特定期間合併市町村に係る一部過疎 特定…》 期間合併市町村1999年4月1日から2021年3月31日までの間に、市町村の合併二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入すること 又は 第41条第2項 《2 旧過疎自立促進地域の市町村のうち特定…》 期間合併市町村であって、財政力指数で2017年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0・六四以下であるもの地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超え の規定の適用を受ける区域以外の区域を 特定市町村 の区域とみなして、附則第5条の規定を適用する。

2項 前項の規定により 特定市町村 の区域とみなされる区域のうち、当該区域を含む市町村に係る財政力指数で2017年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0・四以下のものについては、 特別特定市町村 の区域とみなして、附則第5条の規定を適用する。

3項 前2項の場合において必要な事項は、政令で定める。

8条

1項 合併市町村のうち合併関係市町村に 特定市町村 当該市町村の合併が行われた日の前日において附則第6条からこの条までの規定のいずれかの規定の適用を受けていた市町村を含む。)が含まれるものについては、当該合併市町村の区域のうち当該市町村の合併が行われた日の前日において当該特定市町村の区域であった区域を特定市町村の区域とみなして、附則第5条の規定を適用する。

2項 合併市町村のうち合併関係市町村に 特別特定市町村 当該市町村の合併が行われた日の前日において附則第6条第2項、前条第2項又はこの項の規定のいずれかの規定の適用を受けていた市町村を含む。)が含まれるものについては、当該合併市町村の区域のうち当該市町村の合併が行われた日の前日において当該特別特定市町村の区域であった区域を特別特定市町村の区域とみなして、附則第5条の規定を適用する。

3項 前2項の場合において必要な事項は、政令で定める。

附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《過疎地域の持続的発展のための対策の目標 …》 過疎地域の持続的発展のための対策は、第1条の目的を達成するため、地域における創意工夫を尊重し、次に掲げる目標に従って推進されなければならない。 1 移住及び定住並びに地域間交流の促進、地域社会の担い まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

1号

2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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