制定文
電気事業法 (1964年法律第170号)
第17条の2第1項
《一般送配電事業者は、経済産業省令で定める…》
期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給次項、次条第1項及び第18条において「託送供給等」という。の業務に係る料金の算定の基礎とするため、その業務を
及び第4項の規定に基づき、 一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は 電気事業法 (1964年法律第170号。以下「 法 」という。)、電気事業 会計規則 (1965年通商産業省令第57号。以下「 会計規則 」という。)、 電気設備に関する技術基準を定める省令 (1997年通商産業省令第52号)、 一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令 (2004年経済産業省令第118号)、 電源線に係る費用に関する省令 (2004年経済産業省令第119号)、及び 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 (2016年経済産業省令第22号)において使用する用語の例による。
2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 「第一区分費用」とは、一般送配電事業等(一般送配電事業及び発電事業(一般送配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電するものに限る。)をいう。以下同じ。)の運営に係る費用のうち、主に人件費であって、一般送配電事業者が
第3条第1項
《一般送配電事業者は、第一区分費用項目とし…》
て、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金第6条に規定するものを除く。以下この条において同じ。、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、消耗品費、損害保険料、養成費、研究費、建設分担関連費振
の規定により算定する費用をいう。
2号 「第二区分費用」とは、一般送配電事業等の運営に係る費用のうち、主に設備関連の費用であって、一般送配電事業者が
第4条第1項
《一般送配電事業者は、発電等設備、送電設備…》
、変電設備及び配電設備に係る第二区分費用項目として、修繕費取替修繕費であって配電設備に係るもの及び修繕費であって配電設備の建設及び撤去に付随して発生するものに限る。、減価償却費規制期間において新たに貸
及び第6項の規定により算定する費用をいう。
3号 「第三区分費用」とは、一般送配電事業等の運営に係る費用のうち、第一区分費用及び第二区分費用以外の費用であって、一般送配電事業者が
第5条第1項
《一般送配電事業者は、第三区分費用項目とし…》
て、修繕費前2条に規定するものを除く。以下この条において同じ。、委託費支障木の伐採の委託に係る費用に限る。以下この条において同じ。、賃借料次条に規定するものを除く。以下この条において同じ。、託送料第7
の規定により算定する費用をいう。
4号 「連系線」とは、一般送配電事業者の供給区域間を常時接続する250キロボルト以上の交流送電線、200キロボルト以上の直流送電線及び交直変換設備をいう。
5号 「基幹系統」とは、発電等設備、送電設備及び変電設備で構成される電力系統のうち、供給区域における最上位電圧から二階級(供給区域内の最上位電圧が250キロボルト未満のときは最上位電圧をいう。)の発電等設備、送電設備及び変電設備で構成される電力系統をいう。
6号 「ローカル系統」とは、発電等設備、送電設備及び変電設備で構成される電力系統のうち、連系線及び基幹系統以外の電力系統をいう。
7号 「配電系統」とは、発電所、蓄電所又は配電用の変電所から、需要家及び発電等設備を有する者を結び、以下に掲げる設備で構成される電力系統をいう。
イ 7キロボルト以下の配電設備
ロ 計器など需要家屋内装置
8号 「事業計画」とは、一般送配電事業者が、 法
第17条の2第2項
《2 経済産業大臣は、一般送配電事業者によ…》
る収入の見通しの適確な算定に資するため、託送供給等の業務に係る適正な原価及び物価その他の社会的経済的事情を勘案し、必要な指針を定め、これを公表するものとする。
に規定する指針(以下単に「指針」という。)に基づき、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給(以下「 託送供給等 」という。)の業務を能率的かつ適正に運営するために作成したものをいう。
2条 (託送供給等に係る収入の見通しの算定)
1項 一般送配電事業者は、 法
第17条の2第1項
《一般送配電事業者は、経済産業省令で定める…》
期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給次項、次条第1項及び第18条において「託送供給等」という。の業務に係る料金の算定の基礎とするため、その業務を
に規定する経済産業省令で定める期間(以下「 規制期間 」という。)ごとに、その供給区域における 託送供給等 の業務に係る料金の算定の基礎とするため、その業務を能率的かつ適正に運営するために通常必要と見込まれる収入(以下「 収入の見通し 」という。)として、 規制期間 において一般送配電事業等を運営するに当たって必要であると見込まれる収入の額を、次項に定めるところにより、算定しなければならない。
2項 収入の見通し は、第一区分費用、第二区分費用、第三区分費用、
第6条
《許可証 経済産業大臣は、第3条の許可を…》
したときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所
の規定により算定される制御不能費用、
第7条
《事業の開始の義務 一般送配電事業者は、…》
事業の許可を受けた日から10年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。 2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定を
の規定により算定される事後検証費用、
第8条
《供給区域の変更 一般送配電事業者は、第…》
6条第2項第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 第5条及び前条の規定は、前項の許可同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。に準用する
の規定により算定される次世代投資費用、
第9条
《電気工作物等の変更 一般送配電事業者は…》
、第6条第2項第6号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般送配電事業者は
の規定により算定される事業報酬及び
第10条
《事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社…》
分割 一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般送配電事業者の合併及び会社分割一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において
の規定により算定される追加事業報酬の合計額から
第11条
《承継 一般送配電事業の全部の譲渡しがあ…》
り、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送
の規定により算定される控除収益の額を控除して得た額とする。
3条 (第一区分費用の算定)
1項 一般送配電事業者は、第一区分費用項目として、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金(
第6条
《制御不能費用の算定 一般送配電事業者は…》
、制御不能費用項目として、減価償却費規制期間初年度の前年度3月31日時点で貸借対照表に計上される見込みの固定資産に対する減価償却費に限り、電源線に係る費用を除く。以下この条において同じ。、退職給与金規
に規定するものを除く。以下この条において同じ。)、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、消耗品費、損害保険料、養成費、研究費、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、修繕費(発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備の巡視及び点検に係る費用に限る。以下この条において同じ。)、委託費(次条及び
第5条
《第三区分費用の算定 一般送配電事業者は…》
、第三区分費用項目として、修繕費前2条に規定するものを除く。以下この条において同じ。、委託費支障木の伐採の委託に係る費用に限る。以下この条において同じ。、賃借料次条に規定するものを除く。以下この条にお
に規定するものを除く。以下この条において同じ。)、普及開発関係費(専ら公益を図る目的を有する情報提供に係る費用に限る。以下この条において同じ。)、諸費(次条及び
第6条
《制御不能費用の算定 一般送配電事業者は…》
、制御不能費用項目として、減価償却費規制期間初年度の前年度3月31日時点で貸借対照表に計上される見込みの固定資産に対する減価償却費に限り、電源線に係る費用を除く。以下この条において同じ。、退職給与金規
に規定するものを除く。以下この条において同じ。)及び電気事業雑収益( 会計規則 附則第4項に規定する吸収分割会社又は吸収分割承継会社との間における役務の提供に係る取引収益のうち、主に人件費、消耗品費、委託費及び諸費の請求に係る収益に限る。以下この条において同じ。)であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額(離島等供給に係る費用(送配電等業務に係る費用及び
第9条
《事業報酬の算定 一般送配電事業者は、事…》
業報酬の額を算定し、様式第1第一表により収入の見通し総括表を、様式第2第九表により事業報酬明細表を作成しなければならない。 2 事業報酬の額は、別表第1第一表により分類し、特定固定資産、建設中の資産、
に規定するものを除く。以下同じ。)を除く。)として第一区分費用を算定しなければならない。
2項 一般送配電事業者は、前項に規定する第一区分費用項目について、様式第1第一表により 収入の見通し 総括表を、様式第2第一表により第一区分費用明細表を作成しなければならない。
3項 第1項に規定する第一区分費用項目の額は、別表第1第一表により分類し、実績値、供給計画及び事業計画等を基に算定した額の 規制期間 における合計額とする。
4条 (第二区分費用の算定)
1項 一般送配電事業者は、発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備に係る第二区分費用項目として、修繕費(取替修繕費であって配電設備に係るもの及び修繕費であって配電設備の建設及び撤去に付随して発生するものに限る。)、減価償却費( 規制期間 において新たに貸借対照表に計上される固定資産(発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備のうち、第6項に規定するもの以外のものに限る。)に対する減価償却費に限り、電源線に係る費用を除く。)及び固定資産税(規制期間において新たに貸借対照表に計上される固定資産(発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備のうち、第6項に規定するもの以外のものに限る。)に対する税額に限る。)であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額(離島等供給に係る費用を除く。)として発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備に係る第二区分費用を算定しなければならない。
2項 一般送配電事業者は、前項に規定する第二区分費用項目について、電力系統ごとに様式第1第一表により 収入の見通し 総括表を、様式第2第二表により第二区分費用明細表を作成しなければならない。
3項 次の各号に掲げる連系線及び基幹系統に係る第二区分費用項目の額は、別表第1第一表により分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。
1号 減価償却費広域系統整備計画、供給計画及び事業計画等を基に、原則として、電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の帳簿価額及び帳簿原価について、それぞれ定額法(主として 法人税法施行令 (1965年政令第97号)に定める耐用年数及び残存価額を用いるものとする。以下同じ。)により算定した額(取替資産の減価償却費にあっては、その取替資産の帳簿原価の100分の50に達するまで、定額法により算定した額)の 規制期間 における合計額
2号 固定資産税 地方税法 (1950年法律第226号)その他の税に関する法律の定めるところにより算定した額の 規制期間 における合計額
4項 次の各号に掲げるローカル系統に係る第二区分費用項目の額は、別表第1第一表により分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。
1号 減価償却費推進機関が定める送配電等業務指針並びにガイドライン、供給計画及び事業計画等を基に、原則として、電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の帳簿価額及び帳簿原価について、それぞれ定額法により算定した額(取替資産の減価償却費にあっては、その取替資産の帳簿原価の100分の50に達するまで、定額法により算定した額)の 規制期間 における合計額
2号 固定資産税 地方税法 その他の税に関する法律の定めるところにより算定した額の 規制期間 における合計額
5項 次の各号に掲げる配電系統に係る第二区分費用項目の額は、別表第1第一表により分類し、それぞれの当該各号に定める方法により算定した額とする。
1号 修繕費(取替修繕費であって配電設備に係るもの及び修繕費であって配電設備の建設及び撤去に付随して発生するものに限る。)実績値、供給計画及び事業計画等を基に算定した額の 規制期間 における合計額
2号 減価償却費推進機関が定める送配電等業務指針並びにガイドライン、無電柱化推進計画、供給計画及び事業計画等を基に、原則として、電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の帳簿価額及び帳簿原価について、それぞれ定額法により算定した額(取替資産の減価償却費にあっては、その取替資産の帳簿原価の100分の50に達するまで、定額法により算定した額)の 規制期間 における合計額
3号 固定資産税 地方税法 その他の税に関する法律の定めるところにより算定した額の 規制期間 における合計額
6項 一般送配電事業者は、前3項の規定により算定した合計額のほか、その他の第二区分費用項目として、修繕費(取替修繕費であって業務設備に係るもの及び修繕費であって業務設備の建設及び撤去に付随して発生するものに限る。)、委託費(一般送配電事業等の用に供するシステムの開発及び改良の委託に係る費用に限る。)、諸費(一般送配電事業等の用に供するシステムの開発及び改良に係る費用に限る。)、減価償却費( 規制期間 において新たに貸借対照表に計上される固定資産(発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備のうち、一般送配電事業等の用に供する建物及びシステム等を含み、離島等供給に係る発電等設備を除く。)に対する減価償却費に限る。)及び固定資産税(規制期間において新たに貸借対照表に計上される固定資産(発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備のうち、一般送配電事業等の用に供する建物及びシステム等を含み、離島等供給に係る発電等設備を除く。)に対する税額に限る。)であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額としてその他の第二区分費用を算定しなければならない。
7項 一般送配電事業者は、前項に規定するその他の第二区分費用項目について、様式第1第一表により 収入の見通し 総括表を、様式第2第二表により第二区分費用明細表を作成しなければならない。
8項 第6項に規定するその他の第二区分費用項目の額は、別表第1第一表により分類し、実績値、供給計画及び事業計画等を基に算定した額の 規制期間 における合計額とする。
5条 (第三区分費用の算定)
1項 一般送配電事業者は、第三区分費用項目として、修繕費(前2条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)、委託費(支障木の伐採の委託に係る費用に限る。以下この条において同じ。)、賃借料(次条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)、託送料(
第7条
《事後検証費用の算定 一般送配電事業者は…》
、事後検証費用項目として、託送料連系線の増強等に係る費用に限る。以下この条において同じ。、補償費、事業者間精算費、震災、風水害、火災その他の災害の復旧に係る費用災害等扶助交付金を含む。、調整力の確保に
に規定するもの及び電源線に係る費用を除く。以下この条において同じ。)、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、他社購入送電費、地帯間購入送電費、一般送配電事業等に係る電力料(一般送配電事業等を行うために当該一般送配電事業者が使用する電気に係る費用のことをいう。以下同じ。)、需給調整市場手数料(需給調整市場(一般送配電事業者及び配電事業者たる会員が必要とする調整力を取引する市場をいう。以下同じ。)における取引に係る売買手数料をいう。以下同じ。)、電力費振替勘定(貸方)、開発費、株式交付費、社債発行費、開発費償却、株式交付費償却、社債発行費償却、廃炉等負担金、離島等供給に係る費用及び離島等供給に係る収益(送配電等業務に係る収益を除く。以下同じ。)であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額として第三区分費用を算定しなければならない。
2項 一般送配電事業者は、前項に規定する第三区分費用項目について、様式第1第一表により 収入の見通し 総括表を、様式第2第三表により第三区分費用明細表を、様式第2第四表により離島等供給に係る費用明細表を、様式第2第五表により離島等供給に係る収益明細表を作成しなければならない。
3項 第1項に規定する第三区分費用項目の額は、別表第1第一表により分類し、実績値、供給計画及び事業計画等を基に算定した額の 規制期間 における合計額とする。
6条 (制御不能費用の算定)
1項 一般送配電事業者は、制御不能費用項目として、減価償却費( 規制期間 初年度の前年度3月31日時点で貸借対照表に計上される見込みの固定資産に対する減価償却費に限り、電源線に係る費用を除く。以下この条において同じ。)、退職給与金(規制期間初年度の前々年度3月31日時点で発生している数理計算上の差異に対する償却額に限る。以下この条において同じ。)、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理等に係る費用、賃借料(道路占用料、水面使用料、線路使用料、共架料、電柱敷地料、線下補償料、河敷料、占用関係借地料その他の法令及び国のガイドラインに準じて単価が設定される費用に限る。以下この条において同じ。)、諸費(受益者負担金、推進機関の会費(特別会費を含む。)及び災害等扶助拠出金( 法
第28条の40第2項第1号
《2 推進機関は、前項各号に掲げる業務のほ…》
か、電気事業の広域的な運営の推進に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。 1 電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。 2 再生可
の規定により災害等からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付に係る拠出金をいう。以下同じ。)に限る。以下この条において同じ。)、貸倒損、振替損失調整額(一般送配電事業者の供給区域内において小売電気事業、一般送配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに法第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気であって、当該一般送配電事業者の供給区域以外の地域において維持し、及び運用されている発電等用電気工作物の発電又は放電に係るものを当該一般送配電事業者が受電する場合に発生する振替損失電力量の調整に要する費用をいう。以下同じ。)、インバランス収支過不足額(電気事業 託送供給等 収支計算規則(2006年経済産業省令第2号)第2条第1項の規定に基づき作成されたインバランス等収支計算書におけるインバランス等取引利益又はインバランス等取引損失をいう。以下同じ。)、電源開発促進税、事業税、雑税、法人税等、賠償負担金相当金、廃炉円滑化負担金相当金、固定資産税(規制期間初年度の前年度3月31日時点で貸借対照表に計上される見込みの固定資産に対する税額に限る。以下この条において同じ。)、調整力の確保に要する費用(法第28条の40第1項第5号に規定する推進機関の業務に応じて供給能力を確保するため及び供給能力の確保を促進するために要する費用(将来の一定期間における電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力が不足することが明らかになった場合に推進機関が実施する入札等に係る費用を除く。)、その発電等設備以外の発電等設備の発電又は放電に係る電気を受電することなく発電し、又は放電することができる発電等設備等の調達に係る費用、電気の電圧の値の維持の用に供するための発電等設備等の調達に係る費用及び最終保障供給に係る利益又は損失をいう。以下この条において同じ。)及び再給電に要する費用(一般送配電事業者の供給区域内の送電設備の送電容量等の制限により電力の受渡しができないと見込まれる場合に、当該一般送配電事業者が調整電源等( 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則
第27条第1項第1号
《インバランス料金は、次の各号に掲げる額の…》
いずれか高い額とする。 1 複数の一般送配電事業者沖縄電力を除く。以下この条において同じ。が、30分単位の各時間帯において、当該複数の一般送配電事業者の供給区域のインバランス電気関係報告規則1965年
に規定する調整電源等をいう。以下同じ。)の 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則
第27条第1項第1号
《インバランス料金は、次の各号に掲げる額の…》
いずれか高い額とする。 1 複数の一般送配電事業者沖縄電力を除く。以下この条において同じ。が、30分単位の各時間帯において、当該複数の一般送配電事業者の供給区域のインバランス電気関係報告規則1965年
に規定する上げ調整指令及び下げ調整指令により、当該制限を解消するのに要する費用をいう。以下同じ。)であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額(離島等供給に係る費用を除く。)として制御不能費用を算定しなければならない。
2項 一般送配電事業者は、前項に規定する制御不能費用項目について、様式第1第一表により、 収入の見通し 総括表を、様式第2第六表により、制御不能費用明細表を作成しなければならない。
3項 次の各号に掲げる制御不能費用項目の額は、別表第1第一表により分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。
1号 減価償却費供給計画及び事業計画等を基に、原則として、電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の帳簿価額及び帳簿原価について、それぞれ定額法により算定した額(取替資産の減価償却費にあっては、その取替資産の帳簿原価の100分の50に達するまで、定額法により算定した額)の 規制期間 における合計額
2号 退職給与金既に発生している数理計算上の差異の未償却残高及び残存償却年数を基に算定した 規制期間 における償却額の合計額
3号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理等に係る費用、賃借料、諸費、貸倒損、振替損失調整額及びインバランス収支過不足額実績値、供給計画及び事業計画等を基に算定した額の 規制期間 における合計額
4号 電源開発促進税、事業税及び雑税実績値、供給計画、事業計画等及び 地方税法 、 電源開発促進税法 (1974年法律第79号)その他の税に関する法律の定めるところにより算定した額の 規制期間 における合計額
5号 法人税等実績値、法人税法(1965年法律第34号)、 地方法人税法 (2014年法律第11号)及び 地方税法 (道府県民税及び市町村民税の法人税割に限る。)の定めるところにより算定した額の 規制期間 における合計額
6号 賠償負担金相当金及び廃炉円滑化負担金相当金 電気事業法施行規則 (1995年通商産業省令第77号)
第45条の21
《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 法…》
第27条の29において準用する法第27条の25第1項の規定による事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第31の20の発電事業休止廃止届出書に休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類を添えて
の十及び
第45条の21の13
《各一般送配電事業者が回収すべき廃炉円滑化…》
負担金の額等の通知 経済産業大臣は、前条第1項の承認をしたときは、各一般送配電事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 通知した事項が変更されたときも、同様とする。 1 回収すべき廃炉円滑
による通知を基に算定した額の 規制期間 における合計額
7号 固定資産税 地方税法 その他の税に関する法律の定めるところにより算定した額の 規制期間 における合計額
8号 調整力の確保に要する費用実績値及び 規制期間 に係る約定数値を基に算定した規制期間における合計額
9号 再給電に要する費用実績値等を基に算定した額の 規制期間 における合計額
7条 (事後検証費用の算定)
1項 一般送配電事業者は、事後検証費用項目として、託送料(連系線の増強等に係る費用に限る。以下この条において同じ。)、補償費、事業者間精算費、震災、風水害、火災その他の災害の復旧に係る費用(災害等扶助交付金を含む。)、調整力の確保に要する費用(一般送配電事業者が、調整電源等を公募により調達するのに要する費用、一般送配電事業者が、調整電源等に対し上げ調整指令及び下げ調整指令を行うのに要する費用(前2条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)、一般送配電事業者が、調整電源等(再生可能エネルギー電気特措法第2条第5項に規定する認定発電設備(同条第3項第1号に掲げる太陽光及び同項第2号に掲げる風力を電気に変換するものに限る。)から供出される電力量について、翌日市場(一般社団法人日本卸電力取引所の業務規程に規定する翌日取引を行うための卸電力取引市場をいう。)の売買取引が行われる日の午前6時における一般送配電事業者による予測値と当該売買取引に係る電力の受渡しを行う1時間前における当該一般送配電事業者による予測値との差を調整するための調整電源等を除く。)を需給調整市場における売買取引により調達するのに要する費用等をいう。以下この条において同じ。)及び発電抑制(送配電線1回線、変圧器1台又は発電機1台その他の電力設備の単一故障の発生時に保護継電器により行われる速やかな発電抑制をいう。以下同じ)に要する費用であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額(離島等供給に係る費用を除く。)として事後検証費用を算定しなければならない。
2項 一般送配電事業者は、前項に規定する事後検証費用項目について、様式第1第一表により、 収入の見通し 総括表を、様式第2第七表により、事後検証費用明細表を作成しなければならない。
3項 次の各号に掲げる事後検証費用項目の額は、別表第1第一表により分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。
1号 託送料、事業者間精算費及び発電抑制に要する費用実績値、供給計画及び事業計画等を基に算定した額の 規制期間 における合計額
2号 補償費実績値を基に算定した額の 規制期間 における合計額
3号 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に係る費用実績値等を基に算定した額の 規制期間 における合計額
4号 調整力の確保に要する費用実績値、国のガイドライン及び推進機関における検討状況等を基に算定した額の 規制期間 における合計額
8条 (次世代投資費用の算定)
1項 一般送配電事業者は、先進的なもので費用に比してその効果が高いと認められる取組に要する費用については、
第3条
《第一区分費用の算定 一般送配電事業者は…》
、第一区分費用項目として、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金第6条に規定するものを除く。以下この条において同じ。、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、消耗品費、損害保険料、養成費、研
から前条までの規定にかかわらず、次世代投資費用として、実績値、供給計画及び事業計画等を基に一般送配電事業等に係るものの額の合計額を算定しなければならない。
2項 一般送配電事業者は、前項に規定する次世代投資費用について様式第1第一表により 収入の見通し 総括表を、様式第2第八表により次世代投資費用明細表を作成しなければならない。
9条 (事業報酬の算定)
1項 一般送配電事業者は、事業報酬の額を算定し、様式第1第一表により 収入の見通し 総括表を、様式第2第九表により事業報酬明細表を作成しなければならない。
2項 事業報酬の額は、別表第1第一表により分類し、特定固定資産、建設中の資産、特定投資、運転資本及び繰延償却資産であって一般送配電事業等に係るもの(以下「 レートベース 」という。)の額の合計額に、第4項の規定により算定される報酬率を乗じて得た額とする。
3項 次の各号に掲げる レートベース の額は、別表第1第二表により分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。
1号 特定固定資産電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの、工事費負担金(貸方)及び電源線に係るものを除く。)であって一般送配電事業等に係るものの事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額の 規制期間 における合計額
2号 建設中の資産建設仮勘定であって一般送配電事業等に係るものの事業年度における平均帳簿価額(資産除去債務相当資産及び電源線に係るものを除く。)から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額であって一般送配電事業等に係るものを控除して得た額に100分の50を乗じて得た額の 規制期間 における合計額
3号 特定投資長期投資(エネルギーの安定的確保を図るための研究開発等を目的とした投資であって、一般送配電事業等の能率的な経営のために必要かつ有効であると認められるものに限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額の 規制期間 における合計額
4号 運転資本営業資本の額(
第3条
《第一区分費用の算定 一般送配電事業者は…》
、第一区分費用項目として、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金第6条に規定するものを除く。以下この条において同じ。、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、消耗品費、損害保険料、養成費、研
から前条までに規定する項目の額の合計額から、退職給与金のうちの引当金純増額、諸費(国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度に基づいて認証された温室効果ガス排出削減・吸収量の自社使用に係る償却額に限る。)、貸倒損のうちの引当金純増額、固定資産税、雑税、減価償却費(リース資産及び資産除去債務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却費のうちの除却損、電源開発促進税、事業税、開発費償却、株式交付費償却、社債発行費償却、法人税等、廃炉等負担金、インバランス収支過不足額、賠償負担金相当金及び廃炉円滑化負担金相当金であって一般送配電事業等に係るもの、並びに
第11条第1項
《一般送配電事業者は、控除収益項目として、…》
地帯間販売送電料、地帯間販売電源料、他社販売送電料、他社販売電源料、託送収益接続供給託送収益及び電源線に係る収益を除く。、事業者間精算収益、電気事業雑収益第3条に規定するもの、災害等扶助交付金及び電源
に規定する控除収益を控除して得た額に、12分の1・5を乗じて得た額をいう。)及び貯蔵品の額(火力燃料貯蔵品、新エネルギー等貯蔵品その他の貯蔵品であって一般送配電事業等に係るものの年間払出額に、原則として12分の1・5を乗じて得た額をいう。)を基に算定した額の 規制期間 における合計額
5号 繰延償却資産繰延資産(株式交付費、社債発行費及び開発費であって一般送配電事業等に係るものに限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額の 規制期間 における合計額
4項 報酬率は、次の各号に定める方法により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を、三十対七十で加重平均した率とする。
1号 自己資本報酬率全ての一般送配電事業者たる法人(当該法人を子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)とする会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この項において同じ。)を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値を上限として算定した値及び国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下限として算定した値(全ての一般送配電事業者たる法人を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値が国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下回る場合にあっては、当該国債、地方債等公社債の利回りの実績率)を基に算定した値
2号 他人資本報酬率直近の一定期間における国債、地方債等公社債の利回りの実績率に、過去の一定期間における全ての一般送配電事業者たる法人の有利子負債額の実績額に応じて当該有利子負債額の実績額に係る利子率の実績率から当該期間における国債、地方債等公社債の利回りの実績率を控除して得た値を加重平均して算定した値を加えて得た値
10条 (追加事業報酬の算定)
1項 一般送配電事業者は、追加事業報酬の額を算定し、様式第1第一表により 収入の見通し 総括表を、様式第2第十表により追加事業報酬明細表を作成しなければならない。
2項 一般送配電事業者は、追加事業報酬対象額( レートベース のうち、原則として、推進機関により2023年3月31日までに広域系統整備計画が策定される連系線及び連系線の設置に伴い設置される設備(以下「 関連周辺設備 」という。)の 規制期間 における平均帳簿価額を基に算定した額(建設中のものにあっては、その建設仮勘定の規制期間における平均帳簿価額から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額を控除して得た額に100分の50を乗じて得た額)の合計額をいう。以下同じ。)を算定し、様式第2第十一表により、追加事業報酬対象額明細表を作成しなければならない。
3項 追加事業報酬額は、前項の規定により算定された追加事業報酬対象額に前条第4項の規定により算定された報酬率を乗じて得た額に100分の50を乗じて得た額とする。
11条 (控除収益の算定)
1項 一般送配電事業者は、控除収益項目として、地帯間販売送電料、地帯間販売電源料、他社販売送電料、他社販売電源料、託送収益(接続供給託送収益及び電源線に係る収益を除く。)、事業者間精算収益、電気事業雑収益(
第3条
《第一区分費用の算定 一般送配電事業者は…》
、第一区分費用項目として、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金第6条に規定するものを除く。以下この条において同じ。、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、消耗品費、損害保険料、養成費、研
に規定するもの、災害等扶助交付金及び電源線に係る収益を除く。)及び預金利息であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額として控除収益を算定しなければならない。
2項 一般送配電事業者は、前項に規定する控除収益項目について、様式第1第一表により 収入の見通し 総括表を、様式第2第十二表により控除収益明細表を作成しなければならない。
3項 第1項に規定する控除収益項目の額は、別表第1第一表により分類し、実績値、供給計画及び事業計画等を基に算定した額の 規制期間 における合計額(
第8条
《次世代投資費用の算定 一般送配電事業者…》
は、先進的なもので費用に比してその効果が高いと認められる取組に要する費用については、第3条から前条までの規定にかかわらず、次世代投資費用として、実績値、供給計画及び事業計画等を基に一般送配電事業等に係
に規定するものを除く。)とする。
12条 (第二区分費用等の調整について)
1項 一般送配電事業者は、 法
第17条の2第1項
《一般送配電事業者は、経済産業省令で定める…》
期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給次項、次条第1項及び第18条において「託送供給等」という。の業務に係る料金の算定の基礎とするため、その業務を
の承認を受けた 収入の見通し (以下単に「承認を受けた収入の見通し」という。)の算定時における第三区分費用、制御不能費用、事後検証費用及び控除収益の想定値を 規制期間 の実績値が上回った場合の乖離値(第三区分費用については、離島等供給に係る収益のうち、電灯料及び電力料等の料金収入の単価の変動に係る乖離値に限る。)を、当該乖離値が妥当と認められる場合には、翌規制期間における収入の見通しに算入しなければならない。
2項 一般送配電事業者は、承認を受けた 収入の見通し の算定時における第二区分費用(
第17条
《託送供給義務等 一般送配電事業者は、正…》
当な理由がなければ、その供給区域における託送供給振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気
に規定するものを除く。以下この項及び次条において同じ。)、事業報酬及び追加事業報酬の想定値を 規制期間 の実績値が上回った場合の乖離値(事業報酬及び追加事業報酬については、第二区分費用の想定値を規制期間の実績値が上回った場合に、それに伴って変動する特定固定資産及び建設中の資産に係る乖離値に限る。)を、次の各号のいずれかに該当する場合には、翌規制期間における収入の見通しに算入しなければならない。
1号 事業計画に記載した再生可能エネルギー接続量及び需要量が変動したとき
2号 無電柱化推進計画が策定又は変更されたとき
3号 広域系統整備計画が策定又は変更されたとき
4号 前3号に掲げるもののほか、一般送配電事業等を能率的かつ適正に運営するため特に必要があると認められるとき
13条
1項 一般送配電事業者は、承認を受けた 収入の見通し の算定時における第二区分費用、第三区分費用、制御不能費用、事後検証費用、次世代投資費用、事業報酬、追加事業報酬及び控除収益の想定値を 規制期間 の実績値が下回った場合の乖離値(第三区分費用については、離島等供給に係る収益のうち、電灯料及び電力料等の料金収入の単価の変動に係る乖離値に限り、事業報酬及び追加事業報酬については、第二区分費用の想定値を規制期間の実績値が下回った場合に、それに伴って変動する特定固定資産及び建設中の資産に係る乖離値に限る。)を、当該乖離値が妥当と認められる場合には、翌規制期間における収入の見通しに算入しなければならない。
14条
1項 一般送配電事業者は、承認を受けた 収入の見通し の算定時における制御不能費用の想定値を 規制期間 における実績値が上回った場合又は上回ることが見込まれる場合の乖離値を、次の各号のいずれかに該当する場合には、承認を受けた収入の見通しに当該規制期間中に算入することができる。
1号 当該 収入の見通し のうち制御不能費用の想定値と、期間中における制御不能費用の実績値の累積乖離値が、当該収入の見通しに100分の5を乗じた額に達したとき
2号 固定資産税、雑税、電源開発促進税、事業税又は法人税等の税率変更が行われたとき
3号 原子力発電事業者が申請した賠償負担金及び廃炉円滑化負担金が経済産業大臣により承認された場合であって、一般送配電事業者がこれらの負担金として回収するべき額を経済産業大臣より通知されたとき
4号 前3号に掲げるもののほか、一般送配電事業等を能率的かつ適正に運営するため特に必要があると認められるとき
2項 一般送配電事業者は、承認を受けた 収入の見通し の算定時における制御不能費用の想定値を 規制期間 における実績値が下回った場合又は下回ることが見込まれる場合の乖離値について、前項各号のいずれかに該当する場合には、当該乖離値を承認を受けた収入の見通しに当該規制期間中に算入しなければならない。
15条 (エネルギー政策の変更等を踏まえた調整について)
1項 一般送配電事業者は、承認を受けた 収入の見通し の算定時における想定値と 規制期間 における実績値の乖離値について、前3条に規定する場合のほかエネルギー政策の変更及びエネルギー情勢の著しい変化並びに一般送配電事業者が単独で又は他の事業者と共同して行う脱炭素化の達成に資する新たな技術の導入に向けた取組その他これらに準ずるものに起因すると認められる場合には、当該乖離値を承認を受けた収入の見通しに当該規制期間中に算入し、又は翌規制期間における収入の見通しに算入しなければならない。
16条 (目標達成の状況を踏まえた調整について)
1項 一般送配電事業者は、指針に定める一般送配電事業等を能率的かつ適正に運営するに当たり達成すべき目標の達成状況に応じて、指針に定めるところにより、翌 規制期間 における 収入の見通し を算定しなければならない。
17条 (経営の効率化等を踏まえた調整について)
1項 一般送配電事業者は、承認を受けた 収入の見通し の算定時における想定値と 規制期間 における実績値の乖離値(一般送配電事業者又は配電事業者の取組による規制期間中における一般送配電事業等の運営に伴うものであって、第一区分費用、第二区分費用及び第三区分費用(廃炉等負担金を除く。)に係るものをいう。)について、経営の効率化等に起因すると認められる場合には、当該乖離値に100分の50を乗じた額を翌規制期間における収入の見通しに算入しなければならない。
18条 (需要の変動を踏まえた調整について)
1項 一般送配電事業者は、承認を受けた 収入の見通し と 規制期間 における需要変動に起因する収入実績の乖離値を、翌規制期間における収入の見通しに算入しなければならない。