1項 この省令は、1947年4月1日から、これを適用する。
1項 従前の規定による師範学校、高等師範学校及び女子高等師範学校の附属国民学校及び附属幼稚園は、それぞれこれを 学校教育法 による小学校及び幼稚園とみなす。
2項 従前の規定による盲学校及び聾唖学校の初等部並びにその予科は、それぞれこれを 学校教育法 による特別支援学校の小学部及び幼稚部とみなす。
1項 従前の規定による高等師範学校の附属中学校、女子高等師範学校の附属高等女学校、中学校、高等女学校及び実業学校並びに盲学校及び聾唖学校の中等部には、それぞれ 学校教育法 による中学校並びに盲学校及び聾学校の中学部を併置したものとみなす。
1項 私立学校令によつてのみ設立された学校(別に定めるものを除く。)は、 学校教育法 第134条
《 第1条に掲げるもの以外のもので、学校教…》
育に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。 第4条第1項前段、第5条から第7条まで、第9条か
の規定による各種学校とみなす。
1項 この省令適用の際、左表の上欄に掲げる学校の課程を修了した者は、下欄のように編入し、又は入学させる。
2項 この省令適用の際、左表の上欄に掲げる学校の課程を修了した者は、これを下欄のように編入することができる。
3項 国民学校高等科修了を入学資格とする中学校、高等女学校及び実業学校の第一学年に入学した者は、 学校教育法 による中学校の第三学年に入学した者とみなす。
4項 幼稚園令による幼稚園(師範教育令による附属幼稚園及び盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の初等部の予科を含む。)に在園する幼児は、これをそのまま 学校教育法 による幼稚園に編入する。
5項 私立学校令によつてのみ設立された学校(別に定めるものを除く。)に在学する者は、これを 学校教育法 第134条
《 第1条に掲げるもの以外のもので、学校教…》
育に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。 第4条第1項前段、第5条から第7条まで、第9条か
の規定による各種学校の在学者として、編入する。
1項 この省令適用の際、左表の上欄に掲げる学校の課程を修了した者は、これを下欄のように編入することができる。
1項 左表の上欄に掲げる従前の規定による学校の課程を修了し、又はこれらの学校を卒業した者は、学年の初めにおいて下欄のように大学に編入し、又は入学させることができる。
2項 専門学校卒業程度検定規程(1943年文部省令第46号)による専門学校卒業程度検定に合格した者は、前項の表の適用については、従前の規定による中等学校卒業程度を入学資格とする従前の規定による専門学校の本科の第三学年の課程又は高等学校卒業程度を入学資格とする従前の規定による専門学校本科第二学年の課程をそれぞれ修了し、又はこれらの学校を卒業した者とみなす。
3項 旧高等学校高等科学力検定規程(1921年文部省訓令)による高等学校高等科学力検定に合格した者は、第1項の表の適用については、従前の規定による高等学校高等科を卒業した者とみなす。
1項 前条の規定によつて 学校教育法 による大学に編入し、又は入学した者は、その大学で定める課程を履修しなければならない。
1項 尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者は、 学校教育法 による小学校の卒業者とみなす。
2項 国民学校高等科、国民学校特修科及び青年学校普通科修了者は、 学校教育法 による中学校の第二学年修了者とみなす。
1項 左表の上欄に掲げる従前の規定による学校の卒業者は、下欄に掲げる 学校教育法 による高等学校( 学校教育法 による特別支援学校の高等部を含む。)の全日制の課程の各学年の課程を修了した者と見なす。
2項 左表の上欄に規定する者は、下欄に掲げる 学校教育法 による高等学校( 学校教育法 による特別支援学校の高等部を含む。)の全日制の課程の各学年の課程を修了した者とみなす。
1項 従前の規定による中学校、高等女学校又は実業学校の各学年の課程を修了した者の資格については、附則第5条及び
第6条
《 学校の校地校舎等に関する権利を取得し、…》
若しくは処分し、又は用途の変更、改築等によりこれらの現状に重要な変更を加えることについての届出は、届出書に、その事由及び時期を記載した書類並びに当該校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
の規定による。
1項 前3条に規定するもののほか、従前の規定による学校の卒業者の資格については、別に定める。
1項 学校教育法 附則第8条の規定による通信教育については、別に定める。
1項 この省令は、公布の日から、これを施行し、1948年4月1日から、これを適用する。但し、
第47条第1号
《第47条 小学校においては、前4条に規定…》
する教務主任、学年主任、保健主事、研修主事及び事務主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
の改正規定は、公布の日から、これを施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1949年9月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1949年3月31日から適用する。
1項 この省令は、法施行の日(1950年3月15日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1950年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、
第86条
《 高等学校において、学校生活への適応が困…》
難であるため、相当の期間高等学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒、高等学校を退学し、その後高等学校に入学していないと認められる者若しくは学校教育法第57条に規定する高等学校の入学資格を有するが
の改正規定は、1950年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1950年9月1日から適用する。
2項 この省令施行の際、現に学校、国立及び公立学校の設置者又は私立学校の監督庁において保存又は保管中の学籍簿の保存又は保管については、第15条第2項及び第3項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、保存又は保管を要する期間は、10年以上とする。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年10月31日から適用する。
2項 1953年度以前に編製義務の生じた学齢簿の様式については、 学校教育法施行規則 第30条
《 学校教育法施行令第1条第1項の学齢簿に…》
記載同条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつては、記録。以下同じ。をすべき事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 学齢児童又は学齢生徒に関する事項
の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、1955年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1954年12月3日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に私立学校の校長(学長を除く。)の職にある者は、改正後の 学校教育法施行規則 第20条
《 校長学長及び高等専門学校の校長を除く。…》
の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 教育職員免許法1949年法律第147号による教諭の専修免許状又は1種免許状高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状を有し、かつ、次に
及び
第21条
《 私立学校の設置者は、前条の規定により難…》
い特別の事情のあるときは、5年以上教育に関する職又は教育、学術に関する業務に従事し、かつ、教育に関し高い識見を有する者を校長として採用することができる。
の規定にかかわらず、引き続きその職にあることができる。
1項 この省令は、1955年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行の際すでに転学により送付されている指導要録(進学により送付されているものを除く。)は、 児童等 が進学した場合におけるこの省令による改正後の 学校教育法施行規則 第12条の3第2項の適用については、同条第3項の指導要録の写とみなす。
3項 この省令施行の際すでに進学又は転学により送付されている指導要録は、 児童等 が転学した場合におけるこの省令による改正後の 学校教育法施行規則 第12条の3第3項の適用については、同項の指導要録の写とみなす。
4項 この省令施行の際すでに作成されている指導要録の抄本は、この省令による改正後の 学校教育法施行規則 第15条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお、従前の例により保存するものとする。ただし、その保存の期間は、20年とする。
1項 この省令は、1956年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1957年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1957年2月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令中
第26条
《 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当…》
つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。が行う。 前項の退学は、市町村立
から
第28条
《 学校において備えなければならない表簿は…》
、概ね次のとおりとする。 1 学校に関係のある法令 2 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌 3 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担
まで、
第29条第1項
《市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第…》
1条第3項同令第2条において準用する場合を含む。の規定により学齢簿を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製する場合には、電子計算機
及び
第30条第1項
《学校教育法施行令第1条第1項の学齢簿に記…》
載同条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつては、記録。以下同じ。をすべき事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 学齢児童又は学齢生徒に関する事項 氏
の規定は1958年10月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1958年9月1日から施行する。ただし、小学校の教育課程(道徳に係る部分を除く。以下中学校の教育課程について同じ。)については、改正後の
第24条
《 校長は、その学校に在学する児童等の指導…》
要録学校教育法施行令第31条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。を作成しなければならない。 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導
から
第25条
《 校長学長を除く。は、当該学校に在学する…》
児童等について出席簿を作成しなければならない。
の二まで及び第73条の13の規定にかかわらず、1961年3月31日まで、中学校の教育課程については、改正後の
第53条
《 小学校においては、必要がある場合には、…》
一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。
、
第54条
《 児童が心身の状況によつて履修することが…》
困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。
、
第55条
《 小学校の教育課程に関し、その改善に資す…》
る研究を行うため特に必要があり、かつ、児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第50条第1項、第51条中学校連携型小学校にあつて
で準用する
第25条
《 校長学長を除く。は、当該学校に在学する…》
児童等について出席簿を作成しなければならない。
の二及び第73条の13の規定にかかわらず、1962年3月31日まで、別に定めるもののほか、なお従前の例による。
3項 高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程については、改正後の
第65条
《 学校用務員は、学校の環境の整備その他の…》
用務に従事する。
及び第73条の9第2項において準用する
第25条
《 校長学長を除く。は、当該学校に在学する…》
児童等について出席簿を作成しなければならない。
の規定にかかわらず、当分の間、別に定めるもののほか、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の 学校教育法施行規則 第57条
《 小学校において、各学年の課程の修了又は…》
卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。 2 学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席した児童について前項の成績評価を行うに当たつては、文部科学
、
第57条
《 小学校において、各学年の課程の修了又は…》
卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。 2 学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席した児童について前項の成績評価を行うに当たつては、文部科学
の二及び第63条の2の規定は、1963年4月1日以降高等学校の第一学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。
2項 前項の規定により、この省令による改正後の 学校教育法施行規則 第57条
《 小学校において、各学年の課程の修了又は…》
卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。 2 学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席した児童について前項の成績評価を行うに当たつては、文部科学
及び第57条の2の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については、なお従前の例による。
3項 中学校の教育課程については、この省令による改正後の
第53条
《 小学校においては、必要がある場合には、…》
一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。
及び第54条の2の規定にかかわらず、1962年3月31日まで、盲学校、聾学校若しくは養護学校又はこれらの学校の部の教育課程については、それぞれこの省令による改正後の第73条の10の規定に基づき教育課程の基準として公示された盲学校学習指導要領、聾学校学習指導要領又は養護学校学習指導要領が盲学校、聾学校若しくは養護学校又はこれらの学校の部の教育課程について適用されるまでの間は、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 学校教育法 等の一部を改正する法律(1961年法律第166号。以下「 改正法 」という。)の施行の際、現に 改正法 による改正前の 学校教育法 (以下「 旧法 」という。)
第4条
《 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者…》
の変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「
の規定により高等学校の通信教育の開設についてされている認可は、改正法による改正後の 学校教育法 第4条
《 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者…》
の変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「
の規定により、当該高等学校の所在する都道府県の区域を通信教育を行う区域とする高等学校の通信制の課程の設置についてされた認可とみなす。
3項 改正法 施行の際、現に高等学校の通信教育を受けている生徒が 旧法 第45条第1項
《中学校は、小学校における教育の基礎の上に…》
、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。
の規定により行なわれた高等学校の通信教育により既に修得した科目の単位数及び指導を受けた特別教育活動の時間数は、 学校教育法 第54条第1項
《高等学校には、全日制の課程又は定時制の課…》
程のほか、通信制の課程を置くことができる。
の規定による通信制の課程で行なわれた教育により修得した科目の単位数及び指導を受けた特別教育活動の時間数とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1963年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の
第73条
《 特別支援学校においては、文部科学大臣の…》
定めるところにより、前条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。
の九及び第73条の13第6項において準用する第63条の2の規定は、1966年4月1日以降盲学校又は聾学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。
1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1967年11月10日から施行する。
1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。ただし、改正後の 学校教育法施行規則 第57条
《 小学校において、各学年の課程の修了又は…》
卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。 2 学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席した児童について前項の成績評価を行うに当たつては、文部科学
及び別表第3の規定は、同日以降高等学校の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。
2項 改正後の 学校教育法施行規則 第73条
《 中学校併設型中学校、第74条の2第2項…》
に規定する小学校連携型中学校、第75条第2項に規定する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動
の九、
第73条
《 中学校併設型中学校、第74条の2第2項…》
に規定する小学校連携型中学校、第75条第2項に規定する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動
の十一及び第73条の14第1項(養護学校に係る部分に限る。)又は第2項並びに別表第四、別表第五及び別表第6の規定は、1973年4月1日以降盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1974年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1976年3月1日から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1975年法律第59号)の施行の日(1976年1月11日)から施行する。
1項 この省令は、 私立学校振興助成法 の施行の日(1976年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1976年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。
2項 第2条
《 私立の学校の設置者は、その設置する大学…》
又は高等専門学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 1 目的、名称、位置又は学則収容定員に係るものを除く。を変更しようとするとき。 2 分校を設置し、又
の規定による改正後の 学校教育法施行規則 第72条の4の規定は、1977年4月1日以降高等専門学校の第一学年に入学する学生に係る全課程修了の認定から適用する。
1項 この省令は、1980年4月1日から施行する。ただし、中学校の教育課程については、改正後の 学校教育法施行規則 第53条第2項、
第54条
《 児童が心身の状況によつて履修することが…》
困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。
及び別表第2の規定にかかわらず、1981年3月31日まで、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《 学校には、その学校の目的を実現するため…》
に必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。 学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。
の規定中 学校教育法施行規則 第73条の12第1項及び第2項の改正規定並びに
第2条
《 私立の学校の設置者は、その設置する大学…》
又は高等専門学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 1 目的、名称、位置又は学則収容定員に係るものを除く。を変更しようとするとき。 2 分校を設置し、又
の規定中学校保健法施行規則第7条第1項第5号の改正規定は、1979年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。ただし、第63条の2の改正規定は、1980年4月1日から施行する。
2項 改正後の 学校教育法施行規則 第57条
《 小学校において、各学年の課程の修了又は…》
卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。 2 学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席した児童について前項の成績評価を行うに当たつては、文部科学
及び別表第3の規定は、1982年4月1日以降高等学校の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。
3項 前項の規定により改正後の 学校教育法施行規則 第57条
《 小学校において、各学年の課程の修了又は…》
卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。 2 学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席した児童について前項の成績評価を行うに当たつては、文部科学
及び別表第3の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1980年4月1日から施行する。ただし、第73条の8の改正規定は1981年4月1日から、
第73条
《 中学校併設型中学校、第74条の2第2項…》
に規定する小学校連携型中学校、第75条第2項に規定する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動
の九、別表第四、別表第五及び別表第6の改正規定は1982年4月1日から施行する。
2項 改正後の 学校教育法施行規則 第73条
《 中学校併設型中学校、第74条の2第2項…》
に規定する小学校連携型中学校、第75条第2項に規定する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動
の九、別表第四、別表第五及び別表第6の規定は、1982年4月1日以降盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。
3項 前項の規定により改正後の 学校教育法施行規則 第73条
《 中学校併設型中学校、第74条の2第2項…》
に規定する小学校連携型中学校、第75条第2項に規定する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動
の九、別表第四、別表第五及び別表第6の規定が適用されるまでの盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の教育課程については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1986年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1988年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。ただし、
第54条
《 児童が心身の状況によつて履修することが…》
困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。
及び別表第2の改正規定は1991年4月1日から、
第24条
《 校長は、その学校に在学する児童等の指導…》
要録学校教育法施行令第31条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。を作成しなければならない。 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導
、
第24条
《 校長は、その学校に在学する児童等の指導…》
要録学校教育法施行令第31条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。を作成しなければならない。 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導
の二及び別表第1の改正規定は1992年4月1日から、
第53条
《 小学校においては、必要がある場合には、…》
一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。
の改正規定は1993年4月1日から、別表第3の改正規定は1994年4月1日から施行する。
2項 改正後の 学校教育法施行規則 (以下「 新令 」という。)
第54条
《 児童が心身の状況によつて履修することが…》
困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。
及び別表第2の規定は、1991年4月1日以降中学校の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。
3項 前項の規定により 新令 第54条
《 児童が心身の状況によつて履修することが…》
困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。
及び別表第2の規定が適用されるまでの中学校の教育課程については、なお従前の例による。
4項 1990年4月1日から 新令 第24条
《 校長は、その学校に在学する児童等の指導…》
要録学校教育法施行令第31条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。を作成しなければならない。 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導
の二、
第54条
《 児童が心身の状況によつて履修することが…》
困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。
、別表第一及び別表第2の規定が適用されるまでの間における
第24条
《 校長は、その学校に在学する児童等の指導…》
要録学校教育法施行令第31条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。を作成しなければならない。 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導
の二及び
第54条
《 児童が心身の状況によつて履修することが…》
困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。
の規定の適用については、これらの規定中「学級会活動、クラブ活動及び学級指導(学校給食に係るものを除く。)」とあるのは、「学級活動(学校給食に係るものを除く。)及びクラブ活動」とする。
5項 新令 別表第3の規定は1994年4月1日以降高等学校の第一学年に入学した生徒(新令第64条の3第1項に規定する学年による教育課程の区分を設けない場合にあっては、同日以降に入学した生徒(新令第60条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る教育課程から適用する。
6項 前項の規定により 新令 別表第3の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については、なお従前の例による。
7項 1990年4月1日から 新令 別表第3の規定が適用されるまでの間における別表第3の規定の適用については、同表国語の項中「古典」とあるのは「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科目」と、同表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは「地学、理科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸術の項中「書道Ⅲ」とあるのは「書道Ⅲ、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「児童福祉」とあるのは「児童福祉、課題研究」と、同表農業の項中「総合農業」とあるのは「総合農業、課題研究」と、同表工業の項中「工業英語」とあるのは「工業英語、課題研究」と、同表商業の項中「経営数学」とあるのは「経営数学、課題研究」と、同表水産の項中「水産製造機器」とあるのは「水産製造機器、課題研究」とする。
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
4項 国立及び公立の幼稚園、高等学校及び中等教育学校の校長の資格についての 学校教育法施行規則 第20条第1号
《第20条 校長学長及び高等専門学校の校長…》
を除く。の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 教育職員免許法1949年法律第147号による教諭の専修免許状又は1種免許状高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状を有し、か
の規定の適用については、当分の間、同号中「専修免許状又は1種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)」とあるのは、「専修免許状、1種免許状又は2種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状又は1種免許状)」とする。
5項 この省令の施行の際現に校長又は教員(学長及び大学の教員並びに高等専門学校の校長及び教員を除く。以下同じ。)である者については、小学校、中学校又は特別支援学校の校長の資格についての 学校教育法施行規則 第20条第1号
《第20条 校長学長及び高等専門学校の校長…》
を除く。の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 教育職員免許法1949年法律第147号による教諭の専修免許状又は1種免許状高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状を有し、か
の規定の適用については、当分の間、同号中「専修免許状又は1種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)」とあるのは「専修免許状、1種免許状又は2種免許状」とする。
6項 前2項の規定は、副校長及び教頭の資格についての 学校教育法施行規則 第23条
《 前3条の規定は、副校長及び教頭の資格に…》
ついて準用する。
において準用する同令第20条第1号の規定の適用について準用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。ただし、第73条の7の改正規定は1992年4月1日から、第73条の8第2項の改正規定中「選択教科は」の下に「、国語、社会、数学、理科」を加える部分及び同条第3項の改正規定は1993年4月1日から、
第73条
《 中学校併設型中学校、第74条の2第2項…》
に規定する小学校連携型中学校、第75条第2項に規定する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動
の九、別表第四、別表第五及び別表第6の改正規定は1994年4月1日から施行する。
2項 改正後の 学校教育法施行規則 (以下「 新令 」という。)
第73条
《 中学校併設型中学校、第74条の2第2項…》
に規定する小学校連携型中学校、第75条第2項に規定する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動
の九、別表第四、別表第五及び別表第6の規定は1994年4月1日以降盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。
3項 前項の規定により 新令 第73条
《 中学校併設型中学校、第74条の2第2項…》
に規定する小学校連携型中学校、第75条第2項に規定する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動
の九、別表第四、別表第五及び別表第6の規定が適用されるまでの盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の教育課程については、なお従前の例による。
4項 1990年3月31日までに盲学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程についての1990年4月1日から 新令 別表第4の規定が適用されるまでの間における別表第4の規定の適用については、同表国語の項中「古典」とあるのは「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科目」と、同表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは「地学、理科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸術の項中「書道Ⅲ」とあるのは「書道Ⅲ、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「児童福祉」とあるのは「児童福祉、課題研究」と、同表調律の項中「楽器修理」とあるのは「楽器修理、課題研究」と、同表保健理療の項中「保健理療実習Ⅱ」とあるのは「保健理療実習Ⅱ、課題研究」と、同表理療の項中「理療実習Ⅱ」とあるのは「理療実習Ⅱ、課題研究」と、同表理学療法の項中「臨床実習」とあるのは「臨床実習、課題研究」とする。
5項 1990年4月1日から1994年3月31日までの間に盲学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程についての1990年4月1日から 新令 別表第4の規定が適用されるまでの間における別表第4の規定の適用については、同表国語の項中「古典」とあるのは「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科目」と、同表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは「地学、理科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸術の項中「書道Ⅲ」とあるのは「書道Ⅲ、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「児童福祉」とあるのは「児童福祉、課題研究」と、同表調律の項中「楽器修理」とあるのは「楽器修理、課題研究」と、同表保健理療の項中「保健理療概説、基礎医学Ⅰ、基礎医学Ⅱ、観察検査、保健理療臨床各論、保健理療理論、保健理療実習Ⅰ、保健理療実習Ⅱ」とあるのは「保健理療概論、衛生・公衆衛生、解剖・生理、病理、臨床医学、リハビリテーション医学、東洋医学一般、保健理療理論、保健理療臨床論、保健理療基礎実習、保健理療臨床実習、課題研究」と、同表理療の項中「解剖学、生理学、病理学、衛生学、診察概論、理療臨床学、東洋医学概論、経穴概論、理療理論、理療実習Ⅰ、理療実習Ⅱ」とあるのは「衛生学・公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経絡経穴概論、理療理論、理療臨床論、理療基礎実習、理療臨床実習、課題研究」と、同表理学療法の項中「病理学、臨床心理学、一般臨床医学、整形外科学、臨床神経学、精神医学、運動療法、日常生活動作、義肢装具、検査測定、物理療法、臨床実習」とあるのは「病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション概論、リハビリテーション医学、一般臨床医学、内科学、整形外科学、神経内科学、精神医学、小児科学、人間発達学、理学療法概論、臨床運動学、理学療法評価法、運動療法、物理療法、日常生活活動、生活環境論、義肢装具学、理学療法技術論、臨床実習、課題研究」とする。
6項 1990年4月1日から 新令 別表第5の規定が適用されるまでの間における別表第5の規定の適用については、同表国語の項中「古典」とあるのは「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科目」と、同表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは「地学、理科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸術の項中「書道Ⅲ」とあるのは「書道Ⅲ、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「児童福祉」とあるのは「児童福祉、課題研究」と、同表農業の項中「総合農業」とあるのは「総合農業、課題研究」と、同表工業の項中「工業英語」とあるのは「工業英語、課題研究」と、同表商業の項中「タイプライティング」とあるのは「タイプライティング、課題研究」と、同表印刷の項中「印刷実習」とあるのは「印刷実習、課題研究」と、同表理容・美容の項中「美容理論・実習」とあるのは「美容理論・実習、課題研究」と、同表クリーニングの項中「クリーニング実習」とあるのは「クリーニング実習、課題研究」と、同表歯科技工の項中「歯科技工実習」とあるのは「歯科技工実習、課題研究」とする。
7項 1990年4月1日から 新令 別表第6の規定が適用されるまでの間における別表第6の規定の適用については、同表国語の項中「古典」とあるのは「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科目」と、同表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは「地学、理科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸術の項中「書道Ⅲ」とあるのは「書道Ⅲ、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「手芸」とあるのは「手芸、課題研究」と、同表農業の項中「草花」とあるのは「草花、課題研究」と、同表工業の項中「木材工芸」とあるのは「木材工芸、課題研究」と、同表商業の項中「タイプライティング」とあるのは「タイプライティング、課題研究」とする。
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 学校教育法施行規則 (以下「 新令 」という。)第12条の3第2項及び第3項の規定は、幼稚園(盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部を含む。以下同じ。)、小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下同じ。)及び中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下同じ。)については、1992年4月1日以降に 児童等 が進学又は転学した場合から適用し、高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学、短期大学及び高等専門学校については、1994年4月1日以降に生徒等が進学又は転学した場合から適用する。
3項 新令 第15条第2項の規定は、幼稚園については1990年4月1日以降に作成された指導要録及びその写しから、小学校については1992年4月1日以降に作成された指導要録及びその写しから、中学校については1991年4月1日以降に第一学年に入学した生徒に係る指導要録及びその写しから、高等学校については1994年4月1日以降に第一学年に入学した生徒(新令第64条の3第1項に規定する学年による教育課程の区分を設けない場合にあっては、同日以降に入学した生徒(新令第60条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る指導要録及びその写しから、大学、短期大学及び高等専門学校については、1994年4月1日以降に作成された指導要録及びその写しから、それぞれ適用する。
1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《 学校には、その学校の目的を実現するため…》
に必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。 学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。
の規定による改正前の 学校教育法施行規則 第63条第2号
《第63条 非常変災その他急迫の事情がある…》
ときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。 この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理
又は
第69条第2号
《第69条 中学校の設備、編制その他設置に…》
関する事項は、この章に定めるもののほか、中学校設置基準2002年文部科学省令第15号の定めるところによる。
の規定により指定されていた 在外教育施設 (以下この項において「 施設 」という。)の当該課程を修了した者(当該 施設 が 学校教育法施行規則 第95条第2号
《第95条 学校教育法第57条の規定により…》
、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者 2 文部科学大臣が中学
又は
第150条第2号
《第150条 学校教育法第90条第1項の規…》
定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者
の規定により認定された場合において、当該施設の当該課程を認定後に修了した者を除く。)は、それぞれ 学校教育法施行規則 第95条第2号
《第95条 学校教育法第57条の規定により…》
、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者 2 文部科学大臣が中学
又は
第150条第2号
《第150条 学校教育法第90条第1項の規…》
定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者
に掲げる者とみなす。
1項 この省令は、1992年9月1日から施行する。
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。ただし、
第68条
《 小学校は、第66条第1項の規定による評…》
価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。
の次に1条を加える改正規定は1998年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。ただし、第25条の2の改正規定及び次項から附則第5項までの規定は、2000年4月1日から施行する。
2項 2000年4月1日から2002年3月31日までの間における改正前の 学校教育法施行規則 (以下「 旧令 」という。)
第24条第1項
《校長は、その学校に在学する児童等の指導要…》
録学校教育法施行令第31条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。を作成しなければならない。
及び
第53条第1項
《小学校においては、必要がある場合には、一…》
部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。
の規定の適用については、
第24条第1項
《校長は、その学校に在学する児童等の指導要…》
録学校教育法施行令第31条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。を作成しなければならない。
中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、第三学年から第六学年までの各学年においては、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とし、
第53条第1項
《小学校においては、必要がある場合には、一…》
部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。
中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
3項 前項の規定により読み替えて適用される 旧令 第24条第1項
《校長は、その学校に在学する児童等の指導要…》
録学校教育法施行令第31条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。を作成しなければならない。
又は
第53条第1項
《小学校においては、必要がある場合には、一…》
部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。
の規定に基づき総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成するときは、総合的な学習の時間に充てる授業時数は、各学校が定めるものとする。
4項 2000年4月1日から2002年3月31日までの間における 旧令 別表第1の規定の適用については、同表備考第2号中「学級活動(学校給食に係るものを除く。)及びクラブ活動に充てるものとする。」とあるのは「学級活動(学校給食に係るものを除く。)に各学年において三五以上(第一学年については三四、第二学年及び第三学年については三五)を充てるほか、クラブ活動又は総合的な学習の時間に充てることができる。」とする。
5項 2000年4月1日から2002年3月31日までの間における 旧令 別表第2の規定の適用については、同表備考第2号中「学級活動(学校給食に係るものを除く。以下この号において同じ。)及びクラブ活動に充てるものとする。ただし、必要がある場合には、学級活動の授業時数のみに充てることができる。」とあるのは「学級活動(学校給食に係るものを除く。)に各学年において三五以上を充てるほか、総合的な学習の時間に充てることができる。」とし、同表備考第3号中「特別活動の授業時数の増加」とあるのは「特別活動の授業時数の増加又は総合的な学習の時間の授業時数」とする。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第73条
《 中学校併設型中学校、第74条の2第2項…》
に規定する小学校連携型中学校、第75条第2項に規定する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動
の十六及び別表第1の改正規定1999年4月1日
2号 附則第4項から第9項までの規定及び附則第12項から第17項までの規定2000年4月1日
3号 第47条
《 小学校においては、前4条に規定する教務…》
主任、学年主任、保健主事、研修主事及び事務主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
、
第63条
《 非常変災その他急迫の事情があるときは、…》
校長は、臨時に授業を行わないことができる。 この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長に報
の二、
第65条
《 学校用務員は、学校の環境の整備その他の…》
用務に従事する。
の四、
第72条
《 中学校の教育課程は、国語、社会、数学、…》
理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科以下本章及び第7章中「各教科」という。、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。
の七、
第73条
《 中学校併設型中学校、第74条の2第2項…》
に規定する小学校連携型中学校、第75条第2項に規定する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動
の七、
第73条
《 中学校併設型中学校、第74条の2第2項…》
に規定する小学校連携型中学校、第75条第2項に規定する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動
の八、
第73条
《 中学校併設型中学校、第74条の2第2項…》
に規定する小学校連携型中学校、第75条第2項に規定する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動
の十一及び別表第3の2の改正規定2002年4月1日
4号 第57条
《 小学校において、各学年の課程の修了又は…》
卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。 2 学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席した児童について前項の成績評価を行うに当たつては、文部科学
、
第73条
《 中学校併設型中学校、第74条の2第2項…》
に規定する小学校連携型中学校、第75条第2項に規定する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動
の九、別表第三及び別表第4の改正規定、別表第五及び別表第6を削る改正規定並びに次項、附則第3項、第10項及び第11項の規定2003年4月1日
2項 改正後の 学校教育法施行規則 (以下「 新令 」という。)
第57条
《 小学校において、各学年の課程の修了又は…》
卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。 2 学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席した児童について前項の成績評価を行うに当たつては、文部科学
及び別表第3の規定は2003年4月1日以降高等学校の第一学年に入学した生徒( 新令 第64条の3第1項に規定する学年による教育課程の区分を設けない課程にあつては、同日以降に入学した生徒(新令第60条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る教育課程から適用する。
3項 前項の規定により 新令 第57条
《 小学校において、各学年の課程の修了又は…》
卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。 2 学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席した児童について前項の成績評価を行うに当たつては、文部科学
及び別表第3の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については、なお従前の例による。
4項 2000年4月1日から 新令 第57条
《 小学校において、各学年の課程の修了又は…》
卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。 2 学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席した児童について前項の成績評価を行うに当たつては、文部科学
の規定が適用されるまでの間における改正前の 学校教育法施行規則 (以下「 旧令 」という。)
第57条
《 小学校において、各学年の課程の修了又は…》
卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。 2 学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席した児童について前項の成績評価を行うに当たつては、文部科学
の規定の適用については、同条中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
5項 2000年4月1日から 新令 別表第3の規定が適用されるまでの間における 旧令 別表第3の規定の適用については、同表中「、国語に関するその他の科目」、「、地理歴史に関するその他の科目」、「、公民に関するその他の科目」、「、数学に関するその他の科目」、「、理科に関するその他の科目」、「、保健体育に関するその他の科目」、「、芸術に関するその他の科目」、「、外国語に関するその他の科目」、「、家庭に関するその他の科目」、「、農業に関するその他の科目」、「、工業に関するその他の科目」、「、商業に関するその他の科目」、「、水産に関するその他の科目」、「、看護に関するその他の科目」、「、理数に関するその他の科目」、「、体育に関するその他の科目」、「、音楽に関するその他の科目」、「、美術に関するその他の科目」及び「、英語に関するその他の科目」を削り、同表その他特に必要な教科の項を削り、同表に備考として次のように加える。
6項 2000年4月1日から2002年3月31日までの間における 学校教育法施行規則 の一部を改正する省令( 1998年文部省令第44号 。次項において「 1998年文部省令第44号 」という。)による改正前の 学校教育法施行規則 第65条の5第1項
《情報通信技術支援員は、教育活動その他の学…》
校運営における情報通信技術の活用に関する支援に従事する。
において準用する同令第53条第1項の規定の適用については、同項中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
7項 前項の規定により読み替えて準用する 1998年文部省令第44号 による改正前の 学校教育法施行規則 第53条第1項
《小学校においては、必要がある場合には、一…》
部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。
の規定に基づき総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成するときは、総合的な学習の時間に充てる授業時数は、各学校が定めるものとする。
8項 2000年4月1日から2002年3月31日までの間における 旧令 別表第3の2の規定の適用については、同表備考第2号中「学級活動(学校給食に係るものを除く。以下この号において同じ。)及びクラブ活動に充てるものとする。ただし、必要がある場合には、学級活動の授業時数のみに充てることができる。」とあるのは「学級活動(学校給食に係るものを除く。)に各学年において三五以上を充てるほか、総合的な学習の時間に充てることができる。」とし、同表備考第3号中「特別活動の授業時数の増加」とあるのは「特別活動の授業時数の増加又は総合的な学習の時間の授業時数」とする。
9項 2000年4月1日から 新令 第65条の5第2項において準用する新令第57条の規定が適用されるまでの間における 旧令 第65条の5第2項において準用する旧令第57条の規定の適用については、同条中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
10項 新令 第73条
《 中学校併設型中学校、第74条の2第2項…》
に規定する小学校連携型中学校、第75条第2項に規定する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動
の九、
第73条
《 中学校併設型中学校、第74条の2第2項…》
に規定する小学校連携型中学校、第75条第2項に規定する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動
の十一(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部に係る部分に限る。)、別表第三及び別表第4の規定は2003年4月1日以降盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。
11項 前項の規定により 新令 第73条
《 中学校併設型中学校、第74条の2第2項…》
に規定する小学校連携型中学校、第75条第2項に規定する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動
の九、
第73条
《 中学校併設型中学校、第74条の2第2項…》
に規定する小学校連携型中学校、第75条第2項に規定する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動
の十一、別表第三及び別表第4の規定が適用されるまでの盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の教育課程については、なお従前の例による。
12項 2000年4月1日から2002年3月31日までの間における 旧令 第73条
《 中学校併設型中学校、第74条の2第2項…》
に規定する小学校連携型中学校、第75条第2項に規定する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動
の七並びに旧令第73条の8第1項及び第2項の規定の適用については、旧令第73条の七中「養護・訓練によつて編成するものとする。」とあるのは「自立活動によつて編成するものとする。ただし、盲学校、聾学校及び養護学校(知的障害者を教育する場合を除く。)においては、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とし、旧令第73条の8第1項中「養護・訓練によつて編成するものとする。」とあるのは「自立活動によつて編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とし、旧令第73条の8第2項中「除く。」とあるのは「外国語とする。」とする。
13項 2000年4月1日から 新令 第73条の9の規定が適用されるまでの間における 旧令 第73条の9の規定の適用については、同条中「家庭」とあるのは「家庭、外国語」と、「その他特に必要な教科とする。」とあるのは「第73条の10に規定する盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領で定めるこれら以外の教科とする。」と、「養護・訓練によつて編成するものとする。」とあるのは「自立活動によつて編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
14項 2000年4月1日から 新令 第73条の9の規定が適用されるまでの間における 旧令 別表第4の規定の適用については、同表中「、国語に関するその他の科目」、「、地理歴史に関するその他の科目」、「、公民に関するその他の科目」、「、数学に関するその他の科目」、「、理科に関するその他の科目」、「、保健体育に関するその他の科目」、「、芸術に関するその他の科目」、「、外国語に関するその他の科目」、「、家庭に関するその他の科目」及び「、音楽に関するその他の科目」を削り、「、調律に関するその他の科目」とあるのは「、調律概論、整調・修理実習」とし、「保健理療に関するその他の科目」とあるのは「、医療と社会、人体の構造と機能、疾病の成り立ちと予防、生活と疾病、基礎保健理療、臨床保健理療、地域保健理療と保健理療経営」とし、「理療に関するその他の科目」とあるのは「、医療と社会、人体の構造と機能、疾病の成り立ちと予防、生活と疾病、基礎理療学、臨床理療学、地域理療と理療経営」とし、「理学療法に関するその他の科目」とあるのは「、人体の構造と機能、疾病と障害、保健・医療・福祉とリハビリテーション、基礎理学療法学、理学療法評価学、理学療法治療学、地域理学療法学」とし、同表その他特に必要な教科の項を削り、同表に備考として次のように加える。
15項 2000年4月1日から 新令 第73条の9の規定が適用されるまでの間における 旧令 別表第5の規定の適用については、同表中「、国語に関するその他の科目」、「、地理歴史に関するその他の科目」、「、公民に関するその他の科目」、「、数学に関するその他の科目」、「、理科に関するその他の科目」、「、保健体育に関するその他の科目」、「、芸術に関するその他の科目」、「、外国語に関するその他の科目」、「、家庭に関するその他の科目」、「、農業に関するその他の科目」、「、工業に関するその他の科目」及び「、商業に関するその他の科目」を削り、「、印刷に関するその他の科目」とあるのは「、印刷デザイン」とし、「、理容・美容に関するその他の科目」とあるのは「、理容・美容関係法規、衛生管理、理容・美容保健、理容・美容の物理・化学、理容・美容文化論、理容・美容技術理論、理容・美容運営管理、理容実習、美容実習、理容・美容情報処理」とし、「、クリーニングに関するその他の科目」とあるのは「、クリーニング関係法規」とし、「、歯科技工に関するその他の科目」とあるのは「、歯科技工学概論、歯の解剖学、顎口腔機能学、矯正歯科技工学」とし、同表その他特に必要な教科の項を削り、同表に備考として次のように加える。
16項 2000年4月1日から 新令 第73条の9の規定が適用されるまでの間における 旧令 別表第6の規定の適用については、同表中「、国語に関するその他の科目」、「、地理歴史に関するその他の科目」、「、公民に関するその他の科目」、「、数学に関するその他の科目」、「、理科に関するその他の科目」、「、保健体育に関するその他の科目」、「、芸術に関するその他の科目」、「、外国語に関するその他の科目」、「、家庭に関するその他の科目」、「、農業に関するその他の科目」、「、工業に関するその他の科目」及び「、商業に関するその他の科目」を削り、同表その他特に必要な教科の項を削り、同表に備考として次のように加える。
17項 2000年4月1日から 新令 第73条の11の規定が適用されるまでの間における 旧令 第73条の11第2項の規定の適用については、同項中「養護・訓練」とあるのは「自立活動」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(1999年法律第55号)の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 児童福祉法 等の一部を改正する法律による改正前の 児童福祉法 (以下「 旧 児童福祉法 」という。)
第44条
《 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又…》
はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者
の教護院( 旧 児童福祉法 第48条第4項ただし書の規定により指定を受けたものを除く。)において教育を担当する者の職は、 学校教育法施行規則 第20条第1号
《第20条 校長学長及び高等専門学校の校長…》
を除く。の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 教育職員免許法1949年法律第147号による教諭の専修免許状又は1種免許状高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状を有し、か
チの児童自立支援 施設 において教育を担当する者の職とみなす。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の 学校教育法施行規則 第69条第5号
《第69条 中学校の設備、編制その他設置に…》
関する事項は、この章に定めるもののほか、中学校設置基準2002年文部科学省令第15号の定めるところによる。
の規定により大学に入学した者の大学への入学資格に関する取扱いについては、なお従前の例による。
1項 この省令による改正前の 学校教育法施行規則 第70条第5号
《第70条 中学校には、生徒指導主事を置く…》
ものとする。 2 前項の規定にかかわらず、第4項に規定する生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。 3 生徒指導主事は、
又は第6号の規定により大学院に入学した者の大学院への入学資格に関する取扱いについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2項 学校教育法 の一部を改正する法律による改正前の 学校教育法 (1948年法律第26号)第73条の3第1項に規定する寮母の職にあった者は、 学校教育法施行規則 第20条第1号
《第20条 校長学長及び高等専門学校の校長…》
を除く。の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 教育職員免許法1949年法律第147号による教諭の専修免許状又は1種免許状高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状を有し、か
ハの規定の適用については、寄宿舎指導員の職にあった者とみなす。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。ただし、第2章及び第3章の規定、附則第3項の規定( 学校教育法施行規則 (1947年文部省令第11号)
第16条
《 学校教育法施行令第24条の2第4号の文…》
部科学省令で定める学則の記載事項は、第4条第1項第1号修業年限に関する事項に限る。及び第5号並びに同条第2項各号に掲げる事項とする。 学校教育法施行令第24条の2に規定する事項についての認可の届出は、
の改正規定を除く。)並びに別表の規定は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。ただし、第2章及び第3章の規定、附則第3項の規定( 学校教育法施行規則 (1947年文部省令第11号)
第51条
《 小学校第52条の2第2項に規定する中学…》
校連携型小学校及び第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年における
及び
第65条の3
《 スクールカウンセラーは、小学校における…》
児童の心理に関する支援に従事する。
の改正規定を除く。)並びに別表の規定は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2条 (学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第2条の文部科学大臣の定める要件)
1項 学校教育法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2003年政令第74号)附則第2条の文部科学大臣の定める要件は、この省令による改正前の大学院設置基準
第31条第1項
《学校教育法施行令第2条の規定による学齢簿…》
の作成は、10月1日現在において行うものとする。
に規定する修士課程であることとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2004年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《 学校には、その学校の目的を実現するため…》
に必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。 学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。
中 学校教育法施行規則 第2条
《 私立の学校の設置者は、その設置する大学…》
又は高等専門学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 1 目的、名称、位置又は学則収容定員に係るものを除く。を変更しようとするとき。 2 分校を設置し、又
中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定及び同令第6条の次に1条を加える改正規定、
第2条
《 私立の学校の設置者は、その設置する大学…》
又は高等専門学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 1 目的、名称、位置又は学則収容定員に係るものを除く。を変更しようとするとき。 2 分校を設置し、又
中大学設置基準
第18条第1項
《学校教育法施行令第27条の2第2項の規定…》
による都道府県知事の報告は、報告書に当該届出に係る書類の写しを添えてしなければならない。
の改正規定及び同令第45条を同令第46条とし、同令第44条を同令第45条とし、同令第43条を同令第44条とし、同令第10章中同条の前に1条を加える改正規定、
第3条
《 学校の設置についての認可の申請又は届出…》
は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項市特別区を含む。以下同じ。町村立の小学校、中学校及び義務教育学校市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人地方独立行政法人法2003年法律第
の規定並びに
第4条
《 前条の学則中には、少くとも、次の事項を…》
記載しなければならない。 1 修業年限、学年、学期及び授業を行わない日以下「休業日」という。に関する事項 2 部科及び課程の組織に関する事項 3 教育課程及び授業日時数に関する事項 4 学習の評価及び
中短期大学設置基準
第4条第2項
《前項各号に掲げる事項のほか、通信制の課程…》
を置く高等学校中等教育学校の後期課程を含む。第5条第3項において同じ。については、前条の学則中に、次の事項を記載しなければならない。 1 通信教育を行う区域に関する事項 2 通信教育連携協力施設高等学
の改正規定及び同令第37条を同令第38条とし、同令第36条を同令第37条とし、同令第10章中同条の前に1条を加える改正規定は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 次の各号のいずれかに該当する者については、 学校教育法施行規則 第147条
《 学校教育法第89条に規定する卒業の認定…》
は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合学生が授業科目の構成等の特別の事情を考慮して文部科学大臣が別に定める課程に在学する場合を除く。に限り行うことができる。 1 大学が、学修の成果に係る評価の
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 2006年3月31日に大学において薬学を履修する課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者
2号 前号に掲げる者のほか、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に大学に在学し、引き続き当該大学に在学する者であって、 施行日 以後に薬学を履修する課程(臨床に係る実践的な能力を培うことを目的とするものを除く。)に在学することとなったもの
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第69条
《 中学校の設備、編制その他設置に関する事…》
項は、この章に定めるもののほか、中学校設置基準2002年文部科学省令第15号の定めるところによる。
、
第69条
《 中学校の設備、編制その他設置に関する事…》
項は、この章に定めるもののほか、中学校設置基準2002年文部科学省令第15号の定めるところによる。
の五及び第77条の5の改正規定並びに附則第2項の規定は、2005年12月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1号 学校教育法施行規則 第20条第1号
《第20条 校長学長及び高等専門学校の校長…》
を除く。の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 教育職員免許法1949年法律第147号による教諭の専修免許状又は1種免許状高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状を有し、か
ロ
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
2条 (学校教育法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に 改正法 第1条の規定による改正前の 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する盲学校、聾学校及び養護学校(以下「 旧盲学校等 」という。)に在学していた者に対する 学校教育法施行規則 第154条第1号
《第154条 学校教育法第90条第2項の規…》
定により、高等学校に文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当する者と定める。 1 中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部又は高等専門学校に2年以上在学した者
の規定の適用については、その者は、改正法第1条の規定による改正後の 学校教育法 第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する特別支援学校に在学していた者とみなす。
2項 この省令の施行の際現に 旧盲学校等 に在学している者については、当該者の旧盲学校等における履修を当該旧盲学校等が 改正法 附則第2条第1項の規定によりなるものとされた特別支援学校における履修とみなして、当該特別支援学校の課程の修了、単位の修得又は卒業の認定をすることができる。
3項 この省令の施行前に 旧盲学校等 において単位を修得した者に対する 学校教育法施行規則 第135条第5項
《5 第70条、第71条、第78条の二、第…》
81条、第88条の三、第90条第1項から第3項まで、第91条から第95条まで、第97条第1項及び第2項、第98条から第100条の二まで並びに第104条第3項の規定は、特別支援学校の高等部に準用する。
において読み替えて準用する同令第97条の規定の適用については、当該単位は、当該旧盲学校等が 改正法 附則第2条第1項の規定によりなるものとされた特別支援学校において修得した単位とみなす。
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(2007年法律第96号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。ただし、
第1条
《 学校には、その学校の目的を実現するため…》
に必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。 学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。
中 学校教育法施行規則 第1章第2節の節名、
第20条第1号
《第20条 校長学長及び高等専門学校の校長…》
を除く。の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 教育職員免許法1949年法律第147号による教諭の専修免許状又は1種免許状高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状を有し、か
ロ、
第23条
《 前3条の規定は、副校長及び教頭の資格に…》
ついて準用する。
、
第44条第1項
《小学校には、教務主任及び学年主任を置くも…》
のとする。
、第2項及び第3項、
第45条第1項
《小学校においては、保健主事を置くものとす…》
る。
、第2項及び第3項、
第70条第1項
《中学校には、生徒指導主事を置くものとする…》
。
、第2項及び第3項、
第71条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第3項に規定…》
する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。
及び第3項、
第81条第1項
《二以上の学科を置く高等学校には、専門教育…》
を主とする学科以下「専門学科」という。ごとに学科主任を置き、農業に関する専門学科を置く高等学校には、農場長を置くものとする。
、第2項及び第3項、第120条、第122条、
第124条第1項
《寄宿舎を設ける特別支援学校には、寮務主任…》
及び舎監を置かなければならない。
、第2項及び第3項並びに
第125条第2項
《2 主事は、その部に属する教諭等をもつて…》
、これに充てる。 校長の監督を受け、部に関する校務をつかさどる。
の改正規定、
第5条
《 学則の変更は、前条第1項各号、第2項各…》
号及び第3項に掲げる事項に係る学則の変更とする。 学校の目的、名称、位置、学則又は経費の見積り及び維持方法の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期を記載
中 学校基本調査規則 第3条第2項
《2 この省令で「教員」とは、学校の長、副…》
学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長副園長を含む。、教頭、主幹教諭幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、
の改正規定、
第8条
《調査票の作成 令別表第4の1の項第三欄…》
第7号、同項第四欄第1号、同項第五欄第4号及び同項第六欄第1号の文部科学省令で定める地方公共団体の長又は教育委員会が作成すべき調査票は、次の表の上欄の区分ごとに下欄に掲げる事項に関するものとする。 上
中 学校教員統計調査規則 第3条第2項
《2 この省令で「教員」とは、学校の長、副…》
学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長副園長を含む。、教頭、主幹教諭幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、
の改正規定、
第9条
《調査結果の公表 文部科学大臣は、調査票…》
及び集計表の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。 2 都道府県の教育委員会は、当該都道府県についての学校教員統計調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。 ただし
中 教育職員免許法施行規則 第68条
《 免許法別表第三備考第7号に規定する文部…》
科学省令で定める教育の職は、免許法別表第3の規定の適用を受ける者にあつては、校長、副校長、教頭、主幹教諭幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。、指導教諭、主幹保育教諭、指導保育教
及び
第69条
《 免許法別表第五備考第3号に規定する文部…》
科学省令で定める教育の職は、校長、副校長、教頭、教育長、指導主事、社会教育主事の職又は中学校教諭の1種免許状の授与を受ける場合にあつては免許法第16条の5第1項の規定による小学校、義務教育学校の前期課
の改正規定、
第12条
《 第11条第1項の表備考第3号又は第4号…》
に規定する者の免許法別表第3の第三欄に定める最低在職年数の通算については、その者の大学又は旧国立養護教諭養成所における在学年数が3年以上である場合は在職年数2年とみなして取り扱うことができる。 第17
中幼稚園設置基準
第5条第1項
《免許法別表第1に規定する高等学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
、第2項及び第3項並びに
第6条
《 削除…》
の改正規定、
第17条
《 免許法別表第6に規定する単位の修得方法…》
は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 受けようとする免許状の種類 養護に関する科目 養
中高等学校通信教育規程
第5条第1項
《免許法別表第1に規定する高等学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
の改正規定、
第23条
《 認定課程に関し、必要な事項は、この章に…》
規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。
中専修学校設置基準
第18条第3号
《第18条 免許法別表第7に規定する単位の…》
修得方法は、第7条に定める修得方法の例にならうものとする。
の改正規定、
第38条
《 免許法認定講習における単位は、第1条の…》
2の定めるところにより、開設者が当該単位の課程として定めた授業時数について、それぞれ5分の四以上出席し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。
中小学校設置基準
第6条第1項
《削除…》
及び第2項の改正規定、
第39条
《 第36条第1項各号に掲げるものが、開設…》
しようとする講習について、免許法別表第三備考第6号の規定による認定以下この章において「認定」という。を受けようとするときは、当該講習に関し次の事項第36条第1項第1号又は第3号に掲げるものにあつては、
中中学校設置基準
第6条第1項
《削除…》
及び第2項の改正規定並びに
第47条
《 免許法認定通信教育における単位は、第1…》
条の2の定めるところに準じて行う通信教育の課程を修了し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。
中高等学校設置基準
第8条第1項
《削除…》
及び第2項並びに
第9条
《 免許法別表第2に規定する養護教諭の普通…》
免許状の授与を受ける場合の養護及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 養護及び教職に関する科目 養護に関す
の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第6項までの規定は2009年4月1日から、
第50条
《 免許法認定通信教育の開設者は、免許法認…》
定通信教育終了後2月以内に、免許法認定通信教育の実施状況及び収支決算について、文部科学大臣に報告しなければならない。
、
第51条
《 免許法別表第三備考第6号に規定する文部…》
科学大臣が大学に委嘱して行う試験に関しては、この章の定めるところによる。
及び別表第1の改正規定は2011年4月1日から、
第72条
《 普通免許状の様式は、別記第1号様式のと…》
おりとする。 2 専修免許状には、大学院での専攻を記入するものとする。 この場合において、次の各号に掲げる免許状の区分に応じ当該各号に掲げるいずれかの分野に関する単位を十二単位以上修得した場合は、大学
、
第73条
《 免許法第7条第1項に規定する証明書の様…》
式は、別記第2の1号様式から第2の4号様式までのとおりとする。
、
第76条
《 免許法認定講習及び免許法認定通信教育を…》
開設した者は、単位修得原簿及びこれに関する主なる公文書を相当期間保存しなければならない。 2 大学は、大学、免許法認定公開講座及び単位修得試験における単位修得原簿その他これらに関する主なる公文書を相当
、
第107条
《 次条第1項において準用する第72条に規…》
定する中等教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第4に定める授業時数を標準とす
、別表第二及び別表第4の改正規定は2012年4月1日から施行する。
2項 2009年4月1日から2011年3月31日までの間、小学校の教育課程は、 学校教育法施行規則 (以下「 令 」という。)
第50条第1項
《小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理…》
科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科以下この節において「各教科」という。、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。
の規定にかかわらず、第五学年及び第六学年においては、外国語活動を加えて編成することができるものとする。
3項 2009年4月1日から2011年3月31日までの間、小学校の各学年における算数、理科、体育及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数並びに総授業時数は、令別表第1の規定にかかわらず、附則別表第1に定める授業時数を標準とする。ただし、前項の規定により外国語活動を加えて教育課程を編成するときは、総合的な学習の時間の授業時数から35を超えない範囲内の授業時数を減じ、外国語活動の授業時数に充てることができることとする。
4項 2009年4月1日から2012年3月31日までの間、中学校の各学年における数学及び理科の授業時数、選択教科等に充てる授業時数並びに総合的な学習の時間の授業時数は、令別表第二及び別表第4の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間ごとに当該各号に定める附則別表に定める授業時数を標準とする。
1号 2009年4月1日から2010年3月31日まで附則別表第2
2号 2010年4月1日から2011年3月31日まで附則別表第3
3号 2011年4月1日から2012年3月31日まで附則別表第4
5項 2009年4月から2011年3月31日までの間における 令 第55条
《 小学校の教育課程に関し、その改善に資す…》
る研究を行うため特に必要があり、かつ、児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第50条第1項、第51条中学校連携型小学校にあつて
から
第56条
《 小学校において、学校生活への適応が困難…》
であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別
までの規定の適用については、これらの規定中「又は
第52条
《 小学校の教育課程については、この節に定…》
めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。
」とあるのは「若しくは
第52条
《 小学校の教育課程については、この節に定…》
めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。
又は 学校教育法施行規則 の一部を改正する省令(2008年文部科学省令第5号)附則第3項」とする。
6項 2009年4月から2012年3月31日までの間における 令 第79条
《 第41条から第49条まで、第50条第2…》
項、第54条から第68条までの規定は、中学校に準用する。 この場合において、第42条中「五学級」とあるのは「二学級」と、第55条から第56条の二まで及び第56条の4の規定中「第50条第1項」とあるのは
及び
第108条第1項
《中等教育学校の前期課程の教育課程について…》
は、第50条第2項、第55条から第56条の四まで及び第72条の規定並びに第74条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第55条から第56条までの規
において読み替えて準用する
第55条
《 小学校の教育課程に関し、その改善に資す…》
る研究を行うため特に必要があり、かつ、児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第50条第1項、第51条中学校連携型小学校にあつて
から
第56条
《 小学校において、学校生活への適応が困難…》
であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別
までの規定の適用については、これらの規定中「又は
第52条
《 小学校の教育課程については、この節に定…》
めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。
」とあるのは「若しくは
第52条
《 小学校の教育課程については、この節に定…》
めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。
又は 学校教育法施行規則 の一部を改正する省令(2008年文部科学省令第5号)附則第4項」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第126条
《 特別支援学校の小学部の教育課程は、国語…》
、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。 2 前項の規定にかかわ
及び
第130条第2項
《2 特別支援学校の小学部、中学部又は高等…》
部においては、知的障害者である児童若しくは生徒又は複数の種類の障害を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合において特に必要があるときは、各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、特別活動及び自立活動
の改正規定2011年4月1日
2号 第127条第1項
《特別支援学校の中学部の教育課程は、国語、…》
社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。
及び第2項の改正規定並びに第127条第3項を削る改正規定2012年4月1日
3号 第81条
《 二以上の学科を置く高等学校には、専門教…》
育を主とする学科以下「専門学科」という。ごとに学科主任を置き、農業に関する専門学科を置く高等学校には、農場長を置くものとする。 2 前項の規定にかかわらず、第4項に規定する学科主任の担当する校務を整理
、
第83条
《 高等学校の教育課程は、別表第3に定める…》
各教科に属する科目、総合的な探究の時間及び特別活動によつて編成するものとする。
、
第128条
《 特別支援学校の高等部の教育課程は、別表…》
第三及び別表第5に定める各教科に属する科目、総合的な探究の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、
、別表第三及び別表第5の改正規定2013年4月1日
2項 改正後の 学校教育法施行規則 (以下「 新令 」という。)別表第3の規定は、2013年4月1日以降高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)に入学した生徒( 新令 第91条
《 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を…》
許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。
(新令第113条第1項及び
第135条第5項
《5 第70条、第71条、第78条の二、第…》
81条、第88条の三、第90条第1項から第3項まで、第91条から第95条まで、第97条第1項及び第2項、第98条から第100条の二まで並びに第104条第3項の規定は、特別支援学校の高等部に準用する。
で準用する場合を含む。附則第4項及び第5項において同じ。)の規定により入学した生徒であって同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程から適用する。
3項 前項の規定により 新令 別表第3の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については、なお従前の例による。
4項 2009年4月1日から2013年3月31日までの間に高等学校に入学した生徒( 新令 第91条
《 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を…》
許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。
の規定により入学した生徒であって2009年3月31日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程についての2009年4月1日から新令別表第3の規定が適用されるまでの間における改正前の 学校教育法施行規則 (以下「 旧令 」という。)別表第3の規定の適用については、同表(二)の表福祉の項中「福祉情報処理」とあるのは、「福祉情報処理、介護福祉基礎、コミュニケーション技術、生活支援技術、介護過程、介護総合演習、介護実習、こころとからだの理解、福祉情報活用」とする。
5項 2012年4月1日から2013年3月31日までの間に高等学校に入学した生徒( 新令 第91条
《 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を…》
許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。
の規定により入学した生徒であって2012年3月31日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程についての2012年4月1日から新令別表第3の規定が適用されるまでの間における 旧令 別表第3の規定の適用については、旧令別表第三(一)の表数学の項中「数学基礎、数学Ⅰ」とあるのは「数学Ⅰ」と、「数学C」とあるのは「数学活用」とし、同表理科の項中「理科基礎、理科総合A、理科総合B、物理Ⅰ、物理Ⅱ、化学Ⅰ、化学Ⅱ、生物Ⅰ、生物Ⅱ、地学Ⅰ、地学Ⅱ」とあるのは「科学と人間生活、物理基礎、物理、化学基礎、化学、生物基礎、生物、地学基礎、地学、理科課題研究」とし、旧令別表第三(二)の表理数の項中「理数数学探究」とあるのは「理数数学特論」と、「理数地学」とあるのは「理数地学、課題研究」とする。
6項 2009年4月1日から2011年3月31日までの間における 旧令 第126条
《 特別支援学校の小学部の教育課程は、国語…》
、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。 2 前項の規定にかかわ
及び
第130条第2項
《2 特別支援学校の小学部、中学部又は高等…》
部においては、知的障害者である児童若しくは生徒又は複数の種類の障害を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合において特に必要があるときは、各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、特別活動及び自立活動
の規定の適用については、旧令第126条中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、第五学年及び第六学年においては、知的障害者である児童を教育する場合を除き、外国語活動を加えて編成することができる。」とし、旧令第130条第2項中「道徳」とあるのは「道徳、外国語活動」とする。
7項 新令 第128条
《 特別支援学校の高等部の教育課程は、別表…》
第三及び別表第5に定める各教科に属する科目、総合的な探究の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、
及び別表第5の規定は、2013年4月1日以降特別支援学校の高等部に入学した生徒(新令第135条第5項で準用する新令第91条の規定により入学した生徒であって同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程から適用する。
8項 前項の規定により 新令 第128条
《 特別支援学校の高等部の教育課程は、別表…》
第三及び別表第5に定める各教科に属する科目、総合的な探究の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、
及び別表第5の規定が適用されるまでの特別支援学校の高等部の教育課程については、なお従前の例による。
9項 2010年4月1日から2013年3月31日までの間に特別支援学校の高等部に入学した生徒( 新令 第135条第5項
《5 第70条、第71条、第78条の二、第…》
81条、第88条の三、第90条第1項から第3項まで、第91条から第95条まで、第97条第1項及び第2項、第98条から第100条の二まで並びに第104条第3項の規定は、特別支援学校の高等部に準用する。
で準用する新令第91条の規定により入学した生徒であって2010年3月31日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程についての2010年4月1日から新令第128条及び別表第5の規定が適用されるまでの間における 旧令 第128条
《 特別支援学校の高等部の教育課程は、別表…》
第三及び別表第5に定める各教科に属する科目、総合的な探究の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、
及び別表第5の規定の適用については、同条中「及び流通・サービス」とあるのは「、流通・サービス及び福祉」とし、旧令別表第五(一)の表保健理療の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、保健理療情報活用」とし、同表理療の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、理療情報活用」とし、同表理学療法の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、理学療法情報活用」とし、旧令別表第五(二)の表理容・美容の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、理容・美容情報活用」とし、同表「歯科技工」の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、歯科技工情報活用」とする。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年9月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 一部 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 及び 国立大学法人法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第50条
《 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、…》
理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科以下この節において「各教科」という。、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 2 私立の
、
第51条
《 小学校第52条の2第2項に規定する中学…》
校連携型小学校及び第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年における
、
第52条
《 小学校の教育課程については、この節に定…》
めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。
の三、
第79条の5第1項
《次条第1項において準用する第50条第1項…》
に規定する義務教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の2に定め
、
第126条
《 特別支援学校の小学部の教育課程は、国語…》
、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。 2 前項の規定にかかわ
、別表第一及び別表第2の2の改正規定並びに次項の規定2018年4月1日
2号 第72条
《 中学校の教育課程は、国語、社会、数学、…》
理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科以下本章及び第7章中「各教科」という。、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。
、
第73条
《 中学校併設型中学校、第74条の2第2項…》
に規定する小学校連携型中学校、第75条第2項に規定する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動
、
第74条
《 中学校の教育課程については、この章に定…》
めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。
の三、
第76条
《 連携型中学校の各学年における各教科、特…》
別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第4に定める授業時数を標準とする。
、
第79条の5第2項
《2 次条第2項において準用する第72条に…》
規定する義務教育学校の後期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の3に定める授業時数を標
、
第107条
《 次条第1項において準用する第72条に規…》
定する中等教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第4に定める授業時数を標準とす
、
第127条
《 特別支援学校の中学部の教育課程は、国語…》
、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、知的障
、
第128条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、知的障害者で…》
ある生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業、家庭、外国語、情報、家政、農業、工業、流通・サービス及び福祉の各教科、第129条に規定する特別支援学校高等部学習指導要領で
、
第130条第2項
《2 特別支援学校の小学部、中学部又は高等…》
部においては、知的障害者である児童若しくは生徒又は複数の種類の障害を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合において特に必要があるときは、各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、特別活動及び自立活動
、別表第二、別表第2の三及び別表第4の改正規定2019年4月1日
2項 2018年4月1日から2019年3月31日までの間における 学校教育法施行規則 第130条第2項
《2 特別支援学校の小学部、中学部又は高等…》
部においては、知的障害者である児童若しくは生徒又は複数の種類の障害を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合において特に必要があるときは、各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、特別活動及び自立活動
の適用については、同項中「道徳」とあるのは「道徳(特別支援学校の小学部にあつては、特別の教科である道徳)」とする。
1項 この省令は、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 少年院法 の施行の日(2015年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は2018年4月1日から施行する。
2項 2018年4月1日から2020年3月31日までの間、小学校の各学年における外国語活動の授業時数及び総授業時数は、 学校教育法施行規則 別表第1の規定にかかわらず、附則別表第1に定める外国語活動の授業時数及び総授業時数を標準とする。ただし、同表に定める外国語活動の授業時数の授業の実施のために特に必要がある場合には、総合的な学習の時間の授業時数及び総授業時数から15を超えない範囲内の授業時数を減じることができることとする。
3項 2018年4月1日から2020年3月31日までの間、 中学校連携型小学校 、義務教育学校の前期課程及び 中学校併設型小学校 の各学年における外国語活動の授業時数及び総授業時数は、 学校教育法施行規則 別表第2の2の規定にかかわらず、附則別表第2に定める外国語活動の授業時数及び総授業時数を標準とする。ただし、同表に定める外国語活動の授業時数の授業の実施のために特に必要がある場合には、総合的な学習の時間の授業時数及び総授業時数から15を超えない範囲内の授業時数を減じることができることとする。
1号 この表の授業時数の一単位時間は、45分とする。
2号 各学年においては、外国語活動から、文部科学大臣が別に定めるところにより義務教育学校、 中学校連携型小学校 及び 小学校連携型中学校 並びに 中学校併設型小学校 及び 小学校併設型中学校 の教育課程を編成するために特に必要な教科等の授業時数に充てることができる。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、
第126条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、知的障害者で…》
ある児童を教育する場合は、生活、国語、算数、音楽、図画工作及び体育の各教科、特別の教科である道徳、特別活動並びに自立活動によつて教育課程を編成するものとする。 ただし、必要がある場合には、外国語活動を
の改正規定については、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する通信制の課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の学則については、施行の日以後最初に
第5条第1項
《学則の変更は、前条第1項各号、第2項各号…》
及び第3項に掲げる事項に係る学則の変更とする。
の学則の変更についての認可の申請がなされる日又は2019年4月1日のいずれか早い日までの間は、この省令による改正後の 学校教育法施行規則 第4条第2項第3号
《前項各号に掲げる事項のほか、通信制の課程…》
を置く高等学校中等教育学校の後期課程を含む。第5条第3項において同じ。については、前条の学則中に、次の事項を記載しなければならない。 1 通信教育を行う区域に関する事項 2 通信教育連携協力施設高等学
の規定は、適用しない。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第4項から第6項までの規定は2019年4月1日から施行する。
2項 改正後の 学校教育法施行規則 (以下「 新令 」という。)
第83条
《 高等学校の教育課程は、別表第3に定める…》
各教科に属する科目、総合的な探究の時間及び特別活動によつて編成するものとする。
、
第97条第1項
《校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が…》
当該校長の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程の修了を認
及び第2項並びに別表第3の規定並びに改正後の高等学校通信教育規程(次項から附則第5項において「 新規程 」という。)第12条第1項から第3項までの規定は、施行の日以降高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。次項から附則第5項までにおいて同じ。)に入学した生徒( 新令 第91条
《 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を…》
許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。
(新令第113条第1項及び
第135条第5項
《5 第70条、第71条、第78条の二、第…》
81条、第88条の三、第90条第1項から第3項まで、第91条から第95条まで、第97条第1項及び第2項、第98条から第100条の二まで並びに第104条第3項の規定は、特別支援学校の高等部に準用する。
で準用する場合を含む。附則第4項及び第5項において同じ。)の規定により入学した生徒であって同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程から適用する。
3項 前項の規定により 新令 第83条
《 高等学校の教育課程は、別表第3に定める…》
各教科に属する科目、総合的な探究の時間及び特別活動によつて編成するものとする。
、
第97条第1項
《校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が…》
当該校長の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程の修了を認
及び第2項並びに別表第3の規定並びに 新規程 第12条第1項から第3項までの規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については、なお従前の例による。
4項 2019年4月1日から2022年3月31日までの間に高等学校に入学した生徒( 新令 第91条
《 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を…》
許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。
の規定により入学した生徒であって2019年3月31日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。次項において同じ。)に係る教育課程についての2019年4月1日から新令第83条の規定が適用されるまでの間における改正前の 学校教育法施行規則 (以下「 旧令 」という。)
第83条
《 高等学校の教育課程は、別表第3に定める…》
各教科に属する科目、総合的な探究の時間及び特別活動によつて編成するものとする。
の規定の適用については、同条中「総合的な学習の時間」とあるのは「総合的な探究の時間」とする。
5項 2019年4月1日から2022年3月31日までの間に高等学校に入学した生徒に係る教育課程についての2021年4月1日から 新令 第97条第1項
《校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が…》
当該校長の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程の修了を認
及び第2項の規定並びに 新規程 第12条第1項から第3項までの規定が適用されるまでの間における 旧令 第97条第1項
《校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が…》
当該校長の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程の修了を認
及び第2項の規定並びに改正前の高等学校通信教育規程
第12条第1項
《特別支援学校の高等部又は大学における通信…》
教育の開設についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、第7条各号の事項を記載した書類、通信教育に関する規程及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
から第3項までの規定の適用については、これらの規定中「総合的な学習の時間」とあるのは「総合的な探究の時間」とする。
6項 2019年4月1日から 新令 別表第3の規定が適用されるまでの間における 旧令 別表第3の規定の適用については、同表(二)の表福祉の項中「福祉情報活用」とあるのは「福祉情報活用、福祉情報」とする。
1項 この省令は、2018年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 学校教育法施行規則 (以下「 新令 」という。)
第134条
《 特別支援学校の高等部における通信教育に…》
関する事項は、別に定める。
の二、
第139条
《 前条の規定により特別の教育課程による特…》
別支援学級においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書を使用することが適当でない場合には、当該特別支援学級を置く学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。 2 第
の二又は
第141条の2
《 第134条の2の規定は、第140条の規…》
定により特別の指導が行われている児童又は生徒について準用する。
の規定の適用については、この省令の施行の際現に特別支援学校幼稚部教育要領(2017年文部科学省告示第72号)、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(2017年文部科学省告示第73号)、特別支援学校高等部学習指導要領(2009年文部科学省告示第37号)、小学校学習指導要領(2017年文部科学省告示第63号)、中学校学習指導要領(2017年文部科学省告示第64号)又は高等学校学習指導要領(2009年文部科学省告示第34号)の規定により作成されている個別の教育支援計画は、 新令 第134条
《 特別支援学校の高等部における通信教育に…》
関する事項は、別に定める。
の二、
第139条
《 前条の規定により特別の教育課程による特…》
別支援学級においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書を使用することが適当でない場合には、当該特別支援学級を置く学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。 2 第
の二又は
第141条の2
《 第134条の2の規定は、第140条の規…》
定により特別の指導が行われている児童又は生徒について準用する。
の規定により作成されたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2項 改正後の 学校教育法施行規則 第164条第2項
《2 特別の課程の総時間数は、60時間以上…》
とする。
の規定は、この省令の施行の日以後に講習又は授業が開始される 特別の課程 から適用する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は2019年4月1日から、附則第6項の規定は2020年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 学校教育法施行規則 (以下「 新令 」という。)
第128条
《 特別支援学校の高等部の教育課程は、別表…》
第三及び別表第5に定める各教科に属する科目、総合的な探究の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、
、
第130条第2項
《2 特別支援学校の小学部、中学部又は高等…》
部においては、知的障害者である児童若しくは生徒又は複数の種類の障害を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合において特に必要があるときは、各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、特別活動及び自立活動
及び別表第5の規定は、この省令の施行の日以降特別支援学校の高等部に入学した生徒( 新令 第135条第5項
《5 第70条、第71条、第78条の二、第…》
81条、第88条の三、第90条第1項から第3項まで、第91条から第95条まで、第97条第1項及び第2項、第98条から第100条の二まで並びに第104条第3項の規定は、特別支援学校の高等部に準用する。
の規定により準用される新令第91条の規定により入学した生徒であって同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程から適用する。
3項 前項の規定により 新令 第128条
《 特別支援学校の高等部の教育課程は、別表…》
第三及び別表第5に定める各教科に属する科目、総合的な探究の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、
、
第130条第2項
《2 特別支援学校の小学部、中学部又は高等…》
部においては、知的障害者である児童若しくは生徒又は複数の種類の障害を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合において特に必要があるときは、各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、特別活動及び自立活動
及び別表第5の規定が適用されるまでの特別支援学校の高等部の教育課程については、なお従前の例による。
4項 2019年4月1日から2022年3月31日までの間に特別支援学校の高等部に入学した生徒( 新令 第135条第5項
《5 第70条、第71条、第78条の二、第…》
81条、第88条の三、第90条第1項から第3項まで、第91条から第95条まで、第97条第1項及び第2項、第98条から第100条の二まで並びに第104条第3項の規定は、特別支援学校の高等部に準用する。
の規定により準用される新令第91条の規定により入学した生徒であって2019年3月31日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程についての2019年4月1日から新令第128条の規定が適用されるまでの間におけるこの省令による改正前の 学校教育法施行規則 (以下「 旧令 」という。)
第128条
《 特別支援学校の高等部の教育課程は、別表…》
第三及び別表第5に定める各教科に属する科目、総合的な探究の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、
の規定の適用については、同条中「総合的な学習の時間」とあるのは「総合的な探究の時間」とする。
5項 2019年4月1日から 新令 別表第5の規定が適用されるまでの間における 旧令 別表第5の規定の適用については、同表(一)の表保健理療の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、保健理療情報」とし、同表理療の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、理療情報」とし、同表理学療法の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、理学療法管理学、理学療法臨床実習、理学療法情報」とし、同表(二)の表印刷の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、印刷製版技術、DTP技術、印刷情報技術、デジタル画像技術」とし、同表理容・美容の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、関係法規・制度、保健、香粧品化学、文化論、運営管理、美容実習、理容・美容情報」とし、同表歯科技工の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、歯科技工情報」とする。
6項 2020年4月1日から2022年3月31日までの間に特別支援学校の高等部に入学した生徒( 新令 第135条第5項
《5 第70条、第71条、第78条の二、第…》
81条、第88条の三、第90条第1項から第3項まで、第91条から第95条まで、第97条第1項及び第2項、第98条から第100条の二まで並びに第104条第3項の規定は、特別支援学校の高等部に準用する。
の規定により準用される新令第91条の規定により入学した生徒であって2020年3月31日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程についての2020年4月1日から新令第128条第2項及び
第130条第2項
《2 特別支援学校の小学部、中学部又は高等…》
部においては、知的障害者である児童若しくは生徒又は複数の種類の障害を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合において特に必要があるときは、各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、特別活動及び自立活動
の規定が適用されるまでの間における 旧令 第128条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、知的障害者で…》
ある生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業、家庭、外国語、情報、家政、農業、工業、流通・サービス及び福祉の各教科、第129条に規定する特別支援学校高等部学習指導要領で
の規定の適用については、同項中「道徳」とあるのは「特別の教科である道徳」とし、旧令第130条第2項の規定の適用については、同項中「特別の教科である道徳(特別支援学校の高等部にあつては、前条に規定する特別支援学校高等部学習指導要領で定める道徳)」とあるのは「特別の教科である道徳」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《 学校には、その学校の目的を実現するため…》
に必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。 学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。
の規定は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《 学校には、その学校の目的を実現するため…》
に必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。 学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。
中 学校教育法施行規則 第79条の6第2項
《2 義務教育学校の後期課程の教育課程につ…》
いては、第50条第2項、第55条から第56条の四まで及び第72条の規定並びに第74条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第55条から第56条まで
及び
第108条第1項
《中等教育学校の前期課程の教育課程について…》
は、第50条第2項、第55条から第56条の四まで及び第72条の規定並びに第74条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第55条から第56条までの規
の改正規定は公布の日から、
第1条
《 学校には、その学校の目的を実現するため…》
に必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。 学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。
中 学校教育法施行規則 第97条第1項
《校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が…》
当該校長の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程の修了を認
及び第2項の改正規定並びに
第100条
《 校長は、教育上有益と認めるときは、当該…》
校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修当該生徒が入学する前に行つたものを含む。を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。 1 高等学校卒業
に1号を加える改正規定、
第3条
《 学校の設置についての認可の申請又は届出…》
は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項市特別区を含む。以下同じ。町村立の小学校、中学校及び義務教育学校市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人地方独立行政法人法2003年法律第
中高等学校通信教育規程
第12条第1項
《特別支援学校の高等部又は大学における通信…》
教育の開設についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、第7条各号の事項を記載した書類、通信教育に関する規程及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
から第3項までの改正規定並びに附則第6条の規定は2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する通信制の課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。次条及び附則第4条において同じ。)の学則については、この省令の施行の日以後最初に 学校教育法施行規則 第5条第1項
《学則の変更は、前条第1項各号、第2項各号…》
及び第3項に掲げる事項に係る学則の変更とする。
の学則の変更についての認可の申請がなされる日又は2023年3月31日のいずれか早い日までの間は、
第1条
《 学校には、その学校の目的を実現するため…》
に必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。 学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。
の規定による改正後の 学校教育法施行規則 (次条において「 新規則 」という。)
第4条第2項第2号
《前項各号に掲げる事項のほか、通信制の課程…》
を置く高等学校中等教育学校の後期課程を含む。第5条第3項において同じ。については、前条の学則中に、次の事項を記載しなければならない。 1 通信教育を行う区域に関する事項 2 通信教育連携協力施設高等学
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 新規則 第103条
《 高等学校においては、第104条第1項に…》
おいて準用する第57条第1項各学年の課程の修了に係る部分に限る。の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けないことができる。 2 前項の規定により学年による教育課程の区分を設けない場合における
の二(同条第1号及び第2号の規定を新規則第113条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この省令の施行の日から2025年3月31日までの間は、高等学校の設置者が、特別の事情があり、かつ、教育上支障がないと認める場合には、高等学校は、同条各号に掲げる方針を定め、公表することを要しない。
1項 第3条
《 学校の設置についての認可の申請又は届出…》
は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項市特別区を含む。以下同じ。町村立の小学校、中学校及び義務教育学校市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人地方独立行政法人法2003年法律第
の規定による改正後の高等学校通信教育規程
第4条
《 前条の学則中には、少くとも、次の事項を…》
記載しなければならない。 1 修業年限、学年、学期及び授業を行わない日以下「休業日」という。に関する事項 2 部科及び課程の組織に関する事項 3 教育課程及び授業日時数に関する事項 4 学習の評価及び
の二( 学校教育法施行規則 第111条
《 中等教育学校の後期課程の通信制の課程の…》
設備、編制その他に関し必要な事項は、この章に定めるもののほか、高等学校通信教育規程の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、通信制の課程を置く高等学校において同時に面接指導を受ける生徒数については、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合に限り、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2022年8月1日から施行する。ただし、
第7条
《 分校私立学校の分校を含む。第15条にお…》
いて同じ。の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校については、第4号及び第5号の事項を除く。を記載した書類及び校地校舎等の
、
第8条
《 第2条第3号に掲げる事由に係る届出は、…》
届出書に、次の事項を記載した書類及び校地校舎等の図面を添えてしなければならない。 1 事由 2 名称 3 位置 4 学則の変更事項 5 経費の見積り及び維持方法 6 変更の時期
及び
第9条
《 二部授業を行うことについての届出は、届…》
出書に、その事由、期間及び実施方法を記載した書類を添えてしなければならない。
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2026年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《 学校には、その学校の目的を実現するため…》
に必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。 学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。
による改正後の 学校教育法施行規則 第155条第2項第4号
《2 学校教育法第91条第2項の規定により…》
、短期大学の専攻科への入学に関し短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以
、第177項第4号、
第183条の2第1項
《専修学校設置基準第3条第1項の規定により…》
置かれる専修学校の学科高等課程及び一般課程の学科に限る。のうち、同令第4条第1項に規定する昼間学科及び夜間等学科においては、学年による教育課程の区分を設け、各学年ごとに、当該学年における生徒の平素の成
及び第3項、
第183条
《 学校教育法第125条第3項に規定する専…》
修学校の専門課程の入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、同法第90条第1項に規定する通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する
の三、
第186条
《 学校教育法第125条の2第1項に規定す…》
る文部科学大臣の定める基準は、次のとおりとする。 1 修業年限が2年以上であること。 2 課程の修了に必要な総単位数が六十二単位以上であること。
並びに
第186条の3
《 第155条第1項第5号の規定による文部…》
科学大臣の指定を受けた専修学校の専門課程又は専攻科を修了した者は、高度専門士と称することができる。
の規定、
第2条
《 私立の学校の設置者は、その設置する大学…》
又は高等専門学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 1 目的、名称、位置又は学則収容定員に係るものを除く。を変更しようとするとき。 2 分校を設置し、又
による改正後の専修学校設置基準
第9条
《 二部授業を行うことについての届出は、届…》
出書に、その事由、期間及び実施方法を記載した書類を添えてしなければならない。
、
第10条第2項
《学級の編制の変更についての認可の申請又は…》
届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期並びに変更前及び変更後の各学年ごとの各学級別の生徒の数を記載した書類を添えてしなければならない。
、第11条第3項及び第4項、
第12条第3項
《特別支援学校の高等部又は大学における通信…》
教育の廃止についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、廃止の事由及び時期並びに生徒又は学生の処置方法を記載した書類を添えてしなければならない。
から第6項まで、第13条第2項及び第3項、
第16条
《 学校教育法施行令第24条の2第4号の文…》
部科学省令で定める学則の記載事項は、第4条第1項第1号修業年限に関する事項に限る。及び第5号並びに同条第2項各号に掲げる事項とする。 学校教育法施行令第24条の2に規定する事項についての認可の届出は、
、
第17条
《 学校教育法施行令第26条第3項の規定に…》
よる都道府県の教育委員会又は都道府県が単独で若しくは他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の理事長の報告は、報告書に、市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公
、
第19条
《 学校教育法、学校教育法施行令及びこの省…》
令の規定に基づいてなすべき認可の申請、届出及び報告の手続その他の細則については、文部科学省令で定めるもののほか、公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校
から
第22条
《 国立若しくは公立の学校の校長の任命権者…》
又は私立学校の設置者は、学校の運営上特に必要がある場合には、前2条に規定するもののほか、第20条各号に掲げる資格を有する者と同等の資質を有すると認める者を校長として任命し又は採用することができる。
まで、
第23条
《 前3条の規定は、副校長及び教頭の資格に…》
ついて準用する。
(第2項を除く。)から
第25条
《 校長学長を除く。は、当該学校に在学する…》
児童等について出席簿を作成しなければならない。
まで、
第27条
《 私立学校が、校長を定め、大学及び高等専…》
門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出るに当たつては、その履歴書を添えなければならない。
から
第29条
《 市町村の教育委員会は、学校教育法施行令…》
第1条第3項同令第2条において準用する場合を含む。の規定により学齢簿を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製する場合には、電子計算
まで、
第34条
《 学齢児童又は学齢生徒で、学校教育法第1…》
8条に掲げる事由があるときは、その保護者は、就学義務の猶予又は免除を市町村の教育委員会に願い出なければならない。 この場合においては、当該市町村の教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事由を
、
第37条
《 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情…》
のある場合を除き、39週を下つてはならない。
並びに
第38条
《 幼稚園の教育課程その他の保育内容につい…》
ては、この章に定めるもののほか、教育課程その他の保育内容の基準として文部科学大臣が別に公示する幼稚園教育要領によるものとする。
の規定、
第6条
《 学校の校地校舎等に関する権利を取得し、…》
若しくは処分し、又は用途の変更、改築等によりこれらの現状に重要な変更を加えることについての届出は、届出書に、その事由及び時期を記載した書類並びに当該校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
による改正後の 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第23条の2第2項第3号
《2 選考は、次の各号に掲げる基準及び方法…》
により行うものとする。 1 前項第1号及び第2号に掲げる選考対象者にあっては、次のいずれかの基準認定試験合格者等のうち機構確認者については、ロの基準に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れてい
ロ及び別表の規定並びに
第8条
《会計の原則 機構の会計については、この…》
省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 2 金融庁組織令1998年政令第392号第24条第1項に規定する企業会計審議会
による改正後の大学等の修学の支援に関する法律施行規則第10条第2項第2号ロ、別表第一及び別表第2の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に専修学校の専門課程に入学する者について適用し、 施行日 前に専修学校の専門課程に入学した者については、なお従前の例による。
1項 学校教育法 の一部を改正する法律による改正前の 学校教育法 (1947年法律第26号)
第132条
《 専修学校の特定専門課程を修了した者は、…》
文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
に規定する専修学校の専門課程を修了した者は、
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
による改正後の 学校教育法施行規則 第186条の2
《 学校教育法第125条の2第2項の規定に…》
より、専修学校の専攻科への入学に関し専修学校の特定専門課程を修了した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校
の規定にかかわらず、 学校教育法 の一部を改正する法律による改正後の 学校教育法 第125条の2第2項
《専修学校の専攻科は、専修学校の特定専門課…》
程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、1年以上と
の規定により専修学校の特定専門課程を修了した者と同等以上の学力があると認められる者とみなす。
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。