附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1948年7月1日から、これを施行する。ただし、
第13条
《定期の予防接種等の適正な実施のための措置…》
厚生労働大臣は、毎年度、前条第1項の規定による報告の状況について厚生科学審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供その他の定期の予防接種
及び
第14条
《機構による情報の整理及び調査 厚生労働…》
大臣は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構以下この条において「機構」という。に、前条第3項に規定する情報の整理を行わせることができる。 2 厚生労働大臣は、前条第1項の規定による報告又は措置を行うため
の規定施行の期日は、1949年6月30日までの間において、各規定につき政令でこれを定める。
5条 (経過措置等)
1項 種痘法(1909年法律第35号)は、これを廃止する。但し、この法律施行前になした違反行為の処罰については、なお従前の例による。
2項 この法律施行前種痘法第1条の規定により行つた第一期種痘は、これを
第10条第1項第1号
《都道府県知事又は保健所を設置する市若しく…》
は特別区の長は、定期の予防接種等の実施事務を保健所長に委任することができる。
の規定により行つたものとみなす。
3項 この法律施行の際、小学校に入学している者で、種痘法第1条の規定による第二期種痘を受けていない者に対して、市町村長は、期日を指定して種痘を行わなければならない。
附 則(1951年3月31日法律第96号) 抄
1項 この法律は、1951年4月1日から施行する。
附 則(1951年4月2日法律第120号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄
1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。
2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附 則(1954年6月1日法律第136号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
4項 この法律の施行前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1958年4月19日法律第66号) 抄
1項 この法律は、1958年7月1日から施行する。
附 則(1961年3月28日法律第7号) 抄
1項 この法律は、1961年4月1日から施行する。
附 則(1964年4月16日法律第60号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1964年7月11日法律第169号) 抄
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
5項 前3項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1976年6月19日法律第69号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「予防接種」とは…》
、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。 2 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。 1
、
第3条
《予防接種基本計画 厚生労働大臣は、予防…》
接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計画以下この章及び第48条第2号において「予防接種基本計画」という。を定めなければならない。 2 予防接種基本計画は、次に掲
及び附則第3条から附則第5条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 第2条
《定義 この法律において「予防接種」とは…》
、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。 2 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。 1
の規定による改正後の 予防接種 法第16条第1項の規定及び
第3条
《予防接種基本計画 厚生労働大臣は、予防…》
接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計画以下この章及び第48条第2号において「予防接種基本計画」という。を定めなければならない。 2 予防接種基本計画は、次に掲
の規定による改正後の結核予防法第21条の2第1項の規定は、前項の政令で定める日以後に行われた予防接種を受けたことによる疾病、障害及び死亡について適用する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (従前の予防接種による健康被害の救済に関する措置)
1項 附則第1条第1項ただし書の政令で定める日前に 予防接種 法若しくは結核予防法の規定により行われた予防接種又はこれらに準ずるものとして厚生労働大臣が定める予防接種を受けた者が、同日以後に疾病にかかり、若しくは障害の状態となつている場合又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定したときは、当該予防接種を受けた者の当該予防接種を受けた当時の居住地の市町村長は、政令で定めるところにより、 予防接種法
第16条第1項
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接
の規定による 給付 に準ずる給付を行う。
2項 予防接種 法第15条第2項、
第18条
《損害賠償との調整 市町村長は、給付を受…》
けるべき者が同1の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わないことができる。 2 市町村長は、給付を受けた者が同1の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度にお
から
第21条
《公課の禁止 租税その他の公課は、給付と…》
して支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
まで、第25条第2項、第26条第2項及び第27条第2項の規定は、前項の規定による 給付 について準用する。
附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1994年6月29日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。
4条
1項 この法律の施行前に
第1条
《目的 この法律は、伝染のおそれがある疾…》
病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
の規定による改正前の 予防接種 法(以下この条において「 旧 予防接種法 」という。)第4条、
第7条
《予防接種を行ってはならない場合 市町村…》
長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行うに当たっては、当該定期の予防接種等を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該定期の予防接種等を受けることが適当でない者と
又は
第10条
《保健所長への委任 都道府県知事又は保健…》
所を設置する市若しくは特別区の長は、定期の予防接種等の実施事務を保健所長に委任することができる。
の規定により予防接種を受けた者( 旧 予防接種法 第5条、
第8条
《予防接種の勧奨 市町村長又は都道府県知…》
事は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種の対象者に対し、これらの予防接種を受けることを勧奨するものとする。 2 市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が16歳未満の者又は成年
又は
第11条
《政令及び厚生労働省令への委任 この章に…》
規定するもののほか、予防接種の実施に係る公告及び周知に関して必要な事項は政令で、その他予防接種の実施に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
の規定により当該予防接種を受けたものとみなされる者を含む。)は、 予防接種法
第15条第1項
《市町村長は、当該市町村の区域内に居住する…》
間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条
の規定の適用については同法第2条第4項に規定する 定期の予防接種 又は同条第5項に規定する 臨時の予防接種 (同法第6条第3項に係るものを除く。)を受けた者とみなし、同法第16条第1項の規定の適用については同項に規定する A類疾病 に係る定期の予防接種等又は同項に規定する B類疾病 に係る臨時の予防接種を受けた者とみなす。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年7月1日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《予防接種基本計画 厚生労働大臣は、予防…》
接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計画以下この章及び第48条第2号において「予防接種基本計画」という。を定めなければならない。 2 予防接種基本計画は、次に掲
中 母子保健法
第18条
《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》
満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。
の改正規定(「又は 保健所を設置する市 」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は1995年1月1日から、
第2条
《母性の尊重 母性は、すべての児童がすこ…》
やかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。
、
第4条
《母性及び保護者の努力 母性は、みずから…》
すすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康
、
第5条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼
、
第7条
《都道府県児童福祉審議会等の権限 児童福…》
祉法1947年法律第164号第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。及び同条第4項に規定する市町村児童福
、
第9条
《知識の普及 都道府県及び市町村は、母性…》
又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなけ
、
第11条
《新生児の訪問指導 市町村長は、前条の場…》
合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 ただし、当該新生児につき
、
第13条
《 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に…》
応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるもの
、
第15条
《妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定…》
める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
、
第17条
《妊産婦の訪問指導等 第13条第1項の規…》
定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、
、
第18条
《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》
満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。
及び
第20条
《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》
診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、
の規定並びに附則第3条から
第11条
《政令及び厚生労働省令への委任 この章に…》
規定するもののほか、予防接種の実施に係る公告及び周知に関して必要な事項は政令で、その他予防接種の実施に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
まで、附則第23条から
第37条
《予算等の認可 支払基金は、支払基金予防…》
接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、
まで及び附則第39条の規定は1997年4月1日から施行する。
15条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、伝染のおそれがある疾…》
病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《報告の徴収等 厚生労働大臣又は都道府県…》
知事は、支払基金又は第34条の規定による委託を受けた者以下「支払基金業務受託者」という。について、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に関し必要があると認めるときは、その
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《保健所長への委任 都道府県知事又は保健…》
所を設置する市若しくは特別区の長は、定期の予防接種等の実施事務を保健所長に委任することができる。
、
第12条
《定期の予防接種等を受けたことによるものと…》
疑われる症状の報告 病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈していることを知った
、
第59条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第28条の規定に違反して、匿名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報
ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「予防接種」とは…》
、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。 2 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。 1
及び
第3条
《予防接種基本計画 厚生労働大臣は、予防…》
接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計画以下この章及び第48条第2号において「予防接種基本計画」という。を定めなければならない。 2 予防接種基本計画は、次に掲
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年3月30日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2001年11月7日法律第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、高齢者に係るインフルエンザの流行の状況及び 予防接種 の接種率の状況、インフルエンザに係る予防接種の有効性に関する調査研究の結果その他この法律による改正後の 予防接種法 の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、インフルエンザに係る 定期の予防接種 の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3条 (インフルエンザに係る定期の予防接種に関する特例)
1項 予防接種 法第5条第1項の規定によりインフルエンザに係る予防接種を行う場合については、当分の間、同項中「当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるもの」とあるのは、「当該市町村の区域内に居住する高齢者であって政令で定めるもの」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた 予防接種 法第5条第1項の規定によるインフルエンザに係る予防接種による健康被害の救済に係る 給付 については、同法第16条第2項第2号の規定は、適用しない。
附 則(2002年12月20日法律第192号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第39条
《余裕金の運用 支払基金は、次の方法によ…》
るほか、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有 2 銀行その他厚生労働大臣が指
、附則第4条、附則第12条から
第14条
《機構による情報の整理及び調査 厚生労働…》
大臣は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構以下この条において「機構」という。に、前条第3項に規定する情報の整理を行わせることができる。 2 厚生労働大臣は、前条第1項の規定による報告又は措置を行うため
まで及び附則第33条の規定は、2003年10月1日から施行する。
33条 (政令への委任)
1項 附則第3条、附則第4条、附則第6条から
第20条
《受給権の保護 給付を受ける権利は、譲り…》
渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
まで、附則第22条から
第24条
《国民保健の向上のための匿名予防接種等関連…》
情報の利用又は提供 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名予防接種等関連情報予防接種等関連情報前条第2項及び第3項の規定により提供された情報並びに第12条第1項の規定による報告に係る情報を
まで及び附則第27条に定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年12月8日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、伝染のおそれがある疾…》
病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次の改正規定(「
第26条
《消去 匿名予防接種等関連情報利用者は、…》
提供を受けた匿名予防接種等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名予防接種等関連情報を消去しなければならない。
」を「
第26条
《消去 匿名予防接種等関連情報利用者は、…》
提供を受けた匿名予防接種等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名予防接種等関連情報を消去しなければならない。
の二」に改める部分及び「第7章新感染症(
第45条
《区分経理 連合会は、連合会予防接種調査…》
等業務及び連合会予防接種対象者情報収集等業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
―
第53条
《損失補償契約 政府は、次の各号に掲げる…》
疾病に係るワクチンについて、世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあり、これを早急に確保しなければ当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが
)」を「/第7章新感染症(
第45条
《区分経理 連合会は、連合会予防接種調査…》
等業務及び連合会予防接種対象者情報収集等業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
―
第53条
《損失補償契約 政府は、次の各号に掲げる…》
疾病に係るワクチンについて、世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあり、これを早急に確保しなければ当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが
)/第7章の2結核(第53条の2―
第53条
《損失補償契約 政府は、次の各号に掲げる…》
疾病に係るワクチンについて、世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあり、これを早急に確保しなければ当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが
の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第6条第2項から第6項までの改正規定(同条第3項第2号に係る部分に限る。)及び同条第11項の改正規定、同条に8項を加える改正規定(同条第15項、第21項第2号及び第22項第10号に係る部分に限る。)、同法第10条第6項を削る改正規定、同法第18条から
第20条
《受給権の保護 給付を受ける権利は、譲り…》
渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
まで、
第23条
《予防接種の有効性及び安全性の向上に関する…》
厚生労働大臣の調査等 厚生労働大臣は、定期の予防接種等による免疫の獲得の状況に関する調査、定期の予防接種等による健康被害の発生状況に関する調査その他定期の予防接種等の有効性及び安全性の向上を図るため
及び
第24条
《国民保健の向上のための匿名予防接種等関連…》
情報の利用又は提供 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名予防接種等関連情報予防接種等関連情報前条第2項及び第3項の規定により提供された情報並びに第12条第1項の規定による報告に係る情報を
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第26条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第37条の次に1条を加える改正規定、同法第38条から
第44条
《業務の委託 連合会は、前条の規定により…》
行う同条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以下「連合会予防接種調査等業務」という。並びに同条の規定により行う同条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以下「連合会予防接種対象者情報収集等業務」
まで及び
第46条
《報告の徴収等 厚生労働大臣又は都道府県…》
知事は、連合会又は第44条の規定による委託を受けた者以下「連合会業務受託者」という。について、連合会予防接種調査等業務及び連合会予防接種対象者情報収集等業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は
の改正規定、同法第49条の次に1条を加える改正規定、同法第7章の次に1章を加える改正規定、同法第57条及び
第58条
《 支払基金若しくは連合会の役員若しくは職…》
員若しくはこれらの職にあった者又は支払基金業務受託者若しくは連合会業務受託者これらの者が法人である場合にあっては、その役員若しくはこれらの職員その他の当該受託業務に従事する者若しくはこれらの者であった
の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第59条から
第62条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした支払基金若しくは支払基金業務受託者の役員若しくは職員又は連合会若しくは連合会業務受託者の役員若しくは職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第40条第1項の規定により報告を
まで及び
第64条
《 第59条の罪は、日本国外において同条の…》
罪を犯した者にも適用する。
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第65条、
第65条
《 法人法人でない社団又は財団で代表者又は…》
管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
の二(第3章に係る部分を除く。)及び第67条第2項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「予防接種」とは…》
、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。 2 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。 1
の規定並びに次条から附則第7条まで、附則第13条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)の項の改正規定中第3章に係る部分を除く。)及び附則第14条から
第23条
《予防接種の有効性及び安全性の向上に関する…》
厚生労働大臣の調査等 厚生労働大臣は、定期の予防接種等による免疫の獲得の状況に関する調査、定期の予防接種等による健康被害の発生状況に関する調査その他定期の予防接種等の有効性及び安全性の向上を図るため
までの規定は、2007年4月1日から施行する。
7条 (結核予防法の廃止に伴う経過措置)
1項 一部施行日前に旧結核予防法の規定により 予防接種 を受けた者は、 予防接種法
第15条第1項
《市町村長は、当該市町村の区域内に居住する…》
間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条
の規定の適用については同法第2条第4項に規定する 定期の予防接種 又は同条第5項に規定する 臨時の予防接種 (同法第6条第3項に係るものを除く。)を受けた者とみなし、同法第16条第1項の規定の適用については同項に規定する A類疾病 に係る定期の予防接種等を受けた者とみなす。
2項 一部施行日前に旧結核予防法第21条の2第1項の規定により厚生労働大臣が 予防接種 を受けたことによるものであると認定した疾病又は障害については、それぞれ 予防接種法
第15条第1項
《市町村長は、当該市町村の区域内に居住する…》
間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条
の規定による厚生労働大臣の認定があったものとみなす。
12条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
25条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年7月22日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、伝染のおそれがある疾…》
病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
中 予防接種 法第6条に2項を加える改正規定、同法第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第8条、
第9条
《予防接種を受ける努力義務 定期の予防接…》
種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもの第48条第6号及び第52条において「特定B類疾病」という。に係るものを除
、第22条第2項、
第24条
《国民保健の向上のための匿名予防接種等関連…》
情報の利用又は提供 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名予防接種等関連情報予防接種等関連情報前条第2項及び第3項の規定により提供された情報並びに第12条第1項の規定による報告に係る情報を
及び
第25条
《照合等の禁止 前条第1項の規定により匿…》
名予防接種等関連情報の提供を受け、これを利用する者以下「匿名予防接種等関連情報利用者」という。は、匿名予防接種等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名予防接種等関連情報の作成に用いられた予防接種等関
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「予防接種」とは…》
、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。 2 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。 1
中新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第5条第2項を削る改正規定及び同法附則第2条第2項の改正規定並びに附則第3条及び
第4条
《個別予防接種推進指針 厚生労働大臣は、…》
A類疾病及びB類疾病のうち、特に総合的に予防接種を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該疾病ごとに当該疾病に応じた予防接種の推進を図るための指針以下この条及び第48条第2号
の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
6条 (検討)
1項 政府は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延の状況、
第1条
《目的 この法律は、伝染のおそれがある疾…》
病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
の規定による改正後の 予防接種 法の規定の施行の状況等を勘案し、予防接種の在り方等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、この法律の施行の日から5年以内に、緊急時におけるワクチンの確保等に関する国、製造販売業者( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第12条第1項
《次の表の上欄に掲げる医薬品体外診断用医薬…》
品を除く。以下この章において同じ。、医薬部外品又は化粧品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売をして
の医薬品の製造販売業の許可を受けた者をいう。)等の関係者の役割の在り方等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年3月30日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、附則第6条及び
第19条
《不正利得の徴収 市町村長は、偽りその他…》
不正の手段により給付を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延の状況、 予防接種 の接種率の状況、予防接種による健康被害の発生の状況その他この法律による改正後の 予防接種法 (以下この条から附則第7条までにおいて「 新法 」という。)の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、 新法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3条 (指針に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 予防接種 法(次条並びに附則第5条及び
第7条
《予防接種を行ってはならない場合 市町村…》
長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行うに当たっては、当該定期の予防接種等を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該定期の予防接種等を受けることが適当でない者と
において「旧法」という。)第20条第1項の規定により定められている指針は、 新法
第4条第1項
《厚生労働大臣は、A類疾病及びB類疾病のう…》
ち、特に総合的に予防接種を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該疾病ごとに当該疾病に応じた予防接種の推進を図るための指針以下この条及び第48条第2号において「個別予防接種推
の規定により定められた指針とみなす。
4条 (報告に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に行われた旧法第7条の2第1項に規定する 定期の予防接種 又は 臨時の予防接種 は、 新法
第12条
《定期の予防接種等を受けたことによるものと…》
疑われる症状の報告 病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈していることを知った
の規定の適用については、新法第2条第6項に規定する定期の予防接種等とみなす。
5条 (健康被害の救済に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に旧法第7条の2第1項に規定する 定期の予防接種 であって1類疾病に係るもの又は同項に規定する 臨時の予防接種 を受けた者は、 新法
第15条第1項
《市町村長は、当該市町村の区域内に居住する…》
間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条
の規定の適用については新法第2条第4項に規定する定期の予防接種又は同条第5項に規定する臨時の予防接種を受けた者と、新法第16条第1項の規定の適用については同項に規定する A類疾病 に係る定期の予防接種等又は同項に規定する B類疾病 に係る臨時の予防接種を受けた者とみなす。
2項 この法律の施行前に旧法第7条の2第1項に規定する 定期の予防接種 であって2類疾病に係るものを受けた者は、 新法
第15条第1項
《市町村長は、当該市町村の区域内に居住する…》
間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条
の規定の適用については新法第2条第4項に規定する定期の予防接種を受けた者と、新法第16条第2項の規定の適用については同項に規定する B類疾病 に係る定期の予防接種を受けた者とみなす。
6条 (厚生科学審議会の意見の聴取)
1項 厚生労働大臣は、 新法
第24条
《国民保健の向上のための匿名予防接種等関連…》
情報の利用又は提供 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名予防接種等関連情報予防接種等関連情報前条第2項及び第3項の規定により提供された情報並びに第12条第1項の規定による報告に係る情報を
各号に掲げる場合には、この法律の施行前においても、厚生科学審議会の意見を聴くことができる。
7条 (新型インフルエンザ等感染症に係る定期の予防接種に関する特例)
1項 インフルエンザであって次に掲げるものに係る 新法
第5条第1項
《市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政…》
令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号の規定に基づく政令で定める市第10条において「保健所を設置する
の規定による 予防接種 についての附則第12条の規定による改正後の 予防接種法 の一部を改正する法律(2001年法律第116号)附則第3条の規定の適用については、同条第1項中「インフルエンザ」とあるのは「インフルエンザ( 予防接種法 の一部を改正する法律(2013年法律第8号)附則第7条各号に掲げるものを除く。次項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「 予防接種法
第5条第1項
《市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政…》
令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号の規定に基づく政令で定める市第10条において「保健所を設置する
」とする。
1号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号。以下この条において「 感染症法 」という。)
第6条第7項第1号
《7 この法律において「新型インフルエンザ…》
等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 新型インフルエンザ新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を
に掲げる新型インフルエンザに該当するものとして 感染症法 第44条の2第1項の規定により厚生労働大臣が2009年4月28日にその発生に係る情報を公表したもの(次号において「 特定新型インフルエンザ 」という。)
2号 この法律の施行前に 感染症法 第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症に該当するものとして感染症法第44条の2第1項の規定により厚生労働大臣がその発生に係る情報を公表したもの( 特定新型インフルエンザ を除く。)のうち旧法第6条第1項若しくは第3項に規定する2類疾病又は 新法
第6条第1項
《都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のう…》
ち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
若しくは第3項に規定する B類疾病 として厚生労働大臣が定めたもの
3号 この法律の施行後に 感染症法 第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症に該当するものとして感染症法第44条の2第1項の規定により厚生労働大臣がその発生に係る情報を公表したもののうち 新法
第6条第1項
《都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のう…》
ち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
又は第3項に規定する B類疾病 として厚生労働大臣が定めたもの
19条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、
第66条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした支払基金の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2
及び第102条の規定は、公布の日から施行する。
66条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
100条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
102条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2020年12月9日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、伝染のおそれがある疾…》
病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《個別予防接種推進指針 厚生労働大臣は、…》
A類疾病及びB類疾病のうち、特に総合的に予防接種を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該疾病ごとに当該疾病に応じた予防接種の推進を図るための指針以下この条及び第48条第2号
中 地域保健法
第6条
《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》
調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水
の改正規定、
第5条
《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》
年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健
の規定、
第8条
《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》
めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
中医療法第6条の五、
第7条
《予防接種を行ってはならない場合 市町村…》
長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行うに当たっては、当該定期の予防接種等を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該定期の予防接種等を受けることが適当でない者と
、
第7条
《予防接種を行ってはならない場合 市町村…》
長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行うに当たっては、当該定期の予防接種等を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該定期の予防接種等を受けることが適当でない者と
の二、
第27条
《安全管理措置 匿名予防接種等関連情報利…》
用者は、匿名予防接種等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名予防接種等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
の二及び第30条の4第10項の改正規定、
第9条
《予防接種を受ける努力義務 定期の予防接…》
種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもの第48条第6号及び第52条において「特定B類疾病」という。に係るものを除
及び
第12条
《定期の予防接種等を受けたことによるものと…》
疑われる症状の報告 病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈していることを知った
の規定並びに
第17条
《政令への委任等 前条に定めるもののほか…》
、第15条第1項の規定による給付以下「給付」という。の額、支給方法その他給付に関して必要な事項は、政令で定める。 2 前条第2項第1号から第4号までの政令及び同項の規定による給付に係る前項の規定に基づ
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第121条第1項第1号
《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》
額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
イの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、
第4条
《個別予防接種推進指針 厚生労働大臣は、…》
A類疾病及びB類疾病のうち、特に総合的に予防接種を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該疾病ごとに当該疾病に応じた予防接種の推進を図るための指針以下この条及び第48条第2号
、
第8条
《予防接種の勧奨 市町村長又は都道府県知…》
事は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種の対象者に対し、これらの予防接種を受けることを勧奨するものとする。 2 市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が16歳未満の者又は成年
から
第12条
《定期の予防接種等を受けたことによるものと…》
疑われる症状の報告 病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈していることを知った
まで、
第14条
《機構による情報の整理及び調査 厚生労働…》
大臣は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構以下この条において「機構」という。に、前条第3項に規定する情報の整理を行わせることができる。 2 厚生労働大臣は、前条第1項の規定による報告又は措置を行うため
及び
第16条
《給付の範囲 A類疾病に係る定期の予防接…》
種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医
から
第18条
《損害賠償との調整 市町村長は、給付を受…》
けるべき者が同1の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わないことができる。 2 市町村長は、給付を受けた者が同1の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度にお
までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から
第38条
《財務諸表等 支払基金は、支払基金予防接…》
種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書以下この条において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣に提
まで及び
第42条
《厚生労働省令への委任 この章に規定する…》
もののほか、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第6条
《臨時に行う予防接種 都道府県知事は、A…》
類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる
及び
第7条
《予防接種を行ってはならない場合 市町村…》
長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行うに当たっては、当該定期の予防接種等を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該定期の予防接種等を受けることが適当でない者と
の規定並びに
第13条
《定期の予防接種等の適正な実施のための措置…》
厚生労働大臣は、毎年度、前条第1項の規定による報告の状況について厚生科学審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供その他の定期の予防接種
中 新型インフルエンザ等対策特別措置法
第28条第5項
《5 厚生労働大臣が行う特定接種は、予防接…》
種法第6条第3項の規定による予防接種とみなして、同法第12条第2項、第50条、第51条及び第57条第2項を除く。の規定を適用する。 この場合において、同法第6条の2から第8条まで、第9条の三及び第9条
から第7項までの改正規定並びに附則第15条の規定、附則第21条中 地方自治法 別表第一 予防接種 法(1948年法律第68号)の項の改正規定並びに附則第32条及び
第33条
《支払基金の業務 支払基金は、社会保険診…》
療報酬支払基金法第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第31条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う第23条第1項の規定による調査及び研究
の規定公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の罹患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症( 感染症法 第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第6条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第6条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3項 政府は、 予防接種 の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
14条 (予防接種法の一部改正に伴う経過措置)
1項 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種 については、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に行われた
第5条
《市町村長が行う予防接種 市町村長は、A…》
類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号第1項の規定に基づく政令で定める市第
の規定による改正前の 予防接種法 (以下「 旧 予防接種法 」という。)附則第7条第1項の規定による厚生労働大臣の指定及び指示は
第5条
《市町村長が行う予防接種 市町村長は、A…》
類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号第1項の規定に基づく政令で定める市第
の規定による改正後の 予防接種法 (以下「 新 予防接種法 」という。)
第6条第3項
《3 厚生労働大臣は、A類疾病のうち当該疾…》
病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものとして厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は
の規定により行われた厚生労働大臣の指定及び指示とみなし、かつ、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に行われた当該感染症に係る 旧 予防接種法 附則第7条第1項の規定による予防接種は 新 予防接種法 第6条第3項の規定により行われた予防接種とみなして、新 予防接種法 の規定を適用する。この場合において、新 予防接種法
第16条第1項
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接
中「 A類疾病 に係る 定期の予防接種 等又は B類疾病 」とあるのは「新型コロナウイルス感染症」と、新 予防接種法
第25条第1項
《前条第1項の規定により匿名予防接種等関連…》
情報の提供を受け、これを利用する者以下「匿名予防接種等関連情報利用者」という。は、匿名予防接種等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名予防接種等関連情報の作成に用いられた予防接種等関連情報に係る本人
中「定期の予防接種については市町村、 臨時の予防接種 については都道府県又は市町村」とあるのは「市町村」と、新 予防接種法 第27条第2項中「都道府県又は市町村の支弁する額(
第6条第3項
《3 厚生労働大臣は、A類疾病のうち当該疾…》
病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものとして厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は
の規定による予防接種に係るものに限る。)」とあるのは「市町村の支弁する額」とする。
2項 厚生労働大臣が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する 契約 を締結する当該感染症に係るワクチン製造販売業者( 新 予防接種法 第13条第4項に規定するワクチン製造販売業者をいう。)又はそれ以外の当該感染症に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方として政府が締結する当該ワクチンを使用する 予防接種 による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約については、 旧 予防接種法 附則第8条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、新 予防接種法
第29条
《立入検査等 厚生労働大臣は、この章第2…》
3条を除く。の規定の施行に必要な限度において、匿名予防接種等関連情報利用者国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係
の規定は、適用しない。
15条
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日が 刑法 施行日前である場合には、 刑法 施行日の前日までの間における
第6条
《臨時に行う予防接種 都道府県知事は、A…》
類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる
の規定による改正後の 予防接種 法第58条から
第60条
《 第54条第6項の規定による命令に違反し…》
たときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
までの規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日以後における 刑法 施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
42条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年5月19日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:6号 略
7号 附則第24条(第1号に係る部分に限る。)の規定前号に掲げる規定の施行の日又は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第96号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日