地方財政法施行令《附則》

法番号:1948年政令第267号

略称: 地財法施行令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から、これを施行し、 地方財政法 施行の日(1948年7月7日)から、これを適用する。

2条 (公営競技納付金の納付)

1項 第32条の2 《経過措置 地方公営企業法第2条の規定に…》 より同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合においては、第15条及び第26条の規定の適用について、総務省令で、その変更に の規定により公営競技を行う都道府県又は市町村(特別区を含む。以下この条において「 施行団体 」という。)が地方公共団体金融 機構 第5項において「 機構 」という。)に納付すべき納付金(以下この条において「 公営競技納付金 」という。)の額は、当該年度の公営競技につき、次に掲げる売得金又は売上金の額( 施行団体 が公営競技を行うことを目的とする一部事務組合又は広域連合(第4項において「 一部事務組合等 」という。)を組織して公営競技を行う場合にあつては、当該売得金又は売上金を収益配分率によつてあん分して得た額。以下この条において「売上額」という。)の合計額から4,100,000,000円を控除した額(次項第7号において「 控除後売上額 」という。)に、同項に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額が当該年度の公営競技の収益の額から70,010,000円を控除した額(第4項において「 調整後収益額 」という。)から当該年度の公営競技の売上額の合計額に応じ第3項に定めるところにより算定した額を控除した額(以下この項において「 納付限度額 」という。)を超えるときは、 公営競技納付金 の額は、当該 納付限度額 とする。

1号 競馬法 1948年法律第158号第8条第1項 《日本中央競馬会は、勝馬投票法の種類ごとに…》 、勝馬投票の的中者に対し、その競走についての勝馬投票券の売得金勝馬投票券の発売金額から第12条の規定により返還すべき金額を控除したもの。以下同じ。の額に100分の七十以上農林水産大臣が定める率以下の範 の勝馬投票券の売得金

2号 自転車競技法 1948年法律第209号第12条第1項 《競輪施行者は、勝者投票法の種類ごとに、勝…》 者投票の的中者に対し、その競走についての車券の売上金車券の発売金額から、第14条第6項の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。の額に100分の七十以上経済産業大臣が定める率以下の範囲内で の車券の売上金

3号 小型自動車競走法 1950年法律第208号第16条第1項 《小型自動車競走施行者は、勝車投票法の種類…》 ごとに、勝車投票の的中者に対し、その小型自動車競走についての勝車投票券の売上金勝車投票券の発売金額から第18条第5項の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。の額に100分の七十以上経済産 の勝車投票券の売上金

4号 モーターボート競走法(1951年法律第242号)第15条第1項の舟券の売上金

2項 第32条の2 《経過措置 地方公営企業法第2条の規定に…》 より同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合においては、第15条及び第26条の規定の適用について、総務省令で、その変更に に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる公営競技が行われる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。

1号 1970年度から1975年度までの各年度1,000分の5

2号 1976年度1,000分の7

3号 1977年度1,000分の8

4号 1978年度から1986年度までの各年度1,000分の10

5号 1987年度及び1988年度1,000分の11

6号 平成元年度から2005年度までの各年度1,000分の12

7号 2006年度から2010年度までの各年度次に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ次に定める率

当該年度の 控除後売上額 のうち3,100,000,000円以下の金額1,000分の11

当該年度の 控除後売上額 のうち3,100,000,000円を超える金額1,000分の12

8号 2011年度から2025年度までの各年度1,000分の10

3項 第1項に規定する当該年度の公営競技の売上額の合計額に応じ算定した額とは、当該合計額(65,100,000,000円を超える部分を除く。)を次の各号に掲げる金額に区分し、それぞれの金額に当該各号に定める率を乗じて得た額の合計額に、更に当該年度の調整後収益率を乗じて得た額をいう。

1号 25,100,000,000円以下の金額10分の5

2号 25,100,000,000円超35,100,000,000円以下の金額10分の4

3号 35,100,000,000円超45,100,000,000円以下の金額10分の3

4号 45,100,000,000円超55,100,000,000円以下の金額10分の2

5号 55,100,000,000円超65,100,000,000円以下の金額10分の1

4項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 公営競技の収益の額 施行団体 の公営競技に係る会計の当該年度の支出のうち他の会計に繰り入れられた金額又は施行団体の公営競技を行うことを目的とする 一部事務組合等 の当該年度の支出のうち当該一部事務組合等を組織する施行団体に配分された金額を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した金額をいう。

2号 調整後収益率 調整後収益額 の売上額の合計額に対する割合をいう。

3号 収益配分率 施行団体 が公営競技を行うことを目的とする 一部事務組合等 を組織して公営競技を行う場合において、当該一部事務組合等を組織する各施行団体に収益として配分されるべき金額の割合をいう。

5項 施行団体 は、各年度ごとに、第1項の規定により算定した 公営競技納付金 の額を翌年度の11月30日までに 機構 に納付するものとする。

6項 第1項の規定にかかわらず、 公営競技納付金 の額は、当分の間、同項の規定により算定した額に、10分の8を乗じて得た額とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「第1項」とあるのは、「次項」とする。

7項 前項の規定により読み替えられた第5項の規定にかかわらず、 施行団体 は、当分の間、前項の規定により算定した 公営競技納付金 の額を公営競技が行われた年度後3年度内の各年度に均等に分割して当該各年度の11月30日までに納付することができる。

3条 (公営企業の廃止等に係る地方債の許可手続)

1項 第33条の5の7第2項の規定により、同項に規定する地方公共団体が同項に規定する地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、都道府県又は 指定都市 にあつては総務大臣、市町村(指定都市を除き、特別区を含む。)にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項 前項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、申請書を提出しなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

4項 総務大臣は、第1項に規定する許可又は前項に規定する同意をしようとするときは、当該許可又は同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該許可又は同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。

5項 総務大臣は、第3項に規定する同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

4条 (地方債の許可等)

1項 第33条の7第4項の規定により、地方公共団体が地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、 第2条第1項第1号 《地方公共団体は、その財政の健全な運営に努…》 め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣、同項第2号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項 都道府県知事は、前項に規定する許可をしようとする場合は、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、第33条の7第4項に規定する許可に関し必要な事項は、総務省令・財務省令で定める。

4項 総務大臣は、第2項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

5条 (退職手当の財源に充てる地方債の許可手続)

1項 第33条の8第1項の規定により、地方公共団体が同項に規定する地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、 第2条第1項第1号 《地方公共団体は、その財政の健全な運営に努…》 め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣、同項第2号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項 前項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、申請書を提出しなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

4項 総務大臣は、第1項に規定する許可又は前項に規定する同意をしようとするときは、当該許可又は同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該許可又は同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。

5項 総務大臣は、第3項に規定する同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

6条 (行政の簡素化等に関する計画に定めるべき事項等)

1項 第33条の9第1項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 第10条 《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》 いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国 に規定する 一般会計等 の歳出の財源に充てるために起こした地方債の繰上償還を行おうとする場合次に掲げる事項

行政の簡素化及び効率化の基本方針

次に掲げる措置及びこれに伴う歳入又は歳出の増減額

(1) 歳入の増加を図るための措置

(2) 事務及び事業の見直し、組織の合理化その他の歳出の削減を図るための措置

財政状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値の見通し

イからハまでに掲げるもののほか、総務省令・財務省令で定める事項

2号 公営企業に要する経費の財源に充てるために起こした地方債の繰上償還を行おうとする場合当該公営企業に係る次に掲げる事項

公営企業の経営の健全化の基本方針

次に掲げる措置及びこれに伴う収入又は支出の増減額

(1) 収入の増加を図るための措置

(2) 事務及び事業の見直し、組織の合理化その他の支出の削減を図るための措置

公営企業の経営の状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値の見通し

イからハまでに掲げるもののほか、総務省令・財務省令で定める事項

2項 第33条の9第1項に規定する行政の簡素化及び効率化に関し政令で定める事項を定めた計画(次項及び次条において「 行政の簡素化等に関する計画 」という。)の計画期間は、5年間とする。

3項 第33条の9第1項の規定による繰上償還の申出を行う地方公共団体が、 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 2007年法律第94号第4条第1項 《地方公共団体は、健全化判断比率のいずれか…》 が早期健全化基準以上である場合当該健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上である場合を除く。には、当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする財政の早期健全化のための計画以下 に規定する財政健全化計画又は同法第8条第1項に規定する財政再生計画を定めている場合にはこれらの計画を第1項第1号及び第2号に定める事項を定めた 行政の簡素化等に関する計画 と、同法第23条第1項に規定する経営健全化計画を定めている場合には当該計画を第1項第2号に定める事項を定めた行政の簡素化等に関する計画と、それぞれみなして、法第33条の9第1項の規定を適用する。

7条 (旧資金運用部資金等の繰上償還に係る手続)

1項 第33条の9第1項の規定による繰上償還の申出及び 行政の簡素化等に関する計画 の提出は、総務大臣及び財務大臣に対して行うものとする。

2項 総務大臣及び財務大臣は、地方公共団体から提出された 行政の簡素化等に関する計画 の内容が当該地方公共団体の行財政改革に相当程度資するものであり、かつ、当該行政の簡素化等に関する計画の円滑な実施のため地方債の金利に係る負担の軽減が必要であると認めたときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知するものとする。

3項 前項の規定による通知をした場合において、当該繰上償還に係る資金が第33条の9第1項に規定する 旧簡易生命保険資金 次項において「 旧簡易生命保険資金 」という。)であるときは総務大臣は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援 機構 に対し、当該繰上償還に係る資金が同条第1項に規定する 旧公営企業金融公庫資金 次項において「 旧公営企業金融公庫資金 」という。)であるときは総務大臣及び財務大臣は地方公共団体金融機構に対し、それぞれ、遅滞なく、当該通知に係る地方公共団体の繰上償還に応ずるよう要請するものとする。

4項 第2項の規定による通知を受けた地方公共団体は、繰上償還の額、繰上償還の期日その他の繰上償還を行うために必要な事項を記載した申請書を、当該繰上償還に係る資金が第33条の9第1項に規定する旧資金運用部資金である場合にあつては財務大臣に、当該繰上償還に係る資金が 旧簡易生命保険資金 である場合にあつては独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援 機構 に、当該繰上償還に係る資金が 旧公営企業金融公庫資金 である場合にあつては地方公共団体金融機構に、それぞれ提出するものとする。

8条 (北海道に関する特例)

1項 第35条第1号 《地方債証券の応募額がその総額に達しない場…》 合の特則 第35条 地方債証券の応募額が第33条第1項の地方債証券申込証に記載した地方債証券の総額に達しない場合においても、当該地方債証券を成立させる旨を同項の地方債証券申込証に記載したときは、その応 の経費は、北海道の開発のために北海道が行う土地開発、土地改良、河川、道路、港湾、電力開発、農畜水産、森林、開拓移住者等に関する事業に要する経費で主務大臣が指定するものとする。

2項 第35条第2号 《地方債証券の応募額がその総額に達しない場…》 合の特則 第35条 地方債証券の応募額が第33条第1項の地方債証券申込証に記載した地方債証券の総額に達しない場合においても、当該地方債証券を成立させる旨を同項の地方債証券申込証に記載したときは、その応 の経費は、北海道が行う河川、道路、砂防、港湾等の土木事業(前項に掲げるものを除く。)、災害応急事業及び災害復旧事業に要する経費で主務大臣が指定するものとする。

3項 前2項の場合において、主務大臣が指定をしようとするときは、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。

9条 (臨時財政対策債に係る標準的な規模の収入の額の特例)

1項 2020年度から2022年度までの各年度における 第13条 《標準的な規模の収入の額 法第5条の3第…》 4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 都 イ及びロに掲げる の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第1号イ中「並びに 特定収入見込額 」とあるのは「、特定収入見込額並びに 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第2号)第3条の規定による改正前の第33条の5の2第1項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第5号までにおいて「 臨時財政対策債 」という。)の額」と、同条第2号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び 臨時財政対策債 の額」と、同条第3号から第5号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。

2項 2023年度から2025年度までの各年度における 第13条 《新たな事務に伴う財源措置 地方公共団体…》 又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が法律又は政令に基づいて新たな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない。 2 前項の財源措置に の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第1号イ中「並びに 特定収入見込額 」とあるのは「、特定収入見込額並びに第33条の5の2第1項の規定により起こすことができることとされた地方債࿸次号から第5号までにおいて「 臨時財政対策債 」という。)の額」と、同条第2号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第3号から第5号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。

10条 (2020年度及び2021年度における標準的な規模の収入の額の特例)

1項 2020年度及び2021年度における 第13条 《標準的な規模の収入の額 法第5条の3第…》 4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 都 イ及びロに掲げる の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

11条 (2022年度及び2023年度における標準的な規模の収入の額の特例)

1項 2022年度及び2023年度における 第13条 《標準的な規模の収入の額 法第5条の3第…》 4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 都 イ及びロに掲げる の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

12条 (2024年度以後における標準的な規模の収入の額の特例)

1項 2024年度以後の各年度における 第13条 《標準的な規模の収入の額 法第5条の3第…》 4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 都 イ及びロに掲げる の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

13条 (2023年度における赤字により起債許可団体となる額の特例)

1項 2023年度における 第22条 《起債許可団体の判定のための実質赤字額の額…》 法第5条の4第1項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、第13条各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該年度の前年度について、当該各号に定めるところにより算定した額以下この項にお の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「 第13条 《標準的な規模の収入の額 法第5条の3第…》 4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 都 イ及びロに掲げる 各号」とあるのは、「附則第9条第1項及び 第11条 《実質公債費比率の算定に用いない元利償還金…》 法第5条の3第4項第1号に規定する政令で定める元利償還金は、次に掲げるものとする。 1 地方債の元金償還金のうち、償還期限を繰り上げて償還を行つたもの 2 地方債の元金償還金のうち、借換債地方債の の規定により読み替えられた 第13条 《標準的な規模の収入の額 法第5条の3第…》 4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 都 イ及びロに掲げる 各号」とする。

14条 (2024年度における赤字により起債許可団体となる額の特例)

1項 2024年度における 第22条 《起債許可団体の判定のための実質赤字額の額…》 法第5条の4第1項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、第13条各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該年度の前年度について、当該各号に定めるところにより算定した額以下この項にお の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「 第13条 《標準的な規模の収入の額 法第5条の3第…》 4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 都 イ及びロに掲げる 各号」とあるのは、「附則第9条第2項及び 第11条 《実質公債費比率の算定に用いない元利償還金…》 法第5条の3第4項第1号に規定する政令で定める元利償還金は、次に掲げるものとする。 1 地方債の元金償還金のうち、償還期限を繰り上げて償還を行つたもの 2 地方債の元金償還金のうち、借換債地方債の の規定により読み替えられた 第13条 《標準的な規模の収入の額 法第5条の3第…》 4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 都 イ及びロに掲げる 各号」とする。

15条 (2025年度及び2026年度における赤字により起債許可団体となる額の特例)

1項 2025年度及び2026年度における 第22条 《起債許可団体の判定のための実質赤字額の額…》 法第5条の4第1項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、第13条各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該年度の前年度について、当該各号に定めるところにより算定した額以下この項にお の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「 第13条 《標準的な規模の収入の額 法第5条の3第…》 4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 都 イ及びロに掲げる 各号」とあるのは、「附則第9条第2項及び 第12条 《実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金…》 法第5条の3第4項第1号に規定する地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 満期一括償還地方債について償還期間を30年とする元金均等年賦償還の方法により償 の規定により読み替えられた 第13条 《標準的な規模の収入の額 法第5条の3第…》 4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 都 イ及びロに掲げる 各号」とする。

16条 (2027年度以後における赤字により起債許可団体となる額の特例)

1項 2027年度以後の各年度における 第22条 《起債許可団体の判定のための実質赤字額の額…》 法第5条の4第1項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、第13条各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該年度の前年度について、当該各号に定めるところにより算定した額以下この項にお の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、当分の間、同条中「 第13条 《標準的な規模の収入の額 法第5条の3第…》 4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 都 イ及びロに掲げる 各号」とあるのは、「附則第12条の規定により読み替えられた 第13条 《標準的な規模の収入の額 法第5条の3第…》 4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 都 イ及びロに掲げる 各号」とする。

17条 (土地の利用関係の調整に要する経費のうち地方公共団体が負担すべき経費)

1項 第10条の4第7号 《地方公共団体が負担する義務を負わない経費…》 第10条の4 専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。 1 国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び国民投 に掲げる経費のうち、当分の間、地方公共団体が負担するものは、次に掲げるものとする。

1号 農地又は採草放牧地の権利の移動についての 農地法 1952年法律第229号第3条第1項 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ の農業委員会の許可に要する経費

2号 農地の転用についての 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 の都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。次号において同じ。)の許可に要する経費

3号 農地又は採草放牧地の転用のための権利の移動についての 農地法 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の都道府県知事等の許可に要する経費

4号 農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等についての 農地法 第18条第1項 《農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政…》 令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する の都道府県知事の許可に要する経費

5号 土地の状況等に関する 農地法 第50条 《報告 農林水産大臣、都道府県知事又は指…》 定市町村の長は、この法律を施行するため必要があるときは、土地の状況等に関し、農業委員会又は農業委員会等に関する法律第44条第1項に規定する機構から必要な報告を求めることができる。 の農業委員会の報告に要する経費

附 則(1953年3月31日政令第55号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、附則第2項の規定以外の規定は、1952年度分から適用する。

2項 国庫負担地方職員に関する政令(1949年政令第85号)は、廃止する。

附 則(1953年8月14日政令第191号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年7月1日政令第188号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年2月21日政令第12号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年6月30日政令第185号)

1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。

附 則(1960年7月19日政令第210号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《法第5条第5号の政令で定める法人 地方…》 財政法以下「法」という。第5条第5号に規定する国又は地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ず 地方財政法施行令 第12条 《実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金…》 法第5条の3第4項第1号に規定する地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 満期一括償還地方債について償還期間を30年とする元金均等年賦償還の方法により償 の改正規定は1960年9月1日から、同令第16条の次に2条を加える規定は1961年4月1日から施行する。

附 則(1961年9月27日政令第312号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月30日政令第46号)

1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1965年2月11日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1965年4月1日)から施行する。

附 則(1965年3月29日政令第57号) 抄

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1966年5月16日政令第149号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月5日政令第239号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 令第1条から 第7条 《特定公的資金の種類 法第5条の3第3項…》 に規定する政令で定める公的資金は、次に掲げる資金とする。 1 財政融資資金地方公共団体が次に掲げる者に対して、それぞれ次に定める費用に充てるため、貸付けを行う場合に必要となる資金を除く。 イ 国土交通 までに係る改正規定(第1条の2第1項中に加える改正規定を除く。)、令第8条の改正規定( 第24条第1項 《国が地方公共団体の財産又は公の施設を使用…》 するときは、当該地方公共団体の定めるところにより、国においてその使用料を負担しなければならない。 但し、当該地方公共団体の議会の同意があつたときは、この限りでない。 」を「法第24条第2項」に改める部分を除く。)、令第18条の二、 第19条 《議会への事後報告で足りる場合 法第5条…》 の3第9項ただし書に規定する政令で定める場合は、地方公共団体の議会が成立しない場合又は地方自治法第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないときとする。第25条 《起債許可団体の指定の解除についての準用 …》 前条第1項及び第3項の規定は、法第5条の4第2項の規定による解除について準用する。第28条第2項 《2 都知事は、法第5条の4第5項に規定す…》 る許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 及び附則第11項の改正規定並びに附則第3条第2項から第4項まで、 第4条 《協議不要対象団体の判定のための実質公債費…》 比率の数値 法第5条の3第3項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、100分の18とする。第5条 《協議不要対象団体の判定のための実質赤字額…》 の額 法の3第3項に規定する実質赤字額に係る政令で定める額は、零とする。第10条 《実質公債費比率の算定に用いる地方債 法…》 第5条の3第4項第1号に規定する政令で定める地方債は、一般会計及び特別会計のうち公営企業法第5条第1号に規定する公営企業をいう。以下同じ。に係る収入及び支出を経理する特別会計以外のもの第12条第2号及 及び 第11条 《実質公債費比率の算定に用いない元利償還金…》 法第5条の3第4項第1号に規定する政令で定める元利償還金は、次に掲げるものとする。 1 地方債の元金償還金のうち、償還期限を繰り上げて償還を行つたもの 2 地方債の元金償還金のうち、借換債地方債の の規定1967年4月1日

附 則(1966年8月10日政令第284号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年3月18日政令第26号)

1項 この政令は、1969年4月1日から施行する。

附 則(1970年4月30日政令第102号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年3月22日政令第42号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年3月2日政令第25号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年5月15日政令第115号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年12月21日政令第317号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年12月23日政令第326号)

1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。

2項 1977年度以前において行われた公営競技に係る 地方財政法 第32条の2 《経過措置 地方公営企業法第2条の規定に…》 より同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合においては、第15条及び第26条の規定の適用について、総務省令で、その変更に の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

附 則(1985年6月7日政令第168号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1986年度以前に行われた公営競技に係る 地方財政法 第32条の2 《経過措置 地方公営企業法第2条の規定に…》 より同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合においては、第15条及び第26条の規定の適用について、総務省令で、その変更に の規定により納付すべき納付金については、 第1条 《法第5条第5号の政令で定める法人 地方…》 財政法以下「法」という。第5条第5号に規定する国又は地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ず の規定による改正後の 地方財政法施行令 第17条の2第1項中「1,100,000,000円」とあるのは「900,000,000円」と、「収益の額から当該年度の公営競技の売上額の合計額(当該合計額が20,100,000,000円を超えるときは、20,100,000,000円とする。)に当該年度の収益率(当該年度の公営競技の収益の額の売上額の合計額に対する割合をいう。)を乗じて得た額の2分の1に相当する額を控除した額(以下この項において「 納付限度額 」という。)を超えるときは、公庫に納付すべき納付金の額は、当該 納付限度額 」とあるのは「収益の額を超えるときは、当該収益の額」と、同条第6項中「1,100,000,000円」とあるのは「900,000,000円」とする。

附 則(1993年8月4日政令第273号)

1項 この政令は、1993年10月1日から施行する。

附 則(1995年4月28日政令第187号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の第17条の2の規定は、1996年4月1日以後に行われる公営競技に係る 地方財政法 第32条の2 《経過措置 地方公営企業法第2条の規定に…》 より同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合においては、第15条及び第26条の規定の適用について、総務省令で、その変更に の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

附 則(1995年6月14日政令第238号)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(1995年6月15日)から施行する。

附 則(1999年10月14日政令第324号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第149号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月25日政令第56号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。ただし、 第16条 《起債に協議を要する法非適用企業の判定のた…》 めの資金の不足額の算定方法等 法第5条の3第5項第2号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため の二及び 第20条 《地方債計画等 法第5条の3第10項に規…》 定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法第5条の3第10項に規定する地方債における起債の目的となる事業の内容を参酌して総務大臣が定める区分ごとの予定額の総額 2 法第5条の3第10項に の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第163号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年11月25日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年7月27日政令第253号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の第17条の2の規定は、2006年4月1日以後に行われる公営競技に係る 地方財政法 第32条の2 《経過措置 地方公営企業法第2条の規定に…》 より同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合においては、第15条及び第26条の規定の適用について、総務省令で、その変更に の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

附 則(2006年2月3日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年12月15日政令第382号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第118号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《法第5条第5号の政令で定める法人 地方…》 財政法以下「法」という。第5条第5号に規定する国又は地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ず 地方財政法施行令 附則第2条第1項第4号の改正規定(第10条第1項 《法第5条の3第4項第1号に規定する政令で…》 定める地方債は、一般会計及び特別会計のうち公営企業法第5条第1号に規定する公営企業をいう。以下同じ。に係る収入及び支出を経理する特別会計以外のもの第12条第2号及び第30条第1項において「一般会計等」 」を「 第15条第1項 《法第5条の3第5項第1号の政令で定めると…》 ころにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第1号及び第2号に掲げる額の合算額が第3号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。 1 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行 」に改める部分に限る。)、 第2条 《地方債の協議の相手方等 法第5条の3第…》 1項の規定による協議は、第1号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣に、第2号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事にするものとする。 1 都道府県若しくは地方自治法1947年法律第67号第252 から 第4条 《協議不要対象団体の判定のための実質公債費…》 比率の数値 法第5条の3第3項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、100分の18とする。 まで、 第7条 《特定公的資金の種類 法第5条の3第3項…》 に規定する政令で定める公的資金は、次に掲げる資金とする。 1 財政融資資金地方公共団体が次に掲げる者に対して、それぞれ次に定める費用に充てるため、貸付けを行う場合に必要となる資金を除く。 イ 国土交通 及び 第10条 《実質公債費比率の算定に用いる地方債 法…》 第5条の3第4項第1号に規定する政令で定める地方債は、一般会計及び特別会計のうち公営企業法第5条第1号に規定する公営企業をいう。以下同じ。に係る収入及び支出を経理する特別会計以外のもの第12条第2号及 の規定2008年4月1日

附 則(2007年3月31日政令第125号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (旧簡易生命保険資金の繰上償還に係る手続の特例)

1項 2008年度及び2009年度に限り、 第1条 《法第5条第5号の政令で定める法人 地方…》 財政法以下「法」という。第5条第5号に規定する国又は地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ず の規定による改正後の 地方財政法施行令 附則第6条及び 第7条 《特定公的資金の種類 法第5条の3第3項…》 に規定する政令で定める公的資金は、次に掲げる資金とする。 1 財政融資資金地方公共団体が次に掲げる者に対して、それぞれ次に定める費用に充てるため、貸付けを行う場合に必要となる資金を除く。 イ 国土交通 の規定は、 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第24号。以下この条において「 交付税法等改正法 」という。)附則第5条において読み替えて準用する 地方財政法 第33条の9の規定に基づく 交付税法等改正法 附則第5条に規定する 旧簡易生命保険資金 の繰上償還について準用する。この場合において、同令附則第7条第3項中「及び財務大臣」とあるのは「又は財務大臣」と、「公営企業金融公庫の資金」とあるのは「公営企業金融公庫の資金又は 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第24号)附則第5条に規定する旧簡易生命保険資金(次項において「 旧簡易生命保険資金 」という。)」と、「公営企業金融公庫に」とあるのは「公営企業金融公庫又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構 ࿸次項において「機構」という。)に」と、同条第4項中「それぞれ」とあるのは「当該繰上償還に係る資金が旧簡易生命保険資金である場合にあつては機構に、それぞれ」と読み替えるものとする。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

13条 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第11条 《実質公債費比率の算定に用いない元利償還金…》 法第5条の3第4項第1号に規定する政令で定める元利償還金は、次に掲げるものとする。 1 地方債の元金償還金のうち、償還期限を繰り上げて償還を行つたもの 2 地方債の元金償還金のうち、借換債地方債の の規定による改正後の 地方財政法施行令 第13条 《標準的な規模の収入の額 法第5条の3第…》 4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 都 イ及びロに掲げる の規定は、2008年度以後の年度における同条の規定による額の算定について適用し、2007年度以前の年度における同条の規定による額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2007年9月14日政令第287号) 抄

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《地方債の協議の相手方等 法第5条の3第…》 1項の規定による協議は、第1号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣に、第2号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事にするものとする。 1 都道府県若しくは地方自治法1947年法律第67号第252第4条 《協議不要対象団体の判定のための実質公債費…》 比率の数値 法第5条の3第3項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、100分の18とする。第6条 《協議不要対象団体の判定のための連結実質赤…》 字比率の数値 法第5条の3第3項に規定する連結実質赤字比率に係る政令で定める数値は、零とする。 、第8条、 第10条 《実質公債費比率の算定に用いる地方債 法…》 第5条の3第4項第1号に規定する政令で定める地方債は、一般会計及び特別会計のうち公営企業法第5条第1号に規定する公営企業をいう。以下同じ。に係る収入及び支出を経理する特別会計以外のもの第12条第2号及第12条 《実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金…》 法第5条の3第4項第1号に規定する地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 満期一括償還地方債について償還期間を30年とする元金均等年賦償還の方法により償第14条 《実質赤字額の算定に用いる歳入及び歳出の算…》 定方法 法第5条の3第4項第2号に規定する政令で定めるところにより算定した歳入又は歳出は、一般会計及び特別会計のうち次に掲げるもの以外のものに係る歳入又は歳出で、これらの一般会計及び特別会計相互間の第16条 《起債に協議を要する法非適用企業の判定のた…》 めの資金の不足額の算定方法等 法第5条の3第5項第2号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため第18条 《地方債の届出において明らかにすべき事項 …》 法第5条の3第6項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 起債対象事業に要する経費の総額 2 起債対象事業に要する経費に充てる財源の内訳 3 地方債の資金の借入先 4 当該届出に係第20条 《地方債計画等 法第5条の3第10項に規…》 定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法第5条の3第10項に規定する地方債における起債の目的となる事業の内容を参酌して総務大臣が定める区分ごとの予定額の総額 2 法第5条の3第10項に第22条 《起債許可団体の判定のための実質赤字額の額…》 法第5条の4第1項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、第13条各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該年度の前年度について、当該各号に定めるところにより算定した額以下この項にお第24条 《起債許可団体の指定の手続 総務大臣は、…》 法第5条の4第1項第4号から第6号までの規定による指定に関し必要があると認めるときは、地方公共団体の長に対し、地方公共団体の財務に関係のある資料その他の資料の提出を求めることができる。 2 総務大臣は第26条 《起債に許可を要する法適用企業の判定のため…》 の資金の不足額の算定方法等 法第5条の4第3項第1号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第15条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額が同項第3号に掲げる額を超える第28条 《都が課する税が標準税率未満である場合の特…》 別区の地方債の許可手続 法第5条の4第5項に規定する許可を受けようとする特別区は、事業区分ごとに申請書を作成し、都知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。 2 都知事は、法第5条の4第5 及び 第30条 《決算未提出期間における起債の協議等につい…》 ての特例 地方自治法第233条第1項の規定により一般会計等の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における法第5条の3第3項及び第5条の4第1項の規定並びに第22条の規定の適用については、次の表 の規定法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。

6条 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 証券市場整備法附則第3条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される地方債証券に係る地方債証券原簿については、 第3条 《地方債の協議において明らかにすべき事項 …》 法第5条の3第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 地方債をもつてその経費の財源とする事業次号及び第18条において「起債対象事業」という。に要する経費の総額 2 起債対象事業 の規定による改正後の 地方財政法施行令 第34条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2007年12月21日政令第384号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条の規定は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2007年12月28日政令第397号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月28日政令第398号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 改正後の附則第2条の規定は、この政令の施行の日以後に行われる公営競技に係る 地方財政法 第32条の2 《経過措置 地方公営企業法第2条の規定に…》 より同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合においては、第15条及び第26条の規定の適用について、総務省令で、その変更に の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

附 則(2008年4月30日政令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年5月13日政令第176号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2008年7月16日政令第226号) 抄

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年9月5日政令第276号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年10月22日政令第324号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

13条 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方財政法施行令 第13条 《標準的な規模の収入の額 法第5条の3第…》 4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 都 イ及びロに掲げる の規定は、2009年度以後の年度における同条の規定による額の算定について適用し、2008年度以前の年度における同条の規定による額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2009年3月31日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《法第5条第5号の政令で定める法人 地方…》 財政法以下「法」という。第5条第5号に規定する国又は地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ず の規定( 地方財政法施行令 第4条第2号 《協議不要対象団体の判定のための実質公債費…》 比率の数値 第4条 法第5条の3第3項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、100分の18とする。 及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、 第3条 《地方債の協議において明らかにすべき事項 …》 法第5条の3第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 地方債をもつてその経費の財源とする事業次号及び第18条において「起債対象事業」という。に要する経費の総額 2 起債対象事業 から 第11条 《実質公債費比率の算定に用いない元利償還金…》 法第5条の3第4項第1号に規定する政令で定める元利償還金は、次に掲げるものとする。 1 地方債の元金償還金のうち、償還期限を繰り上げて償還を行つたもの 2 地方債の元金償還金のうち、借換債地方債の までの規定及び 第12条 《実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金…》 法第5条の3第4項第1号に規定する地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 満期一括償還地方債について償還期間を30年とする元金均等年賦償還の方法により償 の規定( 総務省組織令 第60条第8号 《公営企業課の所掌事務 第60条 公営企業…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公営企業地方公共団体の経営する企業をいう。以下同じ。に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 公営企業に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関す の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。

附 則(2009年4月30日政令第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (国の負担又は補助に関する経過措置)

1項 第1条 《法第5条第5号の政令で定める法人 地方…》 財政法以下「法」という。第5条第5号に規定する国又は地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ず第5条 《協議不要対象団体の判定のための実質赤字額…》 の額 法の3第3項に規定する実質赤字額に係る政令で定める額は、零とする。第6条 《協議不要対象団体の判定のための連結実質赤…》 字比率の数値 法第5条の3第3項に規定する連結実質赤字比率に係る政令で定める数値は、零とする。 、第8条、第9条、 第12条 《実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金…》 法第5条の3第4項第1号に規定する地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 満期一括償還地方債について償還期間を30年とする元金均等年賦償還の方法により償 及び 第14条 《実質赤字額の算定に用いる歳入及び歳出の算…》 定方法 法第5条の3第4項第2号に規定する政令で定めるところにより算定した歳入又は歳出は、一般会計及び特別会計のうち次に掲げるもの以外のものに係る歳入又は歳出で、これらの一般会計及び特別会計相互間の から 第16条 《起債に協議を要する法非適用企業の判定のた…》 めの資金の不足額の算定方法等 法第5条の3第5項第2号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、2009年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2008年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2009年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、2008年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2009年以降の年度に繰り越されたもの及び2008年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2009年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

1号

2号 地方財政法施行令 第42条 《地方債証券の記名式と無記名式との間の転換…》 地方公共団体は、地方債権者の請求があつたときは、その記名式の地方債証券を無記名式とし、又はその無記名式の地方債証券を記名式としなければならない。 ただし、地方債証券を発行する場合においてあらかじめ

附 則(2009年12月11日政令第285号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

11条 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 附則第4条第2項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における前条の規定による改正前の 地方財政法施行令 附則第17条第6号に規定する農業委員会の承認又は裁定に要する経費及び同条第7号に規定する都道府県知事の許可に要する経費については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月31日政令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

2条 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《法第5条第5号の政令で定める法人 地方…》 財政法以下「法」という。第5条第5号に規定する国又は地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ず の規定による改正後の 地方財政法施行令 附則第2条第1項から第5項までの規定は、2011年4月1日以後に行われる公営競技に係る 地方財政法 第32条の2 《経過措置 地方公営企業法第2条の規定に…》 より同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合においては、第15条及び第26条の規定の適用について、総務省令で、その変更に の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

附 則(2011年3月31日政令第86号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年7月29日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、 第1条 《法第5条第5号の政令で定める法人 地方…》 財政法以下「法」という。第5条第5号に規定する国又は地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ず 地方自治法施行令 第179条 《 地方自治法第260条第1項の規定による…》 処分で、旧耕地整理法1909年法律第30号による耕地整理、土地改良法1949年法律第195号による土地改良事業換地処分を伴うものに限る。、土地区画整理法による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅 及び別表第一 道路法施行令 1952年政令第479号)の項の改正規定を除く。及び 第2条 《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》 いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。 並びに附則第3条から 第5条 《協議不要対象団体の判定のための実質赤字額…》 の額 法の3第3項に規定する実質赤字額に係る政令で定める額は、零とする。 までの規定は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年1月27日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2012年2月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《法第5条第5号の政令で定める法人 地方…》 財政法以下「法」という。第5条第5号に規定する国又は地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ず の規定による改正後の 地方財政法施行令 の規定は、2012年度の地方債から適用し、2011年度以前の年度の地方債については、なお従前の例による。

附 則(2012年1月27日政令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年2月1日から施行する。

5条 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《地方債の協議の相手方等 法第5条の3第…》 1項の規定による協議は、第1号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣に、第2号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事にするものとする。 1 都道府県若しくは地方自治法1947年法律第67号第252 の規定による改正後の 地方財政法施行令 次項において「 地方財政法施行令 」という。第15条第1項 《法第5条の3第5項第1号の政令で定めると…》 ころにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第1号及び第2号に掲げる額の合算額が第3号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。 1 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行 及び 第26条第1項 《法第5条の4第3項第1号の政令で定めると…》 ころにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第15条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額が同項第3号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。 の規定は、2015年度以後の年度における 地方財政法 第5条の3第5項第1号 《5 次に掲げる公営企業を経営する協議不要…》 対象団体は、特定公的資金以外の資金をもつて当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした当該公営企業に要する経費の財源とする地方債 及び 第5条の4第3項第1号 《3 経営の状況が悪化した公営企業で次に掲…》 げるものを経営する地方公共団体第1項各号に掲げるものを除く。は、当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更し に規定する 当該年度の前年度の資金の不足額 以下この条において「 当該年度の前年度の資金の不足額 」という。)の算定について適用し、2014年度以前の年度における当該年度の前年度の資金の不足額の算定については、なお従前の例による。

2項 附則第2条第2項の規定により新令第12条等の規定を2012年度又は2013年度の事業年度から適用する同項に規定する公営企業に係る 当該年度の前年度の資金の不足額 の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ2013年度又は2014年度から 地方財政法施行令 第15条第1項及び 第26条第1項 《法第5条の4第3項第1号の政令で定めると…》 ころにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第15条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額が同項第3号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。 の規定を適用するものとする。

附 則(2012年3月31日政令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2013年6月12日政令第173号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2013年7月26日政令第222号)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第133号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第162号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《地方債の協議の相手方等 法第5条の3第…》 1項の規定による協議は、第1号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣に、第2号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事にするものとする。 1 都道府県若しくは地方自治法1947年法律第67号第252 地方財政法施行令 附則第2条第6項の改正規定、同項を同条第7項とする改正規定及び同条第5項の次に1項を加える改正規定並びに附則第3条の規定は、2016年4月1日から施行する。

3条 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《地方債の協議の相手方等 法第5条の3第…》 1項の規定による協議は、第1号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣に、第2号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事にするものとする。 1 都道府県若しくは地方自治法1947年法律第67号第252 の規定による改正後の 地方財政法施行令 附則第2条第6項の規定は、2016年4月1日以後に行われる公営競技に係る 地方交付税法 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正後の 地方財政法 第32条の2 《経過措置 地方公営企業法第2条の規定に…》 より同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合においては、第15条及び第26条の規定の適用について、総務省令で、その変更に の規定により納付すべき納付金について適用する。

附 則(2015年12月16日政令第421号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年12月24日政令第440号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第134号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第119号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日政令第93号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月20日政令第40号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

9条 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 2018年度以前の年度における 地方財政法 第5条の3第4項第1号 《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも に規定する標準的な規模の収入の額の算定については、 第4条 《予算の執行等 地方公共団体の経費は、そ…》 の目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。 2 地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。 の規定による改正後の 地方財政法施行令 次項において「 地方財政法施行令 」という。第13条 《標準的な規模の収入の額 法第5条の3第…》 4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 都 イ及びロに掲げる の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 施行日から令和元年9月30日までの間における 地方財政法施行令 附則第10条から 第13条 《標準的な規模の収入の額 法第5条の3第…》 4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 都 イ及びロに掲げる までの規定の適用については、新 地方財政法施行令 附則第10条の表第1号イの項、 第11条 《実質公債費比率の算定に用いない元利償還金…》 法第5条の3第4項第1号に規定する政令で定める元利償還金は、次に掲げるものとする。 1 地方債の元金償還金のうち、償還期限を繰り上げて償還を行つたもの 2 地方債の元金償還金のうち、借換債地方債の の表第1号イの項及び 第12条 《実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金…》 法第5条の3第4項第1号に規定する地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 満期一括償還地方債について償還期間を30年とする元金均等年賦償還の方法により償 の表第1号イの項中「及び 地方税法 等の一部を改正する等の法律࿸2016年法律第13号。以下イにおいて「2016年 地方税法 改正法 」という。)第9条の規定による廃止前の」とあるのは「及び」と、「2016年 地方税法 等改正法附則第37条の規定による改正前の 地方交付税法 」とあるのは「 地方交付税法 」と、新 地方財政法施行令 附則第13条の表第1号イの項中「 地方税法 等の一部を改正する等の法律࿸2016年法律第13号。以下イにおいて「2016年 地方税法 等改正法」という。)第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号。以下イにおいて「 廃止前暫定措置法 」という。)第39条又は2016年 地方税法 等改正法附則第32条の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前暫定措置法 」とあるのは「地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)」とする。

附 則(2019年3月29日政令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

3条 (地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《地方債の協議の相手方等 法第5条の3第…》 1項の規定による協議は、第1号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣に、第2号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事にするものとする。 1 都道府県若しくは地方自治法1947年法律第67号第252 の規定による改正後の 地方財政法施行令 第13条 《標準的な規模の収入の額 法第5条の3第…》 4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 都 イ及びロに掲げる の規定は、2019年度以後の年度における 地方財政法 第5条の3第4項第1号 《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも に規定する標準的な規模の収入の額の算定について適用する。

附 則(2019年3月29日政令第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年10月1日から施行する。ただし、附則第3条、 第4条 《協議不要対象団体の判定のための実質公債費…》 比率の数値 法第5条の3第3項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、100分の18とする。第6条 《協議不要対象団体の判定のための連結実質赤…》 字比率の数値 法第5条の3第3項に規定する連結実質赤字比率に係る政令で定める数値は、零とする。 及び 第7条 《特定公的資金の種類 法第5条の3第3項…》 に規定する政令で定める公的資金は、次に掲げる資金とする。 1 財政融資資金地方公共団体が次に掲げる者に対して、それぞれ次に定める費用に充てるため、貸付けを行う場合に必要となる資金を除く。 イ 国土交通 地方税法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2018年政令第126号)第9条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第90号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月21日政令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条の2の2第8項、第12条の4第4項第1号イからハまで及び第5項、 第15条第2項 《2 法第5条の3第5項第1号の政令で定め…》 るところにより算定した額は、零とする。 から第5項まで並びに第33条第4項第1号イからハまで及び第5項の改正規定並びに附則第3条から 第12条 《実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金…》 法第5条の3第4項第1号に規定する地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 満期一括償還地方債について償還期間を30年とする元金均等年賦償還の方法により償 までの規定公布の日

附 則(2020年1月29日政令第15号)

1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年2月14日)から施行する。

附 則(2020年3月27日政令第61号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第108号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年2月15日政令第29号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第111号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第132号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日政令第131号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月30日政令第135号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月30日政令第139号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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