附 則 抄
1項 この法律は、1952年1月1日から施行する。
2項 海港 検疫法 (1899年法律第19号)は、廃止する。
附 則(1956年4月11日法律第66号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1970年5月16日法律第59号)
1項 この法律は、1971年1月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1994年7月1日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
13条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から
第10条
《検疫の開始 船舶等が検疫区域又は第8条…》
第3項の規定により指示された場所に入つたときは、検疫所長は、荒天の場合その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。 但し、日没後に入つた船舶については、日出まで検
までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
15条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附 則(1996年6月26日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
14条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1998年10月2日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、国内に常在しない感染…》
症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶又は航空機に関してその他の感染症の予防に必要な措置を講ずることを目的とする。
の規定による改正前の 検疫法 (以下この条において「 旧 検疫法 」という。)
第15条第1項
《前条第1項第1号に規定する隔離は、次の各…》
号に掲げる感染症ごとに、それぞれ当該各号に掲げる医療機関に入院を委託して行う。 ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、当該各号に掲げる医療機関以外の病院又は診療所であつて検疫所長が適当と認め
ただし書の規定により病院に収容されて隔離が行われている者は、
第1条
《目的 この法律は、国内に常在しない感染…》
症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶又は航空機に関してその他の感染症の予防に必要な措置を講ずることを目的とする。
の規定による改正後の 検疫法 (以下この条において「 新 検疫法 」という。)
第15条第1項
《前条第1項第1号に規定する隔離は、次の各…》
号に掲げる感染症ごとに、それぞれ当該各号に掲げる医療機関に入院を委託して行う。 ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、当該各号に掲げる医療機関以外の病院又は診療所であつて検疫所長が適当と認め
の規定により隔離が行われている者とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧 検疫法 第16条第1項の規定により停留室に収容されて停留が行われている者であって引き続き 新 検疫法 第16条第1項の規定により停留が行われるものの停留の期間は、当該停留室に収容された時から起算する。
3項 この法律の施行の際現に 旧 検疫法 第16条第1項ただし書の規定により船舶内に収容されて停留が行われている者は、 新 検疫法 第16条第1項の規定により停留が行われている者とみなす。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国内に常在しない感染…》
症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶又は航空機に関してその他の感染症の予防に必要な措置を講ずることを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《 第34条第1項の場合同条第2項の政令に…》
より、同条第1項の政令で定められた期間が延長される場合を含む。においては、当該政令で準用する規定に係る前5条の罰則の規定もまた、準用されるものとする。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《検疫の開始 船舶等が検疫区域又は第8条…》
第3項の規定により指示された場所に入つたときは、検疫所長は、荒天の場合その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。 但し、日没後に入つた船舶については、日出まで検
、
第12条
《質問等 検疫所長は、船舶等に乗つて来た…》
者及び水先人その他船舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対して、必要な質問を行い、若しくは書類の提示その他の適当と認める方法により必要な情報を提出することを求め、又は検疫官をしてこれらを行わせることが
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《検疫感染症 この法律において「検疫感染…》
症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定
及び
第3条
《検疫港等 この法律において「検疫港」又…》
は「検疫飛行場」とは、それぞれ政令で定める港又は飛行場をいう。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2003年10月16日法律第145号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2006年12月8日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
12条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
24条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
25条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2008年5月2日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (研究の促進等)
1項 国は、新型インフルエンザ等感染症(
第1条
《目的 この法律は、国内に常在しない感染…》
症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶又は航空機に関してその他の感染症の予防に必要な措置を講ずることを目的とする。
の規定による改正後の 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第6条第7項
《7 この法律において「新型インフルエンザ…》
等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 新型インフルエンザ新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を
に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。次項において同じ。)に係るワクチン等の医薬品の研究開発を促進するために必要な措置を講ずるとともに、これらの医薬品の早期の 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)の規定による製造販売の承認に資するよう必要な措置を講ずるものとする。
2項 国は、新型インフルエンザ等感染症の発生及びまん延に備え、抗インフルエンザ薬及びプレパンデミックワクチンの必要な量の備蓄に努めるものとする。
附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年12月9日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (新型コロナウイルス感染症に係る特例)
1項 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)についての
第2条
《検疫感染症 この法律において「検疫感染…》
症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定
の規定による改正後の 検疫法
第34条第2項
《2 前項の政令で定められた期間は、当該政…》
令で指定された感染症の種類について、当該感染症の外国及び国内における発生及びまん延の状況その他の事情に鑑み、当該政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認
の規定の適用については、「状況」とあるのは、「状況、当該感染症に係るワクチンの開発の状況並びに 予防接種法 (1948年法律第68号)附則第7条第1項の規定による予防接種の実施の状況」とする。
附 則(2021年2月3日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国内に常在しない感染…》
症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶又は航空機に関してその他の感染症の予防に必要な措置を講ずることを目的とする。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《入港等の禁止 次に掲げる船舶又は航空機…》
以下それぞれ「外国から来航した船舶」又は「外国から来航した航空機」という。の長長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。は、検疫済証又は仮検疫済証の交付第17条第2項の通知を含む。第9条を除き、以下
中 地域保健法
第6条
《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》
調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水
の改正規定、
第5条
《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》
年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健
の規定、
第8条
《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》
めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
中医療法第6条の五、
第7条
《 削除…》
、
第7条
《 削除…》
の二、
第27条
《検疫所長の行う調査及び衛生措置 検疫所…》
長は、検疫感染症及びこれに準ずる感染症で政令で定めるものの病原体を媒介する虫類の有無その他これらの感染症に関する当該港又は飛行場の衛生状態を明らかにするため、検疫港又は検疫飛行場ごとに政令で定める区域
の二及び第30条の4第10項の改正規定、
第9条
《検疫信号 船舶の長は、検疫を受けるため…》
当該船舶を検疫区域又は前条第3項の規定により指示された場所に入れた時から、検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けるまでの間、厚生労働省令の定めるところにより、当該船舶に検疫信号を掲げなければならない。 船
及び
第12条
《質問等 検疫所長は、船舶等に乗つて来た…》
者及び水先人その他船舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対して、必要な質問を行い、若しくは書類の提示その他の適当と認める方法により必要な情報を提出することを求め、又は検疫官をしてこれらを行わせることが
の規定並びに
第17条
《検疫済証の交付 検疫所長は、当該船舶等…》
を介して、検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、当該船舶等の長に対して、検疫済証を交付しなければならない。 2 検疫所長は、船舶の長が第6条の通報をした上厚生労働省令で定めると
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第121条第1項第1号
《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》
額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
イの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、
第4条
《入港等の禁止 次に掲げる船舶又は航空機…》
以下それぞれ「外国から来航した船舶」又は「外国から来航した航空機」という。の長長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。は、検疫済証又は仮検疫済証の交付第17条第2項の通知を含む。第9条を除き、以下
、
第8条
《検疫区域 船舶の長は、第17条第2項の…》
通知を受けた場合を除くほか、検疫を受けようとするときは、当該船舶を検疫区域に入れなければならない。 2 外国から来航した航空機の長は、当該航空機を最初に検疫飛行場に着陸させ、又は着水させたときは、直ち
から
第12条
《質問等 検疫所長は、船舶等に乗つて来た…》
者及び水先人その他船舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対して、必要な質問を行い、若しくは書類の提示その他の適当と認める方法により必要な情報を提出することを求め、又は検疫官をしてこれらを行わせることが
まで、
第14条
《汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等に…》
ついての措置 検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を
及び
第16条
《停留 第14条第1項第2号に規定する停…》
留は、第2条第1号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を定めて、特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関に入院を委託して行う。 ただし、緊急その他やむを得ない理由が
から
第18条
《仮検疫済証の交付 検疫所長は、検疫済証…》
を交付することができない場合においても、当該船舶等を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどないと認めたときは、当該船舶等の長に対して、一定の期間を定めて、仮検疫済証を交付することがで
までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から
第38条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第21条第5項及び第22条第6項において準用する場合を含む。の規定に違反したとき。 2 第25条の規定に基づく命令に違反したとき
まで及び第42条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、国内に常在しない感染…》
症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶又は航空機に関してその他の感染症の予防に必要な措置を講ずることを目的とする。
中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (以下「 感染症法 」という。)
第15条
《感染症の発生の状況、動向及び原因の調査 …》
都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症若しくは新型
の三、
第44条
《厚生労働省令への委任 この法律に規定す…》
るもののほか、第37条第1項及び第37条の2第1項の申請の手続、第40条の診療報酬の請求並びに支払及びその事務の委託の手続その他この節で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の三及び
第50条の2
《感染を防止するための報告又は協力 都道…》
府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該新感染症の潜伏期間と想定され
の改正規定、 感染症法
第58条第1号
《都道府県の支弁すべき費用 第58条 都道…》
府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。 1 第14条、第14条の二、第15条第2項及び第6項を除く。、第15条の二、第15条の三、第16条第1項、第16条の3第1項、第3項若しくは第7項から
の改正規定(「事務」の下に「(
第15条の3第1項
《都道府県知事は、検疫法第18条第5項同法…》
第34条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。の規定により検疫所長から同法第18条第4項に規定する者について同項の規定により報告された事項の通知同法第34条の2第3項の規定により実施さ
の規定により実施される事務については同条第5項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)」を加える部分に限る。)、感染症法第64条第1項の改正規定(「第44条の3第7項」を「第44条の3第8項」に改める部分に限る。)、感染症法第65条の2の改正規定(「、第2項及び第7項」を「、第2項及び第8項」に、「から第6項まで並びに」を「から第7項まで、」に改める部分に限る。)、感染症法第73条第2項の改正規定(「第15条の3第2項」の下に「(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を、「提供等」の下に「、第44条の3第6項(第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第50条の2第4項において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力」を加える部分に限る。)並びに感染症法第77条第3号の改正規定並びに
第10条
《検疫の開始 船舶等が検疫区域又は第8条…》
第3項の規定により指示された場所に入つたときは、検疫所長は、荒天の場合その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。 但し、日没後に入つた船舶については、日出まで検
の規定並びに附則第19条中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)の項の改正規定(「、第2項及び第7項」を「、第2項及び第8項」に、「から第6項まで並びに」を「から第7項まで、」に改める部分に限る。)並びに附則第25条、
第40条
《 第34条第1項の場合同条第2項の政令に…》
より、同条第1項の政令で定められた期間が延長される場合を含む。においては、当該政令で準用する規定に係る前5条の罰則の規定もまた、準用されるものとする。
及び
第41条
《省令委任 この法律で政令に委任するもの…》
を除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定公布の日から起算して10日を経過した日
2条 (検討)
1項 政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の罹患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症( 感染症法
第6条第7項
《7 この法律において「新型インフルエンザ…》
等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 新型インフルエンザ新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を
に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第6条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第6条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3項 政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
18条 (検疫法の一部改正に伴う準備行為)
1項 検疫所長は、施行日前においても、
第11条
《書類の提出及び提示 検疫を受けるに当た…》
つては、船舶等の長は、検疫所長に船舶等の名称又は登録番号、発航地名、寄航地名その他厚生労働省令で定める事項を記載した明告書を提出しなければならない。 ただし、仮検疫済証の失効後に受ける検疫にあつては、
の規定による改正後の 検疫法 (以下「 新 検疫法 」という。)
第23条の4
《医療機関との協定の締結 検疫所長は、第…》
14条第1項第1号及び第2号に規定する措置第34条の2第3項の規定により実施される場合を含む。以下この項において同じ。について、措置及び感染症ごとにそれぞれ第15条第1項各号、第16条第1項本文、同条
の規定の例により、協定(同条第1項に規定する協定をいう。次項において同じ。)を締結することができる。
2項 前項の規定により締結された協定は、施行日において 新 検疫法 第23条の4第1項の規定により締結されたものとみなす。
42条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。