附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1951年6月1日から施行する。
2条 (旧法の廃止等)
1項 家畜伝染病 予防法(1922年法律第29号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。ただし、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条
1項 旧法 又はこれに基づく命令の規定によつてした行政庁、家畜検疫官吏又は家畜防疫委員の処分その他の行為は、それぞれこの法律又はこの法律に基づく命令の相当規定により行政庁、家畜防疫官又は家畜防疫員のしたものとみなす。
附 則(1952年3月31日法律第39号) 抄
1項 この法律は、1952年4月1日から施行する。
附 則(1953年8月1日法律第114号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄
1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。
2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附 則(1955年8月27日法律第180号) 抄
1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して3箇月をこえない期間内において、政令で定める。
附 則(1956年3月24日法律第28号) 抄
1項 この法律は、1956年4月1日から施行する。
4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後でも、なお従前の例による。
附 則(1956年6月6日法律第131号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1971年6月5日法律第103号)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、
第58条第1項
《国は、次に掲げる動物又は物品の所有者第1…》
7条の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜については、その命令のあつた時における当該家畜の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める額当該動物の死体が利用価値を有する場合には、その評価額を当該各号に定める
の改正規定(「結核病」の下に「、ヨーネ病」を加える部分を除く。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 前項ただし書に規定する改正規定の施行の日前に改正前の 家畜伝染病 予防法第58条第1項第1号又は第2号に規定する 患畜 に該当した家畜の所有者に対し交付する手当金については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄
1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(1975年5月7日法律第29号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月19日法律第80号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
7項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年4月11日法律第34号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、家畜の伝染性疾病寄生…》
虫病を含む。以下同じ。の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的とする。
の規定は、1997年4月27日から施行する。
2条 (第2条の規定による改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に
第2条
《定義 この法律において「家畜伝染病」と…》
は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 1 牛疫 牛、めん羊、山羊、
の規定による改正前の 家畜伝染病 予防法(以下「 旧法 」という。)第4条第1項の規定による届出があった家畜に係る同条第3項の規定による通報及び報告については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 旧法
第6条第1項
《都道府県知事は、特定疾病第4条の2第5項…》
の検査の実施の目的として公示されたものをいう。以下同じ。又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、家畜の所有者に対し、家畜について家畜防疫員の注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることがで
の規定により検査を受けた家畜については、
第2条
《定義 この法律において「家畜伝染病」と…》
は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 1 牛疫 牛、めん羊、山羊、
の規定による改正後の 家畜伝染病 予防法(以下「 新法 」という。)第7条及び
第8条
《証明書の交付 都道府県知事は、第4条の…》
2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は第6条第1項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜の所有者から請求があつたときは、農林水産省令の定める
の適用については、 新法
第5条第1項
《都道府県知事は、農林水産省令の定めるとこ…》
ろにより、家畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について、家畜伝染病又は届出伝染病以下「監視伝染病」と総称する。の発生を予防し、又はその発生を予察するため必要があるときは、その発生の状況及び
の規定により検査を受けたものとみなす。
3項 施行日 前に 旧法
第6条第2項
《2 前項の規定による命令には、前条第2項…》
の規定を準用する。 この場合において、同項第5号中「検査の」とあるのは、「注射、薬浴又は投薬の別及びその」と読み替えるものとする。
の規定により公示が行われた同条第1項の検査については、なお従前の例による。
4項 施行日 前に 旧法
第13条第1項
《家畜が患畜又は疑似患畜となつたことを発見…》
したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体についてはその所有者は、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該家畜又はその死体の
の規定による届出があった家畜に係る同条第4項の規定による公示、通報及び報告並びに同条第5項の規定による公示、報告及び通報については、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現に 旧法
第36条第1項
《何人も、次に掲げる物を輸入してはならない…》
。 ただし、試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 1 農林水産省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由した第37条
ただし書の許可を受けている家畜の伝染性疾病の病原体の輸入については、なお従前の例による。
6項 この法律の施行の際現にされている 旧法
第36条第1項
《何人も、次に掲げる物を輸入してはならない…》
。 ただし、試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 1 農林水産省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由した第37条
ただし書の許可の申請は、 新法
第36条第1項第2号
《何人も、次に掲げる物を輸入してはならない…》
。 ただし、試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 1 農林水産省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由した第37条
に掲げる家畜の伝染性疾病の病原体に係るものにあっては同項の規定によりした同項ただし書の許可の申請と、新法第36条の2第1項の家畜の伝染性疾病の病原体に係るものにあっては同項の規定によりした届出とみなす。
7項 施行日 前に 旧法
第40条第1項
《指定検疫物を輸入した者は、遅滞なくその旨…》
を動物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第36条及び第37条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体を拡散するおそれの有無についての検査を受けなければならない。 ただし、既
の規定による届出、旧法第42条第2項の規定による届出、旧法第43条第1項の規定による通知又は同条第5項の規定による届出(以下この項において「 届出等 」という。)があった 指定検疫物 について旧法第40条第1項、
第42条第2項
《2 前項の規定に違反して輸入された指定検…》
疫物を包有している郵便物又は信書便物を受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添えてその旨を動物検疫所に届け出て家畜防疫官の検査を受けなければならない。
、
第43条第2項
《2 家畜防疫官は、前項の通知があつたとき…》
は、同項の小形包装物又は小包郵便物の検査を行う。
又は第5項の規定による検査が行われていない場合には、当該 届出等 は、 新法
第40条第1項
《指定検疫物を輸入した者は、遅滞なくその旨…》
を動物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第36条及び第37条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体を拡散するおそれの有無についての検査を受けなければならない。 ただし、既
の規定による届出、新法第42条第2項の規定による届出、新法第43条第1項の規定による通知又は同条第5項の規定による届出とみなす。
8項 施行日 前に 旧法
第40条第1項
《指定検疫物を輸入した者は、遅滞なくその旨…》
を動物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第36条及び第37条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体を拡散するおそれの有無についての検査を受けなければならない。 ただし、既
若しくは第2項、
第41条
《 家畜防疫官は、輸入される指定検疫物又は…》
要検査物につき、船舶又は航空機内で輸入に先だつて検査を行うことができる。
、
第42条第2項
《2 前項の規定に違反して輸入された指定検…》
疫物を包有している郵便物又は信書便物を受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添えてその旨を動物検疫所に届け出て家畜防疫官の検査を受けなければならない。
又は
第43条第2項
《2 家畜防疫官は、前項の通知があつたとき…》
は、同項の小形包装物又は小包郵便物の検査を行う。
若しくは第5項の規定により行われた検査であって、施行日前に旧法第44条の規定による輸入検疫証明書の交付又は旧法第46条の規定による処置がされていないものについては、 新法
第44条
《輸入検疫証明書の交付等 家畜防疫官は、…》
第40条から前条までの規定による検査の結果、指定検疫物が監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入検疫証明書を交付し、かつ、指定検疫物にらく印、
及び
第46条
《検査に基づく処置 第40条第1項若しく…》
は第2項、第41条、第42条第2項、第43条第2項若しくは第5項又は前条第1項若しくは第4項の規定による検査において、その検査に係る物が家畜伝染病の病原体により汚染し、汚染しているおそれがあり、又は汚
の規定を適用する。
9項 施行日 前に 旧法
第17条
《患畜等の殺処分 都道府県知事は、家畜伝…》
染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。 1 流行性脳炎、狂犬病、水疱ほう性口内炎、リフトバレー熱、炭疽そ、出血性敗血
の規定により殺された 患畜 、旧法第17条若しくは
第20条第1項
《都道府県知事は、病性鑑定のため必要がある…》
ときは、家畜防疫員に家畜の死体を剖検させ、又は剖検のため疑似患畜を殺させることができる。
の規定により殺された疑似患畜、旧法第6条第1項、
第30条第1項
《都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止…》
するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。
、
第31条第1項
《都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止…》
するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により、家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。
若しくは
第46条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の検査において、…》
届出伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあると認められた動物その他の物につき、農林水産省令の定めるところにより、その所有者に対し、これらを隔離し、若しくは消毒すべき旨を命じ、又は家畜防
の規定による検査、注射、薬浴若しくは投薬を行ったため死亡した動物若しくは死産し、若しくは流産した動物の胎児若しくは旧法第23条の規定により焼却し、若しくは埋却した物品に係る旧法第58条の規定による手当金の交付、旧法第21条第1項若しくは
第23条第1項
《家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染…》
したおそれがある物品の所有者当該物品が鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機により運送中のものである場合には、当該物品の所有者又は運送業者。以下この条において同じ。は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準
の規定により焼却し、若しくは埋却した家畜の死体若しくは物品に係る旧法第59条の規定による費用の負担又は旧法第60条の規定による都道府県知事若しくは家畜防疫員が旧法を執行するために必要とした同条各号に掲げる費用の負担については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、家畜の伝染性疾病寄生…》
虫病を含む。以下同じ。の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《輸入検査 指定検疫物を輸入した者は、遅…》
滞なくその旨を動物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第36条及び第37条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体を拡散するおそれの有無についての検査を受けなければならない。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《伝染性疾病の病原体により汚染された場所の…》
消毒等 都道府県知事は、家畜以外の動物が第2条第1項の表の上欄に掲げる伝染性疾病にかかつていることが発見された場合当該動物が牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は
、
第12条
《家畜集合施設についての制限 競馬、家畜…》
市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物であつて農林水産大臣の指定するものの開催者は、その開催中、農林水産省令の定めるところにより、家畜診断所、隔離所、汚物だめその他特定疾病又は監視伝染病の発生を予防す
、
第59条
《費用の負担 国は、第21条第1項又は第…》
23条第1項の規定により焼却し、又は埋却した患畜若しくは疑似患畜の死体又は物品の所有者に対し、焼却又は埋却に要した費用の2分の1を交付する。
ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「家畜伝染病」と…》
は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 1 牛疫 牛、めん羊、山羊、
及び
第3条
《管理者に対する適用 この法律中家畜、物…》
品又は施設の所有者に関する規定第56条及び第58条から第60条の二までの規定を除く。は、当該家畜、物品又は施設を管理する所有者以外の者鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該家畜、物品又
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年11月22日法律第123号)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則(2002年6月14日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第4項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (食品の安全に関する行政の見直し)
1項 政府は、牛海綿状脳症の発生を予防できなかったことにかんがみ、関係府省の連携を強化する観点から、生産から消費に至る食品の安全に関する行政の抜本的な見直しにつき検討するものとする。
附 則(2002年7月31日法律第100号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)の施行の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年6月11日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、家畜の伝染性疾病寄生…》
虫病を含む。以下同じ。の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的とする。
から
第5条
《監視伝染病の発生の状況等を把握するための…》
検査等 都道府県知事は、農林水産省令の定めるところにより、家畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について、家畜伝染病又は届出伝染病以下「監視伝染病」と総称する。の発生を予防し、又はその発生
までの規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3条 (家畜伝染病予防法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前にされた
第5条
《監視伝染病の発生の状況等を把握するための…》
検査等 都道府県知事は、農林水産省令の定めるところにより、家畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について、家畜伝染病又は届出伝染病以下「監視伝染病」と総称する。の発生を予防し、又はその発生
の規定による改正前の 家畜伝染病 予防法第2条第1項の表23の項に規定する家きんペストに係る処分、手続その他の行為は、
第5条
《監視伝染病の発生の状況等を把握するための…》
検査等 都道府県知事は、農林水産省令の定めるところにより、家畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について、家畜伝染病又は届出伝染病以下「監視伝染病」と総称する。の発生を予防し、又はその発生
の規定による改正後の 家畜伝染病予防法
第2条第1項
《この法律において「家畜伝染病」とは、次の…》
表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 1 牛疫 牛、めん羊、山羊、豚 2
の表23の項に規定する高病原性鳥インフルエンザに係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月2日法律第68号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第63条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第1項又は第13条の2第1項これらの規定を第62条第1項において準用する場合を含む。の獣医師又は所有者
及び
第64条
《 第46条の5第1項又は第46条の10の…》
規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
の改正規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び
第72条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》
,000円以下の過料に処する。 1 第46条の8第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第46条の12第2項の規定による届出をしなかつた者
(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年4月4日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定(「
第12条
《家畜集合施設についての制限 競馬、家畜…》
市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物であつて農林水産大臣の指定するものの開催者は、その開催中、農林水産省令の定めるところにより、家畜診断所、隔離所、汚物だめその他特定疾病又は監視伝染病の発生を予防す
の四」を「
第12条
《家畜集合施設についての制限 競馬、家畜…》
市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物であつて農林水産大臣の指定するものの開催者は、その開催中、農林水産省令の定めるところにより、家畜診断所、隔離所、汚物だめその他特定疾病又は監視伝染病の発生を予防す
の七」に、「
第35条
《報告及び通報の義務 都道府県知事は、こ…》
の章の規定により家畜伝染病のまん延の防止のためとつた措置につき、農林水産省令の定めるところにより、その実施状況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。
」を「
第35条
《報告及び通報の義務 都道府県知事は、こ…》
の章の規定により家畜伝染病のまん延の防止のためとつた措置につき、農林水産省令の定めるところにより、その実施状況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。
の二」に改める部分及び「
第62条
《監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準…》
用 家畜その他の動物について監視伝染病以外の伝染性疾病の発生又はまん延の徴があり、家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、政令で、動物及び疾病の種類並びに地域を指定し、1年以
の五」を「
第62条
《監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準…》
用 家畜その他の動物について監視伝染病以外の伝染性疾病の発生又はまん延の徴があり、家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、政令で、動物及び疾病の種類並びに地域を指定し、1年以
の六」に改める部分に限る。)、
第3条の2
《特定家畜伝染病防疫指針等 農林水産大臣…》
は、家畜伝染病のうち、牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザその他特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要があるものと
の改正規定、第2章に1条を加える改正規定、
第21条
《死体の焼却等の義務 次に掲げる家畜の死…》
体の所有者は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。 ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受
に2項を加える改正規定、第3章に1条を加える改正規定、
第52条の2
《伝染性疾病の発生の状況等に関する情報の収…》
集及び公表 農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の外国における発生の状況、動向及び原因に関する情報を収集するものとする。 2 農林水産大臣は、この法律の規定により得られた情報その他その収集した家畜の伝染
を
第52条の3
《審査請求の制限 第14条第3項、第16…》
条第1項、第19条、第20条第2項、第21条第1項、第23条第1項、第25条第1項又は第26条第2項の規定による家畜防疫員の指示第46条第1項又は第48条の規定により家畜防疫官が行うこれらの規定による
とし、
第52条
《報告 農林水産大臣又は都道府県知事は、…》
家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、動物の所有者、獣医師、家畜の伝染性疾病の病原体の所有者、飼料の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者、競馬、家畜市場、家畜
の次に1条を加える改正規定、
第53条
《家畜防疫官及び家畜防疫員 この法律に規…》
定する事務に従事させるため、農林水産省に家畜防疫官を置く。 2 前項の家畜防疫官は、獣医師の中から任命する。 ただし、特に必要があるときは家畜の伝染性疾病予防に関し学識経験のある獣医師以外の者を任命す
の改正規定、
第60条
《 国は、都道府県知事又は家畜防疫員がこの…》
法律を執行するために必要な費用のうち次に掲げるものを負担する。 1 家畜防疫員の旅費の全額家畜伝染病第62条第1項の規定により指定された疾病を含む。以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについ
の次に2条を加える改正規定(
第60条の3
《初期段階の措置に係る財政上の措置 政府…》
は、患畜又は疑似患畜が発見された場合において家畜伝染病の発生後の初期の段階からそのまん延の防止のための措置が的確かつ迅速に講じられるようにするため、予備費の計上その他の必要な財政上の措置を講ずるよう努
に係る部分に限る。)、
第62条の2
《厚生労働大臣及び環境大臣との関係 農林…》
水産大臣は、第4条第2項に規定するもののほか、家畜から人に伝染するおそれが高いと認められる家畜の伝染性疾病についてこの法律の規定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のための措置を講じよう
の改正規定、
第62条の3
《連絡及び協力 農林水産大臣及び関係行政…》
機関の長は、この法律の施行に当たつては、家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
の改正規定、第5章中
第62条の5
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
を第62条の6とする改正規定、
第62条の4
《事務の区分 第3章第21条第6項及び第…》
7項を除く。の規定第62条第1項において準用する場合を含む。により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定及び同条を
第62条の5
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
とし、
第62条の3
《連絡及び協力 農林水産大臣及び関係行政…》
機関の長は、この法律の施行に当たつては、家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
の次に1条を加える改正規定並びに附則第9条第4項、
第12条
《家畜集合施設についての制限 競馬、家畜…》
市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物であつて農林水産大臣の指定するものの開催者は、その開催中、農林水産省令の定めるところにより、家畜診断所、隔離所、汚物だめその他特定疾病又は監視伝染病の発生を予防す
( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 家畜伝染病 予防法(1951年法律第166号)の項の改正規定に限る。)及び
第20条
《病性鑑定のための処分 都道府県知事は、…》
病性鑑定のため必要があるときは、家畜防疫員に家畜の死体を剖検させ、又は剖検のため疑似患畜を殺させることができる。 2 家畜防疫員は、病性鑑定のため必要があるときは、疑似患畜の所有者に対し、7日をこえな
の規定公布の日
2号 目次の改正規定(「
第12条
《家畜集合施設についての制限 競馬、家畜…》
市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物であつて農林水産大臣の指定するものの開催者は、その開催中、農林水産省令の定めるところにより、家畜診断所、隔離所、汚物だめその他特定疾病又は監視伝染病の発生を予防す
の四」を「
第12条
《家畜集合施設についての制限 競馬、家畜…》
市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物であつて農林水産大臣の指定するものの開催者は、その開催中、農林水産省令の定めるところにより、家畜診断所、隔離所、汚物だめその他特定疾病又は監視伝染病の発生を予防す
の七」に、「
第35条
《報告及び通報の義務 都道府県知事は、こ…》
の章の規定により家畜伝染病のまん延の防止のためとつた措置につき、農林水産省令の定めるところにより、その実施状況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。
」を「
第35条
《報告及び通報の義務 都道府県知事は、こ…》
の章の規定により家畜伝染病のまん延の防止のためとつた措置につき、農林水産省令の定めるところにより、その実施状況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。
の二」に改める部分及び「
第62条
《監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準…》
用 家畜その他の動物について監視伝染病以外の伝染性疾病の発生又はまん延の徴があり、家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、政令で、動物及び疾病の種類並びに地域を指定し、1年以
の五」を「
第62条
《監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準…》
用 家畜その他の動物について監視伝染病以外の伝染性疾病の発生又はまん延の徴があり、家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、政令で、動物及び疾病の種類並びに地域を指定し、1年以
の六」に改める部分を除く。)、
第5条第4項
《4 都道府県知事は、第1項及び前項の検査…》
の結果を、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣に報告しなければならない。
の改正規定、
第8条
《証明書の交付 都道府県知事は、第4条の…》
2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は第6条第1項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜の所有者から請求があつたときは、農林水産省令の定める
の次に1条を加える改正規定、
第12条の3
《飼養衛生管理基準 農林水産大臣は、政令…》
で定める家畜について、その飼養規模の区分に応じ、農林水産省令で、当該家畜の飼養に係る衛生管理第21条第1項の規定による焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置を含む。以下同じ。の方法
の改正規定、
第12条の4
《定期の報告 飼養衛生管理基準が定められ…》
た家畜の所有者は、毎年、農林水産省令の定めるところにより、その飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関し、農林水産省令で定める事項を当該家畜の所在地を管轄する都道府県知事
の改正規定、第2章中同条を
第12条の6
《勧告等 都道府県知事は、前条の指導又は…》
助言をした場合において、家畜の所有者がなお飼養衛生管理基準を遵守していないと認めるときは、飼養衛生管理指導等計画に即して、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その
とし、
第12条の3
《飼養衛生管理基準 農林水産大臣は、政令…》
で定める家畜について、その飼養規模の区分に応じ、農林水産省令で、当該家畜の飼養に係る衛生管理第21条第1項の規定による焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置を含む。以下同じ。の方法
の次に2条を加える改正規定、
第13条
《患畜等の届出義務 家畜が患畜又は疑似患…》
畜となつたことを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体についてはその所有者は、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当
の次に1条を加える改正規定、
第25条
《畜舎等の消毒の義務 要消毒畜舎等患畜若…》
しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在した畜舎、船舶、車両その他これに準ずる施設及びその敷地農林水産省令で定める敷地を除く。をいう。以下同じ。は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に
の改正規定、
第26条
《倉庫等の消毒 都道府県知事は、家畜伝染…》
病のまん延家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。以下この章において同
の改正規定、
第28条
《病原体に触れた者の消毒の義務 家畜伝染…》
病の病原体に触れ、又は触れたおそれがある者は、遅滞なく、その身体を消毒しなければならない。 2 第25条第4項の設備が設置されている要消毒畜舎等又は第26条第4項の設備が設置されている要消毒倉庫等に出
の改正規定、第4章の章名の改正規定、同章中
第46条
《検査に基づく処置 第40条第1項若しく…》
は第2項、第41条、第42条第2項、第43条第2項若しくは第5項又は前条第1項若しくは第4項の規定による検査において、その検査に係る物が家畜伝染病の病原体により汚染し、汚染しているおそれがあり、又は汚
の次に3条を加える改正規定、
第63条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第1項又は第13条の2第1項これらの規定を第62条第1項において準用する場合を含む。の獣医師又は所有者
に1号を加える改正規定、
第64条
《 第46条の5第1項又は第46条の10の…》
規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
の改正規定、
第66条
《 第12条の6第2項又は第34条の2第2…》
項第62条第1項において準用する場合を含む。の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
の改正規定、同条を
第67条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第46条の6第3項第46条の8第4項において準用する場合を含む。の規定による条件に違反したとき。 2 第46条の11第2項の規定による
とする改正規定、
第65条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第11条、第12条、第14条第1項、第16条第2項、第21条第1項若しくは第3項、第50条又は第56条第2項第14
の改正規定(
第28条の2第1項
《都道府県知事が家畜伝染病のまん延の防止の…》
ために必要な消毒のための設備であつて農林水産省令で定めるものを設置している場所を通行する者は、農林水産省令の定めるところにより、当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければな
に係る部分を除く。)、
第65条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第11条、第12条、第14条第1項、第16条第2項、第21条第1項若しくは第3項、第50条又は第56条第2項第14
を
第66条
《 第12条の6第2項又は第34条の2第2…》
項第62条第1項において準用する場合を含む。の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
とし、
第64条
《 第46条の5第1項又は第46条の10の…》
規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
の次に1条を加える改正規定、本則に2条を加える改正規定、第6章を第7章とする改正規定、
第51条
《立入検査等 家畜防疫官又は家畜防疫員は…》
、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、競馬場、家畜市場、家畜共進会場等家畜の集合する場所、衛生管理区域、化製場若しくは死亡獣畜取扱場、と畜場、倉庫、船舶、車両、航空機又は家畜の伝染性疾病の
の改正規定、
第52条
《報告 農林水産大臣又は都道府県知事は、…》
家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、動物の所有者、獣医師、家畜の伝染性疾病の病原体の所有者、飼料の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者、競馬、家畜市場、家畜
の改正規定、
第56条
《処分の承継人に対する効力 この法律前章…》
を除く。以下この項において同じ。又はこの法律に基づく命令の規定による指示その他の処分は、当該処分の目的である家畜その他の物の所有者又は管理者から権利を承継した者又は権利の設定を受けて、新たに当該家畜そ
の改正規定、
第61条
《家畜保健衛生所長への事務の委任 都道府…》
県知事は、第4条第1項、第4条の2第1項及び第3項、第7条第31条第3項において準用する場合を含む。、第8条第31条第3項において準用する場合を含む。、第9条、第12条の4第1項、第13条第1項及び第
の改正規定及び第5章を第6章とし、第4章の次に1章を加える改正規定並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から
第8条
《証明書の交付 都道府県知事は、第4条の…》
2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は第6条第1項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜の所有者から請求があつたときは、農林水産省令の定める
まで及び附則第19条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 附則第18条の規定この法律の公布の日又は 民法 等の一部を改正する法律(2011年法律第61号)の公布の日のいずれか遅い日
2条 (飼養衛生管理基準に関する経過措置)
1項 前条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 一部 施行日 」という。)前にこの法律による改正前の 家畜伝染病 予防法(以下「 旧法 」という。)第12条の3の規定により定められ、又は改正された同条第1項に規定する 飼養衛生管理基準 は、 一部施行日 から起算して6月を経過する日(その日までにこの法律による改正後の 家畜伝染病予防法 (以下「 新法 」という。)
第12条の3
《飼養衛生管理基準 農林水産大臣は、政令…》
で定める家畜について、その飼養規模の区分に応じ、農林水産省令で、当該家畜の飼養に係る衛生管理第21条第1項の規定による焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置を含む。以下同じ。の方法
の規定により定められ、又は改正されたときは、その定められ、又は改正された日)までの間は、 新法
第12条の3
《飼養衛生管理基準 農林水産大臣は、政令…》
で定める家畜について、その飼養規模の区分に応じ、農林水産省令で、当該家畜の飼養に係る衛生管理第21条第1項の規定による焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置を含む。以下同じ。の方法
の規定により定められ、又は改正された同条第1項に規定する飼養衛生管理基準とみなす。
3条 (勧告及び命令に関する経過措置)
1項 一部施行日 前にされた 旧法
第12条の4第1項
《飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者…》
は、毎年、農林水産省令の定めるところにより、その飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関し、農林水産省令で定める事項を当該家畜の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなけれ
の規定による勧告及び同条第2項の規定による命令については、なお従前の例による。
4条 (農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出に関する経過措置)
1項 新法
第13条の2第1項
《家畜が農林水産大臣が家畜の種類ごとに指定…》
する症状を呈していることを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体については、その所有者は、農林水産省令で定める手続に従い、
及び同条第2項において準用する新法第13条第1項ただし書の規定は、 一部施行日 以後に家畜が新法第13条の2第1項の症状を呈していることを発見した獣医師、当該家畜若しくはその死体の所有者又は運送業者について適用する。
5条 (患畜等の殺処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 旧法
第17条第1項
《都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止…》
するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。 1 流行性脳炎、狂犬病、水疱ほう性口内炎、リフトバレー熱、炭疽そ、出血性敗血症、ブルセラ症、結
の規定により都道府県知事が旧法第2条第1項の表19の項に掲げる豚コレラ又は同表23の項に掲げる高病原性鳥インフルエンザの 患畜 又は疑似患畜の所有者に対してした命令(当該命令に係る期限が 施行日 以後に到来するものに限る。)は、家畜防疫員がその者に対してした 新法
第16条第1項
《次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指…》
示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。 ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。 1 牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフ
の指示とみなす。
6条 (家畜伝染病病原体の所持に関する経過措置)
1項 一部施行日 において現に 新法
第46条の5第1項
《家畜伝染病病原体家畜伝染病の病原体であつ…》
て農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第46
に規定する 家畜伝染病 病原体(新法第46条の二十二各号に掲げる病原体を除く。以下この条において「 家畜伝染病病原体 」という。)を所持している者は、一部施行日から30日を経過するまでの間(以下この条において「 猶予期間 」という。)に同項本文の許可の申請をしなかった場合にあっては 猶予期間 の経過後遅滞なく、猶予期間に申請した当該許可を拒否された場合にあってはその処分後遅滞なく、当該家畜伝染病病原体の 滅菌譲渡 (新法第46条の11第2項に規定する滅菌譲渡をいう。以下同じ。)をしなければならない。
2項 一部施行日 において現に 家畜伝染病 病原体を所持している者は、次に掲げる期間は、 新法
第46条の5第1項
《家畜伝染病病原体家畜伝染病の病原体であつ…》
て農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第46
本文の規定にかかわらず、同項本文の許可を受けないで、当該家畜伝染病病原体を所持することができる。その者の従業者がその職務上所持する場合及びその者から運搬又は 滅菌等 (新法第46条の11第1項に規定する滅菌等をいう。以下同じ。)を委託された者(その従業者を含む。)がその委託に係る家畜伝染病病原体を当該運搬又は滅菌等のために所持する場合も、同様とする。
1号 猶予期間
2号 猶予期間 にした 新法
第46条の5第1項
《家畜伝染病病原体家畜伝染病の病原体であつ…》
て農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第46
本文の許可の申請についての処分があるまでの間
3号 前項の規定により 滅菌譲渡 をするまでの間
3項 一部施行日 において現に 家畜伝染病 病原体を所持している者は、 新法
第46条の11第2項
《2 前項の規定により家畜伝染病病原体の滅…》
菌等又は譲渡し以下「滅菌譲渡」という。をしなければならない者以下「滅菌譲渡義務者」という。が、当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡をしようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、当該家畜伝染病病原体
に規定する 滅菌譲渡 義務者とみなして、新法第46条の10の規定を適用する。
4項 新法
第46条の11第2項
《2 前項の規定により家畜伝染病病原体の滅…》
菌等又は譲渡し以下「滅菌譲渡」という。をしなければならない者以下「滅菌譲渡義務者」という。が、当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡をしようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、当該家畜伝染病病原体
及び第4項の規定は、 一部施行日 において現に 家畜伝染病 病原体を所持している者が当該家畜伝染病病原体の 滅菌譲渡 をする場合について準用する。
5項 新法
第46条の17
《保管等の基準等 許可所持者及び滅菌譲渡…》
義務者並びにこれらの者から運搬を委託された者以下「許可所持者等」という。は、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。又は滅菌等をする場合においては、農林
の規定は、第2項の規定により 家畜伝染病 病原体を所持する者について準用する。この場合において、同条第1項中「家畜伝染病病原体の」とあるのは、「 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律(2011年法律第16号)附則第6条第1項に規定する家畜伝染病病原体(以下この条において「 家畜伝染病病原体 」という。)の」と読み替えるものとする。
6項 一部施行日 において現に 家畜伝染病 病原体を所持している者は、 新法
第46条の17第1項
《許可所持者及び滅菌譲渡義務者並びにこれら…》
の者から運搬を委託された者以下「許可所持者等」という。は、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。又は滅菌等をする場合においては、農林水産省令で定める技
に規定する 許可所持者 等とみなして、新法第46条の18の規定を適用する。
7条
1項 前条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は310,000円以下の罰金に処する。
2項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 前条第4項において準用する 新法
第46条の11第2項
《2 前項の規定により家畜伝染病病原体の滅…》
菌等又は譲渡し以下「滅菌譲渡」という。をしなければならない者以下「滅菌譲渡義務者」という。が、当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡をしようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、当該家畜伝染病病原体
の規定に違反した者
2号 前条第4項において準用する 新法
第46条の11第4項
《4 農林水産大臣は、必要があると認めると…》
きは、滅菌譲渡義務者に対し、農林水産省令の定めるところにより、当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡の方法の変更その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措
及び前条第5項において準用する新法第46条の17第2項の規定による命令に違反した者
3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
8条 (届出伝染病等病原体の所持に関する経過措置)
1項 一部施行日 において現に 新法
第46条の19第1項
《届出伝染病等病原体家畜伝染病病原体以外の…》
家畜伝染病の病原体及び届出伝染病の病原体であつて、農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持する者は、農林水産省令の定めるところにより、その所持の開始の日から7日以内に、当該届出伝染病等病原体の
に規定する 届出伝染病 等病原体(新法第46条の二十二各号に掲げる病原体を除く。以下この項において「 届出伝染病等病原体 」という。)を所持している者は、新法第46条の19第1項本文の規定にかかわらず、同項本文の農林水産省令の定めるところにより、一部施行日から7日を経過するまでの間(第1号において「 猶予期間 」という。)に、当該届出伝染病等病原体の種類その他同項本文の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 一部施行日 において現に 届出伝染病 等病原体を所持している者(次号から第4号までに規定する者を除く。)が、 猶予期間 に 滅菌譲渡 をするまでの間当該届出伝染病等病原体を所持する場合
2号 家畜の伝染性疾病の病原体の検査を行っている機関が、 一部施行日 前にその業務に伴い 届出伝染病 等病原体を所持することとなった場合において、 新法
第46条の19第1項第1号
《届出伝染病等病原体家畜伝染病病原体以外の…》
家畜伝染病の病原体及び届出伝染病の病原体であつて、農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持する者は、農林水産省令の定めるところにより、その所持の開始の日から7日以内に、当該届出伝染病等病原体の
の農林水産省令の定めるところにより、一部施行日以後に 滅菌譲渡 をするまでの間当該届出伝染病等病原体を所持するとき。
3号 一部施行日 前に 届出伝染病 等病原体を所持する者から運搬又は 滅菌等 を委託された者が、一部施行日において現にその委託に係る届出伝染病等病原体を当該運搬又は滅菌等のために所持している場合
4号 届出伝染病 等病原体を所持する者の従業者が、 一部施行日 において現にその職務上届出伝染病等病原体を所持している場合
2項 前項の規定によりされた届出は、 新法
第46条の19第1項
《届出伝染病等病原体家畜伝染病病原体以外の…》
家畜伝染病の病原体及び届出伝染病の病原体であつて、農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持する者は、農林水産省令の定めるところにより、その所持の開始の日から7日以内に、当該届出伝染病等病原体の
本文の規定によりされた届出とみなす。
9条 (手当金の交付等に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法
第2条第2項
《2 この法律において「患畜」とは、家畜伝…》
染病腐蛆そ病を除く。にかかつている家畜をいい、「疑似患畜」とは、患畜である疑いがある家畜及び牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、狂犬病、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの
に規定する 患畜 又は疑似患畜となった家畜、旧法第4条の2第3項若しくは第5項、
第5条第1項
《都道府県知事は、農林水産省令の定めるとこ…》
ろにより、家畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について、家畜伝染病又は届出伝染病以下「監視伝染病」と総称する。の発生を予防し、又はその発生を予察するため必要があるときは、その発生の状況及び
、
第6条第1項
《都道府県知事は、特定疾病第4条の2第5項…》
の検査の実施の目的として公示されたものをいう。以下同じ。又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、家畜の所有者に対し、家畜について家畜防疫員の注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることがで
、
第31条第1項
《都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止…》
するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により、家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。
又は
第46条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の検査において、…》
届出伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあると認められた動物その他の物につき、農林水産省令の定めるところにより、その所有者に対し、これらを隔離し、若しくは消毒すべき旨を命じ、又は家畜防
若しくは第3項の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を行ったため施行日前に死亡した動物又は死産し、若しくは流産した動物の胎児及び旧法第23条(同条第1項ただし書の場合を除く。第3項第3号において同じ。)の規定により施行日前に焼却し、又は埋却した物品に係る旧法第58条第1項の規定による手当金の交付については、なお従前の例による。
2項 新法
第58条第2項
《2 国は、次に掲げる家畜又は物品の所有者…》
に対し、前項の手当金のほか、それぞれ当該各号に定める額を特別手当金として交付する。 ただし、第16条第1項第1号に規定する家畜伝染病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかつた者
の規定は、新法第16条の規定により 施行日 以後に殺された 患畜 及び疑似患畜並びに新法第23条(同条第1項ただし書の場合を除く。)の規定により施行日以後に焼却し、又は埋却した物品について適用する。
3項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる家畜又は物品は、それぞれ当該各号に定める家畜又は物品とみなして、 新法
第58条第2項
《2 国は、次に掲げる家畜又は物品の所有者…》
に対し、前項の手当金のほか、それぞれ当該各号に定める額を特別手当金として交付する。 ただし、第16条第1項第1号に規定する家畜伝染病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかつた者
の規定を適用する。
1号 2010年11月以降において 新法
第16条第1項第1号
《次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指…》
示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。 ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。 1 牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフ
に規定する 家畜伝染病 に相当する家畜伝染病の 患畜 となったことにより 施行日 前に 旧法
第16条
《と殺の義務 次に掲げる家畜の所有者は、…》
家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。 ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。 1 牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低
又は
第17条
《患畜等の殺処分 都道府県知事は、家畜伝…》
染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。 1 流行性脳炎、狂犬病、水疱ほう性口内炎、リフトバレー熱、炭疽そ、出血性敗血
の規定により殺された家畜新法第58条第2項第1号に規定する患畜
2号 2010年11月以降において 新法
第16条第1項第2号
《次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指…》
示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。 ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。 1 牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフ
に規定する 家畜伝染病 に相当する家畜伝染病の疑似 患畜 となったことにより 施行日 前に 旧法
第16条
《と殺の義務 次に掲げる家畜の所有者は、…》
家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。 ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。 1 牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低
又は
第17条
《患畜等の殺処分 都道府県知事は、家畜伝…》
染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。 1 流行性脳炎、狂犬病、水疱ほう性口内炎、リフトバレー熱、炭疽そ、出血性敗血
の規定により殺された家畜新法第58条第2項第2号に規定する疑似患畜
3号 2010年11月以降において 新法
第16条第1項第1号
《次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指…》
示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。 ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。 1 牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフ
に規定する 家畜伝染病 に相当する家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがあるため 施行日 前に 旧法
第23条
《汚染物品の焼却等の義務 家畜伝染病の病…》
原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所有者当該物品が鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機により運送中のものである場合には、当該物品の所有者又は運送業者。以下この条において同じ。は、家畜防疫員
の規定により焼却し、又は埋却した物品新法第58条第2項第3号に規定する物品
4項 国は、前項の規定により 新法
第58条第2項
《2 国は、次に掲げる家畜又は物品の所有者…》
に対し、前項の手当金のほか、それぞれ当該各号に定める額を特別手当金として交付する。 ただし、第16条第1項第1号に規定する家畜伝染病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかつた者
の規定の適用を受けることとなる家畜又は物品の所有者に対し、 施行日 前においても、同項の規定の例により、特別手当金を交付することができる。この場合において、同項の規定の例により交付された特別手当金は、同項の規定により交付された特別手当金とみなす。
5項 施行日 前に 旧法
第21条第1項
《次に掲げる家畜の死体の所有者は、家畜防疫…》
員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。 ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定
又は
第23条第1項
《家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染…》
したおそれがある物品の所有者当該物品が鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機により運送中のものである場合には、当該物品の所有者又は運送業者。以下この条において同じ。は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準
の規定により焼却し、又は埋却したニューカッスル病( 新法
第2条第1項
《この法律において「家畜伝染病」とは、次の…》
表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 1 牛疫 牛、めん羊、山羊、豚 2
の表26の項の農林水産省令で定めるニューカッスル病に相当するもの以外のものに限る。以下この条において同じ。)の 患畜 若しくは疑似患畜の死体又は物品(ニューカッスル病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがあるものに限る。)に係る旧法第59条の規定による費用の負担については、なお従前の例による。
6項 施行日 前に都道府県知事又は家畜防疫員が 旧法 を執行するために必要とした費用(ニューカッスル病のまん延を防止するために必要なものに限る。)に係る旧法第60条第1項の規定による費用の負担については、なお従前の例による。
7項 新法
第60条第2項
《2 国は、都道府県知事が第32条の規定に…》
よる移動若しくは移出の禁止若しくは制限、第33条の規定による催物の開催若しくは事業の停止若しくは制限又は第34条の規定による放牧、種付、と殺若しくはふ卵の停止若しくは制限をした場合において、当該都道府
の規定は、 施行日 以後に都道府県知事が新法第32条の規定による移動若しくは移出の禁止若しくは制限、新法第33条の規定による催物の開催若しくは事業の停止若しくは制限又は新法第34条の規定による放牧、種付、と殺若しくはふ卵の停止若しくは制限をした場合における当該禁止、停止又は制限に起因する家畜、その死体又は物品に係る売上げの減少又は飼料費その他の保管、輸送若しくは処分に要する費用の増加に係る費用の負担について適用する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 一部施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
20条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第22条の規定 施行日 又は 家畜伝染病 予防法の一部を改正する法律(2011年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、家畜の伝染性疾病寄生…》
虫病を含む。以下同じ。の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的とする。
の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式会社/第1節設立等(
第70条
《 第12条の4第1項の規定による報告をせ…》
ず、又は虚偽の報告をした者は、310,000円以下の過料に処する。
―
第72条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》
,000円以下の過料に処する。 1 第46条の8第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第46条の12第2項の規定による届出をしなかつた者
)/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/第3節移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、
第26条
《倉庫等の消毒 都道府県知事は、家畜伝染…》
病のまん延家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。以下この章において同
、
第61条第1号
《家畜保健衛生所長への事務の委任 第61条…》
都道府県知事は、第4条第1項、第4条の2第1項及び第3項、第7条第31条第3項において準用する場合を含む。、第8条第31条第3項において準用する場合を含む。、第9条、第12条の4第1項、第13条第1
並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、
第2条
《定義 この法律において「家畜伝染病」と…》
は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 1 牛疫 牛、めん羊、山羊、
のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び
第3条
《管理者に対する適用 この法律中家畜、物…》
品又は施設の所有者に関する規定第56条及び第58条から第60条の二までの規定を除く。は、当該家畜、物品又は施設を管理する所有者以外の者鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該家畜、物品又
の改正規定、
第5条
《監視伝染病の発生の状況等を把握するための…》
検査等 都道府県知事は、農林水産省令の定めるところにより、家畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について、家畜伝染病又は届出伝染病以下「監視伝染病」と総称する。の発生を予防し、又はその発生
(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、
第6条
《注射、薬浴又は投薬 都道府県知事は、特…》
定疾病第4条の2第5項の検査の実施の目的として公示されたものをいう。以下同じ。又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、家畜の所有者に対し、家畜について家畜防疫員の注射、薬浴又は投薬を受ける
、
第10条
《伝染性疾病の病原体により汚染された場所の…》
消毒等 都道府県知事は、家畜以外の動物が第2条第1項の表の上欄に掲げる伝染性疾病にかかつていることが発見された場合当該動物が牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は
、
第14条
《隔離の義務 患畜又は疑似患畜の所有者は…》
、遅滞なく、当該家畜を隔離しなければならない。 但し、次項の規定による家畜防疫員の指示があつたときにおいて、その指示に従つて隔離を解く場合は、この限りでない。 2 家畜防疫員は、前項の規定により隔離さ
及び
第18条
《と殺の届出 患畜、疑似患畜又は指定家畜…》
の所有者は、当該家畜を殺すときは、前3条の規定により殺す場合その他農林水産省令で定める場合を除き、あらかじめ家畜防疫員にその旨を届け出なければならない。
の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、
第49条
《動物用生物学的製剤等の譲与又は貸付 農…》
林水産大臣は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、動物用生物学的製剤を譲与し、又は予防用器具を無償若しくは時価よりも低い対価で貸し付けることができる。
、
第55条
《服制 家畜防疫官の服制は、農林水産大臣…》
が定める。
及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から
第44条
《輸入検疫証明書の交付等 家畜防疫官は、…》
第40条から前条までの規定による検査の結果、指定検疫物が監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入検疫証明書を交付し、かつ、指定検疫物にらく印、
までの規定、附則第45条中 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第3条
《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》
理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正
及び
第4条第79号
《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の
の改正規定並びに附則第46条及び
第47条
《農林水産大臣の都道府県知事に対する指示 …》
農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に対し、第6条第1項、第9条、第15条、第17条、第17条の2第5項若しくは第6項、第
の規定は、公布の日から施行する。
46条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
47条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、
第66条
《 第12条の6第2項又は第34条の2第2…》
項第62条第1項において準用する場合を含む。の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
及び第102条の規定は、公布の日から施行する。
100条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《輸入検査 指定検疫物を輸入した者は、遅…》
滞なくその旨を動物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第36条及び第37条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体を拡散するおそれの有無についての検査を受けなければならない。
、
第59条
《費用の負担 国は、第21条第1項又は第…》
23条第1項の規定により焼却し、又は埋却した患畜若しくは疑似患畜の死体又は物品の所有者に対し、焼却又は埋却に要した費用の2分の1を交付する。
、
第61条
《家畜保健衛生所長への事務の委任 都道府…》
県知事は、第4条第1項、第4条の2第1項及び第3項、第7条第31条第3項において準用する場合を含む。、第8条第31条第3項において準用する場合を含む。、第9条、第12条の4第1項、第13条第1項及び第
、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《注射、薬浴又は投薬 都道府県知事は、特…》
定疾病第4条の2第5項の検査の実施の目的として公示されたものをいう。以下同じ。又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、家畜の所有者に対し、家畜について家畜防疫員の注射、薬浴又は投薬を受ける
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2020年2月5日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則に見出し及び6条を加える改正規定(附則第5条第3項中
第64条第2号
《第64条 第46条の5第1項又は第46条…》
の10の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第66条
《 第12条の6第2項又は第34条の2第2…》
項第62条第1項において準用する場合を含む。の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
及び
第67条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第46条の6第3項第46条の8第4項において準用する場合を含む。の規定による条件に違反したとき。 2 第46条の11第2項の規定による
の読替えに係る部分並びに附則第10条に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2条 (豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称の変更に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前にされたこの法律による改正前の 家畜伝染病 予防法第2条第1項の表20の項に規定する豚コレラ又は同表21の項に規定するアフリカ豚コレラに係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの法律による改正後の 家畜伝染病予防法 (次条において「 新法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「家畜伝染病」とは、次の…》
表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 1 牛疫 牛、めん羊、山羊、豚 2
の表20の項に規定する豚熱又は同表21の項に規定するアフリカ豚熱に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
3条 (罰則の適用に係る経過措置)
1項 この法律の施行の日から起算して20日を経過する日までの間における 新法 附則第5条第2項の規定の適用については、同項中「この法律の規定」とあるのは、「この法律の規定(
第63条第3号
《第63条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第1項又は第13条の2第1項これらの規定を第62条第1項において準用する場合を含む。の獣医師又
を除く。)」とする。
附 則(2020年4月3日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定(「
第62条
《監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準…》
用 家畜その他の動物について監視伝染病以外の伝染性疾病の発生又はまん延の徴があり、家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、政令で、動物及び疾病の種類並びに地域を指定し、1年以
の六」を「
第62条
《監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準…》
用 家畜その他の動物について監視伝染病以外の伝染性疾病の発生又はまん延の徴があり、家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、政令で、動物及び疾病の種類並びに地域を指定し、1年以
の五」に改める部分に限る。)、
第2条
《定義 この法律において「家畜伝染病」と…》
は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 1 牛疫 牛、めん羊、山羊、
の次に3条を加える改正規定及び
第62条の2
《厚生労働大臣及び環境大臣との関係 農林…》
水産大臣は、第4条第2項に規定するもののほか、家畜から人に伝染するおそれが高いと認められる家畜の伝染性疾病についてこの法律の規定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のための措置を講じよう
を削り、
第62条の3
《連絡及び協力 農林水産大臣及び関係行政…》
機関の長は、この法律の施行に当たつては、家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
を
第62条の2
《厚生労働大臣及び環境大臣との関係 農林…》
水産大臣は、第4条第2項に規定するもののほか、家畜から人に伝染するおそれが高いと認められる家畜の伝染性疾病についてこの法律の規定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のための措置を講じよう
とし、
第62条の4
《事務の区分 第3章第21条第6項及び第…》
7項を除く。の規定第62条第1項において準用する場合を含む。により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
から
第62条
《監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準…》
用 家畜その他の動物について監視伝染病以外の伝染性疾病の発生又はまん延の徴があり、家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、政令で、動物及び疾病の種類並びに地域を指定し、1年以
の六までを1条ずつ繰り上げる改正規定並びに附則第3条及び
第7条
《検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示…》
都道府県知事は、第4条の2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は前条第1項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜に、農林水産省令の定めると
の規定公布の日
2号 第12条の3
《飼養衛生管理基準 農林水産大臣は、政令…》
で定める家畜について、その飼養規模の区分に応じ、農林水産省令で、当該家畜の飼養に係る衛生管理第21条第1項の規定による焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置を含む。以下同じ。の方法
の次に3条を加える改正規定(
第12条の3
《飼養衛生管理基準 農林水産大臣は、政令…》
で定める家畜について、その飼養規模の区分に応じ、農林水産省令で、当該家畜の飼養に係る衛生管理第21条第1項の規定による焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置を含む。以下同じ。の方法
の三及び
第12条の3の4
《飼養衛生管理指導等計画 都道府県知事は…》
、飼養衛生管理指導等指針に即して、3年ごとに、3年を一期として、飼養衛生管理指導等計画飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する計画をいう。以下同じ。を定めなければならない。 2 飼養衛生管理指導等計画は
に係る部分に限る。)、
第12条の5
《指導及び助言 都道府県知事は、飼養衛生…》
管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理が適正に行われることを確保するため必要があるときは、飼養衛生管理指導等計画に即して、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により
の改正規定(「ときは」の下に「、飼養衛生管理指導等計画に即して」を加える部分に限る。)、
第12条の6第1項
《都道府県知事は、前条の指導又は助言をした…》
場合において、家畜の所有者がなお飼養衛生管理基準を遵守していないと認めるときは、飼養衛生管理指導等計画に即して、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、
及び第2項の改正規定(「ときは」の下に「、飼養衛生管理指導等計画に即して」を加える部分に限る。)並びに
第12条の7
《家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表 …》
農林水産大臣は、飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の状況、飼養衛生管理指導等計画の実施状況及び家畜防疫員の確保の状況を、農林水産省令で定めるところにより、インターネットの利用その他
の改正規定(「前2条の規定により都道府県知事がとつた措置」を「飼養衛生管理指導等計画」に改める部分に限る。)並びに附則第4条第3項の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第31条
《検査、注射、薬浴又は投薬 都道府県知事…》
は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により、家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。 2 都道府県知事は、家畜以外の動物における牛
の改正規定、
第46条第1項
《第40条第1項若しくは第2項、第41条、…》
第42条第2項、第43条第2項若しくは第5項又は前条第1項若しくは第4項の規定による検査において、その検査に係る物が家畜伝染病の病原体により汚染し、汚染しているおそれがあり、又は汚染するおそれがあると
の改正規定(「同条第2項」を「同条第3項」に改める部分に限る。)、
第47条
《農林水産大臣の都道府県知事に対する指示 …》
農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に対し、第6条第1項、第9条、第15条、第17条、第17条の2第5項若しくは第6項、第
の改正規定(「
第31条第1項
《都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止…》
するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により、家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。
」の下に「若しくは第2項」を加える部分に限る。)並びに
第60条第1項
《国は、都道府県知事又は家畜防疫員がこの法…》
律を執行するために必要な費用のうち次に掲げるものを負担する。 1 家畜防疫員の旅費の全額家畜伝染病第62条第1項の規定により指定された疾病を含む。以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについて
及び
第61条
《家畜保健衛生所長への事務の委任 都道府…》
県知事は、第4条第1項、第4条の2第1項及び第3項、第7条第31条第3項において準用する場合を含む。、第8条第31条第3項において準用する場合を含む。、第9条、第12条の4第1項、第13条第1項及び第
の改正規定2021年4月1日
2条 (家畜の伝染性疾病の名称の変更に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされたこの法律による改正前の 家畜伝染病 予防法(以下「 旧法 」という。)第2条第1項の表6の項に規定する水胞性口炎、同表10の項に規定するブルセラ病、同表11の項に規定する結核病、同表13の項に規定するピロプラズマ病、同表14の項に規定するアナプラズマ病、同表22の項に規定する豚水胞病又は同表27の項に規定する家きんサルモネラ感染症に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの法律による改正後の 家畜伝染病予防法 (以下「 新法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「家畜伝染病」とは、次の…》
表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 1 牛疫 牛、めん羊、山羊、豚 2
の表6の項に規定する水疱性口内炎、同表10の項に規定するブルセラ症、同表11の項に規定する結核、同表13の項に規定するピロプラズマ症、同表14の項に規定するアナプラズマ症、同表22の項に規定する豚水疱病又は同表27の項に規定する家きんサルモネラ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
3条 (準備行為)
1項 農林水産大臣は、 新法
第3条の2第1項
《農林水産大臣は、家畜伝染病のうち、牛疫、…》
牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザその他特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要があるものとして農林水産省令で定めるもの
に規定する 特定家畜伝染病 防疫指針を作成するため、 施行日 前においても、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事の意見を求めることができる。
2項 農林水産大臣は、 新法
第12条の3の3第1項
《農林水産大臣は、第12条の5の規定による…》
指導及び助言、第12条の6第1項の規定による勧告並びに同条第2項の規定による命令その他都道府県知事が行う飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の改善を図るための措置以下「飼養衛生管理に係
に規定する 飼養衛生管理指導等指針 を策定するため、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(次条第3項において「 一部 施行日 」という。)前においても、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。
4条 (命令に関する経過措置)
1項 第12条の6第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者がその勧告に従わないときは、飼養衛生管理指導等計画に即して、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべき
の改正規定(「ときは」の下に「、飼養衛生管理指導等計画に即して」を加える部分を除く。)による改正後の 家畜伝染病 予防法第12条の6第2項の規定は、 施行日 以後にされる同項の規定による命令について適用し、施行日前にされた同改正規定による改正前の同法第12条の6第2項の規定による命令については、なお従前の例による。
2項 新法
第12条の6第3項
《3 都道府県知事は、前項の規定による命令…》
を受けた者が、正当な理由がなくてその命令に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
の規定は、 施行日 以後にされる同条第2項の規定による命令について適用する。
3項 第12条の6第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者がその勧告に従わないときは、飼養衛生管理指導等計画に即して、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべき
の改正規定(「ときは」の下に「、飼養衛生管理指導等計画に即して」を加える部分に限る。)による改正後の 家畜伝染病 予防法第12条の6第2項の規定は、 一部施行日 以後にされる同項の規定による命令について適用し、一部施行日前にされた同改正規定による改正前の同法第12条の6第2項の規定による命令については、なお従前の例による。
5条 (アフリカ豚熱に関する特例の削除に伴う経過措置)
1項 施行日 前にされた 旧法 附則第5条から
第9条
《消毒方法等の実施 都道府県知事は、特定…》
疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができ
までの規定又はこれらの規定に基づく命令の規定に基づく行政庁の処分その他の行為については、なお従前の例による。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。