附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、
第15条
《国の補助 国は、公立学校地方独立行政法…》
人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人次条において「公立大学法人」という。が設置する学校を含む。次項において同じ。の設置者が次に掲げる施設又は設備であつて、審議会等国家行政組
から
第19条
《私立学校に関する補助 私立学校に関する…》
国の補助については、第15条から前条までの規定を準用する。 この場合において、第15条第1項第1号中「中学校」とあるのは「中学校又は高等学校」と、同項第2号中「施設」とあるのは「施設又は設備」と、同条
までの規定は、1952年4月1日から施行する。
6項 実業教育費国庫補助法(1914年法律第9号)は、廃止する。
附 則(1952年8月8日法律第304号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、
第15条
《国の補助 国は、公立学校地方独立行政法…》
人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人次条において「公立大学法人」という。が設置する学校を含む。次項において同じ。の設置者が次に掲げる施設又は設備であつて、審議会等国家行政組
から第20条までの改正規定及び附則第2項の規定は、1953年4月1日から施行する。
附 則(1956年6月30日法律第163号) 抄
1項 この法律は、1956年10月1日から施行する。
附 則(1961年6月17日法律第145号) 抄
1項 この法律は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1961年法律第144号)の施行の日から施行する。
附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄
1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。
附 則(1970年5月18日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から第24条までの規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1975年7月11日法律第60号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(1975年7月11日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。
14条 (産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に、附則第7条の規定による改正前の 産業教育振興法
第19条
《私立学校に関する補助 私立学校に関する…》
国の補助については、第15条から前条までの規定を準用する。 この場合において、第15条第1項第1号中「中学校」とあるのは「中学校又は高等学校」と、同項第2号中「施設」とあるのは「施設又は設備」と、同条
の規定、附則第8条の規定による改正前の 理科教育振興法
第9条
《国の補助 国は、公立の学校地方独立行政…》
法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。次項において同じ。又は私立の学校の設置者が、次に掲げる設備であつて、審議会等国家行政組織法1948年法律第120
の規定、附則第9条の規定による改正前の 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 第9条の規定、附則第10条の規定による改正前の 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律
第2条
《国の補助 国は、学校法人に対し、予算の…》
範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学短期大学を除く。が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書その他の設備の購入に要する経費の3分の二以内を補助することができ
の規定、附則第11条の規定による改正前のスポーツ振興法第20条の規定又は前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第17条の規定により、学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、産業教育がわが国の産…》
業経済の発展及び国民生活の向上の基礎であることにかんがみ、教育基本法2006年法律第120号の精神にのつとり、産業教育を通じて、勤労に対する正しい信念を確立し、産業技術を習得させるとともに工夫創造の能
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1985年7月12日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第3条
《国の任務 国は、この法律及び他の法令の…》
定めるところにより、産業教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて産業教育の振興を図ることを奨励しなければならない。 1 産業教育の振興に関する総合計画を樹
、第7条及び
第11条
《設置 都道府県及び市町村市町村の組合及…》
び特別区を含む。以下同じ。の教育委員会に、条例の定めるところにより、地方産業教育審議会を置くことができる。
の規定、第24条の規定( 民生委員法
第19条
《 削除…》
の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第25条の規定(社会福祉事業法第17条及び第21条の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第28条の規定( 児童福祉法
第35条
《 国は、政令の定めるところにより、児童福…》
祉施設助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。を設置するものとする。 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、
、
第56条
《 第49条の2に規定する費用を国庫が支弁…》
した場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 第50
の二、
第58条
《 第35条第4項の規定により設置した児童…》
福祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反
及び第58条の2の改正規定を除く。)並びに附則第7条、
第12条
《所掌事務 地方産業教育審議会以下「地方…》
審議会」という。は、それぞれ、当該都道府県又は市町村の区域内で行われる産業教育に関し、第3条各号に掲げるような事項その他産業教育に関する重要事項について、都道府県の教育委員会若しくは知事又は市町村の教
から
第14条
《教育委員会規則への委任 地方審議会に関…》
し必要な事項は、この法律に規定するものを除くほか、それぞれ、当該都道府県又は市町村の教育委員会規則で定める。 2 前項の規則の制定に当つては、あらかじめ都道府県の教育委員会は知事と、市町村の教育委員会
まで及び
第17条
《補助金の返還等 文部科学大臣は、補助金…》
の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させるものとする。 1 この法律又はこの法律に基づ
の規定公布の日から起算して6月を経過した日
附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律で「産業教育」とは、中学…》
校義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。、高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。、大学又は高等専門学校が、生徒又は学
及び
第3条
《国の任務 国は、この法律及び他の法令の…》
定めるところにより、産業教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて産業教育の振興を図ることを奨励しなければならない。 1 産業教育の振興に関する総合計画を樹
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年3月30日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
4条 (地方財政法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《国の任務 国は、この法律及び他の法令の…》
定めるところにより、産業教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて産業教育の振興を図ることを奨励しなければならない。 1 産業教育の振興に関する総合計画を樹
の規定(附則第1条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の 地方財政法 の規定、附則第8条の規定による改正後の 地域保健法 (1947年法律第101号)の規定、附則第11条の規定による改正後の 産業教育振興法 (1951年法律第228号)の規定及び附則第14条の規定による改正後の 売春防止法 (1956年法律第118号)の規定は、2001年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2000年度以前の年度における事務又は事業の実施により2001年度以降の年度に支出される国の負担及び2000年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2001年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)について適用し、2000年度以前の年度における事務又は事業の実施により2001年度以降の年度に支出される国の負担、2000年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2001年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び2000年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で2001年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年3月31日法律第23号) 抄
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
3条 (義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
1項 第3条
《国の任務 国は、この法律及び他の法令の…》
定めるところにより、産業教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて産業教育の振興を図ることを奨励しなければならない。 1 産業教育の振興に関する総合計画を樹
から
第14条
《教育委員会規則への委任 地方審議会に関…》
し必要な事項は、この法律に規定するものを除くほか、それぞれ、当該都道府県又は市町村の教育委員会規則で定める。 2 前項の規則の制定に当つては、あらかじめ都道府県の教育委員会は知事と、市町村の教育委員会
まで及び附則第5条から第7条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(
第15条第1号
《国の補助 第15条 国は、公立学校地方独…》
立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人次条において「公立大学法人」という。が設置する学校を含む。次項において同じ。の設置者が次に掲げる施設又は設備であつて、審議会等国
の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第2条第1項及び
第3条第1項
《国は、この法律及び他の法令の定めるところ…》
により、産業教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて産業教育の振興を図ることを奨励しなければならない。 1 産業教育の振興に関する総合計画を樹立すること。
並びに附則第4項並びに
第15条第2号
《国の補助 第15条 国は、公立学校地方独…》
立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人次条において「公立大学法人」という。が設置する学校を含む。次項において同じ。の設置者が次に掲げる施設又は設備であつて、審議会等国
の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第3条第1項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び2005年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2006年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1号 略
2号 産業教育振興法
附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2006年12月22日法律第120号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。