1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 左に掲げる省令は、廃止する。
3項 森林法 (1907年法律第43号。以下「 旧法 」という。)
第9条
《伐採及び伐採後の造林の届出 法第10条…》
の8第1項の届出書は、伐採を開始する日前90日から30日までの間に提出しなければならない。 2 前項の届出書は、伐採をする者と当該伐採後の造林をする者とが異なる場合には、これらの者が共同して提出しなけ
又は
第69条
《保安林の択伐及び間伐の届出書の記載事項 …》
法第34条の2第1項及び第34条の3第1項これらの規定を法第44条において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 伐採樹種 2 伐採しようとする立木の年齢 3 伐採
ノ3の規定により編成された施業案及び 旧法 第10条第1項
《法第10条の8第1項第7号の農林水産省令…》
で定める森林は、次のとおりとする。 1 砂防法1897年法律第29号第2条の規定により指定された土地に係る森林 2 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律2002年法律第88号第29条第1項
の規定により都道府県知事がした指定であつてこの省令施行の際現に効力を有するものについては、前項の規定にかかわらず、 森林法施行規則 (1907年農商務省令第21号。以下「 旧規則 」という。)第2章及び第3章の規定は、なおその効力を有する。
4項 旧法 第27条
《指定又は解除の申請 保安林の指定若しく…》
は解除に利害関係を有する地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農
(旧法第36条において準用する場合を含む。)の規定による保安林についての使用収益の制限若しくは禁止又は施業若しくは保護の方法の指定であつてこの省令施行の際現に効力を有するものについては、第3項の規定にかかわらず、 旧規則 第4章の規定は、なおその効力を有する。
5項 旧法 の規定による森林組合及び森林組合連合会であつてこの省令施行の際現に存するものについては、第3項の規定にかかわらず、 旧規則 第6章の規定及び森林組合及び森林組合連合会の資産処分の制限等に関する省令は、なおその効力を有する。
6項 第78条第1項
《法第41条第1項に規定する国が保安施設事…》
業を行う必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 1 国有林野以外の森林又は原野その他の土地において保安施設事業を行う場合であつて、次のいずれかに該当し、かつ、当該保安施設
及び第2項の規定によるほか、 法 第41条第1項
《農林水産大臣は、第25条第1項第1号から…》
第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区
に規定する国が保安施設事業を行う必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
1号 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による被害を受けた県の知事から要請があり、かつ、国が、当該県における保安施設事業(当該地震による被害を受けた施設の災害復旧事業、災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であつて再度災害を防止するため土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急に実施されるものに限る。)の実施体制その他の地域の実情及び国の事務の遂行への支障の有無を勘案して、当該保安施設事業を行う必要があると判断したとき。
2号 福島県知事から要請があり、かつ、国が、福島県における保安施設事業の実施体制その他の地域の実情を勘案して、次のイ又はロに掲げる区域の復興及び再生のため、当該イ又はロに定める計画に基づく保安施設事業(前号に該当するものを除く。)を特に行う必要があると判断したとき。
イ 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第4条第5号
《定義 第4条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。
に規定する避難解除等区域同法第8条第1項に規定する認定福島復興再生計画(同法第7条第3項第2号に掲げる事項に係る部分に限る。)
ロ 福島復興再生特別措置法 第17条の13第1項
《国は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計…》
画第17条の2第2項第5号に掲げる事項に係る部分に限る。第3項において同じ。又は認定特定帰還居住区域復興再生計画第17条の9第6項の認定同条第9項において準用する第17条の4第1項の変更の認定を含む。
に規定する認定特定復興再生拠点区域同項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(同法第17条の2第2項第6号に掲げる事項に係る部分に限る。)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1957年7月14日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 森林法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(1964年11月30日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1968年7月25日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 都市計画法 の施行の日(1969年6月14日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 法 の施行の日(1971年2月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 森林法 及び 森林組合合併助成法 の一部を改正する法律(1974年法律第39号)の施行の日(1974年10月31日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(1978年10月2日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 森林法施行規則 第3条第2号
《地域森林計画の協議等の手続 第3条 法第…》
6条第5項第1号及び第2号の規定による協議は、同条第3項の規定による意見の聴取の後法第39条の4第3項の異議の申立てがあつたときは、法第6条第3項及び第39条の4第3項の規定による意見の聴取の後、法第
の規定は、1978年6月20日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第8条の7の次に1条を加える改正規定は、 森林法 及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律(1983年法律第29号)の施行の日(1983年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律第29条の規定の施行の日(1984年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。ただし、この省令による改正後の
第37条第1項
《法第11条第4項法第12条第3項において…》
準用する場合を含む。の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 次に掲げる事項を表示した図面 イ 当該森林経営計画の対象とする森林の所在 ロ 当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を
及び
第42条第1項
《法第12条第1項の規定による認定の請求を…》
しようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に、変更認定請求書及び変更後の森林経営計画書を提出しなければならない。 ただし、法第11条第3項に規定する事項が記載さ
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 森林法 等の一部を改正する法律(1991年法律第38号)の施行の日(1991年7月25日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。
2条 (国有林の森林計画に関する経過措置)
1項 森林法 等の一部を改正する法律附則第3条第1項及び第2項の規定により営林局長又は営林支局長が国有林の地域別の森林計画を変更し、又はたてる場合における
第1条
《森林整備保全事業計画の事業量 森林法以…》
下「法」という。第4条第6項に規定する森林整備保全事業の事業量は、同項に規定する目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき森林整備保全事業の概要その他事業の実施に関し必要な事項を明
の規定による改正後の 森林法施行規則 第1条
《森林整備保全事業計画の事業量 森林法以…》
下「法」という。第4条第6項に規定する森林整備保全事業の事業量は、同項に規定する目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき森林整備保全事業の概要その他事業の実施に関し必要な事項を明
の適用については、「森林管理局及び森林管理署」とあるのは「営林局、営林支局及び営林署」と読み替えるものとする。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 電気事業法 及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(2000年3月21日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (伐採及び伐採後の造林の届出書に関する経過措置に係る規定)
1項 森林法 の一部を改正する法律附則第6条第1項の届出書は、伐採を開始する日前90日から30日までの間に提出しなければならない。
1項 この省令は、2002年3月31日から施行する。
1項 この省令は、 自然公園法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。ただし、第7条の2第2号の改正規定は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行の日(2003年4月16日)から施行する。
1項 この省令は、 森林法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に 森林法 の一部を改正する法律(2004年法律第20号)による改正前の 森林法 (以下「 旧法 」という。)第187条第5項の林業改良指導員資格 試験 に合格した者は、 森林法施行規則 の一部を改正する省令(2013年農林水産省令第32号)による改正後の 森林法施行規則 (以下この条において「 2013年改正令 」という。)
第91条第1項
《第89条第1号の区分の試験は、次の各号の…》
いずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 大学院を修了した者機構から修士の学位を授与された者を含む。で、その後当該試験の実施期日までに、次のイからハまでのいずれかに掲げる職務に従事し
又は第3項の規定にかかわらず、 森林法 の一部を改正する法律による改正後の 森林法 第187条第3項
《3 農林水産大臣が農林水産省令で定めると…》
ころにより行う林業普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、林業普及指導員に任用されることができない。
の林業普及指導員資格試験(以下この条において「 試験 」という。)の実施期日までに、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件を満たすときは、試験を受けることができる。
1号 2013年改正令 第89条第1号
《試験の区分及び回数 第89条 法第187…》
条第3項の林業普及指導員資格試験以下「試験」という。は、次に掲げる区分ごとに、毎年一回行う。 ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。 1 林業一般 2 地域森林総合監理
の区分の 試験 を受けようとする場合2013年改正令第91条第1項第1号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が2年以上であること。
2号 2013年改正令 第89条第2号
《試験の区分及び回数 第89条 法第187…》
条第3項の林業普及指導員資格試験以下「試験」という。は、次に掲げる区分ごとに、毎年一回行う。 ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。 1 林業一般 2 地域森林総合監理
の区分の 試験 を受けようとする場合2013年改正令第91条第1項第1号ハに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が5年以上であること。
1項 施行日 前に改正前の 森林法施行規則 第38条第1項
《法第11条第5項第2号イ法第12条第3項…》
において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準は、次のとおりとする。 1 当該森林経営計画の対象とする森林市町村森林整備計画において植栽によらなければ
の規定に基づき交付された合格証書を滅失し、又はき損した者に係る合格証書の再交付については、なお従前の例による。
1項 施行日 前に行われた 旧法 第187条第4項の林業専門技術員資格 試験 に関して不正行為があった場合の当該不正行為に対する処分については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 森林法 の一部を改正する法律(2011年法律第20号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年6月30日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 森林法施行規則 附則第6項の規定に基づき行う必要があると認められた保安施設事業は、この省令による改正後の 森林法施行規則 附則第6項第1号の規定に基づき行う必要があると認められた保安施設事業とみなす。
1項 この省令は、2013年8月20日から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に規定する規定の施行の日(2013年9月14日)から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 森林法施行規則 第5条第16号
《開発行為の許可を要しない事業 第5条 法…》
第10条の2第1項第3号の農林水産省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業とする。 1 鉄道事業法1986年法律第92号による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業
に該当するものに関する事業(この省令による改正後の 森林法施行規則 第5条第16号
《開発行為の許可を要しない事業 第5条 法…》
第10条の2第1項第3号の農林水産省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業とする。 1 鉄道事業法1986年法律第92号による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業
に該当するものに関するものを除く。)を行っている者は、当該事業について 森林法 第10条の2第1項
《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》
5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい
の許可を受けたものとみなす。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 森林法施行規則 第5条第12号
《開発行為の許可を要しない事業 第5条 法…》
第10条の2第1項第3号の農林水産省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業とする。 1 鉄道事業法1986年法律第92号による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業
に該当するものに関する事業(この省令による改正後の 森林法施行規則 第5条第12号
《開発行為の許可を要しない事業 第5条 法…》
第10条の2第1項第3号の農林水産省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業とする。 1 鉄道事業法1986年法律第92号による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業
に該当するものに関するものを除く。)の施行として行う開発行為( 森林法 第10条の2第1項
《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》
5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい
に規定する開発行為をいう。)を行っている者は、当該開発行為について同項の許可を受けたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2017年法律第25号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
3条 (森林法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 法附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第4条の規定による改正前の 森林法 (1951年法律第249号)第10条の10第4項から第8項まで及び
第10条の11
《施業実施協定 市町村の区域内に存する一…》
団の民有林で次に掲げる要件に該当するもの以下この項及びの9第1項において「対象森林」という。の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者は、当該市町村の長の認可を受けて、森林施業の実施に関する協定以下
から第10の11の八までの規定の適用については、前条の規定による改正前の 森林法施行規則 の規定は、なおその効力を有する。
1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (森林法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 復興庁設置法 等の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた避難解除等区域復興再生計画に基づく保安施設事業については、なお従前の例により国が行う必要があると認めることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前に提出された 森林法 第10条の8第1項
《森林所有者等市町村がその区域内において伐…》
採する場合の当該市町村を除く。以下この条において同じ。は、地域森林計画の対象となつている民有林第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内
の届出書に係る同条第2項の規定による報告については、この省令による改正後の 森林法施行規則 第14条の2
《伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報…》
告 法第10条の8第2項の規定による報告は、伐採間伐を除く。以下この条において同じ。の終わつた日及び伐採後の造林の終わつた日からそれぞれ30日以内に当該伐採の終わつた日及び当該伐採後の造林の終わつた
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、
第5条
《開発行為の許可を要しない事業 法第10…》
条の2第1項第3号の農林水産省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業とする。 1 鉄道事業法1986年法律第92号による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。ただし、
第91条
《受験資格 第89条第1号の区分の試験は…》
、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 大学院を修了した者機構から修士の学位を授与された者を含む。で、その後当該試験の実施期日までに、次のイからハまでのいずれかに掲げる
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《地域森林計画の協議等の手続 法第6条第…》
5項第1号及び第2号の規定による協議は、同条第3項の規定による意見の聴取の後法第39条の4第3項の異議の申立てがあつたときは、法第6条第3項及び第39条の4第3項の規定による意見の聴取の後、法第5条第
中 土地改良法施行規則 第8条
《申請の公告 法第5条第2項の規定による…》
公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その
、
第57条の2の2第1項
《法第85条第6項の規定による公告は、当該…》
申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容について
、
第81条
《 法第98条第1項の規定による公告は、同…》
項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載して当該交換分合計画により交換分合すべき農用地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、その公告の内容についてインター
、
第91条第2項
《2 法第118条第3項の規定による公告は…》
、前項に掲げる事項を記載し、立ち入るべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き
及び
第106条
《申請書等の様式 第4条の申請書、第6条…》
第2項の指定申請書、第7条第1項の届出書、第9条第1項の届出書、第12条第13条第2項において準用する場合を含む。の申請書、第14条の2の報告書、第15条の届出書、第29条の2第1項の申請書、第29条
の改正規定、
第6条
《適用除外 法第10条の4の農林水産省令…》
で定める森林は、宗教法人法1951年法律第126号第3条の境内地同条第2号及び第3号に掲げる土地を除く。たる森林保安林又は保安施設地区内の森林を除く。とする。 2 森林所有者は、その森林につき法第10
から
第8条
《伐採及び伐採後の造林の届出書の記載事項 …》
法第10条の8第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 伐採樹種 2 伐採の期間 3 集材の方法 4 伐採又は伐採後の造林を委託する場合にあつては、その委託先 5 伐採後の造林の方
まで並びに
第11条
《果実の採取以外の用途 法第10条の8第…》
1項第7号の農林水産省令で定める用途は、樹液、樹皮又は葉の採取とする。
の規定、
第13条
《自家の生活の用に供すべき森林の指定 法…》
第10条の8第1項第8号の農林水産省令で定める基準は、一森林所有者に対し同号の規定により指定する森林の面積が北海道にあつては二ヘクタール、都府県にあつては一ヘクタールを超えないこととする。 2 法第1
中 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則 第16条
《立入り等の公告 法第25条第5項同条第…》
9項において準用する場合を含む。の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日に関する事項を、5日間、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務
の改正規定並びに
第14条
《旧慣使用林野整備計画の認可の申請 第5…》
条の規定は、法第19条の認可の申請について準用する。
から
第16条
《立入り等の公告 法第25条第5項同条第…》
9項において準用する場合を含む。の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日に関する事項を、5日間、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務
までの規定は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律(2025年法律第51号)の公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。