未帰還者留守家族等援護法《附則》

法番号:1953年法律第161号

略称: 留守家族援護法

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附 則 抄

1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。

2項 未復員者 給与法(1947年法律第182号。以下「 旧法 」という。及び特別 未帰還者 給与法(1948年法律第279号)は、廃止する。

4項 この法律の施行の際、現に 旧法 特別 未帰還者 給与法第2条において準用する場合を含む。以下同じ。又は従前の公務員給与法附則第3項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により、俸給又は扶養手当(以下単に「俸給」という。)の支払を受けている者で、この法律の規定により 留守家族 手当の支給を受けることができるものに対しては、 第5条第2項 《2 留守家族手当の支給は、これを受けよう…》 とする者の申請に基いて行う。 の申請を要しないで、1953年8月分から留守家族手当を支給する。

5項 この法律の施行後1953年9月30日までの間に、 留守家族 第7条 《留守家族手当の支給条件 留守家族手当は…》 、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ の規定に該当するに至つた場合において、当該留守家族が、同年10月31日までの間に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、当該留守家族に対する留守家族手当の支給の始期は、 第11条第1項 《留守家族手当の支給は、留守家族が、留守家…》 族手当の支給の申請をした日の属する月の翌月留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることができなくなつたことにより、次順位者に転給する場合においては、当該転給の原因たる事由が の規定にかかわらず、当該留守家族が 第7条 《留守家族手当の支給条件 留守家族手当は…》 、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月とする。

6項 この法律の施行後本邦に帰つたことにより 留守家族 となつた者が、本邦に帰つた日から起算して2箇月以内に 第7条 《留守家族手当の支給条件 留守家族手当は…》 、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ の規定に該当するに至つた場合において、本邦に帰つた日から起算して3箇月以内に留守家族手当の支給の申請をしたときも、前項と同様とする。

7項 この法律の施行の際、現に 旧法 又は従前の公務員給与法附則第3項の規定により俸給の支払を受けている者が、 第7条 《留守家族手当の支給条件 留守家族手当は…》 、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ の規定に該当する 留守家族 である場合には、その者が後順位者である場合においても、その者を先順位者とみなして、その者及び 第6条第1項 《留守家族手当の支給を受けることができる留…》 守家族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順序とし、父母については、養父母は実父母に、祖父母については、養父母の父母は実父母の父母に、父母の養父母は父母の実父母に、それぞれ先だつものとする。 の規定によりその者と同順位にある者に、留守家族手当を支給する。

8項 附則第4項の規定は、前項の者について準用する。

9項 この法律の施行の際、現に 旧法 又は従前の公務員給与法附則第3項の規定により俸給の支払を受けている者が、この法律による 留守家族 手当の支給を受けることができない場合には、その者及び従前の例によりその者と同順位にある者に対して、1953年8月以降、毎月、その俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。但し、当該 未帰還者 につき、他にこの法律による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がある場合には、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、特別手当を支給しない。

10項 この法律の施行後 留守家族 手当の支給を受けることができる留守家族がなくなつた場合において、他に従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者を除く。)があるときは、その者に対して、その日の属する月の翌月以降、毎月、従前の例により計算した俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。

11項 前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が2人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわらず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとする。

12項 従前の扶養手当の計算の基礎となつた扶養親族のうち、この法律の施行後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から特別手当の額を改定するものとし、改定後の額については、従前の例による。

13項 第13条 《留守家族手当の支給をしない場合 この法…》 律の施行後9年を経過した日以後においては、過去7年以内に生存していたと認めるに足りる資料がない未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給しない。 及び 第14条 《恩給法等との調整 未帰還者に関し、恩給…》 法1923年法律第48号の規定による普通恩給地方公共団体において支給するこれに相当する給付を含む。を受ける権利につき裁定があつた場合又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年法律第10 の規定は、特別手当について準用する。

14項 特別手当は、当該 未帰還者 につき、この法律の規定による 留守家族 手当の支給を受けることができる留守家族があるに至つた場合には、その日の属する月の翌月以降、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、支給しない。

15項 附則第9項但書又は前項に規定する場合に支給する 留守家族 手当の額は、 第8条 《留守家族手当の額 留守家族手当の月額は…》 、117,910円とする。 ただし、前条の規定に該当する留守家族が、2人ある場合においては122,410円とし、3人ある場合においては126,910円とし、4人以上ある場合においては126,910円に の規定にかかわらず、同条に規定する額に、従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者及び 第7条 《留守家族手当の支給条件 留守家族手当は…》 、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ の規定に該当する者を除く。)1人につき400円を加えた額とする。

16項 前項の規定は、この法律の施行の際現に 旧法 又は従前の公務員給与法附則第3項の規定により俸給の支払を受けている者に支給する 留守家族 手当の額について準用する。

17項 従前の公務員給与法附則第3項の規定による未 帰還 職員につき、この法律の規定により支給する 留守家族 手当について、附則第15項(前項において準用する場合を含む。又は 第8条 《留守家族手当の額 留守家族手当の月額は…》 、117,910円とする。 ただし、前条の規定に該当する留守家族が、2人ある場合においては122,410円とし、3人ある場合においては126,910円とし、4人以上ある場合においては126,910円に に規定する額が、左に掲げる額より少額であるときは、その差額を留守家族手当に加えて支給する。

1号 第2号に規定する 留守家族 手当以外の留守家族手当については、この法律の施行の際現に 旧法 及び従前の公務員給与法附則第3項の規定によつて支給している俸給の額

2号 附則第14項に規定する場合に支給する 留守家族 手当については、その支給をはじめた際支給していた特別手当の額

18項 前項各号に規定する額は、これらの額の計算の基礎となつた扶養親族のうち、 留守家族 手当の支給開始後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から減額するものとし、減ずべき額については、従前の例による。

20項 旧法 又は従前の公務員給与法附則第3項の規定による給与であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお、従前の例による。

21項 旧法 又は従前の公務員給与法附則第3項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は 未復員者 、特別 未帰還者 若しくは未 帰還 職員でなくなつていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつた日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。

22項 第18条第1項の規定は、この法律の施行前に 帰還 した 未帰還者 についても、適用する。但し、その者が療養の給付を受けることができる期間については、従前の例による。

23項 この法律の施行前に、 旧法 第8条の2第1項若しくは 未復員者 給与法の一部を改正する法律(1948年法律第277号。以下「 旧法中改正法 」という。)附則第2条第1項又は旧法第8条の2第2項(旧法中改正法附則第2条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第18条第2項又は同条第6項において準用する同条第2項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。

24項 この法律の施行前に、 旧法 の規定により厚生大臣の指定した医療機関は、この法律の規定により厚生大臣が指定した医療機関とみなす。

25項 第24条第1項の規定は、この法律の施行前に指定医療機関以外の医療機関から療養を受けた者についても、適用する。

26項 この法律の施行前、他の法令の規定によりこの法律による障害1時金に相当する給付を受けた者には、同1の事由について、この法律による療養を行わず、又は障害1時金を支給しない。但し、厚生大臣が必要があると認める場合においては、療養の給付を行うことができる。

27項 この法律の施行の際、現に 旧法 の規定による給与の支給を受けている者で、 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない に規定する 未帰還者 でないものは、当分の間、 第17条第1項 《未帰還者のうち、未復員者、ソビエト社会主…》 義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者又は第2条第2項の規定により未帰還者とみなされる者につき、その者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、遺骨の引取に要する経費として、その遺族遺 に規定する未帰還者とみなして、その者及びその 留守家族 に対し、この法律による援護を行うことができる。

28項 前項の者が、本邦以外の地域から本邦に入国したとき(日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、拘禁のまま本邦に入国したときを除く。)は、この法律の適用については、その者が 帰還 したものとみなす。前項に掲げる者で、日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により本邦において拘禁されていたものが、拘禁を解かれたときも、同様とする。

29項 未帰還者 に関し、 恩給法 の規定による普通恩給の給与が行われる場合において、当該普通恩給の給与が始められた月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、 留守家族 手当又は特別手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給の内払とみなす。

40項 厚生大臣は、附則第22項の規定により療養の給付を受けている者が、同項但書に規定する期間を経過する日において、なお、引き続き療養を要する場合においては、その期間の経過後においても、さらに4年間、その者の申請により、必要な療養の給付を行うことができる。

41項 厚生大臣は、前項の規定により療養の給付を受けている者が、同項に規定する期間を経過する日において、なお、引き続き療養を要する場合においては、その期間の経過後においても、さらに2年間、その者の申請により、必要な療養の給付を行うことができる。

42項 厚生大臣は、前項の規定により療養の給付を受けている者が、同項に規定する期間を経過する日において、なお、引き続き療養を要する場合においては、その期間の経過後においても、さらに2年間、その者の申請により、必要な療養の給付を行なうことができる。

43項 厚生大臣は、前項の規定により療養の給付を受けている者が、同項に規定する期間を経過する日において、なお、引き続き療養を要する場合においては、その期間の経過後においても、当分の間、その者の申請により、必要な療養の給付を行なうことができる。

44項 第18条第2項の規定は、前4項の場合に準用する。

45項 未帰還者 につき 留守家族 手当又は特別手当が支給されている場合において、 未帰還者留守家族等援護法 の一部を改正する法律(1955年法律第129号)の施行後、当該未帰還者が 帰還 し、又は当該未帰還者の死亡の事実が判明するに至つたときは、当該未帰還者が帰還せず、又は当該未帰還者の死亡の事実が判明するに至らなかつたとすれば、留守家族手当又は特別手当の支給を受けるべき者(当該未帰還者が帰還し、又は当該未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた日の属する月以後において、 第7条 《留守家族手当の支給条件 留守家族手当は…》 、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ に規定する条件に該当するに至つた者(以下単に「新該当者」という。)を除く。)に対し、その者が支給を受けるべき留守家族手当又は特別手当の額(新該当者に係る分を除く。)に相当する額の手当を、当該未帰還者の帰還した日の属する月の翌月以後3箇月間又は当該未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた日の属する月の翌月以後6箇月間、毎月、支給する。

46項 前項の規定による手当の支給に係る 未帰還者 であつた者(以下単に「未帰還者であつた者」という。)に関し、 恩給法 の規定による普通恩給若しくは扶助料(地方公共団体において支給するこれらに相当する給付を含む。又は 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号)の規定による遺族年金を受ける権利につき裁定があつた場合においては、その者に関し、当該裁定のあつた日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給、扶助料又は遺族年金の支給額の限度において、同項の規定による手当を支給しない。

47項 未帰還者 であつた者に関し、 恩給法 の規定による普通恩給若しくは扶助料又は 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の規定による遺族年金の支給が行われる場合において、その者の 帰還 した日(その者が帰還後退職したときは、その退職の日)の属する月の翌月分以降又はその者の死亡の事実が判明した日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給、扶助料又は遺族年金を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月(当該裁定が附則第45項の規定による手当の支給を終えるべき月の翌月以後あつた場合は、当該手当の支給を終えるべき月)までの分として、附則第45項の規定による手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給、扶助料又は遺族年金の内払とみなす。

48項 未帰還者 に関し、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第49条又は 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第124条の規定による年金の給与が行われる場合において、当該年金の給与が始められた月以降の分として 留守家族 手当又は特別手当が支給されたときは、その支給を受けた者は、その支給された留守家族手当又は特別手当の額に相当する金額を政令で定めるところにより、返還しなければならない。

49項 この法律の施行前に復員した者、旧特別 未帰還者 給与法第1条に規定する特別未帰還者でこの法律の施行前に帰国したもの又は日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、この法律の施行前にその拘禁を解かれて帰国した者若しくは日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により本邦において拘禁され、この法律の施行前にその拘禁を解かれた者であつて、同1の事由について、法令の規定により旧 未復員者 給与法(旧特別未帰還者給与法第2条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による障害1時金に相当する給付を受けたため、この法律の施行の際旧未復員者給与法の規定による療養を受けることができなかつたもの(附則第26項ただし書の規定により療養の給付を受けるに至つた者を除く。)のうち厚生大臣が療養の給付を行なう必要があると認める者については、附則第22項ただし書の規定にかかわらず、第18条第1項の規定を適用する。この場合において、第18条第1項中「自己の責に帰することのできない事由により」とあるのは「復員前、帰国前又は帰国前若しくは拘禁中自己の責に帰することのできない事由により」と、「 帰還 後療養を要する場合」とあるのは「復員後、帰国後又は拘禁を解かれて帰国後若しくは拘禁を解かれた後療養を要する場合」と、「帰還後3年」とあるのは「 未帰還者留守家族等援護法 の一部を改正する法律(1960年法律第135号)の施行後3年」と読み替えるものとする。

附 則(1954年3月31日法律第29号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第2項の規定は、1954年4月1日から施行し、附則第4項の規定は、1953年8月1日から適用する。

附 則(1954年6月30日法律第200号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第58条ノ4の改正規定は1954年7月分の恩給から、別表の改正規定及び附則第7項中 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下本項、次項及び第5項において「 法律第155号 」という。)附則別表第3の改正規定に係る部分は1954年1月1日から、附則第7項中法律第155号附則第22条及び第29条第4項の改正規定に係る部分並びに附則第8項の規定は1954年4月1日から適用する。

附 則(1955年8月5日法律第129号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第8条 《留守家族手当の額 留守家族手当の月額は…》 、117,910円とする。 ただし、前条の規定に該当する留守家族が、2人ある場合においては122,410円とし、3人ある場合においては126,910円とし、4人以上ある場合においては126,910円に の改正規定は、1955年10月1日から施行する。

附 則(1956年4月11日法律第67号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年6月6日法律第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1956年7月1日から施行する。

附 則(1958年5月1日法律第125号) 抄

1項 この法律は、1959年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、未帰還者が…》 置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において、その留守家族に対して手当を支給するとともに、未帰還者が帰還した場合において帰郷旅費の支給等を行い、もつてこれらの者を援護することを目的とする。 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 遺族援護法 」という。第8条 《障害年金及び障害1時金の額 障害年金の…》 額は、次の表のとおりとする。 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 の改正規定及び同法第26条第1項の改正規定、 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない 未帰還者 留守家族等援護法(以下「 留守家族援護法 」という。)第8条の改正規定並びに附則第3項から第8項までの規定は、1958年10月1日から、 第1条 《この法律の目的 この法律は、未帰還者が…》 置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において、その留守家族に対して手当を支給するとともに、未帰還者が帰還した場合において帰郷旅費の支給等を行い、もつてこれらの者を援護することを目的とする。 遺族援護法 附則第19項の次に1項を加える改正規定及び 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない 留守家族 援護法の附則の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の遺族援護法第8条第4項の規定は、1959年1月1日から適用する。

8項 未帰還者 の父又は母に支給する1958年10月分からその者が60歳に達する日の属する月分までの 留守家族 手当の額を算出する場合には、改正後の留守家族援護法第8条中「4,250円」とあり、及び前項中「3,593円」とあるのは、「2,937円」と読み替えるものとする。ただし、その者が不具廃疾である間に係る留守家族手当の額を算出する場合には、この限りでない。

附 則(1958年5月1日法律第129号) 抄

1項 この法律は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1959年3月3日法律第7号) 抄

1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。

附 則(1960年8月1日法律第135号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に行なわれた療養の給付に係る一部負担金の徴収及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(1962年5月10日法律第115号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、未帰還者が…》 置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において、その留守家族に対して手当を支給するとともに、未帰還者が帰還した場合において帰郷旅費の支給等を行い、もつてこれらの者を援護することを目的とする。 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 遺族援護法 」という。第8条第1項 《障害年金の額は、次の表のとおりとする。 …》 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 第4項症 三、一〇八、0円 及び第4項並びに 第26条 《遺族年金及び遺族給与金の額 遺族年金の…》 及び遺族給与金の年額は、遺族のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800 の改正規定、 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸 の規定、 第3条 《在職期間 この法律において、「在職期間…》 」とは、左に掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。 未帰還者 留守家族等援護法(以下「 留守家族援護法 」という。)第8条の改正規定並びに附則第2項及び附則第4項から附則第9項までの規定は1962年10月1日から、 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 遺族援護法 第8条第3項 《3 第1項の場合において、第2款症から第…》 5款症までに係る障害年金の支給を受ける者に妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。があるときは、193,200円を同項の年金額に加給する。 ただし、その妻が障害年金を受け の改正規定及び附則第3項の規定は1963年7月1日から施行し、改正後の 留守家族 援護法第16条第1項(第25条において準用する場合を含む。及び 第17条第1項 《未帰還者のうち、未復員者、ソビエト社会主…》 義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者又は第2条第2項の規定により未帰還者とみなされる者につき、その者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、遺骨の引取に要する経費として、その遺族遺 の規定は1962年4月1日から、改正後の 未帰還者に関する特別措置法 第4条 《弔慰料の支給を受けるべき遺族の範囲 弔…》 慰料の支給を受けるべき遺族の範囲は、戦時死亡宣告により未帰還者が死亡したものとみなされる日におけるその者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。、子、父母 及び 第5条 《弔慰料の支給を受けるべき遺族の順位 弔…》 慰料の支給を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。 ただし、父母及び祖父母については、未帰還者が死亡したものとみなされる日において帰還していたとすれば、その者によつて生計を維持し、又はその者と の規定は、1959年4月1日から適用する。

附 則(1962年9月8日法律第153号) 抄

1項 この法律は、1962年12月1日から施行する。

附 則(1963年4月1日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1963年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない第3条 《帰還 この法律において「帰還」とは、本…》 邦以外の地域から居住の目的をもつて、本邦に帰ることをいう。 2 前条第2項の規定により未帰還者とみなされる者であつて、本邦において拘禁されているものが、その拘禁を解かれたときは、帰還したものとみなす。 及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

6条 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない の規定の施行の際この法律による改正後の 未帰還者 留守家族等援護法第24条の2第1項に規定する 長期入院患者 以下「 長期入院患者 」という。)に該当する者又は 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない の規定の施行の日から起算して3箇月以内に長期入院患者に該当するに至つた者が、同条の規定の施行の日から起算して4箇月以内に同項の規定により療養手当の支給の申請をしたときは、これらの者に対する療養手当の支給は、この法律による改正後の同法第24条の2第3項の規定にかかわらず、それぞれ 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない の規定の施行の日の属する月又はその者が長期入院患者に該当するに至つた日の属する月の翌月から始める。

附 則(1963年8月3日法律第168号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

4項 厚生大臣は、この法律の施行の際、現に附則第23項の規定による改正前の 未帰還者 留守家族等援護法(1953年法律第161号)(以下「旧未帰還者援護法」という。)の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)若しくは附則第20項の規定による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号)(以下「旧戦傷病者援護法」という。)の規定による更生医療の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)を受け、又は旧戦傷病者援護法の規定により国立保養所に収容されている者(附則第11項に規定する者を除く。)に対しては、前項の規定により読み替えられた 第4条第1項 《この法律において「留守家族」とは、未帰還…》 者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。、子、父母、孫及び祖父母であつて、本邦に住所又は居所を有するものをいう。 の規定にかかわらず、その者の請求がなくても戦傷病者認定票を交付するものとする。

11項 第2条第2項第1号 《2 日本国との平和条約第11条に掲げる裁…》 判により拘禁されている者及び同条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁されていた者であつて、その拘禁を解かれまだ帰還していないものは、この法律の適用については、未帰還者とみなす。 但し、日本の国 から第3号まで、第10号及び第11号に掲げる者に該当する者の当該各号に規定する負傷又は疾病(同条第3項及び第4項の規定によりこれらの負傷又は疾病とみなされるものを含む。)を除き、戦傷病者の公務上の傷病については、当分の間、 第10条 《留守家族手当の支給方法 留守家族手当は…》 、毎月、その月分を支払うものとする。 から第19条までの規定は、適用しない。

24項 この法律の施行前に行なわれた旧 未帰還者 援護法の規定による療養の給付に関しては、同法第22条、第23条、 第28条 《報告の請求 厚生労働大臣は、障害1時金…》 の支給に関して必要があると認めるときは、障害1時金の支給を受ける者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。 及び 第36条 《罰則 第28条の規定に違反して、報告を…》 せず、又は虚偽の報告をした者は、20,000円以下の過料に処する。 の規定は、なお、その効力を有する。

25項 この法律の施行前に行なわれた療養に係る旧 未帰還者 援護法の規定による療養費の支給に関しては、同法第24条、 第28条 《報告の請求 厚生労働大臣は、障害1時金…》 の支給に関して必要があると認めるときは、障害1時金の支給を受ける者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。第30条 《時効 障害1時金の支給を受ける権利は、…》 その支給事由の生じた日から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。 及び 第36条 《罰則 第28条の規定に違反して、報告を…》 せず、又は虚偽の報告をした者は、20,000円以下の過料に処する。 の規定は、なお、その効力を有する。

26項 この法律の施行前に旧 未帰還者 援護法第25条の規定に該当した者に関しては、同法同条の規定は、なお、その効力を有する。

27項 この法律の施行前に旧 未帰還者 援護法の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けることのできる期間内に当該療養の給付に係る負傷又は疾病がなおつた者又はなおらないで当該期間を経過した者に関しては、同法第26条の規定は、なお、その効力を有する。

28項 未帰還者 援護法第18条、第24条、第24条の二及び第25条の規定により支給される金品については、同法第32条第1項の規定は、なお、その効力を有する。

29項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

附 則(1964年7月6日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1964年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1964年7月9日法律第159号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1964年10月1日から施行する。

2項 前項の規定にかかわらず、 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない第5条 《留守家族手当の支給 未帰還者の留守家族…》 には、留守家族手当を支給する。 2 留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。 戦傷病者特別援護法 第2条 《定義 この法律において「戦傷病者」とは…》 、軍人軍属等であつた者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。 2 この法律において「軍人軍属等」とは、次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる軍人軍属等 の改正規定を除く。)、附則第5条及び附則第8条の規定は、1964年4月1日から施行する。ただし、公布の日が同月2日以後であるときは、公布の日から施行し、同月1日から適用する。

附 則(1965年6月1日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年10月1日から施行する。

附 則(1966年7月1日法律第108号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律中、 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない第4条 《留守家族 この法律において「留守家族」…》 とは、未帰還者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。、子、父母、孫及び祖父母であつて、本邦に住所又は居所を有するものをいう。 2 留守家族は、当該未帰還第5条 《留守家族手当の支給 未帰還者の留守家族…》 には、留守家族手当を支給する。 2 留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。 戦傷病者特別援護法 第2条 《定義 この法律において「戦傷病者」とは…》 、軍人軍属等であつた者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。 2 この法律において「軍人軍属等」とは、次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる軍人軍属等 の改正規定を除く。)、 第6条 《戦傷病者手帳の返還 戦傷病者手帳の交付…》 を受けた者は、第4条第1項第1号同条第2項の規定に該当する者にあつては、同条同項。以下この条において同じ。に規定する程度の障害がなくなつたとき当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。、当該公 及び 第8条 《政令への委任 第4条から前条までに規定…》 するもののほか、戦傷病者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定並びに附則第13条及び附則第15条から附則第17条までの規定は、公布の日から、その他の規定は、1966年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の 未帰還者 留守家族等援護法第16条第1項の規定、この法律による改正後の 戦傷病者特別援護法 第19条第1項 《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》 の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。 の規定、この法律による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1964年法律第159号)附則第13条の規定、この法律による改正後の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第2条第1項第1号 《この法律において「戦没者等の遺族」とは、…》 死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号。以下「遺族援護法」という。による弔慰金以下「弔慰金」という。を受ける権利を取得した者で、同日において 及び 第2条の2 《 弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第…》 3項各号のいずれかに該当する場合において、2020年4月1日に当該死亡した者の子がなかつたとき当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつたとき、又は離縁によつて当該死亡した者との親族関 の規定並びに附則第13条及び附則第16条の規定は、1966年4月1日から適用する。

13条 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1966年3月31日までに支給事由が生じた葬祭料の額については、この法律による改正後の 未帰還者 留守家族等援護法第16条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1967年7月14日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律中、 第3条 《帰還 この法律において「帰還」とは、本…》 邦以外の地域から居住の目的をもつて、本邦に帰ることをいう。 2 前条第2項の規定により未帰還者とみなされる者であつて、本邦において拘禁されているものが、その拘禁を解かれたときは、帰還したものとみなす。 から 第5条 《留守家族手当の支給 未帰還者の留守家族…》 には、留守家族手当を支給する。 2 留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。 までの規定及び附則第7条の規定は、公布の日から、その他の規定は、1967年10月1日から施行する。

附 則(1968年5月21日法律第60号) 抄

1項 この法律は、1968年10月1日から施行する。

附 則(1969年7月15日法律第61号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1969年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない 未帰還者 留守家族等援護法第16条第1項の改正規定、 第3条 《帰還 この法律において「帰還」とは、本…》 邦以外の地域から居住の目的をもつて、本邦に帰ることをいう。 2 前条第2項の規定により未帰還者とみなされる者であつて、本邦において拘禁されているものが、その拘禁を解かれたときは、帰還したものとみなす。 戦傷病者特別援護法 第18条第2項 《2 療養手当の月額は、政令で定める金額と…》 し、毎月、その月分を支払うものとする。 及び 第19条第1項 《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》 の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。 の改正規定並びに附則第6条及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 未帰還者 留守家族等援護法第16条第1項、この法律による改正後の 戦傷病者特別援護法 第18条第2項 《2 療養手当の月額は、政令で定める金額と…》 し、毎月、その月分を支払うものとする。 及び 第19条第1項 《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》 の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。 並びに附則第6条及び附則第7条第1項の規定は、1969年4月1日から適用する。

附 則(1970年4月21日法律第27号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1971年4月30日法律第51号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1972年5月29日法律第39号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない 未帰還者 留守家族等援護法第16条第1項の改正規定、 第5条 《留守家族手当の支給 未帰還者の留守家族…》 には、留守家族手当を支給する。 2 留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。 戦傷病者特別援護法 第18条第2項 《2 療養手当の月額は、政令で定める金額と…》 し、毎月、その月分を支払うものとする。 及び 第19条第1項 《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》 の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。 の改正規定、 第6条 《戦傷病者手帳の返還 戦傷病者手帳の交付…》 を受けた者は、第4条第1項第1号同条第2項の規定に該当する者にあつては、同条同項。以下この条において同じ。に規定する程度の障害がなくなつたとき当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。、当該公 の規定並びに附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 未帰還者 留守家族等援護法第16条第1項の規定、この法律による改正後の 戦傷病者特別援護法 第18条第2項 《2 療養手当の月額は、政令で定める金額と…》 し、毎月、その月分を支払うものとする。 及び 第19条第1項 《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》 の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。 の規定、この法律による改正後の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第2条 《定義 この法律において「戦没者等の遺族…》 」とは、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号。以下「遺族援護法」という。による弔慰金以下「弔慰金」という。を受ける権利を取得した者で、同日第2条 《定義 この法律において「戦没者等の遺族…》 」とは、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号。以下「遺族援護法」という。による弔慰金以下「弔慰金」という。を受ける権利を取得した者で、同日 の二、 第2条の3第1項 《戦没者等の遺族が2020年4月1日におい…》 て生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上生死不明の場合において、その者が同日において死亡していたとしたならば戦没者等の遺族となるべき者があるときは、その者の申請により、その者を戦没者等の遺族と 及び 第3条 《特別弔慰金の支給 戦没者等の遺族には、…》 特別弔慰金を支給する。 ただし、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日において、当該戦没者等の遺族が恩給法1923年法律第48号第75条第1項第2号に規定する扶助料、遺族援護法第23条第1項第1号 の規定並びに附則第5条第2項の規定は、1972年4月1日から適用する。

附 則(1973年7月24日法律第64号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。

附 則(1974年5月20日法律第51号) 抄

1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。ただし、 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない 未帰還者 留守家族等援護法第16条第1項の改正規定、 第5条 《留守家族手当の支給 未帰還者の留守家族…》 には、留守家族手当を支給する。 2 留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。 戦傷病者特別援護法 第18条第2項 《2 療養手当の月額は、政令で定める金額と…》 し、毎月、その月分を支払うものとする。 及び 第19条第1項 《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》 の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。 の改正規定並びに附則第4項の規定は、公布の日から、 第4条 《戦傷病者手帳の交付 厚生労働大臣は、軍…》 人軍属等であつた者で次の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務第6条 《戦傷病者手帳の返還 戦傷病者手帳の交付…》 を受けた者は、第4条第1項第1号同条第2項の規定に該当する者にあつては、同条同項。以下この条において同じ。に規定する程度の障害がなくなつたとき当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。、当該公 及び 第7条 《戦傷病者手帳の譲渡等の禁止 戦傷病者は…》 、戦傷病者手帳を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。 の規定は同年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の 未帰還者 留守家族等援護法第16条第1項の規定並びにこの法律による改正後の 戦傷病者特別援護法 第18条第2項 《2 療養手当の月額は、政令で定める金額と…》 し、毎月、その月分を支払うものとする。 及び 第19条第1項 《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》 の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。 の規定は、1974年4月1日から適用する。

附 則(1974年6月27日法律第100号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年3月31日法律第10号) 抄

1項 この法律は、1975年8月1日から施行する。ただし、 第3条 《国、地方公共団体及び国民の責務 国は、…》 戦傷病者に対する国民の理解を深めるように努めるとともに、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、必要な措置を講じなければならない。 2 地方公共団体は、前項の国 未帰還者 留守家族等援護法第15条、 第16条第1項 《未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場…》 合においては、葬祭料として、その遺族遺族がない場合においては、葬祭を行う者に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しな 及び 第17条第1項 《未帰還者のうち、未復員者、ソビエト社会主…》 義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者又は第2条第2項の規定により未帰還者とみなされる者につき、その者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、遺骨の引取に要する経費として、その遺族遺 の改正規定並びに 第7条 《留守家族手当の支給条件 留守家族手当は…》 、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ 及び 第8条 《留守家族手当の額 留守家族手当の月額は…》 、117,910円とする。 ただし、前条の規定に該当する留守家族が、2人ある場合においては122,410円とし、3人ある場合においては126,910円とし、4人以上ある場合においては126,910円に 並びに次項及び附則第3項の規定は同年4月1日から、 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない 及び 第4条 《留守家族 この法律において「留守家族」…》 とは、未帰還者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。、子、父母、孫及び祖父母であつて、本邦に住所又は居所を有するものをいう。 2 留守家族は、当該未帰還 の規定は1976年1月1日から施行する。

附 則(1976年5月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。

附 則(1977年5月24日法律第45号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、未帰還者が…》 置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において、その留守家族に対して手当を支給するとともに、未帰還者が帰還した場合において帰郷旅費の支給等を行い、もつてこれらの者を援護することを目的とする。第4条 《留守家族 この法律において「留守家族」…》 とは、未帰還者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。、子、父母、孫及び祖父母であつて、本邦に住所又は居所を有するものをいう。 2 留守家族は、当該未帰還第6条 《留守家族の順位 留守家族手当の支給を受…》 けることができる留守家族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順序とし、父母については、養父母は実父母に、祖父母については、養父母の父母は実父母の父母に、父母の養父母は父母の実父母に、それぞれ先だつ第9条 《同順位者数人ある場合の支給の申請 留守…》 家族手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、これらの者は、同順位者全員のために、そのうち1人を選定して留守家族手当の支給の申請をしなければならない。第11条 《支給の始期及び終期等 留守家族手当の支…》 給は、留守家族が、留守家族手当の支給の申請をした日の属する月の翌月留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることができなくなつたことにより、次順位者に転給する場合においては、 及び附則第6条の規定公布の日

2号 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない第5条 《留守家族手当の支給 未帰還者の留守家族…》 には、留守家族手当を支給する。 2 留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。 及び次条の規定1977年8月1日

3号 第7条 《留守家族手当の支給条件 留守家族手当は…》 、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ第8条 《留守家族手当の額 留守家族手当の月額は…》 、117,910円とする。 ただし、前条の規定に該当する留守家族が、2人ある場合においては122,410円とし、3人ある場合においては126,910円とし、4人以上ある場合においては126,910円に第10条 《留守家族手当の支給方法 留守家族手当は…》 、毎月、その月分を支払うものとする。 及び附則第5条の規定1977年10月1日

4号 第3条 《帰還 この法律において「帰還」とは、本…》 邦以外の地域から居住の目的をもつて、本邦に帰ることをいう。 2 前条第2項の規定により未帰還者とみなされる者であつて、本邦において拘禁されているものが、その拘禁を解かれたときは、帰還したものとみなす。 、附則第3条及び附則第4条の規定1977年11月1日

附 則(1978年4月28日法律第33号) 抄

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、未帰還者が…》 置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において、その留守家族に対して手当を支給するとともに、未帰還者が帰還した場合において帰郷旅費の支給等を行い、もつてこれらの者を援護することを目的とする。第3条 《帰還 この法律において「帰還」とは、本…》 邦以外の地域から居住の目的をもつて、本邦に帰ることをいう。 2 前条第2項の規定により未帰還者とみなされる者であつて、本邦において拘禁されているものが、その拘禁を解かれたときは、帰還したものとみなす。第5条 《留守家族手当の支給 未帰還者の留守家族…》 には、留守家族手当を支給する。 2 留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。第7条 《留守家族手当の支給条件 留守家族手当は…》 、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ 及び 第8条 《留守家族手当の額 留守家族手当の月額は…》 、117,910円とする。 ただし、前条の規定に該当する留守家族が、2人ある場合においては122,410円とし、3人ある場合においては126,910円とし、4人以上ある場合においては126,910円に の規定公布の日

2号 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない の規定(次号及び第4号に規定する改正規定を除く。及び 第4条 《留守家族 この法律において「留守家族」…》 とは、未帰還者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。、子、父母、孫及び祖父母であつて、本邦に住所又は居所を有するものをいう。 2 留守家族は、当該未帰還 の規定1978年6月1日

2項 次の各号に掲げる規定は、1978年4月1日から適用する。

1号

2号 第3条 《帰還 この法律において「帰還」とは、本…》 邦以外の地域から居住の目的をもつて、本邦に帰ることをいう。 2 前条第2項の規定により未帰還者とみなされる者であつて、本邦において拘禁されているものが、その拘禁を解かれたときは、帰還したものとみなす。 の規定による改正後の 未帰還者 留守家族等援護法第8条の規定

附 則(1979年5月8日法律第29号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、未帰還者が…》 置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において、その留守家族に対して手当を支給するとともに、未帰還者が帰還した場合において帰郷旅費の支給等を行い、もつてこれらの者を援護することを目的とする。第4条 《留守家族 この法律において「留守家族」…》 とは、未帰還者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。、子、父母、孫及び祖父母であつて、本邦に住所又は居所を有するものをいう。 2 留守家族は、当該未帰還第6条 《留守家族の順位 留守家族手当の支給を受…》 けることができる留守家族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順序とし、父母については、養父母は実父母に、祖父母については、養父母の父母は実父母の父母に、父母の養父母は父母の実父母に、それぞれ先だつ第8条 《留守家族手当の額 留守家族手当の月額は…》 、117,910円とする。 ただし、前条の規定に該当する留守家族が、2人ある場合においては122,410円とし、3人ある場合においては126,910円とし、4人以上ある場合においては126,910円に第11条 《支給の始期及び終期等 留守家族手当の支…》 給は、留守家族が、留守家族手当の支給の申請をした日の属する月の翌月留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることができなくなつたことにより、次順位者に転給する場合においては、 、附則第3条及び附則第4条の規定公布の日

2号 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない第5条 《留守家族手当の支給 未帰還者の留守家族…》 には、留守家族手当を支給する。 2 留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。 及び 第12条 《留守家族手当の額の改定 留守家族手当の…》 支給を受けている留守家族につき、新たに第8条ただし書の規定により加給すべき留守家族があるに至つた場合における留守家族手当の額の改定は、当該留守家族手当の支給を受けている留守家族の申請により、当該申請の の規定1979年6月1日

2項 次の各号に掲げる規定は、1979年4月1日から適用する。

1号

2号 第4条 《留守家族 この法律において「留守家族」…》 とは、未帰還者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。、子、父母、孫及び祖父母であつて、本邦に住所又は居所を有するものをいう。 2 留守家族は、当該未帰還 の規定による改正後の 未帰還者 留守家族等援護法第8条の規定

3条 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正前の 未帰還者 留守家族等援護法の規定に基づき1979年4月以降の分として支払われた 留守家族 手当は、この法律による改正後の 未帰還者留守家族等援護法 の規定による留守家族手当の内払とみなす。

附 則(1980年3月31日法律第17号) 抄

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、未帰還者が…》 置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において、その留守家族に対して手当を支給するとともに、未帰還者が帰還した場合において帰郷旅費の支給等を行い、もつてこれらの者を援護することを目的とする。第5条 《留守家族手当の支給 未帰還者の留守家族…》 には、留守家族手当を支給する。 2 留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。第7条 《留守家族手当の支給条件 留守家族手当は…》 、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ 及び 第11条 《支給の始期及び終期等 留守家族手当の支…》 給は、留守家族が、留守家族手当の支給の申請をした日の属する月の翌月留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることができなくなつたことにより、次順位者に転給する場合においては、 の規定1980年4月1日

2号 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない第6条 《留守家族の順位 留守家族手当の支給を受…》 けることができる留守家族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順序とし、父母については、養父母は実父母に、祖父母については、養父母の父母は実父母の父母に、父母の養父母は父母の実父母に、それぞれ先だつ 及び 第12条 《留守家族手当の額の改定 留守家族手当の…》 支給を受けている留守家族につき、新たに第8条ただし書の規定により加給すべき留守家族があるに至つた場合における留守家族手当の額の改定は、当該留守家族手当の支給を受けている留守家族の申請により、当該申請の の規定1980年6月1日

附 則(1981年4月25日法律第26号) 抄

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、未帰還者が…》 置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において、その留守家族に対して手当を支給するとともに、未帰還者が帰還した場合において帰郷旅費の支給等を行い、もつてこれらの者を援護することを目的とする。第6条 《留守家族の順位 留守家族手当の支給を受…》 けることができる留守家族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順序とし、父母については、養父母は実父母に、祖父母については、養父母の父母は実父母の父母に、父母の養父母は父母の実父母に、それぞれ先だつ第8条 《留守家族手当の額 留守家族手当の月額は…》 、117,910円とする。 ただし、前条の規定に該当する留守家族が、2人ある場合においては122,410円とし、3人ある場合においては126,910円とし、4人以上ある場合においては126,910円に 及び 第11条 《支給の始期及び終期等 留守家族手当の支…》 給は、留守家族が、留守家族手当の支給の申請をした日の属する月の翌月留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることができなくなつたことにより、次順位者に転給する場合においては、 の規定公布の日

2号

3号 第3条 《帰還 この法律において「帰還」とは、本…》 邦以外の地域から居住の目的をもつて、本邦に帰ることをいう。 2 前条第2項の規定により未帰還者とみなされる者であつて、本邦において拘禁されているものが、その拘禁を解かれたときは、帰還したものとみなす。 及び 第7条 《留守家族手当の支給条件 留守家族手当は…》 、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ の規定1981年8月1日

2項 次の各号に掲げる規定は、1981年4月1日から適用する。

1号

2号 第6条 《留守家族の順位 留守家族手当の支給を受…》 けることができる留守家族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順序とし、父母については、養父母は実父母に、祖父母については、養父母の父母は実父母の父母に、父母の養父母は父母の実父母に、それぞれ先だつ の規定による改正後の 未帰還者 留守家族等援護法第8条の規定

附 則(1982年7月16日法律第66号)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1982年8月10日法律第73号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 次に掲げる規定は、1982年5月1日から適用する。

1号

2号 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない の規定による改正後の 未帰還者 留守家族等援護法(以下「 留守家族援護法 」という。)第8条の規定

3号

4号 次条から附則第5条までの規定

5条 (留守家族援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1982年5月から同年7月までの月分の 留守家族 手当については、 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない の規定による改正後の留守家族援護法第8条中「102,000円」とあるのは「100,250円」と、「105,500円」とあるのは「103,750円」と、「109,000円」とあるのは「107,250円」とする。

6条 (遺族援護法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正前の 遺族援護法 、法律第181号又は 留守家族 援護法の規定による1982年5月以降の分として支払われた障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当は、この法律による改正後の遺族援護法、法律第181号又は留守家族援護法の規定による当該障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当の内払とみなす。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年8月14日法律第73号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 次に掲げる規定は、1984年3月1日から適用する。

1号

2号 この法律による改正後の 未帰還者 留守家族等援護法(以下「 留守家族援護法 」という。)第8条の規定

3:4号

5号 次条から附則第5条までの規定

5条 (留守家族援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1984年3月から同年7月までの月分の 留守家族 手当については、この法律による改正後の留守家族援護法第8条中「106,160円」とあるのは「104,160円」と、「109,960円」とあるのは「107,960円」と、「113,760円」とあるのは「111,760円」とする。

附 則(1985年6月14日法律第60号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 改正後の 遺族援護法 」という。)の規定、この法律による改正後の 未帰還者 留守家族等援護法の規定、この法律による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年法律第181号)の規定、この法律による改正後の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 の規定及びこの法律による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1971年法律第51号)の規定は、1985年4月1日から適用する。

5条 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1985年4月から同年7月までの月分の 留守家族 手当については、この法律による改正後の 未帰還者 留守家族等援護法第8条中「112,000円」とあるのは「109,910円」と、「116,200円」とあるのは「114,110円」と、「120,400円」とあるのは「118,310円」とする。

附 則(1985年12月27日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1985年12月27日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年5月20日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年7月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、未帰還者が…》 置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において、その留守家族に対して手当を支給するとともに、未帰還者が帰還した場合において帰郷旅費の支給等を行い、もつてこれらの者を援護することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《留守家族手当の支給方法 留守家族手当は…》 、毎月、その月分を支払うものとする。第12条 《留守家族手当の額の改定 留守家族手当の…》 支給を受けている留守家族につき、新たに第8条ただし書の規定により加給すべき留守家族があるに至つた場合における留守家族手当の額の改定は、当該留守家族手当の支給を受けている留守家族の申請により、当該申請の 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない 及び 第3条 《帰還 この法律において「帰還」とは、本…》 邦以外の地域から居住の目的をもつて、本邦に帰ることをいう。 2 前条第2項の規定により未帰還者とみなされる者であつて、本邦において拘禁されているものが、その拘禁を解かれたときは、帰還したものとみなす。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

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