1項 この政令は、防衛庁設置法の施行の日(1954年7月1日)から施行する。
2項 防衛政策局の所掌事務については、当分の間、
第6条第1号
《防衛政策局の所掌事務 第6条 防衛政策局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 防衛及び警備の基本及び調整に関すること。 2 自衛隊の行動の基本に関すること整備計画局の所掌に属するものを除く。。 3 前2号並びに次条第1号及び第3号指揮通信の
中「関すること」とあるのは、「関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
3項 地方協力局は、
第9条
《地方協力局の所掌事務 地方協力局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 法第4条第1項第1号から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び
各号に掲げる事務のほか、当分の間、 駐留軍 等の再編( 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 (2007年法律第67号。以下「 駐留軍再編特別措置法 」という。)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 駐留軍 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。 2 駐留軍等の再編
に掲げる駐留軍等の再編をいう。附則第11項において同じ。)に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
4項 当分の間、
第10条の3第1項
《大臣官房に、政策立案総括審議官1人、衛生…》
監1人、施設監1人、報道官1人、公文書監理官1人、サイバーセキュリティ・情報化審議官1人及び審議官7人を置く。
の審議官のうち1人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。
5項 第10条の3第1項
《大臣官房に、政策立案総括審議官1人、衛生…》
監1人、施設監1人、報道官1人、公文書監理官1人、サイバーセキュリティ・情報化審議官1人及び審議官7人を置く。
の審議官(前項に規定するものを除く。)のうち1人は、2031年3月31日まで置かれるものとする。
6項 第10条の4第1項
《大臣官房に、参事官7人を置く。…》
の参事官のうち1人は、2031年3月31日まで置かれるものとする。
7項 防衛政策局防衛政策課の所掌事務については、当分の間、
第19条第2号
《防衛政策課の所掌事務 第19条 防衛政策…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 防衛政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 防衛及び警備の基本及び調整に関すること次号に掲げるもの並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。。
中「他課」とあるのは、「地方協力局並びに他課」とする。
8項 防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務については、当分の間、
第20条
《日米防衛協力課の所掌事務 日米防衛協力…》
課は、防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の基本及び調整に関する事務をつかさどる。
中「事務」とあるのは、「事務(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
9項 地方協力局 地域社会 協力総括課は、
第42条
《地域社会協力総括課の所掌事務 地域社会…》
協力総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法第4条第1項第1号から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための制度及
各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
10項 地方協力局沖縄協力課は、
第44条
《沖縄協力課の所掌事務 沖縄協力課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 法第4条第1項第1号から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務について沖縄県の区域の地域社会の理解及び協力を確保するための施策の企
各号に掲げる事務のほか、2032年3月31日までの間、 駐留軍 用地跡地利用特別措置法第8条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第19条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務をつかさどる。
11項 地方協力局 在日米軍 協力課は、
第46条
《在日米軍協力課の所掌事務 在日米軍協力…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊次号において「在日米軍」という。に関する事項で地方協力局の所掌に
各号に掲げる事務のほか、当分の間、 駐留軍 等の再編に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
12項 地方協力局労務管理課は、
第47条
《労務管理課の所掌事務 労務管理課は、駐…》
留軍等及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関する事務をつかさどる。
に規定する事務のほか、2028年5月16日までの間、 駐留軍 関係離職者等臨時措置法(1958年法律第158号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
13項 第40条
《地方協力局に置く課等 地方協力局に、次…》
の七課及び参事官1人を置く。 総務課 地域社会協力総括課 地方協力課 沖縄協力課 環境政策課 在日米軍協力課 労務管理課
の参事官は、
第48条
《参事官の職務 参事官は、次に掲げる事務…》
をつかさどる。 1 自衛隊の施設の取得に関すること整備計画局及び地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。。 2 駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の返
各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
14項 第167条第1項
《北海道防衛局、北関東防衛局、南関東防衛局…》
、近畿中部防衛局及び九州防衛局にそれぞれ次長1人を、沖縄防衛局に次長2人を置く。
の沖縄防衛局の次長のうち1人は、2031年3月31日まで置かれるものとする。
1項 この政令は、1955年5月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1955年10月15日から施行する。
1項 この政令は、1956年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1956年6月1日から施行する。
1項 この政令は、1956年9月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、臨時受託調達特別 会計法 の施行の日(1957年4月30日)から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1957年8月1日から施行する。
1項 この政令は、1957年11月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令中、
第83条
《補任課 補任課は、職員の任免その他の人…》
事に関する事務人事教育計画課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。
、
第84条
《募集・援護課 募集・援護課は、次に掲げ…》
る事務をつかさどる。 1 職員の募集に関すること。 2 求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。 3 職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知
及び第85条第2項の改正規定は1959年5月15日から、その他の部分は公布の日から施行する。
1項 この政令は、1960年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1960年9月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第98条
《指揮通信システム・情報部の分課 指揮通…》
信システム・情報部に、次の二課を置く。 指揮通信システム課 情報課
、
第101条
《衛生部 衛生部は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 保健衛生に関すること統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。。 2 適性検査に関すること人事教育計画課の所掌に属するものを除く。。 3 衛生資材の補給、保管及び整備に関すること統合幕僚監部
及び第111条第2項の改正規定は1961年7月15日から、第114条の2の改正規定(同条に第12号を加える部分に限る。)は同年8月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1962年3月1日から施行する。
1項 この政令は、1962年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1962年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1962年11月1日から施行する。
2項 調達庁組織令(1952年政令第378号)は、廃止する。
1項 この政令は、1963年8月15日から施行する。ただし、防衛庁組織令第115条の25の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1965年8月1日から施行する。
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1967年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。ただし、調達実施本部に係る改正規定は、同年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1967年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1968年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1969年5月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1972年2月1日から施行する。
1項 この政令は、1972年5月15日から施行する。ただし、
第16条
《監査課の所掌事務 監査課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算会計課の所掌に属するものを除く。及び会計の監査に関すること。 2 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務の監査に
の改正規定及び
第20条
《日米防衛協力課の所掌事務 日米防衛協力…》
課は、防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の基本及び調整に関する事務をつかさどる。
の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から、
第23条
《運用基盤課の所掌事務 運用基盤課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、自衛隊の行動を円滑かつ効果的に実施するための自衛隊以外の者との調整に関すること次号に掲げるものを除く。。 2 自衛隊の行動に関し必
の改正規定、
第25条
《参事官の職務 参事官は、命を受けて、次…》
に掲げる事務を分掌する。 1 防衛及び警備に関する中長期的な見地からの政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 防衛及び警備の基本及び調整に関する事務のうち、我が国に対する武力攻撃の発生を未然に
の改正規定及び
第26条
《整備計画局に置く課等 整備計画局に、次…》
の四課並びに建設制度官1人及び提供施設計画官1人を置く。 防衛計画課 サイバー整備課 施設計画課 施設整備課
の改正規定は、同年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1973年8月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1973年11月27日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1978年1月30日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
及び
第2条第5号
《大臣官房及び局の設置 第2条 本省に、大…》
臣官房及び次の四局を置く。 防衛政策局 整備計画局 人事教育局 地方協力局
の改正規定、第3条の2を削る改正規定、
第5条
《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 防衛省の職員自衛官内部部局に所属する者を除く。、自衛官候補生、防衛省設置法1954年法律第164号。以下
及び
第7条
《整備計画局の所掌事務 整備計画局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること。 2 防衛
の改正規定、
第7条
《整備計画局の所掌事務 整備計画局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること。 2 防衛
の次に1条を加える改正規定並びに
第8条第1号
《人事教育局の所掌事務 第8条 人事教育局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 防衛省の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること大臣官房の所掌に属するものを除く。。 2 防衛省の職員の勤務条件に関する制度に関すること。
及び第14条の2第1号の改正規定は、1979年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1982年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
2項 1984年7月1日から同年10月31日までの間における
第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
の規定による改正後の防衛庁組織令第242条の規定の適用については、同条中「1人」とあるのは、「2人」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1985年11月1日から施行する。
1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1986年11月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1987年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1987年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1988年12月15日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1990年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に大阪防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可その他の処分若しくは契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)又は大阪防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「 申請等 」という。)で、徳島県、香川県、愛媛県又は高知県の区域に係るものは、それぞれ、広島防衛施設局長がした 処分等 又は広島防衛施設局長に対してした 申請等 とみなす。
1項 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(1990年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1992年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1993年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年6月20日から施行する。
1項 この政令は、1995年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1997年1月20日から施行する。
1項 この政令は、1997年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年3月26日から施行する。
1項 この政令は、1998年12月8日から施行する。
1項 この政令は、1999年3月29日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年3月13日から施行する。ただし、
第2条
《大臣官房及び局の設置 本省に、大臣官房…》
及び次の四局を置く。 防衛政策局 整備計画局 人事教育局 地方協力局
の規定並びに第3条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第9条の2第4項及び第9条の2の2第4項の改正規定は同月1日から施行し、第3条中同令第9条の2の2第5項の改正規定は公布の日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令中
第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
の規定は2000年4月28日から、
第2条
《大臣官房及び局の設置 本省に、大臣官房…》
及び次の四局を置く。 防衛政策局 整備計画局 人事教育局 地方協力局
の規定は同年5月8日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2000年12月8日から施行する。
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、
第219条
《1,000歳試験場 1,000歳試験場…》
は、次に掲げる業務をつかさどる。 1 走行その他の方法による寒冷地、積雪地及びぬかるみにおける車両その他の装備品等の性能に関する試験を行うこと。 2 航空機用原動機及び誘導武器用原動機の性能に関する試
の改正規定は、同年5月1日から施行する。
1項 この政令は、2002年3月27日から施行する。
1項 この政令は、2002年3月22日から施行する。
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第2条
《大臣官房及び局の設置 本省に、大臣官房…》
及び次の四局を置く。 防衛政策局 整備計画局 人事教育局 地方協力局
による改正後の 自衛隊法施行令 第126条の9の3
《給付金の月額 法第100条の2第3項の…》
給付金の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 防衛省設置法第15条第2項の教育訓練を受ける外国人並びに防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚学校、陸上自衛隊富士学校、
の規定は、2002年4月分以後の給付金について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年3月27日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
中防衛庁組織令目次の改正規定、同令第10条の2の改正規定及び同令第10条の次に1条を加える改正規定並びに
第2条
《大臣官房及び局の設置 本省に、大臣官房…》
及び次の四局を置く。 防衛政策局 整備計画局 人事教育局 地方協力局
の規定は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2003年法律第32号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、
第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
中防衛庁組織令附則第3項の改正規定及び第3条の規定は、 駐留軍 関係離職者等臨時措置法及び 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 の一部を改正する法律(2003年法律第30号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。ただし、
第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
中防衛庁組織令第11条の改正規定、同令第14条の2を削り、第14条の3を第14条の2とし、第14条の4を第14条の3とし、同条の次に1条を加える改正規定及び同令第218条の改正規定、
第2条
《大臣官房及び局の設置 本省に、大臣官房…》
及び次の四局を置く。 防衛政策局 整備計画局 人事教育局 地方協力局
中 自衛隊法施行令 第60条の2
《国の事務又は事業と密接な関連を有する業務…》
を行う法人 法第46条第2項に規定する政令で定める法人は、行政執行法人以外の独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112
の改正規定及び同令別表第10の改正規定、
第3条
《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》
理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第9条の二及び第9条の2の2の改正規定、同令第9条の4の改正規定、同令第24条の改正規定、同令附則第4項の改正規定、同令附則第5項の改正規定、同令附則第6項の改正規定、同令附則第7項の改正規定、同令附則第8項及び第9項の改正規定、同令附則第12項を附則第13項とし、附則第11項を附則第12項とし、附則第10項を附則第11項とし、附則第9項の次に1項を加える改正規定並びに同令別表第2の改正規定並びに次条の規定は、同年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第2条
《大臣官房及び局の設置 本省に、大臣官房…》
及び次の四局を置く。 防衛政策局 整備計画局 人事教育局 地方協力局
の規定による改正後の 自衛隊法施行令 第126条の9の3
《給付金の月額 法第100条の2第3項の…》
給付金の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 防衛省設置法第15条第2項の教育訓練を受ける外国人並びに防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚学校、陸上自衛隊富士学校、
の規定は、2004年4月分以後の給付金について適用し、
第3条
《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》
理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第3項及び別表第3の規定は、2004年4月1日から適用する。
1項 この政令は、2004年7月29日から施行する。ただし、
第2条
《大臣官房及び局の設置 本省に、大臣官房…》
及び次の四局を置く。 防衛政策局 整備計画局 人事教育局 地方協力局
の規定は、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2005年2月28日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第2条
《大臣官房及び局の設置 本省に、大臣官房…》
及び次の四局を置く。 防衛政策局 整備計画局 人事教育局 地方協力局
の規定による改正後の 自衛隊法施行令 第120条の5
《学資金の月額 自衛隊奨学生に対する学資…》
金の額は、月額90,000円第120条の3第1項後段に規定する者のうちから自衛隊奨学生に選考された者にあつては、月額130,000円とする。
の規定は、2005年4月分以後の学資金について適用し、
第2条
《表彰の種類 自衛隊の表彰は、次の3種類…》
とする。 1 賞詞 2 賞状 3 精勤章 2 賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第5項に規定する隊員以下「隊員」という。に対して授与する
の規定による改正後の 自衛隊法施行令 第126条の5第1項第1号
《法第100条の2第2項の授業料の額は、次…》
の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 防衛研究所において教育訓練を受ける者 月額46,000円 2 防衛大学校において教育訓練を受ける者 年額552,000円 3 防衛医科
及び第2号の規定並びに
第3条
《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》
理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令別表第3の規定は、2005年4月1日から適用する。
1項 この政令は、2006年3月27日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年7月31日)から施行する。
1項 この政令は、 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この政令は、2007年3月28日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2007年8月29日)から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この政令は、 駐留軍 関係離職者等臨時措置法及び 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 の一部を改正する法律(2008年法律第17号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年3月26日から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
中 防衛省組織令 附則の改正規定は、同年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2009年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2010年3月26日)から施行する。ただし、
第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
の規定、
第2条
《大臣官房及び局の設置 本省に、大臣官房…》
及び次の四局を置く。 防衛政策局 整備計画局 人事教育局 地方協力局
中 自衛隊法施行令 第61条
《休学の期間及び効果 法第48条第2項第…》
1号の規定による休学の期間は、休養を要する程度に応じ、1年を超えない範囲内において、防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は陸上自衛隊高等工科学校の校長以下「学校長等」という。が定める。 この休学の期
及び
第62条
《停学の期間及び効果 法第48条第3項の…》
規定による停学の期間は、1月を超えない範囲内において、学校長等が定める。 2 停学者は、学生又は生徒としての身分を保有するが、学業に就くことができない。
の改正規定、
第3条
《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》
理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
の規定( 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第3条第1項
《法第4条第1項に規定する事務官等以下「事…》
務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛隊同法第2条第3項に規定する海上自衛隊をい
、
第6条第1項
《自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。
及び
第6条の2第1項
《自衛隊教官の職務の級は、自衛隊教官にあつ…》
ては一級に、陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官にあつては二級に決定する。
の改正規定を除く。)及び
第4条
《一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛…》
官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分 法別表第二自衛官俸給表の備考一の政令で定める官職は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、
から
第10条
《特地勤務手当等 法第14条第2項におい…》
て準用する一般職給与法第13条の2第1項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署以下「特地官署」という。は、別表第6に掲げるとおりとする。 2 法第14条第2項において準用する一般職給与法第1
までの規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2010年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2010年6月24日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 の施行の日(2011年12月27日)から施行する。
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2012年8月1日から施行する。
1項 この政令は、 駐留軍 関係離職者等臨時措置法及び 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 の一部を改正する法律(2013年法律第15号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 自衛隊法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2014年3月26日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月25日)から施行する。ただし、
第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
中 防衛省組織令 第5条第3号
《大臣官房の所掌事務 第5条 大臣官房は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 防衛省の職員自衛官内部部局に所属する者を除く。、自衛官候補生、防衛省設置法1954年法律第164号
及び
第12条第3号
《秘書課の所掌事務 第12条 秘書課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。 3 防衛省の職員自衛官内部部局に所属する者を除く。、自衛官候補生、学生
の改正規定、
第2条
《大臣官房及び局の設置 本省に、大臣官房…》
及び次の四局を置く。 防衛政策局 整備計画局 人事教育局 地方協力局
の規定( 自衛隊法施行令 第51条の5
《事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の…》
官房長、局長若しくは次長又は防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職に準ずる官職 法第30条の2第1項第6号に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。 1 政策立案総括審議官 2 衛生
の見出し及び
第59条の4
《管理監督職勤務上限年齢を年齢60年としな…》
い管理監督職 法第44条の2第2項第1号に規定する政令で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。 1 防衛事務次官 2 防衛審議官 3 防衛監察監 4 防衛装備庁長官 5 防衛技監
の改正規定を除く。)並びに
第3条
《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》
理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
中 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 別表第3の改正規定並びに次項の規定は、2014年8月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2015年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2017年3月27日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 駐留軍 関係離職者等臨時措置法及び 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 の一部を改正する法律(2018年法律第13号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2018年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年3月18日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第12条
《秘書課の所掌事務 秘書課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。 3 防衛省の職員自衛官内部部局に所属する者を除く。、自衛官候補生、学生、生徒、
の規定( 内閣府本府組織令 附則第3条第2項の表2022年3月31日の項の改正規定(「2022年3月31日」を「2032年3月31日」に改める部分に限る。)及び同令附則第10条第1項の改正規定(「2022年3月31日」を「2032年3月31日」に改める部分に限る。)に限る。)及び
第14条
《広報課の所掌事務 広報課は、広報に関す…》
る事務をつかさどる。
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2022年6月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2023年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2023年10月1日から施行する。
3項 この政令の施行の日から附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における前項の規定による改正後の 防衛省組織令 第188条第5号
《装備政策課の所掌事務 第188条 装備政…》
策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 装備政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること装
及び
第190条第1号
《装備保全管理課の所掌事務 第190条 装…》
備保全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 秘密の保全に関すること防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律に規定する装備品等秘密の保全に関することを含む。。 2 装備
の規定の適用については、同令第188条第5号中「装備移転仕様等調整計画及び同法に規定する 装備品等 秘密の保全」とあるのは「装備移転仕様等調整計画」と、同令第190条第1号中「こと( 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 に規定する装備品等秘密の保全に関することを含む。)」とあるのは「こと」とする。
1項 この政令は、2024年3月21日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年10月1日から施行する。ただし、
第52条第5項
《5 防衛研究所は、法第4条第1項第34号…》
に規定する政令で定める文教研修施設とする。
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年3月24日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2025年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2025年7月22日)から施行する。