1項 この 省令 は、公布の日から施行し、1954年4月1日から適用する。
2項 国税収納金整理 資金 に関する法律による改正前の 会計法 の規定に基く大蔵 省令 の規定による書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3項 1972年度及び1973年度においては、第142条の3に規定する割合は、同条の規定にかかわらず、石炭及び石油対策特別 会計法 附則第13項第1号及び第2号に掲げる金額の同法第4条の関税収入の額に対する割合とする。
4項 第7条の2第2項
《2 国税資金支払命令官国税資金支払命令官…》
代理を含む。が毎会計年度に所属する資金の支払金について支払命令をするのは、当該年度の3月31日までとする。 ただし、地方税法1950年法律第226号第72条の103第3項の規定による払込金について支払
、
第22条第3項
《3 国税収納命令官等税関の国税収納命令官…》
等に限る。は、前2項に規定する帳簿のほか、第8号の二書式の特定地方税収納管理簿以下「収納管理簿」という。を備えなければならない。
、
第24条第3項
《3 国税収納命令官等税関の国税収納命令官…》
等に限る。は、特定地方税について第1項の規定による登記をするときは、その都度特定地方税の収納済額を収納管理簿に登記しなければならない。
、
第28条第4項
《4 国税収納命令官等税関の国税収納命令官…》
等に限る。は、特定地方税について前3項の規定による訂正の登記をするときは、その都度収納管理簿においても訂正の登記をしなければならない。
、
第32条第2項
《2 国税収納命令官等税関の国税収納命令官…》
等に限る。は、毎月、収納管理簿により第9号の二書式の特定地方税収納済額明細書以下「収納済額明細書」という。を作成し、資金徴収済額報告書に添付しなければならない。
、
第34条第3項
《3 国税収納命令官等税関の国税収納命令官…》
等に限る。以下次項において同じ。は、特定地方税の収納済額について第1項の規定による訂正をするときは、併せて収納済額明細書においても訂正をしなければならない。
、
第43条第3項
《3 分任国税収納命令官税関の分任国税収納…》
命令官に限る。は、特定地方税について前項の規定による訂正の登記をするときは、その都度収納管理簿においても訂正の登記をしなければならない。
、
第85条の2第2項
《2 国税資金支払命令官等税関の国税資金支…》
払命令官等に限る。は、前項に規定する帳簿のほか、第30号の二書式の特定地方税支払管理簿以下「支払管理簿」という。を備えなければならない。
、
第87条第3項
《3 国税資金支払命令官等税関の国税資金支…》
払命令官等に限る。は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について第1項の規定による登記をするときは、その都度支払決定済額を支払管理簿に登記しなければならない。
、
第91条第2項
《2 国税資金支払命令官等税関の国税資金支…》
払命令官等に限る。は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について前項の規定により資金支払簿に訂正の登記をするときは、その都度支払管理簿においても訂正の登記をしなければならない。
、
第91条
《科目の訂正の登記等 国税資金支払命令官…》
等は、支払の決定をした後において、当該支払の決定をした支払金に係る支払科目に誤びゆうがあることを発見したときは、当該年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出するときまでに、資金支払簿
の二、第95条第3項、
第96条第3項
《3 国税資金支払命令官等税関の国税資金支…》
払命令官等に限る。以下次項において同じ。は、特定地方税の支払決定済額について第1項の規定による訂正をするときは、併せて支払決定済額明細書においても訂正をしなければならない。
、
第98条第2項
《2 国税資金支払命令官等税関の国税資金支…》
払命令官等に限る。は、前項の規定により財務大臣に報告する場合には、特定地方税に係る金額とその他の金額とを区分しなければならない。
、第112条の2第2項、第114条第3項、第118条の二、第121条第2項及び
第143条の2
《前年度以前の支払決定済額の減額に伴う処理…》
大臣官房会計課長は、国税資金支払命令官等からこれらの職員が支払の決定をした年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出した後において支払決定済額の減額の整理をした金額について第91条
の規定は、当分の間、
第7条の2第2項
《2 国税資金支払命令官国税資金支払命令官…》
代理を含む。が毎会計年度に所属する資金の支払金について支払命令をするのは、当該年度の3月31日までとする。 ただし、地方税法1950年法律第226号第72条の103第3項の規定による払込金について支払
中「第72条の103第3項」とあるのは「第72条の103第3項及び附則第9条の6第3項」と、
第22条第3項
《3 国税収納命令官等税関の国税収納命令官…》
等に限る。は、前2項に規定する帳簿のほか、第8号の二書式の特定地方税収納管理簿以下「収納管理簿」という。を備えなければならない。
、
第24条第3項
《3 国税収納命令官等税関の国税収納命令官…》
等に限る。は、特定地方税について第1項の規定による登記をするときは、その都度特定地方税の収納済額を収納管理簿に登記しなければならない。
、
第28条第4項
《4 国税収納命令官等税関の国税収納命令官…》
等に限る。は、特定地方税について前3項の規定による訂正の登記をするときは、その都度収納管理簿においても訂正の登記をしなければならない。
、
第32条第2項
《2 国税収納命令官等税関の国税収納命令官…》
等に限る。は、毎月、収納管理簿により第9号の二書式の特定地方税収納済額明細書以下「収納済額明細書」という。を作成し、資金徴収済額報告書に添付しなければならない。
及び
第34条第3項
《3 国税収納命令官等税関の国税収納命令官…》
等に限る。以下次項において同じ。は、特定地方税の収納済額について第1項の規定による訂正をするときは、併せて収納済額明細書においても訂正をしなければならない。
中「税関の 国税収納命令官等 に限る」とあるのは「財務省の国税収納命令官等を除く」と、
第43条第3項
《3 分任国税収納命令官税関の分任国税収納…》
命令官に限る。は、特定地方税について前項の規定による訂正の登記をするときは、その都度収納管理簿においても訂正の登記をしなければならない。
中「税関の分任国税収納命令官に限る」とあるのは「財務省の分任国税収納命令官を除く」と、
第85条の2第2項
《2 国税資金支払命令官等税関の国税資金支…》
払命令官等に限る。は、前項に規定する帳簿のほか、第30号の二書式の特定地方税支払管理簿以下「支払管理簿」という。を備えなければならない。
、
第87条第3項
《3 国税資金支払命令官等税関の国税資金支…》
払命令官等に限る。は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について第1項の規定による登記をするときは、その都度支払決定済額を支払管理簿に登記しなければならない。
及び
第91条第2項
《2 国税資金支払命令官等税関の国税資金支…》
払命令官等に限る。は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について前項の規定により資金支払簿に訂正の登記をするときは、その都度支払管理簿においても訂正の登記をしなければならない。
中「税関の 国税資金支払命令官等 に限る」とあるのは「財務省の国税資金支払命令官等を除く」と、
第91条の2第1項
《国税資金支払命令官等は、支払の決定をした…》
金額でいまだ支払命令済みとならないものについて支払の決定の誤びゆう、法令の規定による未納の国税又は滞納処分費への充当、法令の規定による未納の国税、特定地方税又は滞納処分費として納付することの委託その他
中「又は滞納処分費への充当」とあるのは「、特定地方税又は滞納処分費への充当」と、同条第2項中「充当した国税」とあるのは「充当した国税、特定地方税」と、同条第3項、第95条第3項、
第96条第3項
《3 国税資金支払命令官等税関の国税資金支…》
払命令官等に限る。以下次項において同じ。は、特定地方税の支払決定済額について第1項の規定による訂正をするときは、併せて支払決定済額明細書においても訂正をしなければならない。
及び
第98条第2項
《2 国税資金支払命令官等税関の国税資金支…》
払命令官等に限る。は、前項の規定により財務大臣に報告する場合には、特定地方税に係る金額とその他の金額とを区分しなければならない。
中「税関の国税資金支払命令官等に限る」とあるのは「財務省の国税資金支払命令官等を除く」と、第112条の2第2項及び第114条第3項中「税関の国税 資金 支払委託官等に限る」とあるのは「財務省の国税資金支払委託官等を除く」と、第118条の二中「又は滞納処分費への充当」とあるのは「、特定地方税又は滞納処分費への充当」と、第121条第2項中「税関の国税資金支払委託官等に限る」とあるのは「財務省の国税資金支払委託官等を除く」と、
第143条の2第1号
《前年度以前の支払決定済額の減額に伴う処理…》
第143条の2 大臣官房会計課長は、国税資金支払命令官等からこれらの職員が支払の決定をした年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出した後において支払決定済額の減額の整理をした金額に
中「未納の国税」とあるのは「未納の国税、特定地方税」と、「充当した国税」とあるのは「充当した国税、特定地方税」とする。
5項 国税収納命令官、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官、分任国税収納命令官代理、国税 資金 支払命令官及び国税資金支払命令官代理の指定官職で、特別の事情によりこの 省令 により難いものについては、当分の間、特例を設けることができる。
1項 この 省令 は、公布の日から施行し、国税収納金整理 資金 に関する法律 施行令 の一部を改正する政令(1955年政令第34号)の施行の日から適用する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行し、1955年8月1日から適用する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行し、1956年5月8日から適用する。
1項 この 省令 は、1957年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
2項 改正後の国税収納金整理 資金 事務取扱規則(以下「 新規則 」という。)第73条第1項、
第75条
《小切手の交付 国税資金支払命令官等は、…》
受取人に小切手を交付し支払を終つたときは、領収証書を徴さなければならない。 2 前項の領収証書は、領収済金額、領収済の年月日、小切手番号及び支払科目別の金額を明示するものでなければならない。
の二、
第83条
《国庫金振替書の記載事項 国税資金支払命…》
令官等は、前条第1項の規定により発する国庫金振替書には、払出科目として国税収納金整理資金と記載する外、年度及び番号を附記し、且つ、その表面余白に「国税収納金整理資金」と記載しなければならない。 2 セ
、
第94条
《資金支払金月計突合表等の調査等 国税資…》
金支払命令官等は、日本銀行から国税収納金整理資金支払金月計突合表以下「資金支払金月計突合表」という。又は国税資金支払未済繰越金月計突合表以下「資金支払未済繰越金月計突合表」という。の送付又は送信を受け
、
第99条
《資金支払命令額計算書の送付 第41条の…》
規定は、国税資金支払命令官等が施行令第30条の規定により国税収納金整理資金支払命令額計算書を送付する場合について準用する。 この場合において、「資金受入金月計突合表」とあるのは、「資金支払金月計突合表
、第142条第2項(とん税及び特別とん税に係る部分に限る。)及び
第143条
《小切手支払未済額の受入れの整理 大臣官…》
房会計課長は、毎月、第97条の規定による報告及び日本銀行からの国税資金支払未済繰越金資金組入報告書の送付を受けたときは、当該報告書の枚数及び金額を、これに添付されている集計表により確認した上、当該報告
の規定は、1957年4月1日から、 新規則 第141条
《 削除…》
の二及び第142条第2項の規定は、1957年4月7日から、新規則第142条第1項の規定は、1957年5月2日からそれぞれ適用し、新規則第7条の二、
第28条第2項
《2 国税収納命令官等は、第47条の規定に…》
より所属年度の誤びゆうの訂正又は口座更正の請求をした場合において、国税収納官吏又は日本銀行から誤びゆう訂正済み又は更正済みの報告を受けたときは、直ちに資金徴収簿当該報告が分任国税収納命令官分任国税収納
、
第43条第1項
《分任国税収納命令官は、国税収納官吏又は日…》
本銀行が国税等として受入金を収納した後において、当該受入金の所属年度に誤びゆうがあることを発見したとき、又は当該受入金が、その所属の国税収納命令官等以外の国税収納命令官等の所掌に属する国税等の受入金又
、
第47条
《誤びゆうの訂正等の請求 国税収納命令官…》
等は、国税収納官吏又は日本銀行が国税等の受入金を収納した後において、当該受入金の所属年度に誤びゆうがあることを発見したとき、又は第43条第1項の規定により分任国税収納命令官から当該誤びゆうの訂正の請求
、
第67条
《記載事項の訂正 国税収納官吏は、領収済…》
報告書又は資金現金払込書の記載事項中に誤りがあることを発見したときは、翌年度6月30日までに国税収納命令官等又は日本銀行にその訂正を請求しなければならない。
、
第100条
《小切手、支払指図書及び国庫金振替書の記載…》
事項の訂正 国税資金支払命令官等は、その振り出した小切手に記載された年度又はその交付し、若しくは送信した支払指図書若しくは国庫金振替書に記載し、若しくは記録された年度、受入科目及び振替先に誤りがある
、
第136条第1項
《財務大臣の事務を取り扱う財務省大臣官房会…》
計課長以下「大臣官房会計課長」という。は、その取り扱う資金の受入及び支払歳入への組入を含み、施行令第23条の2第1項の規定により翌年度に所属する資金の受入金として整理される金額の受入及び第143条の2
、
第137条
《資金受払総計簿及び資金受払計算表 大臣…》
官房会計課長は、毎月、国税収納命令官等又は国税資金支払命令官等から送付を受けた資金徴収済額報告書及び資金支払命令済額報告書並びに前条に規定する国税収納金整理資金受払表により毎会計年度に所属する資金の受
、
第139条
《資金の勘定別整理 大臣官房会計課長は、…》
前条に規定する帳簿においては、毎年度に所属する資金の受入れ及び支払を、次に掲げる勘定の区分に従い、整理するものとする。 一 国税資金勘定 1 受入れ イ 国税、特定地方税及び滞納処分費の受入金 ロ 過
及び
第144条
《資金の払出しに関する国庫金振替書の使用 …》
財務大臣は、次に掲げる場合には、国庫内の移換のための国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付するものとする。 1 施行令第22条第1項若しくは第2項又は施行令第23条の規定により資金から一般会計及び
の規定は、1956年度分以後の国税収納金整理資金(以下「 資金 」という。)の受入金並びに資金からする支払金及び歳入への組入金について適用する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、1958年11月1日から施行する。
1項 この 省令 は、1958年10月1日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行し、改正後の第9号書式は、1959年度分以後の国税収納金整理 資金 徴収済額報告書について適用する。
2項 改正後の
第143条の2
《前年度以前の支払決定済額の減額に伴う処理…》
大臣官房会計課長は、国税資金支払命令官等からこれらの職員が支払の決定をした年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出した後において支払決定済額の減額の整理をした金額について第91条
の規定は、1956年3月31日以前において支払命令又は支払委託をした還付加算金及びこれに係る償還金で当該支払命令又は支払委託をした日から1年を経過してもまだ支払を終らないものについては、適用しない。
1項 この 省令 は、 法 の施行の日(1960年1月1日)から施行する。
1項 この 省令 は、1961年7月1日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この 省令 は、1965年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、1966年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、1966年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、 関税法 等の一部を改正する法律(1966年法律第36号)附則第1項に規定する指定日から施行する。
1項 この 省令 は、1967年1月1日から施行し、改正後の第146条後段の規定は、1967年1月分以後の報告について適用する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、1968年11月1日から施行する。
1項 この 省令 は、1969年12月20日から施行する。
1項 この 省令 中
第2条
《定義 この省令において「特定地方税」、…》
「過誤納金の還付金等」、「償還金」、「特別会計」、「国税等」、「国税収納命令官」、「分任国税収納命令官」、「支払命令」若しくは「国税資金支払命令官」又は「国税収納命令官代理」、「分任国税収納命令官代理
の規定は、1970年4月1日から、
第1条
《通則 国税等の徴収及び収納、過誤納金の…》
還付金等の支払その他国税収納金整理資金以下「資金」という。に属する現金の受入れ、支払及び歳入への組入れに関する事務取扱いについては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
の規定は、同年7月1日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 契約事務取扱規則 第26条
《 令第102条第1項の規定による各省各庁…》
の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。 1 庁名、契約担当官等の官職及び氏名 2 令第71条第1項各号の1に該当すると認められる者の住所、氏名法人にあつ
の規定は、1971年10月1日から適用する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行し、改正後の支出官事務規程(
第9条
《担保の価値 令第78条第1項各号に掲げ…》
る担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。 1 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債 額面金額又は登録金額発行価額が額面金額又は登録金
の規定を除く。)、出納官吏事務規程及び国税収納金整理 資金 事務取扱規則の規定は、1972年度の予算から適用する。
1項 この 省令 は、1974年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、1974年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
2項 この 省令 施行の際、現に存するこの省令による改正前の歳入徴収官事務規程及び国税収納金整理 資金 事務取扱規則に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、1977年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 省令 は、1977年7月1日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
2項 改正後の国税収納金整理 資金 事務取扱規則第7条の2第1項に規定する期限が翌年度の6月1日又は6月2日となる場合には、同規則第32条、
第35条
《徴収決定済額等の異動がない場合の報告 …》
国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び現金払込高のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がないときは、その旨を翌月15日までに
、
第36条
《現金払込済仕訳書 国税収納命令官等は、…》
各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額及び不納欠損額のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がなく、当該月までの現金払込高の累計額が、前月までの当該累計額に比し異
、
第43条第1項
《分任国税収納命令官は、国税収納官吏又は日…》
本銀行が国税等として受入金を収納した後において、当該受入金の所属年度に誤びゆうがあることを発見したとき、又は当該受入金が、その所属の国税収納命令官等以外の国税収納命令官等の所掌に属する国税等の受入金又
、
第44条第1項
《分任国税収納命令官は、毎月、資金徴収簿に…》
より第13号書式の国税収納金整理資金徴収額集計表以下「徴収額集計表」という。を作成し、これに調査決定をし、又は不納欠損として整理した金額に係る証拠書類、国税収納官吏又は日本銀行から送付された領収済報告
、
第47条第1項
《国税収納命令官等は、国税収納官吏又は日本…》
銀行が国税等の受入金を収納した後において、当該受入金の所属年度に誤びゆうがあることを発見したとき、又は第43条第1項の規定により分任国税収納命令官から当該誤びゆうの訂正の請求があつたときは、その受入金
、
第63条第1項
《国税収納官吏は、毎月、資金現金出納簿によ…》
り第20号書式の国税収納金整理資金現金払込仕訳書以下「資金現金払込仕訳書」という。を作製し、翌月5日までにこれを国税収納命令官等に送付しなければならない。
、
第136条第3項
《3 大臣官房会計課長は、前項の規定により…》
送付を受けた資金受入金月計突合表又は資金支払金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日までにその旨を、資金受入金月計突合表に係るものについては日本銀行本店に
及び
第142条
《歳入への組入れ 施行令第22条第2項の…》
規定により、一般会計又は特別会計の歳入に概算額で組み入れるべき金額は、一般会計に係るものにあつては当該組入れをする月の前前月の末日まで、特別会計に係るものにあつては当該組入れをする月の前月の末日までに
の規定(これらの規定に基づく第9号書式、第10号書式、第13号書式、第13号の二書式、第20号書式及び第38号書式並びに第11号書式を含む。)の適用については、当分の間、6月1日又は6月2日は、5月末日とみなす。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
2項 国税収納金整理 資金 から歳入に組み入れる場合等の期限の特例に関する 省令 (1955年大蔵省令第22号)は、廃止する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行し、改正後の歳入徴収官事務規程、国税収納金整理 資金 事務取扱規則(以下「 新規則 」という。)及び電子情報処理組織を使用して処理する場合における支出に関する事務の取扱いの特例に関する省令の規定は、1980年5月29日から適用する。ただし、 新規則 第139条第1項
《大臣官房会計課長は、前条に規定する帳簿に…》
おいては、毎年度に所属する資金の受入れ及び支払を、次に掲げる勘定の区分に従い、整理するものとする。 一 国税資金勘定 1 受入れ イ 国税、特定地方税及び滞納処分費の受入金 ロ 過誤納金の還付金等以下
の規定(電源開発促進対策特別会計に係る部分に限る。)並びに第142条の3の見出し及び同条第2項の規定は、1980年6月1日から適用する。
1項 この 省令 は、1982年4月1日から施行する。
2項 1981年度所属の国税収納金等(国税収納金整理 資金 に関する法律(1954年法律第36号)第2条第1項に規定する「国税収納金等」をいう。)に係る1982年4月1日以後における事務取扱いについては、なお従前の例による。
3項 この 省令 施行の際現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
2項 この 省令 による改正後の 国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令 別表第24号書式及び国税収納金整理 資金 事務取扱規則第139条第1項の規定は、1983年度分の予算から適用する。
1項 この 省令 は、1983年8月1日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、1986年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 省令 は、1987年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、平成元年4月1日から施行する。
2項 この 省令 による改正後の国税収納金整理 資金 事務取扱規則の規定は、平成元年度に所属する石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別 会計法 (1967年法律第12号)
第4条
《 財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する…》
事務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。
に規定する物品に係る関税についての歳入への組入金から適用し、1988年度以前の年度に所属する 関税定率法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成元年政令第95号)第5条の規定による改正前の国税収納金整理資金に関する 施行令 第4条の2第5項
《5 石油ガス税に係る法第14条の規定によ…》
る組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その2分の1に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る石油ガス税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る石油ガス税に係る組
に規定する原重油関税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 中、
第3条
《年度の区分 資金への受入金の会計年度所…》
属は、次の区分によるものとする。 1 国税第4号に該当するものを除く。以下この号において同じ。の受入金は、イ又はロに掲げる国税の区分に応じそれぞれイ又はロに定める年度法第14条第1項に規定する期間の末
(第12号書式に関する部分に限る。)及び
第10条
《小切手の記載事項 国税資金支払命令官は…》
、その振り出す小切手に受取人の氏名、金額及び番号その他必要な事項を記載するとともに、小切手の表面余白に「国税収納金整理資金」の表示をしなければならない。 但し、受取人の氏名の記載は、財務大臣が特に定め
の規定は1990年4月1日から、その他の規定は同年11月1日から施行する。
2項 この 省令 施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行政府有価証券取扱規程、日本銀行国庫金取扱規程、日本銀行の公庫預託金取扱規程、日本銀行特別調達 資金 出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、 国税収納金整理資金事務取扱規則 、 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 及び 日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則 に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1991年7月1日)から施行する。
1項 この 省令 は、1992年7月1日から施行する。
1項 この 省令 は、1993年4月1日から施行する。ただし、1992年度の予算に係る事務については、なお従前の例による。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、1995年4月1日から施行する。
2項 この 省令 施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
1項 この 省令 は、1997年4月1日から施行する。
2項 1996年度所属の国税収納金等(国税収納金整理 資金 に関する法律第2条第1項に規定する「国税収納金等」をいう。)に係る1997年4月1日以後における事務取扱いについては、なお従前の例による。
3項 この 省令 施行の際現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この 省令 は、1997年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《通則 国税等の徴収及び収納、過誤納金の…》
還付金等の支払その他国税収納金整理資金以下「資金」という。に属する現金の受入れ、支払及び歳入への組入れに関する事務取扱いについては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
、
第5条
《国税収納官吏等 資金に属する現金の出納…》
保管をつかさどる出納官吏は、これを国税収納官吏という。 2 国税収納官吏の事務を代理する出納官吏は、これを国税収納官吏代理といい、国税収納官吏の事務の一部を分掌する出納官吏は、これを分任国税収納官吏と
(出納官吏事務規程第67条の2第2項の改正規定に限る。)、
第9条
《分納金額の調査決定 国税収納命令官等は…》
、国税等について、法令の規定により二以上の納期に分割して納付させるとき又は法令の規定に基く処分に因り納付期限を延長し分割して納付させるときは、当該法令又は処分に基き、納期又は納付期限の到来するごとに当
、
第10条
《物納の場合の調査決定 国税収納命令官等…》
は、調査決定をした国税等について、法令の規定により、現金の納付に代え、物納があつた場合には、その納付額に相当する金額について減額の調査決定をしなければならない。
、
第11条
《調査決定の変更等 国税収納命令官等は、…》
調査決定をした後において、当該調査決定をした金額以下「徴収決定済額」という。について、法令の規定により又は調査決定の誤びヽゆヽうヽ等特別の事由により変更又は取消をしなければならないときは、直ちにその変
(国税収納金整理 資金 事務取扱規則第35号の三書式から第37号書式までの改正規定に限る。)及び
第14条
《 削除…》
の規定公布の日
3項 この 省令 の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この 省令 は、1998年5月6日から施行する。
1項 この 省令 は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第14号)の施行の日から施行する。
1項 この 省令 は、2001年1月6日から施行する。
2項 この 省令 の施行の際、現に存するこの省令(
第42条
《分任国税収納命令官の事務取扱についての準…》
用 第8条から第13条まで、第15条から第24条まで、第26条、第27条、第28条第1項及び第3項から第5項まで、第29条、第32条第2項、第34条第3項及び第4項、第38条から第40条まで、第46
を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この 省令 は、2001年10月1日から施行する。
1項 この 省令 は、2001年8月1日から施行する。
2項 この 省令 施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 省令 は、2003年4月1日から施行する。
5条 (国税収納金整理資金事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この 省令 の施行前に
第14条
《 削除…》
の規定による改正前の国税収納金整理 資金 事務取扱規則の規定によりされた支払委託に基づき、郵政官署において過誤納金の 還付金 等及び償還金の支払いをした金額の決済のため、財務大臣の指定する 国税資金支払命令官等 (特定国税資金支払命令官等)が資金から支払いをしようとするときは、小切手を振り出し、これを日本郵政公社に交付しなければならない。
2項 日本郵政公社法(2002年法律第98号)附則第24条の規定により同法第113条の規定による改正前の国税収納金整理 資金 に関する法律(1954年法律第36号)第17条第2号に規定する国税資金支払委託官の行為に基づき、過誤納金の 還付金 等及び償還金を日本郵政公社において支払うために必要な金額又は日本郵政公社が支払いをした金額の決済のため財務大臣の指定する 国税資金支払命令官等 (特定国税支払命令官等)が資金から支払いをしようとするときは、小切手を振り出し、これを日本郵政公社に交付しなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、
第14条
《 削除…》
の規定による改正前の国税収納金整理 資金 事務取扱規則の支払委託に関する規定は、なお効力を有する。
10条 (旧書式の使用)
1項 この 省令 施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1項 この 省令 は、2003年10月1日から施行する。
1項 この 省令 は、2004年3月22日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 省令 は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この 省令 の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
9条 (旧書式の使用)
1項 この 省令 の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第2条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この 省令 は、2006年9月19日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 省令 は、 特別会計に関する法律 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 この 省令 は、2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 省令 は、2007年10月1日から施行する。
6条 (旧書式の使用)
1項
2項 前項に規定する書式のほか、この 省令 の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1項 この 省令 は、2008年1月4日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 省令 は、2008年10月1日から施行する。
1項 この 省令 は、2009年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、2011年11月14日から施行する。
2項 この 省令 の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1項 この 省令 は、2012年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この省令において「特定地方税」、…》
「過誤納金の還付金等」、「償還金」、「特別会計」、「国税等」、「国税収納命令官」、「分任国税収納命令官」、「支払命令」若しくは「国税資金支払命令官」又は「国税収納命令官代理」、「分任国税収納命令官代理
の規定は、2013年1月1日から施行する。
1項 この 省令 は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、2014年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
2項 この 省令 の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この 省令 は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この 省令 は、2020年6月29日から施行する。
1項 この 省令 は、2021年1月1日から施行する。
2項 この 省令 の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この 省令 は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条の3の改正規定、第1条の4第1号の改正規定、
第2条
《定義 この省令において「特定地方税」、…》
「過誤納金の還付金等」、「償還金」、「特別会計」、「国税等」、「国税収納命令官」、「分任国税収納命令官」、「支払命令」若しくは「国税資金支払命令官」又は「国税収納命令官代理」、「分任国税収納命令官代理
の改正規定及び
第3条
《科目の区分 施行令第4条に規定する科目…》
は、受入科目又は支払科目ごとに款、項及び目に区分する。
の改正規定並びに附則第3条の規定2022年1月4日
1項 この 省令 は2021年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、2022年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、2024年1月1日から施行する。ただし、第1条の3の改正規定及び
第12条第1項
《国税収納命令官等は、第8条第1項の規定に…》
より調査決定をしたとき第9条の場合及び前条第1項の規定により増加額に相当する金額について調査決定をする場合において、第8条第1項の規定による調査決定をしたときを含む。は、直ちに納税者等の住所及び氏名、
ただし書の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。