附 則
1項 この政令は、1955年7月1日から施行する。
2項 次に掲げる勅令は、廃止する。
1号 酒税等ノ徴収ニ関スル勅令(1911年勅令第186号)
2号 郵便に依り輸入したる物品の内国税に関する件(1904年勅令第165号)
3号 税関に於ける内国税賦課徴収に関する件(1905年勅令第56号)
附 則(1955年9月10日政令第235号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年4月2日政令第136号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。
4条
1項 国税通則法
第70条第2項第3号
《2 法人税に係る純損失等の金額で当該課税…》
期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正又は当該金額があるものとする更正は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に定める期限から10年を経過する日まで、することができる。
の規定は、法人税については、施行日以後に法定申告期限(同法第2条第7号に規定する法定申告期限をいう。以下同じ。)が到来するものについて適用し、施行日前に法定申告期限が到来したものについては、従前の例による。
附 則(1966年3月31日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1966年7月1日政令第228号) 抄
1項 この政令は、 関税法 等の一部を改正する法律(1966年法律第36号)附則第1項に規定する指定日から施行する。
附 則(1967年5月31日政令第110号) 抄
1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。
附 則(1968年3月30日政令第57号) 抄
1項 この政令は、1968年4月1日から施行する。
附 則(1968年4月26日政令第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1968年5月1日から施行する。
附 則(1969年3月31日政令第51号) 抄
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(1969年法律第7号)の施行の日から施行する。
附 則(1972年3月31日政令第55号) 抄
1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。
附 則(1972年3月31日政令第56号) 抄
1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。
附 則(1974年3月30日政令第80号) 抄
1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。
附 則(1978年4月18日政令第132号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1984年3月31日政令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第48条の5の改正規定及び附則第26条の規定石油税法の一部を改正する法律(1984年法律第16号)中石油税法第4条の改正規定の施行の日
附 則(1984年4月13日政令第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《補正による修正申告の手続 法第6条第6…》
項において準用する関税法第7条の14第2項修正申告の規定により、先の納税申告書国税通則法1962年法律第66号第6号定義に掲げる納税申告書をいう。に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告
、
第4条
《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》
日本郵便株式会社は、法第7条第3項に規定する書類の提示を受けて同項に規定する郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならな
から
第13条
《関税を免除する物品に係る内国消費税につい…》
ての免税等の手続等 法第1項第1号若しくは第3号又は第3項第1号若しくは第3号の規定により内国消費税の免除を受けようとする者は、関税法施行令第59条第1項輸入申告の手続に規定する輸入申告書関税法第7
まで及び
第20条
《課税済内貨原材料による製品を輸出する場合…》
の確認等の手続 法第16条第3項の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者は、関税定率法施行令第54条の2第1項又は第3項内貨原料品による製品を輸出する場合の確認等の手続に規定する
の改正規定並びに附則第4条から
第9条
《保税工場外等保税作業の期間経過により課さ…》
れた税額の控除の手続等 法第10条第5項の規定による控除を受けようとする者は、同項に規定する製品たる課税物品を移出した日の属する月分の消費税法等の規定による課税標準及び税額の申告書その提出期限内に提
までの規定は、1984年9月1日から施行する。
附 則(1985年1月25日政令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年4月9日政令第101号)
1項 この政令は、1985年5月1日から施行する。
2項 第1条
《定義 この政令において「消費税法等」、…》
「内国消費税」、「課税物品」、「保税地域」、「保税工場」、「総合保税地域」又は「輸入」とは、それぞれ輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律以下「法」という。又は第2条に規定する消費税法等、内国消
の規定による改正後の 関税法施行令
第92条第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、絶滅のおそ…》
れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰ、附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種同条約第15条3及び第23条2の規定により日本国が留保を付しているものを除く。の標本同条約第1条bに規定する標本をい
に規定する標本に該当する貨物で、この政令の施行の日の前日までに 関税法
第52条
《規則等に関する改善措置 税関長は、承認…》
取得者がこの法律の規定に従つて外国貨物の蔵置等に関する業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第3号に規定する規則若しくは当該規則に定められ
(同法第62条において準用する場合を含む。)の規定による申請又は同法第67条の規定による申告が行われたものに係る 関税法 その他の関税に関する法令の規定並びに 国税通則法 及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 の規定に基づく税関長の権限の委任については、なお従前の例による。
附 則(1988年3月31日政令第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1988年12月30日政令第361号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。ただし、
第7条
《輸入の許可前における課税物品の引取りの承…》
認の手続等 関税法第73条第1項輸入の許可前における貨物の引取りの規定による承認を受けようとする者は、当該承認に係る物品が課税物品であるときは、関税法施行令第63条輸入の許可前における貨物の引取りの
(大蔵省組織令第34条第1号の改正規定を除く。)、
第11条
《船用品又は機用品の積込みの場合の免税の手…》
続 法第12条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第21条の2第1項船用品又は機用品の積込みの手続又は第21条の3第1項一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等
( 関税法施行令
第11条
《払戻し等に係る法律の規定 法第13条の…》
二過大な払いもどし等に係る関税額の徴収に規定する政令で定める法律の規定は、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等、第19条の2第2項課税原料品等による製品を輸出した場合の免
を削り、第10条の2を
第11条
《払戻し等に係る法律の規定 法第13条の…》
二過大な払いもどし等に係る関税額の徴収に規定する政令で定める法律の規定は、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等、第19条の2第2項課税原料品等による製品を輸出した場合の免
とする改正規定及び同令第62条の2第1号の改正規定を除く。)、
第13条
《関税を免除する物品に係る内国消費税につい…》
ての免税等の手続等 法第1項第1号若しくは第3号又は第3項第1号若しくは第3号の規定により内国消費税の免除を受けようとする者は、関税法施行令第59条第1項輸入申告の手続に規定する輸入申告書関税法第7
( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令
第16条
《免税物品の転用ができる場合 法第13条…》
第6項において準用する関税定率法第20条の3第1項関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用に規定する政令で定める場合は、法第13条第6項に規定する物品をその用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供
を削る改正規定に限る。)、
第14条
《変質品等の用途外使用の場合の軽減又は免除…》
の手続 法第13条第5項において準用する関税定率法第15条第2項ただし書変質等の場合の軽減、第16条第2項ただし書減もう等の場合の軽減又は第17条第5項亡失、滅却等の場合の免除又は軽減の規定により内
及び
第19条
《変質、損傷等の場合の軽減又は還付の額 …》
法第15条第1項の規定により軽減する内国消費税の額は、第15条の規定に準じて計算した金額とする。 2 法第15条第2項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、次の各号に掲げる課税物品の区分に
( 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次の改正規定及び同令第5章第4節中第90条の前に1条を加える改正規定に限る。)の規定は、 消費税法 の施行の日から施行する。
附 則(1988年12月30日政令第362号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1989年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定1989年4月1日
イからヲまで 略
ワ 第14条
《変質品等の用途外使用の場合の軽減又は免除…》
の手続 法第13条第5項において準用する関税定率法第15条第2項ただし書変質等の場合の軽減、第16条第2項ただし書減もう等の場合の軽減又は第17条第5項亡失、滅却等の場合の免除又は軽減の規定により内
及び
第15条
《変質品等の用途外使用の場合の減税額 法…》
第13条第5項において準用する関税定率法第2項ただし書変質等の場合の軽減又は第16条第2項ただし書減もう等の場合の軽減の規定により軽減する内国消費税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする
の規定
附 則(1990年3月31日政令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1992年3月31日政令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1992年3月31日政令第92号) 抄
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1994年3月31日政令第113号) 抄
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年12月28日政令第414号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(1994年法律第118号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第12条
《積戻しの場合の免税の手続 法第3項の規…》
定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第65条外国貨物の積戻しの手続において準用する同令第58条輸出申告の手続に規定する申告書に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごと
の規定による改正前の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令
第19条の4第1項
《法第15条の2の規定により消費税の軽減を…》
受けようとする課税物品を輸出しようとする者は、関税定率法施行令第5条第1項加工又は修繕用貨物の輸出の手続に規定する申告書に消費税の軽減を受けようとする旨並びに当該課税物品の品名及び数量等を付記しなけれ
に規定するその輸入が本邦において1時的に使用するため行われる課税物品で消費税の軽減を受けたものに係る 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号)
第15条の3第2項
《2 関税定率法第18条第2項再輸出減税の…》
規定は前項の規定により消費税を軽減する場合について、同条第3項の規定は前項の規定により消費税の軽減を受けた課税物品について、同条第4項の規定は前項の規定により消費税の軽減を受けた者について、それぞれ準
の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年2月19日政令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月31日政令第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、1997年10月1日から施行する。
1:3号 略
4号 第6条
《交付できない郵便物に係る書面の取扱い …》
法第7条第1項に規定する郵便物を名宛人に交付することができないときは、日本郵便株式会社は、同項の通知に係る書面にその理由を記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならない。
及び
第8条
《保税工場外等における保税作業の場合の手続…》
法第10条第1項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第49条第1項保税工場外における保税作業の許可の手続同令第51条の十五総合保税地域において準用する場合を含む。に規定する申請書に、当該
から
第11条
《船用品又は機用品の積込みの場合の免税の手…》
続 法第12条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第21条の2第1項船用品又は機用品の積込みの手続又は第21条の3第1項一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等
までの規定
附 則(1998年3月31日政令第111号) 抄
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。ただし、
第6条
《交付できない郵便物に係る書面の取扱い …》
法第7条第1項に規定する郵便物を名宛人に交付することができないときは、日本郵便株式会社は、同項の通知に係る書面にその理由を記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならない。
中 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令
第1条の2
《課税物品の確定の時期の特例を適用しない物…》
品 法第3条第1号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 関税法1954年法律第61号第4条第1項第7号及び第8号課税物件の確定の時期に掲げる貨物に該当する課税物品法第3条第1号の
を同令第1条の3とし、同令第1条の次に1条を加える改正規定(
第1条の2第3号
《課税物品の確定の時期の特例を適用しない物…》
品 第1条の2 法第3条第1号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 関税法1954年法律第61号第4条第1項第7号及び第8号課税物件の確定の時期に掲げる貨物に該当する課税物品法第3
に係る部分に限る。)及び同令第24条の次に1条を加える改正規定(第24条の2第3号に係る部分に限る。)は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(1998年法律第26号)附則第1条第2号に定める日から施行する。
附 則(1998年5月29日政令第190号) 抄
1項 この政令は、民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(2000年3月31日政令第187号) 抄
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年7月12日政令第376号) 抄
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2001年3月1日)から施行する。
附 則(2001年3月31日政令第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年12月5日政令第386号)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2002年3月31日政令第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
5条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に郵政官署が施行法第116条の規定による改正前の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号。以下この条において「 旧法 」という。)
第7条第3項
《3 前項の郵便物を受け取ろうとする者は、…》
関税法第63条第1項保税運送の承認に係る書類で第11条第1項の規定の適用を受けるべきことを記載したものを日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取る場合を除き、当該郵便物を受け取る時までに、前項の書
に規定する書類の提示を受けて郵便物を交付した場合において、その旨を記載した 旧法
第7条第1項
《課税物品を内容とする郵便物関税法第6条の…》
2第1項第2号ロ税額の確定の方式に規定する郵便物に限る。を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法等の規定は、適用しない。 この場合においては、税関長は、当該郵便物
の通知に係る書類が施行日において第52条の規定による改正前の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令
第4条
《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》
日本郵便株式会社は、法第7条第3項に規定する書類の提示を受けて同項に規定する郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならな
に規定する税関長に送り返されていないときは、その交付は公社がしたものとみなして、第52条の規定による改正後の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令
第4条
《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》
日本郵便株式会社は、法第7条第3項に規定する書類の提示を受けて同項に規定する郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならな
の規定を適用する。
附 則(2003年3月31日政令第137号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、
第1条
《定義 この政令において「消費税法等」、…》
「内国消費税」、「課税物品」、「保税地域」、「保税工場」、「総合保税地域」又は「輸入」とは、それぞれ輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律以下「法」という。又は第2条に規定する消費税法等、内国消
の改正規定(「石油税法」を「 石油石炭税法 」に改める部分に限る。)、
第2条第1項
《法第6条第6項において準用する関税法第7…》
条の14第2項修正申告の規定により、先の納税申告書国税通則法1962年法律第66号第2条第6号定義に掲げる納税申告書をいう。に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告をしようとする者は、税
の改正規定、第3条第2項の改正規定、
第10条
《保税運送等の場合の免税の手続 法第11…》
条第1項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第53条第1項保税運送の手続、第54条難破貨物等の運送の手続又は第55条の9第1項郵便物の保税運送に係る届出の手続に規定する書面又は申請書に、その
から
第13条
《関税を免除する物品に係る内国消費税につい…》
ての免税等の手続等 法第1項第1号若しくは第3号又は第3項第1号若しくは第3号の規定により内国消費税の免除を受けようとする者は、関税法施行令第59条第1項輸入申告の手続に規定する輸入申告書関税法第7
までの改正規定、
第15条第1項
《法第13条第5項において準用する関税定率…》
法第15条第2項ただし書変質等の場合の軽減又は第16条第2項ただし書減もう等の場合の軽減の規定により軽減する内国消費税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。 1 当該課税物品の変質又は
の改正規定、
第16条
《免税物品の転用ができる場合 法第13条…》
第6項において準用する関税定率法第20条の3第1項関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用に規定する政令で定める場合は、法第13条第6項に規定する物品をその用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供
の改正規定及び
第20条
《課税済内貨原材料による製品を輸出する場合…》
の確認等の手続 法第16条第3項の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者は、関税定率法施行令第54条の2第1項又は第3項内貨原料品による製品を輸出する場合の確認等の手続に規定する
の改正規定並びに附則第4条から
第16条
《免税物品の転用ができる場合 法第13条…》
第6項において準用する関税定率法第20条の3第1項関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用に規定する政令で定める場合は、法第13条第6項に規定する物品をその用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日政令第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月31日政令第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この政令において「消費税法等」、…》
「内国消費税」、「課税物品」、「保税地域」、「保税工場」、「総合保税地域」又は「輸入」とは、それぞれ輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律以下「法」という。又は第2条に規定する消費税法等、内国消
中 関税法施行令
第4条の5第1項第3号
《法第7条の2第5項申告の特例に規定する申…》
請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第7条の2第1項の承認を受けようとする者第3項及び第4項において「申請者」という。の住所又は居所及び氏名又は名称 2 法第7条の5第1号イから
の改正規定、同令第4条の7第1項第4号の改正規定、同令第6条第2項(「又は無申告加算税」を「、無申告加算税又は 重加算税 」に改める部分に限る。)の改正規定、同令第9条の3を同令第9条の5とし、同令第9条の2の次に2条を加える改正規定、同令第83条第6項の改正規定(「第94条第2項(電磁的記録による帳簿の備付け等についての規定の準用)」を「第94条第3項」に改める部分及び「輸入者」の下に「又は輸出者」を加える部分に限る。)、同項を同条第9項とする改正規定、同条第5項を同条第7項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第2項の改正規定、同項を同条第3項とし、同項の次に1項を加える改正規定及び同条第1項の次に1項を加える改正規定、
第2条
《補正による修正申告の手続 法第6条第6…》
項において準用する関税法第7条の14第2項修正申告の規定により、先の納税申告書国税通則法1962年法律第66号第6号定義に掲げる納税申告書をいう。に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告
中 関税定率法施行令
第54条
《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》
法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定
の十五及び
第54条の17
《輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻…》
しの手続等についての規定の準用 第54条の十三及び前2条の規定は、法第19条の3第2項輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第54条の
の改正規定、
第4条
《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の…》
額 法第11条加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の規定による関税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。 ただし、同条に規定する輸出された貨物以下この条において「輸出貨物」という。が
の規定並びに
第7条
《製造用原料品の減税又は免税の手続 法第…》
13条第1項製造用原料品の減税又は免税の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする者は、その軽減又は免除を受けようとする原料品の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告の際に、その品名及び数量、その
の規定( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令
第11条
《船用品又は機用品の積込みの場合の免税の手…》
続 法第12条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第21条の2第1項船用品又は機用品の積込みの手続又は第21条の3第1項一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等
の改正規定を除く。)並びに附則第3条の規定は同年10月1日から、
第1条
《定義 この政令において「消費税法等」、…》
「内国消費税」、「課税物品」、「保税地域」、「保税工場」、「総合保税地域」又は「輸入」とは、それぞれ輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律以下「法」という。又は第2条に規定する消費税法等、内国消
中 関税法施行令
第12条第1項第4号
《法第15条第1項及び第4項入港手続に規定…》
する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。
及び第5号の改正規定は同年11月1日から施行する。
附 則(2005年7月21日政令第247号) 抄
1項 この政令は、2006年3月1日から施行する。
附 則(2005年7月21日政令第249号)
1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月31日政令第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年5月30日政令第171号) 抄
1項 この政令は、核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
18条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に旧公社が 整備法 第59条の規定による改正前の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号。以下この条において「 旧法 」という。)
第7条第3項
《3 前項の郵便物を受け取ろうとする者は、…》
関税法第63条第1項保税運送の承認に係る書類で第11条第1項の規定の適用を受けるべきことを記載したものを日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取る場合を除き、当該郵便物を受け取る時までに、前項の書
に規定する書類の提示を受けて同項に規定する郵便物を交付した場合において、その旨を記載した 旧法
第7条第1項
《課税物品を内容とする郵便物関税法第6条の…》
2第1項第2号ロ税額の確定の方式に規定する郵便物に限る。を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法等の規定は、適用しない。 この場合においては、税関長は、当該郵便物
の通知に係る書類が施行日において
第27条
《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等の…》
手続 法第17条第1項の規定により内国消費税額に相当する金額の還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第56条第1項違約品等の再輸出の場合の払戻しの手続に規定する申請書に、その還付を受けようとする
の規定による改正前の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令
第4条
《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》
日本郵便株式会社は、法第7条第3項に規定する書類の提示を受けて同項に規定する郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならな
に規定する税関長に送り返されていないときは、その交付は郵便事業株式会社がしたものとみなして、
第27条
《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等の…》
手続 法第17条第1項の規定により内国消費税額に相当する金額の還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第56条第1項違約品等の再輸出の場合の払戻しの手続に規定する申請書に、その還付を受けようとする
の規定による改正後の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令
第4条
《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》
日本郵便株式会社は、法第7条第3項に規定する書類の提示を受けて同項に規定する郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならな
の規定を適用する。
附 則(2007年9月20日政令第291号)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2007年9月20日政令第292号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年9月19日政令第293号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2007年法律第20号。次条において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2009年2月16日。次条において「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日政令第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年11月28日政令第365号) 抄
1項 この政令は、2012年1月1日から施行する。
附 則(2011年12月2日政令第384号)
1項 この政令は、2013年1月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第111号) 抄
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年7月4日政令第182号) 抄
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2012年法律第19号。次項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《補正による修正申告の手続 法第6条第6…》
項において準用する関税法第7条の14第2項修正申告の規定により、先の納税申告書国税通則法1962年法律第66号第6号定義に掲げる納税申告書をいう。に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告
及び
第3条
《口頭による賦課決定の手続 法第6条第6…》
項において準用する関税法第8条第4項ただし書賦課課税方式による関税の確定の規定により税関職員が口頭で賦課決定の通知をする場合には、他の税関職員の立会いを受けなければならない。
の規定2012年10月1日
附 則(2012年7月25日政令第202号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年 改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
5条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に郵便事業株式会社が 2012年改正法 附則第13条の規定による改正前の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号)
第7条第3項
《3 前項の郵便物を受け取ろうとする者は、…》
関税法第63条第1項保税運送の承認に係る書類で第11条第1項の規定の適用を受けるべきことを記載したものを日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取る場合を除き、当該郵便物を受け取る時までに、前項の書
に規定する書類の提示を受けて同項に規定する郵便物を交付した場合において、その旨を記載した同条第1項の規定による通知に係る書面が 施行日 において
第4条
《適用法令 保税地域からの引取りに係る課…》
税物品に内国消費税を課する場合に適用する法令は、当該物品に関税を課する場合の法令を適用する日において適用される法令による。 2 保税蔵置場保税地域のうち関税法第42条第1項保税蔵置場の許可に規定する保
の規定による改正前の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令
第4条
《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》
日本郵便株式会社は、法第7条第3項に規定する書類の提示を受けて同項に規定する郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならな
に規定する税関長に送り返されていないときは、その交付は日本郵便株式会社がしたものとみなして、
第4条
《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》
日本郵便株式会社は、法第7条第3項に規定する書類の提示を受けて同項に規定する郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならな
の規定による改正後の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令
第4条
《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》
日本郵便株式会社は、法第7条第3項に規定する書類の提示を受けて同項に規定する郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならな
の規定を適用する。
附 則(2015年3月31日政令第145号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《定義 この政令において「消費税法等」、…》
「内国消費税」、「課税物品」、「保税地域」、「保税工場」、「総合保税地域」又は「輸入」とは、それぞれ輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律以下「法」という。又は第2条に規定する消費税法等、内国消
の規定(同条中 消費税法施行令
第2条
《資産の譲渡等の範囲 法第1項第8号に規…》
定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 負担付き贈与による資産の譲渡 2 金銭以外の資産の出資特別の法律に基づく
の次に1条を加える改正規定、同令第9条第1項第3号の改正規定、同令第14条の2の改正規定、同令第16条第1号の改正規定、同令第18条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同令第42条第1項第2号の改正規定及び同令第43条第1号の改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第4条、
第5条第1項
《法第7条第10項において準用する関税法第…》
77条第6項郵便物の関税の納付等の税関長の承認を受けようとする者は、関税法施行令第67条の二関税の納付前における郵便物の受取りの承認の申請に規定する申請書に、その承認を受けようとする内国消費税の税目及
及び
第6条
《交付できない郵便物に係る書面の取扱い …》
法第7条第1項に規定する郵便物を名宛人に交付することができないときは、日本郵便株式会社は、同項の通知に係る書面にその理由を記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならない。
から
第11条
《船用品又は機用品の積込みの場合の免税の手…》
続 法第12条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第21条の2第1項船用品又は機用品の積込みの手続又は第21条の3第1項一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等
までの規定2015年10月1日
附 則(2016年3月31日政令第161号)
1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。
附 則(2016年6月17日政令第240号) 抄
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2016年法律第16号。次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2017年1月25日政令第6号) 抄
1項 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)(附則第3項において「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2018年7月11日政令第204号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この政令において「消費税法等」、…》
「内国消費税」、「課税物品」、「保税地域」、「保税工場」、「総合保税地域」又は「輸入」とは、それぞれ輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律以下「法」という。又は第2条に規定する消費税法等、内国消
の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日の前日から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第131号) 抄
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日政令第152号)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第29条の2第1項
《法第19条第1項又は第2項の規定の適用が…》
ある場合における国税通則法施行令1962年政令第135号第27条過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等の規定の適用については、同条第2項第1号中「法第35条第2項」とあるのは「法第35条第2項又
の改正規定は、2024年1月1日から施行する。
附 則(2023年6月14日政令第207号)
1項 この政令は、平和的目的のための月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組協定の効力発生の日から施行する。
附 則(2023年7月7日政令第238号)
1項 この政令は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(2024年6月14日政令第208号)
1項 この政令は、グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約の効力発生の日から施行する。