附 則 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、1958年4月1日から適用する。
2項 次に掲げる政令は、廃止する。
4項 第2条
《都府県道等の改築に関する国の補助の割合の…》
特例 次に掲げる都府県道等都府県道又は市町村道道の区域内のものを除く。をいう。以下同じ。の改築で前条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する
、
第3条第1項
《一般国道の改築で次の各号のいずれかに該当…》
するもののうち、土地区画整理事業に係るものに要する費用について法第2条の政令で定める国の負担の割合は、10分の5・5とする。 1 第1条第1項の規定による国土交通大臣の指定を受けた一般国道の改築 2
及び
第4条
《電線共同溝への電線の敷設工事に係る資金の…》
貸付けの条件の基準 法第1項に規定する国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が20年5年以内の据置期間を含む。以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることと
の規定の1985年度における適用については、
第2条
《都府県道等の改築に関する国の補助の割合の…》
特例 次に掲げる都府県道等都府県道又は市町村道道の区域内のものを除く。をいう。以下同じ。の改築で前条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する
中「4分の三」とあるのは「3分の二」と、「3分の二」とあるのは「10分の六」と、
第3条第1項
《一般国道の改築で次の各号のいずれかに該当…》
するもののうち、土地区画整理事業に係るものに要する費用について法第2条の政令で定める国の負担の割合は、10分の5・5とする。 1 第1条第1項の規定による国土交通大臣の指定を受けた一般国道の改築 2
及び
第4条
《電線共同溝への電線の敷設工事に係る資金の…》
貸付けの条件の基準 法第1項に規定する国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が20年5年以内の据置期間を含む。以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることと
中「3分の二」とあるのは「10分の六」とする。
5項 第2条
《都府県道等の改築に関する国の補助の割合の…》
特例 次に掲げる都府県道等都府県道又は市町村道道の区域内のものを除く。をいう。以下同じ。の改築で前条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する
、
第3条第1項
《一般国道の改築で次の各号のいずれかに該当…》
するもののうち、土地区画整理事業に係るものに要する費用について法第2条の政令で定める国の負担の割合は、10分の5・5とする。 1 第1条第1項の規定による国土交通大臣の指定を受けた一般国道の改築 2
及び
第4条
《電線共同溝への電線の敷設工事に係る資金の…》
貸付けの条件の基準 法第1項に規定する国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が20年5年以内の据置期間を含む。以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることと
の規定の1986年度、1991年度及び1992年度における適用については、
第2条
《都府県道等の改築に関する国の補助の割合の…》
特例 次に掲げる都府県道等都府県道又は市町村道道の区域内のものを除く。をいう。以下同じ。の改築で前条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する
中「4分の三」とあるのは「10分の六(建設大臣が行うものにあつては、3分の二)」と、「3分の二」とあるのは「10分の5・五(建設大臣が行うものにあつては、10分の六)」と、
第3条第1項
《一般国道の改築で次の各号のいずれかに該当…》
するもののうち、土地区画整理事業に係るものに要する費用について法第2条の政令で定める国の負担の割合は、10分の5・5とする。 1 第1条第1項の規定による国土交通大臣の指定を受けた一般国道の改築 2
中「3分の二」とあるのは「10分の5・五(1991年度及び1992年度においては、 半島振興法
第10条
《半島循環道路等の整備 国は、半島振興計…》
画に基づく事業のうち、半島振興対策実施地域を循環する主要な道路又は半島振興対策実施地域と一般国道その他の政令で定める交通施設とを連絡する主要な道路であつて、当該半島振興対策実施地域の振興のために特に重
に規定する道路の改築に係るものにあつては、10分の5・七五)」と、
第4条
《半島振興計画の内容 半島振興計画には、…》
当該半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興に関し必要な次に掲げる事項について定めるものとする。 1 基幹的な道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備その他の当該半島振興対策実施地域と国内の
中「割合は3分の二」とあるのは「割合は10分の5・五(建設大臣が行うものにあつては、10分の六)」と、「率は3分の二」とあるのは「率は10分の5・五(1991年度及び1992年度においては、 半島振興法
第10条
《半島循環道路等の整備 国は、半島振興計…》
画に基づく事業のうち、半島振興対策実施地域を循環する主要な道路又は半島振興対策実施地域と一般国道その他の政令で定める交通施設とを連絡する主要な道路であつて、当該半島振興対策実施地域の振興のために特に重
に規定する道路の改築に係るものにあつては、10分の5・七五)」とする。
6項 第2条
《指定 主務大臣は、都道府県の申請に基づ…》
き、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振興対策実施
、
第3条第1項
《前条第1項の規定により半島振興対策実施地…》
域の指定があつたときは、関係都道府県は、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興に関する計画以下「半島振興計画」という。を作成しなければならない。 この場合においては、あらかじめ、主務大臣に協議し、その
及び
第4条
《半島振興計画の内容 半島振興計画には、…》
当該半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興に関し必要な次に掲げる事項について定めるものとする。 1 基幹的な道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備その他の当該半島振興対策実施地域と国内の
の規定の1987年度から1990年度までの各年度における適用については、
第2条
《指定 主務大臣は、都道府県の申請に基づ…》
き、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振興対策実施
中「4分の三」とあるのは「10分の5・七五(建設大臣が行うものにあつては、10分の六)」と、「3分の二」とあるのは「10分の5・二五(建設大臣が行うものにあつては、10分の5・五)」と、
第3条第1項
《前条第1項の規定により半島振興対策実施地…》
域の指定があつたときは、関係都道府県は、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興に関する計画以下「半島振興計画」という。を作成しなければならない。 この場合においては、あらかじめ、主務大臣に協議し、その
中「3分の二」とあるのは「10分の5・二五( 半島振興法
第10条
《半島循環道路等の整備 国は、半島振興計…》
画に基づく事業のうち、半島振興対策実施地域を循環する主要な道路又は半島振興対策実施地域と一般国道その他の政令で定める交通施設とを連絡する主要な道路であつて、当該半島振興対策実施地域の振興のために特に重
に規定する道路の改築に係るものにあつては、10分の5・五)」と、
第4条
《半島振興計画の内容 半島振興計画には、…》
当該半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興に関し必要な次に掲げる事項について定めるものとする。 1 基幹的な道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備その他の当該半島振興対策実施地域と国内の
中「割合は3分の二」とあるのは「割合は10分の5・二五(建設大臣が行うものにあつては、10分の5・五)」と、「率は3分の二」とあるのは「率は10分の5・二五( 半島振興法
第10条
《半島循環道路等の整備 国は、半島振興計…》
画に基づく事業のうち、半島振興対策実施地域を循環する主要な道路又は半島振興対策実施地域と一般国道その他の政令で定める交通施設とを連絡する主要な道路であつて、当該半島振興対策実施地域の振興のために特に重
に規定する道路の改築に係るものにあつては、10分の5・五)」とする。
附 則(1959年6月29日政令第225号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1959年4月1日から適用する。
附 則(1960年7月7日政令第198号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年4月6日政令第96号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1961年4月1日から適用する。
附 則(1961年8月22日政令第294号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年5月20日政令第160号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の道路整備緊急措置法施行令及び 道路法施行令 の規定は、1964年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
附 則(1965年3月29日政令第57号) 抄
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1966年4月1日政令第102号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年8月26日政令第232号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
18条 (地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 法附則第4条第1項に規定する市街地改造事業並びに同条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1:6号 略
7号 道路整備緊急措置法施行令
附 則(1970年4月20日政令第79号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の道路整備緊急措置法施行令第2条及び 道路法施行令
第31条
《国道の新設等に要する費用の負担 道の区…》
域内の国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用共同溝及び電線共同溝の新設、改築又は災害復旧に要する費用並びに交通安全施設等整備事業の推進に関する法律1966年法律第45号第2条第3項に規定する交通安全
の規定は、1970年度分の予算に係る国の負担金から適用し、1969年度以前の年度の予算に係る一般国道の改築でその工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が1970年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、なお従前の例による。
附 則(1970年10月29日政令第320号) 抄
1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。
附 則(1975年10月24日政令第306号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1985年5月18日政令第133号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 道路法施行令 附則第6項、 都市公園法施行令 附則第5項、道路整備緊急措置法施行令附則第4項、 下水道法施行令 附則第5項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第3項、 河川法施行令 附則第11条及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第3項の規定は、1985年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1986年5月8日政令第154号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 道路法施行令 、 都市公園法施行令 、 海岸法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1987年3月31日政令第98号) 抄
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
2項 改正後の 道路法施行令 、 海岸法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令及び 河川法施行令 の規定は、1987年度及び1988年度(1987年度の特例に係るものにあつては、1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1987年度及び1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度(1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1987年度及び1988年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1986年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1987年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1988年3月31日政令第79号) 抄
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 道路法施行令 附則第10項、道路整備緊急措置法施行令附則第6項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第5項、 奄美群島振興開発特別措置法施行令 (1954年政令第239号)附則第5項及び新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(1970年政令第28号)附則第2項の規定は、1988年度の予算に係る国の負担又は補助(1987年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1988年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1988年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1987年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1988年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1987年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1988年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1988年4月26日政令第130号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の附則第6項の規定は、1988年度の予算に係る国の補助(1987年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1988年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)、1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び1988年度の歳出予算に係る国の補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1987年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1988年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び1987年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で1988年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成元年4月10日政令第108号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 道路法施行令 、 都市公園法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 (附則第3条の二及び第15条第1項の規定を除く。)及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1990年11月9日政令第325号) 抄
1項 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1990年法律第62号)の施行の日(1990年11月20日)から施行する。
附 則(1991年3月30日政令第98号)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 改正後の 道路法施行令 、 都市公園法施行令 、 海岸法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、1991年度及び1992年度の予算に係る国の負担又は補助(1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1993年3月31日政令第94号) 抄
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
2項 改正後の 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令 、 道路法施行令 、 都市公園法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年3月26日政令第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日政令第163号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月17日政令第523号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。
附 則(2004年4月1日政令第138号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年4月1日政令第126号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第122号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年8月18日政令第276号)
1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
附 則(2008年5月13日政令第176号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2009年4月30日政令第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (国の負担又は補助に関する経過措置)
1項 第1条
《一般国道の改築等に関する国の負担等の割合…》
の特例 高速自動車国道と一体となつて全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路として国土交通大臣が指定する一般国道道の区域内のものを除く。以下同じ。の改築で国土交通大臣が行うもののうち、次に掲げる
、
第5条
《自動運行補助施設の設置工事に係る資金の貸…》
付けの条件の基準 法第1項に規定する国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が20年5年以内の据置期間を含む。以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとす
、
第6条
《特定連絡道路工事施行者の要件 法第1項…》
の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 特定連絡道路に関する工事に関し、道路の構造及び交通の状況その他当該特定連絡道路及び周辺の状況に照らして適切な工事実施計画を有する者であること。 2 前号の
、
第8条
《振替機構債券等についての申請の制限の対象…》
となる社債、株式等の振替に関する法律等の規定による申請 法第7項の政令で定める申請は、次に掲げるもの相続、遺贈、合併その他これらに準ずる事由によるものを除く。とする。 1 社債、株式等の振替に関する
、第9条、第12条及び第14条から第16条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、2009年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2008年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2009年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、2008年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2009年以降の年度に繰り越されたもの及び2008年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2009年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
1号 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
第1条第2項
《2 一般国道の改築国土交通大臣が行うもの…》
を除く。以下同じ。で次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。に係るもの以外のものに要する費用に
から第4項まで、
第2条
《都府県道等の改築に関する国の補助の割合の…》
特例 次に掲げる都府県道等都府県道又は市町村道道の区域内のものを除く。をいう。以下同じ。の改築で前条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する
及び
第3条
《土地区画整理事業に係る道路の改築に関する…》
国の負担等の割合の特例 一般国道の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、土地区画整理事業に係るものに要する費用について法第2条の政令で定める国の負担の割合は、10分の5・5とする。 1 第1
附 則(2011年12月26日政令第424号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年8月26日政令第243号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2018年3月31日政令第128号) 抄
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
2項 第1条
《一般国道の改築等に関する国の負担等の割合…》
の特例 高速自動車国道と一体となつて全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路として国土交通大臣が指定する一般国道道の区域内のものを除く。以下同じ。の改築で国土交通大臣が行うもののうち、次に掲げる
から
第3条
《土地区画整理事業に係る道路の改築に関する…》
国の負担等の割合の特例 一般国道の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、土地区画整理事業に係るものに要する費用について法第2条の政令で定める国の負担の割合は、10分の5・5とする。 1 第1
までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、2018年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2017年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2018年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、2017年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2018年度以降の年度に繰り越されたもの及び2017年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2018年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
1号 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
第1条第3項
《3 一般国道の改築その財政力が国土交通省…》
令で定める基準に満たない地方公共団体が行うものに限る。で次の各号のいずれかに該当するもののうち、第1項各号に掲げるもの、前項に規定するもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法
及び第5項並びに
第2条第2項
《2 都府県道等の改築で次の各号のいずれか…》
に該当するもののうち、前項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第1項第2号及び第5号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の補助の割合は
附 則(2018年9月28日政令第280号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2020年3月30日政令第86号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、2020年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2020年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、令和元年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2020年度以降の年度に繰り越されたもの及び令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2020年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
附 則(2020年11月20日政令第329号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2020年12月9日政令第343号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
第2条第3項
《3 都府県道の改築で離島振興法第4条第1…》
項の離島振興計画に基づいて行われるもの前項第3号又は第4号に該当するものに限る。のうち、第1項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第1項第2号及び第5号に掲げるもの
の規定は、2020年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用し、令和元年度以前の年度の予算に係る国の補助で2020年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(2021年3月31日政令第132号)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
2項 第2条
《都府県道等の改築に関する国の補助の割合の…》
特例 次に掲げる都府県道等都府県道又は市町村道道の区域内のものを除く。をいう。以下同じ。の改築で前条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する
の規定による改正後の 道路法施行令
第34条の2の3第1項第3号
《2018年度以降10箇年間における道道等…》
の改築で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用についての国の補助の割合は、法第56条の規定にかかわらず、10分の七以内とする。 1 中心都市等連絡道路地域社会の中心となる都市以下この号において「
の規定並びに
第5条
《 1の道路管理者がその地方公共団体の区域…》
外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者が法第27条第5項の規定により当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、道路管理者の権限のうち、次に掲げるも
の規定による改正後の 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
第1条第3項第3号
《3 一般国道の改築その財政力が国土交通省…》
令で定める基準に満たない地方公共団体が行うものに限る。で次の各号のいずれかに該当するもののうち、第1項各号に掲げるもの、前項に規定するもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法
及び
第2条第2項第3号
《2 都府県道等の改築で次の各号のいずれか…》
に該当するもののうち、前項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第1項第2号及び第5号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の補助の割合は
の規定は、2021年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2020年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2021年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、2020年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2021年度以降の年度に繰り越されたもの及び2020年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2021年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。