制定文 道路整備緊急措置法(1958年法律第34号)第5条第4項及び第6項の規定に基づき、地方道路整備臨時交付金に関する省令を次のように定める。
1条 (令第1条第2項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合)
1項 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 (1959年政令第17号。以下「 令 」という。)
第1条第2項
《2 一般国道の改築国土交通大臣が行うもの…》
を除く。以下同じ。で次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。に係るもの以外のものに要する費用に
の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
2項 令
第1条第2項
《2 一般国道の改築国土交通大臣が行うもの…》
を除く。以下同じ。で次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。に係るもの以外のものに要する費用に
に規定する一般国道の改築で 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第2条第1項第18号
《次に掲げる特別会計を設置する。 1 交付…》
税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会計 9
に規定する東日本大震災復興特別会計において経理される同法第222条第2項に規定する復興事業(以下単に「復興事業」という。)に該当するものに要する費用について令第1条第2項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる調整指数に応じ、同表の下欄に定める割合とする。
3項 前2項の規定において「 調整指数 」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める式により算定した数値(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。)をいう。
1号 当該一般国道の改築を行う地方公共団体が都府県である場合
2号 当該一般国道の改築を行う地方公共団体が市町村である場合
4項 前項各号の式において「 財政力指数 」とは、 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 (1961年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「適用団体」とは、地方交…》
付税法1950年法律第211号第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の
に規定する 財政力指数 をいう。
2条 (令第1条第2項第3号の国土交通省令で定める要件)
1項 令
第1条第2項第3号
《2 一般国道の改築国土交通大臣が行うもの…》
を除く。以下同じ。で次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。に係るもの以外のものに要する費用に
の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 一定の地域において一体として行われるものであること。
2号 重点的、効果的かつ効率的に行われるものであること。
3号 離島振興対策実施地域若しくは奄美群島区域内において行われるもの又は復興事業に該当するもの以外のものにあっては、次の要件を満たすものであること。
イ 一般国道の改築にあっては、道路の構造、交通の状況等を勘案して地域における道路の交通の安全の確保とその円滑化を図るとともに、生活環境の改善に資するため特に必要と認められるものであること。
ロ 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第10条第1項
《普通交付税は、毎年度、基準財政需要額が基…》
準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。
の規定による普通交付税の交付を受けていない都府県等(都府県又は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の市をいう。次条において同じ。)により行われるもの以外のものであること。
3条 (令第1条第3項の国土交通省令で定める基準)
1項 令
第1条第3項
《3 一般国道の改築その財政力が国土交通省…》
令で定める基準に満たない地方公共団体が行うものに限る。で次の各号のいずれかに該当するもののうち、第1項各号に掲げるもの、前項に規定するもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法
の国土交通省令で定める基準は、都府県等にあっては、 地方交付税法
第10条第1項
《普通交付税は、毎年度、基準財政需要額が基…》
準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。
の規定による普通交付税の交付を受けていないこととする。
3条の2 (令第1条第3項第3号イ及び第2条第2項第3号イの国土交通省令で定める改築)
1項 令
第1条第3項第3号
《3 一般国道の改築その財政力が国土交通省…》
令で定める基準に満たない地方公共団体が行うものに限る。で次の各号のいずれかに該当するもののうち、第1項各号に掲げるもの、前項に規定するもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法
イ及び
第2条第2項第3号
《2 都府県道等の改築で次の各号のいずれか…》
に該当するもののうち、前項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第1項第2号及び第5号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の補助の割合は
イの国土交通省令で定める改築は、 踏切道改良促進法 (1961年法律第195号)
第4条第1項
《鉄道事業者及び道路管理者は、前条第1項の…》
規定による指定鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。があつたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により
に規定する地方踏切道改良計画に従って行われる道路の高架移設、車道又は歩道の拡幅その他の改築とする。
3条の3 (令第1条第3項第3号ロ及び第2条第2項第3号ロの国土交通省令で定める改築)
1項 令
第1条第3項第3号
《3 一般国道の改築その財政力が国土交通省…》
令で定める基準に満たない地方公共団体が行うものに限る。で次の各号のいずれかに該当するもののうち、第1項各号に掲げるもの、前項に規定するもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法
ロ及び
第2条第2項第3号
《2 都府県道等の改築で次の各号のいずれか…》
に該当するもののうち、前項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第1項第2号及び第5号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の補助の割合は
ロの国土交通省令で定める改築は、次に掲げるものとする。
1号 歩道、自転車道又は自転車歩行者道の設置又は拡幅その他の道路の幅員の変更
2号 自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置
3号 舗装の着色(歩行者と車両( 道路交通法 (1960年法律第105号)
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
に規定する車両をいう。)とを分離して通行させるための道路の着色をいう。)
4号 交差点又はその付近における突角の切取り
5号 柵、街灯、道路標識、道路情報管理施設、自動車駐車場その他の道路の附属物の設置
6号 その他道路の構造、車両及び歩行者の通行並びに沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、当該道路における交通事故の防止を図るため特に重点的に行う必要があると認められる改築
3条の4 (令第1条第3項第3号ハ及び第2条第2項第3号ハの国土交通省令で定める改築)
1項 令
第1条第3項第3号
《3 一般国道の改築その財政力が国土交通省…》
令で定める基準に満たない地方公共団体が行うものに限る。で次の各号のいずれかに該当するもののうち、第1項各号に掲げるもの、前項に規定するもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法
ハ及び
第2条第2項第3号
《2 都府県道等の改築で次の各号のいずれか…》
に該当するもののうち、前項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第1項第2号及び第5号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の補助の割合は
ハの国土交通省令で定める改築は、 無電柱化の推進に関する法律 (2016年法律第112号)
第8条第1項
《都道府県は、無電柱化推進計画を基本として…》
、その都道府県の区域における無電柱化の推進に関する施策についての計画以下この条において「都道府県無電柱化推進計画」という。を定めるよう努めなければならない。
又は第2項の都道府県無電柱化推進計画又は市町村無電柱化推進計画に基づいて行われるものとする。
4条 (令第1条第3項第4号及び第5項第3号並びに第2条第2項第4号の国土交通省令で定める施設又は工作物)
1項 令
第1条第3項第4号
《3 一般国道の改築その財政力が国土交通省…》
令で定める基準に満たない地方公共団体が行うものに限る。で次の各号のいずれかに該当するもののうち、第1項各号に掲げるもの、前項に規定するもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法
及び第5項第3号並びに
第2条第2項第4号
《2 都府県道等の改築で次の各号のいずれか…》
に該当するもののうち、前項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第1項第2号及び第5号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の補助の割合は
の国土交通省令で定める施設又は工作物は、損傷、腐食その他の劣化により道路の構造に支障を及ぼすおそれが特に大きいと認められる橋、トンネル、法面、横断歩道橋、防護施設、道路を横断して設ける道路標識その他これらに類するものとする。
5条 (電線共同溝への電線の敷設工事に係る貸付申請の手続)
1項 都道府県又は市町村は、 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (1958年法律第34号。以下「 法 」という。)
第4条第1項
《国は、都道府県又は市町村が道路法第37条…》
第1項の規定により指定された道路の区域又は同法第48条の20第1項若しくは第3項の規定により指定された歩行者利便増進道路の区域において建設される電線共同溝に係る電線共同溝の占用予定者電線共同溝の整備等
の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 道路法 (1952年法律第180号)
第37条第1項
《道路管理者は、次に掲げる場合においては、…》
第33条、第35条及び前条第2項の規定にかかわらず、区域を指定して道路第2号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。の占用を禁止し、又は制限することができる。 1 交通が著しくふくそうする道路又は幅
の規定により指定された道路の区域又は同法第48条の20第1項若しくは第3項の規定により指定された歩行者利便増進道路の区域において建設される電線共同溝への電線の敷設工事(これに附帯する工事を含む。次号及び第3号において単に「敷設工事」という。)に係る都道府県又は市町村の当該年度における貸付けの金額及びその時期
2号 都道府県又は市町村の貸付けを受ける電線共同溝の占用予定者の当該年度における敷設工事に関する工事実施計画の明細
3号 都道府県又は市町村の貸付けを受ける電線共同溝の占用予定者の当該年度における敷設工事に関する資金計画の明細
4号 都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件
6条 (自動運行補助施設の設置工事に係る貸付申請の手続)
1項 都道府県又は市町村は、 法
第5条第1項
《国は、都道府県又は市町村が道路法第32条…》
第1項又は第3項の規定による許可を受けて自動運行補助施設を設置しようとする者に対し自動運行補助施設の設置工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定め
の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 道路法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可を受けて行われる自動運行補助施設の設置工事(次号及び第3号において単に「設置工事」という。)に係る都道府県又は市町村の当該年度における貸付けの金額及びその時期
2号 都道府県又は市町村の貸付けを受ける自動運行補助施設設置者( 令
第5条第2項第2号
《2 法第5条第1項の規定による国の貸付け…》
に係る都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 貸付金の償還期間が20年5年以内の据置期間を含む。以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものである
に規定する自動運行補助施設設置者をいう。次号において同じ。)の当該年度における設置工事に関する工事実施計画の明細
3号 都道府県又は市町村の貸付けを受ける自動運行補助施設設置者の当該年度における設置工事に関する資金計画の明細
4号 都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件
7条 (特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
1項 特定連絡道路工事施行者になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
1号 次に掲げる事項を記載した特定連絡道路に関する工事に関する工事実施計画
イ 特定連絡道路に関する工事の設計の概要
ロ 特定連絡道路に関する工事に要する費用の総額及びその内訳
ハ 特定連絡道路に関する工事の工程表
2号 次に掲げる事項を記載した特定連絡道路に関する工事に関する資金計画
イ 資金の調達方法
ロ 資金の使途
3号 特定連絡道路に関する工事に関する収支計画
4号 特定連絡道路に関する工事を適確に行うに足りる能力があることを説明した書類
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員又は社員の履歴書
ハ 株式会社にあっては、発行済株式の総数の5パーセント以上の株式を所有する株主の名簿
ニ 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
ホ 組織を明らかにする書類
ヘ 法
第6条第1項
《国は、都道府県又は市町村が特定連絡道路工…》
事施行者道路法第24条の規定により特定連絡道路の道路管理者の承認を受けて当該特定連絡道路に関する工事を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に適合すると認めるものをいう。に対し当該工事に
の承認を受けたことを証する書類
2号 法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の履歴書
ハ 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類
ニ 組織を明らかにする書類
ホ 法
第6条第1項
《国は、都道府県又は市町村が特定連絡道路工…》
事施行者道路法第24条の規定により特定連絡道路の道路管理者の承認を受けて当該特定連絡道路に関する工事を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に適合すると認めるものをいう。に対し当該工事に
の承認を受けたことを証する書類
3号 その他参考となるべき事項を記載した書類
8条 (特定連絡道路工事施行者の決定の通知)
1項 国土交通大臣は、前条第1項の規定による申請をした者が 令
第6条
《特定連絡道路工事施行者の要件 法第1項…》
の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 特定連絡道路に関する工事に関し、道路の構造及び交通の状況その他当該特定連絡道路及び周辺の状況に照らして適切な工事実施計画を有する者であること。 2 前号の
の要件に適合すると認めるときは、当該申請をした者並びに関係都道府県及び市町村に対し、その旨を通知するものとする。
9条 (特定連絡道路に関する工事に係る貸付申請の手続)
1項 都道府県又は市町村は、 法
第6条第1項
《国は、都道府県又は市町村が特定連絡道路工…》
事施行者道路法第24条の規定により特定連絡道路の道路管理者の承認を受けて当該特定連絡道路に関する工事を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に適合すると認めるものをいう。に対し当該工事に
の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 特定連絡道路に関する工事に係る都道府県又は市町村の当該年度における貸付けの金額及びその時期
2号 都道府県又は市町村の貸付けを受ける特定連絡道路工事施行者の当該年度における特定連絡道路に関する工事に関する工事実施計画の明細
3号 都道府県又は市町村の貸付けを受ける特定連絡道路工事施行者の当該年度における特定連絡道路に関する工事に関する資金計画の明細
4号 都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件
10条 (高速道路利便増進事業に関する計画に定める事項)
1項 法
第7条第2項第5号
《2 機構及び高速道路株式会社法2004年…》
法律第99号第1条に規定する会社以下この条において単に「会社」という。は、共同して、当該会社が道路整備特別措置法1956年法律第7号の規定に基づき管理を行つている高速道路高速道路株式会社法第2条第2項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第7条第2項第1号
《2 機構及び高速道路株式会社法2004年…》
法律第99号第1条に規定する会社以下この条において単に「会社」という。は、共同して、当該会社が道路整備特別措置法1956年法律第7号の規定に基づき管理を行つている高速道路高速道路株式会社法第2条第2項
の高速道路利便増進事業の実施体制に関する事項
2号 計画の実施のため必要となる 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 (2004年法律第100号)
第13条第1項
《機構は、前条第1項の業務を行おうとすると…》
きは、国土交通省令で定めるところにより、会社と、全国路線網、地域路線網又は1の路線に属する高速道路当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあっては、それぞれの会
に規定する協定の変更に関する事項
11条 (法第7条第10項第1号の国土交通省令で定める部分)
1項 法
第7条第10項第1号
《10 第1項及び第2項の「高速道路利便増…》
進事業」とは、次に掲げる事業又は事務であつて、会社が行うものをいう。 1 高速道路のうち当該高速道路と道路高速道路を除く。とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に関する事業これに附帯する高速
の国土交通省令で定める部分は、専らETC通行車( 道路整備特別措置法施行規則 (1956年建設省令第18号)
第13条第2項第3号
《2 国土交通大臣は、前項の申請書に記載さ…》
れた通行方法が次の各号に掲げる料金の徴収施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものである場合に限り、法第24条第3項の認可をするものとする。 1 一般専用有人施設料金を徴収する事務に従事する者以下
イに規定するETC通行車をいう。)の通行の用に供することを目的とする高速道路( 高速道路株式会社法 (2004年法律第99号)
第2条第2項
《2 この法律において「高速道路」とは、次…》
に掲げる道路をいう。 1 高速自動車国道法1957年法律第79号第4条第1項に規定する高速自動車国道 2 道路法第48条の4に規定する自動車専用道路同法第48条の2第2項の規定により道路の部分に指定を
に規定する高速道路をいう。)の部分とする。
12条 (法第8条第2項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項等)
1項 法
第8条第2項
《2 機構は、前条第4項の同意同条第8項の…》
変更の同意を含む。を得たときは、直ちに、当該同意計画に定められた同条第2項第3号に規定する機構債務に係る機構債券等のうち社債等振替法の規定の適用があるもの以下この条において「振替機構債券等」という。を
の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第8条第2項
《2 機構は、前条第4項の同意同条第8項の…》
変更の同意を含む。を得たときは、直ちに、当該同意計画に定められた同条第2項第3号に規定する機構債務に係る機構債券等のうち社債等振替法の規定の適用があるもの以下この条において「振替機構債券等」という。を
の振替機構債券等に係る債務を法第7条第1項に規定する承継日において一般会計において承継する旨
2号 法
第8条第2項
《2 機構は、前条第4項の同意同条第8項の…》
変更の同意を含む。を得たときは、直ちに、当該同意計画に定められた同条第2項第3号に規定する機構債務に係る機構債券等のうち社債等振替法の規定の適用があるもの以下この条において「振替機構債券等」という。を
の振替機構債券等について同条第7項の規定により申請をすることができない期間並びに同項の規定により制限される同項及び 令
第8条
《振替機構債券等についての申請の制限の対象…》
となる社債、株式等の振替に関する法律等の規定による申請 法第7項の政令で定める申請は、次に掲げるもの相続、遺贈、合併その他これらに準ずる事由によるものを除く。とする。 1 社債、株式等の振替に関する
に規定する申請の内容
2項 法
第8条第2項
《2 機構は、前条第4項の同意同条第8項の…》
変更の同意を含む。を得たときは、直ちに、当該同意計画に定められた同条第2項第3号に規定する機構債務に係る機構債券等のうち社債等振替法の規定の適用があるもの以下この条において「振替機構債券等」という。を
の振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要なものとして国土交通省令で定める事項は、同条第8項第3号から第5号までに掲げる事項とする。