附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1958年10月1日以後の期間に係る費用について適用する。
2条 (2017年度以後の各年度における組合に対する補助金の特例等)
1項 2017年度以後の各年度における 法
第73条
《組合に対する補助 国は、政令の定めると…》
ころにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる
の規定による補助金の額については、
第5条第1項
《都道府県の区域内に住所を有する者は、当該…》
都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
中「当該年度における次の」とあるのは「次の」と、同項第1号イ(1)中「療養の給付」とあるのは「当該年度の前年度の3月1日から当該年度の2月末日までの間における療養の給付」と、同号ロ(1)及び(2)中「 前期高齢者納付金 」とあるのは「当該年度における前期高齢者納付金」と、同条第2項中「当該年度」とあるのは「当該年度の前年度の3月1日から当該年度の2月末日までの間」とする。
3条から12条まで
1項 削除
13条 (病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例)
1項 2026年3月31日までの間、
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
及び
第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
並びに付録第1の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
14条 (病床転換支援金等を納付する都道府県の療養給付費等負担金等の特例)
1項 2026年3月31日までの間、都道府県について、
第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
、
第4条
《調整交付金等 法第72条第1項に規定す…》
る調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋め
、
第4条
《調整交付金等 法第72条第1項に規定す…》
る調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋め
の二、
第9条
《一般納付金基礎額 前条第1号の一般納付…》
金基礎額は、当該年度における第1号に掲げる額に同年度における第2号から第4号までに掲げる数を乗じて得た額とする。 1 一般納付金算定基礎額 2 イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数に1を加えた数
から
第11条
《介護納付金納付金基礎額 第8条第3号の…》
介護納付金納付金基礎額は、当該年度における第1号に掲げる額に同年度における第2号及び第3号に掲げる数を乗じて得た額とする。 1 介護納付金納付金算定基礎額 2 イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げ
まで、
第19条
《基金事業対象費用額 基金事業対象費用額…》
は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。 1 国民健康保険保険給付費等交付金のうち普通交付金の交付に要した費用の額当該都道府県内の市町村による療養の給付に要
及び
第20条
《基金事業対象収入額 基金事業対象収入額…》
は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。 1 当該都道府県内の市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額の総額 2 法第70条第1項の規定による負担金の
の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
15条 (経過的組合員を組合員とする組合に対する補助金の特例)
1項 2024年度及び2025年度において、経過的 組合 員(健康保険法等の一部を改正する法律(1997年法律第94号)附則第7条に規定する国民健康保険組合の組合員であつて組合特定被保険者であるものをいう。)を組合員とする組合について、附則第13条の規定により読み替えられた
第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
16条 (調整交付金の特例)
1項 法
第72条第1項
《国は、都道府県等が行う国民健康保険につい…》
て、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。
に規定する調整交付金は、当分の間、普通調整交付金及び特別調整交付金のほか、特例調整交付金とする。この場合において、
第4条第4項
《4 都道府県及び市町村は、前2項の責務を…》
果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。
中「普通調整交付金」とあるのは「普通調整交付金及び附則第16条第2項に規定する特例調整交付金第6項において単に「特例調整交付金」という。)」と、同条第6項中「普通調整交付金の総額」とあるのは「法第72条第2項に規定する調整交付金の総額の9分の7に相当する額から特例調整交付金の総額を控除した額」とする。
2項 前項の特例調整交付金は、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を図るため、都道府県に対し、交付する。
附 則(1961年3月25日政令第38号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年3月19日政令第50号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1961年度分の国の負担及び補助から適用する。
2項 この政令による改正後の
第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
及び
第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
に規定する世帯主結核等療養給付費には、1961年10月1日前に世帯主に対して行なわれた療養の給付及び同日前に世帯主に対して行なわれた療養に係る療養費の支給についての療養に要した費用は含まれないものとする。
附 則(1962年6月1日政令第231号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
及び
第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
の規定は、1962年度分の国の負担及び補助から適用する。
附 則(1964年3月28日政令第37号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
第4条
《調整交付金等 法第72条第1項に規定す…》
る調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋め
及び
第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
の規定は、1963年度分の調整交付金及び補助金から適用する。
附 則(1965年3月16日政令第28号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
の規定は、1964年度分の補助金から適用する。
附 則(1966年3月3日政令第25号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定は、1965年度分の国庫負担金から適用する。
附 則(1966年6月13日政令第186号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
、
第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
、
第4条
《調整交付金等 法第72条第1項に規定す…》
る調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋め
及び
第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
の規定は、1966年度分の負担金、調整交付金及び補助金から適用する。
附 則(1975年2月28日政令第23号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定は、1974年度分の国庫負担金から適用する。
附 則(1978年6月9日政令第227号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
の規定は、1978年度分の補助金から適用する。
附 則(1982年3月12日政令第26号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ1981年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
1号 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
国民健康保険事務費負担金
附 則(1982年11月9日政令第298号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第8項から第13項までの規定は、1982年度及び1983年度における国庫負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則(1983年1月21日政令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、老人保健法の施行の日(1983年2月1日)から施行する。
3条 (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《国民健康保険保険給付費等交付金の減額 …》
都道府県は、国民健康保険事業費納付金の全部又は一部を当該都道府県内の市町村が納付しないときは、その納付しないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村が納付しない国民健康保険事
の規定による改正後の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 の規定は、1982年度における国庫負担金、調整交付金及び補助金から適用する。ただし、1982年度における補助金に係る 組合 別財政力指数については、同令第5条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1983年3月18日政令第23号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ1982年度における当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
1号 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
及び附則第10項国民健康保険事務費負担金及び調整交付金
附 則(1984年3月13日政令第28号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定は1983年度における国庫負担金から適用し、改正後の
第4条
《調整交付金等 法第72条第1項に規定す…》
る調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋め
の規定は同年度における調整交付金から適用し、改正後の附則第14項の規定は同年度に係る国庫負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済 組合 制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
附 則(1984年9月7日政令第268号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)
1項 この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条、
第4条
《調整交付金等 法第72条第1項に規定す…》
る調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋め
及び
第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
の規定は、1984年10月1日以後に行われる療養の給付並びに同日以後に支給される療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに1984年度以降の年度に係る老人保健法(1982年法律第80号)第55条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(1984年度については、当該年度に係るものに12分の5を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付並びに同日前に支給される療養費の支給に要する費用並びに1984年度以前の年度に係る同法第55条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(1984年度については、当該年度に係るものに12分の7を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金及び補助金については、なお従前の例による。
附 則(1985年3月29日政令第48号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定は1984年度における負担金から適用し、改正後の附則第10項から第18項までの規定は1984年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則(1986年3月28日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
12条 (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第6条及び
第7条
《国民健康保険保険給付費等交付金の減額 …》
都道府県は、国民健康保険事業費納付金の全部又は一部を当該都道府県内の市町村が納付しないときは、その納付しないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村が納付しない国民健康保険事
の規定は、1986年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、1985年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。
附 則(1986年3月31日政令第61号)
1項 この政令は公布の日から施行し、改正後の
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定は1985年度分の負担金から適用し、改正後の
第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
の規定は1986年度分の補助金から適用し、改正後の附則第10項から第16項までの規定は1985年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則(1987年3月31日政令第90号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定は1986年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第16項までの規定は1986年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則(1988年3月18日政令第36号)
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1988年3月29日政令第57号)
1項 この政令は公布の日から施行し、改正後の
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定は1987年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は1987年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則(1988年6月1日政令第177号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月29日政令第77号)
1項 この政令は公布の日から施行し、改正後の
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定は1988年度分の負担金から適用し、改正後の附則第13項から第18項までの規定は1988年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則(平成元年12月27日政令第345号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
中国家公務員等共済 組合 法施行令附則第6条を同令附則第5条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定及び同令附則第7条の10の改正規定、
第4条
《調整交付金等 法第72条第1項に規定す…》
る調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋め
の規定並びに附則第3条、
第4条
《調整交付金等 法第72条第1項に規定す…》
る調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋め
及び
第7条
《国民健康保険保険給付費等交付金の減額 …》
都道府県は、国民健康保険事業費納付金の全部又は一部を当該都道府県内の市町村が納付しないときは、その納付しないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村が納付しない国民健康保険事
の規定は、1990年1月1日から施行する。
7条 (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《調整交付金等 法第72条第1項に規定す…》
る調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋め
の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第7条の規定は、平成元年度以後の年度の同条第1項の標準報酬総額の算定について適用し、1988年度以前の年度の同項の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。
附 則(1990年3月30日政令第71号)
1項 この政令は公布の日から施行し、改正後の
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定は平成元年度分の負担金から適用し、改正後の附則第13項から第18項までの規定は平成元年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則(1990年6月15日政令第163号)
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「 新算定政令 」という。)第2条、
第4条
《調整交付金等 法第72条第1項に規定す…》
る調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋め
から
第4条
《調整交付金等 法第72条第1項に規定す…》
る調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋め
の三まで及び
第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
の規定は、1990年度分の国庫負担金、調整交付金、繰入金及び補助金から適用する。
2条 (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)
1項 1990年度における 新算定政令 第2条の規定の適用については、同条第1項第2号中「老人保健法の規定による医療費拠出金以下「老人保健医療費拠出金」という。)の納付に要した費用の額」とあるのは、「老人保健法第55条の規定による概算医療費拠出金以下「1990年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(1986年法律第106号)附則第6条の規定による1988年度における概算医療費拠出金(以下「 1988年度概算医療費拠出金 」という。)の額が同法附則第7条の規定による1988年度における確定医療費拠出金(以下「 1988年度確定医療費拠出金 」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「 超過額 」という。)と 超過額 について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の7分の10に相当する額に給付率(すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同号に規定する合算額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の10分の4に相当する額との合算額を1990年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、 1988年度概算医療費拠出金 の額が 1988年度確定医療費拠出金 の額に満たないときは、その満たない額(以下「 不足額 」という。)と 不足額 について同条第2項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の7分の10に相当する額に給付率を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の10分の4に相当する額との合算額を1990年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。
2項 1990年度における 新算定政令 第4条の規定の適用については、同条第4項及び第5項中「 法
第72条第2項
《2 前項の規定による調整交付金の総額は、…》
次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 第70条第1項第1号に掲げる額同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額及び同条第1項第2号に掲げる額の合算額の見込額の総額次条
」とあるのは、「 国民健康保険法 の一部を改正する法律(1990年法律第31号)附則第4条第2項の規定により読み替えられた法第72条第2項」とする。
3項 1990年度における 新算定政令 第5条の規定の適用については、同条第1項第2号中「老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額(健保法特定承認被保険者が加入している 組合 については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第47条に規定する医療等に要する費用の額に係る老人保健医療費拠出金の納付に要する費用に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。)」とあるのは、「老人保健法第55条の規定による概算医療費拠出金の額老人保健法等の一部を改正する法律1986年法律第106号。以下「法律第106号」という。)附則第6条の規定による1988年度における概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第47条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第106号附則第6条の規定による1988年度における概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「 1988年度概算医療費拠出金の額 」という。)が法律第106号附則第7条の規定による1988年度における確定医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第47条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第106号附則第7条の規定による1988年度における確定医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「 1988年度確定医療費拠出金の額 」という。)を超えるときは、その超える額(以下「 超過額 」という。)と 超過額 について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の7分の10に相当する額に給付率(すべての組合の前号に掲げる額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項において準用する
第2条第2項
《2 法第43条第1項の規定により一部負担…》
金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適
の規定により読み替えられた同号に掲げる額)の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を同法第55条の規定による概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の同法第47条に規定する医療等に要する費用の額に係る同法第55条の規定による概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「 1990年度概算医療費拠出金の額 」という。)から控除するものとし、 1988年度概算医療費拠出金 の額が 1988年度確定医療費拠出金 の額に満たないときは、その満たない額(以下「 不足額 」という。)と 不足額 について同法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の7分の10に相当する額に給付率を乗じて得た額を 1990年度概算医療費拠出金の額 に加算するものとする。)」とする。
3条
1項 前条第1項の規定は、1991年度における 新算定政令 第2条の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「1990年度概算医療費拠出金」とあるのは「1991年度概算医療費拠出金」と、「1988年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「 1988年度概算医療費拠出金 」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「 1988年度確定医療費拠出金 」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と読み替えるものとする。
2項 前条第2項の規定は、1991年度における 新算定政令 第4条の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「附則第4条第2項」とあるのは、「附則第5条第2項において準用する同法附則第4条第2項」と読み替えるものとする。
3項 前条第3項の規定は、1991年度における 新算定政令 第5条の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「1988年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「 1988年度概算医療費拠出金 の額」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金の額」と、「 1988年度確定医療費拠出金 の額」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金の額」と、「 1990年度概算医療費拠出金の額 」とあるのは「1991年度概算医療費拠出金の額」と読み替えるものとする。
附 則(1991年2月14日政令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1991年3月29日政令第71号)
1項 この政令は公布の日から施行し、改正後の
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定は1990年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は1990年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則(1992年3月27日政令第68号)
1項 この政令は公布の日から施行し、改正後の
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定は1991年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は1991年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則(1992年4月10日政令第132号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3項 第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第1条の規定は、1992年度分の負担金から適用する。
附 則(1993年3月26日政令第62号)
1項 この政令は公布の日から施行し、改正後の
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定は1992年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は1992年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則(1993年3月31日政令第82号)
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1993年4月14日政令第148号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定は、1993年度分の負担金から適用する。
附 則(1994年3月30日政令第98号)
1項 この政令は公布の日から施行し、改正後の
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定は1993年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は1993年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則(1994年4月18日政令第123号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3項 第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第1条の規定は、1994年度分の負担金から適用する。
附 則(1994年9月2日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
中 健康保険法施行令
第2条第5号
《設立の認可等の告示 第2条 厚生労働大臣…》
は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び
の改正規定及び同令第81条の前に1条を加える改正規定、
第4条
《調整交付金等 法第72条第1項に規定す…》
る調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋め
中 船員保険法施行令
第1条第6号
《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》
い者で政令で定めるもの 第1条 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定す
の改正規定及び同令第6条の3の次に1条を加える改正規定、
第6条
《国民健康保険保険給付費等交付金 法第7…》
5条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金以下「国民健康保険保険給付費等交付金」という。は、普通交付金及び特別交付金とする。 2 都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町
中 国民健康保険法施行令
第29条の5第1項
《第28条の6の規定は、法第63条の2第1…》
項及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、
第7条
《設立認可等の告示 都道府県知事は、国民…》
健康保険組合以下「組合」という。の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。 1 組合の名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 設立認可の年月日 2 都道府県知事
中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第4条第2項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、
第11条
《介護納付金納付金基礎額 第8条第3号の…》
介護納付金納付金基礎額は、当該年度における第1号に掲げる額に同年度における第2号及び第3号に掲げる数を乗じて得た額とする。 1 介護納付金納付金算定基礎額 2 イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げ
の規定、
第12条
《市町村別納付金加算額 第8条第4号の市…》
町村別納付金加算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。 1 法第70条第1項の規定により国が当該市町村が属する都道府県に対して負担する額について、同条第2項の規定の適用がな
の規定、第38条中 法人税法施行令
第5条第29号
《収益事業の範囲 第5条 法第2条第13号…》
定義に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・
チの改正規定、第39条の規定(「
第31条
《棚卸資産の法定評価方法 法第29条第1…》
項棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第28条第1項第1号ホ棚卸資産の評価の方法に掲
ノ3第1項」を「
第31条
《棚卸資産の法定評価方法 法第29条第1…》
項棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第28条第1項第1号ホ棚卸資産の評価の方法に掲
ノ6第1項」に改める部分を除く。)、第41条の規定並びに
第48条
《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》
月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第
中厚生省組織令第86条第8号の改正規定及び同令第127条の改正規定は、1995年4月1日から施行する。
5条 (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《国民健康保険保険給付費等交付金の減額 …》
都道府県は、国民健康保険事業費納付金の全部又は一部を当該都道府県内の市町村が納付しないときは、その納付しないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村が納付しない国民健康保険事
の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条、
第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
の二、
第4条
《調整交付金等 法第72条第1項に規定す…》
る調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋め
、
第4条
《調整交付金等 法第72条第1項に規定す…》
る調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋め
の四及び
第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
の規定は、1994年10月1日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る特定療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに1994年度以降の年度に係る老人保健法(1982年法律第80号)第55条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(1994年度については、当該年度に係るものに12分の5を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る特定療養費の支給並びに同日前に支給された療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに1994年度以前の年度に係る同法第55条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(1994年度については、当該年度に係るものに12分の7を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金、療養給付費交付金及び補助金については、なお従前の例による。
附 則(1995年2月17日政令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1995年3月31日政令第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
7条 (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条の2第1項の規定は、1998年度分の負担金から適用する。
附 則(1995年3月31日政令第151号)
1項 この政令は公布の日から施行し、改正後の
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定は1994年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は1994年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則(1996年3月27日政令第59号)
1項 この政令は公布の日から施行し、改正後の
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定は1995年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は1995年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則(1997年3月26日政令第72号)
1項 この政令は公布の日から施行し、改正後の
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定は1996年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は1996年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年6月20日政令第203号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第16項の規定は、1997年度分の負担金から適用する。
附 則(1997年8月1日政令第256号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年9月1日から施行する。
2条 (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《調整交付金等 法第72条第1項に規定す…》
る調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋め
の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条及び
第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
の規定は、1997年9月1日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに1997年度以降の年度に係る老人保健法(1982年法律第80号)第55条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(1997年度については、当該年度に係るものに12分の6を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日前に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに1997年度以前の年度に係る同法第55条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(1997年度については、当該年度に係るものに12分の6を乗じて得た額とする。)についての負担金及び補助金については、なお従前の例による。
附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1998年3月27日政令第82号)
1項 この政令は公布の日から施行し、改正後の
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定は1997年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第16項までの規定は1997年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則(1998年6月17日政令第216号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
中 国民健康保険法施行令 附則に1項を加える改正規定、
第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第17項を同令附則第22項とし、同令附則第16項の次に5項を加える改正規定及び附則第3条第2項の規定は、1998年7月1日から施行する。
3条 (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「 新算定政令 」という。)第1条の規定は、1998年度以後の年度分の負担金について適用し、1997年度以前の年度分の負担金については、なお従前の例による。
2項 1998年度及び1999年度における 新算定政令 附則第20項に規定する退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の算定については、同項ただし書の規定は、適用しない。
附 則(1999年3月25日政令第58号) 抄
1項 この政令は公布の日から施行し、改正後の
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定は1998年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は1998年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年2月9日政令第29号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月17日政令第71号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定は1999年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は1999年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年12月13日政令第508号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月1日から施行する。
附 則(2001年3月28日政令第82号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
1号 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(次号において「 算定政令 」という。)第1条2000年度分の事務費負担金
2号 算定政令 附則第10項から第15項まで2000年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金
附 則(2002年3月25日政令第64号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は、2001年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2002年11月27日政令第348号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年2月5日政令第36号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月24日政令第69号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
1号 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(次号において「 算定政令 」という。)第1条2002年度分の事務費負担金
2号 算定政令 附則第10項から第13項まで2002年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金
附 則(2003年9月10日政令第404号) 抄
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2004年3月24日政令第60号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
1号 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「 算定政令 」という。)第1条2003年度分の事務費負担金
2号 算定政令 第2条の2第4項2007年度分の療養給付費等負担金
3号 算定政令 附則第10項及び第11項2003年度に係る国民健康保険 組合 に対する補助金
附 則(2004年3月31日政令第111号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年4月1日政令第155号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第5条第4項
《4 法第73条第2項に規定する特定給付額…》
に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定給付額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時300人以上の従業員を使用する
の規定は、2004年度分の補助金から適用する。
附 則(2005年3月24日政令第66号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
1号 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「 算定政令 」という。)第1条2004年度分の事務費負担金
2号 算定政令 附則第10項及び第11項2004年度に係る国民健康保険 組合 に対する補助金
附 則(2005年4月1日政令第143号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
3条 (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)
1項 一部改正法 附則第3条の規定により2005年度において国が市町村又は特別区(以下附則第5条までにおいて単に「市町村」という。)に対して負担する額は、各市町村につき、2005年度における第1号に掲げる額の100分の36に相当する額、第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合算額とする。
1号 第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「 新 算定政令 」という。)第2条第1項第1号に掲げる額から 国民健康保険法 (1958年法律第192号)附則第12項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を控除した額
2号 一部改正法 附則第3条第1項第2号に掲げる額から同項第3号に掲げる額を控除した額
3号 一部改正法 附則第3条第1項第4号に掲げる額
2項 一部負担金軽減市町村等( 一部改正法 附則第3条第2項に規定する一部負担金軽減市町村等をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「
第2条第1項第1号
《法第70条第1項の規定により毎年度国が都…》
道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の32に相当する額とする。
」とあるのは、「
第2条第3項
《3 法第70条第3項の規定により国が都道…》
府県に対し負担する額は、毎年度各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る高額医療費負担対象額同項に規定する高額医療費負担対象額をいう。に4分の1を乗じて得た額に高額医療費負担金前期調整金加算
の規定により読み替えられた同条第1項第1号」とする。
4条
1項 一部改正法 附則第4条の規定により2006年度において国が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、2006年度における第1号に掲げる額の100分の34に相当する額、第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合算額とする。
1号 新算定政令 第2条第1項第1号に掲げる額
2号 一部改正法 附則第4条第1項第2号に掲げる額から同項第3号に掲げる額を控除した額
3号 一部改正法 附則第4条第1項第4号に掲げる額
2項 一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「
第2条第1項第1号
《法第70条第1項の規定により毎年度国が都…》
道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の32に相当する額とする。
」とあるのは、「
第2条第3項
《3 法第70条第3項の規定により国が都道…》
府県に対し負担する額は、毎年度各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る高額医療費負担対象額同項に規定する高額医療費負担対象額をいう。に4分の1を乗じて得た額に高額医療費負担金前期調整金加算
の規定により読み替えられた同条第1項第1号」とする。
5条
1項 一部改正法 附則第5条の規定により2007年度において国が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、2007年度における第1号に掲げる額の100分の34に相当する額、第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合算額とする。
1号 新算定政令 第2条第1項第1号に掲げる額
2号 一部改正法 附則第5条第1項により読み替えられた同法附則第4条第1項第2号に掲げる額から同項第3号に掲げる額を控除した額
3号 一部改正法 附則第5条第1項により読み替えられた同法附則第4条第1項第4号に掲げる額
2項 一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「
第2条第1項第1号
《法第70条第1項の規定により毎年度国が都…》
道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の32に相当する額とする。
」とあるのは、「
第2条第3項
《3 法第70条第3項の規定により国が都道…》
府県に対し負担する額は、毎年度各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る高額医療費負担対象額同項に規定する高額医療費負担対象額をいう。に4分の1を乗じて得た額に高額医療費負担金前期調整金加算
の規定により読み替えられた同条第1項第1号」とする。
附 則(2005年8月15日政令第278号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第4条の2の規定は、2005年度分の都道府県調整交付金から適用する。
附 則(2005年12月14日政令第363号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第4条第2項の規定は、2005年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2006年3月27日政令第72号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
1号 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「 算定政令 」という。)第1条2005年度分の事務費負担金
附 則(2006年6月21日政令第217号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条の2第4項の規定は、2008年度分の負担金から適用する。
附 則(2006年8月30日政令第286号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2006年11月10日政令第355号)
1項 この政令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年12月23日)から施行する。
附 則(2007年3月9日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。ただし、
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定、
第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
第1条
《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9
及び
第13条
《指定動物 法第54条の政令で定める動物…》
は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。
の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表
第22条第3項
《3 法第81条の2第7項の規定による繰入…》
れは、第1項本文の規定による徴収が行われた年度において行うものとする。
の項の次に次のように加える改正規定、同表
第23条
《条例への委任 第14条から前条までに規…》
定するもののほか、財政安定化基金に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、
第3条
《療養給付費等負担金の減額 厚生労働大臣…》
は、都道府県又は当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該都道府県に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる
及び
第4条
《調整交付金等 法第72条第1項に規定す…》
る調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋め
の規定、
第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
中 検疫法施行令
第1条の3
《停留の期間 法第16条第3項の政令で定…》
める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 エボラ出血熱及びラッサ熱 504時間 2 クリミア・コンゴ出血熱 216時間 3 痘そう 408時間 4 南米
の改正規定、
第6条
《国庫の負担 法第33条の規定による国庫…》
の負担は、各年度において保健所長が法第22条第3項又は第23条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第32条第3項において準用する同条第1項又は第2
、
第8条
《国民健康保険事業費納付金の額 法第75…》
条の7第1項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額第12条第2号及び第13条第6号において「納付金額」という。は、当該年度における当該市町村に係る
から
第20条
《基金事業対象収入額 基金事業対象収入額…》
は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。 1 当該都道府県内の市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額の総額 2 法第70条第1項の規定による負担金の
まで及び
第22条
《財政安定化基金拠出金 都道府県は、条例…》
で定めるところにより、基金事業交付金の交付を行つた年度次項において「交付年度」という。の翌々年度において当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。 ただし、同年度において当該
の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、2007年4月1日から施行する。
2条 (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《国民健康保険事業費納付金の額 法第75…》
条の7第1項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額第12条第2号及び第13条第6号において「納付金額」という。は、当該年度における当該市町村に係る
の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条の2第3項及び第4項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後の期間に係る 国民健康保険法 (1958年法律第192号)の規定による保険給付に要する費用の額の算定について適用する。
附 則(2007年3月26日政令第62号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
1号 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「 算定政令 」という。)第1条2006年度分の事務費負担金
2号 算定政令 附則第2条2006年度に係る国民健康保険 組合 に対する補助金
附 則(2008年2月1日政令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
3条 (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
の規定による改正後の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
、
第4条
《調整交付金等 法第72条第1項に規定す…》
る調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋め
、
第4条
《調整交付金等 法第72条第1項に規定す…》
る調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋め
の二及び
第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
並びに附則第3条、
第4条
《調整交付金等 法第72条第1項に規定す…》
る調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋め
、
第16条
《基金事業対象保険料収納額 基金事業対象…》
保険料収納額は、各市町村につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額から第3号に掲げる額を控除した額とする。 1 当該年度において当該市町村が収納した保険料の額 2 前条第1項第2号に掲げ
及び
第23条
《条例への委任 第14条から前条までに規…》
定するもののほか、財政安定化基金に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
の規定は、2008年4月1日以後に行われる療養の給付並びに同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用並びに同日以後の療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに2008年度以後の年度に係る 介護保険法 (1997年法律第123号)の規定による納付金について適用し、同日前に行われた療養の給付並びに同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用並びに同日前の療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要した費用並びに2007年度以前の年度に係る同法の規定による納付金については、なお従前の例による。
附 則(2008年3月19日政令第53号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
1号 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「 算定政令 」という。)第1条2007年度分の事務費負担金
2号 算定政令 附則第2条2007年度に係る国民健康保険 組合 に対する補助金
附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年5月2日政令第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2009年3月23日政令第51号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
1号 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 (次号において「 算定政令 」という。)
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
2008年度分の事務費負担金
2号 算定政令 附則第2条2008年度に係る国民健康保険 組合 に対する補助金
附 則(2010年3月10日政令第24号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
1号 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 (次号において「 算定政令 」という。)
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
2009年度分の事務費負担金
2号 算定政令 附則第2条2009年度に係る国民健康保険 組合 に対する補助金
附 則(2010年3月31日政令第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年5月19日政令第140号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 医療保険制度の安定的運営を図るための 国民健康保険法 等の一部を改正する法律附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされた
第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
の規定による改正前の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第2条の2第14項の規定の適用については、同項中「すべての市町村の被保険者」とあるのは「すべての保険者( 高齢者医療確保法 第7条第2項に規定する保険者をいう。)に係る高齢者医療確保法第7条第3項に規定する加入者」と、「すべての市町村の前期高齢被保険者」とあるのは「高齢者医療確保法第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者」とする。
附 則(2010年6月25日政令第163号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年7月1日から施行する。
2条 (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2009年度以前の年度の 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による国民健康保険 組合 に係る概算 前期高齢者交付金 及び確定前期高齢者交付金、概算 前期高齢者納付金 及び確定前期高齢者納付金並びに概算 後期高齢者支援金 及び確定後期高齢者支援金の額についての補助金については、なお従前の例による。
2項 2010年度における 国民健康保険法
第73条
《組合に対する補助 国は、政令の定めると…》
ころにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる
の規定による補助金の額については、
第1条
《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》
険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 附則第13条、
第14条
《財政安定化基金による貸付事業 法第81…》
条の2第1項第1号に掲げる事業に係る貸付金以下この条において「基金事業貸付金」という。の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村法第81条の2第10項第1号に規定する収納不足市町村をいう。次項
の二及び
第23条
《条例への委任 第14条から前条までに規…》
定するもののほか、財政安定化基金に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
の規定により読み替えられた同令第5条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の12分の8に相当する額と同年度において同令附則第14条の2の規定の適用がないものとして同令附則第13条及び
第23条
《条例への委任 第14条から前条までに規…》
定するもののほか、財政安定化基金に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
の規定により読み替えられた同令第5条の規定を適用するとしたならば同条の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額との合計額とする。
附 則(2011年3月25日政令第38号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 附則第2条の規定は、2010年度に係る国民健康保険 組合 に対する補助金について適用する。
附 則(2011年3月30日政令第56号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月28日政令第75号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
附 則(2012年4月6日政令第132号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 一部改正法 附則第3条の規定により2012年度において国が 市町村 又は特別区(納付市町村を除く。以下この条及び次条において「 市町村 」という。)に対して負担する額は、各市町村につき、2012年度における第1号に掲げる額の100分の32に相当する額及び第2号に掲げる額の合算額とする。
1号 第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定による改正後の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 (以下この条において「 新 算定政令 」という。)
第2条第1項第1号
《法第70条第1項の規定により毎年度国が都…》
道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の32に相当する額とする。
に掲げる額
2号 一部改正法 附則第3条第1項第2号に掲げる額から同項第3号に掲げる額を控除した額、同項第4号に掲げる額から同項第5号に掲げる額を控除した額、同項第6号に掲げる額及び同項第7号に掲げる額の合算額から同項第8号に掲げる額を控除した額
2項 一部改正法 附則第3条の規定により2012年度において国が納付 市町村 に対して負担する額は、各納付市町村につき、2012年度における第1号に掲げる額の100分の32に相当する額、第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合算額とする。
1号 新算定政令 第2条第1項第1号に掲げる額
2号 一部改正法 附則第3条第1項第2号に掲げる額から同項第3号に掲げる額を控除した額、同項第4号に掲げる額から同項第5号に掲げる額を控除した額、同項第6号に掲げる額及び同項第7号に掲げる額の合算額から同項第8号に掲げる額を控除した額
3号 2010年度の実績医療費拠出金の額とその額に係る調整金額との合計額から当該合計額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額の100分の34に相当する額
3条
1項 前条第1項の規定は、2013年度において国が 市町村 に対して負担する額について準用する。この場合において、同項中「2012年度」とあるのは「2013年度」と、同項第2号中「附則第3条第1項第2号」とあるのは「附則第4条第1項において準用する 一部改正法 附則第3条第1項第2号」と読み替えるものとする。
2項 前条第2項の規定は、2013年度において国が納付 市町村 に対して負担する額について準用する。この場合において、同項中「2012年度」とあるのは「2013年度」と、同項第2号中「附則第3条第1項第2号」とあるのは「附則第4条第1項において準用する 一部改正法 附則第3条第1項第2号」と、同項第3号中「2010年度」とあるのは「2011年度」と読み替えるものとする。
附 則(2013年1月25日政令第16号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
の規定は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月13日政令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月21日政令第71号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第2条の規定は、2012年度に係る国民健康保険 組合 に対する補助金について適用する。
附 則(2013年5月31日政令第164号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月19日政令第69号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
附 則(2014年3月28日政令第96号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年3月4日政令第64号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第2条の規定は、2014年度に係る国民健康保険 組合 に対する補助金について適用する。
附 則(2015年3月11日政令第71号)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
2項 2010年度から2014年度までの各年度における国民健康保険 組合 に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。
附 則(2015年5月29日政令第244号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年6月3日政令第246号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第4条の4第1項
《法第72条の3の2第1項の規定により毎年…》
度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第1号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第2号に掲げる
及び附則第4条の表の規定は、2015年度分の繰入金から適用する。
附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
7条 (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第15条
《基金事業対象保険料必要額 基金事業対象…》
保険料必要額は、各市町村につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 1 当該年度における当該市町村に係る保険料必要額 2 当該年度における当該市町村に係る基金事業対象比率 2 前
の規定による改正後の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 (次条第1項及び附則第9条において「 改正後 算定政令 」という。)附則第6条及び
第7条
《国民健康保険保険給付費等交付金の減額 …》
都道府県は、国民健康保険事業費納付金の全部又は一部を当該都道府県内の市町村が納付しないときは、その納付しないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村が納付しない国民健康保険事
の規定は、2015年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、2014年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。
8条
1項 2015年度の地方公務員等共済 組合 法(1962年法律第152号)に基づく共済組合の 国民健康保険法 (1958年法律第192号)附則第12条第1項に規定する当該年度の標準報酬総額は、 改正後算定政令 附則第6条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。
1号 当該共済 組合 の組合員( 地方公務員等共済組合法 による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この条において同じ。)の2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 に規定する 給料 (以下この号及び次項において「 給料 」という。)の月額の2015年4月から同年9月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額(当該共済組合の組合員の給料の月額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額が 健康保険法 (1922年法律第70号)の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の額(以下この号及び第4項において「 最高等級額 」という。)を超え、又は最低等級の額(以下この号及び同項において「 最低等級額 」という。)に満たない組合員(以下この項において「 最高等級額を超え、又は 最低等級額 に満たない組合員 」という。)がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の給料の月額の同年4月から同年9月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)に標準報酬月額修正率を乗じて得た額
イ 2015年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この号及び次項において「 基準月 」という。)における 最高等級額 を超え、又は 最低等級額 に満たない 組合 員の 給料 の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額から当該最高等級額を超える部分の額の合計額を控除して得た額に当該最低等級額に満たない部分の額の合計額を加えて得た額と同年度の 基準月 における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員以外の組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額とを合算して得た額
ロ 2015年度の 基準月 における当該共済 組合 の組合員の 給料 の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額
2号 当該共済 組合 の組合員の2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 に規定する期末手当等の額の2015年4月から同年9月までの合計額の総額
3号 当該共済 組合 の組合員の 標準報酬 の月額(2012年一元化法第3条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 に規定する標準報酬(以下この号及び第4項において「 標準報酬 」という。)の月額をいう。)の2015年10月から2016年3月までの合計額の総額(当該共済組合の組合員の標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の2015年10月から2016年3月までの合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、第1号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)
4号 当該共済 組合 の組合員の2012年一元化法第3条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 に規定する標準期末手当等の額の2015年10月から2016年3月までの合計額の総額
2項 前項第1号の 標準報酬 月額補正率は、厚生労働省令で定めるところにより、2015年度の 基準月 における地方公務員等共済 組合 法に基づく共済組合の組合員が勤務の対償として受ける 給料 、手当又は賞与及びこれに準ずるもの(臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを除く。)の額の合計額を同年度の基準月における当該共済組合の組合員の給料の合計額で除して得た率とする。
3項 第1項第1号の 標準報酬 月額修正率は、厚生労働省令で定めるところにより 、健康保険法 の規定による全ての保険者の2015年度の被保険者ごとの同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額(以下この項において「 標準報酬月額の総額 」という。)の合計額を同法の規定による全ての保険者の同年度の標準報酬月額の総額のうち2015年10月から2016年3月までの期間に係る額の合計額の二倍に相当する額で除して得た率とする。
4項 2015年11月から2016年3月までの間に 最高等級額 若しくは 最低等級額 又は 標準報酬 の等級の最高等級の額若しくは最低等級の額が改定された場合における第1項第3号に規定する当該共済 組合 の組合員の標準報酬の月額の2015年10月から2016年3月までの合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の2015年10月から2016年3月までの合計額の総額を2015年10月から当該改定が行われた月(以下この項において「 標準報酬の改定月 」という。)の前月までの期間に係る額と標準報酬の改定月から2016年3月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき同号の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額の合算額とする。
9条
1項 附則第7条の規定にかかわらず、2015年度の日本私立学校振興・共済事業団の 国民健康保険法 附則第12条第1項に規定する当該年度の 標準報酬 総額については、2012年一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)の規定による2015年4月から同年9月までの各月の標準給与の月額及び標準賞与の額を当該各月の 改正後算定政令 附則第6条第1項に規定する標準報酬月額及び標準賞与額とみなして、同条及び改正後算定政令附則第7条の規定を適用する。
附 則(2016年3月24日政令第76号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
1号 第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定による改正後の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 (次号において「 改正後 算定政令 」という。)
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
2015年度分の事務費負担金
2号 改正後算定政令 附則第2条2015年度に係る国民健康保険 組合 に対する補助金
附 則(2016年3月31日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
3条 (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
の規定による改正後の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる療養の給付に要する費用の額、 施行日 以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに施行日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに2016年度以後の年度に係る 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)の規定による概算 前期高齢者納付金 の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算 後期高齢者支援金 の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに 介護保険法 (1997年法律第123号)の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険 組合 に対する補助金について適用し、施行日前に行われた療養の給付に要した費用の額、施行日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要した費用の額並びに施行日前に支給された療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに2015年度以前の年度に係る 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに 介護保険法 の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金については、なお従前の例による。
2項 2016年度において
第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
の規定による改正後の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 附則第15条の規定により読み替えられた同令附則第13条の規定により読み替えられた
第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
の規定による改正後の同令第5条(同令附則第16条の規定により読み替えられた
第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
の規定による改正後の同令附則第15条の規定により読み替えられた同令附則第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる
第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
の規定による改正後の同令附則第15条の規定により読み替えられた同令附則第13条の規定により読み替えられた
第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
の規定による改正後の同令第5条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3条の2
1項 2017年度において 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 別表第1から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「100分の32100分の30100分の28100分の26100分の24100分の22100分の20100分の18100分の16100分の14100分の13」とあるのは「1,000分の3201,000分の3121,000分の3041,000分の2961,000分の2881,000分の2801,000分の2721,000分の2641,000分の2561,000分の2481,000分の244」と、別表第二中「1,000分の1611,000分の1571,000分の1541,000分の1501,000分の1471,000分の1151,000分の841,000分の551,000分の27」とあるのは「1,000分の1631,000分の1611,000分の1601,000分の1591,000分の1571,000分の1251,000分の931,000分の611,000分の30」と、別表第三中「1,000分の1611,000分の1571,000分の1541,000分の1501,000分の1471,000分の1441,000分の1401,000分の1371,000分の1331,000分の130」とあるのは「1,000分の1631,000分の1611,000分の1601,000分の1591,000分の1571,000分の1561,000分の1541,000分の1531,000分の1521,000分の150」とする。
3条の3
1項 2018年度において 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 別表第1から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「100分の32100分の30100分の28100分の26100分の24100分の22100分の20100分の18100分の16100分の14100分の13」とあるのは「1,000分の3201,000分の3081,000分の2961,000分の2841,000分の2721,000分の2601,000分の2481,000分の2361,000分の2241,000分の2121,000分の206」と、別表第二中「1,000分の1611,000分の1571,000分の1541,000分の1501,000分の1471,000分の1151,000分の841,000分の551,000分の27」とあるのは「1,000分の1621,000分の1601,000分の1581,000分の1561,000分の1541,000分の1211,000分の901,000分の591,000分の29」と、別表第三中「1,000分の1611,000分の1571,000分の1541,000分の1501,000分の1471,000分の1441,000分の1401,000分の1371,000分の1331,000分の130」とあるのは「1,000分の1621,000分の1601,000分の1581,000分の1561,000分の1541,000分の1521,000分の1501,000分の1481,000分の1461,000分の144」とする。
3条の4
1項 2019年度において 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 別表第1から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「100分の32100分の30100分の28100分の26100分の24100分の22100分の20100分の18100分の16100分の14100分の13」とあるのは「1,000分の3201,000分の3041,000分の2881,000分の2721,000分の2561,000分の2401,000分の2241,000分の2081,000分の1921,000分の1761,000分の168」と、別表第二中「1,000分の1571,000分の1541,000分の1501,000分の1471,000分の1151,000分の841,000分の551,000分の27」とあるのは「1,000分の1591,000分の1561,000分の1531,000分の1501,000分の1181,000分の871,000分の571,000分の28」と、別表第三中「1,000分の1571,000分の1541,000分の1501,000分の1471,000分の1441,000分の1401,000分の1371,000分の1331,000分の130」とあるのは「1,000分の1591,000分の1561,000分の1531,000分の1501,000分の1481,000分の1451,000分の1421,000分の1401,000分の137」とする。
附 則(2017年3月24日政令第53号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
1号 第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定による改正後の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 (次号において「 改正後 算定政令 」という。)
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
2016年度分の事務費負担金
2号 改正後算定政令 附則第2条2016年度に係る国民健康保険 組合 に対する補助金
附 則(2017年3月31日政令第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
2条 (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
の規定による改正後の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に行われる療養の給付に要する費用の額、 施行日 以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに施行日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに2017年度以後の各年度に係る 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による概算 前期高齢者納付金 の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算 後期高齢者支援金 の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに 介護保険法 (1997年法律第123号)の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険 組合 に対する補助金について適用し、施行日前に行われた療養の給付に要した費用の額、施行日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要した費用の額並びに施行日前に支給された療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに2016年度以前の各年度に係る 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに 介護保険法 の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金については、なお従前の例による。
附 則(2017年6月30日政令第177号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年7月1日から施行する。
2条 (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
の規定による改正後の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 (次項において「 新 算定政令 」という。)
第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
の規定は、2017年度以後の各年度における国民健康保険 組合 に対する国庫補助の額について適用し、2016年度以前の各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。
2項 2017年度における 国民健康保険法
第73条
《組合に対する補助 国は、政令の定めると…》
ころにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる
の規定による補助金の額については、 新算定政令 附則第15条の規定により読み替えられた新算定政令附則第13条の規定により読み替えられた新算定政令第5条(新算定政令附則第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第1号において同じ。)の規定にかかわらず、同年度における次に掲げる額の合計額とする。
1号 新算定政令 附則第15条の規定により読み替えられた新算定政令附則第13条の規定により読み替えられた新算定政令第5条の規定により算定される額の12分の8に相当する額
2号 第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
の規定による改正前の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 (以下この号において「 旧 算定政令 」という。)附則第13条の規定により読み替えられた 旧算定政令
第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
(旧算定政令附則第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額
附 則(2017年10月12日政令第258号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
3条 (2018年度から2021年度までの各年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定の特例)
1項 2018年度の 特別高額医療費共同事業拠出金 (改正後国保法第81条の3第2項に規定する特別高額医療費共同事業拠出金をいう。以下この条において同じ。)のうち、
第2条
《療養給付費等負担金の額 法第70条第1…》
項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の
の規定による改正後の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 (以下この条において「 改正後国保 算定政令 」という。)
第25条第1項
《特別高額医療費共同事業拠出金は、特別高額…》
医療費共同事業事業費拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各都道府県から徴収するものとする。
の規定による 特別高額医療費共同事業事業費拠出金 (以下この条において「 特別高額医療費共同事業事業費拠出金 」という。)の額は、 改正後国保算定政令
第26条
《特別高額医療費共同事業事業費拠出金 前…》
条第1項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、各都道府県につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。 1 当該年度において各都道府県に交付する特別高額
の規定にかかわらず、各都道府県につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、改正後国保法第75条の5第1項に規定する 指定法人 (以下この条において「 指定法人 」という。)が定める。
1号 改正後国保算定政令
第26条第1号
《特別高額医療費共同事業事業費拠出金 第2…》
6条 前条第1項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、各都道府県につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。 1 当該年度において各都道府県に交付する
に掲げる額
2号 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
イ 2014年度、2015年度及び2016年度において改正前国保法第81条の2第6項の規定に基づき 指定法人 から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額
ロ 2014年度、2015年度及び2016年度において改正前国保法第81条の2第6項の規定に基づき 指定法人 から交付した交付金の額の総額の合算額
2項 令和元年度の 特別高額医療費共同事業拠出金 のうち、 特別高額医療費共同事業事業費拠出金 の額は、 改正後国保算定政令
第26条
《特別高額医療費共同事業事業費拠出金 前…》
条第1項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、各都道府県につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。 1 当該年度において各都道府県に交付する特別高額
の規定にかかわらず、各都道府県につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、 指定法人 が定める。
1号 改正後国保算定政令
第26条第1号
《特別高額医療費共同事業事業費拠出金 第2…》
6条 前条第1項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、各都道府県につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。 1 当該年度において各都道府県に交付する
に掲げる額
2号 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
イ 2015年度、2016年度及び2017年度において改正前国保法第81条の2第6項の規定に基づき 指定法人 から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額
ロ 2015年度、2016年度及び2017年度において改正前国保法第81条の2第6項の規定に基づき 指定法人 から交付した交付金の額の総額の合算額
3項 2020年度の 特別高額医療費共同事業拠出金 のうち、 特別高額医療費共同事業事業費拠出金 の額は、 改正後国保算定政令
第26条
《特別高額医療費共同事業事業費拠出金 前…》
条第1項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、各都道府県につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。 1 当該年度において各都道府県に交付する特別高額
の規定にかかわらず、各都道府県につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、 指定法人 が定める。
1号 改正後国保算定政令
第26条第1号
《特別高額医療費共同事業事業費拠出金 第2…》
6条 前条第1項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、各都道府県につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。 1 当該年度において各都道府県に交付する
に掲げる額
2号 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
イ 2016年度及び2017年度において改正前国保法第81条の2第6項の規定に基づき 指定法人 から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額並びに2018年度において改正後国保法第81条の3第1項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額
ロ 2016年度及び2017年度において改正前国保法第81条の2第6項の規定に基づき 指定法人 から交付した交付金の額の総額の合算額並びに2018年度において改正後国保法第81条の3第1項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額
4項 2021年度の 特別高額医療費共同事業拠出金 のうち、 特別高額医療費共同事業事業費拠出金 の額は、 改正後国保算定政令
第26条
《特別高額医療費共同事業事業費拠出金 前…》
条第1項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、各都道府県につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。 1 当該年度において各都道府県に交付する特別高額
の規定にかかわらず、各都道府県につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、 指定法人 が定める。
1号 改正後国保算定政令
第26条第1号
《特別高額医療費共同事業事業費拠出金 第2…》
6条 前条第1項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、各都道府県につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。 1 当該年度において各都道府県に交付する
に掲げる額
2号 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
イ 2017年度において改正前国保法第81条の2第6項の規定に基づき 指定法人 から当該都道府県に交付した交付金の額並びに2018年度及び令和元年度において改正後国保法第81条の3第1項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額の合算額
ロ 2017年度において改正前国保法第81条の2第6項の規定に基づき 指定法人 から交付した交付金の額の総額並びに2018年度及び令和元年度において改正後国保法第81条の3第1項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額の合算額
附 則(2018年3月16日政令第49号) 抄
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月22日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月22日政令第58号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
1号 第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定による改正後の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 (次号において「 改正後 算定政令 」という。)
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
2017年度分の事務費負担金
2号 改正後算定政令 附則第2条2017年度に係る国民健康保険 組合 に対する補助金
附 則(2018年3月26日政令第63号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月30日政令第100号) 抄
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月5日政令第42号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。
1号 第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定による改正後の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
2020年度分として負担する負担金
附 則(2021年9月10日政令第253号) 抄
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年7月20日政令第243号) 抄
1項 この政令は、2024年1月1日から施行する。
附 則(2024年1月17日政令第8号) 抄
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年1月17日政令第9号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月13日政令第51号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。
1号 第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定による改正後の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
2023年度分として負担する負担金
附 則(2024年3月29日政令第125号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2項 2024年度において
第1条
《事務費負担金の額 国民健康保険法以下「…》
法」という。第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療
の規定による改正後の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
第5条第5項
《5 法第73条第2項に規定する特定納付費…》
用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより
(同令附則第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同令別表第二中「1,000分の1641,000分の1611,000分の1571,000分の1541,000分の1501,000分の1471,000分の1151,000分の841,000分の551,000分の27零」とあるのは、「1,000分の1471,000分の1461,000分の1441,000分の1421,000分の1401,000分の1391,000分の1231,000分の1071,000分の931,000分の791,000分の65」とする。