附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条
1項 削除
3条 (病床転換支援金等を納付する都道府県の調整交付金の特例)
1項 2026年3月31日までの間、都道府県について、
第4条
《調整対象需要額の算定方法 調整対象需要…》
額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者
の規定を適用する場合においては、同条第1項第2号イ中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び 高齢者医療確保法 の規定による病床転換支援金」とする。
4条 (2008年度から令和元年度までの各年度における別表第1に定める率の特例)
1項 2008年度から令和元年度までの各年度においては、 法
第42条第1項第3号
《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険
に掲げる場合に該当する者であつて、2014年3月31日以前に70歳に達したものに対する別表第1の規定の適用については、同表当該対象被保険者が法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「1.0000」、「0.9779」、「0.9480」、「0.9180」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ「―」、「―」、「1.0000」、「0.9687」及び「0.9295」とする。
5条 (各年度における特別調整交付金の額の算定に関する特例に係る調整対象需要額の算定方法の特例)
1項 当分の間、各年度の 調整対象需要額 については、
第4条第8項
《8 第6条第1号ホからヌまで又はヲに掲げ…》
る場合に該当することにより特別調整交付金が交付される都道府県の調整対象需要額は、前各項の規定にかかわらず、前各項の規定により算定した額から当該同号ホからヌまで又はヲに掲げる額同号ヲに掲げる額については
中「
第6条第1号
《特別調整交付金の額 第6条 国民健康保険…》
の国庫負担金等の算定に関する政令1959年政令第41号。以下「算定政令」という。第4条第3項に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金は、次に掲げる額の合算額とする。 1 次のイからヲまでに掲げる場合
ホからヌまで又はヲ」とあるのは「
第6条第1号
《特別調整交付金の額 第6条 国民健康保険…》
の国庫負担金等の算定に関する政令1959年政令第41号。以下「算定政令」という。第4条第3項に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金は、次に掲げる額の合算額とする。 1 次のイからヲまでに掲げる場合
ホからヌまで若しくはヲ又は附則第7条」と、「当該同号ホからヌまで又はヲに掲げる額」とあるのは「当該特別調整交付金の額」と読み替えるものとする。
6条 (2023年度における基礎賦課基準応益割額、基礎賦課基準応能割率及び介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の算定の特例)
1項 2023年度における 調整対象収入額 については、
第5条第2項
《2 当該都道府県の基礎賦課基準応益割額に…》
賦課期日にその世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に当該都道府県の基礎賦課基準応能割率を乗じて得た額と
中「当該都道府県の 基礎賦課基準応益割額 」とあるのは「前項第1号イ中「52,906円96銭」とあるのは「54,309円14銭」と、「0.379778622」とあるのは「0.388911349」と読み替えて同号イの規定を適用して算定した当該都道府県の基礎賦課基準応益割額」と、「当該都道府県の 基礎賦課基準応能割率 」とあるのは「前項第1号ロ中「0・〇九六九五五四六九二五二」とあるのは「0・一〇〇二七三〇四九九二八」と、「0.0000006959692」とあるのは「0.000000718062」と読み替えて同号ロの規定を適用して算定した当該都道府県の基礎賦課基準応能割率」とし、同条第3項中「13,291円65銭」とあるのは「13,242円50銭」と、「0・〇二四四三二六一二四七〇」とあるのは「0・〇二四四一一七三四八」と、「13,291円65銭」とあるのは「13,242円50銭」と、「0.024432612470」とあるのは「0.0244117348」とし、同条第4項中「16,020円23銭」とあるのは「15,808円60銭」と、「0・〇二二四二五〇六二一〇〇」とあるのは「0・〇二二八〇五五八九〇三」と、「16,020円23銭」とあるのは「15,808円60銭」と、「0.022425062100」とあるのは「0.02280558903」とする。
7条 (特別調整交付金の額の算定に関する特例)
1項 当分の間、特別調整交付金の額は、
第6条
《特別調整交付金の額 国民健康保険の国庫…》
負担金等の算定に関する政令1959年政令第41号。以下「算定政令」という。第4条第3項に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金は、次に掲げる額の合算額とする。 1 次のイからヲまでに掲げる場合に該当
の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
1号 第6条
《特別調整交付金の額 国民健康保険の国庫…》
負担金等の算定に関する政令1959年政令第41号。以下「算定政令」という。第4条第3項に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金は、次に掲げる額の合算額とする。 1 次のイからヲまでに掲げる場合に該当
各号に掲げる額
2号 第7条第1項第1号
《市町村調整対象需要額は、次に掲げる額の合…》
計額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額からハ及びニに掲げる額を控除した額 イ 当該市町村に係る第4条第1項第1号イ1から11までに掲げる額の合算額当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月3
のうち結核性疾病及び精神病に係る額( 特別療養給付 に係る額であつて、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合(以下「 結核性疾病等給付額割合 」という。)が100分の15を超える市町村が属する都道府県にあつては、当該各市町村における次に掲げる額の合算額の総額
イ 市町村 調整対象需要額 に 結核性疾病等給付額割合 から100分の15を控除して得た割合を乗じて得た額の十分の八以内の額
ロ 市町村 調整対象需要額 に100分の1を乗じて得た額に、別に定める割合(次号において「 補助率 」という。)を乗じて得た額以内の額
3号 結核性疾病等給付額割合 が100分の14を超え100分の十五以下である市町村が属する都道府県にあつては、当該各市町村における当該結核性疾病等給付額割合から100分の14を控除して得た割合を乗じて得た額に 補助率 を乗じて得た額以内の額の総額
附 則(1964年3月28日厚生省令第12号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年3月2日厚生省令第10号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算に関する改正規定は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1966年3月10日厚生省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1965年度分の調整交付金から適用する。
附 則(1967年3月30日厚生省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「 算定省令 」という。)の規定は、1966年度分の調整交付金から適用する。
附 則(1969年3月31日厚生省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1968年度分の調整交付金から適用する。
附 則(1970年3月31日厚生省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1969年度分の調整交付金から適用する。
附 則(1971年3月30日厚生省令第7号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1970年度分の調整交付金から適用する。
附 則(1973年3月31日厚生省令第12号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1972年度分の調整交付金から適用する。
附 則(1974年3月28日厚生省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1973年度分の調整交付金から適用する。
2項 1983年12月31日において、世帯主であるすべての被保険者(老人保健法(1982年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)について一部負担金の割合を減じている市町村に対して交付する1983年度分の調整交付金の算定に当たつては、
第4条第1項
《調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 イ及びロに掲げる額の合算額当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。の規定に
中「ものの額」とあるのは「ものの額のうち、世帯主であるすべての被保険者(老人保健法(1982年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。以下「 世帯主である被保険者 」という。)に係る額に国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(1974年厚生 省令第7号 。以下「 省令第7号 」という。)附則別表に定める調整率を乗じて得た額と 世帯主である被保険者 以外の被保険者に係る額との合計額」と、「とする。に相当する額」とあるのは「とする。に相当する額のうち、世帯主である被保険者に係る額に省令第7号附則別表に定める調整率を乗じて得た額と世帯主である被保険者以外の被保険者に係る額との合計額」とする。
3項 1983年12月31日において次の各号のいずれかに該当する市町村に対して交付する1983年度分の調整交付金の算定に当たつては、
第4条第1項
《調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 イ及びロに掲げる額の合算額当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。の規定に
中「ものの額」とあるのは「ものの額国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令1974年厚生 省令第7号 。以下「省令第7号」という。)附則第2項の規定に該当する市町村については、同項の規定を適用して計算して得た額とする。)に省令第7号附則別表に定める調整率を乗じて得た額」と、「とする。に相当する額」とあるのは「とする。)に相当する額(省令第7号附則第2項の規定に該当する市町村については、同項の規定を適用して計算して得た額とする。)に省令第7号附則別表に定める調整率を乗じて得た額」とする。
1号 すべての被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)について、一部負担金の割合を減じている市町村
2号 次のイ及びロに該当する市町村
イ 60歳以上70歳未満の被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)のうち条例の定める年齢以上の被保険者(この号において「 対象年齢被保険者 」という。)について、その全部又は一部の被保険者(この号において「 対象被保険者 」という。)の一部負担金についてその全部又は老人保健法第28条第1項に規定する一部負担金に相当する額を控除した額を減じている市町村
ロ 対象被保険者 数の 対象年齢被保険者 数に占める割合が十分の3を超える市町村
3号 次のイ及びロに該当する市町村
イ 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、60歳以上70歳未満の被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)のうち都道府県又は市町村が定める年齢以上の被保険者(この号において「 対象年齢被保険者 」という。)について、その全部又は一部の被保険者(この号において「 対象被保険者 」という。)の一部負担金に相当する額又は一部負担金に相当する額から老人保健法第28条第1項に規定する一部負担金に相当する額を控除した額を、当該被保険者に代わり、当該都道府県又は市町村の区域内の療養取扱機関に支払うこととしている当該都道府県の区域内の市町村又は当該市町村
ロ 対象被保険者 数の 対象年齢被保険者 数に占める割合が十分の3を超える市町村
4号 次のイ及びロに該当する市町村
イ 7歳未満の被保険者のうち条例の定める年齢(その年齢が2歳以上の場合に限る。)以下の被保険者(この号において「 対象年齢被保険者 」という。)について、その全部又は一部の被保険者(この号において「 対象被保険者 」という。)の一部負担金の全部を減じている市町村
ロ 対象被保険者 数の 対象年齢被保険者 数に占める割合が十分の3を超える市町村
5号 次のイ及びロに該当する市町村
イ 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、7歳未満の被保険者のうち都道府県又は市町村が定める年齢(その年齢が2歳以上の場合に限る。)以下の被保険者(その号において「 対象年齢被保険者 」という。)について、その全部又は一部の被保険者(この号において「 対象被保険者 」という。)の一部負担金に相当する額を、当該被保険者に代わり、当該都道府県又は市町村の区域内の療養取扱機関に支払うこととしている当該都道府県の区域内の市町村又は当該市町村
ロ 対象被保険者 数の 対象年齢被保険者 数に占める割合が十分の3を超える市町村
4項 平成元年度分の調整交付金の算定に当たつては、
第5条第1項第2号
《調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 次に掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額銭未満は四捨五入するものとし、52,906円96銭を超える場合は52,906円96銭とする。以下「基礎賦課基準応益割額」という。に、当該都道
及び第4項中「控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額から、 地方税法 附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(その金額が、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第31条第1項
《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》
存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物
に規定する長期譲渡所得の特別控除額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第36条第1項若しくは第38条第1項若しくは第2項又は第33条第4項、第36条の2第3項若しくは第37条第5項(同法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により計算される当該特別控除額)以下の場合に限る。)及び 地方税法 附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(その金額が、 租税特別措置法
第33条の4第1項
《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》
第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の
若しくは第2項、
第34条第1項
《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除
、
第34条の2第1項
《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》
のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条
、
第34条の3第1項
《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》
ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡
、
第35条第1項
《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》
場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の
、
第36条第1項
《個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基因…》
となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第
又は
第38条第1項
《所得税法第225条第1項第10号又は第1…》
1号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同
若しくは第2項の規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額以下の場合に限る。)の合計額を控除した額」とする。
1号 「実施年月日」とは、市町村が附則第3項第2号イ、第3号イ、第4号イ又は第5号イに該当することとなつた年月日をいう。
2号 「年齢」とは、附則第3項第2号イ若しくは第4号イの条例の定める年齢又は同項第3号イ若しくは第5号イの都道府県又は市町村が定める年齢をいう。
3号 対象被保険者 以外の者の一部負担金の割合については、「2/10」とは2/10以上3/10未満を、「1/10」とは1/10以上2/10未満をいう。
4号 対象被保険者 数の 対象年齢被保険者 数に占める割合が6/10未満の市町村の調整率は、この表の調整率にかかわらず、次の式により算定した率とする。この表の調整率+(1-この表の調整率)×(0.6-対象被保険者数÷対象年齢被保険者数)ただし、対象被保険者数÷対象年齢被保険者数は、小数点以下第3位を四捨五入するものとする。
5号 附則第3項第2号イ又は第3号イに該当することとなつた後に、同項第2号イ又は第3号イの年齢を引き下げた市町村の調整率は、この表の調整率に、当該年齢引下げの実施年月日における次に掲げる年齢の調整率を乗じて得た率とする。70歳-(附則第3項第2号イ又は第3号イに該当することとなつた日の対象年齢-年齢を引き下げた後の対象年齢)
6号 附則第3項第4号イ又は第5号イに該当することとなつた後に、同項第4号イ又は第5号イの年齢を引き上げた市町村の調整率は、同項第4号イ又は第5号イに該当することとなつたときの調整率とする。
7号 附則第3項第1号に該当し、かつ、同項第2号若しくは第3号又は同項第4号若しくは第5号に該当する市町村の調整率は、同項第1号に該当する市町村の調整率に同項第2号若しくは第3号又は同項第4号若しくは第5号に該当する市町村の調整率を乗じて得た率とする。
附 則(1975年3月31日厚生省令第12号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1974年度分の調整交付金から適用する。
附 則(1976年3月31日厚生省令第9号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1975年度分の調整交付金から適用する。
附 則(1977年3月30日厚生省令第14号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1976年度分の調整交付金から適用する。
附 則(1978年3月31日厚生省令第14号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1977年度分の調整交付金から適用する。
附 則(1979年3月30日厚生省令第9号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1978年度分の調整交付金から適用する。
附 則(1980年3月29日厚生省令第8号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1979年度分の調整交付金から適用する。
附 則(1981年3月23日厚生省令第18号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1980年度分の調整交付金から適用する。
附 則(1982年3月25日厚生省令第11号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1981年度分の調整交付金から適用する。
附 則(1982年11月9日厚生省令第50号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1982年度及び1983年度における調整交付金について適用する。
附 則(1983年2月1日厚生省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年3月31日厚生省令第14号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1982年度における調整交付金から適用する。
附 則(1984年3月31日厚生省令第21号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1983年度における調整交付金から適用する。ただし、改正後の附則第12項並びに附則第2項及び第3項の規定は同年度に係る調整交付金について適用する。
2項 1983年度の調整交付金の額の算定については、
第4条第1項第2号
《調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 イ及びロに掲げる額の合算額当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。の規定に
中「費用の額」とあるのは「費用の額の十分の9に相当する額」と、同項第3号中「1月1日から」とあるのは「2月1日から」とする。
附 則(1985年3月30日厚生省令第15号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1984年度における調整交付金から適用する。ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「 新省令 」という。)附則第13項の規定は1984年度に係る調整交付金について適用する。
2項 1984年度における 調整対象需要額 は、 新省令 第4条第1項及び附則第17項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額に新省令第4条第1項第3号に掲げる額を加えた額から新省令附則第17項の規定による附則第14項第2号に掲げる額から同項第1号に掲げる額を控除した額に3分の2を乗じて得た額を控除した額とする。
1号 1984年1月11日から1985年1月10日までの間の請求に係る1984年9月30日までに行われた療養の給付に要した費用の額であつて1985年1月20日現在において審査決定しているものの額(以下「 療養の給付費審査決定額 」という。)から当該給付に係る一部負担金( 国民健康保険法 (1958年法律第192号。以下「 法 」という。)
第43条第1項
《市町村及び組合は、政令で定めるところによ…》
り、条例又は規約で、第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。
又は
第52条第2項
《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》
につき健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。から、同項に
の規定により一部負担金の割合が減ぜられているときは、減ぜられない割合による一部負担金とする。)に相当する額を控除した額と1984年1月1日から同年9月30日までの間において療養費(その額が当該療養に要する費用の額の十分の7に相当する額を超えるときは、療養費のうち当該療養に要する費用の額の十分の7に相当する額に係る部分とする。)の支給に要した費用の額(以下「 療養費支給額 」という。)との合計額から 療養の給付費審査決定額 と 療養費支給額 との合計額の100分の40に相当する額を控除した額に9分の6を乗じて得た額
2号 1984年1月1日から同年9月30日までの間において高額療養費の支給に要した費用の額に9分の6を乗じて得た額
3号 1984年10月11日から1985年1月10日までの間の請求に係る 法
第42条第1項第1号
《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険
に掲げる被保険者(以下「 一般被保険者 」という。)に係る療養の給付に要した費用の額であつて1985年1月20日現在において審査決定しているものの額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに同期間の請求に係る 一般被保険者 に係る特定療養費の支給についての療養につき算定した費用であつて1985年1月20日現在において審査決定しているものの額及び1984年10月1日から同年12月31日までの間における一般被保険者に係る療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)の合算額の十分の7に相当する額並びに同期間において一般被保険者に係る高額療養費の支給に要した費用の額の合算額から当該合算額の100分の40に相当する額を控除した額に3分の6を乗じて得た額
4号 1984年1月1日から同年4月30日までの間において老人保健法(1982年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額と1984年度に係る同法第55条の規定による概算医療費拠出金の額(以下「 概算医療費拠出金額 」という。)の12分の3に相当する額(1982年度に係る 概算医療費拠出金額 が1982年度に係る同法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(以下「 確定医療費拠出金額 」という。)を超えるときはその超える額の12分の8に相当する額を控除して得た額とし、1982年度に係る概算医療費拠出金額が1982年度に係る 確定医療費拠出金額 に満たないときはその満たない額の12分の8に相当する額を加算して得た額とする。)との合算額から当該合算額に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額を控除した額
5号 1984年度に係る 概算医療費拠出金額 の12分の5に相当する額から当該額に7分の10を乗じて得た額に、1984年度におけるすべての市町村の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(1959年政令第41号。以下「 算定政令 」という。)第2条第1項第1号に掲げる額の合算額の見込額をすべての市町村の 一般被保険者 に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額の見込額で除して得た率を乗じて得た額の100分の40に相当する額を控除した額
3項 国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(1974年厚生 省令第7号 )附則第2項及び第3項の規定は、1984年12月31日において、世帯主であるすべての被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)について一部負担金の割合を減じている市町村及び同日において同令附則第3項各号のいずれかに該当する市町村に係る前項第1号の額の算定について準用する。この場合において、同令附則第2項中「1983年12月31日」とあるのは「1984年12月31日」と、「市町村に対して交付する1983年度分の調整交付金の算定」とあるのは「市町村についての国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令1985年厚生省令第15号。以下「省令第15号」という。)附則第2項第1号に掲げる額の算定」と、「
第4条第1項
《調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 イ及びロに掲げる額の合算額当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。の規定に
」とあるのは「同号」と、同令附則第3項中「1983年12月31日」とあるのは「1984年12月31日」と、「市町村に対して交付する1983年度分の調整交付金の算定」とあるのは「市町村についての省令第15号附則第2項第1号に掲げる額の算定」と、「
第4条第1項
《調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 イ及びロに掲げる額の合算額当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。の規定に
」とあるのは「同号」と、「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令」とあるのは「省令第15号附則第3項において準用する国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令」と、「省令第7号附則第2項」とあるのは「省令第15号附則第3項において準用する省令第7号附則第2項」と、附則別表中「昭和58年」とあるのは「昭和59年」と読み替えるものとする。
4項 新省令 第4条第2項から第4項までの規定は、同条第2項に規定する 一部負担金の割合軽減等市町村 に係る附則第2項第3号に掲げる額の算定について準用する。この場合において同条第2項中「4月1日」とあるのは「12月31日」と、「4月2日」とあるのは「1月1日」と読み替えるものとする。
5項 1984年度における 調整対象収入額 の算定に当たつては、
第5条第1項第1号
《調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 次に掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額銭未満は四捨五入するものとし、52,906円96銭を超える場合は52,906円96銭とする。以下「基礎賦課基準応益割額」という。に、当該都道
中「前年度の1月から当該年度の12月までの各月末における 一般被保険者 数の合計数を十二で除して得た数以下「平均一般被保険者数」という。)」とあるのは「1984年1月から同年12月までの各月末における被保険者数の合計数を十二で除して得た数から同年12月31日における 法
第72条の2第1項
《都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険…》
の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の100分の9に相当する額を当該都道府県の国民健
に規定する退職被保険者等以下「退職被保険者等」という。)の数の2分の1に相当する数を控除した数(以下「 1984年度における平均被保険者数 」という。)」と、「
第5条
《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》
る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
の二各号に掲げる額の合計額」とあるのは「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令1985年厚生省令第15号。以下「省令第15号」という。)附則第6項各号に掲げる額の合計額」と、「平均一般被保険者数」とあるのは「昭和59年度における平均被保険者数」と、同項第2号中「「一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等」という。)」とあるのは「「一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等」という。)と保険料賦課期日における被保険者であつて1984年12月31日において退職被保険者等である者に係る総所得金額等の合計額から 地方税法
第314条の2第2項
《2 市町村は、前年の合計所得金額が25,…》
010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する
の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額から、 地方税法 附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(その金額が、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第31条第1項
《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》
存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物
に規定する長期譲渡所得の特別控除額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第36条第1項若しくは第38条第1項若しくは第2項又は第33条第4項、第36条の2第3項若しくは第37条第5項(同法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により計算される当該特別控除額)以下の場合に限る。)及び 地方税法 附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(その金額が、 租税特別措置法
第33条の4第1項
《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》
第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の
若しくは第2項、
第34条第1項
《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除
、
第34条の2第1項
《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》
のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条
、
第34条の3第1項
《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》
ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡
、
第35条第1項
《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》
場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の
、
第36条第1項
《個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基因…》
となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第
又は
第38条第1項
《所得税法第225条第1項第10号又は第1…》
1号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同
若しくは第2項の規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額以下の場合に限る。)の合計額を控除した額の2分の1に相当する額との合算額」と、「平均一般被保険者数」とあるのは「昭和59年度における平均被保険者数」と、同条第4項中「とする。を乗じて得た額」とあるのは「とする。を乗じて得た額の2分の1に相当する額」とする。
6項 1984年度における 新省令 第5条の2に規定する 保険料軽減費交付金 (以下「 保険料軽減費交付金 」という。)の額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の8に相当する額とする。
1号 イに掲げる額に当該市町村の1984年度の保険料賦課期日( 新省令 第5条第1項第2号に規定する保険料賦課期日をいう。以下同じ。)における世帯であつて1985年1月31日までの間に 地方税法 (1950年法律第226号)
第703条の5
《国民健康保険税の減額 市町村は、国民健…》
康保険税の納税義務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又
に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が270,000円以下である世帯であることが明らかとなつたもの(以下「 270,000円以下の全対象世帯 」という。)に保険料賦課期日において属する被保険者の数の合計数を乗じて得た額とロに掲げる額に 270,000円以下の全対象世帯 の数を乗じて得た額との合計額からイに掲げる額に270,000円以下の全対象世帯に保険料賦課期日において属する被保険者であつて1984年12月31日において 法
第72条の2第1項
《都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険…》
の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の100分の9に相当する額を当該都道府県の国民健
に規定する 退職被保険者等 (以下「 退職被保険者等 」という。)である者の数の合計数を乗じて得た額とロに掲げる額に270,000円以下の全対象世帯のうち退職者世帯(1984年12月31日において退職被保険者等のみが属する世帯をいう。以下同じ。)である世帯の数を乗じて得た額との合計額の2分の1に相当する額を控除した額
イ 1983年度の被保険者均等割の保険料率又は税率(1983年度の被保険者均等割の保険料率(税率を含む。以下同じ。)が1984年度の被保険者均等割の保険料率を超えるときは、1984年度の被保険者均等割の保険料率とする。)に十分の6を乗じて得た額と当該市町村の条例において 270,000円以下の全対象世帯 の被保険者均等割の保険料率について減額するものとしている額とのいずれか少ない額
ロ 1983年度の世帯別平等割の保険料率(1983年度の世帯別平等割の保険料率が1984年度の世帯別平等割の保険料率を超えるときは、1984年度の世帯別平等割の保険料率とする。)に十分の6を乗じて得た額と当該市町村の条例において 270,000円以下の全対象世帯 の世帯別平等割の保険料率について減額するものとしている額とのいずれか少ない額
2号 イに掲げる額に当該市町村の1984年度の保険料賦課期日における世帯であつて1985年1月31日までの間に 地方税法
第703条の5
《国民健康保険税の減額 市町村は、国民健…》
康保険税の納税義務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又
に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、270,000円を超え、270,000円と200,000円に当該世帯に保険料賦課期日において属する被保険者(世帯主を除く。)の数を乗じて得た額との合計額を超えない世帯であることが明らかとなつたもの(以下「 270,000円を超える全対象世帯 」という。)に保険料賦課期日において属する被保険者の数の合計数を乗じて得た額とロに掲げる額に 270,000円を超える全対象世帯 の数を乗じて得た額との合計額からイに掲げる額に270,000円を超える全対象世帯に保険料賦課期日において属する被保険者であつて1984年12月31日において 退職被保険者等 である者の数の合計数を乗じて得た額とロに掲げる額に270,000円を超える全対象世帯のうち退職者世帯である世帯の数を乗じて得た額との合計額の2分の1に相当する額を控除した額
イ 1983年度の被保険者均等割の保険料率(1983年度の被保険者均等割の保険料率が1984年度の被保険者均等割の保険料率を超えるときは、1984年度の被保険者均等割の保険料率とする。)に十分の4を乗じて得た額と当該市町村の条例において 270,000円を超える全対象世帯 に属する被保険者の被保険者均等割の保険料率について減額するものとしている額とのいずれか少ない額
ロ 1983年度の世帯別平等割の保険料率(1983年度の世帯別平等割の保険料率が1984年度の世帯別平等割の保険料率を超えるときは、1984年度の世帯別平等割の保険料率とする。)に十分の4を乗じて得た額と当該市町村の条例において 270,000円を超える全対象世帯 の世帯別平等割の保険料率について減額するものとしている額とのいずれか少ない額
7項 新省令 附則第6項から第9項までの規定は前項の場合について準用する。
8項 新省令 第10条第2項の規定は附則第6項第1号イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロに掲げる額を算定する場合について準用する。
9項 1984年度における 算定政令
第4条第3項第2号
《3 特別調整交付金は、災害その他特別の事…》
情がある都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。
に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金の額は、 新省令 第6条及び附則第16項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額に同条第2号、第9号及び第10号に掲げる額並びに新省令附則第16項の規定による新省令附則第14項第2号に掲げる額から同項第1号に掲げる額を控除して得た額に3分の2を乗じて得た額を加えた額とする。
1号 1984年1月1日から同年12月31日までの間に災害等により減免の措置を採つた保険料(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の額から当該額のうち 退職被保険者等 に係る額を控除した額(以下「 一般減免額 」という。)が、次のイからホまでに掲げる額の合計額から第2号から第7号までに掲げる場合に該当することにより交付される特別調整交付金の額を控除した額の100分の3に相当する額以上である場合
イ 附則第2項第1号及び第2号に掲げる額の合計額に6分の9を乗じて得た額
ロ 附則第2項第3号に掲げる額に6分の3を乗じて得た額
ハ 1984年1月1日から同年4月30日までの間において老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額と1984年度に係る 概算医療費拠出金額 の12分の7に相当する額(1982年度に係る概算医療費拠出金額が1982年度に係る 確定医療費拠出金額 を超えるときはその超える額の12分の8に相当する額を控除して得た額とし、1982年度に係る概算医療費拠出金額が1982年度に係る確定医療費拠出金額に満たないときはその満たない額の12分の8に相当する額を加算して得た額とする。)との合算額から当該合算額に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額を控除した額
ニ 1984年度に係る 概算医療費拠出金額 の12分の1に相当する額から当該額に7分の10を乗じて得た額に、1984年度におけるすべての市町村の 算定政令
第2条第1項第1号
《法第70条第1項の規定により毎年度国が都…》
道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村特別区を含む。以下同じ。に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の32に相当する額とする。
に掲げる額の合算額の見込額をすべての市町村の 一般被保険者 に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率を乗じて得た額の100分の40に相当する額を控除した額
ホ 新省令 第4条第1項第3号に掲げる額
一般減免額 の十分の八以内の額
2号 前号イからニまでに掲げる額の合計額(以下「 イからニまでの合計額 」という。)のうち、流行病又は災害を原因とする疾病若しくは負傷に係る額の占める割合が十分の1を超える場合
イからニまでの合計額 に当該超える割合を乗じて得た額の十分の八以内の額
3号 イからニまでの合計額 のうち、結核性疾病及び精神病に係る額( 新省令 第6条第4号に規定する 特別療養給付 (以下「 特別療養給付 」という。)に係る額であつて、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合が100分の20を超える場合
イからニまでの合計額 に当該超える割合を乗じて得た額の十分の五以内の額
4号 イからニまでの合計額 のうち、地域的に発生する特殊疾病に係る額( 特別療養給付 に係る額であつて、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合が100分の5を超える場合
イからニまでの合計額 に当該超える割合を乗じて得た額の十分の五以内の額
5号 イからニまでの合計額 のうち、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(1957年法律第41号)にいう被爆者に係る額( 特別療養給付 に係る額であつて、当該被爆者に係るものを除く。以下同じ。)の占める割合が100分の3を超える場合
当該被爆者に係る額の十分の八以内の額
6号 イからニまでの合計額 のうち 、健康保険法 の規定による療養に要する費用の額の算定方法(1958年6月厚生省告示第177号)第6号の規定に基づき、厚生大臣の承認を得て都道府県知事が定める療養担当手当に係る額( 特別療養給付 に係る額であつて、当該療養担当手当に係るものを除く。以下同じ。)がある場合
当該療養担当手当に係る額の4分の三以内の額
7号 イからニまでの合計額 のうち 特別療養給付 に係る額がある場合
当該 特別療養給付 に係る額の十分の五以内の額
10項 1984年度における普通調整交付金の算定に当たつては、 新省令 第7条第2項中「前年度分の 一般被保険者 に係る保険料」とあるのは、「前年度分の保険料」とする。
11項 1984年度における 保険料軽減費交付金 の算定に当たつては、 新省令 第8条中「
第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
の二」とあるのは、「省令第15号附則第6項」とする。
附 則(1986年3月31日厚生省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1985年度における調整交付金から適用する。ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「 新省令 」という。)附則第14項の規定は1985年度に係る調整交付金について適用する。
2項 1985年度における 調整対象需要額 については、
第4条第1項第2号
《法第72条第1項に規定する調整交付金は、…》
普通調整交付金及び特別調整交付金とする。
中「の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「第55条の規定による概算医療費拠出金以下「概算医療費拠出金」という。)の額(1982年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る同法第56条の規定による 確定医療費拠出金 (以下「 確定医療費拠出金 」という。)の額を超えるときは、その超える額に12分の4を乗じて得た額(以下「 1982年度概算超過分 」という。)を、1983年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に12分の8を乗じて得た額(以下「 1983年度概算超過分 」という。)をそれぞれ控除して得た額とし、1982年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に12分の4を乗じて得た額(以下「 1982年度確定超過分 」という。)を、1983年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に12分の8を乗じて得た額(以下「 1983年度確定超過分 」という。)をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、「老人保健医療費拠出金額」とあるのは「概算医療費拠出金の額」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(1982年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額を超えるときは、 1982年度概算超過分 に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額を、1983年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額を超えるときは、 1983年度概算超過分 に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額をそれぞれ控除して得た額とし、1982年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、 1982年度確定超過分 に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額を、1983年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、 1983年度確定超過分 に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、附則第18項及び第19項中「
第4条第1項
《調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 イ及びロに掲げる額の合算額当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。の規定に
」とあるのは「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(1986年厚生省令第23号)附則第2項の規定により読み替えられた
第4条第1項
《調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 イ及びロに掲げる額の合算額当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。の規定に
」とする。
附 則(1987年3月31日厚生省令第23号) 抄
1項 この省令は、交付の日から施行し、1986年度における調整交付金から適用する。ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第15項の規定は1986年度に係る調整交付金について適用する。
2項 1986年度における 調整対象需要額 については、
第4条第1項第2号
《調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 イ及びロに掲げる額の合算額当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。の規定に
中「において老人保健法(1982年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「 老人保健医療費拠出金額 」という。)」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律1986年法律第106号。以下「老健法改正法」という。)附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第1条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号。以下「 旧老人保健法 」という。)第55条の規定による概算医療費拠出金(以下「 旧概算医療費拠出金 」という。)の額と老健法改正法附則第4条の規定による概算医療費拠出金の額との合計額(1983年度に係る 旧概算医療費拠出金 の額が同年度に係る 旧老人保健法 第56条の規定による 確定医療費拠出金 (以下「 旧確定医療費拠出金 」という。)の額を超えるときは、その超える額に12分の4を乗じて得た額を、1984年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る 旧確定医療費拠出金 の額を超えるときは、その超える額に12分の8を乗じて得た額をそれぞれ控除して得た額とし、1983年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に12分の4を乗じて得た額を、1984年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に12分の8を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、「 老人保健医療費拠出金額 に」とあるのは「旧概算医療費拠出金の額と老健法改正法附則第4条の規定による概算医療費拠出金の額との合計額(1984年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に12分の1を乗じて得た額を控除して得た額とし、同年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に12分の1を乗じて得た額を加算して得た額とする。)に」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(1983年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に12分の4を乗じて得た額に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額を、1984年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に12分の7を乗じて得た額に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額をそれぞれ控除して得た額とし、1983年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に12分の4を乗じて得た額に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額を、1984年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に12分の7を乗じて得た額に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額をそれぞれ加算して得た額とする。)」とする。
3項 1986年度における 調整対象収入額 については、
第5条第4項
《4 16,020円23銭に賦課期日にその…》
世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に0・22,425,062,100を乗
中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第1項第1号中「23,143円78銭」とあるのは「24,088円60銭」と、「0.2419」とあるのは「0.2510」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第1項第2号中「0・一五八九三三」とあるのは「0・一六五六四〇」と、「0.000001626」とあるのは「0.000001691」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附 則(1988年3月31日厚生省令第28号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1987年度における調整交付金から適用する。ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第16項の規定は1987年度に係る調整交付金について適用する。
2項 1987年度における 調整対象需要額 については、
第4条第1項第2号
《調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 イ及びロに掲げる額の合算額当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。の規定に
中「において老人保健法(1982年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「 老人保健医療費拠出金額 」という。)」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律1986年法律第106号。以下「老健法改正法」という。)附則第4条の規定による概算医療費拠出金の額と老健法改正法附則第6条、
第9条第1項
《当該年度の4月2日以後において、甲都道府…》
県の事業の区域の全部又は一部が乙都道府県の事業の区域となつた場合における乙都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の額については、当該区域と乙都道府県のその他の区域とを区分し、その区域ごとに乙都道
及び
第10条
《端数計算 調整交付金の額、調整対象需要…》
額又は第5条第1項第1号若しくは第2号の額を算定する場合において、その算定した金額に500円未満の端数があるときはその端数を切りすて、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,0
の規定により算定される概算医療費拠出金の額との合計額(老健法改正法附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第1条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号。以下「 旧老人保健法 」という。)第55条の規定による1984年度の概算医療費拠出金の額(以下「 1984年度概算医療費拠出金の額 」という。)が 旧老人保健法 第56条の規定による同年度の 確定医療費拠出金 の額(以下「 1984年度確定医療費拠出金の額 」という。)を超えるときは、その超える額に12分の4を乗じて得た額とその超える額に係る老人保健法第54条第2項の規定による 調整金額 (以下「 調整金額 」という。)との合計額を、旧老人保健法第55条の規定による1985年度の概算医療費拠出金の額(以下「 1985年度概算医療費拠出金の額 」という。)が旧老人保健法第56条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「 1985年度確定医療費拠出金の額 」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額の12分の8をそれぞれ控除して得た額とし、 1984年度概算医療費拠出金の額 が 1984年度確定医療費拠出金の額 に満たないときは、その満たない額に12分の4を乗じて得た額とその満たない額に係る調整金額との合計額を、 1985年度概算医療費拠出金の額 が 1985年度確定医療費拠出金の額 に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に12分の8を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、「 老人保健医療費拠出金額 に」とあるのは「老健法改正法附則第4条の規定による概算医療費拠出金の額と老健法改正法附則第6条、
第9条第1項
《当該年度の4月2日以後において、甲都道府…》
県の事業の区域の全部又は一部が乙都道府県の事業の区域となつた場合における乙都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の額については、当該区域と乙都道府県のその他の区域とを区分し、その区域ごとに乙都道
及び
第10条
《端数計算 調整交付金の額、調整対象需要…》
額又は第5条第1項第1号若しくは第2号の額を算定する場合において、その算定した金額に500円未満の端数があるときはその端数を切りすて、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,0
の規定により算定される概算医療費拠出金の額との合計額(1984年度概算医療費拠出金の額が1984年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に12分の4を乗じて得た額とその超える額に係る調整金額に12分の5を乗じて得た額との合計額を、1985年度概算医療費拠出金の額が1985年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額に12分の8を乗じて得た額をそれぞれ控除して得た額とし、1984年度概算医療費拠出金の額が1984年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に12分の4を乗じて得た額とその満たない額に係る調整金額に12分の5を乗じて得た額を、1985年度概算医療費拠出金の額が1985年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に12分の8を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。)に」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(1984年度概算医療費拠出金の額が1984年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に係る調整金額に12分の7を乗じて得た額に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額を控除して得た額とし、1984年度概算医療費拠出金の額が1984年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に係る調整金額に12分の7を乗じて得た額に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額を加算して得た額とする。)」とする。
附 則(平成元年3月31日厚生省令第22号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1988年度における調整交付金から適用する。ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第18項の規定は1988年度に係る調整交付金について適用する。
2項 1988年度における 調整対象需要額 については、
第4条第1項第1号
《調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 イ及びロに掲げる額の合算額当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。の規定に
中「100分の四十」とあるのは「100分の四十及び1988年度における法附則第11項の規定による繰入金」と、同項第2号中「において老人保健法(1982年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律1986年法律第106号。以下「 老健法改正法 」という。)附則第6条、
第9条第1項
《当該年度の4月2日以後において、甲都道府…》
県の事業の区域の全部又は一部が乙都道府県の事業の区域となつた場合における乙都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の額については、当該区域と乙都道府県のその他の区域とを区分し、その区域ごとに乙都道
及び
第10条
《端数計算 調整交付金の額、調整対象需要…》
額又は第5条第1項第1号若しくは第2号の額を算定する場合において、その算定した金額に500円未満の端数があるときはその端数を切りすて、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,0
の規定により算定される1987年度の概算医療費拠出金の額に12分の4を乗じて得た額( 老健法改正法 附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第1条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号。以下「 旧老人保健法 」という。)第55条の規定による1985年度の概算医療費拠出金の額(以下「 1985年度概算医療費拠出金の額 」という。)が 旧老人保健法 第56条の規定による同年度の 確定医療費拠出金 の額(以下「 1985年度確定医療費拠出金の額 」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第54条第2項の規定による 調整金額 (以下「 調整金額 」という。)との合計額に12分の4を乗じて得た額を、老健法改正法附則第4条の規定による1986年度の概算医療費拠出金の額(以下「 1986年度概算医療費拠出金の額 」という。)が老健法改正法附則第5条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「 1986年度確定医療費拠出金の額 」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額に12分の8を乗じて得た額をそれぞれ控除して得た額とし、 1985年度概算医療費拠出金の額 が 1985年度確定医療費拠出金の額 に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に12分の4を乗じて得た額を、 1986年度概算医療費拠出金の額 が 1986年度確定医療費拠出金の額 に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に12分の8を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。」と、「 老人保健医療費拠出金額 」とあるのは「1987年度の額」と、「控除した額」とあるのは「控除した額と、老健法改正法附則第6条の規定による1988年度の概算医療費拠出金の額に12分の8を乗じて得た額以下「1988年度の額」という。)から1988年度の額と1988年度の額に7分の10を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額から1988年度の額を控除して得た額に十分の4を乗じて得た額との合算額の100分の40に相当する額を控除した額との合算額」とする。
3項 1988年度における 調整対象収入額 については、
第5条第4項
《4 16,020円23銭に賦課期日にその…》
世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に0・22,425,062,100を乗
中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第1項第1号中「18,247円39銭」とあるのは「22,147円16銭」と、「0.1888」とあるのは「0.2309」と、「760円55銭」とあるのは「760円97銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第1項第2号中「0・一四七八二七」とあるのは「0・一四〇九七七」と、「0.000001513」とあるのは「0.000001439」と、「0.007691」とあるのは「0.007695」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附 則(1990年3月31日厚生省令第29号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、平成元年度における調整交付金から適用する。ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第20項の規定は平成元年度に係る調整交付金について適用する。
2項 平成元年度における 調整対象需要額 については、
第4条第1項第1号
《調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 イ及びロに掲げる額の合算額当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。の規定に
中「当該合算額の100分の40に相当する額」とあるのは「、当該合算額から平成元年度における法附則第11項の規定による繰入金に相当する額を控除した額の100分の40に相当する額及び当該繰入金に相当する額」と、同項第2号中「において老人保健法(1982年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「 老人保健医療費拠出金額 」という。)」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律1986年法律第106号。以下「 老健法改正法 」という。)附則第6条の規定による1988年度の概算医療費拠出金の額(以下「 1988年度概算医療費拠出金の額 」という。)に12分の4を乗じて得た額(同法附則第4条の規定による1986年度の概算医療費拠出金の額(以下「 1986年度概算医療費拠出金の額 」という。)が同法附則第5条の規定による同年度の 確定医療費拠出金 の額(以下「 1986年度確定医療費拠出金の額 」という。)を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る老人保健法(1982年法律第80号)第54条第2項の規定による 調整金額 (以下「 調整金額 」という。)との合計額に12分の4を乗じて得た額を控除して得た額とし、 1986年度概算医療費拠出金の額 が 1986年度確定医療費拠出金の額 に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額との合計額に12分の4を乗じて得た額を加算して得た額とする。)と、老健法改正法附則第6条の規定による平成元年度の概算医療費拠出金の額(以下「 平成元年度概算医療費拠出金の額 」という。)に12分の8を乗じて得た額(同法附則第6条、
第9条第1項
《当該年度の4月2日以後において、甲都道府…》
県の事業の区域の全部又は一部が乙都道府県の事業の区域となつた場合における乙都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の額については、当該区域と乙都道府県のその他の区域とを区分し、その区域ごとに乙都道
及び
第10条
《端数計算 調整交付金の額、調整対象需要…》
額又は第5条第1項第1号若しくは第2号の額を算定する場合において、その算定した金額に500円未満の端数があるときはその端数を切りすて、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,0
の規定により算定される1987年度の概算医療費拠出金の額(以下「 1987年度概算医療費拠出金の額 」という。)が同法附則第7条、
第9条第2項
《2 当該年度の4月2日以後において、甲市…》
町村の事業の区域の全部又は一部が乙市町村の事業の区域となつた場合における乙市町村が属する都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の額については、当該区域と乙市町村のその他の区域とを区分し、その区域
において準用する同条第1項及び
第10条
《端数計算 調整交付金の額、調整対象需要…》
額又は第5条第1項第1号若しくは第2号の額を算定する場合において、その算定した金額に500円未満の端数があるときはその端数を切りすて、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,0
の規定により算定される同年度の確定医療費拠出金の額(以下「 1987年度確定医療費拠出金の額 」という。)を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る調整金額との合計額に12分の8を乗じて得た額を控除して得た額とし、 1987年度概算医療費拠出金の額 が 1987年度確定医療費拠出金の額 に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額との合計額に12分の8を乗じて得た額を加算して得た額とする。)との合算額」と、「当該期間における老人保険医療費拠出金額に7分の10を乗じて得た額に、」とあるのは、「、 1988年度概算医療費拠出金の額 に12分の4を乗じて得た額と 平成元年度概算医療費拠出金の額 に12分の8を乗じて得た額との合算額以下「概算分」という。)と概算分に7分の10を乗じて得た額に」と、「の100分の40に相当する額」とあるのは「から概算分を控除した額に十分の4を乗じて得た額との合算額(1986年度概算医療費拠出金の額が1986年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る調整金額との合計額に7分の10を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に12分の4を乗じて得た額を、1987年度概算医療費拠出金の額が1987年度確定医療費拠出金を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る調整金額との合計額に7分の10を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に12分の8を乗じて得た額を、それぞれ控除して得た額とし、1986年度概算医療費拠出金の額が1986年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額との合計額に7分の10を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に12分の4を乗じて得た額を、1987年度概算医療費拠出金の額が1987年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額に7分の10を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に12分の8を乗じて得た額を、それぞれ加算して得た額とする。)の100分の40に相当する額」とする。
3項 平成元年度における 調整対象収入額 については、
第5条第4項
《4 16,020円23銭に賦課期日にその…》
世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に0・22,425,062,100を乗
中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第1項第1号中「25,537円12銭」とあるのは「25,621円71銭」と、「0.2407」とあるのは「0.2401」と、「770円5銭」とあるのは「923円38銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第1項第2号中「0・一四一八七八」とあるのは「0・一四二三一二」と、「0.007702」とあるのは「0.008136」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附 則(1991年3月30日厚生省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1990年度における調整交付金から適用する。
2項 1990年度における 調整対象需要額 については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「 新調交省令 」という。)第4条第1項第2号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において老人保健法(1982年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「 老人保健医療費拠出金額 」という。)」とあるのは「老人保健法(1982年法律第80号)第54条並びに老人保健法等の一部を改正する法律(1986年法律第106号。以下「 老健法改正法 」という。)附則第6条、
第7条
《市町村調整対象需要額の算定方法 市町村…》
調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額からハ及びニに掲げる額を控除した額 イ 当該市町村に係る第4条第1項第1号イ1から11までに掲げる額の合算額当該年度の前年
、
第9条
《事業の区域に変更を生じた場合の取扱い …》
当該年度の4月2日以後において、甲都道府県の事業の区域の全部又は一部が乙都道府県の事業の区域となつた場合における乙都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の額については、当該区域と乙都道府県のその
及び
第10条
《端数計算 調整交付金の額、調整対象需要…》
額又は第5条第1項第1号若しくは第2号の額を算定する場合において、その算定した金額に500円未満の端数があるときはその端数を切りすて、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,0
の規定により算定した平成元年度の老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「 老人保健医療費拠出金 」という。)の額に12分の4を乗じて得た額と、老人保健法第54条及び第55条並びに 老健法改正法 附則第6条及び
第7条
《市町村調整対象需要額の算定方法 市町村…》
調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額からハ及びニに掲げる額を控除した額 イ 当該市町村に係る第4条第1項第1号イ1から11までに掲げる額の合算額当該年度の前年
の規定により算定した1990年度の 老人保健医療費拠出金 の額に12分の8を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における 老人保健医療費拠出金額 」とあるのは「 国民健康保険法 施行令 及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令1990年政令第163号。以下「政令第163号」という。)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(1959年政令第41号。以下「 改正前の 算定政令 」という。)附則第11項において準用する附則第10項の規定により読み替えられた 改正前の算定政令 第2条第1項第2号に掲げる額に12分の4を乗じて得た額と政令第163号附則第2条第1項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条第1項第2号に掲げる額に12分の8を乗じて得た額との合算額」とする。
3項 1990年度における 調整対象需要額 については、 新調交省令 第4条第1項中「前々年度の基準超過費用額」とあるのは「1988年度の基準超過費用額に2分の1を乗じて得た額」とする。
4項 1990年度における 調整対象収入額 については、 新調交省令 第5条第4項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第1項第1号中「30,935円26銭」とあるのは「31,585円37銭」と、「0.2806」とあるのは「0.2846」と、「775円25銭」とあるのは「995円42銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第1項第2号中「0・一二五二二四」とあるのは「0・一二六一三七」と、「0.000001106」とあるのは「0.000001107」と、「0.006347」とあるのは「0.007152」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附 則(1992年3月30日厚生省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1991年度における調整交付金から適用する。
2項 1991年度における 調整対象需要額 については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「 新調交省令 」という。)第4条第1項第2号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において老人保健法(1982年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「 老人保健医療費拠出金額 」という。)」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律(1991年法律第89号)による改正前の老人保健法(1982年法律第80号。以下「 旧老健法 」という。)第54条及び第55条並びに老人保健法等の一部を改正する法律(1986年 法律第106号 。以下「 法律第106号 」という。)附則第6条及び
第7条
《市町村調整対象需要額の算定方法 市町村…》
調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額からハ及びニに掲げる額を控除した額 イ 当該市町村に係る第4条第1項第1号イ1から11までに掲げる額の合算額当該年度の前年
の規定により算定した1990年度の老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「 老人保健医療費拠出金 」という。)の額に12分の4を乗じて得た額と、老人保健法第54条並びに 旧老健法 第55条並びに法律第106号附則第6条及び
第7条
《市町村調整対象需要額の算定方法 市町村…》
調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額からハ及びニに掲げる額を控除した額 イ 当該市町村に係る第4条第1項第1号イ1から11までに掲げる額の合算額当該年度の前年
の規定により算定することとした場合の1991年度の 老人保健医療費拠出金 の額に12分の8を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における 老人保健医療費拠出金額 」とあるのは、「 国民健康保険法 施行令 及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令1990年政令第163号。以下「政令第163号」という。)附則第2条第1項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条第1項第2号に掲げる額に12分の4を乗じて得た額と政令第163号附則第3条第1項において準用された政令第163号附則第2条第1項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条第1項第2号に掲げる額に12分の8を乗じて得た額との合算額」とする。
3項 1991年度における 調整対象収入額 については、 新調交省令 第5条第4項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第1項第1号中「32,244円22銭」とあるのは「32,454円47銭」と、「0.2825」とあるのは「0.2842」と、「830円78銭」とあるのは「852円00銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第1項第2号中「0・一一七六一五」とあるのは「0・一二三八七〇」と、「0.000001003」とあるのは「0.000001057」と、「0.006083」とあるのは「0.006334」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附 則(1993年3月30日厚生省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1992年度における調整交付金から適用する。
2項 1992年度における 調整対象需要額 については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「 新調交省令 」という。)第4条第1項第2号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において老人保健法(1982年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「 老人保健医療費拠出金額 」という。)」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律1991年法律第89号。以下「法律第89号」という。)附則第9条第1項第1号に規定する 旧老健法 の規定に基づき算定された1991年度の概算医療費拠出金の額に12分の2を乗じて得た額と同項第2号及び第3号の規定によりそれぞれ算定された額とを合計した額(老人保健法等の一部を改正する法律(1986年 法律第106号 )附則第6条の規定により算定された平成元年度の概算医療費拠出金の額(以下「 平成元年度概算医療費拠出金の額 」という。)が同法附則第7条の規定により算定された同年度の 確定医療費拠出金 の額(以下「 平成元年度確定医療費拠出金の額 」という。)を超えるときは、当該合計した額からその超える額とその超える額に係る老人保健法(1982年法律第80号)第54条第2項により算定された 調整金額 (以下「 調整金額 」という。)との合計額に12分の4を乗じて得た額を控除して得た額とし、 平成元年度概算医療費拠出金の額 が 平成元年度確定医療費拠出金の額 に満たないときは、当該合計した額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に12分の4を乗じて得た額を加算して得た額とする。)と、老人保健法第54条及び第55条並びに法律第89号による改正前の老人保健法第55条及び第56条の規定により算定された1992年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に12分の8を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における 老人保健医療費拠出金額 」とあるのは「 国民健康保険法 施行令 及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(1990年政令第163号)附則第3条第1項において読み替えて準用された同令附則第2条第1項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「 算定政令 」という。)第2条第1項第2号に掲げる額に12分の4を乗じて得た額と国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(1993年政令第62号)による改正後の 算定政令 附則第10項の規定により読み替えられた同令第2条第1項第2号に掲げる額に12分の8を乗じて得た額との合算額」とする。
3項 1992年度における 調整対象収入額 については、 新調交省令 第5条第4項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第1項第1号中「34,908円31銭」とあるのは「35,416円22銭」と、「0.2827」とあるのは「0.2916」と、「863円88銭」とあるのは「300円」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第1項第2号中「0・一二五一八二」とあるのは「0・一三八八〇九」と、「0.000000989」とあるのは「0.000001102」と、「0.006081」とあるのは「0.0061」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附 則(1994年3月30日厚生省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1993年度における調整交付金から適用する。
2項 1993年度における 調整対象需要額 については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「 新調交省令 」という。)第4条第1項第2号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において老人保健法(1982年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「 老人保健医療費拠出金額 」という。)」とあるのは「老人保健法第54条及び第55条並びに老人保健法等の一部を改正する法律1991年法律第89号。以下「法律第89号」という。)による改正前の老人保健法第55条及び第56条の規定により算定された1992年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に12分の4を乗じて得た額と、老人保健法第54条及び第55条並びに法律第89号附則第9条及び
第10条
《端数計算 調整交付金の額、調整対象需要…》
額又は第5条第1項第1号若しくは第2号の額を算定する場合において、その算定した金額に500円未満の端数があるときはその端数を切りすて、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,0
の規定により算定された1993年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に12分の8を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における 老人保健医療費拠出金額 」とあるのは「国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令以下「 算定政令 」という。)第2条第1項第2号に掲げる額に12分の4を乗じて得た額と国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(1994年政令第98号)による改正後の算定政令附則第10項の規定により読み替えられた同令第2条第1項第2号に掲げる額に12分の8を乗じて得た額との合算額」とする。
3項 1993年度における 調整対象収入額 については、 新調交省令 第5条第4項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第1項第1号中「38,835円36銭」とあるのは「39,181円42銭」と、「0.2977」とあるのは「0.2999」と、「900円94銭」とあるのは「966円66銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第1項第2号中「0・一二四〇八三」とあるのは「0・一四二二九八」と、「0.000000924」とあるのは「0.000001069」と、「0.006342」とあるのは「0.006081」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附 則(1994年9月9日厚生省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 国民健康保険の調整交付金及び国民…》
健康保険法1958年法律第192号。以下「法」という。第72条第3項に規定する交付金の交付額の算定に関しては、この省令で定めるところによる。
中 健康保険法 施行 規則 第22条ノ3の改正規定、同令第44条ノ2の改正規定、同令第99条の改正規定、同令様式第7号の改正規定及び同令様式第8号の改正規定、
第3条
《普通調整交付金の額の算定 普通調整交付…》
金の額は、当該都道府県の調整対象需要額から当該都道府県の調整対象収入額を控除した額とする。
中 船員保険法施行規則 の目次の改正規定(「福祉 施設 」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第2章の章名の改正規定、同令第82条ノ3第2項第5号の改正規定、同令第82条ノ10第1項の改正規定、同令第82条ノ十ノ2第1項の改正規定及び同令第2章第9節ノ3の節名の改正規定、
第4条
《調整対象需要額の算定方法 調整対象需要…》
額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者
中 国民健康保険法施行規則
第16条
《事業勘定及び直営診療施設勘定 令第2条…》
に規定する事業勘定においては、保険料又は国民健康保険税、一部負担金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国民健康保険保険給付費等交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその
の改正規定及び同令第19条の改正規定並びに
第5条
《調整対象収入額の算定方法 調整対象収入…》
額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 次に掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額銭未満は四捨五入するものとし、52,906円96銭を超える場合は52,906円96銭とする。以下「基礎賦課基準応
中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)1995年4月1日
附 則(1995年3月31日厚生省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1994年度における調整交付金から適用する。
2項 1994年度における 調整対象需要額 については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「 新調交省令 」という。)第4条第1項第2号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において老人保健法(1982年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「 老人保健医療費拠出金額 」という。)」とあるのは「老人保健法(1982年法律第80号)第54条及び第55条並びに老人保健法等の一部を改正する法律(1991年法律第89号)附則第9条及び
第10条
《端数計算 調整交付金の額、調整対象需要…》
額又は第5条第1項第1号若しくは第2号の額を算定する場合において、その算定した金額に500円未満の端数があるときはその端数を切りすて、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,0
の規定により算定された1993年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に12分の4を乗じて得た額と老人保健法第54条、第55条及び第56条の規定により算定された1994年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に12分の8を乗じて得た額との合算額(以下この項において「 1994年度調整交付金対象 老人保健医療費拠出金額 」という。)」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「 1994年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額 」とする。
3項 1994年度における 調整対象収入額 については、 新調交省令 第5条第4項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第1項第1号中「40,475円17銭」とあるのは「41,608円98銭」と、「0.3038」とあるのは「0.3125」と、「880円61銭」とあるのは「880円54銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第1項第2号中「0・一二一三八三」とあるのは「0・一二二八一一」と、「0.000000880」とあるのは「0.000000891」と、「0.006692」とあるのは「0.006686」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附 則(1995年5月15日厚生省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1996年3月27日厚生省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第5条第1項
《調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 次に掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額銭未満は四捨五入するものとし、52,906円96銭を超える場合は52,906円96銭とする。以下「基礎賦課基準応益割額」という。に、当該都道
及び第4項の規定は1995年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第13項から第16項までの規定及び次項から第5項までの規定は1995年度に係る調整交付金について適用する。
2項 1995年度における 調整対象需要額 については、改正後の
第4条第1項第2号
《調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 イ及びロに掲げる額の合算額当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。の規定に
中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において老人保健法(1982年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「 老人保健医療費拠出金額 」という。)」とあるのは「老人保健法(1982年法律第80号)第54条並びに 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(1995年法律第53号)第3条の規定による改正前の老人保健法第55条及び第56条の規定により算定された1994年度の同法の規定による医療費拠出金の額に12分の4を乗じて得た額と老人保健法第54条並びに 国民健康保険法 等の一部を改正する法律附則第8条並びに同法第3条の規定による改正前の老人保健法第55条及び第56条の規定により算定された1995年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に12分の8を乗じて得た額との合算額(以下この項において「 1995年度調整交付金対象 老人保健医療費拠出金額 」という。)」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「 1995年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額 」とする。
3項 1995年度における 調整対象収入額 については、改正後の
第5条第4項
《4 16,020円23銭に賦課期日にその…》
世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に0・22,425,062,100を乗
中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第1項第1号中「41,399円54銭」とあるのは「41,826円84銭」と、「0.3103」とあるのは「0.3136」と、「862円57銭」とあるのは「858円76銭」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第1項第2号中「0・一一七七二七」とあるのは「0・一二三三四八」と、「0.000000845」とあるのは「0.000000888」と、「0.007338」とあるのは「0.007341」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
4項 1995年度における特別調整交付金の額については、改正後の附則第16項第2号中「同法第55条第3項に規定する上限割合」とあるのは「100分の二十二」と、「上限割合(当該割合を超える保険者の見込数がすべての保険者の数のおおむね100分の3となる割合として政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)を超えるときは上限割合」とあるのは「100分の22を超えるときは100分の二十二」と、「前々年度における上限割合を超えるときは当該上限割合」とあるのは「100分の20を超えるときは100分の二十」とする。
5項 前項の規定による1995年度における特別調整交付金の額の算定についての当該年度における 老人保健医療費拠出金額 から控除する額については、 国民健康保険法 等の一部を改正する法律附則第8条の規定は、適用しない。
附 則(1997年3月26日厚生省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第5条第1項
《調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 次に掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額銭未満は四捨五入するものとし、52,906円96銭を超える場合は52,906円96銭とする。以下「基礎賦課基準応益割額」という。に、当該都道
の規定は1996年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第13項から第16項までの規定及び次項から第5項までの規定は1996年度に係る調整交付金について適用する。
2項 1996年度における 調整対象需要額 については、改正後の
第4条第1項第2号
《調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 イ及びロに掲げる額の合算額当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。の規定に
中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において老人保健法(1982年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「 老人保健医療費拠出金額 」という。)」とあるのは「老人保健法(1982年法律第80号)第54条並びに 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(1995年法律第53号)附則第8条並びに同法第3条の規定による改正前の老人保健法第55条及び第56条の規定により算定された1995年度の同法の規定による医療費拠出金の額に12分の4を乗じて得た額と老人保健法第54条並びに 国民健康保険法 等の一部を改正する法律附則第8条並びに同法第3条の規定による改正前の老人保健法第55条及び第56条の規定により算定された1996年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に12分の8を乗じて得た額との合算額(以下この項において「 1996年度調整交付金対象 老人保健医療費拠出金額 」という。)」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「 1996年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額 」とする。
3項 1996年度における 調整対象収入額 については、改正後の
第5条第4項
《4 16,020円23銭に賦課期日にその…》
世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に0・22,425,062,100を乗
中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第1項第1号中「46,653円6銭」とあるのは「48,198円57銭」と、「0.3216」とあるのは「0.3321」と、「849円18銭」とあるのは「899円23銭」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第1項第2号中「0・一二四九七五」とあるのは「0・一三四六二二」と、「0.000000825」とあるのは「0.000000894」と、「0.007474」とあるのは「0.007294」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
4項 1996年度における特別調整交付金の額については、改正後の附則第16項第2号中「同法第55条第3項に規定する上限割合」とあるのは「100分の二十四」とする。
5項 前項の規定による1996年度における特別調整交付金の額の算定についての当該年度における 老人保健医療費拠出金額 から控除する額については、 国民健康保険法 等の一部を改正する法律附則第8条の規定は、適用しない。
附 則(1997年8月29日厚生省令第66号) 抄
1項 この省令は、1997年9月1日から施行する。
附 則(1998年3月30日厚生省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第5条第1項及び第4項の規定は1997年度分の調整交付金から適用し、改正後の同令附則第13項から第19項までの規定は1997年度に係る調整交付金について適用する。
附 則(1998年6月17日厚生省令第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。
附 則(1999年3月25日厚生省令第25号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年3月31日厚生省令第48号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8項を削る改正規定は、1999年4月1日から施行する。
2項 改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「 新省令 」という。)第4条第1項第1号イ及び附則第12項の規定は1998年度に係る調整交付金から適用し、 新省令 第5条第1項の規定は1998年度分の調整交付金から適用し、新省令附則第13項から第19項までの規定は1998年度に係る調整交付金について適用する。
3項 附則第8項を削る改正規定は、1999年度分の調整交付金から適用し、1998年度分までの調整交付金については、なお従前の例による。
附 則(2000年3月29日厚生省令第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日厚生省令第73号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条第9号
《特別調整交付金の額 第6条 国民健康保険…》
の国庫負担金等の算定に関する政令1959年政令第41号。以下「算定政令」という。第4条第3項に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金は、次に掲げる額の合算額とする。 1 次のイからヲまでに掲げる場合
イの改正規定は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の
第5条第1項
《調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 次に掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額銭未満は四捨五入するものとし、52,906円96銭を超える場合は52,906円96銭とする。以下「基礎賦課基準応益割額」という。に、当該都道
、
第7条
《市町村調整対象需要額の算定方法 市町村…》
調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額からハ及びニに掲げる額を控除した額 イ 当該市町村に係る第4条第1項第1号イ1から11までに掲げる額の合算額当該年度の前年
及び別表第4の規定は1999年度分の調整交付金から適用し、この省令による改正後の附則第13項から第19項までの規定は1999年度に係る調整交付金について適用する。
附 則(2000年12月13日厚生省令第144号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月1日から施行する。
8条 (国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《調整交付金の額の算定に関する特例 都道…》
府県が法第71条第1項の規定により国庫負担金の額を減額されたときは、当該都道府県に対する調整交付金を減額し、又は交付しない。
の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、2001年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2001年3月30日厚生労働省令第78号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第13項の規定は、2002年度以後の年度分の 調整対象収入額 から適用し、2001年度分までの調整対象収入額については、なお従前の例による。
附 則(2002年3月29日厚生労働省令第53号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第4条第2項
《2 法第43条第1項の規定により一部負担…》
金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村以下「一部負担金の割合軽減等市町村」という。に係る
の規定は2002年度分の調整交付金から適用し、改正後の
第5条第1項
《調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 次に掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額銭未満は四捨五入するものとし、52,906円96銭を超える場合は52,906円96銭とする。以下「基礎賦課基準応益割額」という。に、当該都道
及び附則第14項の規定は2001年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第15項から第21項までの規定は2001年度に係る調整交付金について適用する。
附 則(2003年2月27日厚生労働省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《趣旨 国民健康保険の調整交付金及び国民…》
健康保険法1958年法律第192号。以下「法」という。第72条第3項に規定する交付金の交付額の算定に関しては、この省令で定めるところによる。
による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「 新調交省令 」という。)の規定は、2002年度分の調整交付金から適用する。ただし、同年度の9月30日以前の期間に係る 新調交省令 第4条第1項第1号イ、第3項、第5項並びに第6項第5号及び第6号並びに別表第1の規定による費用の算定並びに同年度における 調整対象収入額 の算定については、なお従前の例による。
2項 2002年度における 新調交省令 第4条第1項第2号の規定による費用の額の算定については、同号中「当該期間における国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(1959年政令第41号)第2条第1項第2号に規定する 退職被保険者等 に係る負担調整前 老人保健医療費拠出金 相当額」とあるのは、「前年度の1月1日から当該年度の9月30日までの間における 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2002年政令第282号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(1959年政令第41号)附則第20項に規定する退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の2分の1に相当する額、当該年度の10月1日から11月30日までの間における国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(1959年政令第41号)第2条第1項第2号に規定する退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の2分の1に相当する額及び当該年度の12月1日から同月31日までの間における同号に規定する退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の合算額」とする。
附 則(2003年3月28日厚生労働省令第62号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第5条第1項
《調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 次に掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額銭未満は四捨五入するものとし、52,906円96銭を超える場合は52,906円96銭とする。以下「基礎賦課基準応益割額」という。に、当該都道
の規定は2002年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第15項から第20項までの規定は2002年度に係る調整交付金について適用する。
附 則(2003年3月31日厚生労働省令第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日厚生労働省令第82号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第5条第1項
《調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 次に掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額銭未満は四捨五入するものとし、52,906円96銭を超える場合は52,906円96銭とする。以下「基礎賦課基準応益割額」という。に、当該都道
の規定は2003年度分の調整交付金から、改正後の附則第13項及び第14項の規定は2004年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第15項から第17項までの規定は2003年度に係る調整交付金について適用する。
附 則(2005年3月31日厚生労働省令第61号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第5条第1項
《調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 次に掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額銭未満は四捨五入するものとし、52,906円96銭を超える場合は52,906円96銭とする。以下「基礎賦課基準応益割額」という。に、当該都道
及び第4項の規定は2004年度分の調整交付金から、改正後の附則第8項及び第9項の規定は2005年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第16項及び第17項の規定は2004年度に係る調整交付金について適用する。
附 則(2005年4月1日厚生労働省令第85号)
1項 この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(2005年法律第25号)の施行の日(2005年4月1日)から施行し、
第1条
《趣旨 国民健康保険の調整交付金及び国民…》
健康保険法1958年法律第192号。以下「法」という。第72条第3項に規定する交付金の交付額の算定に関しては、この省令で定めるところによる。
の規定による改正後の規定は2005年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2005年8月30日厚生労働省令第135号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第1条
《趣旨 国民健康保険の調整交付金及び国民…》
健康保険法1958年法律第192号。以下「法」という。第72条第3項に規定する交付金の交付額の算定に関しては、この省令で定めるところによる。
の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条の規定は、2005年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2005年12月14日厚生労働省令第171号)
1項 この省令は、国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(2005年政令第363号)の施行の日から施行し、2005年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2006年3月31日厚生労働省令第84号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第5条第1項
《調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 次に掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額銭未満は四捨五入するものとし、52,906円96銭を超える場合は52,906円96銭とする。以下「基礎賦課基準応益割額」という。に、当該都道
及び第4項の規定は2005年度分の調整交付金から、改正後の附則第12項の規定は2006年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第16項及び第17項の規定は2005年度に係る調整交付金について適用する。
附 則(2006年4月12日厚生労働省令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2006年4月1日から適用する。
附 則(2006年6月21日厚生労働省令第131号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第1条
《趣旨 国民健康保険の調整交付金及び国民…》
健康保険法1958年法律第192号。以下「法」という。第72条第3項に規定する交付金の交付額の算定に関しては、この省令で定めるところによる。
の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第18項の規定は2006年度分の調整交付金から適用し、
第2条
《普通調整交付金の交付 普通調整交付金は…》
、第4条の規定により算定した調整対象需要額以下「調整対象需要額」という。が第5条の規定により算定した調整対象収入額以下「調整対象収入額」という。を超える都道府県に対して交付する。
の規定による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令
第6条の3第1項
《算定政令第4条の3第1項各号に規定する額…》
については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。 1 算定政令第4条の3第1項第1号に規定する額 当該市町村の当該年度の保険料の賦課期日法第76条の2に規定する賦課期日を
の規定は2008年度分の負担金から適用する。
附 則(2006年9月8日厚生労働省令第157号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
7条 (国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《市町村調整対象需要額の算定方法 市町村…》
調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額からハ及びニに掲げる額を控除した額 イ 当該市町村に係る第4条第1項第1号イ1から11までに掲げる額の合算額当該年度の前年
の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「 新調交省令 」という。)の規定は、2006年度分の調整交付金から適用する。ただし、同年度の9月30日以前の期間に係る 新調交省令 第4条、
第6条
《特別調整交付金の額 国民健康保険の国庫…》
負担金等の算定に関する政令1959年政令第41号。以下「算定政令」という。第4条第3項に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金は、次に掲げる額の合算額とする。 1 次のイからヲまでに掲げる場合に該当
及び別表第1の規定による費用の額の算定並びに同年度における 調整対象収入額 の算定については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月29日厚生労働省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第5条第1項
《調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 次に掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額銭未満は四捨五入するものとし、52,906円96銭を超える場合は52,906円96銭とする。以下「基礎賦課基準応益割額」という。に、当該都道
及び第4項並びに別表第1の規定は2006年度分の調整交付金から、改正後の附則第7条及び
第8条
《調整交付金の額の算定に関する特例 都道…》
府県が法第71条第1項の規定により国庫負担金の額を減額されたときは、当該都道府県に対する調整交付金を減額し、又は交付しない。
の規定は2006年度に係る調整交付金について適用する。ただし、同年度の9月30日以前の期間に係る別表第1の規定による費用の算定については、なお従前の例による。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第74号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「 新調交省令 」という。)第5条第1項及び第4項、附則第2条から
第5条
《調整対象収入額の算定方法 調整対象収入…》
額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 次に掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額銭未満は四捨五入するものとし、52,906円96銭を超える場合は52,906円96銭とする。以下「基礎賦課基準応
の三まで、
第6条
《特別調整交付金の額 国民健康保険の国庫…》
負担金等の算定に関する政令1959年政令第41号。以下「算定政令」という。第4条第3項に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金は、次に掲げる額の合算額とする。 1 次のイからヲまでに掲げる場合に該当
の二並びに
第7条
《市町村調整対象需要額の算定方法 市町村…》
調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額からハ及びニに掲げる額を控除した額 イ 当該市町村に係る第4条第1項第1号イ1から11までに掲げる額の合算額当該年度の前年
の規定は2007年度分の調整交付金から、 新調交省令 附則第8条の規定は2007年度に係る調整交付金について適用する。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
11条 (国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 市町村(特別区を含み、 国民健康保険法 (1958年法律第192号)附則第7条第1項に規定する 退職被保険者等 所属市町村(以下「 退職被保険者等所属市町村 」という。)を除く。)について、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第3条第1項の規定により読み替えられた同令第4条の規定を適用する場合においては、同条第1項第1号中「前期高齢者納付金」とあるのは「前期高齢者納付金及び 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号)の規定による医療費拠出金」とする。
2項 2016年度及び2017年度において、 退職被保険者等 所属市町村について、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第3条第2項の規定により読み替えられた、同令附則第2条の規定により読み替えられた同令第4条の規定を適用する場合においては、同条第1項第1号中「前期高齢者納付金」とあるのは「前期高齢者納付金及び 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号)の規定による医療費拠出金」と、「調整対象 基準額 」とあるのは「調整対象基準額及び 健康保険法 施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第9条の規定により読み替えられた法附則第7条第1項第2号に規定する負担調整前 老人保健医療費拠出金 相当額」とする。
附 則(2008年12月19日厚生労働省令第173号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日厚生労働省令第93号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「 新調交省令 」という。)第5条第1項、第3項及び第4項、
第7条第1項
《市町村調整対象需要額は、次に掲げる額の合…》
計額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額からハ及びニに掲げる額を控除した額 イ 当該市町村に係る第4条第1項第1号イ1から11までに掲げる額の合算額当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月3
、附則第2条、附則第4条の二並びに別表第1の規定は、2008年度分の調整交付金から適用し、 新調交省令 附則第6条及び附則第6条の2の規定は、2008年度に係る調整交付金について適用する。
附 則(2009年4月30日厚生労働省令第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年5月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日厚生労働省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条第1項、
第5条第1項
《調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 次に掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額銭未満は四捨五入するものとし、52,906円96銭を超える場合は52,906円96銭とする。以下「基礎賦課基準応益割額」という。に、当該都道
、第3項及び第4項、
第7条第1項
《市町村調整対象需要額は、次に掲げる額の合…》
計額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額からハ及びニに掲げる額を控除した額 イ 当該市町村に係る第4条第1項第1号イ1から11までに掲げる額の合算額当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月3
並びに別表第4の規定は、2009年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2010年5月19日厚生労働省令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第3条
《普通調整交付金の額の算定 普通調整交付…》
金の額は、当該都道府県の調整対象需要額から当該都道府県の調整対象収入額を控除した額とする。
の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条第1項、
第6条第2号
《特別調整交付金の額 第6条 国民健康保険…》
の国庫負担金等の算定に関する政令1959年政令第41号。以下「算定政令」という。第4条第3項に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金は、次に掲げる額の合算額とする。 1 次のイからヲまでに掲げる場合
及び
第7条第3項
《3 第1項第1号イの前期高齢者交付金按分…》
調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る前期高齢者交付金按分額の総額が当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における当該都道府県に係る前期高齢者交付金の額と等しくなるような
並びに附則第2条の規定は、2010年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2011年3月28日厚生労働省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正後の規定は、2010年度分の調整交付金から適用し、2009年度分以前の調整交付金については、なお従前の例による。この場合において、2010年度分の調整交付金の算定に当たっては、改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第6条第3号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日まで」とあるのは「2010年9月13日から同年12月31日まで」とする。
附 則(2012年3月28日厚生労働省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第5条の規定は、2011年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2013年3月11日厚生労働省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年3月28日厚生労働省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2012年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2013年3月29日厚生労働省令第45号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《普通調整交付金の額の算定 普通調整交付…》
金の額は、当該都道府県の調整対象需要額から当該都道府県の調整対象収入額を控除した額とする。
の規定は公布の日から施行し、2012年度の補助金から適用する。
附 則(2014年3月28日厚生労働省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月28日厚生労働省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2013年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2014年3月31日厚生労働省令第54号)
1項 この省令は、 奄美群島振興開発特別措置法 及び 小笠原諸島振興開発特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2015年3月13日厚生労働省令第32号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、2014年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第66号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、2015年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2017年3月31日厚生労働省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、2016年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2017年8月31日厚生労働省令第92号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月16日厚生労働省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
3条 (国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《普通調整交付金の交付 普通調整交付金は…》
、第4条の規定により算定した調整対象需要額以下「調整対象需要額」という。が第5条の規定により算定した調整対象収入額以下「調整対象収入額」という。を超える都道府県に対して交付する。
の規定による改正後の 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 の規定は、2018年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2018年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月27日厚生労働省令第39号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、2017年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2019年1月31日厚生労働省令第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正後の規定は、2018年度分の特別調整交付金から適用し、2017年度分以前の特別調整交付金については、なお従前の例による。この場合において、2018年度分の特別調整交付金の額の算定については、改正後の 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令
第6条第1号
《特別調整交付金の額 第6条 国民健康保険…》
の国庫負担金等の算定に関する政令1959年政令第41号。以下「算定政令」という。第4条第3項に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金は、次に掲げる額の合算額とする。 1 次のイからヲまでに掲げる場合
ハ中「1,000分の千百五十五」とあるのは「十分の十一(2018年10月1日から同年12月31日までの間に行われた一部負担金の減免に関して交付する特別調整交付金の額の算定にあっては、885分の九百九十)」と、2019年度分の特別調整交付金の額の算定については、同号ハ中「1,000分の千百五十五」とあるのは「885分の九百九十(2019年10月1日から同年12月31日までの間に行われた一部負担金の減免に関して交付する特別調整交付金の額の算定にあっては、870分の九百九十)」と、2020年度分の特別調整交付金(2020年1月1日から同年9月30日までの間における特別調整交付金に限る。)の額の算定については、同号ハ中「1,000分の千百五十五」とあるのは「870分の九百九十」とする。
附 則(2019年3月27日厚生労働省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 の規定は、2018年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2020年3月27日厚生労働省令第46号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 の規定は、令和元年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2020年3月31日厚生労働省令第75号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日厚生労働省令第66号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 の規定は、2020年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2021年3月31日厚生労働省令第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 の施行の日(2021年4月1日)から施行する。
3条 (国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《普通調整交付金の交付 普通調整交付金は…》
、第4条の規定により算定した調整対象需要額以下「調整対象需要額」という。が第5条の規定により算定した調整対象収入額以下「調整対象収入額」という。を超える都道府県に対して交付する。
の規定による改正後の 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 (以下この条において「 新調交省令 」という。)の規定は、2021年度分の特別調整交付金から適用する。ただし、2021年3月31日以前の期間に係る 新調交省令 第6条の規定による特別調整交付金の額の算定については、なお従前の例による。
附 則(2021年9月15日厚生労働省令第154号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月23日厚生労働省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 の規定は、2021年度分の調整交付金( 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第72条第1項
《国は、都道府県等が行う国民健康保険につい…》
て、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。
に規定する調整交付金をいう。)から適用する。
附 則(2023年3月24日厚生労働省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 の規定は、2022年度分の調整交付金( 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第72条第1項
《国は、都道府県等が行う国民健康保険につい…》
て、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。
に規定する調整交付金をいう。)から適用する。
附 則(2023年7月20日厚生労働省令第95号)
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
附 則(2024年1月17日厚生労働省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年1月17日厚生労働省令第5号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日厚生労働省令第64号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 の規定は、2023年度分の調整交付金( 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第72条第1項
《国は、都道府県等が行う国民健康保険につい…》
て、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。
に規定する調整交付金をいう。)から適用する。
附 則(2024年3月29日厚生労働省令第71号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。